1章 総則
1条 (目的等)
1項 この法律は、ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びに我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
2項 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、この法律に定めるもののほか、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この法律において「 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 」とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物( 廃棄物処理法
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物をいう。次項において同じ。)となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
2項 この法律において「 高濃度 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
1号 ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物となったもの
2号 ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
3号 ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
3項 この法律において「 ポリ塩化ビフェニル使用製品 」とは、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油若しくはポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品(これらのうち環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
4項 この法律において「 高濃度 ポリ塩化ビフェニル使用製品 」とは、次に掲げる製品をいう。
1号 ポリ塩化ビフェニル原液
2号 ポリ塩化ビフェニルを含む油のうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
3号 ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
5項 この法律において「 保管事業者 」とは、その事業活動に伴って ポリ塩化ビフェニル廃棄物 を保管する事業者をいう。
6項 この法律において「 所有事業者 」とは、 ポリ塩化ビフェニル使用製品 を所有する事業者をいう。
3条 (事業者の責務)
1項 保管事業者 は、その ポリ塩化ビフェニル廃棄物 を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。
2項 所有事業者 は、確実に、その ポリ塩化ビフェニル使用製品 を廃棄し、又はそのポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならない。
3項 保管事業者 及び 所有事業者 は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理に関し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
4条 (ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の責務)
1項 ポリ塩化ビフェニル使用製品 を製造した者は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
5条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 及び ポリ塩化ビフェニル使用製品 (次項において「 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等 」という。)に関する情報の収集、整理及び活用、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する技術開発の推進、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための体制の整備その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 都道府県は、当該都道府県の区域内における ポリ塩化ビフェニル廃棄物 等の状況を把握するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
3項 国、都道府県及び市町村は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理の推進に関する国民、 保管事業者 、 所有事業者 及び ポリ塩化ビフェニル使用製品 を製造した者の理解を深めるよう努めなければならない。
6条 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
1項 政府は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画 」という。)を定めなければならない。
2項 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 処理基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針
2号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の発生量、保管量及び処分量の見込み
3号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な措置に関する事項
4号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の処理施設の整備その他ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
5号 政府が 保管事業者 としてその ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項
3項 環境大臣は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 処理基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4項 環境大臣は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 処理基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
5項 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 処理基本計画の案は、 廃棄物処理法
第5条の2第1項
《環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用…》
等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
6項 環境大臣は、第3項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 処理基本計画を公表しなければならない。
7項 第3項から前項までの規定は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 処理基本計画の変更について準用する。
7条 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)
1項 都道府県又は政令で定める市(以下「 都道府県等 」という。)は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 処理基本計画に即して、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある当該政令で定める市の区域を除く。次項において同じ。)内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画(以下「 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画 」という。)を定めなければならない。
2項 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該 都道府県等 の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の発生量、保管量及び処分量の見込み
2号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理に関する事項
3項 都道府県等 は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
2章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等
8条 (保管等の届出)
1項 保管事業者 及び ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の処分(再生を含む。
第26条第2項
《2 前項の規定により同項の政令で定める市…》
の長がした第12条第1項第15条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。の規定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
及び第3項を除き、以下同じ。)をする者(以下「 保管事業者等 」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の保管及び処分の状況に関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 保管事業者 は、前項の規定による届出に係る保管の場所を変更してはならない。ただし、 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
9条 (保管等の状況の公表)
1項 都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条第1項の 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の保管及び処分の状況を公表するものとする。
10条 (期間内の処分)
1項 保管事業者 は、 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間(以下「 処分期間 」という。)内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
2項 前項の規定によりその全ての 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3項 次に掲げる要件のいずれにも該当する 保管事業者 は、第1項の規定にかかわらず、 処分期間 の末日から起算して1年を経過した日(以下「 特例処分期限日 」という。)までに、その 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
1号 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 を 特例処分期限日 までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。
2号 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 処分期間 内に自ら処分し、又は処分を他人に委託することが困難な 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の種類及び数量並びに保管の場所
ハ ロの 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日
ニ その他環境省令で定める事項
4項 前項第2号の規定による届出を行った者は、同号イからニまでに掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
11条 (指導及び助言)
1項 都道府県知事は、 保管事業者 に対し、 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
12条 (改善命令)
1項 環境大臣又は都道府県知事は、 保管事業者 が
第10条第1項
《保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃…》
棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間以下「処分期間」という。内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃
又は第3項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の処分その他必要な措置(以下「 処分等措置 」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2項 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
13条 (代執行)
1項 前条第1項に規定する場合において、 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその 処分等措置 の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該処分等措置を講ずべき旨及びその期限までに当該処分等措置を講じないときは、自ら当該処分等措置を講じ、当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
1号 前条第1項の規定により 処分等措置 を講ずべきことを命ぜられた 保管事業者 が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても10分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
2号 前条第1項の規定により 処分等措置 を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。
3号 緊急に 処分等措置 を講ずる必要がある場合において、前条第1項の規定により当該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2項 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により 処分等措置 の全部又は一部を講じたときは、当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該 保管事業者 から徴収することができる。
3項 前項の規定による費用の徴収については、 行政代執行法 (1948年法律第43号)
第5条
《 代執行に要した費用の徴収については、実…》
際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
及び
第6条
《 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例…》
により、これを徴収することができる。 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又
の規定を準用する。
14条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等)
1項 保管事業者 は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 ( 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 を除く。以下この条及び次条において同じ。)の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
15条
1項 第8条第1項
《保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の…》
処分再生を含む。第26条第2項及び第3項を除き、以下同じ。をする者以下「保管事業者等」という。は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高
、
第9条
《保管等の状況の公表 都道府県知事は、毎…》
年度、環境省令で定めるところにより、前条第1項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。
、
第10条第2項
《2 前項の規定によりその全ての高濃度ポリ…》
塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第11条
《指導及び助言 都道府県知事は、保管事業…》
者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
及び
第12条
《改善命令 環境大臣又は都道府県知事は、…》
保管事業者が第10条第1項又は第3項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置以下「処分等措置」という。を講ずべきことを命ず
の規定は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 について準用する。この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第1項中「
第10条第1項
《保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃…》
棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間以下「処分期間」という。内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃
又は第3項」とあるのは、「
第14条
《その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等…》
保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニ
」と読み替えるものとする。
16条 (承継)
1項 保管事業者 について相続、合併又は分割(その保管する ポリ塩化ビフェニル廃棄物 に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その保管事業者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 保管事業者 の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
17条 (譲渡し及び譲受けの制限)
1項 何人も、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3章 雑則
18条 (ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
1項 所有事業者 は、 処分期間 内に、その 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品 を廃棄しなければならない。
2項 次に掲げる要件のいずれにも該当する 所有事業者 は、前項の規定にかかわらず、 特例処分期限日 までに、その 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品 を廃棄しなければならない。
1号 廃棄した 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品 を 特例処分期限日 までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。
2号 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 処分期間 内に廃棄することが困難な 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品 の種類及び数量並びに使用の場所及び廃棄後の保管の場所
ハ 廃棄した 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品 を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日
ニ その他環境省令で定める事項
3項 処分期間 内(前項に規定する 所有事業者 にあっては、 特例処分期限日 まで)に廃棄されなかった 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品 については、これを 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 とみなして、この法律及び 廃棄物処理法 の規定を適用する。
4項 所有事業者 が、第2項第2号の規定による届出を行った場合において、当該届出に係る 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品 を廃棄したときは、当該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、
第10条第3項第2号
《3 次に掲げる要件のいずれにも該当する保…》
管事業者は、第1項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して1年を経過した日以下「特例処分期限日」という。までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければなら
の規定による届出を行った 保管事業者 とみなす。
19条
1項 第8条第1項
《保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の…》
処分再生を含む。第26条第2項及び第3項を除き、以下同じ。をする者以下「保管事業者等」という。は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高
、
第9条
《保管等の状況の公表 都道府県知事は、毎…》
年度、環境省令で定めるところにより、前条第1項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。
、
第10条第2項
《2 前項の規定によりその全ての高濃度ポリ…》
塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
及び第4項、
第11条
《指導及び助言 都道府県知事は、保管事業…》
者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
、
第16条
《承継 保管事業者について相続、合併又は…》
分割その保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定した
、
第24条
《報告の徴収 環境大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行に必要な限度において、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、必要な報
並びに
第25条
《立入検査等 環境大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビ
の規定は、 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品 について準用する。この場合において、
第8条第1項
《保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の…》
処分再生を含む。第26条第2項及び第3項を除き、以下同じ。をする者以下「保管事業者等」という。は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高
中「 保管事業者 及び ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の処分(再生を含む。
第26条第2項
《2 前項の規定により同項の政令で定める市…》
の長がした第12条第1項第15条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。の規定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
及び第3項を除き、以下同じ。)をする者(以下「 保管事業者等 」という。)」とあるのは「 所有事業者 」と、「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、「保管の場所」とあるのは「所在の場所」と、
第9条
《保管等の状況の公表 都道府県知事は、毎…》
年度、環境省令で定めるところにより、前条第1項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。
中「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、
第10条第2項
《2 前項の規定によりその全ての高濃度ポリ…》
塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
中「前項」とあるのは「
第18条第1項
《所有事業者は、処分期間内に、その高濃度ポ…》
リ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。
」と、「処分」とあるのは「廃棄」と、同条第4項中「前項第2号」とあるのは「
第18条第2項第2号
《2 次に掲げる要件のいずれにも該当する所…》
有事業者は、前項の規定にかかわらず、特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。 1 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、
」と、
第11条
《指導及び助言 都道府県知事は、保管事業…》
者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「確実かつ適正な」とあるのは「確実な廃棄及び廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実かつ適正な」と、
第16条第1項
《保管事業者について相続、合併又は分割その…》
保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、
中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物」とあるのは「所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」と、同条第2項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、
第24条
《報告の徴収 環境大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行に必要な限度において、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、必要な報
中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有するものに限る。次条第1項において同じ。)」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、
第25条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物
中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品若しくは」と読み替えるものとする。
20条
1項 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気工作物である 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品 (以下「 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物 」という。)については、前2条の規定を適用せず、同法の定めるところによるものとする。
2項 特例処分期限日 までに廃棄されなかった 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物 については、これを 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 とみなして、この法律及び 廃棄物処理法 の規定を適用する。
21条 (事業所管大臣等に対する要請)
1項 環境大臣は、 ポリ塩化ビフェニル使用製品 を使用する事業を所管する大臣に対し、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理について 都道府県等 がポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。
2項 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物 について、資料の提供、説明その他の必要な協力を求めることができる。
22条 (ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請)
1項 環境大臣は、 ポリ塩化ビフェニル使用製品 を製造した者に対し、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を求めるよう努めるものとする。
23条 (関係者相互の連携及び協力)
1項 環境大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、都道府県知事、 ポリ塩化ビフェニル使用製品 を製造した者その他の関係者は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の確実かつ適正な処理が推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
24条 (報告の徴収)
1項 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 保管事業者 等又は 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者に対し、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。
25条 (立入検査等)
1項 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 保管事業者 等又は 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の保管又は処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度においてポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
26条 (政令で定める市の長による事務の処理)
1項 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
2項 前項の規定により同項の政令で定める市の長がした
第12条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が…》
第10条第1項又は第3項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置以下「処分等措置」という。を講ずべきことを命ずることができ
(
第15条
《 第8条第1項、第9条、第10条第2項、…》
第11条及び第12条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第1項中「第10条第1項又は第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものと
において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
3項 第1項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち
第12条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が…》
第10条第1項又は第3項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置以下「処分等措置」という。を講ずべきことを命ずることができ
の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第255条の2第2項
《2 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》
が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行
の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服のある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。
27条 (環境大臣の事務執行)
1項 第12条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が…》
第10条第1項又は第3項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置以下「処分等措置」という。を講ずべきことを命ずることができ
、
第13条
《代執行 前条第1項に規定する場合におい…》
て、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を
、
第24条
《報告の徴収 環境大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行に必要な限度において、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、必要な報
(
第19条
《 第8条第1項、第9条、第10条第2項及…》
び第4項、第11条、第16条、第24条並びに第25条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。 この場合において、第8条第1項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分再生を含
において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)又は
第25条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物
(
第19条
《 第8条第1項、第9条、第10条第2項及…》
び第4項、第11条、第16条、第24条並びに第25条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。 この場合において、第8条第1項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分再生を含
において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による環境大臣による命令、 処分等措置 若しくは報告の徴収又はその職員による立入検査若しくは収去は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 が確実かつ適正に処分されないことを防止するため特に必要があると認められる場合に行うものとする。
28条 (国の措置)
1項 国は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の処理施設の整備を推進し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
29条 (事務の区分)
1項 第12条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が…》
第10条第1項又は第3項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置以下「処分等措置」という。を講ずべきことを命ずることができ
及び第2項(
第15条
《 第8条第1項、第9条、第10条第2項、…》
第11条及び第12条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第1項中「第10条第1項又は第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものと
において準用する場合を含む。)、
第24条
《報告の徴収 環境大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行に必要な限度において、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、必要な報
並びに
第25条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の規定により都道府県が行うこととされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
30条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
31条 (環境省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
32条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
4章 罰則
33条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第12条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が…》
第10条第1項又は第3項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置以下「処分等措置」という。を講ずべきことを命ずることができ
の規定による命令に違反した者
2号 第17条
《譲渡し及び譲受けの制限 何人も、ポリ塩…》
化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
の規定に違反して、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 を譲り渡し、又は譲り受けた者
34条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条第1項
《保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の…》
処分再生を含む。第26条第2項及び第3項を除き、以下同じ。をする者以下「保管事業者等」という。は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高
(
第15条
《 第8条第1項、第9条、第10条第2項、…》
第11条及び第12条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第1項中「第10条第1項又は第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものと
において準用する場合及び
第19条
《 第8条第1項、第9条、第10条第2項及…》
び第4項、第11条、第16条、第24条並びに第25条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。 この場合において、第8条第1項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分再生を含
において読み替えて準用する場合を含む。)又は
第10条第2項
《2 前項の規定によりその全ての高濃度ポリ…》
塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(
第15条
《 第8条第1項、第9条、第10条第2項、…》
第11条及び第12条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第1項中「第10条第1項又は第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものと
及び
第19条
《 第8条第1項、第9条、第10条第2項及…》
び第4項、第11条、第16条、第24条並びに第25条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。 この場合において、第8条第1項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分再生を含
において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項(
第19条
《 第8条第1項、第9条、第10条第2項及…》
び第4項、第11条、第16条、第24条並びに第25条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。 この場合において、第8条第1項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分再生を含
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第8条第2項
《2 保管事業者は、前項の規定による届出に…》
係る保管の場所を変更してはならない。 ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
の規定に違反して、 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の保管の場所を変更した者
3号 第10条第3項第2号
《3 次に掲げる要件のいずれにも該当する保…》
管事業者は、第1項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して1年を経過した日以下「特例処分期限日」という。までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければなら
又は
第18条第2項第2号
《2 次に掲げる要件のいずれにも該当する所…》
有事業者は、前項の規定にかかわらず、特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。 1 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、
の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
35条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第16条第2項
《2 前項の規定により保管事業者の地位を承…》
継した者は、その承継があった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(
第19条
《 第8条第1項、第9条、第10条第2項及…》
び第4項、第11条、第16条、第24条並びに第25条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。 この場合において、第8条第1項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分再生を含
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第24条
《報告の徴収 環境大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行に必要な限度において、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、必要な報
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3号 第25条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
36条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。