制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)及び 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)に基づき、任期付職員の採用及び給与の特例に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この規則は、任期付職員法に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (任期を定めた採用の公正の確保)
1項 任命権者は、任期付職員法第3条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
2項 人事院は、任期付職員法第3条各項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
3条 (任期付職員法第3条第2項第3号の人事院規則で定める場合)
1項 任期付職員法第3条第2項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
2号 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
4条 (任期の更新)
1項 任命権者は、任期付職員法第5条第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ任期付職員(任期付職員法第5条第1項に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。
5条 (人事異動通知書の交付)
1項 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則8―一二(職員の任免)第58条の規定による 人事異動通知書 (以下この条において「 人事異動通知書 」という。)を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
1号 任期付職員を採用した場合
2号 任期付職員の任期を更新した場合
3号 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
6条 (特定任期付職員の号俸の決定)
1項 特定任期付職員(任期付職員法第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
1号 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合1号俸
2号 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合2号俸
3号 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合3号俸
4号 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合4号俸
5号 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合5号俸
6号 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合6号俸
7号 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合7号俸
7条 (特定任期付職員業績手当)
1項 任期付職員法第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。
8条
1項 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「 基準日 」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該 基準日 までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則9―四〇(期末手当及び勤勉手当)第14条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
9条 (任期付職員法第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の規則9―8第4章から第6章までの規定の適用の特例)
1項 任期付職員法第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員に対する規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第4章から第6章までの規定の適用については、規則8―一八(採用試験)第3条第4項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。
10条 (雑則)
1項 この規則の定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。