附 則
1項 この規則は、2000年4月1日から施行し、この規則の施行後に行われた行為について適用する。
附 則(2000年12月27日人事院規則1―三三) 抄
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年1月14日人事院規則1―三七) 抄
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月18日人事院規則22―1―一)
1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正後の規則22―1の規定は、この規則の施行の日以後にした倫理法若しくは倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令並びに同条第4項及び第6項の規定に基づく規則(以下「 倫理法等 」という。)又は国家公務員 倫理規程 の一部を改正する政令(2005年政令第41号。以下「 改正政令 」という。)による改正後の国家公務員倫理規程(2000年政令第101号)に違反する行為について適用し、同日前にした 倫理法等 又は 改正政令 による改正前の国家公務員倫理規程に違反する行為については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月30日人事院規則22―1―二)
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年9月28日人事院規則1―五〇) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
11条 (人事院規則22―1の一部改正に伴う経過措置)
1項 第30条の規定による改正後の規則22―1の規定は、施行日以後にした同規則第1条に規定する 違反行為 について適用し、同日前にした第30条の規定による改正前の規則22―1
第1条
《総則 この規則は、職員が倫理法又は同法…》
に基づく命令同法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。に違反する行為以下「違反行為」という。を行った場合に係る懲戒処分の基準を定めるものとする。
に規定する違反行為については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
15条 (雑則)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。