内閣官房に危機管理審議官を置く規則《本則》

法番号:2000年8月21日内閣総理大臣決定

略称:

附則 >  

制定文 内閣官房組織令 1957年政令第219号第12条 《組織の細目 この政令に定めるもののほか…》 、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。 の規定に基づき、内閣安全保障・危機管理室に危機管理総括審議官を置く規則(1998年4月9日内閣総理大臣決定)の全部を次のように改正する。


1項 内閣官房に危機管理審議官1人を置き、 内閣官房組織令 第7条第1項 《内閣総務官室、内閣感染症危機管理統括庁、…》 国家安全保障局、内閣広報室、内閣情報調査室若しくは内閣サイバーセキュリティセンター以下「内閣総務官室等」という。又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官 に規定する内閣審議官のうちから命ずる。

2項 危機管理審議官は、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務を総括整理するほか、 内閣官房組織令 第10条第1項 《内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は…》 、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。 の規定に基づき内閣総理大臣の指定を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣危機管理監の事務の整理に関する事務を処理する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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