高齢者の居住の安定確保に関する法律《本則》

法番号:2001年法律第26号

略称: 高齢者住まい法・高齢者居住法・高齢者居住安定法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

2条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等

3条 (基本方針)

1項 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項

2号 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する基本的な事項

3号 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項

4号 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する基本的な事項

5号 高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制(以下「 高齢者居宅生活支援体制 」という。)の確保に関する基本的な事項

6号 次条第1項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画及び 第4条の2第1項 《市町村は、基本方針都道府県高齢者居住安定…》 確保計画が定められている場合にあっては、都道府県高齢者居住安定確保計画に基づき、当該市町村の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画以下「市町村高齢者居住安定確保計画」という。を定めることが に規定する市町村高齢者居住安定確保計画の策定に関する基本的な事項

7号 前各号に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に関する重要事項

3項 基本方針 は、高齢者のための住宅及び老人ホーム並びに高齢者のための保健医療サービス及び福祉サービスの需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して定めるとともに、 住生活基本法 2006年法律第61号第15条第1項 《政府は、基本理念にのっとり、前章に定める…》 基本的施策その他の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画以下「全国計画」という。を定めなければならな に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。

5項 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

4条 (都道府県高齢者居住安定確保計画)

1項 都道府県は、 基本方針 に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「 都道府県高齢者居住安定確保計画 」という。)を定めることができる。

2項 都道府県高齢者居住安定確保計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標

2号 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの

高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項

高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項

高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項

老人福祉法 1963年法律第133号第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 に規定する老人デイサービス事業その他の高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとして政令で定める事業(次条第2項第2号ニ及び 第6条第1項第14号 《市及び福祉事務所を設置する町村は、その設…》 置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1 福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に において「 高齢者居宅生活支援事業 」という。)の用に供する施設の整備の促進に関する事項

ニに掲げるもののほか、 高齢者居宅生活支援体制 の確保に関する事項

3号 計画期間

3項 都道府県高齢者居住安定確保計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4項 都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給 公社 以下「 公社 」という。)による住宅の改良(改良後の住宅が加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。)であって国土交通省令で定める基準に適合するものを有するものとすることを主たる目的とするものに限る。 第74条第1項 《公社は、地方住宅供給公社法1965年法律…》 第124号第21条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができる。 1 第4条第4項の規定により都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による同項に において「住宅の加齢対応改良」という。)に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第2項第2号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。

5項 都道府県は、 都道府県高齢者居住安定確保計画 公社 による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めるときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。

6項 都道府県は、 都道府県高齢者居住安定確保計画 を定めるときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に協議しなければならない。この場合において、 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 2005年法律第79号第5条第1項 《都道府県、市町村、機構及び公社以下「都道…》 府県等」という。は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関し必要となるべき措置について協議するため、地域住宅協議会以下「協議会」という。を組織することができる。 この場合 の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。

7項 都道府県は、 都道府県高齢者居住安定確保計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。

8項 第4項から前項までの規定は、 都道府県高齢者居住安定確保計画 の変更について準用する。

4条の2 (市町村高齢者居住安定確保計画)

1項 市町村は、 基本方針 都道府県高齢者居住安定確保計画 が定められている場合にあっては、都道府県高齢者居住安定確保計画)に基づき、当該市町村の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「 市町村高齢者居住安定確保計画 」という。)を定めることができる。

2項 市町村高齢者居住安定確保計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該市町村の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標

2号 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの

高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項

高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項

高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項

高齢者居宅生活支援事業 の用に供する施設の整備の促進に関する事項

ニに掲げるもののほか、 高齢者居宅生活支援体制 の確保に関する事項

3号 計画期間

3項 前条第3項から第8項までの規定は、 市町村高齢者居住安定確保計画 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第2項第2号」とあるのは「次条第2項第2号」と、同条第5項から第7項までの規定中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第6項中「当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあり、及び同条第7項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第6項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と読み替えるものとする。

3章 サービス付き高齢者向け住宅事業 > 1節 登録

5条 (サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)

1項 高齢者向けの賃貸住宅又は 老人福祉法 第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 に規定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた1時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「 サービス付き高齢者向け住宅事業 」という。)を行う者は、 サービス付き高齢者向け住宅事業 に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「 サービス付き高齢者向け住宅 」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。

2項 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、 登録の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その 登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6条 (登録の申請)

1項 前条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 商号、名称又は氏名及び住所

2号 事務所の名称及び所在地

3号 法人である場合においては、その役員の氏名

4号 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名

5号 サービス付き高齢者向け住宅 の位置

6号 サービス付き高齢者向け住宅 の戸数

7号 サービス付き高齢者向け住宅 の規模

8号 サービス付き高齢者向け住宅 の構造及び設備

9号 サービス付き高齢者向け住宅 の入居者(以下この章において単に「入居者」という。)の資格に関する事項

10号 入居者に提供する高齢者生活支援サービス(状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスであって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の内容

11号 サービス付き高齢者向け住宅事業 を行う者が入居者から受領する金銭に関する事項

12号 終身又は入居者と締結する サービス付き高齢者向け住宅 への入居に係る契約(以下「 入居契約 」という。)の期間にわたって受領すべき家賃等(家賃又は高齢者生活支援サービスの提供の対価をいう。以下同じ。)の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払金の概算額及び当該前払金について サービス付き高齢者向け住宅事業 を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて講ずる保全措置に関する事項

13号 居住の用に供する前の サービス付き高齢者向け住宅 にあっては、入居開始時期

14号 入居者に対する保健医療サービス又は福祉サービスの提供について 高齢者居宅生活支援事業 を行う者と連携及び協力をする場合にあっては、当該連携及び協力に関する事項

15号 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

2項 前項の申請書には、 入居契約 に係る約款その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

7条 (登録の基準等)

1項 都道府県知事は、 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。

1号 サービス付き高齢者向け住宅 の各居住部分(賃貸住宅にあっては住戸をいい、有料老人ホームにあっては入居者ごとの専用部分をいう。以下同じ。)の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。

2号 サービス付き高齢者向け住宅 の構造及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、高齢者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

3号 サービス付き高齢者向け住宅 の加齢対応構造等が、 第57条第1項第2号 《第52条第1項の認可前条第1項の変更の認…》 可を含む。以下「事業認可」という。を受けた終身賃貸事業者以下「認可事業者」という。が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢 に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

4号 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅又は有料老人ホームを必要とする高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)とするものであること。

5号 入居者に国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合する状況把握サービス及び生活相談サービスを提供するものであること。

6号 入居契約 が次に掲げる基準に適合する契約であること。

書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第52条第2項 《2 前項の規定による建物の賃貸借の契約が…》 その内容を記録した電磁的記録によってされたときは、当該契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。 及び 第54条第1号 《認可の基準 第54条 都道府県知事は、第…》 52条第1項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をすることができる。 1 賃貸住宅において、公正証書による等書面その作成に代えて電磁 において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)による契約であること。

居住部分が明示された契約であること。

サービス付き高齢者向け住宅事業 を行う者が、敷金並びに家賃等及び前条第1項第12号の前払金(以下この項において「 家賃等の前払金 」という。)を除くほか、権利金その他の金銭を受領しない契約であること。

家賃等の前払金 を受領する場合にあっては、当該家賃等の前払金の算定の基礎及び当該家賃等の前払金について サービス付き高齢者向け住宅事業 を行う者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還債務の金額の算定方法が明示された契約であること。

入居者の入居後、国土交通省令・厚生労働省令で定める一定の期間が経過する日までの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合において、 サービス付き高齢者向け住宅事業 を行う者が、国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により算定される額を除き、 家賃等の前払金 を返還することとなる契約であること。

サービス付き高齢者向け住宅事業 を行う者が、入居者の病院への入院その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める理由により居住部分を変更し、又はその契約を解約することができないものであること。

7号 サービス付き高齢者向け住宅 の整備をして サービス付き高齢者向け住宅事業 を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に敷金又は 家賃等の前払金 を受領しないものであること。

8号 家賃等の前払金 について サービス付き高齢者向け住宅事業 を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。

9号 その他 基本方針 サービス付き高齢者向け住宅 市町村高齢者居住安定確保計画 が定められている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住宅が 都道府県高齢者居住安定確保計画 が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものであること。

2項 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録は、 サービス付き高齢者向け住宅 登録簿(以下「 登録簿 」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

3項 都道府県知事は、第1項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。

4項 都道府県知事は、 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録の申請が第1項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

5項 都道府県知事は、 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた サービス付き高齢者向け住宅事業 以下「 登録事業 」という。)に係る サービス付き高齢者向け住宅 以下「 登録住宅 」という。)の存する市町村の長に通知しなければならない。

8条 (登録の拒否)

1項 都道府県知事は、 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は 第6条第1項 《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》 含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所 の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過しない者

3号 第26条第2項 《2 都道府県知事は、登録事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。 1 第9条第1項、第11条第3項又は第19条の2第3項の規定に違反したとき。 2 第19条の2第1項の承認を受けずに、同項に規定 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者

4号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第9号において「 暴力団員等 」という。

5号 心身の故障により サービス付き高齢者向け住宅事業 を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

7号 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

8号 個人であって、その政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

9号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

2項 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

9条 (登録事項等の変更)

1項 登録事業 を行う者(以下「 登録事業者 」という。)は、 第6条第1項 《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》 含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所 各号に掲げる事項(以下「 登録事項 」という。)に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による届出( 登録事項 の変更に係るものに限る。)を受けたときは、 第26条第1項 《都道府県知事は、登録事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。 1 第8条第1項第2号、第4号、第5号又は第9号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合 又は第2項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を 登録簿 に記載して、変更の登録をしなければならない。

4項 都道府県知事は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る 登録住宅 の存する市町村の長に通知しなければならない。

10条 (登録簿の閲覧)

1項 都道府県知事は、 登録簿 を一般の閲覧に供しなければならない。

11条 (地位の承継)

1項 登録事業 者がその登録事業を譲渡したときは、譲受人は、登録事業者の地位を承継する。

2項 登録事業 者について相続、合併又は分割(登録事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業を承継した法人は、登録事業者の地位を承継する。

3項 前2項の規定により 登録事業 者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 第9条第2項 《2 前項の規定による届出をする場合には、…》 国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第3項中「 第26条第1項 《都道府県知事は、登録事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。 1 第8条第1項第2号、第4号、第5号又は第9号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合 又は第2項」とあるのは、「 第26条第1項 《都道府県知事は、登録事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。 1 第8条第1項第2号、第4号、第5号又は第9号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合 」と読み替えるものとする。

12条 (廃業等の届出)

1項 登録事業 者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日の30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 登録事業 を廃止しようとするとき。

2号 登録事業 者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするとき。

2項 登録事業 者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 登録事業 者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録は、その効力を失う。

1号 登録事業 を廃止した場合

2号 破産手続開始の決定を受けた場合

3号 登録事業 者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

13条 (登録の抹消)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、 登録事業 の登録を抹消しなければならない。

1号 登録事業 者から登録の抹消の申請があったとき。

2号 第5条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 又は前条第3項の規定により登録が効力を失ったとき。

3号 第26条第1項 《都道府県知事は、登録事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。 1 第8条第1項第2号、第4号、第5号又は第9号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合 若しくは第2項又は 第27条第1項 《都道府県知事は、登録事業者の事務所の所在…》 又は当該登録事業者の所在法人である場合においては、その役員の所在を確知できない場合において、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該登 の規定により登録が取り消されたとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る 登録住宅 の存する市町村の長に通知しなければならない。

14条 (名称の使用制限)

1項 何人も、 登録住宅 以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録 サービス付き高齢者向け住宅 又はこれに類似する名称を用いてはならない。

2節 業務

15条 (誇大広告の禁止)

1項 登録事業 者は、その登録事業の業務に関して広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

16条 (登録事項の公示)

1項 登録事業 者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 登録事項 を公示しなければならない。

17条 (契約締結前の書面の交付及び説明)

1項 登録事業 者は、 登録住宅 に入居しようとする者に対し、 入居契約 を締結するまでに、 登録事項 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

2項 登録事業 者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 登録住宅 に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

18条 (高齢者生活支援サービスの提供)

1項 登録事業 者は、 入居契約 に従って高齢者生活支援サービスを提供しなければならない。

19条 (帳簿の備付け等)

1項 登録事業 者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 登録住宅 の管理に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

19条の2 (登録住宅の目的外使用)

1項 登録事業 者は、 登録住宅 の全部又は一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を 第7条第1項第4号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 に規定する者以外の住宅確保要配慮者( 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 2007年法律第112号第2条第1項 《この法律において「住宅確保要配慮者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 2 災害発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。により滅失若しくは損 に規定する住宅確保要配慮者をいう。以下この項において同じ。)に賃貸し、又は同法第44条第3項に規定する 認定事業者 第3項及び 第43条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による助言…》 その他の援助を行うために必要があると認めるときは、他の登録事業者又は認定事業者に必要な協力を要請することができる。 において「 認定事業者 」という。)若しくは住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者として国土交通省令・厚生労働省令で定める者(第3項において「 適格事業者 」という。)において 第7条第1項第4号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 に規定する者以外の住宅確保要配慮者に転貸させることができる。

2項 都道府県知事は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該承認に係る 登録住宅 の存する市町村の長に通知しなければならない。

3項 第1項の規定により 登録住宅 の全部又は一部を賃貸し、又は 認定事業者 若しくは 適格事業者 において転貸させる場合においては、当該賃貸借又は転貸借を、 借地借家法 1991年法律第90号第38条第1項 《期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に…》 おいては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。 の規定による建物の賃貸借(国土交通省令・厚生労働省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。

20条 (その他遵守事項)

1項 この法律に規定するもののほか、 登録住宅 に入居する高齢者の居住の安定を確保するために 登録事業 者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。

3節 登録住宅に係る特例

21条 (公営住宅の使用)

1項 公営住宅( 公営住宅法 1951年法律第193号第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業主体(同条第16号に規定する事業主体をいう。以下同じ。)は、公営住宅を 登録事業 者に 登録住宅 として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を登録事業者に使用させることができる。

2項 公営住宅法 第45条第3項 《3 前2項の規定により、市町村が国土交通…》 大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 及び第4項の規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。

22条 (住宅融資保険法等の特例)

1項 登録住宅 への入居に係る終身又は 入居契約 の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付け(次項第1号において「 登録住宅前払金貸付け 」という。)については、これを 住宅融資保険法 1955年法律第63号第4条 《保険関係が成立する貸付け 前条の保険関…》 係以下「保険関係」という。が成立する貸付けは、住宅の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる施設以下「施設」という。の建設、住宅若しくは施設の建設に必要な土地若しくは借地権の取得又は住宅若しくは施設の建 の保険関係が成立する貸付けとみなして、同法の規定を適用する。

2項 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援 機構法 2005年法律第82号。第2号において「 機構法 」という。第13条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。

1号 登録住宅 前払金貸付けに係る国土交通省令・財務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。

2号 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について 機構法 第13条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに イからハまでに掲げる行為を予定した貸付けに係るもののうち、前項の規定によりみなして適用する 住宅融資保険法 第3条 《保険契約 独立行政法人住宅金融支援機構…》 以下「機構」という。は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け給付を含む。以下同じ。を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額給付の場合は、当該給付に係る契約 に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして国土交通省令・財務省令で定める有価証券に係る債務の保証を行うこと。

23条 (老人福祉法の特例)

1項 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録を受けている有料老人ホームの設置者(当該有料老人ホームを設置しようとする者を含む。)については、 老人福祉法 第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 から第3項までの規定は、適用しない。

4節 監督

24条 (報告、検査等)

1項 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、 登録事業 又は登録事業者から 登録住宅 の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者(以下この項において「 管理等受託者 」という。)に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録事業者若しくは 管理等受託者 の事務所若しくは登録住宅に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定による立入検査において、現に居住の用に供している 登録住宅 の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ、当該居住部分に係る入居者の承諾を得なければならない。

3項 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

25条 (指示)

1項 都道府県知事は、登録された 登録事項 が事実と異なるときは、その 登録事業 者に対し、当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。

2項 都道府県知事は、 登録事業 第7条第1項 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録事業者に対し、その登録事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3項 都道府県知事は、 登録事業 者が 第15条 《誇大広告の禁止 登録事業者は、その登録…》 事業の業務に関して広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であ から 第19条 《帳簿の備付け等 登録事業者は、国土交通…》 省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録住宅の管理に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 までの規定に違反し、又は 第20条 《その他遵守事項 この法律に規定するもの…》 のほか、登録住宅に入居する高齢者の居住の安定を確保するために登録事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該登録事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

26条 (登録の取消し)

1項 都道府県知事は、 登録事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。

1号 第8条第1項第2号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ 、第4号、第5号又は第9号のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 登録事業 者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、 第8条第1項第1号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ 、第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当するに至ったとき。

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。

法人である場合役員又は 第8条第1項第7号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ の政令で定める使用人

個人である場合 第8条第1項第8号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ の政令で定める使用人

3号 不正な手段により 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録を受けたとき。

2項 都道府県知事は、 登録事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。

1号 第9条第1項 《登録事業を行う者以下「登録事業者」という…》 。は、第6条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ第11条第3項 《3 前2項の規定により登録事業者の地位を…》 承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第19条の2第3項 《3 第1項の規定により登録住宅の全部又は…》 一部を賃貸し、又は認定事業者若しくは適格事業者において転貸させる場合においては、当該賃貸借又は転貸借を、借地借家法1991年法律第90号第38条第1項の規定による建物の賃貸借国土交通省令・厚生労働省令 の規定に違反したとき。

2号 第19条の2第1項 《登録事業者は、登録住宅の全部又は一部につ…》 いて入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を第7条第1項第4号に規 の承認を受けずに、同項に規定する住宅確保要配慮者に賃貸し、又は同項に規定する 認定事業者 若しくは 適格事業者 において当該住宅確保要配慮者に転貸させたとき。

3号 登録住宅 第7条第1項第4号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 に規定する者以外の者(前号に規定する住宅確保要配慮者を除く。)に賃貸したとき。

4号 前条の規定による指示に違反したとき。

3項 都道府県知事は、前2項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該 登録事業 者であった者に通知しなければならない。

27条 (所在不明者等の登録の取消し)

1項 都道府県知事は、 登録事業 者の事務所の所在地又は当該登録事業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該登録事業者から申出がないときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。

2項 前項の規定による処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

5節 指定登録機関

28条 (指定登録機関の指定等)

1項 都道府県知事は、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、 サービス付き高齢者向け住宅事業 の登録及び 登録簿 の閲覧の実施に関する事務(前節の規定による事務を除く。以下「 登録事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 都道府県知事は、指定をしたときは、 指定登録機関 が行う 登録事務 を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。

4項 指定登録機関 登録事務 を行う場合における 第5条 《サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 …》 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その から 第13条 《登録の抹消 都道府県知事は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、登録事業の登録を抹消しなければならない。 1 登録事業者から登録の抹消の申請があったとき。 2 第5条第2項又は前条第3項の規定により登録が効力を失ったとき。 3 第26条第 までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」とする。

29条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

1号 未成年者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

4号 第38条第1項 《都道府県知事は、指定登録機関が第29条各…》 号第4号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

5号 心身の故障により 登録事務 を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

6号 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

30条 (指定の基準)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に 指定登録機関 の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 職員、 登録事務 の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 登録事務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 登録事務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前3号に定めるもののほか、 登録事務 を公正かつ適確に行うことができるものであること。

31条 (指定の公示等)

1項 都道府県知事は、指定をしたときは、 指定登録機関 の名称及び住所、指定登録機関が行う 登録事務 の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。

2項 指定登録機関 は、その名称若しくは住所又は 登録事務 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

32条 (秘密保持義務等)

1項 指定登録機関 その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。及びその職員並びにこれらの者であった者は、 登録事務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項 指定登録機関 及びその職員で 登録事務 に従事する者は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

33条 (登録事務規程)

1項 指定登録機関 は、 登録事務 に関する規程(以下「 登録事務規程 」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 登録事務 規程で定めるべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。

3項 都道府県知事は、第1項の認可をした 登録事務 規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

34条 (帳簿の備付け等)

1項 指定登録機関 は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 登録事務 に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 指定登録機関 は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 登録事務 に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。

35条 (監督命令)

1項 都道府県知事は、 登録事務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定登録機関 に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

36条 (報告、検査等)

1項 都道府県知事は、 登録事務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定登録機関 に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

37条 (登録事務の休廃止)

1項 指定登録機関 は、都道府県知事の許可を受けなければ、 登録事務 の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

38条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、 指定登録機関 第29条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 都道府県知事は、 指定登録機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第28条第4項 《4 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》 ける第5条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」とする。 の規定により読み替えて適用する 第7条 《登録の基準等 都道府県知事は、第5条第…》 1項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあって第8条 《登録の拒否 都道府県知事は、第5条第1…》 項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登第9条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による届…》 出登録事項の変更に係るものに限る。を受けたときは、第26条第1項又は第2項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。 及び第4項( 第11条第4項 《4 第9条第2項から第4項までの規定は、…》 前項の規定による届出について準用する。 この場合において、同条第3項中「第26条第1項又は第2項」とあるのは、「第26条第1項」と読み替えるものとする。 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第10条 《登録簿の閲覧 都道府県知事は、登録簿を…》 一般の閲覧に供しなければならない。 又は 第13条 《登録の抹消 都道府県知事は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、登録事業の登録を抹消しなければならない。 1 登録事業者から登録の抹消の申請があったとき。 2 第5条第2項又は前条第3項の規定により登録が効力を失ったとき。 3 第26条第 の規定に違反したとき。

2号 第31条第2項 《2 指定登録機関は、その名称若しくは住所…》 又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第34条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、国土交…》 通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定登録機関 又は前条第1項の規定に違反したとき。

3号 第33条第1項 《指定登録機関は、登録事務に関する規程以下…》 「登録事務規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 登録事務 規程によらないで登録事務を行ったとき。

4号 第33条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の認可をした登…》 録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第35条 《監督命令 都道府県知事は、登録事務の公…》 正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 第30条 《指定の基準 都道府県知事は、当該都道府…》 県の区域において他に指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員、登録事務の実施の方法その他の事項について 各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

6号 登録事務 に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

7号 不正な手段により指定を受けたとき。

3項 都道府県知事は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

39条 (都道府県知事による登録事務の実施)

1項 都道府県知事は、 指定登録機関 第37条第1項 《指定登録機関は、都道府県知事の許可を受け…》 なければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 登録事務 の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、 第28条第3項 《3 都道府県知事は、指定をしたときは、指…》 定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 登録事務 を行うこととし、又は同項の規定により行っている登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

3項 都道府県知事が、第1項の規定により 登録事務 を行うこととし、 第37条第1項 《指定登録機関は、都道府県知事の許可を受け…》 なければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消し、又は第1項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。

40条 (登録手数料)

1項 都道府県は、 地方自治法 1947年法律第67号第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、 第28条 《指定登録機関の指定等 都道府県知事は、…》 その指定する者以下「指定登録機関」という。に、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務前節の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。の全部又は一部を行わせることがで の規定により 指定登録機関 が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができる。

2項 前項の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。

6節 雑則

41条 (独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)

1項 独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、 登録住宅 の整備が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

42条 (資金の確保等)

1項 及び地方公共団体は、 登録住宅 の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

43条 (賃貸住宅等への円滑な入居のための援助)

1項 都道府県知事は、 登録事業 者が破産手続開始の決定を受けたときその他入居者(入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の適当な賃貸住宅又は有料老人ホームに円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定による助言その他の援助を行うために必要があると認めるときは、他の 登録事業 又は 認定事業者 に必要な協力を要請することができる。

4章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等

44条 (地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給)

1項 地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅( 第46条 《機構又は公社に対する供給の要請 地方公…》 共団体は、自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市 において「 高齢者向けの優良な賃貸住宅 」という。)が不足している場合においては、 基本方針 に従って、その整備及び管理に努めなければならない。

45条 (地方公共団体に対する費用の補助)

1項 国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。

1号 賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2号 賃貸住宅の加齢対応構造等が、 第57条第1項第2号 《第52条第1項の認可前条第1項の変更の認…》 可を含む。以下「事業認可」という。を受けた終身賃貸事業者以下「認可事業者」という。が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢 に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

3号 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。

4号 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。

5号 賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。

6号 前3号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

7号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。

2項 国は、地方公共団体が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。

46条 (機構又は公社に対する供給の要請)

1項 地方公共団体は、自ら 高齢者向けの優良な賃貸住宅 の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生 機構 以下「 機構 」という。又は 公社 に対し、国土交通省令で定めるところにより、高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うよう要請することができる。

47条 (要請に基づき供給する機構に対する費用の負担及び補助)

1項 機構 は、前条の規定による要請に基づいて 第45条第1項 《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》 する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行うときは、当該要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を負担することを求めることができる。

2項 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、 機構 と地方公共団体とが協議して定める。

3項 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。

4項 国は、 機構 が前条の規定による要請に基づいて 第45条第1項 《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》 する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を補助することができる。

48条 (要請に基づき供給する公社に対する費用の補助)

1項 地方公共団体は、 公社 第46条 《機構又は公社に対する供給の要請 地方公…》 共団体は、自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市 の規定による要請に基づいて 第45条第1項 《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》 する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を補助することができる。

2項 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

49条 (機構に対する費用の補助)

1項 国は、 第47条第4項 《4 国は、機構が前条の規定による要請に基…》 づいて第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図 の規定による場合のほか、 機構 が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。

1号 賃貸住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。

2号 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

3号 賃貸住宅の加齢対応構造等が、 第57条第1項第2号 《第52条第1項の認可前条第1項の変更の認…》 可を含む。以下「事業認可」という。を受けた終身賃貸事業者以下「認可事業者」という。が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢 に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4号 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。

5号 前号に掲げるもの及び独立行政法人都市再生 機構法 2003年法律第100号第25条 《金利変動準備基金 機構は、債権譲受業務…》 及びこれに附帯する業務に必要な経費で主務省令で定めるものの財源をその運用によって得るために金利変動準備基金を設け、附則第3条第7項の規定により金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から出資があった に定めるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

6号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。

2項 国は、 第47条第4項 《4 国は、機構が前条の規定による要請に基…》 づいて第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図 の規定による場合のほか、 機構 が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。

50条 (補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)

1項 地方公共団体、 機構 又は 公社 は、 第45条 《地方公共団体に対する費用の補助 国は、…》 地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸第47条第4項 《4 国は、機構が前条の規定による要請に基…》 づいて第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図第48条第1項 《地方公共団体は、公社が第46条の規定によ…》 る要請に基づいて第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合 若しくは前条又は 第47条第1項 《機構は、前条の規定による要請に基づいて第…》 45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行うときは、当該要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部 の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する賃貸住宅について、国土交通省令で定めるところにより、入居者の募集に先立ち、 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録の申請その他の方法により当該賃貸住宅が加齢対応構造等を有するものである旨及び当該加齢対応構造等の内容その他必要な事項を周知させる措置を講じなければならない。

51条 (公営住宅の使用)

1項 公営住宅の事業主体は、高齢者向けの賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を 公営住宅法 第23条 《入居者資格 公営住宅の入居者は、少なく…》 とも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その に規定する条件を具備しない高齢者に使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を当該高齢者に使用させることができる。この場合において、事業主体は、当該公営住宅を次に掲げる基準に従って管理しなければならない。

1号 入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)とするものであること。

2号 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。

3号 前2号に掲げるもの並びに 公営住宅法 第16条第5項 《5 事業主体は、第1項又は前項の規定にか…》 かわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。 及び第6項、 第18条 《敷金 事業主体は、公営住宅の入居者から…》 3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 2 事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。 から 第22条 《入居者の募集方法 事業主体は、災害、不…》 良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募し まで、 第25条第2項 《2 事業主体の長は、借上げに係る公営住宅…》 の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。第27条 《入居者の保管義務等 公営住宅の入居者は…》 、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。 2 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならな 並びに 第32条 《公営住宅の明渡し 事業主体は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住 に定めるもののほか、入居者の選定方法その他の当該公営住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2項 公営住宅法 第45条第3項 《3 前2項の規定により、市町村が国土交通…》 大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 及び第4項の規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。

3項 前2項の規定により公営住宅を使用させる場合における 公営住宅法 第16条第5項 《5 事業主体は、第1項又は前項の規定にか…》 かわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。 及び第6項、 第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく 並びに 第50条 《補助金の返還等 国土交通大臣は、事業主…》 体が公営住宅の整備、共同施設の整備又はこれらの管理若しくは災害に基づく補修について、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があつたときは、当該事業主体に対して、国の補助金の全部若しくは一部を交 の規定の適用については、同法第16条第5項中「前項」とあるのは「前項及び 高齢者の居住の安定確保に関する法律 ࿸2001年法律第26号。以下「高齢者居住法」という。)第51条第1項」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前各項(前項にあっては、高齢者居住法第51条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同法第34条中「第16条第5項( 第28条第3項 《3 都道府県知事は、指定をしたときは、指…》 定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第16条第5項( 第28条第3項 《3 都道府県知事は、指定をしたときは、指…》 定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 若しくは第5項若しくは第29条第9項において準用する場合又は高齢者居住法第51条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同法第50条中「この法律又はこの」とあるのは「この法律若しくは高齢者居住法又はこれらの」とする。

5章 終身建物賃貸借

52条 (事業の認可及び借地借家法の特例)

1項 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業(以下「 終身賃貸事業 」という。)を行おうとする者(以下「 終身賃貸事業者 」という。)は、当該 終身賃貸事業 について都道府県知事( 機構 又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、 借地借家法 第30条 《強行規定 この節の規定に反する特約で建…》 物の賃借人に不利なものは、無効とする。 の規定にかかわらず、当該終身賃貸事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が2人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。

2項 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、当該契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

53条 (事業認可申請書)

1項 終身賃貸事業 者は、前条第1項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業認可申請書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1号 終身賃貸事業 者の氏名又は名称及び住所

2号 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項

3号 賃貸住宅の賃貸の条件に関する事項

4号 前2号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法

5号 その他国土交通省令で定める事項

2項 前項の申請書には、 第57条第1項 《第52条第1項の認可前条第1項の変更の認…》 可を含む。以下「事業認可」という。を受けた終身賃貸事業者以下「認可事業者」という。が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅において 終身賃貸事業 を行うことを誓約する書面を添付しなければならない。

54条 (認可の基準)

1項 都道府県知事は、 第52条第1項 《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》 0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢 の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をすることができる。

1号 賃貸住宅において、公正証書による等書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第5号及び 第58条 《期間付死亡時終了建物賃貸借 認可事業者…》 は、前条第2項又は第3項の規定による届出に係る賃貸住宅以下「認可住宅」という。において、第54条第1号及び第2号の規定にかかわらず、賃借人となろうとする者一戸の認可住宅の賃借人となろうとする者が2人以 において同じ。)によって契約をする建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が2人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(以下「 終身建物賃貸借 」という。)をするものであること。ただし、賃借人を仮に入居させるために、 終身建物賃貸借 に先立ち、定期建物賃貸借( 借地借家法 第38条第1項 《期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に…》 おいては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。 の規定による建物賃貸借をいい、1年以内の期間を定めたものに限る。次号において同じ。)をする場合は、この限りでない。

2号 賃貸住宅の賃借人となろうとする者(一戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が2人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て)から仮に入居する旨の申出があった場合においては、 終身建物賃貸借 に先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借をするものであること。

3号 賃貸住宅の賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであることその他国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。

4号 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであること。

5号 前号の前払金を受領する場合にあっては、当該前払金の算定の基礎が書面で明示されるものであり、かつ、当該前払金について 終身賃貸事業 者が返還債務を負うこととなる場合に備えて国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。

6号 前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

7号 その他 基本方針 当該事業が 市町村高齢者居住安定確保計画 が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が 都道府県高齢者居住安定確保計画 が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画。 第66条 《助言及び指導 都道府県知事は、認可事業…》 者に対し、基本方針を勘案し、認可住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。 において同じ。)に照らして適切なものであること。

55条 (事業の認可の通知)

1項 都道府県知事は、 第52条第1項 《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》 0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢 の認可をしたときは、速やかに、その旨を当該認可を受けた 終身賃貸事業 者に通知しなければならない。

56条 (事業の変更)

1項 第52条第1項 《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》 0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢 の認可を受けた 終身賃貸事業 者は、当該認可を受けた終身賃貸事業の変更(次条第2項各号に掲げる事項に係るもの及び国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 前2条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

57条 (賃貸住宅の基準等)

1項 第52条第1項 《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》 0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢 の認可(前条第1項の変更の認可を含む。以下「 事業認可 」という。)を受けた 終身賃貸事業 者(以下「 認可事業者 」という。)が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2号 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準として国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2項 認可事業者 は、その行う 終身賃貸事業 において 終身建物賃貸借 をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該終身建物賃貸借に係る賃貸住宅について次に掲げる事項(当該賃貸住宅が 登録住宅 である場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項。次項において同じ。)を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 賃貸住宅の位置

2号 賃貸住宅の戸数

3号 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備

3項 認可事業者 は、前項各号に掲げる事項を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

58条 (期間付死亡時終了建物賃貸借)

1項 認可事業者 は、前条第2項又は第3項の規定による届出に係る賃貸住宅(以下「 認可住宅 」という。)において、 第54条第1号 《認可の基準 第54条 都道府県知事は、第…》 52条第1項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をすることができる。 1 賃貸住宅において、公正証書による等書面その作成に代えて電磁 及び第2号の規定にかかわらず、賃借人となろうとする者(一戸の 認可住宅 の賃借人となろうとする者が2人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て)から特に申出があった場合においては、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の認可住宅の賃借人が2人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって 借地借家法 第38条第1項 《期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に…》 おいては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。 の規定により契約の更新がないこととする旨が定められた期間の定めがあり、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの( 第62条第1項 《第19条第1項同条第7項において準用する…》 場合を含む。の規定による裁判は、その効力を生じた後6月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。 ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。 及び 第63条 《第一審の手続の規定の準用 第52条、第…》 53条及び第55条の規定は、第58条第1項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。 において「 期間付死亡時終了建物賃貸借 」という。)をすることができる。

59条 (認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ)

1項 終身建物賃貸借 においては、 認可事業者 は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。

1号 認可住宅 の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、当該認可住宅を、 第57条第1項 《第52条第1項の認可前条第1項の変更の認…》 可を含む。以下「事業認可」という。を受けた終身賃貸事業者以下「認可事業者」という。が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢 各号に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったとき。

2号 賃借人(一戸の 認可住宅 に賃借人が2人以上いるときは、当該賃借人の全て)が認可住宅に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理することが困難となったとき。

2項 借地借家法 第28条 《建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件 建物…》 の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人転借人を含む。以下この条において同じ。が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物 の規定は、前項の解約の申入れについては、適用しない。

60条 (賃借人による終身建物賃貸借の解約の申入れ等)

1項 終身建物賃貸借 においては、賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合において、当該終身建物賃貸借は、第1号から第3号までに掲げる場合にあっては解約の申入れの日から1月を経過すること、第4号に掲げる場合にあっては当該解約の期日が到来することによって終了する。

1号 療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が 認可住宅 に居住することが困難となったとき。

2号 親族と同居するため、賃借人が 認可住宅 に居住する必要がなくなったとき。

3号 認可事業者 が、 第69条 《改善命令 都道府県知事は、認可事業者が…》 第54条各号及び第57条第1項各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていないと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 当該解約の期日が、当該申入れの日から6月以上経過する日に設定されているとき。

61条 (強行規定)

1項 前2条の規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効とする。

62条 (賃借人死亡後の同居者の1時居住)

1項 終身建物賃貸借 の賃借人の死亡(一戸の 認可住宅 に賃借人が2人以上いるときは、当該賃借人の全ての死亡。以下この項及び次条において同じ。)があった場合又は 期間付死亡時終了建物賃貸借 において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合においては、当該賃借人の死亡があった時から同居者(当該賃借人と同居していた者(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)がそれを知った日から1月を経過する日までの間(次条第1項に規定する同居配偶者等であって同項又は同条第2項に規定する期間内に同条第1項本文又は第2項に規定する申出を行ったものにあっては、当該賃借人の死亡があった時から同条第1項又は第2項の規定による契約をするまでの間)に限り、当該同居者は、引き続き認可住宅に居住することができる。ただし、当該期間内に、当該同居者が死亡し若しくは 認可事業者 に反対の意思を表示し、又は従前の期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了したときは、この限りでない。

2項 前項の規定により引き続き 認可住宅 に居住する同居者は、 認可事業者 に対し、従前の建物の賃貸借と同1の家賃を支払わなければならない。

63条 (同居配偶者等の継続居住の保護)

1項 終身建物賃貸借 の賃借人の死亡があった場合において、当該 認可住宅 に当該賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が2人以上いたときは、当該賃借人のいずれか)と同居していたその配偶者又は60歳以上の親族(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。以下この条において「 同居配偶者等 」という。)が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から1月を経過する日までの間に 認可事業者 に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該 同居配偶者等 と終身建物賃貸借の契約をしなければならない。ただし、当該申出に併せて 第58条 《期間付死亡時終了建物賃貸借 認可事業者…》 は、前条第2項又は第3項の規定による届出に係る賃貸住宅以下「認可住宅」という。において、第54条第1号及び第2号の規定にかかわらず、賃借人となろうとする者一戸の認可住宅の賃借人となろうとする者が2人以 の規定による申出があったときは、当該同居配偶者等と 期間付死亡時終了建物賃貸借 の契約をしなければならない。

2項 期間付死亡時終了建物賃貸借 において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、 同居配偶者等 が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から1月を経過する日までの間に 認可事業者 に対し 認可住宅 に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶者等と当該期間が満了する時まで存続する期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、前2項の規定により契約する建物の賃貸借の条件については、従前の建物の賃貸借と同1のもの(前払家賃の額については、その算定の基礎が従前の前払家賃と同一であるもの)とする。

64条 (借賃改定特約がある場合の借地借家法の特例)

1項 借地借家法 第32条 《借賃増減請求権 建物の借賃が、土地若し…》 くは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事 の規定は、 終身建物賃貸借 において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

65条 (譲渡又は転貸の禁止)

1項 認可住宅 の賃借人は、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。

66条 (助言及び指導)

1項 都道府県知事は、 認可事業者 に対し、 基本方針 を勘案し、 認可住宅 の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

67条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、 認可事業者 に対し、 認可住宅 の管理の状況について報告を求めることができる。

68条 (地位の承継)

1項 認可事業者 の一般承継人は、当該認可事業者が有していた 事業認可 に基づく地位を承継する。

2項 前項の規定により 事業認可 に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3項 認可事業者 から 認可住宅 の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた 事業認可 に基づく地位を承継することができる。

69条 (改善命令)

1項 都道府県知事は、 認可事業者 第54条 《認可の基準 都道府県知事は、第52条第…》 1項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をすることができる。 1 賃貸住宅において、公正証書による等書面その作成に代えて電磁的記録を 各号及び 第57条第1項 《第52条第1項の認可前条第1項の変更の認…》 可を含む。以下「事業認可」という。を受けた終身賃貸事業者以下「認可事業者」という。が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢 各号に掲げる基準に適合して 認可住宅 の管理を行っていないと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

70条 (事業認可の取消し)

1項 都道府県知事は、 認可事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 事業認可 を取り消すことができる。

1号 第57条第2項 《2 認可事業者は、その行う終身賃貸事業に…》 おいて終身建物賃貸借をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該終身建物賃貸借に係る賃貸住宅について次に掲げる事項当該賃貸住宅が登録住宅である場合にあっては、第1号及び第2号に掲げ 若しくは第3項又は 第68条第2項 《2 前項の規定により事業認可に基づく地位…》 を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 の規定に違反したとき。

2号 前条の規定による命令に違反したとき。

3号 不正な手段により 事業認可 を受けたとき。

2項 第55条 《事業の認可の通知 都道府県知事は、第5…》 2条第1項の認可をしたときは、速やかに、その旨を当該認可を受けた終身賃貸事業者に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定による 事業認可 の取消しについて準用する。

71条 (事業の廃止)

1項 認可事業者 は、当該 事業認可 を受けた 終身賃貸事業 を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2項 事業認可 は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。

72条 (事業認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力)

1項 前2条の規定による 事業認可 の取消し若しくは 終身賃貸事業 の廃止又は 第68条第3項 《3 認可事業者から認可住宅の敷地の所有権…》 その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた事業認可に基づく地位を承継することができる。 の規定による承認を受けないでした 認可住宅 の管理に必要な権原の移転は、当該取消し若しくは廃止又は権原の移転前にされた建物賃貸借契約の効力に影響を及ぼさない。ただし、 借地借家法 第3章の規定により賃借人に不利なものとして無効とされる特約については、この限りでない。

73条 (賃貸住宅への円滑な入居のための援助)

1項 都道府県知事は、 認可事業者 が破産手続開始の決定を受けたときその他 終身建物賃貸借 の賃借人(賃借人であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該賃借人に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。

6章 住宅の加齢対応改良に対する支援措置

74条

1項 公社 は、 地方住宅供給公社法 1965年法律第124号第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができる。

1号 第4条第4項 《4 都道府県は、当該都道府県の区域内にお…》 いて地方住宅供給公社以下「公社」という。による住宅の改良改良後の住宅が加齢対応構造等加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。であって国土交通省令で定める の規定により 都道府県高齢者居住安定確保計画 公社 による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域

2号 第4条の2第3項 《3 前条第3項から第8項までの規定は、市…》 町村高齢者居住安定確保計画について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村特別区を含む。以下この条において同じ。」と において準用する 第4条第4項 《4 都道府県は、当該都道府県の区域内にお…》 いて地方住宅供給公社以下「公社」という。による住宅の改良改良後の住宅が加齢対応構造等加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。であって国土交通省令で定める の規定により 市町村高齢者居住安定確保計画 公社 による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた市町村の区域

2項 前項の規定により 公社 が同項に規定する業務を行う場合には、 地方住宅供給公社法 第49条第3号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、 中「 第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務」とあるのは、「 第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務及び 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第74条第1項 《公社は、地方住宅供給公社法1965年法律…》 第124号第21条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができる。 1 第4条第4項の規定により都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による同項に に規定する業務」とする。

7章 雑則

75条 (情報の提供等)

1項 及び地方公共団体は、高齢者の心身の状況、世帯構成等を勘案して、高齢者のための住宅の整備を促進するよう努めるとともに、高齢者が適当な住宅に円滑に入居することができるようにするために必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

76条 (協議)

1項 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、 第7条第1項第6号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有及び並びに第8号、 第15条 《誇大広告の禁止 登録事業者は、その登録…》 事業の業務に関して広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であ から 第17条 《契約締結前の書面の交付及び説明 登録事…》 業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 2 登 まで並びに 第20条 《その他遵守事項 この法律に規定するもの…》 のほか、登録住宅に入居する高齢者の居住の安定を確保するために登録事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 の国土交通省令・厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、 第54条第5号 《認可の基準 第54条 都道府県知事は、第…》 52条第1項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をすることができる。 1 賃貸住宅において、公正証書による等書面その作成に代えて電磁 の国土交通省令を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

77条 (国土交通大臣の権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

78条 (大都市等の特例)

1項 この法律中都道府県知事の権限に属する事務( 第4条 《都道府県高齢者居住安定確保計画 都道府…》 県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。を定めることができる。 2 都道府県高齢者居住安定確保計画において 並びに 第21条第2項 《2 公営住宅法第45条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。 及び 第51条第2項 《2 公営住宅法第45条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。 において準用する 公営住宅法 第45条第3項 《3 前2項の規定により、市町村が国土交通…》 大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 に規定する事務並びに 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。又は同法第252条の22第1項の 中核市 以下この条において「 中核市 」という。)が 終身賃貸事業 者である場合の第5章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「 指定都市等 」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

79条 (事務の区分)

1項 第21条第2項 《2 公営住宅法第45条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。 及び 第51条第2項 《2 公営住宅法第45条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。 において準用する 公営住宅法 第45条第3項 《3 前2項の規定により、市町村が国土交通…》 大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

8章 罰則

80条

1項 第32条第1項 《指定登録機関その者が法人である場合にあっ…》 ては、その役員。次項において同じ。及びその職員並びにこれらの者であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 第38条第2項 《2 都道府県知事は、指定登録機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第28条第4項の規定により読み替えて適用する第7条、第8条、第9条第3項及 の規定による 登録事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

81条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 不正の手段によって 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録を受けたとき。

2号 第9条第1項 《登録事業を行う者以下「登録事業者」という…》 。は、第6条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ第11条第3項 《3 前2項の規定により登録事業者の地位を…》 承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第12条第1項 《登録事業者は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、その日の30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 登録事業を廃止しようとするとき。 2 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようと 若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第14条 《名称の使用制限 何人も、登録住宅以外の…》 賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない。 又は 第34条第2項 《2 前項に定めるもののほか、指定登録機関…》 は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

4号 第24条第1項 《都道府県知事は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、登録事業者又は登録事業者から登録住宅の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者以下この項において「管理等受託者」という。に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職 若しくは 第36条第1項 《都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

5号 第34条第1項 《指定登録機関は、国土交通省令・厚生労働省…》 令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

6号 第37条第1項 《指定登録機関は、都道府県知事の許可を受け…》 なければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで 登録事務 の全部を廃止したとき。

82条

1項 第67条 《報告の徴収 都道府県知事は、認可事業者…》 に対し、認可住宅の管理の状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

83条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して 第80条第2項 《2 第38条第2項の規定による登録事務の…》 停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 又は前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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