別表(第3条関係)
違反行為 |
懲戒処分の種類 |
1 倫理法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項の規定に違反して同法第6条第1項に規定する贈与等報告書、同法第7条第1項に規定する株取引等報告書又は同法第8条第1項に規定する所得等報告書若しくは同条第2項に規定する納税申告書の写し(以下「各種報告書等」という。)を提出しないこと。 |
戒告 |
2 倫理法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項の規定に違反して虚偽の事項を記載した各種報告書等を提出すること。 |
減給又は戒告 |
3 倫理規程第3条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること(第18号に掲げるものを除く。)。 |
免職、停職、減給又は戒告 |
4 倫理規程第3条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から不動産の贈与を受けること(第18号に掲げるものを除く。)。 |
免職又は停職 |
5 倫理規程第3条第1項第2号の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付けを受けること。 |
減給又は戒告 |
6 倫理規程第3条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けること(第18号に掲げるものを除く。)。 |
減給又は戒告 |
7 倫理規程第3条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けること(第18号に掲げるものを除く。)。 |
停職又は減給 |
8 倫理規程第3条第1項第4号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること(第18号に掲げるものを除く。)。 |
免職、停職、減給又は戒告 |
9 倫理規程第3条第1項第5号の規定に違反して利害関係者から未公開株式を譲り受けること。 |
停職又は減給 |
10 倫理規程第3条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること(次号から第13号までに掲げるものを除く。)。 |
減給又は戒告 |
11 倫理規程第3条第1項第6号の規定に違反して遊技又はゴルフをするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。 |
減給又は戒告 |
12 倫理規程第3条第1項第6号の規定に違反して海外旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に海外旅行をすること。 |
停職、減給又は戒告 |
13 倫理規程第3条第1項第6号の規定に違反して国内旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に国内旅行をすること。 |
減給又は戒告 |
14 倫理規程第3条第1項第7号の規定に違反して利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること(第11号に掲げるものを除く。)。 |
戒告 |
15 倫理規程第3条第1項第8号の規定に違反して利害関係者と共に旅行をすること(第12号及び第13号に掲げるものを除く。)。 |
戒告 |
16 倫理規程第3条第1項第9号の規定に違反して、利害関係者をして、第三者に対し同項第1号から第8号までに掲げる行為をさせること。 |
第3号から前号までの上欄に掲げる違反行為に応じ当該各号の下欄に掲げる懲戒処分の種類に準じて、免職、停職、減給又は戒告 |
17 倫理規程第5条第1項の規定に違反して利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。 |
減給又は戒告 |
18 倫理規程第5条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせること。 |
免職、停職又は減給 |
19 倫理規程第5条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせること。 |
減給又は戒告 |
20 倫理規程第6条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる書籍等の監修又は編さんに対する報酬を受けること。 |
免職、停職、減給又は戒告 |
21 倫理規程第7条第1項の規定に違反して職員の属する国の機関(倫理規程第6条第1項第1号に規定する国の機関をいう。)又は行政執行法人の他の職員の倫理規程第3条、第5条又は第6条の規定に違反する行為によって当該他の職員(倫理規程第3条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受すること。 |
免職、停職、減給又は戒告 |
22 倫理規程第7条第2項の規定に違反して国家公務員倫理審査会、任命権者、倫理監督官その他職員の属する行政機関等(倫理法第39条第1項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)において職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する行政機関等の他の職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいすること。 |
停職、減給又は戒告 |
23 倫理規程第7条第3項の規定に違反して自らが管理又は監督をする職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実を黙認すること |
停職又は減給 |
24 倫理規程第8条の規定に違反して、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が20,000円を超えるときに、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出ないこと。 |
戒告 |
25 倫理規程第8条の規定に違反して、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が20,000円を超えるときに、倫理監督官が定める事項について倫理監督官に虚偽の事項を届け出ること。 |
減給又は戒告 |
26 倫理規程第9条第1項の規定に違反して倫理監督官の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて同項に規定する講演等をすること。 |
減給又は戒告 |