附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第111条から第114条まで及び第115条第2項の規定並びに附則第4条、
第10条
《名称 基金は、その名称中に企業年金基金…》
という文字を用いなければならない。 2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。
、
第16条
《基金の規約の変更等 基金は、規約の変更…》
厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
及び
第35条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、給付に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 企業年金基金 という名称を使用している者については、
第10条第2項
《2 基金でない者は、企業年金基金という名…》
称を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
5条 (適格退職年金契約の円滑な移行)
1項 政府は、2012年3月31日までの間に、附則第24条の規定による改正後の法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約の 確定給付企業年金 その他の制度への円滑な移行を図るため、確定給付企業年金制度の周知その他円滑な移行のために必要な措置を講ずるものとする。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
25条 (適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)
1項 事業主等は、その 実施事業所 の事業主が前条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、2012年3月31日までの間に限り、厚生労働大臣の承認(当該 確定給付企業年金 が 基金 型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該適格退職年金契約に係る同条第2項第1号ロに規定する信託の受益者又は同項第2号ロに規定する保険金受取人若しくは同項第3号ロに規定する共済金受取人(以下「 移行適格退職年金受益者等 」という。)に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継することができる。
2項 第74条第2項
《2 前項の承認の申請は、実施事業所に使用…》
される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意第7
及び第3項の規定は当該 確定給付企業年金 が 規約 型企業年金である場合に事業主が前項の承認の申請を行う場合について、
第76条第2項
《2 前項の認可の申請は、代議員会における…》
代議員の定数の4分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
の規定は当該確定給付企業年金が 基金 型企業年金である場合に基金が前項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
3項 第1項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る 新法人税法 附則第20条第2項各号に掲げる法人から当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等に当該適格退職年金契約に係る 積立金 を移換するものとする。
4項 第1項の規定により 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継した 確定給付企業年金 については、
第36条第4項
《4 規約において、20年を超える加入者期…》
間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
及び
第41条第3項
《3 前項第1号に係る脱退1時金を受けるた…》
めの要件として、規約において、3年を超える加入者期間を定めてはならない。
の規定は適用せず、
第36条第2項
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
及び
第41条第2項
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの次号に規定する者を除く。に支給するものであること。 2 加入者であって規約で定め
の適用については、
第36条第2項
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件附則第25条第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件とし、」と、
第41条第2項
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの次号に規定する者を除く。に支給するものであること。 2 加入者であって規約で定め
中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(附則第25条第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件)」とする。
26条 (適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)
1項 厚生年金 基金 は、その設立 事業所 の事業主が、 新法人税法 附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、2012年3月31日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継することができる。
2項 第107条第3項の規定は、厚生年金 基金 が前項の認可の申請を行う場合について準用する。
3項 第1項の規定により当該厚生年金 基金 が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る 新法人税法 附則第20条第2項各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る 積立金 を移換するものとする。
4項 第1項の規定により 給付 の支給に関する権利義務を承継する 移行適格退職年金受益者等 であって当該厚生年金 基金 の加入員とならない者については、 厚生年金保険法 第131条から第133条の二まで、第135条並びに第136条において準用する同法第36条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
5項 第1項の規定により 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継した厚生年金 基金 が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は1時金たる給付(第1項の認可を受けた日において、当該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る。)については、 厚生年金保険法 第136条において準用する同法第41条の規定は、適用しない。
27条
1項 前2条に定めるもののほか、 新法人税法 附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第164号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《成立の時期 基金は、設立の認可を受けた…》
時に成立する。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
、
第4条
《規約で定める事項 前条第1項第1号の規…》
約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項第5号
、
第5条第1項
《厚生労働大臣は、第3条第1項第1号の承認…》
の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4号に規定する資格を定め
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《事業主は、第3条第1項第1号の承認を受け…》
た規約の変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金 法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「確定給付企業年…》
金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 2 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法1954年法律第
、
第8条
《組織 基金は、実施事業所の事業主及びそ…》
の実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。
、
第15条
《公告 基金は、政令で定めるところにより…》
、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
、
第22条
《役員の職務 理事長は、基金を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。 2 基金の
、
第28条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
、
第32条
《給付の額 給付の額は、政令で定める基準…》
に従い規約で定めるところにより算定した額とする。 2 前項に規定する給付の額は、加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法に
、
第36条
《支給要件 老齢給付金は、加入者又は加入…》
者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢
、
第39条
《支給停止 老齢給付金の受給権者が、障害…》
給付金を支給されたときは、第36条第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
、
第42条
《支給の方法 脱退1時金は、1時金として…》
支給する。
、
第44条
《支給の方法 障害給付金は、規約で定める…》
ところにより、年金又は1時金として支給するものとする。
の二、
第49条
《支給の方法 遺族給付金は、規約で定める…》
ところにより、年金又は1時金として支給するものとする。
、
第51条
《失権 遺族給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。 2 遺族給付金の支給期間が終了したとき。 3 遺族給付金の全部を1時金として支給されたとき。 2 前項の規定
及び
第52条
《 加入者又は加入者であった者が、故意に、…》
障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、当該障害を支給事由とする障害給付金は、支給しないものとする。
並びに附則第4条、
第17条
《 基金は、規約の変更であって前条第1項の…》
厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。 2 第5条第3項の規定は、前項の
から
第24条
《政令への委任 前3条に定めるもののほか…》
、役員に関し必要な事項は、政令で定める。
まで、
第34条
《受給権の譲渡等の禁止等 受給権は、譲り…》
渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、老齢給付金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。 2 租税そ
から
第38条
《支給の方法 老齢給付金は、年金として支…》
給する。 2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、1時金として支給するこ
まで、
第57条
《掛金の額の基準 掛金の額は、給付に要す…》
る費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
、
第58条
《財政再計算 事業主等は、少なくとも5年…》
ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。 2 事業主等は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は、前条の基準に従って、速やかに、掛
及び
第60条
《積立金の額 積立金の額は、加入者及び加…》
入者であった者以下「加入者等」という。に係る次項に規定する責任準備金の額及び第3項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。 2 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要す
から
第64条
《積立上限額を超える場合の掛金の控除 事…》
業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回っている場合には、当該上回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、第55条第3項に定めるところによ
までの規定2005年4月1日
2号 第9条
《法人格 基金は、法人とする。 2 基金…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、
第16条
《基金の規約の変更等 基金は、規約の変更…》
厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第20条
《政令への委任 前2条に定めるもののほか…》
、代議員会の招集、議事の手続その他代議員及び代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第23条
《理事長の代表権の制限 基金と理事長前条…》
第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が基金を代表する。
、
第29条
《給付の種類 事業主基金を設立して実施す…》
る確定給付企業年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金 2 事業主等は、規約で定め
、
第37条
《支給の繰下げ 前条に規定する老齢給付金…》
の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 前項の申出をした者に対する老齢給付
、
第40条
《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 3 老齢給付金の全部を1時金として支給されたとき。
及び
第46条
《失権 障害給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 障害給付金の受給権者が死亡したとき。 2 障害給付金の支給期間が終了したとき。 3 障害給付金の全部を1時金として支給されたとき。
並びに附則第39条、
第40条
《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 3 老齢給付金の全部を1時金として支給されたとき。
、
第59条
《積立金の積立て 事業主等は、毎事業年度…》
の末日において、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。を積み立てなければならない。
及び
第67条
《積立金の運用 積立金の運用は、政令で定…》
めるところにより、安全かつ効率的に行わなければならない。
から
第72条
《基金が締結した基金資産運用契約の相手方の…》
行為準則 基金が締結した基金資産運用契約の相手方は、法令及び基金資産運用契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
までの規定2005年10月1日
3条 (検討)
1項 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と 給付 の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
2項 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
73条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
74条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び
第30条
《裁定 給付を受ける権利以下「受給権」と…》
いう。は、その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、事業主等が裁定する。 2 事業主は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理運用機関に通知しなければならない
並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
39条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《成立の時期 基金は、設立の認可を受けた…》
時に成立する。
まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、産…》
業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め
、
第6条
《規約の変更等 事業主は、第3条第1項第…》
1号の承認を受けた規約の変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される
、
第13条
《成立の時期 基金は、設立の認可を受けた…》
時に成立する。
、
第16条
《基金の規約の変更等 基金は、規約の変更…》
厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
及び
第19条
《 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経な…》
ければならない。 1 規約の変更 2 毎事業年度の予算 3 毎事業年度の事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 2 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する
並びに附則第23条、
第25条
《加入者 実施事業所に使用される厚生年金…》
保険の被保険者は、加入者とする。 2 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としな
、
第27条
《資格喪失の時期 加入者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 実施事業所に使用されなくなったとき。 3 その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。 4 厚生年金保
及び
第28条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
の規定公布の日
2:5号 略
6号 第5条
《規約の承認の基準等 厚生労働大臣は、第…》
3条第1項第1号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4
及び
第10条
《名称 基金は、その名称中に企業年金基金…》
という文字を用いなければならない。 2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。
並びに附則第18条及び
第19条
《 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経な…》
ければならない。 1 規約の変更 2 毎事業年度の予算 3 毎事業年度の事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 2 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する
の規定2011年4月1日
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月10日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条の2から
第2条
《定義 この法律において「確定給付企業年…》
金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 2 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法1954年法律第
の四まで、
第57条
《掛金の額の基準 掛金の額は、給付に要す…》
る費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
及び
第71条
《資産管理運用機関の行為準則 資産管理運…》
用機関契約金融商品取引業者を含む。は、法令及び資産管理運用契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
の規定公布の日
2:4号 略
5号 第3条
《確定給付企業年金の実施 厚生年金適用事…》
業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該
中 厚生年金保険法
第12条
《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1
に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び
第21条第1項
《基金に、役員として理事及び監事を置く。…》
の改正規定、
第8条
《組織 基金は、実施事業所の事業主及びそ…》
の実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。
中2004年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、
第10条
《名称 基金は、その名称中に企業年金基金…》
という文字を用いなければならない。 2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。
中 国家公務員共済組合法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
の改正規定、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
中 地方公務員等共済組合法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
の改正規定、
第19条の2
《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》
事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
中 健康保険法
第3条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19
、
第41条第1項
《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項
及び附則第5条の3の改正規定、
第26条
《資格取得の時期 加入者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。 1 実施事業所に使用されるに至ったとき。 2 その使用される事業所若しくは事務所以下「事業所」という。又は船舶が、実施事業所となったとき。 3
中 船員保険法
第2条第9項第1号
《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
の改正規定並びに
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
から
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、
第17条
《 基金は、規約の変更であって前条第1項の…》
厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。 2 第5条第3項の規定は、前項の
、
第45条
《支給停止 障害給付金は、受給権者が第4…》
3条第1項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。 2 障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当すること
、
第46条
《失権 障害給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 障害給付金の受給権者が死亡したとき。 2 障害給付金の支給期間が終了したとき。 3 障害給付金の全部を1時金として支給されたとき。
、
第51条
《失権 遺族給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。 2 遺族給付金の支給期間が終了したとき。 3 遺族給付金の全部を1時金として支給されたとき。 2 前項の規定
から
第56条
《掛金の納付 事業主は、前条第1項の掛金…》
を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。 2 事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に
まで、
第59条
《積立金の積立て 事業主等は、毎事業年度…》
の末日において、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。を積み立てなければならない。
、
第60条
《積立金の額 積立金の額は、加入者及び加…》
入者であった者以下「加入者等」という。に係る次項に規定する責任準備金の額及び第3項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。 2 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要す
及び
第67条
《積立金の運用 積立金の運用は、政令で定…》
めるところにより、安全かつ効率的に行わなければならない。
の規定2016年10月1日
71条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《確定給付企業年金の実施 厚生年金適用事…》
業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該
並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《規約で定める事項 前条第1項第1号の規…》
約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項第5号
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び
第64条
《積立上限額を超える場合の掛金の控除 事…》
業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回っている場合には、当該上回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、第55条第3項に定めるところによ
の改正規定、
第5条
《規約の承認の基準等 厚生労働大臣は、第…》
3条第1項第1号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
2条 (法制上の措置等)
1項 政府は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して10年を経過する日までに、存続厚生年金 基金 が解散し又は他の 企業年金制度等 に移行し、及び存続 連合会 が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
3条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 改正前 厚生年金保険法 :
第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、産…》
業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め
の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。
2号 改正後 厚生年金保険法 :
第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、産…》
業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め
の規定による改正後の 厚生年金保険法 をいう。
3号 改正前 確定給付企業年金 法 :
第2条
《定義 この法律において「確定給付企業年…》
金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 2 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法1954年法律第
の規定による改正前の 確定給付企業年金法 をいう。
4号 改正後 確定給付企業年金 法 :
第2条
《定義 この法律において「確定給付企業年…》
金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 2 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法1954年法律第
の規定による改正後の 確定給付企業年金法 をいう。
5号 改正後 国民年金法 :
第3条
《確定給付企業年金の実施 厚生年金適用事…》
業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該
の規定による改正後の 国民年金法 をいう。
6号 改正前 確定拠出年金法 :附則第102条の規定による改正前の 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)をいう。
7号 改正後 確定拠出年金法 :附則第102条の規定による改正後の 確定拠出年金法 をいう。
8号 改正前 保険業法 :附則第131条の規定による改正前の 保険業法 (1995年法律第105号)をいう。
9号 改正後特別 会計法 :附則第135条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)をいう。
10号 旧厚生年金 基金 : 改正前 厚生年金保険法 の規定により設立された厚生年金基金をいう。
11号 存続厚生年金 基金 :次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第6条の規定により従前の例により 施行日 以後に設立された厚生年金基金をいう。
12号 厚生年金 基金 : 旧厚生年金基金 又は 存続厚生年金基金 をいう。
13号 存続 連合会 :附則第37条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。
14号 確定 給付 企業年金 : 改正後 確定給付企業年金法 第2条第1項に規定する 確定給付企業年金 をいう。
15号 連合会 : 改正後 確定給付企業年金法 第91条の2第1項に規定する企業年金 連合会 をいう。
5条 (存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)
1項 存続厚生年金基金 については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。
1号 略
2号 改正前 確定給付企業年金法 第107条第1項、第2項、第3項(改正前 確定給付企業年金法 第111条第5項及び第112条第7項において準用する場合を含む。)、第4項及び第5項、第110条から第115条の三まで並びに第116条( 改正前 厚生年金保険法 の規定により設立された企業年金 連合会 からの 積立金 の移換に係る部分を除く。)の規定、改正前 確定給付企業年金法 第107条第5項、第110条の2第5項及び第111条第5項において準用する改正前 確定給付企業年金法
第74条第2項
《2 前項の承認の申請は、実施事業所に使用…》
される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意第7
及び第3項の規定並びに改正前 確定給付企業年金法 第107条第5項及び第110条の2第5項において準用する改正前 確定給付企業年金法
第76条第2項
《2 前項の認可の申請は、代議員会における…》
代議員の定数の4分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
の規定
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 存続厚生年金基金 について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 前2項に定めるもののほか、 存続厚生年金基金 についての第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定並びに 改正後 厚生年金保険法 、 改正後 確定給付企業年金法 及び 改正後 確定拠出年金法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
8条 (存続厚生年金基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
1項 政府は、 存続厚生年金基金 が解散したときは、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる 給付 の支給に関する義務を負っている者に係る責任準備金相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう。以下同じ。)を当該存続厚生年金基金から徴収する。
9条 (責任準備金相当額の一部の物納)
1項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定は、前条の規定により政府が当該 存続厚生年金基金 から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第114条第2項中「第111条第2項の厚生労働大臣の承認又は第112条第1項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第145条第2項の認可若しくは2013年改正法附則第19条第7項の承認の申請と同時に又は2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第145条第1項第3号の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定は、前項の規定により附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用して責任準備金相当額の一部について、国債、株式その他の有価証券であって政令で定めるものによる物納(以下単に「物納」という。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10条 (責任準備金相当額の前納)
1項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第32条第1項の認可を受けた 存続厚生年金基金 は、次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める規定により政府が徴収することとなる責任準備金相当額の全部又は一部を前納することができる。
1号 略
2号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第111条第2項の承認又は附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第112条第1項の認可附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第113条第1項
2項 前項の場合において納付すべき額は、政令で定める基準に従い当該 存続厚生年金基金 の 規約 で定めるところにより算定した額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、責任準備金相当額の前納の手続、前納された責任準備金相当額の還付その他責任準備金相当額の全部又は一部の前納について必要な事項は、政令で定める。
18条 (自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納)
1項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定は、附則第11条第7項の規定により政府が当該自主解散型 基金 から減額責任準備金相当額を徴収する場合及び附則第13条第1項の規定により政府が当該自主解散型基金から 年金給付 等 積立金 の額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第114条第2項中「第111条第2項の厚生労働大臣の承認又は第112条第1項の厚生労働大臣の認可」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第145条第2項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定は、前項の規定により附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
20条 (清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)
1項 清算型 基金 は、前条第7項の承認の申請をする際に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした清算型 基金 が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
3項 政府は、前項の認定を受けた清算型 基金 が前条第9項の規定により解散したとき(当該解散した日における 年金給付 等 積立金 の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、附則第8条の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、減額責任準備金相当額を当該清算型基金から徴収する。この場合において、附則第34条第4項の規定は適用せず、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第138条第6項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額」とする。
22条 (清算型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)
1項 清算型 基金 及びその設立 事業所 の事業主が前条第1項の承認を受けた場合において、当該清算型基金が附則第19条第9項の規定により解散したとき(当該解散した日における 年金給付 等 積立金 の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、政府は、附則第8条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該清算型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の清算型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第138条第6項の規定及び附則第34条第4項の規定は、適用しない。
25条 (清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納)
1項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定は、附則第20条第3項の規定により政府が当該清算型 基金 から減額責任準備金相当額を徴収する場合及び附則第22条第1項の規定により政府が当該清算型基金から 年金給付 等 積立金 の額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第114条第2項中「第111条第2項の厚生労働大臣の承認又は第112条第1項の厚生労働大臣の認可」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第19条第7項の承認」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定は、前項の規定により附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
26条 (政令への委任)
1項 附則第11条から前条までに定めるもののほか、自主解散型 基金 及び清算型基金に関し必要な事項は、政令で定める。
29条 (特定基金に関する経過措置)
3項 前2項に定めるもののほか、前2項に規定する場合におけるこの附則又は 改正後 確定給付企業年金法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
35条 (解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)
1項 施行日 以後に解散した 存続厚生年金基金 (当該解散した日における 年金給付 等 積立金 の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、 規約 で定めるところにより、その設立 事業所 (政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が 確定給付企業年金 の 実施事業所 ( 改正後 確定給付企業年金法 第4条第1号に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第4項の規定により当該設立事業所に使用される解散 基金 加入員等(解散した 厚生年金基金 がその解散した日において年金たる 給付 の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき 残余財産 (以下この条において「 残余財産 」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後 確定給付企業年金法
第29条第1項
《事業主基金を設立して実施する確定給付企業…》
年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金
に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等(改正後 確定給付企業年金法
第30条第3項
《3 資産管理運用機関又は基金以下「資産管…》
理運用機関等」という。は、第1項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。
2項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等が前項の規定による申出に従い 残余財産 の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、 規約 で定めるところにより、当該解散 基金 加入員等に対し、 改正後 確定給付企業年金法 第29条第1項各号及び第2項各号に掲げる 給付 (以下「 老齢給付金等 」という。)の支給を行うものとする。
3項 当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等が第1項の規定による申出に従い 残余財産 の交付を受けたときは、前条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散 基金 加入員等に分配されたものとみなす。
4項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、第2項の規定により 老齢給付金等 の支給を行うこととなったときは、その旨を当該解散 基金 加入員等に通知しなければならない。
5項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、解散 基金 加入員等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
36条 (解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)
1項 施行日 以後に解散した 存続厚生年金基金 (当該解散した日における 年金給付 等 積立金 の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、 規約 で定めるところにより、その設立 事業所 の事業主(当該事業主が 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第2条第1項
《この法律で「中小企業者」とは、次の各号の…》
いずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000,000
に規定する中小企業者である場合に限る。以下この条において同じ。)がその雇用する解散 基金 加入員(解散した 厚生年金基金 がその解散した日において老齢年金給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)を 中小企業退職金共済法
第2条第7項
《7 この法律で「被共済者」とは、退職金共…》
済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
に規定する被共済者として同条第3項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合には、附則第34条第4項の規定により当該退職金共済契約の被共済者となった解散基金加入員に分配すべき 残余財産 (以下この条において「 残余財産 」という。)のうち被共済者持分額(当該残余財産のうち、当該被共済者となった解散基金加入員の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の額の交付を独立行政法人勤労者退職金共済 機構 (以下この条において「 機構 」という。)に申し出ることができる。この場合において、同項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(附則第36条第1項の規定による申出に従い交付されたものを除く。)」とする。
2項 機構 が前項の規定による申出に従い 残余財産 のうち被共済者持分額の範囲内の額の交付を受けた場合において、当該交付された額(以下この条において「 交付額 」という。)のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数(掛金の納付があった月数をいう。次項において同じ。)に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者が 存続厚生年金基金 の加入員であった期間の月数を超えることができない。
3項 交付額 から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、 中小企業退職金共済法
第10条第1項
《機構は、被共済者が退職したときは、その者…》
退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。
ただし書及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 11月以下当該交付のあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該交付のあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。次号において「 計算後残余額 」という。)
2号 12月以上 中小企業退職金共済法
第10条第2項
《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》
付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者
の規定により算定した額に 計算後残余額 を加算した額
4項 前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、 中小企業退職金共済法
第16条第3項
《3 第10条第1項ただし書の規定は解約手…》
当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について準用する。
の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
5項 第1項の規定による申出に従い 交付額 が 機構 に交付された退職金共済契約の被共済者については、当該事業主は、 中小企業退職金共済法
第27条第1項
《退職金共済契約の申込みを行おうとする者そ…》
の者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員第31条の2第1項又は第31条の3第1項の規定による申出に係る退職金共済契約の
の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
6項 第1項の規定による申出に従い 交付額 が 機構 に交付されたときは、当該事業主は、その旨を当該交付額に係る被共済者となった当該解散 基金 加入員に通知しなければならない。
7項 第1項の規定は、 施行日 以後に解散した 存続厚生年金基金 の設立 事業所 の事業主がその雇用する解散 基金 加入員を被共済者とする退職金共済契約を当該解散する前から引き続き締結している場合について準用する。この場合において、同項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8項 前項において準用する第1項の規定による申出に従い 交付額 が 機構 に交付された退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、 中小企業退職金共済法 の規定にかかわらず、同項の規定による交付額の交付がなかったものとみなして同法の規定により算定した退職金額に、当該交付のあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該交付額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該交付のあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該交付額)を加算した額とする。
9項 第7項において準用する第1項の規定による申出に従い 交付額 が 機構 に交付された退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、 中小企業退職金共済法 の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
10項 第6項の規定は、第7項の場合について準用する。この場合において、第6項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
38条 (存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)
3項 存続連合会 について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 前2項に定めるもののほか、 存続連合会 についての第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 の規定並びに 改正後 厚生年金保険法 、 改正後 確定給付企業年金法 及び 改正後 確定拠出年金法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
39条 (名称の使用制限に関する経過措置)
40条 (存続連合会の業務)
1項 存続連合会 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 附則第42条第2項の規定により脱退1時金(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第144条の3第5項に規定する脱退1時金をいう。附則第42条第4項において同じ。)の額に相当する額(附則第42条において「 基金 脱退1時金相当額 」という。)の移換を受け、附則第42条第3項の規定により 基金 中途脱退者( 厚生年金基金 の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該厚生年金基金が支給する老齢 年金給付 の 受給権 を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該厚生年金基金の加入員であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)又はその遺族について 存続連合会 老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金(1時金として支給するものに限る。次項第2号及び第5号並びに附則第45条第3項から第6項まで、第49条第3項から第6項まで、
第50条
《年金として支給する遺族給付金の支給期間 …》
老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めて
、
第51条
《失権 遺族給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。 2 遺族給付金の支給期間が終了したとき。 3 遺族給付金の全部を1時金として支給されたとき。 2 前項の規定
及び第112条第2項を除き、以下同じ。)の支給を行うこと。
2号 附則第43条第2項の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項の規定により解散 基金 加入員又はその遺族について 存続連合会 老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
3号 附則第46条第2項の規定により脱退1時金( 改正後 確定給付企業年金法 第29条第1項第2号に規定する脱退1時金をいう。附則第46条第4項において同じ。)の額に相当する額(附則第46条において「 確定 給付 企業年金 脱退1時金相当額 」という。)の移換を受け、附則第46条第3項の規定により改正後 確定給付企業年金法
第81条の2第1項
《確定給付企業年金以下この条において「移換…》
元確定給付企業年金」という。の中途脱退者当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者規約で定める脱退1時金を受けるための要件を満たす場合に限る。をいう。以下同じ。は、他の確定給付企業年金以下この条に
に規定する中途脱退者(以下「 確定給付企業年金中途脱退者 」という。)又はその遺族について 存続連合会 老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
4号 附則第47条第2項の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項の規定により同条第1項に規定する 終了制度加入者等 又はその遺族について 存続連合会 老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
2項 存続連合会 は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 附則第44条第2項の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項の規定により同条第1項に規定する解散 基金 加入員等又はその遺族について 存続連合会 障害 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
2号 附則第45条第2項の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項又は第5項の規定により同条第1項に規定する解散 基金 加入員等又はその遺族について 存続連合会 遺族 給付 金の支給を行うこと。
3号 附則第53条第4項若しくは第6項、第54条第2項、
第55条第2項
《2 加入者は、政令で定める基準に従い規約…》
で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。
又は
第56条第2項
《2 事業主は、政令で定める基準に従い規約…》
で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。 ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基
の規定により 年金給付 等 積立金 又は積立金の移換を行うこと。
4号 附則第48条第2項の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項の規定により同条第1項に規定する 終了制度加入者等 又はその遺族について 存続連合会 障害 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
5号 附則第49条第2項の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項又は第5項の規定により同条第1項に規定する 終了制度加入者等 又はその遺族について 存続連合会 遺族 給付 金の支給を行うこと。
6号 附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 確定拠出年金法
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受け、附則第49条の2第1項の規定により同項に規定する 企業型年金 加入者であった者又はその遺族について 存続連合会 老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
7号 附則第57条第2項、
第58条第2項
《2 事業主等は、前項の規定にかかわらず、…》
加入者の数が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は、前条の基準に従って、速やかに、掛金の額を再計算しなければならない。
又は第59条第2項の規定により 積立金 の移換を行うこと。
3項 存続連合会 は、前2項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条第5項の規定により老齢 年金給付 の支給に関する義務を承継している 基金 中途脱退者について老齢年金給付の支給を行い、及び附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第160条の2第3項の規定により基金中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡1時金その他の1時金たる 給付 の支給を行うこと。
2号 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第161条第2項又は第5項の規定により解散 基金 加入員に対する老齢 年金給付 の支給又は解散基金加入員に係る老齢年金給付の額の加算若しくは死亡1時金その他の1時金たる 給付 の支給を行い、及び附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第162条第2項の規定により解散基金加入員等について死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は1時金たる給付の支給を行うこと。
3号 附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第165条第4項若しくは第6項、附則第62条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第165条の2第2項又は附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第165条の3第2項の規定により 年金給付 等 積立金 の移換を行うこと。
4号 附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項の規定により 確定給付企業年金 中途脱退者又はその遺族について同項の老齢 給付 金又は遺族給付金の支給を行うこと。
5号 附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第3項の規定により同条第1項に規定する 終了制度加入者等 又はその遺族について同条第3項の老齢 給付 金又は遺族給付金の支給を行うこと。
6号 附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第3項の規定により同条第1項に規定する 終了制度加入者等 又はその遺族について同条第3項の障害 給付 金又は遺族給付金の支給を行うこと。
7号 附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第3項又は第5項の規定により同条第1項に規定する 終了制度加入者等 又はその遺族について同条第3項の遺族 給付 金又は同条第5項の遺族給付金の支給を行うこと。
8号 附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第115条の4第2項、附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第115条の5第2項又は附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第117条の3第2項の規定により 積立金 の移換を行うこと。
4項 存続連合会 は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第1号又は第2号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
1号 厚生年金基金 の拠出金等を原資として行う次に掲げる事業
イ 解散 基金 加入員に支給する老齢 年金給付 (附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第161条第2項の老齢年金給付をいう。以下このイにおいて同じ。)又は 存続連合会 老齢 給付 金につき一定額が確保されるよう、老齢年金給付又は存続連合会老齢給付金の額を付加する事業
ロ 存続厚生年金基金 に対し、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第111条第2項の承認若しくは附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第112条第1項の認可を受けるために要する費用又は附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第144条の5第1項の規定による 年金給付 等 積立金 の一部の移換若しくは同条第4項の規定による 残余財産 の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業
ハ 存続厚生年金基金 が支給する老齢 年金給付 等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等 積立金 の額を付加する事業
2号 事業主等が支給する 老齢給付金等 につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の 積立金 ( 改正後 確定給付企業年金法 第59条に規定する積立金をいう。)の額を付加する事業
3号 会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの
5項 存続連合会 は、 厚生年金基金 の加入員及び加入員であった者並びに 確定給付企業年金 その他附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第158条の5第2号に規定する年金制度の 加入者 及び加入者であった者(以下この項において「 厚生年金 基金 の加入員等 」という。)の福祉を増進するため、 規約 で定めるところにより、厚生年金基金の加入員等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
6項 存続連合会 は、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の規定による委託を受けて、 存続厚生年金基金 の業務の一部を行うことができる。
7項 存続連合会 は、附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 改正後 確定給付企業年金法 第93条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。
8項 存続連合会 は、附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の二(同法第73条において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けて、情報収集等業務(同法第48条の2に規定する情報収集等業務をいう。次条第3号において同じ。)及び資料提供等業務(同法第48条の2に規定する資料提供等業務をいう。次条第3号において同じ。)を行うことができる。
9項 存続連合会 は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社(附則第131条の規定による改正後の 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)、農業協同組合 連合会 (全国を地区とし、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他の法人に委託することができる。
41条 (区分経理)
1項 存続連合会 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
1号 前条第1項第1号及び第2号、第2項第1号から第3号まで、第3項第1号から第3号まで、第4項第1号及び第3号、第5項並びに第6項の規定により行う業務
2号 前条第1項第3号及び第4号、第2項第4号から第7号まで、第3項第4号から第8号まで、第4項第2号並びに第7項の規定により行う業務
3号 前条第8項の規定により行う情報収集等業務及び資料提供等業務
42条 (基金中途脱退者に係る措置)
1項 基金 中途脱退者は、 存続厚生年金基金 に基金脱退1時金相当額の 存続連合会 への移換を申し出ることができる。
2項 当該 存続厚生年金基金 は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 基金 脱退1時金相当額を移換するものとする。
3項 存続連合会 は、前項の規定により 基金 脱退1時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該基金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4項 存続厚生年金基金 は、第2項の規定により 基金 脱退1時金相当額を移換したときは、当該基金中途脱退者に係る脱退1時金の支給に関する義務を免れる。
5項 存続連合会 は、第3項の規定により存続連合会老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 基金 中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。
6項 存続連合会 は、 基金 中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
43条 (解散基金加入員等に係る措置)
1項 解散 基金 加入員は、解散した 存続厚生年金基金 の清算人に附則第34条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき 残余財産 (以下この条において「 残余財産 」という。)の 存続連合会 への移換を申し出ることができる。
2項 当該 存続厚生年金基金 は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。
3項 存続連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散 基金 加入員又はその遺族に対し、存続連合会老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4項 存続連合会 が第2項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、附則第34条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散 基金 加入員に分配されたものとみなす。
5項 存続連合会 は、第3項の規定により存続連合会老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該解散 基金 加入員又はその遺族に通知しなければならない。
6項 前条第6項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
44条
1項 存続連合会 が附則第40条第2項第1号に掲げる業務を行っている場合にあっては、解散 基金 加入員等(当該 存続厚生年金基金 が解散した日において附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第3項の規定により支給する障害を支給理由とする年金たる 給付 の 受給権 を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該存続厚生年金基金の清算人に附則第34条第4項の規定により解散基金加入員等に分配すべき 残余財産 (以下この条において「 残余財産 」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2項 当該 存続厚生年金基金 は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。
3項 存続連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散 基金 加入員等又はその遺族に対し、存続連合会障害 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4項 前条第4項及び第5項の規定は、前3項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第2項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「次条第3項」と、「 存続連合会 老齢 給付 金」とあるのは「存続連合会障害給付金」と読み替えるものとする。
5項 附則第42条第6項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第5項の規定による通知について準用する。
45条
1項 存続連合会 が附則第40条第2項第2号に掲げる業務を行っている場合にあっては、解散 基金 加入員等(当該 存続厚生年金基金 が解散した日において附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第3項の規定により支給する死亡を支給理由とする年金たる 給付 の 受給権 を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該存続厚生年金基金の清算人に附則第34条第4項の規定により解散基金加入員等に分配すべき 残余財産 (以下この条において「 残余財産 」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2項 当該 存続厚生年金基金 は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。
3項 存続連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散 基金 加入員等に対し、存続連合会遺族 給付 金の支給を行うものとする。
4項 改正後 確定給付企業年金法 第49条、
第51条第1項
《遺族給付金の受給権は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、消滅する。 1 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。 2 遺族給付金の支給期間が終了したとき。 3 遺族給付金の全部を1時金として支給されたとき。
及び第3項、
第53条
《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》
せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
並びに
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
の規定は、前項の 存続連合会 遺族 給付 金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 前項において準用する 改正後 確定給付企業年金法 第51条第1項の規定にかかわらず、当該解散 基金 加入員等が死亡したときは、 存続連合会 の 規約 で定めるところにより、当該解散基金加入員等の次の 順位 の遺族に存続連合会遺族 給付 金(1時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。
6項 前項の遺族は、当該 解散基金加入員等 に係る 改正後 確定給付企業年金法 第48条各号に掲げる者とし、 存続連合会 遺族 給付 金を受けることができる遺族の 順位 は、存続連合会の 規約 で定めるところによる。この場合において、同条第1号中「給付対象者」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第45条第1項に規定する解散基金加入員等(以下この条において「 解散 基金 加入員等 」という。)」と、同条第2号及び第3号中「給付対象者」とあるのは「解散基金加入員等」とする。
7項 附則第43条第4項及び第5項の規定は、第1項から第3項までの場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「附則第45条第2項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「附則第45条第3項」と、「 存続連合会 老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金」とあるのは「存続連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。
8項 附則第42条第6項の規定は、前項において読み替えて準用する附則第43条第5項の規定による通知について準用する。
46条 (確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)
1項 確定給付企業年金 中途脱退者は、確定給付企業年金の事業主等に確定給付企業年金脱退1時金相当額の 存続連合会 への移換を申し出ることができる。
2項 当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る確定給付企業年金脱退1時金相当額を移換するものとする。
3項 存続連合会 は、前項の規定により 確定給付企業年金 脱退1時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、第2項の規定により当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等が確定給付企業年金脱退1時金相当額を移換したときは、当該確定給付企業年金中途脱退者に係る脱退1時金の支給に関する義務を免れる。
5項 存続連合会 は、第3項の規定により存続連合会老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 確定給付企業年金 中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。
6項 存続連合会 は、 確定給付企業年金 中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
47条 (終了制度加入者等に係る措置)
1項 終了制度加入者等 ( 改正後 確定給付企業年金法 第91条の20第1項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、終了した 確定給付企業年金 の清算人に改正後 確定給付企業年金法
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
の規定により終了制度加入者等に分配すべき 残余財産 (以下この条において「 残余財産 」という。)の 存続連合会 への移換を申し出ることができる。
2項 当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。
3項 存続連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該 終了制度加入者等 又はその遺族に対し、存続連合会老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4項 存続連合会 が第2項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、 改正後 確定給付企業年金法 第89条第6項の規定の適用については、当該残余財産は、当該 終了制度加入者等 に分配されたものとみなす。
5項 存続連合会 は、第3項の規定により存続連合会老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 終了制度加入者等 又はその遺族に通知しなければならない。
6項 前条第6項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
48条
1項 存続連合会 が附則第40条第2項第4号に掲げる業務を行っている場合にあっては、 終了制度加入者等 ( 改正後 確定給付企業年金法 第91条の21第1項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、当該 確定給付企業年金 の清算人に改正後 確定給付企業年金法
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
の規定により終了制度加入者等に分配すべき 残余財産 (以下この条において「 残余財産 」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2項 当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。
3項 存続連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該 終了制度加入者等 又はその遺族に対し、存続連合会障害 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4項 前条第4項及び第5項の規定は、前3項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第2項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「次条第3項」と、「 存続連合会 老齢 給付 金」とあるのは「存続連合会障害給付金」と読み替えるものとする。
5項 附則第46条第6項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第5項の規定による通知について準用する。
49条
1項 存続連合会 が附則第40条第2項第5号に掲げる業務を行っている場合にあっては、 終了制度加入者等 ( 改正後 確定給付企業年金法 第91条の22第1項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、当該 確定給付企業年金 の清算人に改正後 確定給付企業年金法
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
の規定により終了制度加入者等に分配すべき 残余財産 (以下この条において「 残余財産 」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2項 当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。
3項 存続連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該 終了制度加入者等 に対し、存続連合会遺族 給付 金の支給を行うものとする。
4項 改正後 確定給付企業年金法 第49条、
第51条第1項
《遺族給付金の受給権は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、消滅する。 1 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。 2 遺族給付金の支給期間が終了したとき。 3 遺族給付金の全部を1時金として支給されたとき。
及び第3項、
第53条
《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》
せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
並びに
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
の規定は、前項の 存続連合会 遺族 給付 金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 前項において準用する 改正後 確定給付企業年金法 第51条第1項の規定にかかわらず、当該 終了制度加入者等 が死亡したときは、 存続連合会 の 規約 で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の 順位 の遺族に存続連合会遺族 給付 金(1時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。
6項 前項の遺族は、当該 終了制度加入者等 に係る 改正後 確定給付企業年金法 第48条各号に掲げる者とし、 存続連合会 遺族 給付 金を受けることができる遺族の 順位 は、存続連合会の 規約 で定めるところによる。この場合において、同条第1号中「給付対象者」とあるのは「
第91条の22第1項
《連合会が第91条の18第2項第2号に掲げ…》
る業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等当該確定給付企業年金が終了した日において遺族給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。は、当該確定給付企業年金の清算人に第89条第6
に規定する終了制度加入者等以下この条において「終了制度加入者等」という。)」と、同条第2号及び第3号中「給付対象者」とあるのは「終了制度加入者等」とする。
7項 附則第47条第4項及び第5項の規定は、第1項から第3項までの場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「附則第49条第2項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「附則第49条第3項」と、「 存続連合会 老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金」とあるのは「存続連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。
8項 附則第46条第6項の規定は、前項において読み替えて準用する附則第47条第5項の規定による通知について準用する。
49条の2 (企業型年金加入者であった者に係る措置)
1項 存続連合会 が附則第40条第2項第6号に掲げる業務を行っている場合にあっては、存続連合会は、附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 確定拠出年金法
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第1項に規定する 企業型年金 加入者であった者(以下「 企業型年金 加入者 であった者 」という。)又はその遺族に対し、存続連合会老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
2項 存続連合会 は、前項の規定により存続連合会老齢 給付 金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 企業型年金 加入者であった者又はその遺族に通知しなければならない。
3項 附則第46条第6項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
50条 (裁定)
1項 存続連合会 老齢 給付 金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、存続連合会が裁定する。
2項 存続連合会 は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に存続連合会老齢 給付 金、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行う。
51条 (準用規定)
1項 改正後 確定給付企業年金法 第31条、
第33条
《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》
間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
、
第34条第1項
《受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し…》
押さえることができない。 ただし、老齢給付金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
及び
第35条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、給付に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定は 存続連合会 老齢 給付 金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金について、改正後 確定給付企業年金法
第36条第1項
《老齢給付金は、加入者又は加入者であった者…》
が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
及び第2項(第2号を除く。)、
第37条
《支給の繰下げ 前条に規定する老齢給付金…》
の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 前項の申出をした者に対する老齢給付
、
第38条
《支給の方法 老齢給付金は、年金として支…》
給する。 2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、1時金として支給するこ
並びに
第40条
《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 3 老齢給付金の全部を1時金として支給されたとき。
の規定は存続連合会老齢給付金について、改正後 確定給付企業年金法
第47条
《支給要件 遺族給付金は、規約において遺…》
族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの以下この章において「給付対象者」という。が死亡し
、
第48条
《遺族の範囲 遺族給付金を受けることがで…》
きる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位第51条第2項において「順位」という。は、規約で定めるところによる。 1 配偶者届出をしていないが、給付対象
、
第53条
《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》
せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
及び
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
の規定は附則第42条第3項、第43条第3項、第44条第3項、第46条第3項、第47条第3項、第48条第3項及び第49条の2第1項の存続連合会遺族給付金について、改正後 確定給付企業年金法
第34条第2項
《2 租税その他の公課は、障害給付金として…》
支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
、
第44条
《支給の方法 障害給付金は、規約で定める…》
ところにより、年金又は1時金として支給するものとする。
、
第46条
《失権 障害給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 障害給付金の受給権者が死亡したとき。 2 障害給付金の支給期間が終了したとき。 3 障害給付金の全部を1時金として支給されたとき。
、
第52条
《 加入者又は加入者であった者が、故意に、…》
障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、当該障害を支給事由とする障害給付金は、支給しないものとする。
及び
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
の規定は存続連合会障害給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
52条 (政令への委任)
1項 附則第42条から前条までに定めるもののほか、 存続連合会 による 基金 中途脱退者、 解散基金加入員等 、 確定給付企業年金 中途脱退者、 改正後 確定給付企業年金法 第89条第6項に規定する 終了制度加入者等 及び 企業型年金 加入者であった者に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。
55条 (存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)
1項 施行前 基金 中途脱退者等又は施行後基金中途脱退者等(以下この条及び次条において「 老齢基金中途脱退者等 」という。)は、 確定給付企業年金 の 加入者 の資格を取得した場合であって、 存続連合会 及び当該確定給付企業年金の 規約 において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等に存続連合会の規約で定める 年金給付 等 積立金 等(施行前基金中途脱退者等にあっては年金給付等積立金、施行後基金中途脱退者等にあっては積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる。ただし、 老齢基金中途脱退者等 が存続連合会が支給する老齢年金給付又は附則第42条第3項若しくは第43条第3項の存続連合会老齢 給付 金の 受給権 を有するときは、この限りでない。
2項 存続連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等に当該申出に係る 年金給付 等 積立金 等を移換するものとする。
3項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等が 年金給付 等 積立金 等の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、 規約 で定めるところにより、当該 老齢基金中途脱退者等 に対し、 老齢給付金等 の支給を行うものとする。
4項 存続連合会 は、第2項の規定により 年金給付 等 積立金 等を移換したときは、当該 老齢基金中途脱退者等 に係る老齢年金給付、死亡1時金その他の1時金たる 給付 又は附則第42条第3項若しくは第43条第3項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、第3項の規定により 老齢給付金等 の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 老齢基金中途脱退者等 に通知しなければならない。
56条 (存続連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金等の移換)
1項 老齢基金中途脱退者等 は、 企業型年金 加入者( 改正後 確定拠出年金法 第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。附則第59条第1項において同じ。)又は個人型年金 加入者 (改正後 確定拠出年金法
第2条第10項
《10 この法律において「個人型年金加入者…》
」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
に規定する個人型年金加入者をいう。附則第59条第1項において同じ。)の資格を取得した場合であって、 存続連合会 の 規約 において、あらかじめ、当該企業型年金加入者の加入する企業型年金(改正後 確定拠出年金法
第2条第2項
《2 この法律において「企業型年金」とは、…》
厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
に規定する企業型年金をいう。以下この条及び附則第59条において同じ。)の資産管理機関(改正後 確定拠出年金法
第2条第7項第1号
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
ロに規定する資産管理機関をいう。以下この条及び附則第59条において同じ。)又は改正後 確定拠出年金法
第2条第5項
《5 この法律において「連合会」とは、国民…》
年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。
に規定する 連合会 (以下「 国民年金 基金 連合会 」という。)に存続連合会の規約で定める 年金給付 等 積立金 等の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は 国民年金基金連合会 への当該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる。ただし、老齢基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付又は附則第42条第3項若しくは第43条第3項の存続連合会老齢 給付 金の 受給権 を有するときは、この限りでない。
2項 存続連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該 企業型年金 の資産管理機関又は 国民年金基金連合会 に当該申出に係る 年金給付 等 積立金 等を移換するものとする。
3項 存続連合会 は、前項の規定により 年金給付 等 積立金 等を移換したときは、当該 老齢基金中途脱退者等 に係る老齢年金給付、死亡1時金その他の1時金たる 給付 又は附則第42条第3項若しくは第43条第3項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4項 当該 企業型年金 の企業型記録関連運営管理機関等( 改正後 確定拠出年金法 第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。附則第59条第4項において同じ。)又は 国民年金基金連合会 は、第2項の規定により 年金給付 等 積立金 等が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該 老齢基金中途脱退者等 に通知しなければならない。
58条 (存続連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
1項 老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等は、確定給付企業年金の 加入者 の資格を取得した場合であって、 存続連合会 及び当該確定給付企業年金の 規約 において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等に存続連合会の規約で定める 積立金 の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項等の規定の老齢 給付 金又は附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第49条の2第1項の存続連合会老齢給付金の 受給権 を有するときは、この限りでない。
2項 存続連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該 確定給付企業年金 の 資産管理運用機関 等に当該申出に係る 積立金 を移換するものとする。
3項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関 等が 積立金 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、 規約 で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に対し、 老齢給付金等 の支給を行うものとする。
4項 存続連合会 は、第2項の規定により 積立金 を移換したときは、当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に係るなお効力を有する 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項等の規定の老齢 給付 金若しくは遺族給付金又は附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第49条の2第1項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、第3項の規定により 老齢給付金等 の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。
59条 (存続連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
1項 老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等は、 企業型年金 加入者又は個人型年金 加入者 の資格を取得した場合であって、 存続連合会 の 規約 において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は 国民年金基金連合会 に存続連合会の規約で定める 積立金 の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項等の規定の老齢 給付 金又は附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第49条の2第1項の存続連合会老齢給付金の 受給権 を有するときは、この限りでない。
2項 存続連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該 企業型年金 の資産管理機関又は 国民年金基金連合会 に当該申出に係る 積立金 を移換するものとする。
3項 存続連合会 は、前項の規定により 積立金 を移換したときは、当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に係るなお効力を有する 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項等の規定の老齢 給付 金若しくは遺族給付金又は附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第49条の2第1項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4項 当該 企業型年金 の企業型記録関連運営管理機関等又は 国民年金基金連合会 は、第2項の規定により 積立金 が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に通知しなければならない。
60条 (政令への委任)
1項 附則第53条から前条までに定めるもののほか、 存続連合会 からの 年金給付 等 積立金 (附則第53条第4項又は第5項に規定する年金給付等積立金をいう。附則第70条第2項及び第71条第2項において同じ。)又は積立金(附則第54条第1項又は
第57条第1項
《掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額…》
及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
に規定する積立金をいう。附則第70条第2項及び第71条第2項において同じ。)の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
63条 (確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)
1項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法
第91条の6
《創立総会 発起人は、規約を作成し、創立…》
総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会
から
第91条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
の八までの規定並びに改正前 確定給付企業年金法
第91条の7
《設立の認可等 発起人は、創立総会の終了…》
後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 3 前条第5項の設立の同意を申し出た者は、連
において準用する改正前 確定給付企業年金法
第31条
《受給要件 給付を受けるための要件は、規…》
約で定めるところによる。 2 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
、
第33条
《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》
間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
、
第34条第1項
《受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し…》
押さえることができない。 ただし、老齢給付金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
、
第35条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、給付に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第36条第1項
《老齢給付金は、加入者又は加入者であった者…》
が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
及び第2項(第2号を除く。)、
第37条
《支給の繰下げ 前条に規定する老齢給付金…》
の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 前項の申出をした者に対する老齢給付
、
第38条
《支給の方法 老齢給付金は、年金として支…》
給する。 2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、1時金として支給するこ
、
第40条
《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 3 老齢給付金の全部を1時金として支給されたとき。
、
第47条
《支給要件 遺族給付金は、規約において遺…》
族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの以下この章において「給付対象者」という。が死亡し
、
第48条
《遺族の範囲 遺族給付金を受けることがで…》
きる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位第51条第2項において「順位」という。は、規約で定めるところによる。 1 配偶者届出をしていないが、給付対象
、
第53条
《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》
せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
並びに
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
の規定は、なおその効力を有する。
2項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法
第91条の6
《創立総会 発起人は、規約を作成し、創立…》
総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会
から
第91条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
の八までの規定、改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第6項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第6項の規定並びに改正前 確定給付企業年金法
第91条の7
《設立の認可等 発起人は、創立総会の終了…》
後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 3 前条第5項の設立の同意を申し出た者は、連
において準用する改正前 確定給付企業年金法
第31条
《受給要件 給付を受けるための要件は、規…》
約で定めるところによる。 2 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
、
第33条
《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》
間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
、
第34条第1項
《受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し…》
押さえることができない。 ただし、老齢給付金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
、
第35条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、給付に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第36条第1項
《老齢給付金は、加入者又は加入者であった者…》
が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
及び第2項(第2号を除く。)、
第37条
《支給の繰下げ 前条に規定する老齢給付金…》
の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 前項の申出をした者に対する老齢給付
、
第38条
《支給の方法 老齢給付金は、年金として支…》
給する。 2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、1時金として支給するこ
、
第40条
《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 3 老齢給付金の全部を1時金として支給されたとき。
、
第47条
《支給要件 遺族給付金は、規約において遺…》
族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの以下この章において「給付対象者」という。が死亡し
、
第48条
《遺族の範囲 遺族給付金を受けることがで…》
きる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位第51条第2項において「順位」という。は、規約で定めるところによる。 1 配偶者届出をしていないが、給付対象
、
第53条
《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》
せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
並びに
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
の規定は、なおその効力を有する。
3項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法
第91条の6
《創立総会 発起人は、規約を作成し、創立…》
総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会
から
第91条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
の八までの規定、改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第4項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第4項及び第5項の規定、改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第5項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第6項の規定並びに改正前 確定給付企業年金法
第91条の7
《設立の認可等 発起人は、創立総会の終了…》
後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 3 前条第5項の設立の同意を申し出た者は、連
において準用する改正前 確定給付企業年金法
第31条
《受給要件 給付を受けるための要件は、規…》
約で定めるところによる。 2 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
、
第33条
《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》
間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
から
第35条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、給付に関し必要な事項は、政令で定める。
まで、
第44条
《支給の方法 障害給付金は、規約で定める…》
ところにより、年金又は1時金として支給するものとする。
、
第46条
《失権 障害給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 障害給付金の受給権者が死亡したとき。 2 障害給付金の支給期間が終了したとき。 3 障害給付金の全部を1時金として支給されたとき。
から
第48条
《遺族の範囲 遺族給付金を受けることがで…》
きる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位第51条第2項において「順位」という。は、規約で定めるところによる。 1 配偶者届出をしていないが、給付対象
まで及び
第52条
《 加入者又は加入者であった者が、故意に、…》
障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、当該障害を支給事由とする障害給付金は、支給しないものとする。
から
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
までの規定は、なおその効力を有する。
4項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法
第91条の6
《創立総会 発起人は、規約を作成し、創立…》
総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会
から
第91条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
の八までの規定、改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第4項において準用する改正前 確定給付企業年金法
第49条
《支給の方法 遺族給付金は、規約で定める…》
ところにより、年金又は1時金として支給するものとする。
、
第51条第1項
《遺族給付金の受給権は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、消滅する。 1 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。 2 遺族給付金の支給期間が終了したとき。 3 遺族給付金の全部を1時金として支給されたとき。
及び第3項、
第53条
《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》
せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
並びに
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
の規定、改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第7項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第4項及び第5項の規定、改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第8項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第6項の規定並びに改正前 確定給付企業年金法
第91条の7
《設立の認可等 発起人は、創立総会の終了…》
後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 3 前条第5項の設立の同意を申し出た者は、連
において準用する改正前 確定給付企業年金法
第31条
《受給要件 給付を受けるための要件は、規…》
約で定めるところによる。 2 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
、
第33条
《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》
間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
、
第34条第1項
《受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し…》
押さえることができない。 ただし、老齢給付金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
及び
第35条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、給付に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定は、なおその効力を有する。
5項 前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
64条 (移換金に関する経過措置)
1項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第115条の4第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法 第116条の規定は、なおその効力を有する。
2項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第115条の5第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法 第116条の規定は、なおその効力を有する。
3項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第117条の3第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法 第117条の4の規定は、なおその効力を有する。
4項 前3項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
65条 (存続連合会に係る老齢年金給付の支給義務等の特例)
1項 存続連合会 は、政令で定めるところにより、評議員会の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、存続連合会が附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条第5項及び附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第2項の規定により老齢 年金給付 の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「 老齢年金給付支給対象者 」という。)の全部又は一部に係る改正前 厚生年金保険法 第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務(以下この条及び次条において「 代行 給付 支給義務 」という。)を免れることができる。ただし、当該認可を受けた日までに支給すべきであった老齢年金給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
2項 前項の認可は、 存続連合会 が 代行給付支給義務 を免れようとする 老齢年金給付支給対象者 ごとに、受けなければならない。
3項 存続連合会 が、 老齢年金給付支給対象者 が 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(以下単に「老齢厚生年金」という。)の 受給権 を取得する前に第1項の認可を受けて当該老齢年金給付支給対象者に係る 代行給付支給義務 を免れた場合においては、附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第44条の2第1項の規定は、当該存続連合会がその代行給付支給義務を負っていた年金たる 給付 の額の計算の基礎となる 厚生年金基金 の加入員であった期間(他の 存続厚生年金基金 がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)については、適用しない。
4項 存続連合会 が第1項の規定により 代行給付支給義務 を免れた 老齢年金給付支給対象者 が老齢厚生年金の 受給権 者であるときは、附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第44条の2第1項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該代行給付支給義務に係る年金たる 給付 の額の計算の基礎となる 厚生年金基金 の加入員であった期間(他の 存続厚生年金基金 がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であった期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該存続連合会が第1項の認可を受けた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
66条 (老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の徴収)
1項 政府は、前条第1項の認可があったときは、当該認可により 存続連合会 が 代行給付支給義務 を免れた 老齢年金給付支給対象者 に係る責任準備金相当額を当該存続連合会から徴収する。
67条 (老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の一部の物納)
1項 前条の規定により政府が 存続連合会 から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散 厚生年金基金 等( 改正前 確定給付企業年金法 第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)とみなして、改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例による。この場合において、同条第2項中「第111条第2項の厚生労働大臣の承認又は第112条第1項」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第65条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 前項の規定により 存続連合会 が 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散 厚生年金基金 等とみなして、 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
68条 (審査請求及び再審査請求に関する経過措置)
1項 改正前 厚生年金保険法 の規定により設立された企業年金 連合会 が行った処分又は賦課に関する改正前 厚生年金保険法 第169条において準用する改正前 厚生年金保険法
第90条第1項
《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》
酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規
及び第2項又は
第91条
《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》
の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ
の規定による審査請求又は再審査請求で 施行日 の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
69条 (存続連合会への事務委託)
1項 厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第8条の規定により政府が当該 存続厚生年金基金 から責任準備金相当額を徴収する場合、附則第11条第7項の規定により政府が当該自主解散型 基金 から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第13条第1項の規定により政府が当該自主解散型基金から 年金給付 等 積立金 の額を、その設立 事業所 の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、附則第20条第3項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第22条第1項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び附則第31条第1項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から附則第30条第4項第1号に掲げる額を徴収する場合において、これらの徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる 給付 に係る事務のうち、政令で定めるものを 存続連合会 に行わせることができる。
2項 厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第113条第1項の規定に基づき、解散 厚生年金基金 等から責任準備金相当額を徴収する場合(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第32条第3項の規定により同条第1項の認可を受けた 存続厚生年金基金 が解散(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第111条第3項の規定による解散に限る。)に必要な行為又は 企業年金基金 ( 改正後 確定給付企業年金法 第2条第4項に規定する企業年金基金をいう。)となるために必要な行為をする場合を含む。)において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる 給付 に係る事務のうち、政令で定めるものを 存続連合会 に行わせることができる。
70条 (存続連合会の解散等)
1項 存続連合会 は、 連合会 の成立の時において、解散する。
2項 存続連合会 は、前項の規定により解散したときは、 基金 中途脱退者及び 解散基金加入員等 (以下この条、次条第2項並びに附則第75条及び
第78条第1項第2号
《事業主等がその実施事業所を増加させ、又は…》
減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
において「基金中途脱退者等」という。)に係る年金たる 給付 及び1時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは1時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第53条第4項若しくは第6項、第54条第2項、
第55条第2項
《2 加入者は、政令で定める基準に従い規約…》
で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。
、
第56条第2項
《2 事業主は、政令で定める基準に従い規約…》
で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。 ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基
、第57条第2項、
第58条第2項
《2 事業主等は、前項の規定にかかわらず、…》
加入者の数が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は、前条の基準に従って、速やかに、掛金の額を再計算しなければならない。
若しくは第59条第2項の規定により当該解散した日までに移換すべきであった 年金給付 等 積立金 若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
3項 存続連合会 は、第1項の規定により解散したときは、 規約 で定めるところにより、当該存続連合会の 残余財産 (附則第40条第1項第1号及び第2号、第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号の規定により行う業務に係るものに限る。第5項及び附則第75条において同じ。)を 基金 中途脱退者等に分配しなければならない。
4項 存続連合会 が第1項の規定により解散したときは、第2項ただし書に規定する義務及び前項の規定により 基金 中途脱退者等に分配する義務を除き、その一切の権利及び義務は、その時において 連合会 が承継する。
5項 附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第168条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第146条の2の規定によりなお存続するものとみなされた 存続連合会 は、第3項の規定による 残余財産 の分配に関する事務を 連合会 に委託することができる。
6項 第4項の規定により 連合会 が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から1年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
7項 第4項の規定により 連合会 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
71条
1項 厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、 存続連合会 が次の各号のいずれかに該当するときは、存続連合会の解散を命ずることができる。
1号 存続連合会 が附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第179条第1項の規定による命令に違反したとき。
2号 その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。
2項 存続連合会 は、前項の規定により解散したときは、 基金 中途脱退者等、 確定給付企業年金 中途脱退者、 改正後 確定給付企業年金法 第89条第6項に規定する 終了制度加入者等 及び 企業型年金 加入者であった者に係る年金たる 給付 及び1時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは1時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第53条第4項若しくは第6項、第54条第2項、
第55条第2項
《2 加入者は、政令で定める基準に従い規約…》
で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。
、
第56条第2項
《2 事業主は、政令で定める基準に従い規約…》
で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。 ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基
、第57条第2項、
第58条第2項
《2 事業主等は、前項の規定にかかわらず、…》
加入者の数が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は、前条の基準に従って、速やかに、掛金の額を再計算しなければならない。
若しくは第59条第2項の規定により当該解散した日までに移換すべきであった 年金給付 等 積立金 若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
72条 (存続連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
1項 附則第8条の規定は、 存続連合会 が解散した場合について準用する。
73条 (責任準備金相当額の一部の物納)
1項 前条において準用する附則第8条の規定により政府が 存続連合会 から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散 厚生年金基金 等とみなして、 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例による。この場合において、同条第2項中「第111条第2項の厚生労働大臣の承認又は第112条第1項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第70条第1項又は
第71条第1項
《資産管理運用機関契約金融商品取引業者を含…》
む。は、法令及び資産管理運用契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 前項の規定により 存続連合会 が 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散 厚生年金基金 等とみなして、 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
74条 (清算)
1項 存続連合会 が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2項 附則第34条第2項及び第3項の規定は、 存続連合会 の清算について準用する。
3項 附則第34条第4項の規定は、 存続連合会 の清算(附則第71条第1項の規定により解散した場合に限る。)について準用する。
75条 (解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)
1項 附則第70条第1項の規定により解散した 存続連合会 は、 規約 で定めるところにより、同条第3項の規定により 基金 中途脱退者等に分配すべき 残余財産 の交付を 連合会 に申し出ることができる。
2項 連合会 は、前項に規定する 残余財産 の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該 基金 中途脱退者等に対し、老齢を支給理由とする年金たる 給付 又は1時金たる給付の支給を行うものとする。
3項 連合会 が第1項に規定する 残余財産 の交付を受けたときは、附則第70条第3項の規定の適用については、当該残余財産は、当該 基金 中途脱退者等に分配されたものとみなす。
4項 連合会 は、第2項の規定により年金たる 給付 又は1時金たる給付の支給を行うこととなったときは、その旨を 基金 中途脱退者等に通知しなければならない。
5項 連合会 は、 基金 中途脱退者等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
76条 (裁定)
1項 連合会 が支給する前条第2項の年金たる 給付 及び1時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
2項 連合会 は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に前条第2項の年金たる 給付 又は1時金たる給付の支給を行う。
77条 (準用規定)
1項 改正後 確定給付企業年金法 第31条、
第33条
《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》
間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
、
第34条第1項
《受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し…》
押さえることができない。 ただし、老齢給付金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
、
第35条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、給付に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第36条第1項
《老齢給付金は、加入者又は加入者であった者…》
が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
及び第2項(第2号を除く。)、
第37条
《支給の繰下げ 前条に規定する老齢給付金…》
の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 前項の申出をした者に対する老齢給付
、
第38条
《支給の方法 老齢給付金は、年金として支…》
給する。 2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、1時金として支給するこ
並びに
第40条
《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 3 老齢給付金の全部を1時金として支給されたとき。
の規定は、 連合会 が支給する附則第75条第2項の年金たる 給付 又は1時金たる給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
78条 (連合会の業務の特例)
1項 連合会 は、 改正後 確定給付企業年金法 の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 附則第70条第5項の規定による委託を受けて、同条第3項に規定する 残余財産 の分配を行うこと。
2号 附則第75条第1項に規定する 残余財産 の交付を受け、当該残余財産に係る 基金 中途脱退者等について同条第2項の規定により年金たる 給付 又は1時金たる給付の支給を行うこと。
2項 連合会 は、厚生労働大臣の認可を受けて、 厚生年金基金 の拠出金等を原資として、次に掲げる事業を行うことができる。
1号 解散 基金 加入員に支給する附則第75条第2項の年金たる 給付 又は1時金たる給付につき一定額が確保されるよう、当該年金たる給付又は1時金たる給付の額を付加する事業
2号 存続厚生年金基金 に対し、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第111条第2項の承認若しくは附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第112条第1項の認可を受けるために要する費用又は附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第144条の5第1項の規定による 年金給付 等 積立金 の一部の移換若しくは同条第4項の規定による 残余財産 の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業
3号 存続厚生年金基金 が支給する老齢 年金給付 等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等 積立金 の額を付加する事業
3項 連合会 は、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の規定による委託を受けて、 存続厚生年金基金 の業務の一部を行うことができる。
79条 (区分経理)
1項 連合会 は、前条の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
80条 (連合会への事務委託)
1項 厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第69条に規定する政令で定める事務を 連合会 に行わせることができる。
81条 (確定給付企業年金法の適用)
1項 連合会 が附則第78条又は前条の規定による業務を行う場合においては、 改正後 確定給付企業年金法 第121条中「この法律」とあるのは、「この法律又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)」とするほか、改正後 確定給付企業年金法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
83条 (徴収金等の帰属する会計)
1項 改正後特別 会計法 附則第28条の3第1項及び第2項の規定によるほか、前条第1項各号に掲げる徴収金並びに同条第2項各号に掲げる徴収金及び加算金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。
2項 附則第9条第1項、
第18条第1項
《基金に、代議員会を置く。…》
又は
第25条第1項
《実施事業所に使用される厚生年金保険の被保…》
険者は、加入者とする。
の規定により附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用する場合において、同条第5項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の 積立金 として積み立てられたものとみなす。
3項 附則第67条第1項又は
第73条第1項
《事業主等は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。
の規定により 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例による場合において、同条第5項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の 積立金 として積み立てられたものとみなす。
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、産…》
業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め
の規定、
第5条
《規約の承認の基準等 厚生労働大臣は、第…》
3条第1項第1号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4
中健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《 事業主は、第3条第1項第1号の承認を受…》
けた規約の変更であって前条第1項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第4条第3号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変
中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《組織 基金は、実施事業所の事業主及びそ…》
の実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。
の規定並びに
第12条
《基金の設立認可の基準等 厚生労働大臣は…》
、第3条第1項第2号の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 1 前条の規定により規約において定めることとされている事項が
中社会保険診療報酬支払 基金 法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《法人格 基金は、法人とする。 2 基金…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
まで、
第15条
《公告 基金は、政令で定めるところにより…》
、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
、
第18条
《代議員会 基金に、代議員会を置く。 2…》
代議員会は、代議員をもって組織する。 3 代議員の定数は、偶数とし、その半数は事業主において事業主その代理人を含む。及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は加入者において互選する。
、
第26条
《資格取得の時期 加入者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。 1 実施事業所に使用されるに至ったとき。 2 その使用される事業所若しくは事務所以下「事業所」という。又は船舶が、実施事業所となったとき。 3
、
第59条
《積立金の積立て 事業主等は、毎事業年度…》
の末日において、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。を積み立てなければならない。
、
第62条
《積立不足に伴う掛金の再計算 事業主等は…》
、前条の規定による計算の結果、積立金の額が、責任準備金の額に照らし厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回っている場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第57条の基準に従って掛金の額を再
及び
第67条
《積立金の運用 積立金の運用は、政令で定…》
めるところにより、安全かつ効率的に行わなければならない。
から
第69条
《事業主の行為準則 事業主は、法令、法令…》
に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 2 事業主は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目
までの規定公布の日
附 則(2016年6月3日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第10条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、産…》
業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め
の規定、
第4条
《規約で定める事項 前条第1項第1号の規…》
約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項第5号
中 確定給付企業年金 法第78条の次に1条を加える改正規定並びに同法第79条及び
第82条の2
《確定拠出年金を実施する場合における手続等…》
事業主等は、規約で定めるところにより、積立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理
の改正規定並びに
第6条
《規約の変更等 事業主は、第3条第1項第…》
1号の承認を受けた規約の変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第40条第8項及び
第41条第3号
《脱退1時金 第41条 脱退1時金は、加入…》
者が、第27条第2号から第5号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退1時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 2 前項に規定する規約で定める要件
の改正規定並びに附則第9条の規定2016年7月1日
3号 略
4号 第3条
《確定給付企業年金の実施 厚生年金適用事…》
業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該
の規定、
第4条
《規約で定める事項 前条第1項第1号の規…》
約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項第5号
の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《規約の承認の基準等 厚生労働大臣は、第…》
3条第1項第1号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4
の規定並びに
第6条
《規約の変更等 事業主は、第3条第1項第…》
1号の承認を受けた規約の変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表 改正後 確定給付企業年金法 第88条の項の次に1項を加える改正規定、同表 改正後 確定拠出年金法 第4条第1項第2号の項を改める改正規定及び同表改正後 確定拠出年金法
第54条の2第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》
時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず
の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第5条から
第7条
《 事業主は、第3条第1項第1号の承認を受…》
けた規約の変更であって前条第1項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第4条第3号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6条 (確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《規約で定める事項 前条第1項第1号の規…》
約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項第5号
の規定による改正後の 確定給付企業年金 法第82条の4の規定は、第4号 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する 合併等 について適用する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。
の二、
第103条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、産…》
業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め
中 雇用保険法
第19条第1項
《削除…》
の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
の改正規定並びに同法附則第4条、
第5条
《規約の承認の基準等 厚生労働大臣は、第…》
3条第1項第1号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4
、
第10条
《名称 基金は、その名称中に企業年金基金…》
という文字を用いなければならない。 2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。
及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、
第26条
《資格取得の時期 加入者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。 1 実施事業所に使用されるに至ったとき。 2 その使用される事業所若しくは事務所以下「事業所」という。又は船舶が、実施事業所となったとき。 3
及び
第28条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
から
第32条
《給付の額 給付の額は、政令で定める基準…》
に従い規約で定めるところにより算定した額とする。 2 前項に規定する給付の額は、加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法に
までの規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、産…》
業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め
中 雇用保険法
第37条
《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》
業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期
の見出しを削る改正規定及び同条第8項の改正規定、
第2条
《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定( 労働者災害補償保険法
第8条の2第1項第2号
《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》
休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補
の改正規定及び同法第42条に1項を加える改正規定を除く。)並びに
第4条
《規約で定める事項 前条第1項第1号の規…》
約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項第5号
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第2項
《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》
保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を
及び第3項、
第14条第1項
《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》
35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額
並びに
第14条の2第1項
《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》
入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が
の改正規定並びに附則第6条第1項及び第2項、
第7条
《 事業主は、第3条第1項第1号の承認を受…》
けた規約の変更であって前条第1項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第4条第3号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変
並びに
第12条
《基金の設立認可の基準等 厚生労働大臣は…》
、第3条第1項第2号の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 1 前条の規定により規約において定めることとされている事項が
の規定、附則第13条中 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第56条第3号
《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》
めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状
の改正規定並びに附則第17条、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
、
第22条
《役員の職務 理事長は、基金を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。 2 基金の
及び
第24条
《政令への委任 前3条に定めるもののほか…》
、役員に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、産…》
業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《規約の変更等 事業主は、第3条第1項第…》
1号の承認を受けた規約の変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される
の規定、
第11条
《基金の規約で定める事項 第3条第1項第…》
2号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、第4条第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 代議員及び
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《基金の設立認可の基準等 厚生労働大臣は…》
、第3条第1項第2号の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 1 前条の規定により規約において定めることとされている事項が
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《成立の時期 基金は、設立の認可を受けた…》
時に成立する。
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《政令への委任 前2条に定めるもののほか…》
、代議員会の招集、議事の手続その他代議員及び代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
中 確定給付企業年金 法第36条第2項第1号の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表 改正後 確定拠出年金法 第48条の2の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《給付の種類 事業主基金を設立して実施す…》
る確定給付企業年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金 2 事業主等は、規約で定め
中健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《規約の承認の基準等 厚生労働大臣は、第…》
3条第1項第1号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《支給停止 障害給付金は、受給権者が第4…》
3条第1項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。 2 障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当すること
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び
第64条
《積立上限額を超える場合の掛金の控除 事…》
業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回っている場合には、当該上回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、第55条第3項に定めるところによ
の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び
第85条
《基金の解散 基金は、代議員会において代…》
議員の定数の4分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。 2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の解散の認可が
の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
2:6号 略
7号 第20条
《政令への委任 前2条に定めるもののほか…》
、代議員会の招集、議事の手続その他代議員及び代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《役員の職務 理事長は、基金を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。 2 基金の
の規定、
第24条
《政令への委任 前3条に定めるもののほか…》
、役員に関し必要な事項は、政令で定める。
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表の改正規定(同表 改正後 厚生年金保険法 第100条の10第1項第10号の項の改正規定を除く。)、同法附則第38条第2項の表の改正規定、同条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法
第100条の10第1項第10号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当
の項及び 改正後 確定拠出年金法 第48条の2の項の改正規定を除く。)、同法附則第40条第2項及び
第41条第2号
《脱退1時金 第41条 脱退1時金は、加入…》
者が、第27条第2号から第5号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退1時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 2 前項に規定する規約で定める要件
の改正規定、同法附則第49条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第51条、
第52条
《 加入者又は加入者であった者が、故意に、…》
障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、当該障害を支給事由とする障害給付金は、支給しないものとする。
、
第57条
《掛金の額の基準 掛金の額は、給付に要す…》
る費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
から
第59条
《積立金の積立て 事業主等は、毎事業年度…》
の末日において、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。を積み立てなければならない。
まで、第71条第2項及び
第93条
《業務の委託 事業主等は、政令で定めると…》
ころにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業
の改正規定、
第26条
《資格取得の時期 加入者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。 1 実施事業所に使用されるに至ったとき。 2 その使用される事業所若しくは事務所以下「事業所」という。又は船舶が、実施事業所となったとき。 3
中独立行政法人農業者年金 基金 法第11条、
第13条
《成立の時期 基金は、設立の認可を受けた…》
時に成立する。
及び
第45条第1項
《障害給付金は、受給権者が第43条第1項各…》
号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。
の改正規定、同法附則第2条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、
第28条第1項
《加入者である期間以下「加入者期間」という…》
。を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、
第31条第1項
《給付を受けるための要件は、規約で定めると…》
ころによる。
の規定にかかわらず」を加える部分及び「
第31条第1項
《給付を受けるための要件は、規約で定めると…》
ころによる。
ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。)並びに同条第2項の改正規定、附則第26条、
第29条
《給付の種類 事業主基金を設立して実施す…》
る確定給付企業年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金 2 事業主等は、規約で定め
から
第33条
《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》
間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
まで及び
第89条
《清算人等 規約型企業年金が第83条第1…》
項第1号又は第2号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる。 2 基金が第83条第2項第1号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。 ただし、規約に別段の定めがある
から
第91条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
までの規定並びに附則第92条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の77の4の項の改正規定2022年5月1日
8号 略
9号 第3条
《確定給付企業年金の実施 厚生年金適用事…》
業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該
、
第5条
《規約の承認の基準等 厚生労働大臣は、第…》
3条第1項第1号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4
、
第16条
《基金の規約の変更等 基金は、規約の変更…》
厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第18条
《代議員会 基金に、代議員会を置く。 2…》
代議員会は、代議員をもって組織する。 3 代議員の定数は、偶数とし、その半数は事業主において事業主その代理人を含む。及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は加入者において互選する。
及び
第25条
《加入者 実施事業所に使用される厚生年金…》
保険の被保険者は、加入者とする。 2 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としな
並びに附則第7条、
第11条
《基金の規約で定める事項 第3条第1項第…》
2号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、第4条第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 代議員及び
、
第18条
《代議員会 基金に、代議員会を置く。 2…》
代議員会は、代議員をもって組織する。 3 代議員の定数は、偶数とし、その半数は事業主において事業主その代理人を含む。及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は加入者において互選する。
、
第23条
《理事長の代表権の制限 基金と理事長前条…》
第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が基金を代表する。
、
第43条
《支給要件 障害給付金は、規約において障…》
害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。 1 疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷
及び
第45条
《支給停止 障害給付金は、受給権者が第4…》
3条第1項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。 2 障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当すること
の規定、附則第49条中1996年厚生年金等改正法附則第33条の2の改正規定並びに附則第50条、
第52条
《 加入者又は加入者であった者が、故意に、…》
障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、当該障害を支給事由とする障害給付金は、支給しないものとする。
及び
第54条
《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》
意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその
の規定2023年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (2013年法律第112号)
第6条第2項
《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》
能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項
各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
26条 (確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換に関する経過措置)
1項 第20条
《政令への委任 前2条に定めるもののほか…》
、代議員会の招集、議事の手続その他代議員及び代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定による改正後の 確定給付企業年金 法第82条の4第1項の規定は、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日(以下「 第7号 施行日 」という。)以後に同法第89条第6項に規定する 終了制度加入者等 となった者について適用する。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である 給付 若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2項 附則第36条第1項、
第70条第1項
《基金の理事は、法令、法令に基づいてする厚…》
生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
及び
第71条第1項
《資産管理運用機関契約金融商品取引業者を含…》
む。は、法令及び資産管理運用契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
に規定する申込みに係る年金である 給付 若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
第2条第1項
《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及
に規定する恩給等とみなされる 給付 (2012年一元化法附則第41条第1項及び
第65条第1項
《第3条第1項第1号の承認を受けた事業主は…》
、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたも
に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、
第4条
《規約で定める事項 前条第1項第1号の規…》
約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項第5号
の規定による改正前の 厚生年金保険法
第41条第1項
《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》
供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。
の規定は、なおその効力を有する。
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《資格喪失の時期 加入者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 実施事業所に使用されなくなったとき。 3 その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。 4 厚生年金保
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《支給停止 障害給付金は、受給権者が第4…》
3条第1項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。 2 障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当すること
、
第47条
《支給要件 遺族給付金は、規約において遺…》
族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの以下この章において「給付対象者」という。が死亡し
及び
第55条
《掛金 事業主は、給付に関する事業に要す…》
る費用に充てるため、規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。 2 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《積立金の積立て 事業主等は、毎事業年度…》
の末日において、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。を積み立てなければならない。
から
第63条
《積立不足に伴う掛金の拠出 事業主は、第…》
61条の規定による計算の結果、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出し
まで、
第67条
《積立金の運用 積立金の運用は、政令で定…》
めるところにより、安全かつ効率的に行わなければならない。
及び
第71条
《資産管理運用機関の行為準則 資産管理運…》
用機関契約金融商品取引業者を含む。は、法令及び資産管理運用契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
から
第73条
《業務概況の周知 事業主等は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。 2 事業主等は、前項に規定する業務の概況について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に
までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《規約の変更等 事業主は、第3条第1項第…》
1号の承認を受けた規約の変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに
第8条
《組織 基金は、実施事業所の事業主及びそ…》
の実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。
中 生活保護法
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び
第10条
《名称 基金は、その名称中に企業年金基金…》
という文字を用いなければならない。 2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。
の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、
第31条
《受給要件 給付を受けるための要件は、規…》
約で定めるところによる。 2 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
及び
第32条
《給付の額 給付の額は、政令で定める基準…》
に従い規約で定めるところにより算定した額とする。 2 前項に規定する給付の額は、加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法に
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、産…》
業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め
中健康保険法
第159条
《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》
の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該
及び
第204条第1項第12号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第118条
《保険料の徴収の特例 育児休業等をしてい…》
る被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
及び
第153条第1項第7号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ
の改正規定並びに
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
及び
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定並びに附則第3条第3項、第4条第2項、
第5条
《規約の承認の基準等 厚生労働大臣は、第…》
3条第1項第1号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4
及び
第6条
《規約の変更等 事業主は、第3条第1項第…》
1号の承認を受けた規約の変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される
の規定、附則第11条中 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の改正規定(同条の表第75条の3第1項の項中「
第100条の2
《 連合会は、毎事業年度終了後6月以内に、…》
厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前条第2項の規定は、前項の書類について準用する。 この場合において、同条第2項中「事業主
の規定」を「
第100条の2第1項
《連合会は、毎事業年度終了後6月以内に、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定」に、「第28条第4項及び第5項」を「第28条第5項及び第6項」に改める部分及び同表附則第12条第9項の項中「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。)及び同法第28条の改正規定、附則第12条の規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第75条の3第1項第5号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
、
第100条
《掛金等 掛金等掛金及び組合員保険料厚生…》
年金保険法第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除
の二及び
第102条第1項
《各省各庁の長環境大臣を含む。、行政執行法…》
人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年金保険法第
の改正規定、附則第14条の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第79条第1項第5号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第114条
《掛金等 掛金等掛金及び厚生年金保険法第…》
82条第1項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日
の二、
第116条第1項
《地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人…》
又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は
及び
第144条の12第1項
《団体は、その使用する団体組合員及び自己の…》
負担すべき毎月の掛金第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。及び負担金同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2第1項及び第114条の2の2の規定により徴収しない
の改正規定並びに附則第16条、
第26条
《資格取得の時期 加入者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。 1 実施事業所に使用されるに至ったとき。 2 その使用される事業所若しくは事務所以下「事業所」という。又は船舶が、実施事業所となったとき。 3
及び
第27条
《資格喪失の時期 加入者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 実施事業所に使用されなくなったとき。 3 その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。 4 厚生年金保
の規定2022年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
6条 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《規約で定める事項 前条第1項第1号の規…》
約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項第5号
の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第2項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第81条
《保険料 政府等は、厚生年金保険事業に要…》
する費用基礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料
の三、第139条及び第140条の規定は、第3号 施行日 以後に開始する 厚生年金保険法
第23条の2第1項
《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に
に規定する育児休業等について適用し、第3号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《名称 基金は、その名称中に企業年金基金…》
という文字を用いなければならない。 2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。
まで、
第12条
《基金の設立認可の基準等 厚生労働大臣は…》
、第3条第1項第2号の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 1 前条の規定により規約において定めることとされている事項が
、
第14条
《理事長が選任されるまでの間の理事長の職務…》
基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした事業主が、理事長の職務を行う。 この場合において、当該事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。
及び
第16条
《基金の規約の変更等 基金は、規約の変更…》
厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日