1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 確定給付企業年金 」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
2項 この法律において「 厚生年金適用事業所 」とは、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。
3項 この法律において「 厚生年金保険の被保険者 」とは、 厚生年金保険の被保険者 ( 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第1号厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。
4項 この法律において「 企業年金基金 」とは、前条の目的を達成するため、 確定給付企業年金 の 加入者 (以下「 加入者 」という。)に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。
2章 確定給付企業年金の開始 > 1節 通則
3条 (確定給付企業年金の実施)
1項 厚生年金適用事業所 の事業主は、 確定給付企業年金 を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される 厚生年金保険の被保険者 の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る 規約 (以下「 規約 」という。)を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。
1号 当該 規約 について厚生労働大臣の承認を受けること。
2号 企業年金基金 (以下「 基金 」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。
2項 確定給付企業年金 は、1の 厚生年金適用事業所 について1に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。
3項 二以上の 厚生年金適用事業所 について 確定給付企業年金 を実施しようとする場合においては、第1項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。
2節 規約の承認
4条 (規約で定める事項)
1項 前条第1項第1号の 規約 の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 確定給付企業年金 を実施する 厚生年金適用事業所 (以下「 実施事業所 」という。)の事業主(
第8条
《組織 基金は、実施事業所の事業主及びそ…》
の実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。
、
第12条第1項第5号
《厚生労働大臣は、第3条第1項第2号の設立…》
の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 1 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 2
、
第14条
《理事長が選任されるまでの間の理事長の職務…》
基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした事業主が、理事長の職務を行う。 この場合において、当該事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。
、
第77条第4項
《4 分割によって基金を設立するには、分割…》
により設立される基金の実施事業所となるべき厚生年金適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
、
第78条第1項
《事業主等がその実施事業所を増加させ、又は…》
減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
及び第3項、
第82条の2第6項
《6 第83条の規定により終了した確定給付…》
企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される厚生
及び第7項、
第82条の5第1項
《実施事業所の事業主が会社法2005年法律…》
第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により確定給付企業年
、
第86条第5号
《規約型企業年金の規約の失効 第86条 事…》
業主確定給付企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する規約型企業年金の規約の承認は、その効力
、
第90条第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項の規定により報…》
告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務
及び第5項並びに
第97条第1項
《この法律に基づき事業主等第3条第1項各号…》
若しくは第77条第4項の規定に基づき確定給付企業年金を実施しようとする事業主又は第76条第3項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。又は連合会第91条の5の規定に基づき連合会を
を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
2号 実施事業所 の名称及び所在地( 厚生年金保険法
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に規定する 船舶 (以下「 船舶 」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
3号 事業主が
第65条第1項
《第62条第1項の規定によりその額が加算さ…》
れた遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分
の規定により締結した契約の相手方(以下「 資産管理運用機関 」という。)及び事業主が同条第2項の規定により投資一任契約( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結した金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下「 契約金融商品取引業者 」という。)の名称及び住所
4号 実施事業所 に使用される 厚生年金保険の被保険者 が 加入者 となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
5号 確定給付企業年金 の 給付 (以下「 給付 」という。)の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「 年金給付 」という。)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む。)に関する事項
6号 掛金の拠出に関する事項( 加入者 が掛金を負担する場合にあっては、当該負担に関する事項を含む。)
7号 事業年度その他財務に関する事項
8号 終了及び清算に関する事項
9号 その他政令で定める事項
5条 (規約の承認の基準等)
1項 厚生労働大臣は、
第3条第1項第1号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
の承認の申請があった場合において、当該申請に係る 規約 が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。
1号 前条各号に掲げる事項が定められていること。
2号 前条第4号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該 実施事業所 において実施されている 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第2条第2項
《2 この法律において「企業型年金」とは、…》
厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
に規定する 企業型年金 (以下「 企業型年金 」という。)その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(
第12条第1項第2号
《企業型年金加入者の資格を取得した月にその…》
資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。
において「 企業年金制度等 」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
3号 第29条第1項
《給付を受ける権利は、その権利を有する者以…》
下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。
各号に掲げる老齢 給付 金及び脱退1時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
4号 規約 の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
5号 その他政令で定める要件
2項 厚生労働大臣は、
第3条第1項第1号
《厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金…》
を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第4項、第6条第
の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
3項 事業主は、
第3条第1項第1号
《厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金…》
を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第4項、第6条第
の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた 規約 を 実施事業所 に使用される 厚生年金保険の被保険者 に周知させなければならない。
6条 (規約の変更等)
1項 事業主は、
第3条第1項第1号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
の承認を受けた 規約 の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2項 前項の変更の承認の申請は、 実施事業所 に使用される 厚生年金保険の被保険者 の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
3項 前項の場合において、 実施事業所 が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。ただし、第1項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、 規約 において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。
4項 前条の規定は、第1項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
7条
1項 事業主は、
第3条第1項第1号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
の承認を受けた 規約 の変更であって前条第1項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、
第4条第3号
《規約で定める事項 第4条 前条第1項第1…》
号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項
に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
2項 第5条第3項
《3 事業主は、第3条第1項第1号の承認を…》
受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。
並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第2項及び第3項の規定は、準用しない。
3節 企業年金基金
8条 (組織)
1項 基金 は、 実施事業所 の事業主及びその実施事業所に使用される 加入者 の資格を取得した者をもって組織する。
9条 (法人格)
1項 基金 は、法人とする。
2項 基金 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
10条 (名称)
1項 基金 は、その名称中に 企業年金基金 という文字を用いなければならない。
2項 基金 でない者は、 企業年金基金 という名称を用いてはならない。
11条 (基金の規約で定める事項)
1項 第3条第1項第2号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
の 基金 の設立の認可を受けようとするときは、 規約 において、
第4条第2号
《規約で定める事項 第4条 前条第1項第1…》
号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項
及び第4号から第7号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 代議員及び代議員会に関する事項
4号 役員に関する事項
5号 解散及び清算に関する事項
6号 公告に関する事項
7号 その他政令で定める事項
12条 (基金の設立認可の基準等)
1項 厚生労働大臣は、
第3条第1項第2号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。
1号 前条の規定により 規約 において定めることとされている事項が定められていること。
2号 規約 に
第4条第4号
《規約で定める事項 第4条 前条第1項第1…》
号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項
に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該 実施事業所 において実施されている 企業年金制度等 が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
3号 規約 に
第29条第1項
《事業主基金を設立して実施する確定給付企業…》
年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金
各号に掲げる老齢 給付 金及び脱退1時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
4号 当該申請に係る事業所において、常時政令で定める数以上の 加入者 となるべき 厚生年金保険の被保険者 を使用していること、又は使用すると見込まれること(次号に掲げる場合を除く。)。
5号 厚生年金適用事業所 の事業主が共同して 基金 を設立しようとする場合にあっては、当該事業主の当該申請に係る事業所において、合算して、常時政令で定める数以上の 加入者 となるべき 厚生年金保険の被保険者 を使用していること、又は使用すると見込まれること。
6号 規約 の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
7号 その他政令で定める要件
2項 第5条第2項
《2 厚生労働大臣は、第3条第1項第1号の…》
承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
及び第3項の規定は、
第3条第1項第2号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
の認可について準用する。この場合において、
第5条第3項
《3 事業主は、第3条第1項第1号の承認を…》
受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。
中「同号の承認を受けた 規約 」とあるのは、「 基金 の規約」と読み替えるものとする。
13条 (成立の時期)
1項 基金 は、設立の認可を受けた時に成立する。
14条 (理事長が選任されるまでの間の理事長の職務)
1項 基金 が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした事業主が、理事長の職務を行う。この場合において、当該事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。
15条 (公告)
1項 基金 は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
16条 (基金の規約の変更等)
1項 基金 は、 規約 の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の 規約 の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 第5条第2項
《2 厚生労働大臣は、第3条第1項第1号の…》
承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
及び第3項並びに
第12条第1項
《厚生労働大臣は、第3条第1項第2号の設立…》
の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 1 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 2
の規定は、第1項の変更の認可について準用する。この場合において、
第5条第2項
《2 厚生労働大臣は、第3条第1項第1号の…》
承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
及び第3項中「事業主」とあるのは、「 基金 」と読み替えるものとする。
17条
1項 基金 は、 規約 の変更であって前条第1項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
2項 第5条第3項
《3 事業主は、第3条第1項第1号の承認を…》
受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。
の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第3項中「事業主」とあるのは、「 基金 」と読み替えるものとする。
18条 (代議員会)
1項 基金 に、代議員会を置く。
2項 代議員会は、代議員をもって組織する。
3項 代議員の定数は、偶数とし、その半数は事業主において事業主(その代理人を含む。)及び 実施事業所 に使用される者のうちから選定し、他の半数は 加入者 において互選する。
19条
1項 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
1号 規約 の変更
2号 毎事業年度の予算
3号 毎事業年度の事業報告及び決算
4号 その他 規約 で定める事項
2項 代議員会は、監事に対し、 基金 の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
20条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員及び代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
21条 (役員)
1項 基金 に、役員として理事及び監事を置く。
2項 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は 加入者 において互選した代議員において、それぞれ互選する。
3項 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
4項 監事は、代議員会において、事業主において選定した代議員及び 加入者 において互選した代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
5項 監事は、理事又は 基金 の職員と兼ねることができない。
22条 (役員の職務)
1項 理事長は、 基金 を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2項 基金 の業務は、 規約 に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、 給付 に充てるべき積立金の管理及び運用に関する 基金 の業務を執行することができる。
4項 監事は、 基金 の業務を監査する。
5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
23条 (理事長の代表権の制限)
1項 基金 と理事長(前条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
24条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、役員に関し必要な事項は、政令で定める。
3章 加入者
25条 (加入者)
1項 実施事業所 に使用される 厚生年金保険の被保険者 は、 加入者 とする。
2項 実施事業所 に使用される 厚生年金保険の被保険者 が 加入者 となることについて 規約 で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。
26条 (資格取得の時期)
1項 加入者 は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。
1号 実施事業所 に使用されるに至ったとき。
2号 その使用される 事業所 若しくは事務所(以下「 事業所 」という。)又は 船舶 が、 実施事業所 となったとき。
3号 実施事業所 に使用される者が、 厚生年金保険の被保険者 となったとき。
4号 実施事業所 に使用される者が、 規約 により定められている資格を取得したとき。
27条 (資格喪失の時期)
1項 加入者 は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。
1号 死亡したとき。
2号 実施事業所 に使用されなくなったとき。
3号 その使用される 事業所 又は 船舶 が、 実施事業所 でなくなったとき。
4号 厚生年金保険の被保険者 でなくなったとき。
5号 規約 により定められている資格を喪失したとき。
28条 (加入者期間)
1項 加入者 である期間(以下「 加入者期間 」という。)を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、 規約 で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
2項 加入者 の資格を喪失した後、再びもとの 確定給付企業年金 の加入者の資格を取得した者については、政令で定める基準に従い 規約 で定めるところにより、当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。
3項 第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い 規約 で定めるところにより、当該 確定給付企業年金 の 加入者 の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる。
4章 給付 > 1節 通則
29条 (給付の種類)
1項 事業主( 基金 を設立して実施する 確定給付企業年金 (以下「 基金型企業年金 」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる 給付 を行うものとする。
1号 老齢 給付 金
2号 脱退1時金
2項 事業主等は、 規約 で定めるところにより、前項各号に掲げる 給付 に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
1号 障害 給付 金
2号 遺族 給付 金
30条 (裁定)
1項 給付 を受ける権利(以下「 受給権 」という。)は、その権利を有する者(以下「 受給権者 」という。)の請求に基づいて、事業主等が裁定する。
2項 事業主は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を 資産管理運用機関 に通知しなければならない。
3項 資産管理運用機関 又は 基金 (以下「 資産管理運用機関等 」という。)は、第1項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に 給付 の支給を行う。
31条 (受給要件)
1項 給付 を受けるための要件は、 規約 で定めるところによる。
2項 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
32条 (給付の額)
1項 給付 の額は、政令で定める基準に従い 規約 で定めるところにより算定した額とする。
2項 前項に規定する 給付 の額は、 加入者 期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法により算定されたものでなければならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
33条 (年金給付の支給期間等)
1項 年金給付 の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い 規約 で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
34条 (受給権の譲渡等の禁止等)
1項 受給権 は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢 給付 金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
2項 租税その他の公課は、障害 給付 金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
35条 (政令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 給付 に関し必要な事項は、政令で定める。
2節 老齢給付金
36条 (支給要件)
1項 老齢 給付 金は、 加入者 又は加入者であった者が、 規約 で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
2項 前項に規定する 規約 で定める要件は、次に掲げる要件(
第41条第2項第2号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの次号に規定する者を除く。に支給するものであること。 2 加入者であって規約で定め
において「 老齢 給付 金支給開始要件 」という。)を満たすものでなければならない。
1号 60歳以上70歳以下の 規約 で定める年齢に達したときに支給するものであること。
2号 政令で定める年齢以上前号の 規約 で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に 実施事業所 に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢 給付 金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
3項 前項第2号の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。
4項 規約 において、20年を超える 加入者 期間を老齢 給付 金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
37条 (支給の繰下げ)
1項 前条に規定する老齢 給付 金の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、 規約 で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2項 前項の申出をした者に対する老齢 給付 金の支給は、前条第1項の規定にかかわらず、 規約 で定める時から始めるものとする。
38条 (支給の方法)
1項 老齢 給付 金は、年金として支給する。
2項 老齢 給付 金は、 規約 でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、1時金として支給することができる。
39条 (支給停止)
1項 老齢 給付 金の 受給権 者が、障害給付金を支給されたときは、
第36条第1項
《老齢給付金は、加入者又は加入者であった者…》
が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い 規約 で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
40条 (失権)
1項 老齢 給付 金の 受給権 は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
1号 老齢 給付 金の 受給権 者が死亡したとき。
2号 老齢 給付 金の支給期間が終了したとき。
3号 老齢 給付 金の全部を1時金として支給されたとき。
3節 脱退1時金
41条 (脱退1時金)
1項 脱退1時金は、 加入者 が、
第27条第2号
《資格喪失の時期 第27条 加入者は、次の…》
各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 実施事業所に使用されなくなったとき。 3 その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。 4 厚
から第5号までのいずれかに該当し、かつ、その他の 規約 で定める脱退1時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
2項 前項に規定する 規約 で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
1号 加入者 であって 規約 で定める老齢 給付 金を受けるための要件を満たさないもの(次号に規定する者を除く。)に支給するものであること。
2号 加入者 であって 規約 で定める老齢 給付 金を受けるための要件のうち 老齢給付金支給開始要件 以外の要件を満たすものに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに脱退1時金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
3項 前項第1号に係る脱退1時金を受けるための要件として、 規約 において、3年を超える 加入者 期間を定めてはならない。
4項 第1項に規定する脱退1時金を受けるための要件を満たす者(
第27条第2号
《資格喪失の時期 第27条 加入者は、次の…》
各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 実施事業所に使用されなくなったとき。 3 その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。 4 厚
、第4号又は第5号のいずれかに該当することとなった者に限る。)は、 規約 で定めるところにより、事業主等に当該脱退1時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる。
42条 (支給の方法)
1項 脱退1時金は、1時金として支給する。
4節 障害給付金
43条 (支給要件)
1項 障害 給付 金は、 規約 において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。
1号 疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「 傷病 」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項において「 初診日 」という。)において 加入者 であった者であって、 初診日 から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその 傷病 が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日。次号において「 障害認定日 」という。)から
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の 規約 で定める年齢に達するまでの間において、その傷病により規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの
2号 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その 傷病 (以下この号において「 基準傷病 」という。)に係る 初診日 において 加入者 であった者であって、 基準傷病 以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る 障害認定日 から
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の 規約 で定める年齢に達するまでの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの
2項 前項各号に規定する 規約 で定める程度の障害の状態は、 厚生年金保険法
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する一級、二級及び三級の障害等級のうち政令で定めるものの範囲内でなければならない。
44条 (支給の方法)
1項 障害 給付 金は、 規約 で定めるところにより、年金又は1時金として支給するものとする。
45条 (支給停止)
1項 障害 給付 金は、 受給権 者が
第43条第1項
《障害給付金は、規約において障害給付金を支…》
給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。 1 疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。
各号に規定する 規約 で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。
2項 障害 給付 金の 受給権 者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、
第43条第1項
《障害給付金は、規約において障害給付金を支…》
給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。 1 疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。
の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い 規約 で定めるところにより、障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
1号 老齢 給付 金を支給されたとき。
2号 脱退1時金を支給されたとき。
3号 当該 傷病 について 労働基準法 (1947年法律第49号)
第77条
《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》
病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
の規定による障害補償、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)の規定による障害補償 給付 、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は 船員保険法 (1939年法律第73号)による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得したとき。
46条 (失権)
1項 障害 給付 金の 受給権 は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
1号 障害 給付 金の 受給権 者が死亡したとき。
2号 障害 給付 金の支給期間が終了したとき。
3号 障害 給付 金の全部を1時金として支給されたとき。
5節 遺族給付金
47条 (支給要件)
1項 遺族 給付 金は、 規約 において遺族給付金を支給することを定めている場合であって、 加入者 又は当該 確定給付企業年金 の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの(以下この章において「 給付対象者 」という。)が死亡したときに、その者の遺族に支給するものとする。
48条 (遺族の範囲)
1項 遺族 給付 金を受けることができる遺族は、次に掲げる者のうち 規約 で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の 順位 (
第51条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、遺族給付金の…》
受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。
において「 順位 」という。)は、規約で定めるところによる。
1号 配偶者(届出をしていないが、 給付 対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
2号 子( 給付 対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3号 前2号に掲げる者のほか、 給付 対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
49条 (支給の方法)
1項 遺族 給付 金は、 規約 で定めるところにより、年金又は1時金として支給するものとする。
50条 (年金として支給する遺族給付金の支給期間)
1項 老齢 給付 金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として 規約 において一定の期間を定めていた場合は、
第33条
《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》
間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
ただし書の規定にかかわらず、5年未満とすることができる。ただし、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることができない。
51条 (失権)
1項 遺族 給付 金の 受給権 は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
1号 遺族 給付 金の 受給権 者が死亡したとき。
2号 遺族 給付 金の支給期間が終了したとき。
3号 遺族 給付 金の全部を1時金として支給されたとき。
2項 前項の規定にかかわらず、遺族 給付 金の 受給権 者が死亡したときは、 規約 で定めるところにより、当該受給権者の次の 順位 の遺族に遺族給付金を支給することができる。
3項 遺族 給付 金の 受給権 は、 規約 で定めるところにより、受給権者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅するものとすることができる。
1号 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
2号 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
3号 離縁により、 給付 対象者との親族関係が終了したとき。
6節 給付の制限
52条
1項 加入者 又は加入者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、当該障害を支給事由とする障害 給付 金は、支給しないものとする。
53条
1項 故意の犯罪行為により 給付 対象者を死亡させた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
54条
1項 加入者 又は加入者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき、その他政令で定める場合には、 規約 で定めるところにより、 給付 の全部又は一部を行わないことができる。
5章 掛金
55条 (掛金)
1項 事業主は、 給付 に関する事業に要する費用に充てるため、 規約 で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
2項 加入者 は、政令で定める基準に従い 規約 で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。
3項 掛金の額は、 規約 で定めるところにより算定した額とする。
4項 前項に規定する掛金の額は、次の要件を満たすものでなければならない。
1号 加入者 のうち特定の者につき、不当に差別的なものであってはならないこと。
2号 定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他適正かつ合理的な方法として厚生労働省令で定めるものにより算定されるものであること。
56条 (掛金の納付)
1項 事業主は、前条第1項の掛金を、 規約 で定める日までに 資産管理運用機関 等に納付するものとする。
2項 事業主は、政令で定める基準に従い 規約 で定めるところにより、掛金を金銭に代えて 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。ただし、事業主が当該株式を 基金 に納付する場合にあっては、当該基金の同意を得たときに限る。
3項 資産管理運用機関 等が、 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第17条第1項
《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》
契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三
又は
第31条の4第1項
《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》
その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき
の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済 機構 (
第82条の5第1項
《実施事業所の事業主が会社法2005年法律…》
第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により確定給付企業年
及び
第82条の6第1項
《事業主等は、その資産管理運用機関等が確定…》
拠出年金法第54条の4第2項若しくは第74条の4第2項の規定によりこれらの項に規定する個人別管理資産の移換を受けた場合又は中小企業退職金共済法第17条第1項若しくは第31条の4第1項の規定により機構か
において「 機構 」という。)から同法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し又は同法第31条の4第1項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けたときは、これらの金額については、前条及び第1項の規定により事業主が拠出した掛金とみなす。
57条 (掛金の額の基準)
1項 掛金の額は、 給付 に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
58条 (財政再計算)
1項 事業主等は、少なくとも5年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
2項 事業主等は、前項の規定にかかわらず、 加入者 の数が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は、前条の基準に従って、速やかに、掛金の額を再計算しなければならない。
6章 積立金の積立て及び運用
59条 (積立金の積立て)
1項 事業主等は、毎事業年度の末日において、 給付 に充てるべき 積立金 (以下「 積立金 」という。)を積み立てなければならない。
60条 (積立金の額)
1項 積立金 の額は、 加入者 及び加入者であった者(以下「 加入者等 」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第3項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。
2項 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における 給付 に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
3項 最低積立基準額は、 加入者 等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る 給付 として政令で定める基準に従い 規約 で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
61条 (決算における責任準備金の額等の計算)
1項 事業主等は、毎事業年度の決算において、 積立金 の額が前条第2項に規定する 責任準備金の額 (以下「 責任準備金の額 」という。)及び同条第3項に規定する 最低積立基準額 (以下「 最低積立基準額 」という。)を上回っているかどうかを計算しなければならない。
62条 (積立不足に伴う掛金の再計算)
1項 事業主等は、前条の規定による計算の結果、 積立金 の額が、 責任準備金の額 に照らし厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回っている場合には、厚生労働省令で定めるところにより、
第57条
《掛金の額の基準 掛金の額は、給付に要す…》
る費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
63条 (積立不足に伴う掛金の拠出)
1項 事業主は、
第61条
《決算における責任準備金の額等の計算 事…》
業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が前条第2項に規定する責任準備金の額以下「責任準備金の額」という。及び同条第3項に規定する最低積立基準額以下「最低積立基準額」という。を上回っているかどう
の規定による計算の結果、 積立金 の額が 最低積立基準額 を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。
64条 (積立上限額を超える場合の掛金の控除)
1項 事業主等は、毎事業年度の決算において、 積立金 の額が次項に規定する積立上限額を上回っている場合には、当該上回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、
第55条第3項
《3 掛金の額は、規約で定めるところにより…》
算定した額とする。
に定めるところにより算定した掛金の額から厚生労働省令で定めるところにより控除しなければならない。この場合において、当該控除すべき額が同項に定めるところにより算定した掛金の額以上となったときは、当該事業主等に係る掛金については、同条第1項の規定は、適用しない。
2項 積立上限額は、当該 確定給付企業年金 の財政の安定性を長期間にわたって確実に確保することができる 積立金 の水準を上回る額として、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。
65条 (事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)
1項 第3条第1項第1号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
の承認を受けた事業主は、政令で定めるところにより、 積立金 の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
1号 信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関を相手方とする信託の契約
2号 生命保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約
3号 農業協同組合連合会(全国を地区とし、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)を相手方とする生命共済の契約
2項 事業主は、前項第1号に規定する信託の契約に係る信託財産の運用に関して、政令で定めるところにより、金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。次項並びに次条第3項及び第4項において同じ。)と投資一任契約を締結することができる。
3項 第1項各号に規定する者又は前項に規定する金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約(第1項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。
4項 資産管理運用機関 が欠けることとなるときは、事業主は、別に資産管理運用契約(第1項各号に掲げる契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方となるべき者を定めて、資産管理運用契約を締結しなければならない。
5項 資産管理運用契約が解除されたときは、当該解除された資産管理運用契約に係る 資産管理運用機関 は、速やかに、当該資産管理運用契約に係る 積立金 を事業主が定めた資産管理運用機関に移換しなければならない。
66条 (基金の積立金の運用に関する契約)
1項 基金 は、政令で定めるところにより、 積立金 の運用に関して、前条第1項各号のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。
2項 基金 は、前項の規定により投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る 積立金 の運用について、政令で定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
3項 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前2項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。
4項 基金 は、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、金融機関又は金融商品取引業者( 金融商品取引法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)その他の政令で定めるもの(次項において「 金融機関等 」という。)を相手方として契約を締結し、預金又は貯金の預入、有価証券の売買その他政令で定める方法により 積立金 を運用することができる。
5項 基金 は、前項に規定する有価証券の売買その他政令で定める方法により 積立金 を運用する場合においては、 金融機関等 と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
67条 (積立金の運用)
1項 積立金 の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行わなければならない。
68条 (政令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 積立金 の積立て及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。
7章 行為準則
69条 (事業主の行為準則)
1項 事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び 規約 を遵守し、 加入者 等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2項 事業主は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 自己又は 加入者 等以外の第三者の利益を図る目的をもって、資産管理運用契約を締結すること。
2号 積立金 の運用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為
70条 (基金の理事の行為準則)
1項 基金 の理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、 規約 及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2項 基金 の理事は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 自己又は当該 基金 以外の第三者の利益を図る目的をもって、
第66条第1項
《基金は、政令で定めるところにより、積立金…》
の運用に関して、前条第1項各号のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。
、第2項、第4項及び第5項に規定する契約(以下「 基金資産運用契約 」という。)を締結すること。
2号 自己又は当該 基金 以外の第三者の利益を図る目的をもって、 積立金 の運用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為
3項 基金 の理事が
第22条第3項
《3 理事は、理事長の定めるところにより、…》
理事長を補佐して、給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
に規定する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
4項 基金 は、この条の規定に違反した理事を、 規約 で定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。
71条 (資産管理運用機関の行為準則)
1項 資産管理運用機関 ( 契約金融商品取引業者 を含む。)は、法令及び資産管理運用契約を遵守し、 加入者 等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
72条 (基金が締結した基金資産運用契約の相手方の行為準則)
1項 基金 が締結した基金資産運用契約の相手方は、法令及び基金資産運用契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
73条 (業務概況の周知)
1項 事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、その 確定給付企業年金 に係る業務の概況について、 加入者 に周知させなければならない。
2項 事業主等は、前項に規定する業務の概況について、 加入者 以外の者であって事業主等が 給付 の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
8章 確定給付企業年金間の移行等
74条 (規約型企業年金の統合)
1項 確定給付企業年金 ( 基金 型企業年金を除く。以下「 規約型企業年金 」という。)を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該 規約 型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。
2項 前項の承認の申請は、 実施事業所 に使用される 厚生年金保険の被保険者 の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意(
第78条
《実施事業所の増減 事業主等がその実施事…》
業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。 2 前項の規定により基金が当該実施事業所を減少させ
において「 労働組合等の同意 」という。)を得て行わなければならない。
3項 前項の場合において、 実施事業所 が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
4項 第1項の規定により統合された 規約 型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、
第3条第1項第1号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
の承認を受けたものとみなす。
5項 第1項に規定する当該 規約 型企業年金及び他の規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。
75条 (規約型企業年金の分割)
1項 規約 型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる。
2項 前項の規定により分割された 規約 型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、
第3条第1項第1号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
の承認を受けたものとみなす。
3項 第1項に規定する 規約 型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。
4項 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の承認の申請を行う場合について準用する。
76条 (基金の合併)
1項 基金 は、合併しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の認可の申請は、代議員会における代議員の定数の4分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
3項 合併によって 基金 を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して 規約 を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
4項 合併により設立された 基金 又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
77条 (基金の分割)
1項 基金 は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項 基金 の分割は、 実施事業所 の一部について行うことはできない。
3項 分割を行う場合においては、分割により設立される 基金 の 加入者 となるべき 厚生年金保険の被保険者 又は分割後存続する基金の加入者である厚生年金保険の被保険者の数が、
第12条第1項第4号
《厚生労働大臣は、第3条第1項第2号の設立…》
の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 1 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 2
(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第5号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
4項 分割によって 基金 を設立するには、分割により設立される基金の 実施事業所 となるべき 厚生年金適用事業所 の事業主が 規約 を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
5項 分割により設立された 基金 は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。
6項 前項の規定により承継する権利義務の限度は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7項 前条第2項の規定は、第1項及び前項の認可の申請を行う場合について準用する。
78条 (実施事業所の増減)
1項 事業主等がその 実施事業所 を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る 厚生年金適用事業所 の事業主の全部の同意及び 労働組合等の同意 を得なければならない。
2項 前項の規定により 基金 が当該 実施事業所 を減少させるときは、基金の 加入者 の数が、実施事業所を減少させた後においても、
第12条第1項第4号
《厚生労働大臣は、第3条第1項第2号の設立…》
の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 1 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 2
(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第5号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
3項 第1項の規定により 実施事業所 が減少する場合(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む。)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、
第55条第1項
《事業主は、給付に関する事業に要する費用に…》
充てるため、規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
の規定にかかわらず、当該減少に係る実施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち 規約 で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
4項 第74条第3項
《3 前項の場合において、実施事業所が二以…》
上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
の規定は、第1項の 労働組合等の同意 を得る場合について準用する。
78条の2 (確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例)
1項 確定給付企業年金 を実施している事業主が二以上である場合又は 基金 が二以上の事業主により設立された場合において、事業主等が1の事業主の 実施事業所 の全てを減少させようとする場合であって次に掲げる要件を満たすときは、前条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の承認(確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該実施事業所を減少させることができる。
1号 減少させようとする 実施事業所 の事業主が 確定給付企業年金 を継続することが困難であると認められること。
2号 基金 の場合にあっては、基金の 加入者 の数が、当該 実施事業所 を減少させた後においても、
第12条第1項第4号
《厚生労働大臣は、第3条第1項第2号の設立…》
の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 1 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 2
(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第5号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれること。
3号 当該 実施事業所 の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなる場合にあっては、 規約 において、当該減少に係る実施事業所の事業主が、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち当該規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出する旨を定めていること。
79条 (実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)
1項 事業主等(以下この条において「 移転事業主等 」という。)は、 確定給付企業年金 (以下この条において「 移転確定給付企業年金 」という。)の 実施事業所 (政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。)が他の確定給付企業年金(以下この条において「 承継確定給付企業年金 」という。)の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の承認( 移転確定給付企業年金 が 基金 型企業年金である場合にあっては、認可。以下この項において同じ。)を受けて、 承継確定給付企業年金 の事業主等(以下この条において「 承継事業主等 」という。)に、当該実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の 加入者 等に係る 給付 の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、当該加入者等の同意を得た場合には、厚生労働大臣の承認を受けずに、当該同意を得た加入者等に係る当該権利義務の移転を申し出ることができる。
2項 承継事業主等 は、前項本文の規定による申出があったときは厚生労働大臣の承認( 承継確定給付企業年金 が 基金 型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、同項本文の権利義務を承継し、同項ただし書の規定による申出があったときは 移転確定給付企業年金 の 加入者 等の同意を得て、同項ただし書の権利義務を承継することができる。
3項 前項の規定により 承継事業主等 が権利義務を承継する場合においては、 移転確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等から 承継確定給付企業年金 の資産管理運用機関等に 積立金 を移換するものとする。
4項 第74条第2項
《2 前項の承認の申請は、実施事業所に使用…》
される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意第7
及び第3項の規定は、 移転事業主等 ( 移転確定給付企業年金 が 規約 型企業年金である場合に限る。)が第1項の承認の申請を行う場合及び 承継事業主等 ( 承継確定給付企業年金 が規約型企業年金である場合に限る。)が第2項の承認の申請を行う場合について準用する。
5項 第76条第2項
《2 前項の認可の申請は、代議員会における…》
代議員の定数の4分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
の規定は、 移転事業主等 ( 移転確定給付企業年金 が 基金 型企業年金である場合に限る。)が第1項の認可の申請を行う場合及び 承継事業主等 ( 承継確定給付企業年金 が基金型企業年金である場合に限る。)が第2項の認可の申請を行う場合について準用する。
80条 (規約型企業年金から基金への移行)
1項 規約 型企業年金の事業主は、当該事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該規約型企業年金を実施している事業主の全部)が 基金 を設立しているとき、又は設立することとなるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、当該基金に、当該規約型企業年金の 加入者 等に係る 給付 の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2項 当該 基金 は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3項 当該 規約 型企業年金は、前項の認可があった時に
第84条第1項
《事業主は、実施事業所に使用される厚生年金…》
保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得たときは、厚生
の規定による規約型企業年金の終了の承認があったものとみなす。この場合において、
第87条
《終了時の掛金の一括拠出 第83条の規定…》
により確定給付企業年金が終了する場合において、当該終了する日における積立金の額が、当該終了する日を第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回るときは
、
第88条
《支給義務等の消滅 事業主等は、第83条…》
の規定により確定給付企業年金が終了したときは、当該確定給付企業年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。 ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給
並びに
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
及び第7項の規定は、適用しない。
4項 第2項の規定により当該 基金 が権利義務を承継する場合においては、当該 規約 型企業年金の 資産管理運用機関 から当該基金に 積立金 を移換するものとする。
5項 第74条第2項
《2 前項の承認の申請は、実施事業所に使用…》
される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意第7
及び第3項の規定は第1項の承認の申請を行う場合について、
第76条第2項
《2 前項の認可の申請は、代議員会における…》
代議員の定数の4分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
の規定は第2項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
81条 (基金から規約型企業年金への移行)
1項 基金 は、その 実施事業所 の事業主(基金を共同して設立している場合にあっては、当該基金を設立している事業主の全部)が 規約 型企業年金を実施しているとき、又は実施することとなるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該規約型企業年金の事業主に、当該基金の 加入者 等に係る 給付 の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2項 当該 規約 型企業年金の事業主は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3項 当該 基金 は、前項の承認があった時に
第85条第1項
《基金は、代議員会において代議員の定数の4…》
分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
の規定による基金の解散の認可があったものとみなす。この場合において、
第87条
《終了時の掛金の一括拠出 第83条の規定…》
により確定給付企業年金が終了する場合において、当該終了する日における積立金の額が、当該終了する日を第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回るときは
、
第88条
《支給義務等の消滅 事業主等は、第83条…》
の規定により確定給付企業年金が終了したときは、当該確定給付企業年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。 ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給
並びに
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
及び第7項の規定は、適用しない。
4項 第2項の規定により当該 規約 型企業年金の事業主が権利義務を承継する場合においては、当該 基金 から当該規約型企業年金の 資産管理運用機関 に 積立金 及び
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
に規定する残余財産を移換するものとする。
5項 第76条第2項
《2 前項の認可の申請は、代議員会における…》
代議員の定数の4分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
の規定は第1項の認可の申請を行う場合について、
第74条第2項
《2 前項の承認の申請は、実施事業所に使用…》
される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意第7
及び第3項の規定は第2項の承認の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
81条の2 (他の確定給付企業年金への脱退1時金相当額の移換)
1項 確定給付企業年金 (以下この条において「 移換元確定給付企業年金 」という。)の中途脱退者(当該確定給付企業年金の 加入者 の資格を喪失した者( 規約 で定める脱退1時金を受けるための要件を満たす場合に限る。)をいう。以下同じ。)は、他の確定給付企業年金(以下この条において「 移換先確定給付企業年金 」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、 移換先確定給付企業年金 の規約において、あらかじめ、 移換元確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等から脱退1時金の額に相当する額(以下「 脱退1時金相当額 」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に 脱退1時金相当額 の移換を申し出ることができる。
2項 移換元確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等は、前項の申出があったときは、 移換先確定給付企業年金 の資産管理運用機関等に当該申出に係る 脱退1時金相当額 を移換するものとする。
3項 移換先確定給付企業年金 の事業主等は、前項の規定により移換先確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等が 脱退1時金相当額 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、 規約 で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、
第29条第1項
《事業主基金を設立して実施する確定給付企業…》
年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金
各号及び第2項各号に掲げる 給付 (以下「 老齢給付金等 」という。)の支給を行うものとする。
4項 移換元確定給付企業年金 の事業主等は、第2項の規定により移換元確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等が 脱退1時金相当額 を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退1時金の支給に関する義務を免れる。
5項 移換先確定給付企業年金 の事業主等は、第3項の規定により 老齢給付金等 の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
82条 (政令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 規約 型企業年金の統合及び分割、 基金 の合併及び分割、 実施事業所 の増減、 確定給付企業年金 間の権利義務の移転及び承継並びに 脱退1時金相当額 の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
9章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等
82条の2 (確定拠出年金を実施する場合における手続等)
1項 事業主等は、 規約 で定めるところにより、 積立金 の一部を、 実施事業所 の事業主が実施する 企業型年金 における当該実施事業所に使用される 加入者 の個人別管理資産( 確定拠出年金法
第2条第12項
《12 この法律において「個人別管理資産」…》
とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、1の企業型年金又は個人型年金において積み立てられてい
に規定する個人別管理資産をいう。第6項において同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該積立金の一部を、当該事業主等の 資産管理運用機関 等から当該企業型年金の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
2項 前項の 規約 を定める場合には、当該 企業型年金 を実施する 実施事業所 の事業主の全部及び 加入者 のうち当該 積立金 の移換に係る加入者(以下この条において「 移換加入者 」という。)となるべき者の2分の一以上の同意並びに加入者のうち 移換加入者 となるべき者以外の者(以下この条において「 移換加入者以外の加入者 」という。)の2分の一以上の同意を得なければならない。
3項 前項の場合において、当該 企業型年金 が実施される 実施事業所 が二以上であるときは、同項の 移換加入者 となるべき者の同意及び移換加入者以外の 加入者 の同意は、各実施事業所について得なければならない。
4項 第1項の規定による 積立金 の移換に伴いその使用される 加入者 の全てが 移換加入者 以外の加入者である 実施事業所 の事業主の掛金が増加しない場合として厚生労働省令で定める場合には、第2項の規定にかかわらず、その使用される加入者の全てが移換加入者以外の加入者である実施事業所については、当該移換加入者以外の加入者の同意を要しない。
5項 事業主等は、第1項の規定によりその 資産管理運用機関 等が 積立金 の一部を移換したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該積立金を移換した者に係る 給付 の支給に関する義務を免れる。
6項 第83条
《その他の者の個人別管理資産の移換 企業…》
型年金の資産管理機関は、次に掲げる者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理
の規定により終了した 確定給付企業年金 の事業主等は、 規約 で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る 厚生年金適用事業所 の事業主が実施する 企業型年金 における当該厚生年金適用事業所に使用される 厚生年金保険の被保険者 の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
中「もの」とあるのは、「もの及び
第82条の2第6項
《6 第83条の規定により終了した確定給付…》
企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される厚生
の規定により移換されたもの」とする。
7項 前各項に定めるもののほか、 確定給付企業年金 に係る 厚生年金適用事業所 の事業主が 企業型年金 を実施する場合における当該確定給付企業年金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
82条の3 (確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退1時金相当額の移換)
1項 確定給付企業年金 の中途脱退者は、 企業型年金 加入者( 確定拠出年金法
第2条第8項
《8 この法律において「企業型年金加入者」…》
とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
に規定する企業型年金加入者をいう。
第91条の28第1項
《中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人…》
型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会
において同じ。)又は個人型年金 加入者 (同法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。次条第1項及び
第91条の28第1項
《中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人…》
型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会
において同じ。)の資格を取得したときは、当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第2条第5項に規定する連合会(以下「 国民年金 基金 連合会 」という。)への 脱退1時金相当額 の移換を申し出ることができる。
2項 当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等は、前項の申出があったときは、当該 企業型年金 の資産管理機関又は 国民年金基金連合会 に当該申出に係る 脱退1時金相当額 を移換するものとする。
3項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等が 脱退1時金相当額 を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退1時金の支給に関する義務を免れる。
4項 当該 企業型年金 の企業型記録関連運営管理機関等( 確定拠出年金法
第17条
《 企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。に申し出なければならない。
に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。
第91条の28第4項
《4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管…》
理機関等又は国民年金基金連合会は、第2項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
において同じ。)又は 国民年金基金連合会 は、第2項の規定により 脱退1時金相当額 が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
5項 前各項に定めるもののほか、 確定給付企業年金 から確定拠出年金への 脱退1時金相当額 の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
82条の4 (確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換)
1項 終了制度 加入者 等(
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
に規定する終了制度加入者等をいい、遺族 給付 金の 受給権 を有していた者を除く。以下この条において同じ。)は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、終了した 確定給付企業年金 の清算人に同項の規定により終了制度加入者等に分配すべき 残余財産 (以下この条において「 残余財産 」という。)の 国民年金基金連合会 への移換を申し出ることができる。
2項 当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等は、前項の申出があったときは、 国民年金基金連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。
3項 国民年金基金連合会 が前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度 加入者 等に分配されたものとみなす。
4項 国民年金基金連合会 は、第2項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、その旨を当該終了制度 加入者 等に通知しなければならない。
5項 前各項に定めるもののほか、 確定給付企業年金 から個人型確定拠出年金への 残余財産 の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
82条の5 (確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)
1項 実施事業所 の事業主が会社法(2005年法律第86号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「 合併等 」という。)をした場合であって、当該 合併等 に係る事業主が、当該合併等により 確定給付企業年金 の 加入者 の資格を喪失した者を 中小企業退職金共済法
第2条第7項
《7 この法律で「被共済者」とは、退職金共…》
済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
に規定する被共済者として同条第3項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、政令で定める基準に従い 規約 で定めるところにより、当該加入者であった者の同意を得て、当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等に 機構 への当該同意を得た加入者であった者に係る 積立金 (
第83条
《国の補助 国は、毎年度、予算の範囲内に…》
おいて、第23条第1項及び第45条第1項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。
の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
に規定する 残余財産 )の移換を申し出ることができる。
2項 事業主等は、前項の規定による申出に基づき、 中小企業退職金共済法
第31条の3
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
事業主確定給付企業年金法第82条の5第1項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第
の規定により 積立金 を移換したときは、当該積立金を移換した者に係る 給付 の支給に関する義務を免れる。
3項 第1項の規定による申出に基づき、 中小企業退職金共済法
第31条の3
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
事業主確定給付企業年金法第82条の5第1項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第
の規定により 残余財産 を移換したときは、
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
の規定の適用については、当該残余財産は、同項に規定する終了制度 加入者 等に分配されたものとみなす。
82条の6 (確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換)
1項 事業主等は、その 資産管理運用機関 等が 確定拠出年金法
第54条の4第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする
若しくは
第74条の4第2項
《2 連合会は、前項の規定による申出があっ…》
たときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
の規定によりこれらの項に規定する個人別管理資産の移換を受けた場合又は 中小企業退職金共済法
第17条第1項
《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》
契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三
若しくは
第31条の4第1項
《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》
その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき
の規定により 機構 から同法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し若しくは同法第31条の4第1項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けた場合は、これらの金額を原資として、政令で定める基準に従い 規約 で定めるところにより、当該 加入者 に対し、 老齢給付金等 の支給を行うものとする。
2項 事業主等は、前項の規定により 老齢給付金等 の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 加入者 に通知しなければならない。
10章 確定給付企業年金の終了及び清算
83条 (確定給付企業年金の終了)
1項 規約 型企業年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。
1号 次条第1項の規定による終了の承認があったとき。
2号 第86条
《規約型企業年金の規約の失効 事業主確定…》
給付企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する規約型企業年金の規約の承認は、その効力を失う。
の規定により 規約 の承認の効力が失われたとき。
3号 第102条第3項
《3 事業主が前項の命令に違反したときは、…》
厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消すことができる。
又は第6項の規定により 規約 の承認が取り消されたとき。
2項 基金 は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。この場合において、当該基金型企業年金は、終了したものとする。
1号 第85条第1項
《基金は、代議員会において代議員の定数の4…》
分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
の認可があったとき。
2号 第102条第6項
《6 事業主若しくは基金若しくは連合会が第…》
1項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消し、又は基金若しくは連合会の解散を命ずるこ
の規定による 基金 の解散の命令があったとき。
84条 (厚生労働大臣の承認による終了)
1項 事業主は、 実施事業所 に使用される 厚生年金保険の被保険者 の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得たときは、厚生労働大臣の承認を受けて、 規約 型企業年金を終了することができる。
2項 前項の場合において、 実施事業所 が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
3項 第5条第2項
《2 厚生労働大臣は、第3条第1項第1号の…》
承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
及び第3項の規定は、第1項の終了の承認があった場合について準用する。この場合において、同条第3項中「承認を受けた 規約 」とあるのは、「承認を受けた旨」と読み替えるものとする。
85条 (基金の解散)
1項 基金 は、代議員会において代議員の定数の4分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
2項 第5条第2項
《2 厚生労働大臣は、第3条第1項第1号の…》
承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の解散の認可があった場合について準用する。この場合において、同条第3項中「承認を受けた 規約 」とあるのは、「認可を受けた旨」と読み替えるものとする。
86条 (規約型企業年金の規約の失効)
1項 事業主( 確定給付企業年金 を共同して実施している場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する 規約 型企業年金の規約の承認は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 事業主が死亡したときその相続人
2号 法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
3号 法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
4号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
5号 厚生年金適用事業所 の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。)厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員
87条 (終了時の掛金の一括拠出)
1項 第83条
《確定給付企業年金の終了 規約型企業年金…》
は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。 1 次条第1項の規定による終了の承認があったとき。 2 第86条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。 3 第102条第3項又は第6項の
の規定により 確定給付企業年金 が終了する場合において、当該終了する日における 積立金 の額が、当該終了する日を
第60条第3項
《3 最低積立基準額は、加入者等の当該事業…》
年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した 最低積立基準額 を下回るときは、
第55条第1項
《事業主は、給付に関する事業に要する費用に…》
充てるため、規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
の規定にかかわらず、事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
88条 (支給義務等の消滅)
1項 事業主等は、
第83条
《確定給付企業年金の終了 規約型企業年金…》
は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。 1 次条第1項の規定による終了の承認があったとき。 2 第86条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。 3 第102条第3項又は第6項の
の規定により 確定給付企業年金 が終了したときは、当該確定給付企業年金の 加入者 であった者に係る 給付 の支給に関する義務を免れる。ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は
第81条の2第2項
《2 移換元確定給付企業年金の資産管理運用…》
機関等は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退1時金相当額を移換するものとする。
若しくは
第82条の3第2項
《2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機…》
関等は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退1時金相当額を移換するものとする。
の規定により終了した日までに移換すべきであった 脱退1時金相当額 でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
88条の2 (清算中の基金の能力)
1項 解散した 基金 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
89条 (清算人等)
1項 規約 型企業年金が
第83条第1項第1号
《規約型企業年金は、次の各号のいずれかに該…》
当するに至った場合に終了する。 1 次条第1項の規定による終了の承認があったとき。 2 第86条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。 3 第102条第3項又は第6項の規定により規約の承認が取り
又は第2号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる。
2項 基金 が
第83条第2項第1号
《2 基金は、次の各号のいずれかに該当する…》
に至った場合に解散する。 この場合において、当該基金型企業年金は、終了したものとする。 1 第85条第1項の認可があったとき。 2 第102条第6項の規定による基金の解散の命令があったとき。
の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、 規約 に別段の定めがあるとき、又は代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
3項 前2項の規定にかかわらず、事業主その他政令で定める者は、その実施する 確定給付企業年金 の清算人になることができない。
4項 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
1号 第1項又は第2項の規定により清算人となる者がないとき。
2号 規約 型企業年金が
第83条第1項第3号
《規約型企業年金は、次の各号のいずれかに該…》
当するに至った場合に終了する。 1 次条第1項の規定による終了の承認があったとき。 2 第86条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。 3 第102条第3項又は第6項の規定により規約の承認が取り
の規定により終了したとき、又は 基金 が同条第2項第2号の規定により解散したとき。
3号 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
5項 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、 規約 型企業年金においては事業主、 基金 型企業年金においては基金が負担する。
6項 終了した 確定給付企業年金 の 残余財産 (政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い 規約 で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が 給付 の支給に関する義務を負っていた者(以下「 終了制度 加入者 等 」という。)に分配しなければならない。
7項 前項の規定により 残余財産 を分配する場合においては、 終了制度加入者等 に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
89条の2 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済( 規約 型企業年金にあっては、 確定給付企業年金 に係るものに限る。)
3号 残余財産 の分配
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
89条の3 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
89条の4 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、事業主等の債務( 規約 型企業年金にあっては、 確定給付企業年金 に係るものに限り、 資産管理運用機関 の債務を含む。)が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
90条 (清算に係る報告の徴収等)
1項 厚生労働大臣は、終了した 規約 型企業年金又は解散した 基金 について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該終了した規約型企業年金に係る 実施事業所 若しくは基金の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2項 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、 規約 、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した 基金 若しくはその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
5項 終了した 規約 型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した 基金 若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該事業主又は基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を命ずることができる。
91条 (政令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 確定給付企業年金 の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
11章 企業年金連合会 > 1節 通則
91条の2 (連合会)
1項 事業主等は、 確定給付企業年金 の中途脱退者及び
第91条の20第1項
《終了制度加入者等終了した確定給付企業年金…》
の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条において同じ。は、終了した確定給付企業年金の清算人に第89条第6項の規定により終了制度加入者等に分配すべき
に規定する 終了制度加入者等 に係る老齢 給付 金の支給を共同して行うとともに、
第91条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
の二十七及び
第91条の28
《連合会から確定拠出年金への積立金の移換 …》
中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移
に規定する 積立金 の移換を円滑に行うため、企業年金 連合会 (以下「 連合会 」という。)を設立することができる。
2項 連合会 は、全国を通じて1個とする。
91条の3 (法人格)
1項 連合会 は、法人とする。
2項 連合会 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
91条の4 (名称)
1項 連合会 は、その名称中に企業年金連合会という文字を用いなければならない。
2項 連合会 でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。
2節 設立及び管理
91条の5 (発起人)
1項 連合会 を設立するには、その会員となろうとする二十以上の事業主等が発起人とならなければならない。
91条の6 (創立総会)
1項 発起人は、 規約 を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2項 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。
3項 発起人が作成した 規約 の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4項 創立総会においては、前項の 規約 を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。
5項 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。
6項 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
91条の7 (設立の認可等)
1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、 規約 その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2項 連合会 は、設立の認可を受けた時に成立する。
3項 前条第5項の設立の同意を申し出た者は、 連合会 が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。
4項 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
91条の8 (規約)
1項 連合会 は、 規約 をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 評議員会に関する事項
4号 役員に関する事項
5号 会員の資格に関する事項
6号 年金給付 及び1時金に関する事項
7号 附帯事業に関する事項
8号 積立金 の管理及び運用に関する契約に関する事項
9号 会費に関する事項
10号 事業年度その他財務に関する事項
11号 解散及び清算に関する事項
12号 業務の委託に関する事項
13号 公告に関する事項
14号 その他組織及び業務に関する重要事項
2項 第16条第1項
《基金は、規約の変更厚生労働省令で定める軽…》
微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
及び第2項並びに
第17条第1項
《基金は、規約の変更であって前条第1項の厚…》
生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
本文の規定は、 連合会 の 規約 について準用する。この場合において、
第16条第1項
《基金は、規約の変更厚生労働省令で定める軽…》
微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
及び
第17条第1項
《基金は、規約の変更であって前条第1項の厚…》
生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
本文中「厚生労働省令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
91条の9 (準用規定)
1項 第15条
《公告 基金は、政令で定めるところにより…》
、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
の規定は、 連合会 について準用する。
91条の10 (評議員会)
1項 連合会 に、評議員会を置く。
2項 評議員会は、評議員をもって組織する。
3項 評議員は、会員が会員(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。
4項 設立当時の評議員は、創立総会において、
第91条の6第5項
《5 創立総会の議事は、会員たる資格を有す…》
る者で、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。
の設立の同意を申し出た者(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。
5項 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6項 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。
7項 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
8項 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
91条の11
1項 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
1号 規約 の変更
2号 毎事業年度の予算
3号 毎事業年度の事業報告及び決算
4号 その他 規約 で定める事項
2項 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
3項 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4項 評議員会は、監事に対し、 連合会 の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
91条の12 (役員)
1項 連合会 に、役員として理事及び監事を置く。
2項 理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。
3項 設立当時の理事及び監事は、創立総会において、
第91条の6第5項
《5 創立総会の議事は、会員たる資格を有す…》
る者で、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。
の設立の同意を申し出た者(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該同意を申し出た者以外の者のうちから選任することを妨げない。
4項 理事のうち1人を理事長とし、理事が選挙する。
5項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6項 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
7項 監事は、理事又は 連合会 の職員と兼ねることができない。
91条の13 (役員の職務等)
1項 理事長は、 連合会 を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2項 連合会 の業務は、 規約 に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、 積立金 の管理及び運用に関する 連合会 の業務を執行することができる。
4項 監事は、 連合会 の業務を監査する。
5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
91条の14 (理事の義務及び損害賠償責任)
1項 理事は、前条第3項に規定する 連合会 の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、 規約 及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2項 理事が前条第3項に規定する 連合会 の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
91条の15 (理事の禁止行為等)
1項 理事は、自己又は 連合会 以外の第三者の利益を図る目的をもって、 積立金 の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2項 連合会 は、前項の規定に違反した理事を、 規約 で定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
91条の16 (理事長の代表権の制限)
1項 連合会 と理事長(
第91条の13第1項
《理事長は、連合会を代表し、その業務を執行…》
する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。
91条の17 (会員の資格)
1項 連合会 の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
1号 事業主等
2号 前号に掲げる者以外の者であって、 企業型年金 その他の政令で定める年金制度を実施するものとして 規約 で定めるもの
3節 連合会の行う業務
91条の18 (連合会の業務)
1項 連合会 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 次条第2項の規定により 脱退1時金相当額 の移換を受け、同条第3項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢 給付 金又は遺族給付金(1時金として支給するものに限る。次号、次項第1号及び第3号、同条第3項及び第5項、
第91条の20第3項
《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》
移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
及び第5項、
第91条の21第3項
《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》
移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
、
第91条の23第1項
《連合会が第91条の18第2項第3号に掲げ…》
る業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法第54条の5第2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第1項に
及び第2項、
第91条の27第4項
《4 連合会は、第2項の規定により積立金を…》
移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
並びに
第91条の28第3項
《3 連合会は、前項の規定により積立金を移…》
換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
において同じ。)の支給を行うこと。
2号 第91条の20第2項
《2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機…》
関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項の規定により同条第1項に規定する 終了制度加入者等 又はその遺族について老齢 給付 金又は遺族給付金の支給を行うこと。
2項 連合会 は、前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 第91条の21第2項
《2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機…》
関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項の規定により同条第1項に規定する 終了制度加入者等 又はその遺族について障害 給付 金又は遺族給付金の支給を行うこと。
2号 第91条の22第2項
《2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機…》
関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項又は第5項の規定により同条第1項に規定する 終了制度加入者等 又はその遺族について遺族 給付 金の支給を行うこと。
3号 確定拠出年金法
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受け、
第91条の23第1項
《連合会が第91条の18第2項第3号に掲げ…》
る業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法第54条の5第2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第1項に
の規定により同項に規定する 企業型年金 加入者であった者又はその遺族について老齢 給付 金又は遺族給付金の支給を行うこと。
3項 連合会 は、
第91条の27第1項
《連合会が第91条の19第3項、第91条の…》
20第3項又は第91条の23第1項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者以下この条及び次条において「中途脱退者等」という。は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合
又は
第91条の28第1項
《中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人…》
型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会
の申出に基づき、 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等又は 企業型年金 の資産管理機関若しくは 国民年金基金連合会 に当該申出に係る 積立金 を移換することができる。
4項 連合会 は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
1号 事業主等が支給する 年金給付 及び1時金につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の 積立金 の額を付加する事業
2号 会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの
5項 連合会 は、 確定給付企業年金 並びに前条第2号に規定する年金制度の 加入者 及び加入者であった者(以下この項において「 確定 給付 企業年金の加入者等 」という。)の福祉を増進するため、 規約 で定めるところにより、確定給付企業年金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
6項 連合会 は、
第93条
《業務の委託 事業主等は、政令で定めると…》
ころにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業
の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。
7項 連合会 は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。
91条の19 (中途脱退者に係る措置)
1項 確定給付企業年金 の中途脱退者は、当該確定給付企業年金の事業主等に 脱退1時金相当額 の 連合会 への移換を申し出ることができる。
2項 当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等は、前項の申出があったときは、 連合会 に当該申出に係る 脱退1時金相当額 を移換するものとする。
3項 連合会 は、前項の規定により 脱退1時金相当額 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢 給付 金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
4項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、第2項の規定により当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等が 脱退1時金相当額 を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退1時金の支給に関する義務を免れる。
5項 連合会 は、第3項の規定により老齢 給付 金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。
6項 連合会 は、中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
91条の20 (終了制度加入者等に係る措置)
1項 終了制度加入者等 (終了した 確定給付企業年金 の事業主等がその終了した日において老齢 給付 金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条において同じ。)は、終了した確定給付企業年金の清算人に
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
の規定により終了制度加入者等に分配すべき 残余財産 (以下この条において「 残余財産 」という。)の 連合会 への移換を申し出ることができる。
2項 当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等は、前項の申出があったときは、 連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。
3項 連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該 終了制度加入者等 又はその遺族に対し、老齢 給付 金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
4項 連合会 が第2項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
の規定の適用については、当該残余財産は、当該 終了制度加入者等 に分配されたものとみなす。
5項 連合会 は、第3項の規定により老齢 給付 金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 終了制度加入者等 又はその遺族に通知しなければならない。
6項 前条第6項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
91条の21
1項 連合会 が
第91条の18第2項第1号
《2 連合会は、前項の規定による業務のほか…》
、次に掲げる業務を行うことができる。 1 第91条の21第2項の規定により同条第1項に規定する残余財産の移換を受け、同条第3項の規定により同条第1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について障害給
に掲げる業務を行っている場合にあっては、 終了制度加入者等 (当該 確定給付企業年金 が終了した日において障害 給付 金の 受給権 を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
の規定により終了制度加入者等に分配すべき 残余財産 (以下この条において「 残余財産 」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。
2項 当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等は、前項の申出があったときは、 連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。
3項 連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該 終了制度加入者等 又はその遺族に対し、障害 給付 金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
4項 前条第4項及び第5項の規定は、前3項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第2項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「次条第3項」と、「老齢 給付 金」とあるのは「障害給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。
5項 第91条の19第6項
《6 連合会は、中途脱退者又はその遺族の所…》
在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
の規定は、前項において読み替えて準用する前条第5項の規定による通知について準用する。
91条の22
1項 連合会 が
第91条の18第2項第2号
《2 連合会は、前項の規定による業務のほか…》
、次に掲げる業務を行うことができる。 1 第91条の21第2項の規定により同条第1項に規定する残余財産の移換を受け、同条第3項の規定により同条第1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について障害給
に掲げる業務を行っている場合にあっては、 終了制度加入者等 (当該 確定給付企業年金 が終了した日において遺族 給付 金の 受給権 を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
の規定により終了制度加入者等に分配すべき 残余財産 (以下この条において「 残余財産 」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。
2項 当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等は、前項の申出があったときは、 連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。
3項 連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該 終了制度加入者等 に対し、遺族 給付 金の支給を行うものとする。
4項 第49条
《支給の方法 遺族給付金は、規約で定める…》
ところにより、年金又は1時金として支給するものとする。
、
第51条第1項
《遺族給付金の受給権は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、消滅する。 1 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。 2 遺族給付金の支給期間が終了したとき。 3 遺族給付金の全部を1時金として支給されたとき。
及び第3項、
第53条
《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》
せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
並びに
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
の規定は、 連合会 が支給する前項の遺族 給付 金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 前項において準用する
第51条第1項
《遺族給付金の受給権は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、消滅する。 1 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。 2 遺族給付金の支給期間が終了したとき。 3 遺族給付金の全部を1時金として支給されたとき。
の規定にかかわらず、当該 終了制度加入者等 が死亡したときは、 規約 で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の 順位 の遺族に遺族 給付 金(1時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。
6項 前項の遺族は、当該 終了制度加入者等 に係る
第48条
《遺族の範囲 遺族給付金を受けることがで…》
きる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位第51条第2項において「順位」という。は、規約で定めるところによる。 1 配偶者届出をしていないが、給付対象
各号に掲げる者とし、遺族 給付 金を受けることができる遺族の 順位 は 連合会 の 規約 で定めるところによる。この場合において、同条中「給付対象者」とあるのは、「
第91条の22第1項
《連合会が第91条の18第2項第2号に掲げ…》
る業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等当該確定給付企業年金が終了した日において遺族給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。は、当該確定給付企業年金の清算人に第89条第6
に規定する終了制度加入者等」とする。
7項 第91条の20第4項
《4 連合会が第2項の規定により残余財産の…》
移換を受けたときは、第89条第6項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
及び第5項の規定は、第1項から第3項までの場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「
第91条の22第2項
《2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機…》
関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「
第91条の22第3項
《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》
移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、遺族給付金の支給を行うものとする。
」と、「老齢 給付 金又は遺族給付金」とあるのは「遺族給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。
8項 第91条の19第6項
《6 連合会は、中途脱退者又はその遺族の所…》
在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
の規定は、前項において読み替えて準用する
第91条の20第5項
《5 連合会は、第3項の規定により老齢給付…》
金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。
の規定による通知について準用する。
91条の23 (企業型年金加入者であった者に係る措置)
1項 連合会 が
第91条の18第2項第3号
《2 連合会は、前項の規定による業務のほか…》
、次に掲げる業務を行うことができる。 1 第91条の21第2項の規定により同条第1項に規定する残余財産の移換を受け、同条第3項の規定により同条第1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について障害給
に掲げる業務を行っている場合にあっては、連合会は、 確定拠出年金法
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第1項に規定する 企業型年金 加入者であった者(以下「 企業型年金 加入者 であった者 」という。)又はその遺族に対し、老齢 給付 金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
2項 連合会 は、前項の規定により老齢 給付 金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 企業型年金 加入者であった者又はその遺族に通知しなければならない。
3項 第91条の19第6項
《6 連合会は、中途脱退者又はその遺族の所…》
在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
の規定は、前項の規定による通知について準用する。
91条の24 (裁定)
1項 連合会 が支給する 給付 を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
2項 連合会 は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に 給付 の支給を行う。
91条の25 (準用規定)
1項 第31条
《受給要件 給付を受けるための要件は、規…》
約で定めるところによる。 2 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
、
第33条
《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》
間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
、
第34条第1項
《受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し…》
押さえることができない。 ただし、老齢給付金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
及び
第35条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、給付に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定は 連合会 が支給する 給付 について、
第36条第1項
《老齢給付金は、加入者又は加入者であった者…》
が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
及び第2項(第2号を除く。)、
第37条
《支給の繰下げ 前条に規定する老齢給付金…》
の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 前項の申出をした者に対する老齢給付
、
第38条
《支給の方法 老齢給付金は、年金として支…》
給する。 2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、1時金として支給するこ
並びに
第40条
《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 3 老齢給付金の全部を1時金として支給されたとき。
の規定は連合会が支給する老齢給付金について、
第47条
《支給要件 遺族給付金は、規約において遺…》
族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの以下この章において「給付対象者」という。が死亡し
、
第48条
《遺族の範囲 遺族給付金を受けることがで…》
きる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位第51条第2項において「順位」という。は、規約で定めるところによる。 1 配偶者届出をしていないが、給付対象
、
第53条
《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》
せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
及び
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
の規定は連合会が支給する
第91条の19第3項
《3 連合会は、前項の規定により脱退1時金…》
相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
、
第91条の20第3項
《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》
移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
、
第91条の21第3項
《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》
移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
及び
第91条の23第1項
《連合会が第91条の18第2項第3号に掲げ…》
る業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法第54条の5第2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第1項に
の遺族給付金について、
第34条第2項
《2 租税その他の公課は、障害給付金として…》
支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
、
第44条
《支給の方法 障害給付金は、規約で定める…》
ところにより、年金又は1時金として支給するものとする。
、
第46条
《失権 障害給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 障害給付金の受給権者が死亡したとき。 2 障害給付金の支給期間が終了したとき。 3 障害給付金の全部を1時金として支給されたとき。
、
第52条
《 加入者又は加入者であった者が、故意に、…》
障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、当該障害を支給事由とする障害給付金は、支給しないものとする。
及び
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
の規定は連合会が支給する障害給付金について、
第59条
《積立金の積立て 事業主等は、毎事業年度…》
の末日において、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。を積み立てなければならない。
、
第60条第1項
《積立金の額は、加入者及び加入者であった者…》
以下「加入者等」という。に係る次項に規定する責任準備金の額及び第3項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。
及び第2項、
第61条
《決算における責任準備金の額等の計算 事…》
業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が前条第2項に規定する責任準備金の額以下「責任準備金の額」という。及び同条第3項に規定する最低積立基準額以下「最低積立基準額」という。を上回っているかどう
並びに
第66条
《基金の積立金の運用に関する契約 基金は…》
、政令で定めるところにより、積立金の運用に関して、前条第1項各号のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。 2 基金は、前項の規定により投資一任契約を締結する場合においては、当該
から
第68条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。
までの規定はこの法律の規定による連合会の 積立金 の積立て及びその運用について、
第72条
《基金が締結した基金資産運用契約の相手方の…》
行為準則 基金が締結した基金資産運用契約の相手方は、法令及び基金資産運用契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
91条の26 (政令への委任)
1項 第91条の19
《中途脱退者に係る措置 確定給付企業年金…》
の中途脱退者は、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退1時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係
から前条までに定めるもののほか、 連合会 による中途脱退者、 終了制度加入者等 及び 企業型年金 加入者であった者に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。
91条の27 (連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
1項 連合会 が
第91条の19第3項
《3 連合会は、前項の規定により脱退1時金…》
相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
、
第91条の20第3項
《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》
移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
又は
第91条の23第1項
《連合会が第91条の18第2項第3号に掲げ…》
る業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法第54条の5第2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第1項に
の規定により老齢 給付 金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「 中途脱退者等 」という。)は、 確定給付企業年金 の 加入者 の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の 規約 において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等に連合会の規約で定める 積立金 の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、 中途脱退者等 が連合会が支給する老齢給付金の 受給権 を有するときは、この限りでない。
2項 連合会 は、前項の申出があったときは、当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等に当該申出に係る 積立金 を移換するものとする。
3項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等が 積立金 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、 規約 で定めるところにより、当該 中途脱退者等 に対し、 老齢給付金等 の支給を行うものとする。
4項 連合会 は、第2項の規定により 積立金 を移換したときは、当該 中途脱退者等 に係る老齢 給付 金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、第3項の規定により 老齢給付金等 の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 中途脱退者等 に通知しなければならない。
91条の28 (連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
1項 中途脱退者等 は、 企業型年金 加入者又は個人型年金 加入者 の資格を取得した場合であって、 連合会 の 規約 において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は 国民年金基金連合会 に連合会の規約で定める 積立金 の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢 給付 金の 受給権 を有するときは、この限りでない。
2項 連合会 は、前項の申出があったときは、当該 企業型年金 の資産管理機関又は 国民年金基金連合会 に当該申出に係る 積立金 を移換するものとする。
3項 連合会 は、前項の規定により 積立金 を移換したときは、当該 中途脱退者等 に係る老齢 給付 金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4項 当該 企業型年金 の企業型記録関連運営管理機関等又は 国民年金基金連合会 は、第2項の規定により 積立金 が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該 中途脱退者等 に通知しなければならない。
91条の29 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、 連合会 からの 積立金 の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
4節 解散及び清算
91条の30 (解散)
1項 連合会 は、次に掲げる理由により解散する。
1号 評議員の定数の4分の三以上の多数による評議員会の議決
2号 第102条第6項の規定による解散の命令
2項 連合会 は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
91条の31 (連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅)
1項 連合会 は、解散したときは、中途脱退者、 終了制度加入者等 及び 企業型年金 加入者であった者に係る 年金給付 及び1時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金給付若しくは1時金でまだ支給していないものの支給又は
第91条の27第2項
《2 連合会は、前項の申出があったときは、…》
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
若しくは
第91条の28第2項
《2 連合会は、前項の申出があったときは、…》
当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
の規定により解散した日までに移換すべきであった 積立金 でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
91条の32 (清算)
1項 連合会 が
第91条の30第1項第1号
《連合会は、次に掲げる理由により解散する。…》
1 評議員の定数の4分の三以上の多数による評議員会の議決 2 第102条第6項の規定による解散の命令
の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2項 連合会 が
第91条の30第1項第2号
《連合会は、次に掲げる理由により解散する。…》
1 評議員の定数の4分の三以上の多数による評議員会の議決 2 第102条第6項の規定による解散の命令
の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3項 第88条
《支給義務等の消滅 事業主等は、第83条…》
の規定により確定給付企業年金が終了したときは、当該確定給付企業年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。 ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給
の二、
第89条第4項
《4 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清…》
算人を選任する。 1 第1項又は第2項の規定により清算人となる者がないとき。 2 規約型企業年金が第83条第1項第3号の規定により終了したとき、又は基金が同条第2項第2号の規定により解散したとき。 3
(第2号を除く。)及び第5項並びに
第89条の2
《清算人の職務及び権限 清算人の職務は、…》
次のとおりとする。 1 現務の結了 2 債権の取立て及び債務の弁済規約型企業年金にあっては、確定給付企業年金に係るものに限る。 3 残余財産の分配 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な
から
第91条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
までの規定は、 連合会 の清算について準用する。
12章 確定給付企業年金についての税制上の措置
92条
1項 確定給付企業年金 に係る 給付 、掛金及び 積立金 については、 所得税法 (1965年法律第33号)、法人税法(1965年法律第34号)、 相続税法 (1950年法律第73号)及び 地方税法 (1950年法律第226号)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。
13章 雑則
93条 (業務の委託)
1項 事業主等は、政令で定めるところにより、 給付 の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務(給付の支給を行うために必要となる 加入者 等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合 連合会 、連合会その他の法人に委託することができる。
94条 (福祉事業)
1項 基金 は、第4章に規定する 給付 を行うほか、 加入者 等の福祉を増進するため、 規約 で定めるところにより、加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
95条 (財務)
1項 事業主等は、事業年度その他財務に関しては、この法律の規定によるほか、政令で定めるところによらなければならない。
96条 (年金数理)
1項 事業主等は、適正な年金数理に基づいて、 給付 の設計、掛金の額の計算及び決算を行わなければならない。
2項 連合会 は、適正な年金数理に基づいて、 給付 の設計及び決算を行わなければならない。
97条 (年金数理関係書類の年金数理人による確認)
1項 この法律に基づき事業主等(
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
各号若しくは
第77条第4項
《4 分割によって基金を設立するには、分割…》
により設立される基金の実施事業所となるべき厚生年金適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
の規定に基づき 確定給付企業年金 を実施しようとする事業主又は
第76条第3項
《3 合併によって基金を設立するには、各基…》
金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
の規定に基づき合併により 基金 を設立しようとする設立委員を含む。)又は 連合会 (
第91条の5
《発起人 連合会を設立するには、その会員…》
となろうとする二十以上の事業主等が発起人とならなければならない。
の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であって厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを次項に規定する年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。
2項 年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。
98条 (書類等の提出)
1項 事業主等又は 連合会 は、必要があると認めるときは、 受給権 者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
99条 (届出)
1項 受給権 者が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、30日以内に、その旨を事業主等又は 連合会 に届け出なければならない。
100条 (報告書の提出)
1項 事業主等は、毎事業年度終了後4月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、 確定給付企業年金 の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 事業主等は、前項の書類を 確定給付企業年金 の 実施事業所 又は 基金 の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
3項 加入者 等は、事業主等に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
100条の2
1項 連合会 は、毎事業年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、同条第2項中「事業主等」とあり、及び「 確定給付企業年金 の 実施事業所 又は 基金 」とあるのは、「 連合会 」と読み替えるものとする。
101条 (報告の徴収等)
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主等又は 連合会 に対し、その事業の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業主等若しくは連合会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2項 第90条第2項
《2 前項の規定によって質問を行う当該職員…》
は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定は前項の規定による質問及び検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
102条 (事業主等又は連合会に対する監督)
1項 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主等若しくは 連合会 の 確定給付企業年金 に係る事業の管理若しくは執行が法令、 規約 、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、事業主等若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は事業主若しくは 基金 若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、事業主又は基金若しくは連合会若しくはこれらの役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2項 厚生労働大臣は、 規約 型企業年金、 基金 又は 連合会 の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該規約型企業年金に係る事業主、基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3項 事業主が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該 規約 型企業年金に係る規約の承認を取り消すことができる。
4項 基金 若しくは 連合会 若しくはこれらの役員が第1項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が第2項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。
5項 基金 又は 連合会 が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
6項 事業主若しくは 基金 若しくは 連合会 が第1項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該 規約 型企業年金に係る規約の承認を取り消し、又は基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。
103条 (期間の計算)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、 民法 (1896年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
104条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限( 連合会 に係る権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
105条 (実施規定)
1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
106条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
107条から117条まで
1項 削除
14章 罰則
118条
1項 第90条第1項
《厚生労働大臣は、終了した規約型企業年金又…》
は解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該終了した規約型企業年金に係る実施事業所若しくは基金の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若し
(
第91条の32第3項
《3 第88条の二、第89条第4項第2号を…》
除く。及び第5項並びに第89条の2から第91条までの規定は、連合会の清算について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第101条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、事業主等又は連合会に対し、その事業の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業主等若しくは連合会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の罰金刑を科する。
119条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは 規約 型企業年金の清算人又は 基金 若しくは 連合会 の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第90条第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項の規定により報…》
告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務
(
第91条の32第3項
《3 第88条の二、第89条第4項第2号を…》
除く。及び第5項並びに第89条の2から第91条までの規定は、連合会の清算について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第102条第1項
《厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴…》
し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主等若しくは連合会の確定給付企業年金に係る事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、事業主等若しくは連
の規定による命令に違反したとき。
2号 第100条第1項
《事業主等は、毎事業年度終了後4月以内に、…》
厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
又は
第100条の2第1項
《連合会は、毎事業年度終了後6月以内に、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
120条
1項 第7条第1項
《事業主は、第3条第1項第1号の承認を受け…》
た規約の変更であって前条第1項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第4条第3号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更
又は
第17条第1項
《基金は、規約の変更であって前条第1項の厚…》
生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
(
第91条の8第2項
《2 第16条第1項及び第2項並びに第17…》
条第1項本文の規定は、連合会の規約について準用する。 この場合において、第16条第1項及び第17条第1項本文中「厚生労働省令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主又は 基金 若しくは 連合会 の役員は、1,010,000円以下の過料に処する。
121条
1項 基金 又は 連合会 がこの法律の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行った場合には、これらの役員、代理人若しくは使用人、その他の従業者又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
122条
1項 基金 又は 連合会 が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第15条
《公告 基金は、政令で定めるところにより…》
、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
(
第91条の9
《準用規定 第15条の規定は、連合会につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
2号 第91条の19第5項
《5 連合会は、第3項の規定により老齢給付…》
金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。
、
第91条の20第5項
《5 連合会は、第3項の規定により老齢給付…》
金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。
(
第91条の21第4項
《4 前条第4項及び第5項の規定は、前3項…》
の場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第2項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「次条第3項」と、「老齢給付金」とあるのは「障害給付金」と、それぞれ読み替
及び
第91条の22第7項
《7 第91条の20第4項及び第5項の規定…》
は、第1項から第3項までの場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「第91条の22第2項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第91条の22第3項」と、「老齢給付金
において準用する場合を含む。)又は
第91条の23第2項
《2 連合会は、前項の規定により老齢給付金…》
又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該企業型年金加入者であった者又はその遺族に通知しなければならない。
の規定に違反して、通知をしないとき。
3号 第91条の19第6項
《6 連合会は、中途脱退者又はその遺族の所…》
在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(
第91条の20第6項
《6 前条第6項の規定は、前項の規定による…》
通知について準用する。
、
第91条の21第5項
《5 第91条の19第6項の規定は、前項に…》
おいて読み替えて準用する前条第5項の規定による通知について準用する。
、
第91条の22第8項
《8 第91条の19第6項の規定は、前項に…》
おいて読み替えて準用する第91条の20第5項の規定による通知について準用する。
及び
第91条の23第3項
《3 第91条の19第6項の規定は、前項の…》
規定による通知について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
123条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第10条第2項
《2 基金でない者は、企業年金基金という名…》
称を用いてはならない。
の規定に違反して、 企業年金基金 という名称を用いた者
2号 第86条
《規約型企業年金の規約の失効 事業主確定…》
給付企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する規約型企業年金の規約の承認は、その効力を失う。
又は
第99条
《届出 受給権者が死亡したときは、戸籍法…》
1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、30日以内に、その旨を事業主等又は連合会に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3号 第91条の4第2項
《2 連合会でない者は、企業年金連合会とい…》
う名称を用いてはならない。
の規定に違反して、企業年金 連合会 という名称を用いた者