2001年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律《本則》

法番号:2001年法律第13号

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1項 2001年4月から2002年3月までの月分(農業者年金基金法(1970年法律第78号)による年金たる給付の額及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(1990年法律第21号。以下「 1990年農業者年金改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する年金給付の額にあっては、2001年4月から12月までの月分)の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による1998年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する2000年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない。

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