制定文 人事院は、 国家公務員倫理法 (1999年法律第129号)に基づき、同法の適用を受けない非常勤職員に関し次の人事院規則を制定する。
1項 倫理法第2条第1項の委員、顧問又は参与の職に準ずる職にある者は、次に掲げる者とする。
1号 合議制の機関に置かれる会長又は副会長の名称を有する官職を占める者
2号 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第37条
《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》
2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが
の審議会等、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
の審議会等その他調査審議を行う合議制の機関に置かれる諮問的な官職で、幹事、専門調査員又は調査員の名称を有する官職を占める者
3号 諮問的な官職で、評議員、運営協議員、参事又は客員研究官の名称を有する官職を占める者その他顧問に準ずる者として国家公務員倫理審査会が定める者
4号 経済財政諮問会議、国家戦略特別区域諮問会議又は男女共同参画会議に置かれる議員の官職を占める者
5号 日本芸術院の院長又は会員の官職を占める者
6号 保護司の官職を占める者