制定文
内閣官房組織令 (1957年政令第219号)
第12条
《組織の細目 この政令に定めるもののほか…》
、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
の規定に基づき、内閣参事官室に内閣副参事官を置く規則(1976年12月23日内閣総理大臣決定)の全部を次のように改正する。
1条 (総理大臣官邸事務所)
1項 内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸 事務所 (以下「 事務所 」という。)を置く。
2項 事務所 の長は、 内閣官房組織令
第5条
《総理大臣官邸事務所長 内閣総務官室に、…》
総理大臣官邸事務所長1人を置く。 2 総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。
に規定する総理大臣官邸事務所長とする。
3項 事務所 に、副所長1人を置く。
4項 副所長は、総理大臣官邸 事務所 長を助け、事務所の事務を整理する。
2条 (企画官)
1項 内閣総務官室に、併任の者を除き、企画官2人を置く。
2項 企画官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
3条 (調査官)
1項 内閣総務官室に、調査官1人を置く。
2項 調査官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案に関する事務に従事する。
4条 (内閣副参事官)
1項 内閣総務官室に、内閣副参事官3人以内を置く。
2項 内閣副参事官は、命を受けて内閣総務官室の事務に従事する。