2条 (検討)
1項 政府は、2001年以降において初めて行われる 国民年金法 による財政再計算(同法第87条第3項に規定する再計算をいう。)が行われるまでの間に、本則の表の上欄に掲げる額(農業者年金基金法による年金たる給付の額及び 1990年農業者年金改正法 附則第14条第1項に規定する年金給付の額を除く。)に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、2000年度に引き続き、2001年度においてこの法律に基づき行わなかったことにより、財政に与える影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。