附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2章、
第35条第1項
《都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な…》
実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
、
第40条第1項第1号
《都道府県は、地方自治法1947年法律第6…》
7号第227条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第28条の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせる
(
第35条第1項
《都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な…》
実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
に係る部分に限る。)、第6章、第7章、第91条並びに第93条第1号、第2号、第3号(
第25条第1項
《都道府県知事は、登録された登録事項が事実…》
と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。
及び第87条第1項に係る部分に限る。)及び第4号から第6号までの規定(次条において「 第2章等の規定 」という。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第2章等の規定 の施行前に入居者の募集を行った高齢者向け優良賃貸住宅についての
第35条第1項
《都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な…》
実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定の適用については、同項中「入居者の募集に先立ち」とあるのは、「第2章の規定の施行後遅滞なく」とする。
2項 この法律の施行の日から 第2章等の規定 の施行の日までの間における第35条第2項の規定の適用については、同項中「入居者の募集に先立ち」とあるのは、「第2章の規定の施行後遅滞なく」とする。
3条 (国の無利子貸付け等)
1項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第41条第2項の規定により国がその費用について補助することができる高齢者向け優良賃貸住宅の整備で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、 認定事業者 に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第41条第2項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 登録住宅 の改良で 社会資本整備特別措置法
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、当該改良を行う登録住宅の賃貸人に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 国は、第1項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第41条第2項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項 国は、第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7項 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月11日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
並びに附則第2条から
第4条
《都道府県高齢者居住安定確保計画 都道府…》
県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。を定めることができる。 2 都道府県高齢者居住安定確保計画において
まで及び
第6条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第2項…》
の登録の更新を含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月29日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(住宅金融公庫法第25条、
第26条
《登録の取消し 都道府県知事は、登録事業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。 1 第8条第1項第2号、第4号、第5号又は第9号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 登録事業者が次のイからハ
の二、
第27条
《所在不明者等の登録の取消し 都道府県知…》
事は、登録事業者の事務所の所在地又は当該登録事業者の所在法人である場合においては、その役員の所在を確知できない場合において、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の
の二及び第27条の3第3項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第4条、
第6条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第2項…》
の登録の更新を含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住
から
第8条
《登録の拒否 都道府県知事は、第5条第1…》
項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登
まで、
第11条
《地位の承継 登録事業者がその登録事業を…》
譲渡したときは、譲受人は、登録事業者の地位を承継する。 2 登録事業者について相続、合併又は分割登録事業を承継させるものに限る。があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法
( 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第11条
《勤労者財産形成持家融資の原資 機構の行…》
う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は
の改正規定を除く。)、
第12条
《資金の調達 機構、独立行政法人住宅金融…》
支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求め
及び
第15条
《公務員に関する特例等 国又は地方公共団…》
体は、国家公務員又は地方公務員で、労働基準法1947年法律第49号第24条第1項又は船員法1947年法律第100号第53条第1項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入
( 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)第55条第3項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第29条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、指定を…》
受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ
並びに附則第3条、
第6条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第2項…》
の登録の更新を含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住
、
第21条
《公営住宅の使用 公営住宅公営住宅法19…》
51年法律第193号第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。の事業主体同条第16号に規定する事業主体をいう。以下同じ。は、公営住宅を登録事業者に登録住宅として使用させることが必要であると認める
及び
第22条
《住宅融資保険法等の特例 登録住宅への入…》
居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付け次項第1号において「登録住宅前払金貸付け」という。については、これを住宅融資保険法19
の規定は、公布の日から施行する。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条第2項の規定により旧公庫法、附則第17条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 及び前条の規定による改正前の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月8日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
12条 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 高齢者の居住の安定確保に関する法律
第3条第3項
《3 基本方針は、高齢者のための住宅及び老…》
人ホーム並びに高齢者のための保健医療サービス及び福祉サービスの需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して定めるとともに、住生活基本法2006年法律第61号第15条第1項に規定する全国計画との調和が保
の規定は、この法律の施行の日以後
第15条第1項
《登録事業者は、その登録事業の業務に関して…》
広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利で
の規定により全国計画が定められるまでの間は、適用しない。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年5月20日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《都道府県高齢者居住安定確保計画 都道府…》
県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。を定めることができる。 2 都道府県高齢者居住安定確保計画において
から
第8条
《登録の拒否 都道府県知事は、第5条第1…》
項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登
まで、
第10条
《登録簿の閲覧 都道府県知事は、登録簿を…》
一般の閲覧に供しなければならない。
、
第12条
《廃業等の届出 登録事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その日の30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 登録事業を廃止しようとするとき。 2 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由に
(見出しを含む。)及び
第13条
《登録の抹消 都道府県知事は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、登録事業の登録を抹消しなければならない。 1 登録事業者から登録の抹消の申請があったとき。 2 第5条第2項又は前条第3項の規定により登録が効力を失ったとき。 3 第26条第
(見出しを含む。)の改正規定並びに本則に1条を加える改正規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2号 次条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (準備行為)
1項 この法律による改正後の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第6条第1項
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所
( 新法 第17条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録を受けようとする者は、前条第1号に掲げる規定の施行前においても、新法第4条及び
第5条
《サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 …》
高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その
(これらの規定を新法第17条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。
3条 (経過措置)
1項 新法
第3条第1項
《国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の…》
居住の安定の確保に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
の規定により 基本方針 が定められるまでの間は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第3条第1項
《国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の…》
居住の安定の確保に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
の規定により定められている基本方針は、新法第3条第1項の規定により定められた基本方針とみなす。
4条
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に行われている 旧法
第4条
《都道府県高齢者居住安定確保計画 都道府…》
県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。を定めることができる。 2 都道府県高齢者居住安定確保計画において
(旧法第17条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の登録は、同号に掲げる規定の施行の日に、その効力を失う。
2項 前項の規定によりその効力を失った登録を行っている者は、当該登録を消除しなければならない。
3項 前項の規定により登録が消除された賃貸住宅にその消除前から入居していた高齢者でその後も引き続き当該賃貸住宅に入居しているものの家賃に係る債務保証については、当該賃貸住宅は、 新法
第10条
《登録簿の閲覧 都道府県知事は、登録簿を…》
一般の閲覧に供しなければならない。
に規定する 登録住宅 とみなす。
5条
1項 この法律の施行前にされた 旧法
第30条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域におい…》
て他に指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実
又は旧法第57条第1項の規定による認定又は認可の申請であって、この法律の施行の際、認定又は認可をするかどうかの処分がされていないものについての認定又は認可の処分については、なお従前の例による。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年4月28日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、高齢者が日常生活を営…》
むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、
の規定による改正前の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下「 旧高齢者居住安定確保法 」という。)
第17条第1項
《登録事業者は、登録住宅に入居しようとする…》
者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
の 登録事務 に従事する同項の 指定登録機関 (その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員であった者に係る当該登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の施行前にされた 旧高齢者居住安定確保法
第56条
《事業の変更 第52条第1項の認可を受け…》
た終身賃貸事業者は、当該認可を受けた終身賃貸事業の変更次条第2項各号に掲げる事項に係るもの及び国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
又は
第60条第1項
《終身建物賃貸借においては、賃借人は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。 この場合において、当該終身建物賃貸借は、第1号から第3号までに掲げる場合にあっては解約の申入れの日から1月を経過
の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
4条
1項 この法律の施行前に 旧高齢者居住安定確保法
第56条
《事業の変更 第52条第1項の認可を受け…》
た終身賃貸事業者は、当該認可を受けた終身賃貸事業の変更次条第2項各号に掲げる事項に係るもの及び国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
又は
第60条第1項
《終身建物賃貸借においては、賃借人は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。 この場合において、当該終身建物賃貸借は、第1号から第3号までに掲げる場合にあっては解約の申入れの日から1月を経過
の規定によりされた認可は、それぞれ
第1条
《目的 この法律は、高齢者が日常生活を営…》
むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、
の規定による改正後の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下「 新高齢者居住安定確保法 」という。)
第52条
《事業の認可及び借地借家法の特例 自ら居…》
住するため住宅を必要とする高齢者60歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以
又は
第56条第1項
《第52条第1項の認可を受けた終身賃貸事業…》
者は、当該認可を受けた終身賃貸事業の変更次条第2項各号に掲げる事項に係るもの及び国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定によりされた認可とみなす。
5条
1項 この法律の施行の際現に 旧高齢者居住安定確保法
第80条
《 第32条第1項の規定に違反して、その職…》
務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第38条第2項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反
(同条第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定により旧高齢者居住安定確保法第78条の高齢者居住支援センターが行っている債務保証業務については、当該業務に係る保証契約の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条及び
第5条
《サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 …》
高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その
の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新高齢者居住安定確保法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第48条中 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)
第6条第1項第4号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所
及び
第26条第1項第2号
《都道府県知事は、登録事業者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。 1 第8条第1項第2号、第4号、第5号又は第9号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合
イの改正規定 施行日 又は 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日のいずれか遅い日
49条 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、前条のうち 高齢者の居住の安定確保に関する法律
第8条第1項第6号
《都道府県知事は、第5条第1項の登録を受け…》
ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
の改正規定中「
第8条第1項第6号
《都道府県知事は、第5条第1項の登録を受け…》
ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
」とあるのは、「
第7条第1項第3号
《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》
が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有
」とする。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、高齢者が日常生活を営…》
むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、
、
第3条
《基本方針 国土交通大臣及び厚生労働大臣…》
は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの
、
第7条
《登録の基準等 都道府県知事は、第5条第…》
1項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあって
、
第10条
《登録簿の閲覧 都道府県知事は、登録簿を…》
一般の閲覧に供しなければならない。
及び
第15条
《誇大広告の禁止 登録事業者は、その登録…》
事業の業務に関して広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であ
の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、
第6条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第2項…》
の登録の更新を含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住
から
第10条
《登録簿の閲覧 都道府県知事は、登録簿を…》
一般の閲覧に供しなければならない。
まで、
第42条
《資金の確保等 国及び地方公共団体は、登…》
録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
( 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第48条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が
及び第3項の改正規定に限る。)、
第44条
《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》
興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理
並びに
第46条
《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》
る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその
の規定公布の日
2号 第6条
《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》
定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から
、
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定復興推…》
進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定めら
及び
第14条
《 削除…》
の規定並びに附則第3条、
第13条
《登録の抹消 都道府県知事は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、登録事業の登録を抹消しなければならない。 1 登録事業者から登録の抹消の申請があったとき。 2 第5条第2項又は前条第3項の規定により登録が効力を失ったとき。 3 第26条第
、
第24条
《報告、検査等 都道府県知事は、この章の…》
規定の施行に必要な限度において、登録事業者又は登録事業者から登録住宅の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者以下この項において「管理等受託者」という。に対し、その業務に関し必要な報告を
から
第26条
《登録の取消し 都道府県知事は、登録事業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。 1 第8条第1項第2号、第4号、第5号又は第9号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 登録事業者が次のイからハ
まで、
第29条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
から
第31条
《指定の公示等 都道府県知事は、指定をし…》
たときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。 2 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録
まで、
第33条
《登録事務規程 指定登録機関は、登録事務…》
に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で
、
第35条
《監督命令 都道府県知事は、登録事務の公…》
正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
及び
第48条
《要請に基づき供給する公社に対する費用の補…》
助 地方公共団体は、公社が第46条の規定による要請に基づいて第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《登録の基準等 都道府県知事は、第5条第…》
1項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあって
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第8条
《登録の拒否 都道府県知事は、第5条第1…》
項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登
及び
第9条
《登録事項等の変更 登録事業を行う者以下…》
「登録事業者」という。は、第6条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府
の規定並びに附則第4条、
第5条
《サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 …》
高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その
、
第10条
《登録簿の閲覧 都道府県知事は、登録簿を…》
一般の閲覧に供しなければならない。
及び
第11条
《地位の承継 登録事業者がその登録事業を…》
譲渡したときは、譲受人は、登録事業者の地位を承継する。 2 登録事業者について相続、合併又は分割登録事業を承継させるものに限る。があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《登録手数料 都道府県は、地方自治法19…》
47年法律第67号第227条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第28条の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機
、
第59条
《認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申…》
入れ 終身建物賃貸借においては、認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。 1 認可住宅の老朽、損傷、一部
、
第61条
《強行規定 前2条の規定に反する特約で賃…》
借人に不利なものは、無効とする。
、
第75条
《情報の提供等 国及び地方公共団体は、高…》
齢者の心身の状況、世帯構成等を勘案して、高齢者のための住宅の整備を促進するよう努めるとともに、高齢者が適当な住宅に円滑に入居することができるようにするために必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよ
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第2項…》
の登録の更新を含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住
の規定公布の日
2号 第3条
《基本方針 国土交通大臣及び厚生労働大臣…》
は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの
、
第4条
《都道府県高齢者居住安定確保計画 都道府…》
県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。を定めることができる。 2 都道府県高齢者居住安定確保計画において
、
第5条
《サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 …》
高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《資金の確保等 国及び地方公共団体は、登…》
録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
から
第48条
《要請に基づき供給する公社に対する費用の補…》
助 地方公共団体は、公社が第46条の規定による要請に基づいて第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の
まで、
第50条
《補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅に…》
ついての周知措置 地方公共団体、機構又は公社は、第45条、第47条第4項、第48条第1項若しくは前条又は第47条第1項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する賃貸住宅について
、
第54条
《認可の基準 都道府県知事は、第52条第…》
1項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をすることができる。 1 賃貸住宅において、公正証書による等書面その作成に代えて電磁的記録を
、
第57条
《賃貸住宅の基準等 第52条第1項の認可…》
前条第1項の変更の認可を含む。以下「事業認可」という。を受けた終身賃貸事業者以下「認可事業者」という。が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 賃貸住
、
第60条
《賃借人による終身建物賃貸借の解約の申入れ…》
等 終身建物賃貸借においては、賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。 この場合において、当該終身建物賃貸借は、第1号から第3号までに掲げ
、
第62条
《賃借人死亡後の同居者の1時居住 終身建…》
物賃貸借の賃借人の死亡一戸の認可住宅に賃借人が2人以上いるときは、当該賃借人の全ての死亡。以下この項及び次条において同じ。があった場合又は期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に
、
第66条
《助言及び指導 都道府県知事は、認可事業…》
者に対し、基本方針を勘案し、認可住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
から
第69条
《改善命令 都道府県知事は、認可事業者が…》
第54条各号及び第57条第1項各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていないと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
まで、
第75条
《情報の提供等 国及び地方公共団体は、高…》
齢者の心身の状況、世帯構成等を勘案して、高齢者のための住宅の整備を促進するよう努めるとともに、高齢者が適当な住宅に円滑に入居することができるようにするために必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよ
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《協議 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、…》
第7条第1項第6号ホ及びへ並びに第8号、第15条から第17条まで並びに第20条の国土交通省令・厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 これを変更するときも、同様
、
第77条
《国土交通大臣の権限の委任 この法律に規…》
定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
、
第79条
《事務の区分 第21条第2項及び第51条…》
第2項において準用する公営住宅法第45条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
、
第80条
《 第32条第1項の規定に違反して、その職…》
務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第38条第2項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反
、
第82条
《 第67条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《契約締結前の書面の交付及び説明 登録事…》
業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 2 登
、
第20条
《その他遵守事項 この法律に規定するもの…》
のほか、登録住宅に入居する高齢者の居住の安定を確保するために登録事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
、
第21条
《公営住宅の使用 公営住宅公営住宅法19…》
51年法律第193号第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。の事業主体同条第16号に規定する事業主体をいう。以下同じ。は、公営住宅を登録事業者に登録住宅として使用させることが必要であると認める
及び
第23条
《老人福祉法の特例 第5条第1項の登録を…》
受けている有料老人ホームの設置者当該有料老人ホームを設置しようとする者を含む。については、老人福祉法第29条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
から
第29条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《所在不明者等の登録の取消し 都道府県知…》
事は、登録事業者の事務所の所在地又は当該登録事業者の所在法人である場合においては、その役員の所在を確知できない場合において、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《地方公共団体に対する費用の補助 国は、…》
地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸
、
第47条
《要請に基づき供給する機構に対する費用の負…》
担及び補助 機構は、前条の規定による要請に基づいて第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行うときは、当該要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定
及び
第55条
《事業の認可の通知 都道府県知事は、第5…》
2条第1項の認可をしたときは、速やかに、その旨を当該認可を受けた終身賃貸事業者に通知しなければならない。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申…》
入れ 終身建物賃貸借においては、認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。 1 認可住宅の老朽、損傷、一部
から
第63条
《同居配偶者等の継続居住の保護 終身建物…》
賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、当該認可住宅に当該賃借人一戸の認可住宅に賃借人が2人以上いたときは、当該賃借人のいずれかと同居していたその配偶者又は60歳以上の親族当該建物の賃貸借の賃借人で
まで、
第67条
《報告の徴収 都道府県知事は、認可事業者…》
に対し、認可住宅の管理の状況について報告を求めることができる。
及び
第71条
《事業の廃止 認可事業者は、当該事業認可…》
を受けた終身賃貸事業を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 2 事業認可は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。
から
第73条
《賃貸住宅への円滑な入居のための援助 都…》
道府県知事は、認可事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他終身建物賃貸借の賃借人賃借人であった者を含む。の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該賃借人に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《契約締結前の書面の交付及び説明 登録事…》
業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 2 登
、
第35条
《監督命令 都道府県知事は、登録事務の公…》
正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
、
第44条
《地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸…》
住宅の供給 地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅第46条において「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。が不足している場合においては、基本方針に従って、その整備
、
第50条
《補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅に…》
ついての周知措置 地方公共団体、機構又は公社は、第45条、第47条第4項、第48条第1項若しくは前条又は第47条第1項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する賃貸住宅について
及び
第58条
《期間付死亡時終了建物賃貸借 認可事業者…》
は、前条第2項又は第3項の規定による届出に係る賃貸住宅以下「認可住宅」という。において、第54条第1号及び第2号の規定にかかわらず、賃借人となろうとする者一戸の認可住宅の賃借人となろうとする者が2人以
並びに次条、附則第3条、
第5条
《サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 …》
高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その
、
第6条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第2項…》
の登録の更新を含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住
、
第7条
《登録の基準等 都道府県知事は、第5条第…》
1項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあって
(第3項を除く。)、
第13条
《登録の抹消 都道府県知事は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、登録事業の登録を抹消しなければならない。 1 登録事業者から登録の抹消の申請があったとき。 2 第5条第2項又は前条第3項の規定により登録が効力を失ったとき。 3 第26条第
、
第14条
《名称の使用制限 何人も、登録住宅以外の…》
賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない。
、
第18条
《高齢者生活支援サービスの提供 登録事業…》
者は、入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供しなければならない。
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《事業の認可の通知 都道府県知事は、第5…》
2条第1項の認可をしたときは、速やかに、その旨を当該認可を受けた終身賃貸事業者に通知しなければならない。
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第64条
《借賃改定特約がある場合の借地借家法の特例…》
借地借家法第32条の規定は、終身建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
、
第65条
《譲渡又は転貸の禁止 認可住宅の賃借人は…》
、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。
、
第68条
《地位の承継 認可事業者の一般承継人は、…》
当該認可事業者が有していた事業認可に基づく地位を承継する。 2 前項の規定により事業認可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 3 認可事業者から認可住宅
及び
第69条
《改善命令 都道府県知事は、認可事業者が…》
第54条各号及び第57条第1項各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていないと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
6条 (第44条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 第44条
《地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸…》
住宅の供給 地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅第46条において「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。が不足している場合においては、基本方針に従って、その整備
の規定による改正後の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下この条において「 新高齢者居住法 」という。)
第52条第2項
《2 前項の規定による建物の賃貸借の契約が…》
その内容を記録した電磁的記録によってされたときは、当該契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
の規定は、
第44条
《地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸…》
住宅の供給 地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅第46条において「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。が不足している場合においては、基本方針に従って、その整備
の規定の施行の日以後にされる 新高齢者居住法
第52条第1項
《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》
0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢
の規定による建物の賃貸借の契約について適用する。
2項 新高齢者居住法
第54条
《認可の基準 都道府県知事は、第52条第…》
1項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をすることができる。 1 賃貸住宅において、公正証書による等書面その作成に代えて電磁的記録を
及び
第57条
《賃貸住宅の基準等 第52条第1項の認可…》
前条第1項の変更の認可を含む。以下「事業認可」という。を受けた終身賃貸事業者以下「認可事業者」という。が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 賃貸住
の規定は、
第44条
《地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸…》
住宅の供給 地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅第46条において「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。が不足している場合においては、基本方針に従って、その整備
の規定の施行の日以後にされる建物の賃貸借について適用し、同日前にされた建物の賃貸借については、なお従前の例による。
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年6月5日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
2号 第2条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
中 高齢者の居住の安定確保に関する法律
第22条
《住宅融資保険法等の特例 登録住宅への入…》
居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付け次項第1号において「登録住宅前払金貸付け」という。については、これを住宅融資保険法19
の改正規定及び
第3条
《基本方針 国土交通大臣及び厚生労働大臣…》
は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの
の規定並びに附則第6条及び
第10条
《登録簿の閲覧 都道府県知事は、登録簿を…》
一般の閲覧に供しなければならない。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
5条 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前にされた
第2条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
の規定による改正前の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (次項において「 旧高齢者居住安定確保法 」という。)
第52条第1項
《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》
0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢
の認可の申請であって、この法律の施行の際、まだその認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧高齢者居住安定確保法
第52条第1項
《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》
0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢
の認可を受けている又は 施行日 以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第1項の認可を受ける 終身賃貸事業 者については、
第2条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
の規定による改正後の 高齢者の居住の安定確保に関する法律
第52条第1項
《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》
0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢
の認可を受け、かつ、同法第57条第2項の規定による届出をした終身賃貸事業者とみなして、同法の規定を適用する。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。