1条 (総理大臣官邸事務所)
1項 内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸 事務所 (以下「 事務所 」という。)を置く。
2項 事務所 の長は、 内閣官房組織令 第5条
《総理大臣官邸事務所長 内閣総務官室に、…》
総理大臣官邸事務所長1人を置く。 2 総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。
に規定する総理大臣官邸事務所長とする。
3項 事務所 に、副所長1人を置く。
4項 副所長は、総理大臣官邸 事務所 長を助け、事務所の事務を整理する。