制定文 内閣官房組織令 (1957年政令第219号) 第12条 《組織の細目 この政令に定めるもののほか…》 、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。 の規定に基づき、内閣広報官室に内閣副広報官を置く規則(1998年7月30日内閣総理大臣決定)の全部を次のように改正する。
1条 (内閣副広報官)1項 内閣広報室に、内閣副広報官1人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。2項 内閣副広報官は、内閣広報官を助け、命を受けて 内閣官房組織令 第3条第2項 《2 前項に定めるもののほか、内閣広報室は…》 、内閣広報官が内閣法第18条第2項に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。 に規定する事務のうち、主として海外に対する広報に関する専門的事項に関するものに従事する。