人事院規則22―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)《附則》

法番号:2000年人事院規則22―2

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月27日人事院規則1―三三) 抄

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年4月1日人事院規則1―三五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2003年1月14日人事院規則1―三七) 抄

1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日人事院規則1―五〇) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。

12条 (人事院規則22―2の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧公社の職員であった者に関する第31条の規定による改正後の規則22―2 第1条 《趣旨 この規則は、倫理法又は同法に基づ…》 く命令同法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。の違反に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項を定めるものとする。 から 第3条 《退職に係る処分に関する協議 任命権者は…》 、職員倫理法第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。に倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為があると思料する場合において、当該職員に対し退職に係る処分を行おうとするとき倫理法第28条第4項本文に まで、 第11条第2項 《2 任命権者が倫理法又は同法に基づく命令…》 に違反したことを理由として懲戒処分を行った場合の規則12―0第7条の規定の適用については、同条中「人事院に」とあるのは、「人事院及び国家公務員倫理審査会にそれぞれ」とする。 及び第3項並びに 第12条 《 この規則に定めるもののほか、倫理法又は…》 同法に基づく命令に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項は、審査会が定める。 の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、整備法附則第107条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第112条の規定による改正前の倫理法第5条第6項の規定に基づく規則を含むものとする。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(令和元年5月17日人事院規則22―2―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日人事院規則22―2―二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日人事院規則22―2―三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日人事院規則22―2―四)

1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。