人事院規則21―二(中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第1,315条の規定による官民人事交流法の適用に関する経過措置)《附則》

法番号:2000年人事院規則21―2

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。