1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の流通の円滑化を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 社債等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 社債(第14号に掲げるものを除く。以下同じ。)
2号 国債
3号 地方債
4号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)に規定する投資法人債
5号 保険業法 (1995年法律第105号)に規定する相互会社の社債
6号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)に規定する特定社債(第19号及び第20号に掲げるものを除く。以下同じ。)
7号 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(第1号及び第4号から前号までに掲げるものを除く。以下同じ。)
8号 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権
9号 貸付信託法 (1952年法律第195号)に規定する貸付信託の受益権
10号 資産の流動化に関する法律 に規定する特定目的信託の受益権
10_2号 信託法(2006年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益権
11号 外国又は外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。以下同じ。)に表示されるべき権利
12号 株式
13号 新株予約権
14号 新株予約権付社債
15号 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資口
16号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)に規定する優先出資
17号 資産の流動化に関する法律 に規定する優先出資
17_2号 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券に表示されるべき権利(前3号に掲げるものを除く。)
17_3号 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する新投資口予約権
18号 資産の流動化に関する法律 に規定する新優先出資の引受権
19号 資産の流動化に関する法律 に規定する転換特定社債
20号 資産の流動化に関する法律 に規定する新優先出資引受権付特定社債
21号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第21号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの
2項 この法律において「 振替機関 」とは、次条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
3項 この法律において「 加入者 」とは、 振替機関 等が
第12条第1項
《第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1…》
項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
又は
第44条第1項
《金融商品取引業者等又はその役員若しくは使…》
用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その
若しくは第2項の規定により 社債等 の振替を行うための口座を開設した者をいう。
4項 この法律において「 口座管理機関 」とは、
第44条第1項
《金融商品取引業者等又はその役員若しくは使…》
用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その
の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における 振替機関 をいう。
5項 この法律において「 振替機関等 」とは、 振替機関 及び 口座管理機関 をいう。
6項 この法律において「 直近上位機関 」とは、 加入者 にとってその口座が開設されている 振替機関 等をいう。
7項 この法律において「 上位機関 」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
1号 直近上位機関
2号 直近上位機関 の直近上位機関
3号 前号又はこの号の規定により 上位機関 に該当するものの 直近上位機関
8項 この法律において「 直近下位機関 」とは、 振替機関 等が
第12条第1項
《第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1…》
項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
又は
第44条第1項
《金融商品取引業者等又はその役員若しくは使…》
用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その
若しくは第2項の規定により口座を開設した 口座管理機関 をいう。
9項 この法律において「 下位機関 」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
1号 直近下位機関
2号 直近下位機関 の直近下位機関
3号 前号又はこの号の規定により 下位機関 に該当するものの 直近下位機関
10項 この法律において「 共通 直近上位機関 」とは、複数の 加入者 に共通する 上位機関 であって、その 下位機関 のうちに当該各加入者に共通する上位機関がないものをいう。
11項 この法律において「 加入者保護信託 」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の規定による支払を行うことにより 加入者 の保護を図り、 社債等 の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。
2章 振替機関等 > 1節 通則
3条 (振替業を営む者の指定)
1項 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより
第8条
《振替機関の業務 振替機関は、この法律及…》
び業務規程の定めるところにより、社債等の振替に関する業務を行うものとする。
に規定する業務(以下「 振替業 」という。)を営む者として、指定することができる。
1号 次に掲げる機関を置く株式会社であること。
イ 取締役会
ロ 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(2005年法律第86号)第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。)
ハ 会計監査人
2号 第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定によりこの項の指定を取り消された日から5年を経過しない者でないこと。
3号 この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
4号 取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定によりこの項の指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこの項の指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ 第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から5年を経過しない者
ヘ この法律、会社法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の規定による命令に違反した者 2 第15条の3の規定に違反した者 3 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、
から
第49条
《 第33条第1項の規定に違反して報告をせ…》
ず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質
まで、
第50条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の7第4項の規定による命令に違反した者 2 第32条の3第7項の規定に違反した者
(第1号に係る部分に限る。)若しくは
第51条
《 第15条第6項、第15条の2第7項又は…》
第30条の11第5項の規定に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5号 定款及び 振替業 (
第44条第2項
《2 振替機関が、他の振替機関の業務規程の…》
定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設する場合には、あらかじめ当該他の振替機関又は当該他の振替機関に係る口座管理機関主務省令で定める者を除く。から社債等の
に規定する場合を除く。)の実施に関する規程(以下「 業務規程 」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために10分であると認められること。
6号 振替業 を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、振替業に係る収支の見込みが良好であると認められること。
7号 その人的構成に照らして、 振替業 を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すると認められること。
2項 主務大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した 振替機関 の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
4条 (指定の申請)
1項 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 商号
2号 資本金の額及び純資産額
3号 本店その他の営業所の名称及び所在地
4号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
5号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
6号 振替業 以外の業務を営むときは、その業務の内容
2項 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
2号 定款
3号 会社の登記事項証明書
4号 業務規程
5号 貸借対照表及び損益計算書
6号 収支の見込みを記載した書類
7号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める書類
3項 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
5条 (資本金の額等)
1項 振替機関 の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
2項 前項の政令で定める金額は、600,000,000円を下回ってはならない。
3項 振替機関 の純資産額は、第1項の政令で定める金額以上でなければならない。
6条 (資本金の額の変更)
1項 振替機関 は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 振替機関 は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
6条の2 (適用除外)
1項 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、 振替機関 については、適用しない。
7条 (秘密保持義務)
1項 振替機関 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 振替業 に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2節 業務
8条 (振替機関の業務)
1項 振替機関 は、この法律及び 業務規程 の定めるところにより、 社債等 の振替に関する業務を行うものとする。
9条 (兼業の制限)
1項 振替機関 は、 振替業 のほか、他の業務を営むことができない。ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2項 振替機関 は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
10条 (振替業の一部の委託)
1項 振替機関 は、主務省令で定めるところにより、 振替業 の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2項 振替機関 は、前項の規定による 振替業 の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の者に委託しない旨の条件を付さなければならない。
11条 (業務規程)
1項 振替機関 は、 業務規程 において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 取り扱う 社債等 に関する事項
2号 加入者 の口座に関する事項
3号 振替口座簿の記載又は記録に関する事項
4号 取り扱う 社債等 に応じた
第78条第1項
《前条の規定による振替社債の取得によりすべ…》
ての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額償還済みの額を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第2号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その
(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第103条第1項
《前条の規定による振替国債分離適格振替国債…》
、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第106条までにおいて同じ。の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額償還済みの額を除く。を超
、
第107条第1項
《第102条の規定による分離適格振替国債、…》
分離元本振替国債又は分離利息振替国債以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離
、
第127条の21第1項
《前条の規定による振替受益権の取得によりす…》
べての受益者の有する同条に規定する銘柄の振替受益権の総数が当該銘柄の振替受益権の総数その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第
、
第145条第1項
《前条の規定による振替株式の取得によりすべ…》
ての株主の有する同条に規定する銘柄の振替株式の総数が当該銘柄の振替株式の発行総数消却された振替株式の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、振替機関は
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第179条第1項
《前条の規定による振替新株予約権の取得によ…》
りすべての新株予約権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権の総数が当該銘柄の振替新株予約権の発行総数消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)又は
第210条第1項
《前条の規定による振替新株予約権付社債の取…》
得によりすべての振替新株予約権付社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権付社債の総数が当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)に規定する場合の 振替機関 の義務の履行に関する事項
5号 加入者 が 口座管理機関 である場合における次に掲げる事項
イ 口座管理機関 とその 加入者 との契約に関する事項
ロ 取り扱う 社債等 に応じた
第79条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替社債について
(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第104条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務
、
第108条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。
、
第127条の22第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替受益権について債
、
第146条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第180条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権の全部
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)又は
第211条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権付社債
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)に規定する場合の 口座管理機関 の義務の履行に関する事項
ハ 口座管理機関 が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は 業務規程 に違反した場合の措置に関する事項
ニ 口座管理機関 において
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項
6号 第33条
《決議事項 加入者が第26条、第28条、…》
第30条又は前条の承認を行うには、加入者による集会以下「加入者集会」という。の決議によらなければならない。
に規定する 加入者 集会に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、 振替業 の実施に必要な事項として主務省令で定める事項
2項 前項第5号イに掲げる事項には、各 口座管理機関 (
第44条第1項第13号
《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》
務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で
に掲げる者を除く。)が、その 加入者 (同条第1項第13号に掲げる者、 金融商品取引法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び次章において同じ。)に対して、当該加入者の 上位機関 (保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う 社債等 に応じて当該加入者に対して負う
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
若しくは
第81条第2項
《2 前項の免許申請書には、定款、業務規程…》
、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(これらの規定を
第113条
《株式会社金融商品取引所の取引参加者 株…》
式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引第2号に掲げる者にあつては、登録
、
第115条
《債務不履行による損害賠償 会員等が取引…》
所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関金融商品取引所の定款において定めたものに限る。に対し損害を与えた
、
第117条
《業務規程の記載事項 金融商品取引所は、…》
その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項会員金融商品取引所にあつては、第1号及び第2号を除く。に関する細則を定めなければならない。 1
、
第118条
《標準物 金融商品取引所は、定款の定める…》
ところにより、市場デリバティブ取引のため、第2条第24項第5号に掲げる標準物を設定することができる。 2 前項の場合において、金融商品取引所は、標準物の条件その他の標準物の取引に関し必要な事項を、業務
、
第120条
《臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出 …》
金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届
、
第121条
《上場の届出等 金融商品取引所は、有価証…》
券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第122条
《上場の承認 株式会社金融商品取引所は、…》
当該金融商品取引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定
、
第124条
《自ら開設する取引所金融商品市場への上場の…》
承認 第121条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバ
、
第127条
《上場廃止等の命令 内閣総理大臣は、金融…》
商品取引所が業務規程に違反して金融商品等の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該金融商品取引所に対し、当該上場を行つた金融商品等の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた金融商品等の
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第105条第2項
《2 第103条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち振替機関分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利
、
第106条第2項
《2 第104条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち口座管理機関分制限額に関する部分につい
、
第109条第3項
《3 第107条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 第1項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適
、
第110条第3項
《3 第108条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前2項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 第1項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と
、
第127条の23第2項
《2 第127条の21第1項に規定する場合…》
において、同項に規定する振替機関は、各受益者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、各受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち振替機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって当該
、
第127条の24第2項
《2 第127条の22第1項に規定する場合…》
において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する受益者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、同項に規定する受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち口座管理機関分制限数に関する部
、
第147条第2項
《2 第145条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各株主に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第148条第2項
《2 第146条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する株主に対して同条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第181条第2項
《2 第179条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各新株予約権者に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
若しくは
第182条第2項
《2 第180条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する新株予約権者に対して同条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
(これらの規定を
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)又は
第212条第2項
《2 第210条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、各振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄社債の償還済みのものを除く。の振替新株予約権付
若しくは
第213条第2項
《2 第211条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、同項に規定する振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄社債の償還済みのも
(これらの規定を
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。
12条 (口座の開設及び振替口座簿の備付け)
1項 振替機関 は、 業務規程 の定めるところにより、他の者のために、その申出により 社債等 の振替を行うための口座を開設しなければならない。
2項 振替機関 は、
第78条第1項
《前条の規定による振替社債の取得によりすべ…》
ての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額償還済みの額を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第2号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その
及び第3項(これらの規定を
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第103条第1項
《前条の規定による振替国債分離適格振替国債…》
、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第106条までにおいて同じ。の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額償還済みの額を除く。を超
及び第3項、
第107条第1項
《第102条の規定による分離適格振替国債、…》
分離元本振替国債又は分離利息振替国債以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離
及び第4項、
第127条の21第1項
《前条の規定による振替受益権の取得によりす…》
べての受益者の有する同条に規定する銘柄の振替受益権の総数が当該銘柄の振替受益権の総数その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第
及び第3項、
第145条第1項
《前条の規定による振替株式の取得によりすべ…》
ての株主の有する同条に規定する銘柄の振替株式の総数が当該銘柄の振替株式の発行総数消却された振替株式の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、振替機関は
及び第3項(これらの規定を
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第179条第1項
《前条の規定による振替新株予約権の取得によ…》
りすべての新株予約権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権の総数が当該銘柄の振替新株予約権の発行総数消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計
及び第3項(これらの規定を
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)又は
第210条第1項
《前条の規定による振替新株予約権付社債の取…》
得によりすべての振替新株予約権付社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権付社債の総数が当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数
及び第4項(これらの規定を
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために 社債等 の振替を行うための口座(以下「 機関口座 」という。)を開設することができる。
3項 振替機関 は、振替口座簿を備えなければならない。
13条 (発行者の同意)
1項 振替機関 は、あらかじめ発行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た 社債等 でなければ、取り扱うことができない。
2項 前項の場合において、発行者は、特定の種類の 社債等 について1の 振替機関 に同意をしたときは、当該社債等について他の振替機関に同意をしてはならない。
3項 発行者は、第1項の同意を撤回することができない。
14条 (差別的取扱いの禁止)
1項 振替機関 は、特定の 加入者 又は発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
3節 監督
15条 (帳簿書類等の作成及び保存)
1項 振替機関 は、主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
16条 (業務及び財産に関する報告書の提出)
1項 振替機関 は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
17条 (定款又は業務規程の変更)
1項 振替機関 の定款又は 業務規程 の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
18条 (商号等の変更の届出)
1項 振替機関 は、
第4条第1項第1号
《前条第1項の指定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取
又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定により 振替機関 の商号又は本店の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
19条 (事故の報告)
1項 振替機関 は、
第78条第1項
《前条の規定による振替社債の取得によりすべ…》
ての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額償還済みの額を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第2号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その
(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第103条第1項
《前条の規定による振替国債分離適格振替国債…》
、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第106条までにおいて同じ。の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額償還済みの額を除く。を超
、
第107条第1項
《第102条の規定による分離適格振替国債、…》
分離元本振替国債又は分離利息振替国債以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離
、
第127条の21第1項
《前条の規定による振替受益権の取得によりす…》
べての受益者の有する同条に規定する銘柄の振替受益権の総数が当該銘柄の振替受益権の総数その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第
、
第145条第1項
《前条の規定による振替株式の取得によりすべ…》
ての株主の有する同条に規定する銘柄の振替株式の総数が当該銘柄の振替株式の発行総数消却された振替株式の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、振替機関は
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第179条第1項
《前条の規定による振替新株予約権の取得によ…》
りすべての新株予約権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権の総数が当該銘柄の振替新株予約権の発行総数消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)若しくは
第210条第1項
《前条の規定による振替新株予約権付社債の取…》
得によりすべての振替新株予約権付社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権付社債の総数が当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその 下位機関 において
第79条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替社債について
(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第104条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務
、
第108条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。
、
第146条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第180条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権の全部
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)若しくは
第211条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権付社債
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
20条 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、 振替業 の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、 振替機関 に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
21条 (業務改善命令)
1項 主務大臣は、 振替業 の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、 振替機関 に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
22条 (指定の取消し等)
1項 主務大臣は、 振替機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定若しくは
第9条第1項
《振替機関は、振替業のほか、他の業務を営む…》
ことができない。 ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたと
ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずることができる。
1号 第3条第1項第3号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
又は第4号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
2号 第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定当時に同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
3号 不正の手段により
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を受けたことが判明したとき。
4号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2項 主務大臣は、前項の規定により
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
23条 (業務移転命令)
1項 主務大臣は、 振替機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 振替業 (
第44条第2項
《2 振替機関が、他の振替機関の業務規程の…》
定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設する場合には、あらかじめ当該他の振替機関又は当該他の振替機関に係る口座管理機関主務省令で定める者を除く。から社債等の
に規定する場合を除く。以下
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までにおいて同じ。)を他の株式会社に移転することを命ずることができる。
1号 前条第1項の規定により
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を取り消されたとき。
2号 振替業 を廃止したとき。
3号 解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
4号 振替業 の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない事態又は破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあると認められるとき。
24条 (業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例)
1項 前条の規定による命令を受けた 振替機関 (次項において「 特定振替機関 」という。)における会社法第322条第1項、第466条、第467条第1項、第783条第1項又は第795条第1項の規定による決議(同法第783条第1項の規定による決議にあっては、同法第309条第3項第2号の株主総会の決議を除く。)は、同法第309条第2項及び第324条第2項の規定にかかわらず、出席した株主の議決権の3分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2項 特定振替機関 における会社法第309条第3項第2号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の3分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
3項 第1項の規定により仮にした決議(以下この項及び次項において「 仮決議 」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該 仮決議 の趣旨を通知し、当該仮決議の日から1月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。
4項 前項の株主総会において第1項に規定する多数をもって 仮決議 を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。
5項 前2項の規定は、第2項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第1項」とあるのは、「第2項」と読み替えるものとする。
4節 合併、分割及び事業の譲渡
25条 (特定合併の認可)
1項 振替機関 を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が 振替業 を営む場合に限る。以下この条及び次条において「 特定合併 」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 前項の認可を受けようとする 振替機関 は、 特定合併 後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社(以下この条において「 特定合併後の振替機関 」という。)について
第4条第1項
《前条第1項の指定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取
各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3項 合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
4項 主務大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1号 特定合併 後の 振替機関 が
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
各号に掲げる要件に該当すること。
2号 振替業 の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
5項 特定合併 後の 振替機関 (振替機関が特定合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、特定合併の時に
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を受けたものとみなす。
6項 特定合併 後の 振替機関 は、特定合併により消滅した振替機関の業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。
26条 (特定合併の場合の加入者の承認)
1項 振替機関 は、 特定合併 を行うときは、会社法第783条第1項、第795条第1項又は第804条第1項の株主総会の承認のほか、その 加入者 の承認を受けなければならない。
27条 (新設分割の認可)
1項 振替機関 が新たに設立する株式会社に 振替業 の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この条及び次条において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 前項の認可を受けようとする 振替機関 は、新設分割により設立される株式会社(以下この条において「 設立会社 」という。)について次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 第4条第1項
《前条第1項の指定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取
各号に掲げる事項
2号 設立会社 が承継する 振替業
3項 新設分割認可申請書には、新設分割計画の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
4項 主務大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1号 設立会社 が
第3条第1項第1号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
及び第4号から第7号までに掲げる要件に該当すること。
2号 振替業 の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
5項 設立会社 は、新設分割の時に
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を受けたものとみなす。
6項 設立会社 は、新設分割をした 振替機関 の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。
28条 (新設分割の場合の加入者の承認)
1項 振替機関 は、新設分割を行うときは、会社法第804条第1項の株主総会の承認のほか、その 加入者 の承認を受けなければならない。
29条 (吸収分割の認可)
1項 振替機関 が他の株式会社に 振替業 の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条及び次条において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 前項の認可を受けようとする 振替機関 は、吸収分割により 振替業 の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「 承継会社 」という。)について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 第4条第1項
《前条第1項の指定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取
各号に掲げる事項
2号 承継会社 が承継する 振替業
3項 吸収分割認可申請書には、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
4項 主務大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1号 承継会社 が
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
各号に掲げる要件に該当すること。
2号 振替業 の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
5項 承継会社 ( 振替機関 が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を受けたものとみなす。
6項 承継会社 は、吸収分割をした 振替機関 の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。
30条 (吸収分割の場合の加入者の承認)
1項 振替機関 は、吸収分割を行うときは、会社法第783条第1項又は第795条第1項の株主総会の承認のほか、その 加入者 の承認を受けなければならない。
31条 (事業譲渡の認可)
1項 振替機関 が他の株式会社に行う 振替業 の全部又は一部の譲渡(以下この条及び次条において「 事業譲渡 」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 前項の認可を受けようとする 振替機関 は、 事業譲渡 により 振替業 の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この条において「 譲受会社 」という。)について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 第4条第1項
《前条第1項の指定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取
各号に掲げる事項
2号 譲受会社 が承継する 振替業
3項 事業譲渡 認可申請書には、譲渡契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
4項 主務大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1号 譲受会社 が
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
各号に掲げる要件に該当すること。
2号 振替業 の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
5項 譲受会社 ( 振替機関 が譲受会社である場合を除く。)は、 事業譲渡 の時に
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を受けたものとみなす。
6項 譲受会社 は、 事業譲渡 をした 振替機関 の譲渡の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の発行者の同意に係る権利義務を承継する。
7項 事業譲渡 をした 振替機関 が開設した 加入者 の口座は、 譲受会社 が開設した加入者の口座とみなす。
32条 (事業譲渡の場合の加入者の承認)
1項 振替機関 は、 事業譲渡 を行うときは、会社法第467条第1項の株主総会の承認のほか、その 加入者 の承認を受けなければならない。
5節 加入者集会
33条 (決議事項)
1項 加入者 が
第26条
《特定合併の場合の加入者の承認 振替機関…》
は、特定合併を行うときは、会社法第783条第1項、第795条第1項又は第804条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
、
第28条
《新設分割の場合の加入者の承認 振替機関…》
は、新設分割を行うときは、会社法第804条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
、
第30条
《吸収分割の場合の加入者の承認 振替機関…》
は、吸収分割を行うときは、会社法第783条第1項又は第795条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
又は前条の承認を行うには、加入者による集会(以下「 加入者集会 」という。)の決議によらなければならない。
34条 (招集権者)
1項 加入者 集会は、 振替機関 が招集する。
2項 加入者 集会を招集するには、その会日の2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
3項 振替機関 は、前項に規定する書面をもってする通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、 加入者 の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知を発することができる。この場合においては、同項の規定による通知を発したものとみなす。
4項 前2項の通知には、会議の目的たる事項及び議案の要領を記載し、又は記録しなければならない。
35条 (加入者の議決権)
1項 各 加入者 の議決権は、 業務規程 に別段の定めがある場合を除き、平等であるものとする。
36条 (電磁的方法による議決権の行使)
1項 加入者 集会に出席しない加入者は、 業務規程 の定めに基づき電磁的方法により議決権を行使することができる。
2項 振替機関 は、
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
に定める通知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
3項 振替機関 は、
第34条第3項
《3 振替機関は、前項に規定する書面をもっ…》
てする通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、加入者の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。に
の承諾をした 加入者 に対し同項に定める電磁的方法による通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、加入者の請求があるときは、同項の書類をその加入者に交付しなければならない。
4項 会社法第302条第3項及び第4項並びに第312条の規定は、 加入者 集会に係る第1項の電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、これらの規定中「第299条第3項」とあるのは「 社債、株式等の振替に関する法律
第34条第3項
《3 振替機関は、前項に規定する書面をもっ…》
てする通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、加入者の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。に
」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「議決権行使書面に記載すべき事項」とあるのは「加入者の議決権の行使のために必要な事項として主務省令で定める事項」と、「株式会社」とあるのは「 振替機関 」と、同法第302条第3項中「取締役は、第1項に規定する場合には」とあるのは「振替機関は」と、同条第4項中「取締役は、第1項に規定する場合において」とあるのは「振替機関は」と、同法第312条第1項中「政令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
37条 (決議の方法)
1項 加入者 集会の決議は、出席した加入者の議決権の過半数をもって行う。
38条 (みなし賛成)
1項 振替機関 は、 業務規程 をもって、 加入者 が加入者集会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該加入者はその加入者集会に提出された議案について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
2項 前項の定めをした 振替機関 は、
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
の規定による通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
3項 第1項の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた 加入者 の有する議決権の数は、出席した加入者の議決権の数に算入する。
39条 (加入者集会に関する会社法の準用)
1項 会社法第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項(第7号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条並びに第940条第1項(第1号に掲げる部分に限る。)及び第3項の規定は、 加入者 集会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、「社債発行会社」とあり、及び「株式会社又は持分会社」とあるのは「 振替機関 」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第310条第3項中「政令」とあるのは「主務省令」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「 社債、株式等の振替に関する法律
第34条第3項
《3 振替機関は、前項に規定する書面をもっ…》
てする通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、加入者の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。に
」と、同法第314条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「振替機関」と、同法第317条中「第298条及び第299条」とあるのは「 社債、株式等の振替に関する法律
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
から第4項まで」と、同法第729条第2項中「社債権者集会又は招集者」とあるのは「加入者集会」と、同法第731条第3項中「社債管理者、社債管理補助者及び社債権者」とあるのは「加入者」と、同法第733条第1号中「第676条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項」とあるのは「 業務規程 」と、同法第735条の2第1項中「、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者」とあるのは「又は加入者」と、「事項について(社債管理補助者にあっては、第714条の7において準用する第711条第1項の社債権者集会の同意をすることについて)」とあるのは「事項について」と、同条第3項中「社債管理者、社債管理補助者及び社債権者」とあるのは「加入者」と、同法第868条第4項中「社債を発行した会社」とあるのは「振替機関」と、同法第940条第1項(第1号に掲げる部分に限る。)中「この法律」とあるのは「 社債、株式等の振替に関する法律 」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同項第1号及び第3号中「会社」とあるのは「振替機関」と読み替えるものとする。
6節 解散等
40条 (解散等の認可)
1項 次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1号 振替機関 の解散についての株主総会の決議
2号 振替機関 を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が 振替業 を営まない場合に限る。)
41条 (指定の失効)
1項 振替機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定は、その効力を失う。
1号 振替業 を廃止したとき。
2号 解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
2項 前項の規定により指定が効力を失ったときは、その 振替機関 であった者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、 振替業 を営まないものに限る。次条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
42条 (指定取消し等の場合のみなし振替機関)
1項 振替機関 が
第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定により
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った 振替業 を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該振替機関であった者又は一般承継人は、その振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを振替機関とみなす。
43条 (清算手続等における主務大臣の意見等)
1項 裁判所は、 振替機関 の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3項 第20条
《報告及び検査 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳
の規定は、第1項の規定により主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
7節 口座管理機関
44条 (口座管理機関の口座の開設)
1項 次に掲げる者は、この法律及び 振替機関 の 業務規程 の定めるところにより、他の者のために、その申出により 社債等 の振替を行うための口座を開設することができる。この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の 口座管理機関 (主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。
1号 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)
2号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(同法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた支店を含む。)
3号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行
4号 信託会社
5号 株式会社商工組合中央金庫
6号 農林中央金庫
7号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
8号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
9号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
10号 信用金庫及び信用金庫連合会
11号 労働金庫及び労働金庫連合会
12号 前各号に掲げる者以外の者であって我が国の法令により業として他人の 社債等 の管理を行うことが認められるもののうち、主務省令で定める者
13号 外国において他人の 社債等 又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている者であって、主務大臣が指定する者
2項 振替機関 が、他の振替機関の 業務規程 の定めるところにより、他の者のために、その申出により 社債等 の振替を行うための口座を開設する場合には、あらかじめ当該他の振替機関又は当該他の振替機関に係る 口座管理機関 (主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。
45条 (口座管理機関の業務)
1項 口座管理機関 は、この法律及び 上位機関 である 振替機関 の 業務規程 の定めるところにより、口座管理機関として 振替業 を行うものとする。
2項 口座管理機関 は、振替口座簿を備えなければならない。
46条 (準用)
1項 第14条
《差別的取扱いの禁止 振替機関は、特定の…》
加入者又は発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
の規定は 口座管理機関 について、
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
の規定は口座管理機関が
第44条第1項
《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》
務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で
各号に掲げる者でなくなった場合について、それぞれ準用する。
8節 日本銀行が振替業を営む場合の特例
47条 (日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)
1項 主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備えるときは、
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより 振替業 (国債に係るものに限る。以下
第50条
《事業譲渡の認可の準用 第31条の規定は…》
、振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「第4条第1項各号」とあるのは「第47条第3項において準用する第4条第1項第1号及び第3号」
までにおいて同じ。)を営む者として、指定することができる。
1号 次条において読み替えて適用する
第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定によりこの項の指定を取り消されたときは、その取り消された日から5年を経過していること。
2号 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなったときは、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
3号 業務規程 が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより 振替業 を適正かつ確実に遂行するために10分であると認められること。
4号 その人的構成に照らして、 振替業 を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すると認められること。
2項 主務大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3項 第4条第1項
《前条第1項の指定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取
(第2号及び第4号から第6号までを除く。)及び第2項(第2号、第5号及び第6号を除く。)の規定は、第1項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号及び第4号」とあるのは「
第47条第1項第2号
《主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備…》
えるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業国債に係るものに限る。以下第50条までにおいて同じ。を営む者として、指定することができる。 1
」と、同項第3号中「会社の登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書」と読み替えるものとする。
48条
1項 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、 振替機関 とみなして、この法律の規定(
第5条
《資本金の額等 振替機関の資本金の額は、…》
政令で定める金額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める金額は、600,000,000円を下回ってはならない。 3 振替機関の純資産額は、第1項の政令で定める金額以上でなければならない。
から
第7条
《秘密保持義務 振替機関の取締役、会計参…》
与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
まで、
第9条
《兼業の制限 振替機関は、振替業のほか、…》
他の業務を営むことができない。 ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の
、
第20条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
及び第3項、
第23条第3号
《業務移転命令 第23条 主務大臣は、振替…》
機関が次の各号のいずれかに該当するときは、振替業第44条第2項に規定する場合を除く。以下第42条までにおいて同じ。を他の株式会社に移転することを命ずることができる。 1 前条第1項の規定により第3条第
及び第4号、
第24条
《業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関…》
する特例 前条の規定による命令を受けた振替機関次項において「特定振替機関」という。における会社法第322条第1項、第466条、第467条第1項、第783条第1項又は第795条第1項の規定による決議同
から
第30条
《吸収分割の場合の加入者の承認 振替機関…》
は、吸収分割を行うときは、会社法第783条第1項又は第795条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
まで、
第40条
《解散等の認可 次に掲げる事項は、主務大…》
臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 振替機関の解散についての株主総会の決議 2 振替機関を全部又は一部の当事者とする合併合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営
、
第41条第1項第2号
《振替機関が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 1 振替業を廃止したとき。 2 解散したとき設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。。
、
第43条
《清算手続等における主務大臣の意見等 裁…》
判所は、振替機関の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 主務大臣は、前項に規定する手続において、
、次条、
第50条
《事業譲渡の認可の準用 第31条の規定は…》
、振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「第4条第1項各号」とあるのは「第47条第3項において準用する第4条第1項第1号及び第3号」
、第4章並びに第6章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第12条
《口座の開設及び振替口座簿の備付け 振替…》
機関は、業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設しなければならない。 2 振替機関は、第78条第1項及び第3項これらの規定を第113条、第115条
から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
まで及び
第27条
《新設分割の認可 振替機関が新たに設立す…》
る株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振
から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
49条 (業務移転命令の特例)
1項 主務大臣は、 振替機関 が
第23条
《業務移転命令 主務大臣は、振替機関が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、振替業第44条第2項に規定する場合を除く。以下第42条までにおいて同じ。を他の株式会社に移転することを命ずることができる。 1 前条第1項の規定により第3条第1項の指
各号のいずれかに該当するときは、 振替業 を
第47条第1項
《主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備…》
えるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業国債に係るものに限る。以下第50条までにおいて同じ。を営む者として、指定することができる。 1
の指定を受けた日本銀行に移転することを命ずることができる。
50条 (事業譲渡の認可の準用)
1項 第31条
《事業譲渡の認可 振替機関が他の株式会社…》
に行う振替業の全部又は一部の譲渡以下この条及び次条において「事業譲渡」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振替機関は、事業譲渡により振替業の全
の規定は、 振替機関 が日本銀行に行う 振替業 の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「
第4条第1項
《前条第1項の指定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取
各号」とあるのは「
第47条第3項
《3 第4条第1項第2号及び第4号から第6…》
号までを除く。及び第2項第2号、第5号及び第6号を除く。の規定は、第1項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第2項第
において準用する
第4条第1項第1号
《前条第1項の指定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取
及び第3号」と、同条第4項第1号中「
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
各号」とあるのは「
第47条第1項
《主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備…》
えるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業国債に係るものに限る。以下第50条までにおいて同じ。を営む者として、指定することができる。 1
各号」と、同条第5項中「振替機関が 譲受会社 である」とあるのは「日本銀行が
第47条第1項
《主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備…》
えるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業国債に係るものに限る。以下第50条までにおいて同じ。を営む者として、指定することができる。 1
の指定を受けている」と、「
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
」とあるのは「
第47条第1項
《主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備…》
えるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業国債に係るものに限る。以下第50条までにおいて同じ。を営む者として、指定することができる。 1
」と読み替えるものとする。
3章 加入者保護信託 > 1節 加入者保護信託契約
51条 (加入者保護信託契約の締結)
1項 振替機関 は、
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として 加入者 保護信託契約を締結しなければならない。ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の規定により 加入者 保護信託契約を締結することを要しなくなった 振替機関 は、委託者として同項ただし書に規定する加入者保護信託契約を締結したものとみなす。
3項 振替機関 は、第1項本文の規定により 加入者 保護信託契約を締結したとき(前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)は、遅滞なく、 業務規程 において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
52条 (受託者)
1項 加入者 保護信託契約は、信託会社等(信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を受託者とするものでなければ締結してはならない。
53条 (受益者)
1項 加入者 保護信託の受益者は、加入者であって、
第60条第1項
《受託者は、加入者の請求に基づいて、当該加…》
入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権第6項において「誤記載等債権」という。であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権第6項、次条及び第61
に規定する補償対象債権を有する者とする。
54条 (信託管理人等の指定)
1項 加入者 保護信託契約においては、信託管理人及び受益者代理人を指定しなければならない。
55条 (運営委員会の設置)
1項 加入者 保護信託契約においては、運営委員会を置く旨の規定を定めなければならない。
2項 運営委員会の委員は、 加入者 保護信託の適正な運営に必要な実務経験又は学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて受託者が任免する。
56条 (加入者保護信託契約)
1項 加入者 保護信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 加入者 保護信託である旨
2号 信託管理人及び受益者代理人に関する事項
3号 運営委員会に関する事項
4号 信託財産の管理及び運用に関する事項
5号 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
6号 信託財産の処分に関する事項
7号 公告の方法
8号 その他主務省令で定める事項
57条 (認可)
1項 振替機関 は、 加入者 保護信託契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。
2節 受益者への支払等
58条 (受託者への通知等)
1項 振替機関 等が次に掲げる規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(
第60条第1項
《受託者は、加入者の請求に基づいて、当該加…》
入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権第6項において「誤記載等債権」という。であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権第6項、次条及び第61
において「 誤記載等 」という。)によって 加入者 に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の 直近上位機関 又は直近上位機関であった者であって、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「 破産手続開始決定等 」という。)を受けたもの(以下この節及び第4節において「 破産直近上位機関等 」という。)は、直ちに、 破産手続開始決定等 がされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
1号 第69条第2項(同条第3項(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
2号 第70条第1項(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
3号 第71条第1項(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
4号 第72条(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
5号 第78条第5項(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
6号 第79条第5項(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
7号 第92条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
8号 第93条第1項
《特定の銘柄の分離適格振替国債について、元…》
利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知
、
第94条第1項
《特定の銘柄の分離元本振替国債及び分離利息…》
振替国債について、統合の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若し
、
第95条第1項
《特定の銘柄の振替国債について、振替の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなけ
、
第96条第1項
《特定の銘柄の振替国債について、抹消の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない
、
第97条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第91条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
、
第103条第5項
《5 振替機関は、振替国債について第3項の…》
規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
、
第104条第5項
《5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受…》
けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。 1 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる
、
第107条第6項
《6 振替機関は、分離元本振替国債又は分離…》
利息振替国債について第4項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
、
第108条第5項
《5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受…》
けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。 1 前項の口座管理機関の口座の自己口
、
第121条の2第4項
《4 第1項又は第2項前項において準用する…》
場合を含む。の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 併合の場合にあっては、次に掲げる措置顧客口座前条において準用する
若しくは第5項、
第121条の3第4項
《4 第1項前段又は第2項前項において準用…》
する場合を含む。の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、信託の併合がその効力を生ずる日において、次に掲げる措置顧客口座を有する振替機関等にあっては、第1号及び第2号に掲げるものに限る。を
若しくは第5項、
第121条の4第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第122条の2第4項
《4 第1項又は第2項前項において準用する…》
場合を含む。の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 併合の場合にあっては、次に掲げる措置顧客口座前条において準用する
若しくは第5項又は
第124条の2第4項
《4 第1項又は第2項前項において準用する…》
場合を含む。の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 併合の場合にあっては、次に掲げる措置顧客口座前条において準用する
若しくは第5項
8_2号 第127条の5第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ
(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第127条の7第1項
《特定の銘柄の振替受益権について、振替の申…》
請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしな
、
第127条の9第1項
《特定の銘柄の振替受益権について、抹消の申…》
請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならな
、
第127条の10第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替受益権についての記載又は記録がされている口座機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第127条の11第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれ
(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、
第127条の12第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に増加比率をそれ
(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、
第127条の13第3項
《3 第1項前段の通知があった場合には、当…》
該通知を受けた振替機関は、信託の併合がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第2号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない
(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
の十五、
第127条の21第5項
《5 振替機関は、振替受益権について第3項…》
の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替受益権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
並びに
第127条の22第5項
《5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受…》
けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替受益権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。 1 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げ
9号 第130条第2項(同条第3項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
10号 第132条第1項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
11号 第134条第1項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
12号 第135条第3項(同条第4項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
13号 第136条第3項(同条第4項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
14号 第136条第5項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
15号 第137条第3項(同条第4項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
16号 第137条第5項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
17号 第138条第3項(同条第4項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第256条
《金融機関の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行金融機関の合併及び転換に関する法律1968年法律第86号。以下この節において「合併転換法」という。第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅銀
、
第262条第1項
《第138条第1項から第5項までの規定は、…》
合併転換法第4条第3号の規定により転換合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。をする協同組織金融機関合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条におい
及び第3項、
第263条
《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、新設合併設
、
第270条
《金融商品取引所の合併に関する記載又は記録…》
手続 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。の
並びに
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第256条
《金融機関の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行金融機関の合併及び転換に関する法律1968年法律第86号。以下この節において「合併転換法」という。第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅銀
、
第262条第1項
《第138条第1項から第5項までの規定は、…》
合併転換法第4条第3号の規定により転換合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。をする協同組織金融機関合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条におい
及び第3項、
第263条
《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、新設合併設
、
第270条
《金融商品取引所の合併に関する記載又は記録…》
手続 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。の
並びに
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
18号 第138条第5項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第256条
《金融機関の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行金融機関の合併及び転換に関する法律1968年法律第86号。以下この節において「合併転換法」という。第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅銀
、
第262条第1項
《第138条第1項から第5項までの規定は、…》
合併転換法第4条第3号の規定により転換合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。をする協同組織金融機関合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条におい
及び第3項、
第263条
《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、新設合併設
、
第270条
《金融商品取引所の合併に関する記載又は記録…》
手続 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。の
並びに
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
19号 第139条(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
20号 第145条第5項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
21号 第146条第5項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
22号 第166条第2項(同条第3項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
23号 第168条第1項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
24号 第170条第1項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
25号 第171条第3項(同条第4項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
26号 第172条(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
27号 第173条(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
28号 第179条第5項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
29号 第180条第5項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
30号 第195条第2項(同条第3項(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
31号 第197条第1項(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
32号 第199条第1項(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
33号 第200条第3項(同条第4項(
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
34号 第201条(
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
35号 第202条第2項(
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
36号 第203条第2項(
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
37号 第204条(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
38号 第210条第6項(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
39号 第211条第5項(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)
40号 第230条第2項
《2 前項前段の申請があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替投資口について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなけれ
、
第240条第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替優先出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなけ
、
第247条の2の4第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替特別法人出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をし
又は
第247条の2の7第2項
《2 前項前段の申請があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替特別法人出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をし
41号 第241条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)
42号 第242条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)
43号 第242条第5項
《5 振替機関等が第3項前項において準用す…》
る場合を含む。以下この項において同じ。の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規
59条 (公告)
1項 受託者は、前条の通知を受けたときは、運営委員会の意見を聴いて次条第1項に規定する補償対象債権の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
2項 受託者は、前項の規定により公告した後に、 破産直近上位機関等 について 破産法 (2004年法律第75号)
第197条第1項
《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》
表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。
(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、
第65条の2
《破産直近上位機関等に係る配当の通知等に関…》
する通知 破産直近上位機関等の破産手続において、破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規
の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
3項 受託者は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4項 受託者は、第1項に規定する事項を定めた場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
60条 (受益者への支払)
1項 受託者は、 加入者 の請求に基づいて、当該加入者が 振替機関 等の 誤記載等 によって受けた損害に係る債権(第6項において「 誤記載等債権 」という。)であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が 破産直近上位機関等 に対して有する債権(第6項、次条及び
第61条の2
《所得税法等の適用 加入者が、補償対象債…》
権に係る第60条第1項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該加入者から当該支払をした受託者に対し当該支払に係る補償対象債権当該補償対象債権のうち当該支払をしたこと
において「 補償対象債権 」という。)に相当する金額につき、主務省令で定めるところにより支払を行うものとする。
2項 前項の請求は、前条第1項又は第3項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、この限りでない。
3項 前項の規定により災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、あらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。
4項 第1項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該政令で定める金額の支払を行うものとする。
5項 第1項又は前項の規定により各 加入者 に支払を行うべき金額の合計額が加入者保護信託の信託財産を超えるときは、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の割合に応じて支払を行うものとする。
6項 受託者は、第1項又は前2項の規定により支払を行ったときは、その支払を行った金額に応じ、当該支払に係る 補償対象債権 (当該支払に係る補償対象債権が 破産直近上位機関等 の保証債務に係る債権である場合にあっては、当該保証債務に係る主たる債務者に対する 誤記載等 債権)を取得する。
61条 (運営委員会の指図)
1項 受託者は、前条第1項、第4項又は第5項の規定により 補償対象債権 に係る支払を行うときは、運営委員会に対してその支払の指図を求めなければならない。この場合において、運営委員会は、速やかに、補償対象債権の確認を行い、指図を行わなければならない。
61条の2 (所得税法等の適用)
1項 加入者 が、 補償対象債権 に係る
第60条第1項
《受託者は、加入者の請求に基づいて、当該加…》
入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権第6項において「誤記載等債権」という。であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権第6項、次条及び第61
の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該加入者から当該支払をした受託者に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該受託者が取得した部分に限る。)に係る 社債等 の譲渡があったものとみなして、 所得税法 (1965年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第4条
《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》
に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下
の二及び
第4条の3
《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》
税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金
の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3節 負担金
62条 (振替機関等の加入者保護信託への負担金の支払)
1項 振替機関 等(
第44条第1項第13号
《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》
務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で
に掲げる者を除く。
第64条第1項
《振替機関等は、負担金を振替機関の業務規程…》
の定める支払期限までに支払わない場合には、加入者保護信託の信託財産として受託者に対し、延滞金を支払わなければならない。
において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、 加入者 保護信託の信託財産とするための金銭(以下この節において「 負担金 」という。)を、受託者に対して支払わなければならない。
2項 第51条第1項
《振替機関は、第3条第1項の指定を受けた後…》
、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。 ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。
本文の規定により 加入者 保護信託契約を締結した 振替機関 が当該加入者保護信託契約締結時に加入者保護信託の信託財産として信託した金銭は、 負担金 とみなす。
63条 (負担金の額)
1項 負担金 の額は、主務省令で定める基準に従い、 振替機関 の 業務規程 において定める算定方法により算定される額とする。
2項 主務大臣は、 負担金 が公平に負担され、かつ、 加入者 保護信託の信託財産が10分に確保されるよう適切な監督を行わなければならない。
64条 (延滞金)
1項 振替機関 等は、 負担金 を振替機関の 業務規程 の定める支払期限までに支払わない場合には、 加入者 保護信託の信託財産として受託者に対し、延滞金を支払わなければならない。
2項 前項の延滞金の額は、未払の 負担金 の額に支払期限の翌日からその支払の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
4節 雑則
65条 (公益信託ニ関スル法律の準用)
1項 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第4条第2項及び
第5条
《資本金の額等 振替機関の資本金の額は、…》
政令で定める金額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める金額は、600,000,000円を下回ってはならない。 3 振替機関の純資産額は、第1項の政令で定める金額以上でなければならない。
から
第9条
《兼業の制限 振替機関は、振替業のほか、…》
他の業務を営むことができない。 ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の
までの規定は、 加入者 保護信託について準用する。
65条の2 (破産直近上位機関等に係る配当の通知等に関する通知)
1項 破産直近上位機関等 の破産手続において、 破産法
第197条第1項
《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》
表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。
(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を受託者に通知しなければならない。
4章 社債の振替 > 1節 通則
66条 (権利の帰属)
1項 次に掲げる社債で 振替機関 が取り扱うもの(以下この章において「 振替社債 」という。)についての権利(
第73条
《振替社債の譲渡 振替社債差押えを受ける…》
ことなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第77条までにおいて同じ。の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄機関口座にあっては、第68条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又
に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
1号 次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「 短期社債 」という。)
イ 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。
ロ 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
ニ 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)の規定により担保が付されるものでないこと。
2号 当該社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する社債の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債
67条 (社債券の不発行)
1項 振替社債 については、社債券を発行することができない。
2項 振替社債 の社債権者は、当該振替社債を取り扱う 振替機関 が
第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定により
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を取り消された場合若しくは
第41条第1項
《振替機関が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 1 振替業を廃止したとき。 2 解散したとき設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。。
の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の 振替業 を承継する者が存しないとき、又は当該振替社債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。
3項 前項の社債券は、無記名式とする。
2節 振替口座簿
68条 (振替口座簿の記載又は記録事項)
1項 振替口座簿は、各 加入者 の口座ごとに区分する。
2項 振替口座簿中の 口座管理機関 の口座は、次に掲げるものに区分する。
1号 当該 口座管理機関 が 振替社債 についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「 自己口座 」という。)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 の 加入者 が 振替社債 についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「 顧客口座 」という。)
3項 振替口座簿中の各口座( 顧客口座 を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 加入者 の氏名又は名称及び住所
2号 発行者の商号及び 振替社債 の種類(以下この章において「 銘柄 」という。)
3号 銘柄 ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
4号 加入者 が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である 振替社債 の 銘柄 ごとの金額
5号 加入者 が信託の受託者であるときは、その旨及び前2号の金額のうち信託財産であるものの金額
6号 その他政令で定める事項
4項 振替口座簿中の 顧客口座 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項
2号 銘柄 ごとの金額
3号 その他政令で定める事項
5項 振替機関 が 機関口座 を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 銘柄
2号 銘柄 ごとの金額
3号 その他政令で定める事項
6項 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
69条 (振替社債の発行時の新規記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替社債 の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該発行に係る 振替社債 の 銘柄
2号 前号の 振替社債 の社債権者又は質権者である 加入者 の氏名又は名称
3号 前号の 加入者 のために開設された第1号の 振替社債 の振替を行うための口座
4号 加入者 ごとの第1号の 振替社債 の金額(次号に掲げるものを除く。)
5号 加入者 が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である第1号の 振替社債 の金額
6号 加入者 が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額
7号 第1号の 振替社債 の総額その他の主務省令で定める事項
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替社債 の 銘柄 について、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 振替機関 が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
イ 当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「 保有欄 」という。)における前項第2号の 加入者 (同号の社債権者であるものに限る。)に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録
ロ 当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「 質権欄 」という。)における前項第2号の 加入者 (同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の金額の増額の記載又は記録
ハ 当該口座における前項第6号の信託財産であるものの金額の増額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって同項第2号の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における当該加入者に係る同項第4号の金額と同項第5号の金額を合計した金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知
3項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
69条の2 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
1項 会社が特定の 銘柄 の 振替社債 を交付しようとする場合において、当該振替社債の社債権者又は質権者のために開設された振替社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「 通知者 」という。)は、次に掲げる事項を当該振替社債の社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
1号 会社が一定の日における当該 振替社債 の社債権者(質権者があるときは、その質権の目的である社債の社債権者を除く。)及び当該質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨
2号 前号の社債権者又は質権者のために開設された当該 振替社債 の振替を行うための口座(第3項本文の申出により 振替機関 等が開設した口座を除く。)を、 通知者 がこの項の通知を発した日から起算して、社債権者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内に通知者に通知すべき旨
3号 第3項本文の申出により口座を開設する 振替機関 等の氏名又は名称及び住所
4号 その他主務省令で定める事項
2項 前項の 通知者 が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の一定の日において、当該会社に対し、同号の社債権者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
3項 第1項第1号の社債権者又は質権者が同項第2号の期間内に同号の口座を 通知者 に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の 振替機関 等に対して当該社債権者又は当該質権者のために 振替社債 の振替を行うための口座(以下この章において「 特別口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該社債権者又は当該質権者のために開設の申出をした 特別口座 があるときは、この限りでない。
4項 会社が第1項の 振替社債 に係る社債の発行者である場合において、同項第1号の一定の日までに
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えていないときは、速やかに、当該社債について 振替機関 に同項の同意を与えなければならない。
5項 第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の社債権者又は質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした 特別口座 )を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。
70条 (振替手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替社債 について、振替の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減額の記載又は記録がされる 加入者 が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき 振替社債 の 銘柄 及び金額
2号 前項の 加入者 の口座において減額の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
3号 増額の記載又は記録がされるべき口座( 顧客口座 を除く。以下この節において「 振替先口座 」という。)
4号 振替先口座 ( 機関口座 を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 第2項の 加入者 の口座の前項第2号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における同項第1号の金額(以下この条において「 振替金額 」という。)についての減額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 でない場合には、 直近上位機関 に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
3号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第4号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 ( 機関口座 にあっては、
第68条第5項第2号
《5 振替機関が機関口座を開設する場合には…》
、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 銘柄 2 銘柄ごとの金額 3 その他政令で定める事項
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「 振替先欄 」という。)における 振替金額 についての増額の記載又は記録
4号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替金額 についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における 振替金額 についての減額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 でない場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
3号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の 振替先欄 における 振替金額 についての増額の記載又は記録
4号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替金額 についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
7項 第4項第4号又は第5項第4号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた 口座管理機関 は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 口座管理機関 が 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の 振替先欄 における 振替金額 についての増額の記載又は記録
2号 当該 口座管理機関 が 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替金額 についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第4号又は第5項第4号の規定により通知を受けた事項の通知
8項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
70条の2 (特別口座に記載又は記録がされた振替社債についての振替手続等に関する特例)
1項 加入者 は、 特別口座 に記載され、又は記録された 振替社債 については、当該加入者又は当該振替社債の発行者の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
2項 特定の 銘柄 の 振替社債 に係る
第69条第1項
《特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替…》
社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の銘柄 2 前号の振替社債の社債権者又は質権
の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替社債の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この項において「 取得者等 」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替社債についての記載又は記録がされた 特別口座 の 加入者 と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくは当該判決であって執行力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該 取得者等 が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
1号 当該 取得者等 のための
第69条の2第3項
《3 第1項第1号の社債権者又は質権者が同…》
項第2号の期間内に同号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該社債権者又は当該質権者のために振替社債の振替を行うための口座以下この章において「特別口座」という
本文の申出
2号 前号の申出により開設された口座を 振替先口座 とする当該 振替社債 についての振替の申請
3項 特別口座 の開設の申出をした発行者以外の 加入者 は、当該特別口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
70条の3 (特別口座の移管)
1項 特別口座 に記載され、又は記録された 振替社債 の発行者は、当該特別口座を開設した 振替機関 等(次項及び第3項において「 移管元振替機関等 」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の 加入者 のために当該振替社債の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。
2項 前項の申出は、 移管元振替機関等 が開設した当該 振替社債 の振替を行うための 特別口座 (次項及び第4項において「 移管元特別口座 」という。)の全ての 加入者 のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る 振替機関 等にある場合における当該加入者については、この限りでない。
3項 第1項の発行者は、 移管元振替機関等 に対し、 移管元特別口座 に記載され、又は記録された 振替社債 の全てについて、移管先 特別口座 (同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を 振替先口座 とする振替の申請をすることができる。
4項 第1項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、 移管元特別口座 の 加入者 に対し、移管先 特別口座 を開設した 振替機関 等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。
71条 (抹消手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替社債 について、抹消の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、抹消によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減額の記載又は記録がされる 加入者 が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請をする 加入者 (以下この条において「 申請人 」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき 振替社債 の 銘柄 及び金額
2号 当該 申請人 の口座において減額の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 申請人 の口座の前項第2号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における同項第1号の金額についての減額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第1号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第3項第1号の金額についての減額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
7項 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために 振替社債 の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は 担保付社債信託法
第2条第1項
《社債に担保を付そうとする場合には、担保の…》
目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社以下
に規定する信託契約の受託会社(次項において「 社債管理者等 」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか、社債権者又は質権者に対し、振替社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替社債の 銘柄 についての当該償還に係る振替社債の金額と同額の抹消をその 直近上位機関 に対して申請することを請求することができる。
8項 前項の規定は、社債権者又は質権者のために 振替社債 の償還を受けた 社債管理者等 が当該社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。
72条 (記載又は記録の変更手続)
1項 振替機関 等は、その備える振替口座簿について、
第68条第3項
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替社債の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの金額次号に掲げるものを除く。 4 加
各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
3節 振替の効果等
73条 (振替社債の譲渡)
1項 振替社債 (差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から
第77条
《善意取得 振替の申請によりその口座口座…》
管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。において特定の銘柄の振替社債についての増額の記載又は記録を受けた加入者機関口座を有する振替機関を含む。は、当該銘柄の振替社債についての当該増額の記載又は記録に
までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における 保有欄 ( 機関口座 にあっては、
第68条第5項第2号
《5 振替機関が機関口座を開設する場合には…》
、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 銘柄 2 銘柄ごとの金額 3 その他政令で定める事項
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
74条 (振替社債の質入れ)
1項 振替社債 の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における 質権欄 に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
75条 (信託財産に属する振替社債についての対抗要件)
1項 振替社債 については、
第68条第3項第5号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替社債の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの金額次号に掲げるものを除く。 4 加
の規定により当該社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2項 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
76条 (加入者の権利推定)
1項 加入者 は、その口座( 口座管理機関 の口座にあっては、 自己口座 に限る。)における記載又は記録がされた 振替社債 についての権利を適法に有するものと推定する。
77条 (善意取得)
1項 振替の申請によりその口座( 口座管理機関 の口座にあっては、 自己口座 に限る。)において特定の 銘柄 の 振替社債 についての増額の記載又は記録を受けた 加入者 ( 機関口座 を有する 振替機関 を含む。)は、当該銘柄の振替社債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
78条 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
1項 前条の規定による 振替社債 の取得によりすべての社債権者の有する同条に規定する 銘柄 の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第2号の発行総額を超えるときは、 振替機関 は、その超過額(第1号の合計額から第2号の発行総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得する義務を負う。
1号 振替機関 の備える振替口座簿における振替機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替社債 の金額の合計額
2号 当該 銘柄 の 振替社債 の発行総額(償還済みの額を除く。)
2項 前項第1号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の 振替社債 を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。
3項 振替機関 は、第1項の規定により 振替社債 を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
4項 前項に規定する 振替社債 についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5項 振替機関 は、 振替社債 について第3項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
79条 (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
1項 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計額が第2号の金額を超えることとなる 口座管理機関 があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額(第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。)に相当する額の当該 銘柄 の 振替社債 について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
1号 当該 口座管理機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替社債 の金額の合計額
2号 当該 口座管理機関 の 直近上位機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の 顧客口座 に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替社債 の金額
2項 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
1号 前項第1号に規定する金額
2号 前項第2号に規定する 顧客口座 における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
3項 第1項の場合において、 口座管理機関 は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する 銘柄 の 振替社債 を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得する義務を負う。
4項 口座管理機関 は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その 直近上位機関 に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 当該免除の意思表示をした旨
2号 当該免除の意思表示に係る 振替社債 の 銘柄 及び金額
5項 前項の 直近上位機関 は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる 銘柄 の 振替社債 について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
1号 前項の 口座管理機関 の口座の 自己口座 における同項第2号に掲げる金額の減額の記載又は記録
2号 前号の口座の 顧客口座 における前項第2号に掲げる金額の増額の記載又は記録
80条 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第78条第1項
《前条の規定による振替社債の取得によりすべ…》
ての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額償還済みの額を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第2号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該 銘柄 の 振替社債 のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条及び
第85条
《超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合…》
における社債権者の議決権等 第80条第1項又は第81条第1項の場合においては、各社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する社債の金額振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合
において「 振替機関分制限額 」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
1号 当該社債権者の有する当該 銘柄 の 振替社債 の金額(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。)の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限額を控除した額)
2号 すべての社債権者の有する当該 銘柄 の 振替社債 の総額(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についてのすべての社債権者の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限額の合計額を控除した額)
2項 第78条第1項
《前条の規定による振替社債の取得によりすべ…》
ての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額償還済みの額を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第2号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 は、各社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
1号 前項の場合において、各社債権者の有する当該 銘柄 の 振替社債 のうち 振替機関 分制限額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
2号 前号に掲げるもののほか、
第78条第1項
《前条の規定による振替社債の取得によりすべ…》
ての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額償還済みの額を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第2号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その
又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
81条 (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第79条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替社債について
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、社債権者(当該口座管理機関又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替社債 についての社債権者に限る。)の有する当該 銘柄 の振替社債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条及び
第85条
《超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合…》
における社債権者の議決権等 第80条第1項又は第81条第1項の場合においては、各社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する社債の金額振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合
において「 口座管理機関分制限額 」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
1号 当該社債権者の有する当該 銘柄 の 振替社債 の金額(当該 口座管理機関 の 下位機関 であって
第79条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替社債について
の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。)の口座管理機関分制限額を控除した額)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替社債 についてのすべての社債権者の有する当該 銘柄 の振替社債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって
第79条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替社債について
の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についてのすべての社債権者の口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)
2項 第79条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替社債について
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 は、前項に規定する社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
1号 前項の場合において、同項に規定する社債権者の有する当該 銘柄 の 振替社債 のうち 口座管理機関 分制限額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
2号 前号に掲げるもののほか、
第79条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替社債について
又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
82条 (発行者が誤って振替社債の償還等をした場合における取扱い)
1項 発行者が
第80条第1項
《第78条第1項に規定する場合において、同…》
項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額同条第3
又は前条第1項の規定により義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該 銘柄 の他の 振替社債 に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2項 前項の場合において、社債権者は、発行者に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3項 発行者は、第1項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、
第80条第2項第1号
《2 第78条第1項に規定する場合において…》
、同項に規定する振替機関は、各社債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち振替機関分制限額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還
又は前条第2項第1号の規定による社債権者の 振替機関 等に対する権利を取得する。
4節 会社法の特例
83条 (短期社債の発行等に関する会社法の特例)
1項 短期社債 には、新株予約権を付することができない。
2項 短期社債 については、社債原簿を作成することを要しない。
3項 短期社債 については、会社法第4編第3章の規定は、適用しない。
84条 (社債の発行に関する会社法の特例)
1項 振替社債 の発行者は、当該振替社債についての会社法第677条第1項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。ただし、 短期社債 については、この限りでない。
2項 振替社債 についての社債原簿には、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
3項 振替社債 の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座を会社法第677条第2項の書面に記載し、又は同法第679条の契約を締結する際に当該口座を当該振替社債の発行者に示さなければならない。
4項 会社法第166条第1項本文の規定による請求により 振替社債 の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を当該振替社債を交付する会社に示さなければならない。
85条 (超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における社債権者の議決権等)
1項 第80条第1項
《第78条第1項に規定する場合において、同…》
項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額同条第3
又は
第81条第1項
《第79条第1項に規定する場合において、同…》
項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、社債権者当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。の
の場合においては、各社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する社債の金額( 振替機関 分制限額及び 口座管理機関 分制限額の合計額を除く。)に応じて、社債権者集会における議決権を有する。
2項 会社法第718条第1項及び第736条第1項並びに 担保付社債信託法
第49条第1項
《委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額…》
償還済みの額を除く。の10分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。
の規定の適用については、
第80条第1項
《第78条第1項に規定する場合において、同…》
項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額同条第3
又は
第81条第1項
《第79条第1項に規定する場合において、同…》
項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、社債権者当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。の
の社債権者は、 振替機関 分制限額及び 口座管理機関 分制限額については、社債を有しないものとみなす。
86条 (証明書の提示)
1項 振替社債 の社債権者が、会社法第718条第1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は 担保付社債信託法
第49条第1項
《委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額…》
償還済みの額を除く。の10分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。
の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第3項本文の規定により書面の交付を受けた上、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該書面を提示しなければならない。
1号 社債管理者がある場合当該社債管理者
2号 社債管理補助者がある場合当該社債管理補助者
3号 担保付社債信託法
第2条第1項
《社債に担保を付そうとする場合には、担保の…》
目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社以下
に規定する信託契約の受託会社がある場合当該受託会社
4号 前3号に掲げる場合以外の場合発行者
2項 振替社債 の社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、社債権者集会の日の1週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、社債権者集会の日に当該提示をしなければならない。
3項 振替社債 の社債権者は、その 直近上位機関 に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替社債についての
第68条第3項
《3 第8条において準用する信託業法第29…》
条第3項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
4項 前項本文の規定により書面の交付を受けた社債権者は、当該書面を同項の 直近上位機関 に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった 振替社債 について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。
86条の2 (合併等に関する会社法の特例)
1項 吸収合併存続会社(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第767条に規定する株式交換完全親会社(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「 存続会社等 」と総称する。)又は新設合併 設立会社 (同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「 新設会社等 」と総称する。)が吸収合併若しくは株式交換(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「 吸収合併等 」と総称する。)又は新設合併若しくは株式移転(第7章から第9章までにおいて「 新設合併等 」と総称する。)に際して 振替社債 を交付しようとするときは、 吸収合併等 がその効力を生ずる日又は 新設会社等 の成立の日(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「 合併等効力発生日 」という。)を
第69条の2第1項第1号
《会社が特定の銘柄の振替社債を交付しようと…》
する場合において、当該振替社債の社債権者又は質権者のために開設された振替社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合
の一定の日として同項の通知をしなければならない。
2項 存続会社等 が 吸収合併等 に際して 振替社債 を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、 合併等効力発生日 以後遅滞なく、当該振替社債について振替の申請をしなければならない。
3項 持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併 設立会社 が合併に際して 振替社債 を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を定めなければならない。
4項 吸収分割 承継会社 (会社法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割 設立会社 (同法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が会社分割に際して 振替社債 を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする会社のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を定めなければならない。
86条の3 (株式交付に関する会社法の特例)
1項 会社法第774条の3第1項第5号イ又は第8号ロの社債が 振替社債 である場合には、株式交付親会社(同項第1号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条、
第160条
《合併等に関する会社法の特例 消滅会社等…》
の株式が振替株式でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131
の二、
第189条
《合併等に関する会社法の特例 存続会社等…》
又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第167条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。 2 存続会社
の二及び
第223条の2
《株式交付に関する会社法の特例 会社法第…》
774条の3第1項第5号ハ又は第8号ニの新株予約権付社債が振替新株予約権付社債である場合には、株式交付親会社は、同法第774条の4第1項同法第774条の9において準用する場合を含む。の規定による通知に
において同じ。)は、同法第774条の4第1項(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。ただし、 短期社債 については、この限りでない。
2項 前項に規定する場合には、会社法第774条の4第2項(同法第774条の9において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第774条の3第1項第6号又は第9号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する 振替社債 の社債権者にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を同法第774条の4第2項の書面に記載し、又は同法第774条の六(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替社債の発行者に示さなければならない。
3項 株式交付親会社が株式交付に際して 振替社債 を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替社債について振替の申請をしなければならない。
86条の4 (適用除外)
1項 振替社債 については、会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
5節 雑則
87条
1項 第69条第1項
《特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替…》
社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の銘柄 2 前号の振替社債の社債権者又は質権
の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替社債 の 銘柄 について、政令で定める方法により、 加入者 が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
2項 前項の措置に関する費用は、同項の 振替社債 の発行者の負担とする。
5章 国債の振替 > 1節 通則
88条 (権利の帰属)
1項 この法律の規定の適用を受けるものとして財務大臣が指定した国債で 振替機関 が取り扱うもの(以下「 振替国債 」という。)についての権利(
第98条
《振替国債の譲渡 振替国債差押えを受ける…》
ことなく弁済期が到来した利息の請求権分離利息振替国債を除く。を除く。次条から第102条までにおいて同じ。の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄機関口座にあっては、第91条第5項第2
に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
89条 (国債証券の不発行)
1項 振替国債 については、国債証券を発行することができない。
2項 振替国債 の債権者は、当該振替国債を取り扱う 振替機関 が
第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定により
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を取り消された場合若しくは
第41条第1項
《振替機関が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 1 振替業を廃止したとき。 2 解散したとき設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。。
の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の 振替業 を承継する者が存しないとき、又は当該振替国債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。
90条 (定義)
1項 この章において「 分離適格 振替国債 」とは、
第93条第1項
《特定の銘柄の分離適格振替国債について、元…》
利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知
の規定により元本部分と利息部分に分離すること(以下「 元利分離 」という。)の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。
2項 この章において「 分離元本 振替国債 」とは、
第93条
《元利分離手続 特定の銘柄の分離適格振替…》
国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若し
の規定により 元利分離 が行われた 分離適格振替国債 の元本部分であった振替国債をいう。
3項 この章において「 分離利息 振替国債 」とは、
第93条
《元利分離手続 特定の銘柄の分離適格振替…》
国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若し
の規定により 元利分離 が行われた 分離適格振替国債 の利息部分であった振替国債をいう。
2節 振替口座簿
91条 (振替口座簿の記載又は記録事項)
1項 振替口座簿は、各 加入者 の口座ごとに区分する。
2項 振替口座簿中の 口座管理機関 の口座は、次に掲げるものに区分する。
1号 当該 口座管理機関 が 振替国債 についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「 自己口座 」という。)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 の 加入者 が 振替国債 についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「 顧客口座 」という。)
3項 振替口座簿中の各口座( 顧客口座 を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 加入者 の氏名又は名称及び住所
2号 次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(以下この章において「 銘柄 」という。)
イ 分離適格振替国債 分離適格 振替国債 である旨、名称及び記号並びに利率及び利息支払期日を特定するに足りる事項
ロ 分離元本振替国債 分離元本 振替国債 である旨並びに 元利分離 前の振替国債の名称及び記号
ハ 分離利息振替国債 分離利息 振替国債 である旨及び利息支払期日を特定するに足りる事項
ニ その他の 振替国債 名称及び記号
3号 銘柄 ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
4号 加入者 が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である 振替国債 の 銘柄 ごとの金額
5号 加入者 が信託の受託者であるときは、その旨及び前2号の金額のうち信託財産であるものの金額
6号 その他政令で定める事項
4項 振替口座簿中の 顧客口座 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項
2号 銘柄 ごとの金額
3号 その他政令で定める事項
5項 振替機関 が 機関口座 を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 銘柄
2号 銘柄 ごとの金額
3号 その他政令で定める事項
6項 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
92条 (振替国債の発行時の新規記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替国債 について、起債した場合には、国は、
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該起債に係る 振替国債 の 銘柄
2号 前号の 振替国債 を取得した 加入者 の氏名又は名称
3号 前号の 加入者 についての
第112条
《 振替国債の引受けの申込みをする者は、そ…》
の申込みの際に、自己のために開設された当該振替国債の振替を行うための口座を国に示さなければならない。
に規定する口座
4号 加入者 ごとの取得した 振替国債 の金額
5号 当該 振替国債 の総額その他の主務省令で定める事項
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替国債 の 銘柄 について、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 振替機関 が前項第3号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「 保有欄 」という。)における前項第2号の 加入者 に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって同項第2号の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における当該加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第4号までに掲げる事項の通知
3項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
93条 (元利分離手続)
1項 特定の 銘柄 の 分離適格振替国債 について、 元利分離 の申請があった場合には、 振替機関 等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、 加入者 がその口座( 顧客口座 を除く。)の 保有欄 に記載又は記録がされている 分離適格振替国債 (差押えを受けたものを除く。)についてその 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請は、財務大臣が定める要件に該当する者でなければ行うことができない。
4項 第1項の申請をする 加入者 (以下この条において「 申請人 」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき 分離適格振替国債 の 銘柄 及び金額を示さなければならない。
5項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 申請人 の口座における前項の 分離適格振替国債 に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である 振替国債 に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る 銘柄 及び金額の通知
6項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第4項の 分離適格振替国債 に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である 振替国債 に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
7項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
94条 (元利統合手続)
1項 特定の 銘柄 の 分離元本振替国債 及び 分離利息振替国債 について、統合の申請があった場合には、 振替機関 等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、 加入者 がその口座( 顧客口座 を除く。)の 保有欄 に記載又は記録がされている 分離元本振替国債 及び 分離利息振替国債 (差押えを受けたものを除く。)についてその 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請は、前条第3項に規定する要件に該当する者でなければ行うことができない。
4項 第1項の申請をする 加入者 (以下この条において「 申請人 」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき 分離元本振替国債 及び各 分離利息振替国債 の 銘柄 及び金額を示さなければならない。この場合において、当該申請に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該申請に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする 分離適格振替国債 の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
5項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 申請人 の口座における前項前段の 分離元本振替国債 及び各 分離利息振替国債 に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする 分離適格振替国債 に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る 銘柄 及び金額の通知
6項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第4項前段の 分離元本振替国債 及び各 分離利息振替国債 に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする 分離適格振替国債 に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
7項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
95条 (振替手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替国債 について、振替の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、振替によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減額の記載又は記録がされる 加入者 が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請をする 加入者 (以下この条において「 申請人 」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき 振替国債 の 銘柄 及び金額
2号 当該 申請人 の口座において減額の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は
第91条第3項第4号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項以下この章において「銘柄」という。 イ 分離適格振替国債 分離適格
に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「 質権欄 」という。)であるかの別
3号 増額の記載又は記録がされるべき口座( 顧客口座 を除く。以下この条において「 振替先口座 」という。)
4号 振替先口座 ( 機関口座 を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 申請人 の口座の前項第2号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における同項第1号の金額(以下この条において「 振替金額 」という。)についての減額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 でない場合には、 直近上位機関 に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
3号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第4号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 (以下この条において「 振替先欄 」という。)における 振替金額 についての増額の記載又は記録
4号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替金額 についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における 振替金額 についての減額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 でない場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
3号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の 振替先欄 における 振替金額 についての増額の記載又は記録
4号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替金額 についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
7項 第4項第4号又は第5項第4号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた 口座管理機関 は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 口座管理機関 が 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の 振替先欄 における 振替金額 についての増額の記載又は記録
2号 当該 口座管理機関 が 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替金額 についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第4号又は第5項第4号の規定により通知を受けた事項の通知
8項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
96条 (抹消手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替国債 について、抹消の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、抹消によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減額の記載又は記録がされる 加入者 が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請をする 加入者 (以下この条において「 申請人 」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき 振替国債 の 銘柄 及び金額
2号 当該 申請人 の口座において減額の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 申請人 の口座の前項第2号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における同項第1号の金額についての減額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第1号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第3項第1号の金額についての減額の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
7項 国は、 振替国債 の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還( 分離利息振替国債 にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の 銘柄 についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその 直近上位機関 に対して申請することを請求することができる。
97条 (記載又は記録の変更手続)
1項 振替機関 等は、その備える振替口座簿について、
第91条第3項
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項以下この章において「銘柄」という。 イ 分離適格振替国債 分離適格
各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
3節 振替の効果等
98条 (振替国債の譲渡)
1項 振替国債 (差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権( 分離利息振替国債 を除く。)を除く。次条から
第102条
《善意取得 振替の申請によりその口座口座…》
管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者機関口座を有する振替機関を含む。は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に
までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における 保有欄 ( 機関口座 にあっては、
第91条第5項第2号
《5 振替機関が機関口座を開設する場合には…》
、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 銘柄 2 銘柄ごとの金額 3 その他政令で定める事項
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
99条 (振替国債の質入れ)
1項 振替国債 の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における 質権欄 に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
100条 (信託財産に属する振替国債についての対抗要件)
1項 振替国債 については、
第91条第3項第5号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項以下この章において「銘柄」という。 イ 分離適格振替国債 分離適格
の規定により当該国債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該国債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2項 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
101条 (加入者の権利推定)
1項 加入者 は、その口座( 口座管理機関 の口座にあっては、 自己口座 に限る。)における記載又は記録がされた 振替国債 についての権利を適法に有するものと推定する。
102条 (善意取得)
1項 振替の申請によりその口座( 口座管理機関 の口座にあっては、 自己口座 に限る。)において特定の 銘柄 の 振替国債 についての増額の記載又は記録を受けた 加入者 ( 機関口座 を有する 振替機関 を含む。)は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
103条 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
1項 前条の規定による 振替国債 ( 分離適格振替国債 、 分離元本振替国債 及び 分離利息振替国債 を除く。以下
第106条
《口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務…》
の不履行の場合における取扱い 第104条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者当該口座管理機関又はその下位機関が開
までにおいて同じ。)の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する 銘柄 の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第2号の発行総額を超えるときは、 振替機関 は、その超過額(第1号の合計額から第2号の発行総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得する義務を負う。
1号 振替機関 の備える振替口座簿における振替機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替国債 の金額の合計額
2号 当該 銘柄 の 振替国債 の発行総額(償還済みの額を除く。)
2項 前項第1号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の 振替国債 を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。
3項 振替機関 は、第1項の規定により 振替国債 を取得したときは、直ちに、国に対し、当該振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
4項 前項に規定する 振替国債 についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5項 振替機関 は、 振替国債 について第3項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
104条 (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
1項 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計額が第2号の金額を超えることとなる 口座管理機関 があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額(第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。)に相当する額の当該 銘柄 の 振替国債 について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
1号 当該 口座管理機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替国債 の金額の合計額
2号 当該 口座管理機関 の 直近上位機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の 顧客口座 に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替国債 の金額
2項 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
1号 前項第1号に規定する金額
2号 前項第2号に規定する 顧客口座 における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
3項 第1項の場合において、 口座管理機関 は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する 銘柄 の 振替国債 を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得する義務を負う。
4項 口座管理機関 は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その 直近上位機関 に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 当該免除の意思表示をした旨
2号 当該免除の意思表示に係る 振替国債 の 銘柄 及び金額
5項 前項の 直近上位機関 は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる 銘柄 の 振替国債 について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
1号 前項の 口座管理機関 の口座の 自己口座 における同項第2号に掲げる金額の減額の記載又は記録
2号 前号の口座の 顧客口座 における前項第2号に掲げる金額の増額の記載又は記録
105条 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第103条第1項
《前条の規定による振替国債分離適格振替国債…》
、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第106条までにおいて同じ。の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額償還済みの額を除く。を超
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該 銘柄 の 振替国債 のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「 振替機関分制限額 」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
1号 当該債権者の有する当該 銘柄 の 振替国債 の金額(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限額を控除した額)
2号 すべての債権者の有する当該 銘柄 の 振替国債 の総額(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限額の合計額を控除した額)
2項 第103条第1項
《前条の規定による振替国債分離適格振替国債…》
、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第106条までにおいて同じ。の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額償還済みの額を除く。を超
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
1号 前項の場合において、各債権者の有する当該 銘柄 の 振替国債 のうち 振替機関 分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
2号 前号に掲げるもののほか、
第103条第1項
《前条の規定による振替国債分離適格振替国債…》
、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第106条までにおいて同じ。の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額償還済みの額を除く。を超
又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
106条 (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第104条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替国債 についての債権者に限る。)の有する当該 銘柄 の振替国債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「 口座管理機関分制限額 」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
1号 当該債権者の有する当該 銘柄 の 振替国債 の金額(当該 口座管理機関 の 下位機関 であって
第104条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務
の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限額を控除した額)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替国債 についてのすべての債権者の有する当該 銘柄 の振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって
第104条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務
の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)
2項 第104条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 は、前項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
1号 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該 銘柄 の 振替国債 のうち 口座管理機関 分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
2号 前号に掲げるもののほか、
第104条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務
又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
107条 (超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る振替機関の義務)
1項 第102条
《善意取得 振替の申請によりその口座口座…》
管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者機関口座を有する振替機関を含む。は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に
の規定による 分離適格振替国債 、 分離元本振替国債 又は 分離利息振替国債 (以下
第110条
《分離適格振替国債等に係る口座管理機関の超…》
過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い 第108条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離元本振替国債について同項及び同条第3項の義務を負ったときは、当該口座管理
までにおいて「 分離適格 振替国債 等 」という。)の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について
第93条
《元利分離手続 特定の銘柄の分離適格振替…》
国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若し
の規定により 元利分離 の手続が行われたとみなして計算した場合にすべての分離適格振替国債等の債権者の有することとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各 銘柄 ごとの総額が、すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき同条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額を超えることとなるものがある場合において、第1号の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債があるときは、 振替機関 は、その超過額(第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得する義務を負う。
1号 振替機関 の備える振替口座簿における振替機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録されたすべての 分離適格振替国債 について
第93条
《元利分離手続 特定の銘柄の分離適格振替…》
国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若し
の規定により 元利分離 の手続が行われたものとみなして計算した場合に振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる 分離元本振替国債 及び 分離利息振替国債 の各 銘柄 ごとの総額
2号 すべての 分離適格振替国債 についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき
第93条
《元利分離手続 特定の銘柄の分離適格振替…》
国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若し
の規定により 元利分離 の手続が行われたものとみなして計算した場合の 分離元本振替国債 及び 分離利息振替国債 の各 銘柄 ごとの総額
2項 前項第1号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、
第102条
《善意取得 振替の申請によりその口座口座…》
管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者機関口座を有する振替機関を含む。は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に
の規定により当該記載又は記録に係る金額の 分離適格振替国債 等を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。
3項 第1項の規定の適用については、
第102条
《善意取得 振替の申請によりその口座口座…》
管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者機関口座を有する振替機関を含む。は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に
の規定により取得された 分離適格振替国債 等につき
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を受けた各 振替機関 ごとにその取り扱う分離適格振替国債等について計算を行うものとする。
4項 振替機関 は、第1項の規定により 分離元本振替国債 又は 分離利息振替国債 を取得したときは、直ちに、国に対し、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
5項 前項に規定する 分離元本振替国債 又は 分離利息振替国債 についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
6項 振替機関 は、 分離元本振替国債 又は 分離利息振替国債 について第4項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
108条 (超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る口座管理機関の義務)
1項 前条第1項に規定する場合において、第1号の総額が第2号の総額を超えることとなる 銘柄 の 分離元本振替国債 又は 分離利息振替国債 がある 口座管理機関 があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額(第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
1号 当該 口座管理機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録されたすべての 分離適格振替国債 について
第93条
《元利分離手続 特定の銘柄の分離適格振替…》
国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若し
の規定により 元利分離 の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる 分離元本振替国債 及び 分離利息振替国債 の各 銘柄 ごとの総額
2号 当該 口座管理機関 の 直近上位機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の 顧客口座 に記載され、又は記録されたすべての 分離適格振替国債 について
第93条
《元利分離手続 特定の銘柄の分離適格振替…》
国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若し
の規定により 元利分離 の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されることとなる 分離元本振替国債 及び 分離利息振替国債 の各 銘柄 ごとの総額
2項 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
1号 前項第1号に規定する金額
2号 前項第2号に規定する 顧客口座 における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる額
3項 第1項の場合において、 口座管理機関 は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する 銘柄 の 分離元本振替国債 又は 分離利息振替国債 を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得する義務を負う。
4項 口座管理機関 は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その 直近上位機関 に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 当該免除の意思表示をした旨
2号 当該免除の意思表示に係る 分離元本振替国債 又は 分離利息振替国債 の 銘柄 及び金額
5項 前項の 直近上位機関 は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる 銘柄 の 分離元本振替国債 又は 分離利息振替国債 について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
1号 前項の 口座管理機関 の口座の 自己口座 における同項第2号に掲げる金額の減額の記載又は記録
2号 前号の口座の 顧客口座 における前項第2号に掲げる金額の増額の記載又は記録
109条 (分離適格振替国債等に係る振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第107条第1項
《第102条の規定による分離適格振替国債、…》
分離元本振替国債又は分離利息振替国債以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 が 分離元本振替国債 について同項及び同条第4項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該 銘柄 の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする 分離適格振替国債 のうち、第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第4項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「 振替機関分制限元本額 」という。)に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
1号 当該債権者の有する当該 銘柄 の 分離元本振替国債 及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする 分離適格振替国債 の金額(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた 振替国債 についての債権者に限る。)の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限元本額を控除した額)
2号 すべての債権者の有する当該 銘柄 の 分離元本振替国債 及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする 分離適格振替国債 の総額(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた 振替国債 についてのすべての債権者の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限元本額の合計額を控除した額)
2項 第107条第1項
《第102条の規定による分離適格振替国債、…》
分離元本振替国債又は分離利息振替国債以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 が 分離利息振替国債 について同項及び同条第4項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該 銘柄 の分離利息振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての 分離適格振替国債 (当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の利息のうち、第1号の総額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第4項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「 振替機関分制限利息額 」という。)に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
1号 当該債権者の有する当該 銘柄 の 分離利息振替国債 及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての 分離適格振替国債 の利息の総額(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた 振替国債 についての債権者に限る。)の次条第2項に規定する 口座管理機関 分制限利息額を控除した額)
2号 すべての債権者の有する当該 銘柄 の 分離利息振替国債 及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての 分離適格振替国債 の利息の総額(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた 振替国債 についてのすべての債権者の次条第2項に規定する 口座管理機関 分制限利息額の合計額を控除した額)
3項 第107条第1項
《第102条の規定による分離適格振替国債、…》
分離元本振替国債又は分離利息振替国債以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
1号 第1項の場合において、各債権者の有する当該 銘柄 の 分離元本振替国債 及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする 分離適格振替国債 のうち、 振替機関 分制限元本額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
2号 前項の場合において、各債権者の有する当該 銘柄 の 分離利息振替国債 及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての 分離適格振替国債 の利息のうち、 振替機関 分制限利息額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
3号 前2号に掲げるもののほか、
第107条第1項
《第102条の規定による分離適格振替国債、…》
分離元本振替国債又は分離利息振替国債以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離
又は第4項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
110条 (分離適格振替国債等に係る口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第108条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 が 分離元本振替国債 について同項及び同条第3項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替国債 についての債権者に限る。)の有する当該 銘柄 の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする 分離適格振替国債 のうち、第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「 口座管理機関分制限元本額 」という。)に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
1号 当該債権者の有する当該 銘柄 の 分離元本振替国債 及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする 分離適格振替国債 の金額(当該 口座管理機関 の 下位機関 であって
第108条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。
の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた 振替国債 についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限元本額を控除した額)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替国債 についてのすべての債権者の有する当該 銘柄 の 分離元本振替国債 及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする 分離適格振替国債 の総額(当該口座管理機関の下位機関であって
第108条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。
の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限元本額の合計額を控除した額)
2項 第108条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 が 分離利息振替国債 について同項及び同条第3項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替国債 についての債権者に限る。)の有する当該 銘柄 の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての 分離適格振替国債 の利息のうち、第1号の総額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「 口座管理機関分制限利息額 」という。)に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
1号 当該債権者の有する当該 銘柄 の 分離利息振替国債 及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての 分離適格振替国債 の利息の総額(当該 口座管理機関 の 下位機関 であって
第108条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。
の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた 振替国債 についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限利息額を控除した額)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替国債 についてのすべての債権者の有する当該 銘柄 の 分離利息振替国債 及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての 分離適格振替国債 の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって
第108条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。
の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限利息額の合計額を控除した額)
3項 第108条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 は、前2項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
1号 第1項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該 銘柄 の 分離元本振替国債 及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする 分離適格振替国債 のうち、 口座管理機関 分制限元本額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
2号 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該 銘柄 の 分離利息振替国債 及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての 分離適格振替国債 の利息のうち、 口座管理機関 分制限利息額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
3号 前2号に掲げるもののほか、
第108条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。
又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
111条 (国が誤って振替国債の償還等をした場合における取扱い)
1項 国が
第105条第1項
《第103条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額同条第3項の
、
第106条第1項
《第104条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。の有する
、
第109条第1項
《第107条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が分離元本振替国債について同項及び同条第4項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の
若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により義務を負わないとされた 銘柄 に係る当該義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、国が善意の場合であっても、当該銘柄の他の 振替国債 に係る国の債務を消滅させる効力を有しない。
2項 前項の場合において、 振替国債 の債権者は、国に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3項 国は、第1項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、
第105条第2項第1号
《2 第103条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち振替機関分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利
、
第106条第2項第1号
《2 第104条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち口座管理機関分制限額に関する部分につい
、
第109条第3項第1号
《3 第107条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 第1項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適
若しくは第2号又は前条第3項第1号若しくは第2号の規定による 振替国債 の債権者の 振替機関 等に対する権利を取得する。
4節 雑則
112条
1項 振替国債 の引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該振替国債の振替を行うための口座を国に示さなければならない。
6章 地方債等の振替 > 1節 地方債の振替
113条 (地方債に関する社債に係る規定の準用)
1項 第4章の規定(
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第69条第1項第5号
《特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替…》
社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の銘柄 2 前号の振替社債の社債権者又は質権
及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の三並びに第4節の規定を除く。)は、地方債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
114条 (法律の適用の明示等)
1項 地方債で 振替機関 が取り扱うものの発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限りでない。
2項 地方債で 振替機関 が取り扱うものの引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
2節 投資法人債の振替
115条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
1項 第4章の規定(
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
イからニまで、
第69条第1項第5号
《特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替…》
社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の銘柄 2 前号の振替社債の社債権者又は質権
及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の三、
第83条
《短期社債の発行等に関する会社法の特例 …》
短期社債には、新株予約権を付することができない。 2 短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。 3 短期社債については、会社法第4編第3章の規定は、適用しない。
、
第84条第4項
《4 会社法第166条第1項本文の規定によ…》
る請求により振替社債の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座特別口座を除く。を当該振替社債を交付する会社に示さなければならない。
並びに
第86条の2
《合併等に関する会社法の特例 吸収合併存…》
続会社会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。若しくは同法第767条に規定する株式交換完全親会社以下この章及び第7章から第9章までにおいて「存続会社等」と総称する。又は新設合
から
第86条
《証明書の提示 振替社債の社債権者が、会…》
社法第718条第1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検
の四までの規定を除く。)は、投資法人債( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第19項
《19 この法律において「投資法人債」とは…》
、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第139条の3第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
に規定する投資法人債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
116条 (振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
1項 投資法人債で 振替機関 が取り扱うもの(以下「 振替投資法人債 」という。)に関する 投資信託及び投資法人に関する法律
第196条第1項
《投資法人の執行役員は、当該投資法人の発行…》
する投資証券等の募集等募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。、私募同項に規定する有価証券の私募をいう。その他政令で定める行為をいう。以下同じ。に係る事務を行つてはならない。
及び第2項、
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
並びに
第219条
《投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止…》
命令 裁判所は、投資証券等の募集の取扱い等につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者以下この条において「行為者」という。に対
の規定の適用については、 振替投資法人債 は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資法人債券とみなす。
116条の2 (振替投資法人債についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)
1項 振替投資法人債 については、 投資信託及び投資法人に関する法律
第139条の7
《会社法の準用 会社法第680条から第7…》
01条までの規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について準用する。 この場合において、同法第680条第2号中「前条」とあるのは「
において準用する会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
3節 相互会社の社債の振替
117条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
1項 第4章の規定(
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
イからニまで、
第69条第1項第5号
《特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替…》
社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の銘柄 2 前号の振替社債の社債権者又は質権
及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の三、
第83条
《短期社債の発行等に関する会社法の特例 …》
短期社債には、新株予約権を付することができない。 2 短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。 3 短期社債については、会社法第4編第3章の規定は、適用しない。
、
第84条第4項
《4 会社法第166条第1項本文の規定によ…》
る請求により振替社債の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座特別口座を除く。を当該振替社債を交付する会社に示さなければならない。
並びに
第86条の2
《合併等に関する会社法の特例 吸収合併存…》
続会社会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。若しくは同法第767条に規定する株式交換完全親会社以下この章及び第7章から第9章までにおいて「存続会社等」と総称する。又は新設合
から
第86条
《証明書の提示 振替社債の社債権者が、会…》
社法第718条第1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検
の四までの規定を除く。)は、相互会社の社債( 保険業法
第61条
《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》
、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き
に規定する社債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
117条の2 (相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについての保険業法の適用除外)
1項 相互会社の社債で 振替機関 が取り扱うものについては、 保険業法
第61条の5
《会社法の準用 会社法第680条から第6…》
83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対
において準用する会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
4節 特定社債の振替
118条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用)
1項 第4章の規定(
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
イからニまで、
第69条第1項第5号
《特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替…》
社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の銘柄 2 前号の振替社債の社債権者又は質権
及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の三、
第83条
《短期社債の発行等に関する会社法の特例 …》
短期社債には、新株予約権を付することができない。 2 短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。 3 短期社債については、会社法第4編第3章の規定は、適用しない。
、
第84条第4項
《4 会社法第166条第1項本文の規定によ…》
る請求により振替社債の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座特別口座を除く。を当該振替社債を交付する会社に示さなければならない。
並びに
第86条の2
《合併等に関する会社法の特例 吸収合併存…》
続会社会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。若しくは同法第767条に規定する株式交換完全親会社以下この章及び第7章から第9章までにおいて「存続会社等」と総称する。又は新設合
から
第86条
《証明書の提示 振替社債の社債権者が、会…》
社法第718条第1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検
の四までの規定を除く。)は、特定社債( 資産の流動化に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「特定社債」とは、こ…》
の法律の規定により特定目的会社が行う割当てにより発生する当該特定目的会社を債務者とする金銭債権であって、第122条第1項各号に掲げる事項に従い償還されるものをいう。
に規定する特定社債をいい、転換特定社債(同法第131条第1項に規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債(同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
119条 (特定社債で振替機関が取り扱うものに関する資産の流動化に関する法律の適用除外)
1項 特定社債で 振替機関 が取り扱うものについては、 資産の流動化に関する法律
第125条
《会社法の準用 会社法第680条から第7…》
01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の
において準用する会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
5節 特別法人債の振替
120条
1項 第4章の規定(
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
イからニまで、
第69条第1項第5号
《特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替…》
社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の銘柄 2 前号の振替社債の社債権者又は質権
及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の三並びに第4節の規定を除く。)及び
第114条
《法律の適用の明示等 地方債で振替機関が…》
取り扱うものの発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。 ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限り
の規定は、特別法人債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6節 投資信託又は外国投資信託の受益権の振替
121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)
1項 第4章の規定(
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第71条第8項
《8 前項の規定は、社債権者又は質権者のた…》
めに振替社債の償還を受けた社債管理者等が当該社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。
及び第4節(
第84条第2項
《2 振替社債についての社債原簿には、当該…》
振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
、
第85条第1項
《第80条第1項又は第81条第1項の場合に…》
おいては、各社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する社債の金額振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額を除く。に応じて、社債権者集会における議決権を有する。
及び
第86条の2第1項
《吸収合併存続会社会社法第749条第1項に…》
規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。若しくは同法第767条に規定する株式交換完全親会社以下この章及び第7章から第9章までにおいて「存続会社等」と総称する。又は新設合併設立会社同法第753条第1項
を除く。)の規定を除く。)、
第114条第2項
《2 地方債で振替機関が取り扱うものの引受…》
けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
及び
第155条第8項
《8 振替株式の株主が会社法第192条第1…》
項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直
の規定は、投資信託受益権( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「受益証券」とは、投…》
資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託
に規定する受益権をいい、外国投資信託に係る信託契約に基づく受益権を含む。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
121条の2 (振替投資信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 (前条において準用する
第68条第3項第2号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替社債の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの金額次号に掲げるものを除く。 4 加
に規定する銘柄をいう。以下この条から
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
の四までにおいて同じ。)の投資信託受益権で 振替機関 が取り扱うもの(以下「 振替投資信託受益権 」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該 振替投資信託受益権 の発行者は、併合又は分割の日の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該併合又は分割に係る 振替投資信託受益権 の 銘柄
2号 併合の場合にあっては、1から次のイの総発行口数の次のロの総発行口数に対する割合を控除した割合(以下この条において「 減少比率 」という。)
イ 併合後の当該 振替投資信託受益権 の総発行口数
ロ 併合前の当該 振替投資信託受益権 の総発行口数
3号 分割の場合にあっては、次のイの総口数の次のロの総発行口数に対する割合(以下この条において「 増加比率 」という。)
イ 分割により受益者が受ける当該 振替投資信託受益権 の総口数
ロ 分割前の当該 振替投資信託受益権 の総発行口数
4号 併合又は分割の日
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替投資信託受益権 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 直近下位機関 について準用する。
4項 第1項又は第2項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 併合の場合にあっては、次に掲げる措置( 顧客口座 (前条において準用する
第68条第2項第2号
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
に規定する顧客口座をいう。以下この条から
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
の四までにおいて同じ。)を有する 振替機関 等にあっては、イに掲げるものに限る。)
イ その備える振替口座簿中の第1項第1号の 振替投資信託受益権 についての記載又は記録がされている口座( 顧客口座 を除き、 機関口座 以外の口座にあっては、当該口座の 保有欄 (前条において準用する
第69条第2項第1号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
イに規定する保有欄をいう。
第121条の4第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は
において同じ。)又は 質権欄 (前条において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。
第121条の4第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は
において同じ。)。以下この条及び次条第4項において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に 減少比率 をそれぞれ乗じた口数(その口数に1に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
ロ 直近上位機関 に対するイの規定により減少の記載又は記録をした口数の通知
2号 分割の場合にあっては、次に掲げる措置( 顧客口座 を有する 振替機関 等にあっては、イに掲げるものに限る。)
イ その備える振替口座簿中の第1項第1号の 振替投資信託受益権 についての記載又は記録がされている対象 保有欄 等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に 増加比率 をそれぞれ乗じた口数(その口数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
ロ 直近上位機関 に対するイの規定により増加の記載又は記録をした口数の通知
5項 前項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第1号ロ若しくは第2号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 併合の場合にあっては、次に掲げる措置
イ 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における当該通知を受けた口数についての減少の記載又は記録
ロ 直近上位機関 に対する前項第1号イの規定により減少の記載又は記録がされた口数及び 直近下位機関 から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知
2号 分割の場合にあっては、次に掲げる措置
イ 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における当該通知を受けた口数についての増加の記載又は記録
ロ 直近上位機関 に対する前項第2号イの規定により増加の記載又は記録がされた口数及び 直近下位機関 から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知
6項 第1項又は第2項(第3項において準用する場合を含む。)の通知を受けた 振替機関 等は、速やかに、その 直近上位機関 (振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の 加入者 の口座( 顧客口座 を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る 振替投資信託受益権 の口数及びこの項の規定によりその 直近下位機関 から通知を受けた当該振替投資信託受益権の口数の通知をしなければならない。
121条の3 (信託の併合により他の銘柄の振替投資信託受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)
1項 信託の併合に係る各信託の受益権が 振替投資信託受益権 である場合において、受託者( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者。以下この条及び次条第1項において同じ。)が信託の併合に際して振替投資信託受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該受託者が
第13条第1項
《投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引…》
が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者を含む。に対して交付しなければならない。 ただし、当該
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
において準用する
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
及び
第69条の2
《会社が社債権者等の口座を知ることができな…》
い場合に関する手続 会社が特定の銘柄の振替社債を交付しようとする場合において、当該振替社債の社債権者又は質権者のために開設された振替社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設
の規定は、適用しない。
1号 従前の信託の受益者に対して当該信託の併合に際して交付する 振替投資信託受益権 の 銘柄
2号 従前の信託の 振替投資信託受益権 の 銘柄
3号 次のイの総口数のロの総口数に対する割合(以下この条において「 割当比率 」という。)
イ 第1号の 振替投資信託受益権 の総口数
ロ 前号の 振替投資信託受益権 の総口数
4号 信託の併合がその効力を生ずる日
5号 第1号の 振替投資信託受益権 のうち当該信託の併合により新たに生ずるものの総口数その他主務省令で定める事項
2項 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替投資信託受益権 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項第1号から第4号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 直近下位機関 について準用する。
4項 第1項前段又は第2項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、信託の併合がその効力を生ずる日において、次に掲げる措置( 顧客口座 を有する振替機関等にあっては、第1号及び第2号に掲げるものに限る。)を執らなければならない。
1号 その備える振替口座簿中の第1項第2号の 振替投資信託受益権 についての記載又は記録がされている対象 保有欄 等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に 割当比率 をそれぞれ乗じた口数(その口数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第1号の振替投資信託受益権についての増加の記載又は記録
2号 前号の対象 保有欄 等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている第1項第2号の 振替投資信託受益権 の全部についての記載又は記録の抹消
3号 直近上位機関 に対する第1号の規定により増加の記載又は記録をした口数の通知
5項 前項第3号又は第3号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における当該通知を受けた口数の第1項第1号の 振替投資信託受益権 についての増加の記載又は記録
2号 前号の口座の 顧客口座 における、当該顧客口座に記載又は記録がされている第1項第2号の 振替投資信託受益権 の全部についての記載又は記録の抹消
3号 直近上位機関 に対する前項第1号の規定により増加の記載又は記録がされた口数及び 直近下位機関 から同項第3号又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知
6項 第1項前段又は第2項(第3項において準用する場合を含む。)の通知を受けた 振替機関 等は、速やかに、その 直近上位機関 (振替機関にあっては受託者)に対し、信託の併合がその効力を生ずる日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の 加入者 の口座( 顧客口座 を除く。)に記載又は記録がされている当該信託の併合に係る 振替投資信託受益権 の口数及びこの項の規定によりその 直近下位機関 から通知を受けた当該振替投資信託受益権の口数の通知をしなければならない。
121条の4 (信託の併合により振替投資信託受益権でない受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)
1項 信託の併合により消滅すべき受益権が 振替投資信託受益権 である場合において、受託者が信託の併合に際して振替投資信託受益権でない受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、第2号の日の2週間前までに、当該受託者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該 振替投資信託受益権 の 銘柄
2号 信託の併合がその効力を生ずる日
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替投資信託受益権 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の 振替投資信託受益権 についての記載又は記録がされている口座( 機関口座 及び 顧客口座 以外の口座にあっては、当該口座の 保有欄 又は 質権欄 )において、当該振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
121条の5 (その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)
1項 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権については、 投資信託及び投資法人に関する法律
第6条第7項
《7 信託法2006年法律第108号第8章…》
第185条、第187条、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第202条第4項、第206条、第207条、第209条、第210条、第212条、第214条及び第215条を除く。の規定は、委託者指
において準用する信託法第186条第3号及び第4号、
第189条
《合併等に関する会社法の特例 存続会社等…》
又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第167条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。 2 存続会社
、
第194条
《振替口座簿の記載又は記録事項 振替口座…》
簿は、各加入者の口座ごとに区分する。 2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座
、
第195条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄
、
第199条
《抹消手続 特定の銘柄の振替新株予約権付…》
社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は
、
第200条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければ
並びに
第201条第1項
《振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権…》
付社債社債の償還済みのものに限る。に付された新株予約権を行使することができる期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている保有欄等において、当
の規定は、適用しない。
7節 貸付信託の受益権の振替
122条 (貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)
1項 第4章の規定(
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第69条第1項第5号
《特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替…》
社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の銘柄 2 前号の振替社債の社債権者又は質権
及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の三、
第71条第8項
《8 前項の規定は、社債権者又は質権者のた…》
めに振替社債の償還を受けた社債管理者等が当該社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。
並びに第4節(
第84条第2項
《2 振替社債についての社債原簿には、当該…》
振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
を除く。)の規定を除く。)、
第114条第2項
《2 地方債で振替機関が取り扱うものの引受…》
けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
及び
第155条第8項
《8 振替株式の株主が会社法第192条第1…》
項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直
の規定は、貸付信託受益権( 貸付信託法
第2条第2項
《2 この法律において「受益証券」とは、貸…》
付信託に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であつて、受託者がこの法律の規定により発行するものをいう。
に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
122条の2 (振替貸付信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 (前条において準用する
第68条第3項第2号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替社債の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの金額次号に掲げるものを除く。 4 加
に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の貸付信託受益権で 振替機関 が取り扱うもの(以下「 振替貸付信託受益権 」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該 振替貸付信託受益権 の発行者は、併合又は分割の日の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該併合又は分割に係る 振替貸付信託受益権 の 銘柄
2号 併合の場合にあっては、1から次のイの発行総額の数の次のロの発行総額の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「 減少比率 」という。)
イ 併合後の当該 振替貸付信託受益権 の発行総額の数
ロ 併合前の当該 振替貸付信託受益権 の発行総額の数
3号 分割の場合にあっては、次のイの総額の数の次のロの発行総額の数に対する割合(以下この条において「 増加比率 」という。)
イ 分割により受益者が受ける当該 振替貸付信託受益権 の総額の数
ロ 分割前の当該 振替貸付信託受益権 の発行総額の数
4号 併合又は分割の日
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替貸付信託受益権 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 直近下位機関 について準用する。
4項 第1項又は第2項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 併合の場合にあっては、次に掲げる措置( 顧客口座 (前条において準用する
第68条第2項第2号
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する 振替機関 等にあっては、イに掲げるものに限る。)
イ その備える振替口座簿中の第1項第1号の 振替貸付信託受益権 についての記載又は記録がされている口座( 顧客口座 を除き、 機関口座 以外の口座にあっては、当該口座の 保有欄 (前条において準用する
第69条第2項第1号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
イに規定する保有欄をいう。)又は 質権欄 (前条において準用する
第70条第3項第2号
《3 第1項の申請をする者は、当該申請にお…》
いて、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額 2 前項の加入者の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄である
に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「 対象保有欄等 」という。)における、当該 対象保有欄等 に記載又は記録がされている金額の数に 減少比率 をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に1に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
ロ 直近上位機関 に対するイの規定により減少の記載又は記録をした金額の数の通知
2号 分割の場合にあっては、次に掲げる措置( 顧客口座 を有する 振替機関 等にあっては、イに掲げるものに限る。)
イ その備える振替口座簿中の第1項第1号の 振替貸付信託受益権 についての記載又は記録がされている 対象保有欄等 における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に 増加比率 をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
ロ 直近上位機関 に対するイの規定により増加の記載又は記録をした金額の数の通知
5項 前項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第1号ロ若しくは第2号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 併合の場合にあっては、次に掲げる措置
イ 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における当該通知を受けた金額の数についての減少の記載又は記録
ロ 直近上位機関 に対する前項第1号イの規定により減少の記載又は記録がされた金額の数及び 直近下位機関 から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知
2号 分割の場合にあっては、次に掲げる措置
イ 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における当該通知を受けた金額の数についての増加の記載又は記録
ロ 直近上位機関 に対する前項第2号イの規定により増加の記載又は記録がされた金額の数及び 直近下位機関 から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知
6項 第1項又は第2項(第3項において準用する場合を含む。)の通知を受けた 振替機関 等は、速やかに、その 直近上位機関 (振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の 加入者 の口座( 顧客口座 を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る 振替貸付信託受益権 の金額の数及びこの項の規定によりその 直近下位機関 から通知を受けた当該振替貸付信託受益権の金額の数の通知をしなければならない。
123条 (振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特例)
1項 信託会社等は、 振替貸付信託受益権 に係る信託契約を締結しようとするときは、 貸付信託法
第7条第1項
《信託会社等は、貸付信託に係る信託契約を締…》
結しようとするときは、次の事項を公告しなければならない。 1 信託会社等の商号又は名称 2 信託の目的 3 信託契約の取扱期間 4 各受益証券の券面金額 5 収益の計算の時期 6 元本の償還期限
各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければならない。
123条の2 (その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権についての貸付信託法の適用除外)
1項 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権については、 貸付信託法
第8条第5項
《5 信託法第8章第185条、第187条、…》
第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ
において準用する信託法第186条第3号及び第4号、
第189条
《合併等に関する会社法の特例 存続会社等…》
又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第167条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。 2 存続会社
、
第194条
《振替口座簿の記載又は記録事項 振替口座…》
簿は、各加入者の口座ごとに区分する。 2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座
、
第195条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄
、
第199条
《抹消手続 特定の銘柄の振替新株予約権付…》
社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は
、
第200条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければ
並びに
第201条第1項
《振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権…》
付社債社債の償還済みのものに限る。に付された新株予約権を行使することができる期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている保有欄等において、当
の規定は、適用しない。
8節 特定目的信託の受益権の振替
124条 (特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)
1項 第4章の規定(
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第69条第1項第5号
《特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替…》
社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の銘柄 2 前号の振替社債の社債権者又は質権
及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の三、
第71条第8項
《8 前項の規定は、社債権者又は質権者のた…》
めに振替社債の償還を受けた社債管理者等が当該社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。
、
第83条
《短期社債の発行等に関する会社法の特例 …》
短期社債には、新株予約権を付することができない。 2 短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。 3 短期社債については、会社法第4編第3章の規定は、適用しない。
、
第84条第1項
《振替社債の発行者は、当該振替社債について…》
の会社法第677条第1項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。 ただし、短期社債については、この限りでない。
、第3項及び第4項、
第86条第1項第2号
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
及び第3号並びに
第86条の2
《合併等に関する会社法の特例 吸収合併存…》
続会社会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。若しくは同法第767条に規定する株式交換完全親会社以下この章及び第7章から第9章までにおいて「存続会社等」と総称する。又は新設合
から
第86条
《証明書の提示 振替社債の社債権者が、会…》
社法第718条第1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検
の四までの規定を除く。)、
第114条第2項
《2 地方債で振替機関が取り扱うものの引受…》
けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
及び
第155条第8項
《8 振替株式の株主が会社法第192条第1…》
項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直
の規定は、特定目的信託受益権( 資産の流動化に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「受益証券」とは、…》
特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券であって、受託者がこの法律の定めるところにより発行するものをいう。
に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
124条の2 (振替特定目的信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 (前条において準用する
第68条第3項第2号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替社債の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの金額次号に掲げるものを除く。 4 加
に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の特定目的信託受益権で 振替機関 が取り扱うもの(以下「 振替特定目的信託受益権 」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該 振替特定目的信託受益権 の発行者は、併合又は分割の日の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該併合又は分割に係る 振替特定目的信託受益権 の 銘柄
2号 併合の場合にあっては、1から次のイの総発行持分の数の次のロの総発行持分の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「 減少比率 」という。)
イ 併合後の当該 振替特定目的信託受益権 の総発行持分の数
ロ 併合前の当該 振替特定目的信託受益権 の総発行持分の数
3号 分割の場合にあっては、次のイの持分の総数の次のロの総発行持分の数に対する割合(以下この条において「 増加比率 」という。)
イ 分割により権利者が受ける当該 振替特定目的信託受益権 の持分の総数
ロ 分割前の当該 振替特定目的信託受益権 の総発行持分の数
4号 併合又は分割の日
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替特定目的信託受益権 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 直近下位機関 について準用する。
4項 第1項又は第2項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 併合の場合にあっては、次に掲げる措置( 顧客口座 (前条において準用する
第68条第2項第2号
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する 振替機関 等にあっては、イに掲げるものに限る。)
イ その備える振替口座簿中の第1項第1号の 振替特定目的信託受益権 についての記載又は記録がされている口座( 顧客口座 を除き、 機関口座 以外の口座にあっては、当該口座の 保有欄 (前条において準用する
第69条第2項第1号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
イに規定する保有欄をいう。)又は 質権欄 (前条において準用する
第70条第3項第2号
《3 第1項の申請をする者は、当該申請にお…》
いて、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額 2 前項の加入者の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄である
に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「 対象保有欄等 」という。)における、当該 対象保有欄等 に記載又は記録がされている持分の数に 減少比率 をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に1に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
ロ 直近上位機関 に対するイの規定により減少の記載又は記録をした持分の数の通知
2号 分割の場合にあっては、次に掲げる措置( 顧客口座 を有する 振替機関 等にあっては、イに掲げるものに限る。)
イ その備える振替口座簿中の第1項第1号の 振替特定目的信託受益権 についての記載又は記録がされている 対象保有欄等 における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に 増加比率 をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
ロ 直近上位機関 に対するイの規定により増加の記載又は記録をした持分の数の通知
5項 前項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第1号ロ若しくは第2号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 併合の場合にあっては、次に掲げる措置
イ 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における当該通知を受けた持分の数についての減少の記載又は記録
ロ 直近上位機関 に対する前項第1号イの規定により減少の記載又は記録がされた持分の数及び 直近下位機関 から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知
2号 分割の場合にあっては、次に掲げる措置
イ 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における当該通知を受けた持分の数についての増加の記載又は記録
ロ 直近上位機関 に対する前項第2号イの規定により増加の記載又は記録がされた持分の数及び 直近下位機関 から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知
6項 第1項又は第2項(第3項において準用する場合を含む。)の通知を受けた 振替機関 等は、速やかに、その 直近上位機関 (振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の 加入者 の口座( 顧客口座 を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る 振替特定目的信託受益権 の持分の数及びこの項の規定によりその 直近下位機関 から通知を受けた当該振替特定目的信託受益権の持分の数の通知をしなければならない。
125条 (振替特定目的信託受益権に関する資産の流動化に関する法律の特例)
1項 振替特定目的信託受益権 に関する 資産の流動化に関する法律 の規定の適用については、振替特定目的信託受益権の権利者は、受益証券の権利者とみなすほか、同法第286条の規定の適用については、振替特定目的信託受益権は、同法に規定する受益証券とみなす。
126条 (振替特定目的信託受益権についての資産の流動化に関する法律の適用除外)
1項 振替特定目的信託受益権 については、 資産の流動化に関する法律
第239条第1項
《信託法第193条共有者による権利の行使、…》
第196条第2項権利の推定等、第199条受益証券の発行された受益権の質入れ、第200条第1項受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件、第201条第1項質権に関する受益権原簿の記載等、第204条
において準用する信託法第201条第1項の規定は、適用しない。
2項 資産の流動化に関する法律
第271条第5項
《5 信託法第103条第4項から第8項まで…》
受益権取得請求、第104条受益権の価格の決定等、第262条第5項を除く。信託に関する非訟事件の管轄、第263条信託に関する非訟事件の手続の特例及び第264条最高裁判所規則の規定は、第1項の受益権の買取
(同法第272条第2項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第103条第4項の規定にかかわらず、 振替特定目的信託受益権 の受託信託会社等( 資産の流動化に関する法律
第2条第16項
《16 この法律において「受託信託会社等」…》
とは、特定目的信託の受託者である信託会社又は信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。
に規定する受託信託会社等をいう。)は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
9節 外債の振替
127条
1項 第4章の規定(
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第69条第1項第5号
《特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替…》
社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の銘柄 2 前号の振替社債の社債権者又は質権
及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の三並びに第4節の規定を除く。)及び
第114条
《法律の適用の明示等 地方債で振替機関が…》
取り扱うものの発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。 ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限り
の規定は、外債(外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6章の2 受益証券発行信託の受益権の振替 > 1節 通則
127条の2 (権利の帰属)
1項 受益証券発行信託の受益権(信託法第185条第2項の定めのある受益権を除く。)で 振替機関 が取り扱うもの(以下この章において「 振替受益権 」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2項 発行者が、その受益権について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えるには、信託行為の定めによらなければならない。
127条の3 (受益証券の不発行)
1項 振替受益権 については、受益証券を発行することができない。
2項 振替受益権 の受益者は、当該振替受益権を取り扱う 振替機関 が
第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定により
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を取り消された場合若しくは
第41条第1項
《振替機関が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 1 振替業を廃止したとき。 2 解散したとき設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。。
の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の 振替業 を承継する者が存しないとき、又は当該振替受益権が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。
3項 前項の受益証券は、無記名式とする。
2節 振替口座簿
127条の4 (振替口座簿の記載又は記録事項)
1項 振替口座簿は、各 加入者 の口座ごとに区分する。
2項 振替口座簿中の 口座管理機関 の口座は、次に掲げるものに区分する。
1号 当該 口座管理機関 が 振替受益権 についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「 自己口座 」という。)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 の 加入者 が 振替受益権 についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「 顧客口座 」という。)
3項 振替口座簿中の各口座( 顧客口座 を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 加入者 の氏名又は名称及び住所
2号 発行者の氏名又は名称及び 振替受益権 の種類(以下この章において「 銘柄 」という。)
3号 銘柄 ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
4号 加入者 が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である 振替受益権 の 銘柄 ごとの数
5号 加入者 が信託の受託者であるときは、その旨及び前2号の数のうち信託財産であるものの数
6号 第3号又は第4号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日
7号 その他政令で定める事項
4項 振替口座簿中の 顧客口座 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項
2号 銘柄 ごとの数
3号 その他政令で定める事項
5項 振替機関 が 機関口座 を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 銘柄
2号 銘柄 ごとの数
3号 その他政令で定める事項
6項 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
127条の5 (振替受益権の発生時の新規記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替受益権 の発行者は、当該振替受益権が発生した日以後遅滞なく、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該 振替受益権 の 銘柄
2号 前号の 振替受益権 の受益者又は質権者である 加入者 の氏名又は名称
3号 前号の 加入者 のために開設された第1号の 振替受益権 の振替を行うための口座
4号 加入者 ごとの第1号の 振替受益権 の数(次号に掲げるものを除く。)
5号 加入者 が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である第1号の 振替受益権 の数
6号 加入者 が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び前号の数のうち信託財産であるものの数
7号 前条第3項第7号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
8号 第1号の 振替受益権 の総数その他の主務省令で定める事項
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替受益権 の 銘柄 について、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 振替機関 が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
イ 当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「 保有欄 」という。)における前項第2号の 加入者 (同号の受益者であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録
ロ 当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「 質権欄 」という。)における前項第2号の 加入者 (同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の数の増加の記載又は記録
ハ 当該口座における前項第6号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
ニ 当該口座における前項第7号に掲げる事項の記載又は記録
ホ 当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録
2号 当該 振替機関 が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって同項第2号の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における当該加入者に係る同項第4号の数と同項第5号の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第7号までに掲げる事項の通知
3項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
127条の6 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
1項 受託者が特定の 銘柄 の 振替受益権 を交付しようとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受託者(信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「 通知者 」という。)は、次に掲げる事項を当該振替受益権の受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
1号 受託者が一定の日における当該 振替受益権 の受益者(質権者があるときは、その質権の目的である受益権の受益者を除く。)及び当該質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨
2号 前号の受益者又は質権者のために開設された当該 振替受益権 の振替を行うための口座(第3項本文の申出により 振替機関 等が開設した口座を除く。)を、 通知者 がこの項の通知を発した日から起算して、受益者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内に通知者に通知すべき旨
3号 第3項本文の申出により口座を開設する 振替機関 等の氏名又は名称及び住所
4号 その他主務省令で定める事項
2項 前項の 通知者 が同項の受託者以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の一定の日において、当該受託者に対し、同号の受益者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
3項 第1項第1号の受益者又は質権者が同項第2号の期間内に同号の口座を 通知者 に通知しなかった場合には、受託者は、同項第3号の 振替機関 等に対して当該受益者又は当該質権者のために 振替受益権 の振替を行うための口座(以下この章において「 特別口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該受託者が当該受益者又は当該質権者のために開設の申出をした 特別口座 があるときは、この限りでない。
4項 受託者が第1項の 振替受益権 に係る受益権の発行者である場合において、同項第1号の一定の日までに
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えていないときは、速やかに、当該受益権について 振替機関 に同項の同意を与えなければならない。
5項 第1項に規定する場合において、受託者が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の受益者又は質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該受託者が開設の申出をした 特別口座 )を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。
127条の7 (振替手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替受益権 について、振替の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減少の記載又は記録がされる 加入者 が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき 振替受益権 の 銘柄 及び数
2号 前項の 加入者 の口座において減少の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
3号 増加の記載又は記録がされるべき口座( 顧客口座 を除く。以下この章において「 振替先口座 」という。)
4号 振替先口座 ( 機関口座 を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 第2項の 加入者 の口座の前項第2号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における同項第1号の数(以下この条において「 振替数 」という。)についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 でない場合には、 直近上位機関 に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
3号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第4号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 ( 機関口座 にあっては、
第127条の4第5項第2号
《5 振替機関が機関口座を開設する場合には…》
、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 銘柄 2 銘柄ごとの数 3 その他政令で定める事項
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「 振替先欄 」という。)における 振替数 についての増加の記載又は記録
4号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替数 についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における 振替数 についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 でない場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
3号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の 振替先欄 における 振替数 についての増加の記載又は記録
4号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替数 についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
7項 第4項第4号又は第5項第4号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた 口座管理機関 は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 口座管理機関 が 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の 振替先欄 における 振替数 についての増加の記載又は記録
2号 当該 口座管理機関 が 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替数 についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第4号又は第5項第4号の規定により通知を受けた事項の通知
8項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
127条の8 (特別口座に記載又は記録がされた振替受益権についての振替手続等に関する特例)
1項 加入者 は、 特別口座 に記載され、又は記録された 振替受益権 については、当該加入者又は当該振替受益権の発行者の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
2項 特定の 銘柄 の 振替受益権 に係る
第127条の5第1項
《特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振…》
替受益権が発生した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該振替受益権の銘柄 2 前号の振替受益権の受益者又は質権者で
の通知又は振替の申請の前に信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないことを理由として信託の併合に際して当該受益権に代わる当該振替受益権の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「 取得者等 」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替受益権についての記載又は記録がされた 特別口座 の 加入者 と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくは当該判決であって執行力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該 取得者等 が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
1号 当該 取得者等 のための
第127条の6第3項
《3 第1項第1号の受益者又は質権者が同項…》
第2号の期間内に同号の口座を通知者に通知しなかった場合には、受託者は、同項第3号の振替機関等に対して当該受益者又は当該質権者のために振替受益権の振替を行うための口座以下この章において「特別口座」という
本文の申出
2号 前号の申出により開設された口座を 振替先口座 とする当該 振替受益権 についての振替の申請
3項 特別口座 の開設の申出をした発行者以外の 加入者 は、当該特別口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
127条の8の2 (特別口座の移管)
1項 特別口座 に記載され、又は記録された 振替受益権 の発行者は、当該特別口座を開設した 振替機関 等(次項及び第3項において「 移管元振替機関等 」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の 加入者 のために当該振替受益権の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。
2項 前項の申出は、 移管元振替機関等 が開設した当該 振替受益権 の振替を行うための 特別口座 (次項及び第4項において「 移管元特別口座 」という。)の全ての 加入者 のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る 振替機関 等にある場合における当該加入者については、この限りでない。
3項 第1項の発行者は、 移管元振替機関等 に対し、 移管元特別口座 に記載され、又は記録された 振替受益権 の全てについて、移管先 特別口座 (同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を 振替先口座 とする振替の申請をすることができる。
4項 第1項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、 移管元特別口座 の 加入者 に対し、移管先 特別口座 を開設した 振替機関 等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。
127条の9 (抹消手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替受益権 について、抹消の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、抹消によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減少の記載又は記録がされる 加入者 が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請をする 加入者 (以下この条において「 申請人 」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき 振替受益権 の 銘柄 及び数
2号 当該 申請人 の口座において減少の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 申請人 の口座の前項第2号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における同項第1号の数についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第1号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第3項第1号の数についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
7項 発行者は、受益者又は質権者のために受益者代理人に対して 振替受益権 の受益債権に係るすべての債務の支払をする場合を除くほか、受益者又は質権者に対して振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払をするのと引換えにその口座における当該振替受益権の 銘柄 についての当該支払に係る振替受益権の数と同数の抹消をその 直近上位機関 に対して申請することを請求することができる。
8項 前項の規定は、受益者又は質権者のために 振替受益権 の受益債権に係るすべての債務の支払を受けた受益者代理人が当該受益者又は当該質権者に対し当該支払を受けた額の支払をする場合について準用する。
127条の10 (全部抹消手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替受益権 の発行者は、当該振替受益権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を得た 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該 振替受益権 の 銘柄
2号 当該 振替受益権 についての記載又は記録の全部を抹消する日
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替受益権 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の 振替受益権 についての記載又は記録がされている口座( 機関口座 及び 顧客口座 以外の口座にあっては、当該口座の 保有欄 又は 質権欄 。以下この章において「 保有欄等 」という。)において、当該振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
127条の11 (振替受益権の併合に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替受益権 について信託の変更により受益権の併合をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の併合がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該受益権の併合に係る 振替受益権 の 銘柄
2号 1から次のイの総数のロの総数に対する割合を控除した割合(以下この条において「 減少比率 」という。)
イ 受益権の併合後の当該 振替受益権 の総数
ロ 受益権の併合前の当該 振替受益権 の総数
3号 受益権の併合がその効力を生ずる日
4号 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替受益権 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の 振替受益権 についての記載又は記録がされている 保有欄 等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に 減少比率 をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
5項 振替機関 等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第3項に規定する 保有欄 等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の 加入者 の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その 下位機関 に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
127条の12 (振替受益権の分割に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替受益権 について、信託の変更により受益権の分割をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該受益権の分割に係る 振替受益権 の 銘柄
2号 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「 増加比率 」という。)
イ 受益権の分割により受益者が受ける当該 振替受益権 の総数
ロ 受益権の分割前の当該 振替受益権 の総数
3号 受益権の分割がその効力を生ずる日
4号 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替受益権 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の 振替受益権 についての記載又は記録がされている 保有欄 等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に 増加比率 をそれぞれ乗じた数についての増加の記載又は記録をしなければならない。
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
5項 振替機関 等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する 保有欄 等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の 加入者 の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その 下位機関 に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
127条の13 (信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)
1項 信託の併合に係る各信託の受益権が 振替受益権 である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該受託者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
の五及び
第127条の6
《受託者が受益者等の口座を知ることができな…》
い場合に関する手続 受託者が特定の銘柄の振替受益権を交付しようとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受
の規定は、適用しない。
1号 従前の信託の受益者に対して当該信託の併合に際して交付する 振替受益権 の 銘柄
2号 従前の信託の 振替受益権 の 銘柄
3号 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「 割当比率 」という。)
イ 第1号の 振替受益権 の総数
ロ 前号の 振替受益権 の総数
4号 信託の併合がその効力を生ずる日
5号 第1号の 振替受益権 の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
6号 第127条の4第3項第7号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの数次号に掲げるものを除く。
に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
7号 第1号の 振替受益権 のうち当該信託の併合により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項
2項 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替受益権 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、信託の併合がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第2号の 振替受益権 についての記載又は記録がされている 保有欄 等において、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 保有欄 等に記載又は記録がされている第1項第2号の 振替受益権 の数に 割当比率 をそれぞれ乗じた数の同項第1号の振替受益権についての増加及び同項第6号に規定する事項の記載又は記録
2号 第1項第2号の 振替受益権 の全部についての記載又は記録の抹消
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
5項 振替機関 等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する 保有欄 等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の 加入者 の保有欄等又は第1項第5号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その 下位機関 に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
127条の14 (信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)
1項 分割信託(信託法第155条第1項第6号に規定する分割信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が 振替受益権 である場合において受託者が吸収信託分割に際して振替受益権を交付しようとするとき、又は新規信託分割における従前の信託の受益権が振替受益権である場合において受託者が新規信託分割に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該受託者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
の五及び
第127条の6
《受託者が受益者等の口座を知ることができな…》
い場合に関する手続 受託者が特定の銘柄の振替受益権を交付しようとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受
の規定は、適用しない。
1号 分割信託又は従前の信託の受益者に対して当該信託の分割に際して交付する 振替受益権 の 銘柄
2号 分割信託又は従前の信託の 振替受益権 の 銘柄
3号 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「 割当比率 」という。)
イ 第1号の 振替受益権 の総数
ロ 前号の 振替受益権 の総数
4号 信託の分割がその効力を生ずる日
5号 第1号の 振替受益権 の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
6号 第127条の4第3項第7号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの数次号に掲げるものを除く。
に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
7号 第1号の 振替受益権 のうち当該信託の分割により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項
2項 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替受益権 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、信託の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第2号の 振替受益権 についての記載又は記録がされている 保有欄 等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている同号の振替受益権の数に 割当比率 をそれぞれ乗じた数の同項第1号の振替受益権についての増加及び同項第6号に規定する事項の記載又は記録をしなければならない。
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
5項 振替機関 等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する 保有欄 等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の 加入者 の保有欄等又は第1項第5号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その 下位機関 に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
127条の15 (記載又は記録の変更手続)
1項 振替機関 等は、その備える振替口座簿について、
第127条の4第3項
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの数次号に掲げるものを除く。
各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
3節 振替の効果等
127条の16 (振替受益権の譲渡)
1項 振替受益権 の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における 保有欄 ( 機関口座 にあっては、
第127条の4第5項第2号
《5 振替機関が機関口座を開設する場合には…》
、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 銘柄 2 銘柄ごとの数 3 その他政令で定める事項
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
127条の17 (振替受益権の質入れ)
1項 振替受益権 の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における 質権欄 に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
127条の18 (信託財産に属する振替受益権の対抗要件)
1項 振替受益権 については、
第127条の4第3項第5号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの数次号に掲げるものを除く。
の規定により当該振替受益権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該振替受益権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2項 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
127条の19 (加入者の権利推定)
1項 加入者 は、その口座( 口座管理機関 の口座にあっては、 自己口座 に限る。)における記載又は記録がされた 振替受益権 についての権利を適法に有するものと推定する。
127条の20 (善意取得)
1項 振替の申請によりその口座( 口座管理機関 の口座にあっては、 自己口座 に限る。)において特定の 銘柄 の 振替受益権 についての増加の記載又は記録を受けた 加入者 ( 機関口座 を有する 振替機関 を含む。)は、当該銘柄の振替受益権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
127条の21 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
1項 前条の規定による 振替受益権 の取得によりすべての受益者の有する同条に規定する 銘柄 の振替受益権の総数が当該銘柄の振替受益権の総数(その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の総数を超えるときは、 振替機関 は、その超過数(第1号の合計数から第2号の総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替受益権を取得する義務を負う。
1号 振替機関 の備える振替口座簿における振替機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替受益権 の数の合計数
2号 当該 銘柄 の 振替受益権 の総数(その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。)
2項 前項第1号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の 振替受益権 を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
3項 振替機関 は、第1項の規定により 振替受益権 を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替受益権について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
4項 前項に規定する 振替受益権 についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5項 振替機関 は、 振替受益権 について第3項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替受益権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
127条の22 (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
1項 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる 口座管理機関 があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該 銘柄 の 振替受益権 について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
1号 当該 口座管理機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替受益権 の数の合計数
2号 当該 口座管理機関 の 直近上位機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の 顧客口座 に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替受益権 の数
2項 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
1号 前項第1号に規定する数
2号 前項第2号に規定する 顧客口座 における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
3項 第1項の場合において、 口座管理機関 は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する 銘柄 の 振替受益権 を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替受益権を取得する義務を負う。
4項 口座管理機関 は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その 直近上位機関 に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 当該免除の意思表示をした旨
2号 当該免除の意思表示に係る 振替受益権 の 銘柄 及び数
5項 前項の 直近上位機関 は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる 銘柄 の 振替受益権 について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
1号 前項の 口座管理機関 の口座の 自己口座 における同項第2号に掲げる数の減少の記載又は記録
2号 前号の口座の 顧客口座 における前項第2号に掲げる数の増加の記載又は記録
127条の23 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第127条の21第1項
《前条の規定による振替受益権の取得によりす…》
べての受益者の有する同条に規定する銘柄の振替受益権の総数が当該銘柄の振替受益権の総数その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、受益者は、当該受益者の有する当該 銘柄 の 振替受益権 のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(次項において「 振替機関分制限数 」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
1号 当該受益者の有する当該 銘柄 の 振替受益権 の数(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該受益者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限数を控除した数)
2号 すべての受益者の有する当該 銘柄 の 振替受益権 の総数(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限数の合計数を控除した数)
2項 第127条の21第1項
《前条の規定による振替受益権の取得によりす…》
べての受益者の有する同条に規定する銘柄の振替受益権の総数が当該銘柄の振替受益権の総数その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 は、各受益者に対して次に掲げる義務を負う。
1号 前項の場合において、各受益者の有する当該 銘柄 の 振替受益権 のうち 振替機関 分制限数に関する部分について、発行者に代わって当該振替受益権の受益債権に係る債務の支払をする義務
2号 前号に掲げるもののほか、
第127条の21第1項
《前条の規定による振替受益権の取得によりす…》
べての受益者の有する同条に規定する銘柄の振替受益権の総数が当該銘柄の振替受益権の総数その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第
又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
127条の24 (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第127条の22第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替受益権について債
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、受益者(当該口座管理機関又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替受益権 についての受益者に限る。)は、その有する当該 銘柄 の振替受益権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「 口座管理機関分制限数 」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
1号 当該受益者の有する当該 銘柄 の 振替受益権 の数(当該 口座管理機関 の 下位機関 であって
第127条の22第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替受益権について債
の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該受益者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替受益権 についてのすべての受益者の有する当該 銘柄 の振替受益権の総数(当該口座管理機関の下位機関であって
第127条の22第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替受益権について債
の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2項 第127条の22第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替受益権について債
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 は、前項に規定する受益者に対して次に掲げる義務を負う。
1号 前項の場合において、同項に規定する受益者の有する当該 銘柄 の 振替受益権 のうち 口座管理機関 分制限数に関する部分について、発行者に代わって受益債権に係る債務の支払をする義務
2号 前号に掲げるもののほか、
第127条の22第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替受益権について債
又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
127条の25 (発行者が誤って振替受益権の受益債権に係る債務の支払をした場合における取扱い)
1項 発行者が
第127条の23第1項
《第127条の21第1項に規定する場合にお…》
いて、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、受益者は、当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数
又は前条第1項の規定により義務を負わないとされた数についてした受益債権に係る債務の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該 銘柄 の他の 振替受益権 に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2項 前項の場合において、受益者は、発行者に対し、同項に規定する債務の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3項 発行者は、第1項に規定する債務の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、
第127条の23第2項第1号
《2 第127条の21第1項に規定する場合…》
において、同項に規定する振替機関は、各受益者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、各受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち振替機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって当該
又は前条第2項第1号の規定による受益者の 振替機関 等に対する権利を取得する。
4節 信託法の特例
127条の26 (受益権原簿の記載又は記録事項に関する信託法の特例)
1項 振替受益権 についての受益権原簿には、当該振替受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
127条の27 (証明書の提示)
1項 振替受益権 の受益者が受益権の行使(受益債権の行使を除く。)をするには、第3項本文の規定により書面の交付を受けた上、発行者に当該書面を提示しなければならない。
2項 振替受益権 の受益者が受益者集会において議決権を行使するには、受益者集会の日の1週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、受益者集会の日に当該提示をしなければならない。
3項 振替受益権 の受益者は、その 直近上位機関 に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替受益権についての
第127条の4第3項
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの数次号に掲げるものを除く。
各号に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替受益権について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
4項 前項本文の規定により書面の交付を受けた受益者は、当該書面を同項の 直近上位機関 に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった 振替受益権 について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。
127条の28 (受益権買取請求に関する信託法の特例)
1項 振替受益権 の受益者が信託法第103条第1項又は第2項の規定により当該振替受益権を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該受益者に対し、当該振替受益権の代金の支払をするのと引換えに当該振替受益権について当該発行者の口座を 振替先口座 とする振替を当該受益者の 直近上位機関 に対して申請することを請求することができる。
127条の29 (信託の併合に関する信託法の特例)
1項 信託の併合により消滅すべき受益権が 振替受益権 でない場合において、受託者が信託の併合に際して受益者に振替受益権を交付しようとするときは、信託の併合がその効力を生ずる日を
第127条の6第1項第1号
《受託者が特定の銘柄の振替受益権を交付しよ…》
うとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受託者信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その他の主務省令
の一定の日として同項の通知をしなければならない。
2項 信託の併合により消滅すべき受益権が 振替受益権 である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権でない受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日を
第127条の10第1項第2号
《特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振…》
替受益権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を得た振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該振
の日として全部抹消の通知をしなければならない。
127条の30 (振替受益権に関する信託法の特例)
1項 振替受益権 に関する信託法の規定の適用については、振替受益権は、受益証券発行信託の受益権とみなす。
127条の31 (適用除外)
1項 振替受益権 については、信託法第186条第3号及び第4号、
第189条
《合併等に関する会社法の特例 存続会社等…》
又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第167条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。 2 存続会社
、
第194条
《振替口座簿の記載又は記録事項 振替口座…》
簿は、各加入者の口座ごとに区分する。 2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座
、
第195条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄
、
第197条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は
から第3項まで、
第198条第1項
《加入者は、特別口座に記載され、又は記録さ…》
れた振替新株予約権付社債については、当該加入者又は当該振替新株予約権付社債の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
及び第2項、
第199条
《抹消手続 特定の銘柄の振替新株予約権付…》
社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は
、
第200条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければ
並びに
第201条第1項
《振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権…》
付社債社債の償還済みのものに限る。に付された新株予約権を行使することができる期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている保有欄等において、当
の規定は、適用しない。
5節 雑則
127条の32
1項 第127条の5第1項
《特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振…》
替受益権が発生した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該振替受益権の銘柄 2 前号の振替受益権の受益者又は質権者で
の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替受益権 の 銘柄 について、政令で定める方法により、 加入者 が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
2項 前項の措置に関する費用は、同項の 振替受益権 に係る信託財産から支弁する。
7章 株式の振替 > 1節 通則
128条
1項 株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く。)で 振替機関 が取り扱うもの(以下「 振替株式 」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2項 発行者が、その株式について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えるには、発起人全員の同意又は取締役会の決議によらなければならない。
2節 振替口座簿
129条 (振替口座簿の記載又は記録事項)
1項 振替口座簿は、各 加入者 の口座ごとに区分する。
2項 振替口座簿中の 口座管理機関 の口座は、次に掲げるものに区分する。
1号 当該 口座管理機関 が 振替株式 についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「 自己口座 」という。)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 の 加入者 が 振替株式 についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「 顧客口座 」という。)
3項 振替口座簿中の各口座( 顧客口座 を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 加入者 の氏名又は名称及び住所
2号 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、 振替株式 の種類(以下この章において「 銘柄 」という。)
3号 銘柄 ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
4号 加入者 が質権者であるときは、その旨、質権の目的である 振替株式 の 銘柄 ごとの数、当該数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所
5号 加入者 が信託の受託者であるときは、その旨及び前2号の数のうち信託財産であるものの数
6号 第3号又は第4号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日
7号 その他政令で定める事項
4項 振替口座簿中の 顧客口座 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項
2号 銘柄 ごとの数
3号 その他政令で定める事項
5項 振替機関 が 機関口座 を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 銘柄
2号 銘柄 ごとの数
3号 その他政令で定める事項
6項 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
130条 (振替株式の発行時等の新規記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替株式 の発行者は、当該振替株式を発行した日以後(当該発行者が会社の成立後にその株式について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与える場合にあっては、当該同意(以下この項において「 成立後同意 」という。)をした日以後)遅滞なく、当該発行者が同条第1項の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該発行又は 成立後同意 に係る 振替株式 の 銘柄
2号 前号の 振替株式 の株主又は登録株式質権者(会社法第152条第1項に規定する登録株式質権者をいう。以下同じ。)である 加入者 の氏名又は名称
3号 前号の 加入者 のために開設された第1号の 振替株式 の振替を行うための口座
4号 加入者 ごとの第1号の 振替株式 の数(次号に掲げるものを除く。)
5号 加入者 が登録株式質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第1号の 振替株式 の数及び当該数のうち株主ごとの数
6号 前号の株主の氏名又は名称及び住所
7号 加入者 が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び第5号の数のうち信託財産であるものの数
8号 前条第3項第7号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
9号 第1号の 振替株式 の総数その他主務省令で定める事項
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替株式 の 銘柄 について、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 振替機関 が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
イ 当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「 保有欄 」という。)における前項第2号の 加入者 (同号の株主であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録
ロ 当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「 質権欄 」という。)における前項第2号の 加入者 (同号の登録株式質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の 振替株式 の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録
ハ 当該口座の 質権欄 における前項第6号に掲げる事項の記載又は記録
ニ 当該口座における前項第7号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
ホ 当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録
2号 当該 振替機関 が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって同項第2号の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における当該加入者に係る同項第4号の数と同項第5号の 振替株式 の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号までに掲げる事項の通知
3項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
131条 (会社が株主等の口座を知ることができない場合に関する手続)
1項 会社が特定の 銘柄 の 振替株式 を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「 通知者 」という。)は、次に掲げる事項を当該振替株式の株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
1号 会社が一定の日における当該 振替株式 の株主(登録株式質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該登録株式質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨
2号 前号の株主又は登録株式質権者のために開設された当該 振替株式 の振替を行うための口座(第3項本文の申出により 振替機関 等が開設した口座を除く。)を、 通知者 がこの項の通知を発した日から起算して、株主及び登録株式質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内に通知者に通知すべき旨
3号 第3項本文の申出により口座を開設する 振替機関 等の氏名又は名称及び住所
4号 その他主務省令で定める事項
2項 前項の 通知者 が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の一定の日において、当該会社に対し、同号の株主又は登録株式質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
3項 第1項第1号の株主又は登録株式質権者が同項第2号の期間内に同号の口座を 通知者 に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の 振替機関 等に対して当該株主又は当該登録株式質権者のために 振替株式 の振替を行うための口座(以下この章において「 特別口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該株主又は当該登録株式質権者のために開設の申出をした 特別口座 があるときは、この限りでない。
4項 会社が第1項の 振替株式 に係る株式の発行者である場合において、同項第1号の一定の日までに
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えていないときは、速やかに、当該株式について 振替機関 に同項の同意を与えなければならない。
5項 第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした 特別口座 )を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。
132条 (振替手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替株式 について、振替の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減少の記載又は記録がされる 加入者 が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき 振替株式 の 銘柄 及び数
2号 前項の 加入者 の口座において減少の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
3号 前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、当該記載又は記録がされるべき 振替株式 についての株主の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数(以下この条において「 振替数 」という。)のうち当該株主ごとの数
4号 増加の記載又は記録がされるべき口座( 顧客口座 を除く。以下この章において「 振替先口座 」という。)
5号 振替先口座 ( 機関口座 を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
6号 振替先口座 ( 機関口座 を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、 振替数 のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 第2項の 加入者 の口座の前項第2号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における次に掲げる記載又は記録
イ 振替数 についての減少の記載又は記録
ロ イの減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、前項第3号の株主ごとの数の減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 でない場合には、 直近上位機関 に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知
3号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第5号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 ( 機関口座 にあっては、
第129条第5項第2号
《5 振替機関が機関口座を開設する場合には…》
、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 銘柄 2 銘柄ごとの数 3 その他政令で定める事項
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「 振替先欄 」という。)における 振替数 についての増加の記載又は記録
4号 前号の場合において、当該 振替先欄 が 質権欄 であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録
イ 前項第6号の株主ごとの数についての増加の記載又は記録
ロ 当該株主の氏名又は名称及び住所の記載又は記録
5号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替数 についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における 振替数 についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 でない場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
3号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の 振替先欄 における 振替数 についての増加の記載又は記録
4号 前号の場合において、当該 振替先欄 が 質権欄 であるときは、当該質権欄における前項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録
5号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替数 についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
7項 第4項第5号又は第5項第5号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた 口座管理機関 は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 口座管理機関 が 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の 振替先欄 における 振替数 についての増加の記載又は記録
2号 前号の場合において、当該 振替先欄 が 質権欄 であるときは、当該質権欄における第4項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録
3号 当該 口座管理機関 が 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替数 についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第5号又は第5項第5号の規定により通知を受けた事項の通知
8項 前項の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
133条 (特別口座に記載又は記録がされた振替株式についての振替手続等に関する特例)
1項 加入者 は、 特別口座 に記載され、又は記録された 振替株式 については、当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
2項 特定の 銘柄 の 振替株式 に係る
第130条第1項
《特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替…》
株式を発行した日以後当該発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、当該同意以下この項において「成立後同意」という。をした日以後遅滞なく、当該発行者が同条第1項の
の通知又は振替の申請の前に当該振替株式となる前の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものその他の主務省令で定める者(以下この条において「 取得者等 」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替株式についての記載又は記録がされた 特別口座 の 加入者 と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくは当該判決であって執行力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該 取得者等 が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
1号 当該 取得者等 のための
第131条第3項
《3 第1項第1号の株主又は登録株式質権者…》
が同項第2号の期間内に同号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該株主又は当該登録株式質権者のために振替株式の振替を行うための口座以下この章において「特別口座
本文の申出
2号 前号の申出により開設された口座を 振替先口座 とする当該 振替株式 についての振替の申請
3項 特別口座 の開設の申出をした発行者以外の 加入者 は、当該特別口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
133条の2 (特別口座の移管)
1項 特別口座 に記載され、又は記録された 振替株式 の発行者は、当該特別口座を開設した 振替機関 等(次項及び第3項において「 移管元振替機関等 」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の 加入者 のために当該振替株式の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。
2項 前項の申出は、 移管元振替機関等 が開設した当該 振替株式 の振替を行うための 特別口座 (次項及び第4項において「 移管元特別口座 」という。)の全ての 加入者 のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る 振替機関 等にある場合における当該加入者については、この限りでない。
3項 第1項の発行者は、 移管元振替機関等 に対し、 移管元特別口座 に記載され、又は記録された 振替株式 の全てについて、移管先 特別口座 (同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を 振替先口座 とする振替の申請をすることができる。
4項 第1項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、 移管元特別口座 の 加入者 に対し、移管先 特別口座 を開設した 振替機関 等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。
134条 (抹消手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替株式 について、抹消の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、発行者が、抹消によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減少の記載又は記録がされる口座を開設した 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 発行者は、第1項の申請において、抹消により減少の記載又は記録がされるべき 振替株式 の 銘柄 及び数を示さなければならない。
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 発行者の口座の 保有欄 における前項の数についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第3項の数についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
135条 (全部抹消手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替株式 の発行者は、当該振替株式についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該 振替株式 の 銘柄
2号 当該 振替株式 についての記載又は記録の全部を抹消する日
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替株式 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の 振替株式 についての記載又は記録がされている口座( 機関口座 及び 顧客口座 以外の口座にあっては、当該口座の 保有欄 又は 質権欄 。以下この章において「 保有欄等 」という。)において、当該振替株式の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
136条 (振替株式の併合に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替株式 について株式の併合をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第3号の日の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該株式の併合に係る 振替株式 の 銘柄
2号 1から次のイの発行総数のロの発行総数に対する割合を控除した割合(以下この条において「 減少比率 」という。)
イ 株式の併合後の当該 振替株式 の発行総数
ロ 株式の併合前の当該 振替株式 の発行総数
3号 株式の併合がその効力を生ずる日
4号 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替株式 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の 振替株式 についての記載又は記録がされている 保有欄 等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に 減少比率 をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
5項 振替機関 等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第3項に規定する 保有欄 等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の 加入者 の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その 下位機関 に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
137条 (振替株式の分割に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替株式 について、株式の分割をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、株式の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該株式の分割に係る 振替株式 の 銘柄
2号 次のイの総数のロの発行総数に対する割合(以下この条において「 増加比率 」という。)
イ 株式の分割により株主が受ける当該 振替株式 の総数
ロ 株式の分割前の当該 振替株式 の発行総数
3号 株式の分割に係る基準日(会社法第124条第1項に規定する基準日をいう。以下この章において同じ。)及び株式の分割がその効力を生ずる日
4号 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替株式 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、株式の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第3号の基準日における同項第1号の 振替株式 についての記載又は記録がされている 保有欄 等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に 増加比率 をそれぞれ乗じた数についての増加の記載又は記録をしなければならない。
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
5項 振替機関 等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する 保有欄 等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の 加入者 の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その 下位機関 に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
138条 (合併等により他の銘柄の振替株式が交付される場合に関する記載又は記録手続)
1項 合併により消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第9章までにおいて「 消滅会社等 」と総称する。)の株式が 振替株式 である場合において、 存続会社等 又は 新設会社等 が 吸収合併等 又は 新設合併等 に際して振替株式を交付しようとするときは、 消滅会社等 は、 合併等効力発生日 の2週間前までに、当該消滅会社等が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、
第130条
《振替株式の発行時等の新規記載又は記録手続…》
特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替株式を発行した日以後当該発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、当該同意以下この項において「成立後同意」という。を
及び
第131条
《会社が株主等の口座を知ることができない場…》
合に関する手続 会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設
の規定は、適用しない。
1号 当該 消滅会社等 の 振替株式 の株主に対して当該 吸収合併等 又は 新設合併等 に際して交付する振替株式の 銘柄
2号 当該 消滅会社等 の 振替株式 の 銘柄
3号 次のイの総数のロの発行総数に対する割合(以下この条において「 割当比率 」という。)
イ 第1号の 振替株式 の総数
ロ 前号の 振替株式 の発行総数
4号 合併等効力発生日
5号 第1号の 振替株式 の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
6号 第129条第3項第7号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごと
に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
7号 第1号の 振替株式 のうち発行に係るものの総数その他主務省令で定める事項
2項 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替株式 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、 合併等効力発生日 において、その備える振替口座簿中の同項第2号の 振替株式 についての記載又は記録がされている 保有欄 等において、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 保有欄 等に記載又は記録がされている第1項第2号の 振替株式 の数に 割当比率 をそれぞれ乗じた数の同項第1号の振替株式についての増加及び同項第6号に規定する事項の記載又は記録
2号 第1項第2号の 振替株式 の全部についての記載又は記録の抹消
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
5項 振替機関 等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する 保有欄 等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の 加入者 の保有欄等又は第1項第5号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その 下位機関 に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
6項 第1項前段の 存続会社等 が、 吸収合併等 に際して自己の 振替株式 を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、 合併等効力発生日 において、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。この場合において、
第140条
《振替株式の譲渡 振替株式の譲渡は、振替…》
の申請により、譲受人がその口座における保有欄機関口座にあっては、第129条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
の規定にかかわらず、当該振替株式は、当該申請により
第134条第4項第1号
《4 第1項の申請があった場合には、当該申…》
請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 発行者の口座の保有欄における前項の数についての減少の記載又は記録 2 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位
の減少の記載又は記録がされた時において第1項前段の 消滅会社等 の株主に移転したものとみなす。
139条 (記載又は記録の変更手続)
1項 振替機関 等は、その備える振替口座簿について、
第129条第3項
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごと
各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
3節 振替の効果等
140条 (振替株式の譲渡)
1項 振替株式 の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における 保有欄 ( 機関口座 にあっては、
第129条第5項第2号
《5 振替機関が機関口座を開設する場合には…》
、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 銘柄 2 銘柄ごとの数 3 その他政令で定める事項
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
141条 (振替株式の質入れ)
1項 振替株式 の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における 質権欄 に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
142条 (信託財産に属する振替株式についての対抗要件)
1項 振替株式 については、
第129条第3項第5号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごと
の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2項 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
143条 (加入者の権利推定)
1項 加入者 は、その口座(
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座を除き、 口座管理機関 の口座にあっては 自己口座 に限る。)における記載又は記録がされた 振替株式 についての権利を適法に有するものと推定する。
144条 (善意取得)
1項 振替の申請によりその口座( 口座管理機関 の口座にあっては、 自己口座 に限る。)において特定の 銘柄 の 振替株式 についての増加の記載又は記録を受けた 加入者 ( 機関口座 を有する 振替機関 を含む。)は、当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
145条 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
1項 前条の規定による 振替株式 の取得によりすべての株主の有する同条に規定する 銘柄 の振替株式の総数が当該銘柄の振替株式の発行総数(消却された振替株式の数を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、 振替機関 は、その超過数(第1号の合計数から第2号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替株式を取得する義務を負う。
1号 振替機関 の備える振替口座簿における振替機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替株式 の数の合計数
2号 当該 銘柄 の 振替株式 の発行総数(消却された振替株式の数及び発行者が
第159条第1項
《第130条第1項の規定にかかわらず、株券…》
喪失登録がされた株券の株式については、登録抹消日会社法第230条第1項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。まで第130条第1項の通知をすることができない。
の規定により同項の通知をすることができない振替株式の数を除く。)
2項 前項第1号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の 振替株式 を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
3項 振替機関 は、第1項の規定により 振替株式 を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
4項 前項に規定する 振替株式 についての権利は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。
5項 振替機関 は、 振替株式 について第3項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替株式について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
6項 第1項の 銘柄 の 振替株式 の発行者が、 振替機関 に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならない。
146条 (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
1項 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる 口座管理機関 があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該 銘柄 の 振替株式 について権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
1号 当該 口座管理機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替株式 の数の合計数
2号 当該 口座管理機関 の 直近上位機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の 顧客口座 に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替株式 の数
2項 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
1号 前項第1号に規定する数
2号 前項第2号に規定する 顧客口座 における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
3項 第1項の場合において、 口座管理機関 は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する 銘柄 の 振替株式 を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替株式を取得する義務を負う。
4項 口座管理機関 は、第1項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その 直近上位機関 に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 当該放棄の意思表示をした旨
2号 当該放棄の意思表示に係る 振替株式 の 銘柄 及び数
5項 前項の 直近上位機関 は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる 銘柄 の 振替株式 について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
1号 前項の 口座管理機関 の口座の 自己口座 における同項第2号に掲げる数の減少の記載又は記録
2号 前号の口座の 顧客口座 における前項第2号に掲げる数の増加の記載又は記録
6項 第1項の 銘柄 の 振替株式 の発行者が、第3項の 口座管理機関 に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならない。
147条 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第145条第1項
《前条の規定による振替株式の取得によりすべ…》
ての株主の有する同条に規定する銘柄の振替株式の総数が当該銘柄の振替株式の発行総数消却された振替株式の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、振替機関は
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該 銘柄 の 振替株式 のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。
1号 当該株主の有する当該 銘柄 の 振替株式 の数(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限数を控除した数)
2号 すべての株主の有する当該 銘柄 の 振替株式 の総数(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限数の合計数を控除した数)
2項 第145条第1項
《前条の規定による振替株式の取得によりすべ…》
ての株主の有する同条に規定する銘柄の振替株式の総数が当該銘柄の振替株式の発行総数消却された振替株式の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、振替機関は
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 は、各株主に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
3項 第145条第1項
《前条の規定による振替株式の取得によりすべ…》
ての株主の有する同条に規定する銘柄の振替株式の総数が当該銘柄の振替株式の発行総数消却された振替株式の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、振替機関は
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 が
第151条第1項第1号
《振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次条において「通
又は第4号の通知の後2週間以内に、
第145条第3項
《3 振替機関は、第1項の規定により振替株…》
式を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
の規定により同項の 振替株式 についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該通知において当該振替株式の株主として通知をした者(以下この項において「 特定被通知株主 」という。)以外の株主に係る会社法第124条第1項に規定する権利の行使については、第1項の規定は、適用しない。ただし、当該振替株式が次の各号のいずれかに該当するものである場合に限る。
1号 特定被通知株主 が当該通知の後2週間以内に、発行者に対し、会社法第124条第1項に規定する権利の全部を放棄する旨の意思表示をした 振替株式
2号 発行者が有する自己の株式
3号 発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における単元未満株式(会社法第189条第1項に規定する単元未満株式をいう。
第153条
《超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合…》
における株主の議決権 第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式以外の株式について一株に満たない端数が生じたとき、又は単元未満株式が生じたときは、各株主は、会
において同じ。)
4号 前号に規定する場合における会社法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主の株式
4項 振替機関 が
第145条第3項
《3 振替機関は、第1項の規定により振替株…》
式を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
の義務の全部を履行したときは、株主の権利(会社法第124条第1項に規定する権利を除く。次条第4項及び
第154条
《少数株主権等の行使に関する会社法の特例 …》
振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第1項の規定は、適用しない。 2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でな
において「 少数株主権等 」という。)の行使については、第1項の規定は、適用しない。
148条 (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第146条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主(当該口座管理機関又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替株式 についての株主に限る。)は、その有する当該 銘柄 の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「 口座管理機関分制限数 」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
1号 当該株主の有する当該 銘柄 の 振替株式 の数(当該 口座管理機関 の 下位機関 であって
第146条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利
の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替株式 についてのすべての株主の有する当該 銘柄 の振替株式の総数(当該口座管理機関の下位機関であって
第146条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利
の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2項 第146条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 は、前項に規定する株主に対して同条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
3項 前条第3項の規定は、
第146条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 が、
第151条第1項第1号
《振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次条において「通
又は第4号の通知の後2週間以内に、
第146条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利
の規定により同項の 振替株式 についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
4項 口座管理機関 が
第146条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利
の義務の全部を履行したときは、当該口座管理機関又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替株式 についての 少数株主権等 の行使については、第1項の規定は、適用しない。
149条 (発行者が誤って振替株式について剰余金の配当をした場合における取扱い)
1項 発行者が
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は前条第1項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた 振替株式 についてした剰余金の配当は、当該発行者が善意の場合であっても、当該 銘柄 の他の振替株式に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2項 前項の場合において、株主は、発行者に対し、同項の剰余金の配当に係る金額の返還をする義務を負わない。
3項 発行者は、第1項の剰余金の配当をしたときは、前項に規定する金額の限度において、
第147条第2項
《2 第145条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各株主に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
又は前条第2項の規定による株主の 振替機関 等に対する権利を取得する。
4節 会社法等の特例
150条 (株式の発行に関する会社法の特例)
1項 会社が設立に際して発行する株式について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与える場合には、発起人は、会社法第32条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該 振替株式 の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を示さなければならない。
2項 振替株式 の発行者は、当該振替株式についての会社法第59条第1項又は
第203条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債新株予約…》
権が消滅しているものを除く。について社債の償還があった場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該償還があった後、遅滞なく、当該償還があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係
の通知において、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
3項 振替株式 を発行する会社の株主名簿には、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
4項 振替株式 の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を会社法第203条第2項の書面に記載し、又は同法第205条第1項の契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。
5項 新株予約権(その目的である株式が 振替株式 であるものに限る。)の発行者は、当該新株予約権についての会社法第242条第1項の通知において、当該新株予約権の目的である振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
6項 新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が 振替株式 であるときは、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を当該振替株式の発行者に示さなければならない。
151条 (総株主通知)
1項 振替機関 は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する 振替株式 の 銘柄 及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「 通知事項 」という。)を速やかに通知しなければならない。
1号 発行者が基準日を定めたとき。その日の株主
2号 株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。その日の株主
3号 振替機関 等が
第135条第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替株式についての記載又は記録がされている口座機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。当該抹消に係る 振替株式 の株主
4号 事業年度を1年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して6月を経過したとき(発行者が会社法第454条第5項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。当該事業年度の開始の日から起算して6月を経過した日の株主
5号 特定の 銘柄 の 振替株式 を取り扱う 振替機関 が
第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定により
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を取り消された場合又は
第41条第1項
《振替機関が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 1 振替業を廃止したとき。 2 解散したとき設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。。
の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の 振替業 を承継する者が存しないとき。当該指定が取り消された日又は当該指定が効力を失った日の株主
6号 特定の 銘柄 の 振替株式 が 振替機関 によって取り扱われなくなったとき。当該振替機関が当該振替株式の取扱いをやめた日の株主
7号 その他政令で定めるとき。政令で定める日における株主
2項 前項の場合において、 振替機関 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。
1号 振替機関 又はその 下位機関 の備える振替口座簿中の 加入者 の口座( 顧客口座 及び
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座を除く。)の 保有欄 に 振替株式 についての記載又は記録がされている場合当該口座の加入者(主務省令で定めるところにより、当該加入者が、その 直近上位機関 に対し、当該振替株式につき他の加入者を株主として前項の通知をすることを求める旨の申出をしたときは、当該振替株式に係る他の加入者(
第154条第3項第2号
《3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式につ…》
いて自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
及び
第159条の2第2項第2号
《2 加入者は、次に掲げる振替株式の発行者…》
に対する書面交付請求会社法第325条の5第2項に規定する書面交付請求をいう。以下この項において同じ。を、その直近上位機関を経由してすることができる。 この場合においては、同法第130条第1項の規定にか
において「 特別株主 」という。))
2号 前号に規定する 加入者 の口座の 質権欄 に 振替株式 についての記載又は記録がされている場合当該質権欄に株主としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
3号 第155条第1項に規定する買取口座に 振替株式 についての記載又は記録がされている場合当該振替株式について同条第3項の申請をした振替株式の株主(当該振替株式の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の 加入者 )
3項 振替機関 は、第1項の場合において、 振替株式 が 質権欄 に記載され、又は記録されている口座の 加入者 からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の 銘柄 及び当該振替株式についての
第129条第3項第4号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごと
に掲げる事項その他主務省令で定める事項を示さなければならない。
4項 加入者 は、前項の申出をするには、その 直近上位機関 を経由してしなければならない。
5項 第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の場合において、 振替機関 が第1項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその 下位機関 の 加入者 の口座に記載又は記録がされた 振替株式 のうち
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
6項 口座管理機関 は、その 直近上位機関 から、当該口座管理機関又はその 下位機関 の 加入者 の口座に記載又は記録がされた 振替株式 につき、第1項の通知のために必要な事項(第3項及び前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
7項 第1項第1号、第2号、第4号及び第7号に掲げる場合(政令で定める場合を除く。)には、発行者は、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める日(同項第4号にあっては、同号の事業年度の開始の日)その他主務省令で定める事項を当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に通知しなければならない。
8項 発行者は、正当な理由があるときは、 振替機関 に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の株主についての 通知事項 を通知することを請求することができる。この場合においては、第1項から第6項までの規定を準用する。
152条 (株主名簿の名義書換に関する会社法の特例)
1項 発行者は、前条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、株主名簿に 通知事項 及び同条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条第1項各号に定める日に会社法第130条第1項の規定による記載又は記録がされたものとみなす。
2項 第147条第3項
《3 第145条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関が第151条第1項第1号又は第4号の通知の後2週間以内に、第145条第3項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該
(
第148条第3項
《3 前条第3項の規定は、第146条第1項…》
に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が、第151条第1項第1号又は第4号の通知の後2週間以内に、第146条第1項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をした
において準用する場合を含む。)に規定する意思表示をした場合には、発行者は、
第145条第3項
《3 振替機関は、第1項の規定により振替株…》
式を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
又は
第146条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利
の義務の全部を履行した 振替機関 等又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替株式 については、前項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により示された事項を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
3項 前項の場合には、発行者は、 特定被通知株主 (
第147条第3項
《3 第145条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関が第151条第1項第1号又は第4号の通知の後2週間以内に、第145条第3項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該
(
第148条第3項
《3 前条第3項の規定は、第146条第1項…》
に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が、第151条第1項第1号又は第4号の通知の後2週間以内に、第146条第1項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をした
において準用する場合を含む。)に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。)については、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有する 振替株式 の数として株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
1号 前条第1項の規定により通知された 特定被通知株主 の有する 振替株式 の数
2号 第145条第3項
《3 振替機関は、第1項の規定により振替株…》
式を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
又は
第146条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利
の義務の全部の履行に係る 振替株式 のうち 特定被通知株主 に係るものの数
153条 (超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権)
1項 第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により発行者に対抗することができない株式以外の株式について一株に満たない端数が生じたとき、又は単元未満株式が生じたときは、各株主は、会社法第308条第1項の規定にかかわらず、当該端数又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に100分の1に満たない数があるときは、これを切り捨てた数)の議決権を有する。
154条 (少数株主権等の行使に関する会社法の特例)
1項 振替株式 についての 少数株主権等 の行使については、会社法第130条第1項の規定は、適用しない。
2項 前項の 振替株式 についての 少数株主権等 は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。
3項 振替機関 は、特定の 銘柄 の 振替株式 について自己又は 下位機関 の 加入者 からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
1号 当該 加入者 の口座の 保有欄 に記載又は記録がされた当該 振替株式 (当該加入者が
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の申出をしたものを除く。)の数及びその数に係る
第129条第3項第6号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごと
に掲げる事項
2号 当該 加入者 が他の加入者の口座における 特別株主 である場合には、当該口座の 保有欄 に記載又は記録がされた当該 振替株式 のうち当該特別株主についてのものの数及びその数に係る
第129条第3項第6号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごと
に掲げる事項
3号 当該 加入者 が他の加入者の口座の 質権欄 に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該 振替株式 のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る
第129条第3項第6号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごと
に掲げる事項
4号 当該 加入者 が次条第3項の申請をした 振替株式 の株主である場合には、同条第1項に規定する買取口座に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る
第129条第3項第6号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごと
に掲げる事項
4項 加入者 は、前項の申出をするには、その 直近上位機関 を経由してしなければならない。
5項 第151条第5項
《5 第147条第1項又は第148条第1項…》
の場合において、振替機関が第1項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式のうち第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者
及び第6項の規定は、第3項の通知について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項及び前項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
155条 (株式買取請求に関する会社法の特例)
1項 振替株式 の発行者が会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、 事業譲渡 等(同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合には、当該発行者は、 振替機関 等に対し、株式買取請求(同法第116条第1項、第182条の4第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項又は第816条の6第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条及び
第159条の2第2項第4号
《2 加入者は、次に掲げる振替株式の発行者…》
に対する書面交付請求会社法第325条の5第2項に規定する書面交付請求をいう。以下この項において同じ。を、その直近上位機関を経由してすることができる。 この場合においては、同法第130条第1項の規定にか
において「 買取口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が開設の申出をした 買取口座 があるとき、又はこれらの行為に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。
2項 前項の発行者は、
第161条第2項
《2 会社法第116条第3項、第158条第…》
1項、第168条第2項、第169条第3項、第170条第3項、第172条第2項、第179条の4第1項、第179条の6第4項、第181条第1項、第195条第2項、第201条第3項、第206条の2第1項、第
の規定により、会社法第116条第3項、
第181条第1項
《第179条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各新株予約権者は、当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規
(同法第182条の4第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第469条第3項、第785条第3項、第797条第3項、第806条第3項又は第816条の6第3項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、 買取口座 を公告しなければならない。
3項 振替株式 の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について 買取口座 を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。
4項 第1項の発行者は、会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、 事業譲渡 等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替株式 (当該行為に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該発行者の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
5項 第1項の発行者は、第3項の申請をした 振替株式 の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、 買取口座 に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。
6項 第1項の発行者は、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替株式 については、当該発行者又は第3項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
7項 第3項の申請をする 振替株式 の株主以外の 加入者 は、 買取口座 を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
8項 振替株式 の株主が会社法第192条第1項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を 振替先口座 とする振替を当該株主の 直近上位機関 に対して申請することを請求することができる。
156条 (取得請求権付株式に関する会社法の特例)
1項 取得請求権付株式である特定の 銘柄 の 振替株式 について会社法第166条第1項本文の規定による請求をする 加入者 は、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
2項 会社法第167条第1項の規定にかかわらず、同法第166条第1項本文の規定による請求に係る取得請求権付株式が 振替株式 である場合には、発行者は、前項の振替の申請により発行者の口座における 保有欄 に当該取得請求権付株式に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替株式を取得する。
3項 会社法第166条第1項本文の規定による請求により 振替株式 の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を当該振替株式を交付する会社に示さなければならない。
157条 (取得条項付株式等に関する会社法の特例)
1項 取得条項付株式である 振替株式 の発行者が当該振替株式の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第107条第2項第3号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替株式について当該発行者の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減少の記載又は記録がされる 加入者 の 直近上位機関 に対して行うものとする。
2項 会社法第170条第1項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請によりその口座における 保有欄 に同項前段の 振替株式 に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替株式を取得する。
3項 取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。)である 振替株式 の発行者が当該振替株式の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、同法第107条第2項第3号イの事由が生じた日又は同法第171条第1項第3号に規定する取得日(以下この項において「 効力発生日 」という。)以後遅滞なく、 効力発生日 を
第135条第1項第2号
《特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替…》
株式についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該振替
の日として同項の通知(以下この章において「 全部抹消の通知 」という。)をしなければならない。
4項 会社法第170条第1項及び
第173条第1項
《振替機関等は、その備える振替口座簿につい…》
て、第165条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
の規定にかかわらず、前項の場合には、発行者は、 全部抹消の通知 により同項の 振替株式 についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替株式を取得する。
158条 (株式の消却に関する会社法の特例)
1項 発行者が自己の 振替株式 を消却しようとするときは、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。
2項 振替株式 の消却は、
第134条第4項第1号
《4 第1項の申請があった場合には、当該申…》
請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 発行者の口座の保有欄における前項の数についての減少の記載又は記録 2 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位
の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。
159条 (株券喪失登録がされた株券に係る会社法等の特例)
1項 第130条第1項
《特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替…》
株式を発行した日以後当該発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、当該同意以下この項において「成立後同意」という。をした日以後遅滞なく、当該発行者が同条第1項の
の規定にかかわらず、株券喪失登録がされた株券の株式については、登録抹消日(会社法第230条第1項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで
第130条第1項
《特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替…》
株式を発行した日以後当該発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、当該同意以下この項において「成立後同意」という。をした日以後遅滞なく、当該発行者が同条第1項の
の通知をすることができない。
2項 前項の株式の発行者は、登録抹消日において、 振替機関 等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第221条第3号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者(以下この条において「 名義人等 」という。)のために
第131条第3項
《3 第1項第1号の株主又は登録株式質権者…》
が同項第2号の期間内に同号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該株主又は当該登録株式質権者のために振替株式の振替を行うための口座以下この章において「特別口座
本文の申出をしなければならない。ただし、当該 名義人等 が登録抹消日までに当該発行者に対し自己のために開設された当該 振替株式 の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を通知したとき、又は当該発行者が当該名義人等のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
3項 前項本文の発行者が第1項の株式について
第130条第1項
《特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替…》
株式を発行した日以後当該発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、当該同意以下この項において「成立後同意」という。をした日以後遅滞なく、当該発行者が同条第1項の
の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める事項として同項の通知をしなければならない。
1号 前項本文の 名義人等 である 加入者 の氏名又は名称
第130条第1項第2号
《特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替…》
株式を発行した日以後当該発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、当該同意以下この項において「成立後同意」という。をした日以後遅滞なく、当該発行者が同条第1項の
に掲げる事項
2号 前号の 加入者 から通知を受けた前項ただし書の口座(当該通知がないときは、当該発行者が開設の申出をした 特別口座 )第130条第1項第3号に掲げる事項
159条の2 (電子提供措置に関する会社法の特例)
1項 振替株式 を発行する会社は、電子提供措置(会社法第325条の2に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨を定款で定めなければならない。
2項 加入者 は、次に掲げる 振替株式 の発行者に対する書面交付請求(会社法第325条の5第2項に規定する書面交付請求をいう。以下この項において同じ。)を、その 直近上位機関 を経由してすることができる。この場合においては、同法第130条第1項の規定にかかわらず、書面交付請求をする権利は、当該発行者に対抗することができる。
1号 当該 加入者 の口座の 保有欄 に記載又は記録がされた当該 振替株式 (当該加入者が
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の申出をしたものを除く。)
2号 当該 加入者 が他の加入者の口座における 特別株主 である場合には、当該口座の 保有欄 に記載又は記録がされた当該 振替株式 のうち当該特別株主についてのもの
3号 当該 加入者 が他の加入者の口座の 質権欄 に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該 振替株式 のうち当該株主についてのもの
4号 当該 加入者 が
第155条第3項
《3 振替株式の株主は、その有する振替株式…》
について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
の申請をした 振替株式 の株主である場合には、 買取口座 に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのもの
160条 (合併等に関する会社法の特例)
1項 消滅会社等 の株式が 振替株式 でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合において、 存続会社等 又は 新設会社等 が 吸収合併等 又は 新設合併等 に際して振替株式を交付しようとするときは、 合併等効力発生日 を
第131条第1項第1号
《会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようと…》
する場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める
の一定の日として同項の通知をしなければならない。
2項 存続会社等 が 吸収合併等 に際して 振替株式 を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、 合併等効力発生日 以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
3項 消滅会社等 の株式が 振替株式 である場合において、 存続会社等 又は 新設会社等 が 吸収合併等 又は 新設合併等 に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、 合併等効力発生日 を
第135条第1項第2号
《特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替…》
株式についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該振替
の日として 全部抹消の通知 をしなければならない。
4項 持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併 設立会社 が合併に際して 振替株式 を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を定めなければならない。
5項 吸収分割 承継会社 又は新設分割 設立会社 が会社分割に際して 振替株式 を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする会社のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を定めなければならない。
160条の2 (株式交付に関する会社法の特例)
1項 会社法第774条の3第1項第3号又は第8号イの株式交付親会社の株式が 振替株式 である場合には、株式交付親会社は、同法第774条の4第1項(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
2項 前項に規定する場合には、会社法第774条の4第2項(同法第774条の9において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第774条の3第1項第4号又は第9号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する 振替株式 の株主にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を同法第774条の4第2項の書面に記載し、又は同法第774条の六(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。
3項 会社法第774条の3第1項第5号ロ又は第8号ハの新株予約権の目的である株式が 振替株式 である場合には、株式交付親会社は、同法第774条の4第1項(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該新株予約権の目的である振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
4項 株式交付親会社が株式交付に際して 振替株式 を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
161条 (適用除外等)
1項 振替株式 については、会社法第122条第1項から第3項まで、
第132条第1項第2号
《特定の銘柄の振替株式について、振替の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなけ
及び第3号、第2項並びに第3項、
第133条
《特別口座に記載又は記録がされた振替株式に…》
ついての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
、
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
、
第148条
《口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務…》
の不履行の場合における取扱い 第146条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口
、
第152条
《株主名簿の名義書換に関する会社法の特例 …》
発行者は、前条第1項同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第3項同条第8項において準用する場合を含む。の規定により示された事
並びに第154条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
2項 会社法第116条第3項、
第158条第1項
《発行者が自己の振替株式を消却しようとする…》
ときは、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。
、
第168条第2項
《2 前項の申請は、この法律に別段の定めが…》
ある場合を除き、振替によりその口座顧客口座を除く。において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
、
第169条第3項
《3 特別口座の開設の申出をした発行者以外…》
の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
、
第170条第3項
《3 第1項の申請をする加入者以下この条に…》
おいて「申請人」という。は、当該申請において、当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数を示さなければならない。
、第172条第2項、第179条の4第1項、第179条の6第4項、
第181条第1項
《第179条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各新株予約権者は、当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規
、
第195条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は
、第201条第3項、第206条の2第1項、
第240条第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替優先出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなけ
、第244条の2第1項、第469条第3項、第776条第2項、第783条第5項、第785条第3項、第797条第3項、第804条第4項、第806条第3項及び第816条の6第3項の規定にかかわらず、 振替株式 を発行している会社は、これらの規定による通知(当該振替株式の株主又はその登録株式質権者に対してするものに限る。)に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
3項 振替株式 の譲渡における会社法第130条第1項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
5節 雑則
162条
1項 次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替株式 の 銘柄 について、政令で定める方法により、 加入者 が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
1号 第130条第1項
《特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替…》
株式を発行した日以後当該発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、当該同意以下この項において「成立後同意」という。をした日以後遅滞なく、当該発行者が同条第1項の
の通知同項第9号に掲げる事項
2号 第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
前段の通知同項第7号に掲げる事項
2項 前項の措置に関する費用は、同項の 振替株式 の発行者の負担とする。
8章 新株予約権の振替 > 1節 通則
163条 (権利の帰属)
1項 新株予約権の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権(その目的である株式が 振替株式 であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるもの及び新株予約権付社債に付されたものを除く。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であって、 振替機関 が取り扱うもの(以下「 振替新株予約権 」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
164条 (新株予約権証券の不発行)
1項 振替新株予約権 については、新株予約権証券を発行することができない。
2項 振替新株予約権 の新株予約権者は、当該振替新株予約権を取り扱う 振替機関 が
第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定により
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を取り消された場合若しくは
第41条第1項
《振替機関が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 1 振替業を廃止したとき。 2 解散したとき設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。。
の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の 振替業 を承継する者が存しないとき、又は当該振替新株予約権が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新株予約権証券の発行を請求することができる。
3項 前項の新株予約権証券は、無記名式とする。
2節 振替口座簿
165条 (振替口座簿の記載又は記録事項)
1項 振替口座簿は、各 加入者 の口座ごとに区分する。
2項 振替口座簿中の 口座管理機関 の口座は、次に掲げるものに区分する。
1号 当該 口座管理機関 が 振替新株予約権 についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「 自己口座 」という。)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 の 加入者 が 振替新株予約権 についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「 顧客口座 」という。)
3項 振替口座簿中の各口座( 顧客口座 を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 加入者 の氏名又は名称及び住所
2号 発行者の商号及び 振替新株予約権 の種類(以下この章において「 銘柄 」という。)
3号 銘柄 ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
4号 加入者 が質権者であるときは、その旨、質権の目的である 振替新株予約権 の 銘柄 ごとの数、当該数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所
5号 加入者 が信託の受託者であるときは、その旨及び前2号の数のうち信託財産であるものの数
6号 その他政令で定める事項
4項 振替口座簿中の 顧客口座 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項
2号 銘柄 ごとの数
3号 その他政令で定める事項
5項 振替機関 が 機関口座 を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 銘柄
2号 銘柄 ごとの数
3号 その他政令で定める事項
6項 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
166条 (振替新株予約権の発行時の新規記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替新株予約権 の発行者は、当該振替新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該発行に係る 振替新株予約権 の 銘柄
2号 前号の 振替新株予約権 の新株予約権者又は質権者である 加入者 の氏名又は名称
3号 前号の 加入者 のために開設された第1号の 振替新株予約権 の振替を行うための口座
4号 加入者 ごとの第1号の 振替新株予約権 の数(次号に掲げるものを除く。)
5号 加入者 が質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第1号の 振替新株予約権 の数及び当該数のうち新株予約権者ごとの数
6号 前号の新株予約権者の氏名又は名称及び住所
7号 加入者 が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び第5号の数のうち信託財産であるものの数
8号 前条第3項第6号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
9号 第1号の 振替新株予約権 の総数、当該振替新株予約権を行使することができる期間その他主務省令で定める事項
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替新株予約権 の 銘柄 について、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 振替機関 が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
イ 当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「 保有欄 」という。)における前項第2号の 加入者 (同号の新株予約権者であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録
ロ 当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「 質権欄 」という。)における前項第2号の 加入者 (同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の 振替新株予約権 の数及び当該数のうち新株予約権者ごとの数の増加の記載又は記録
ハ 当該口座の 質権欄 における前項第6号に掲げる事項の記載又は記録
ニ 当該口座における前項第7号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
ホ 当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録
2号 当該 振替機関 が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって同項第2号の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における当該加入者に係る同項第4号の数と同項第5号の 振替新株予約権 の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号までに掲げる事項の通知
3項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
167条 (発行者が新株予約権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
1項 会社が特定の 銘柄 の 振替新株予約権 を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者のために開設された振替新株予約権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「 通知者 」という。)は、次に掲げる事項を当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
1号 会社が一定の日における当該 振替新株予約権 の新株予約権者(質権者があるときは、その質権の目的である新株予約権の新株予約権者を除く。)及び当該質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨
2号 前号の新株予約権者又は質権者のために開設された当該 振替新株予約権 の振替を行うための口座(第3項本文の申出により 振替機関 等が開設した口座を除く。)を、 通知者 がこの項の通知を発した日から起算して、新株予約権者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内に通知者に通知すべき旨
3号 第3項本文の申出により口座を開設する 振替機関 等の氏名又は名称及び住所
4号 その他主務省令で定める事項
2項 前項の 通知者 が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の一定の日において、当該会社に対し、同号の新株予約権者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
3項 第1項第1号の新株予約権者又は質権者が同項第2号の期間内に同号の口座を 通知者 に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の 振替機関 等に対して当該新株予約権者又は当該質権者のために 振替新株予約権 の振替を行うための口座(以下この章において「 特別口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該新株予約権者又は当該質権者のために開設の申出をした 特別口座 があるときは、この限りでない。
4項 会社が第1項の 振替新株予約権 に係る新株予約権の発行者である場合において、同項第1号の一定の日までに
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権について 振替機関 に同項の同意を与えなければならない。
5項 第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の新株予約権者又は質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした 特別口座 )を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。
168条 (振替手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替新株予約権 について、振替の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減少の記載又は記録がされる 加入者 が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき 振替新株予約権 の 銘柄 及び数
2号 前項の 加入者 の口座において減少の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
3号 前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、当該記載又は記録がされるべき 振替新株予約権 についての新株予約権者の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数(以下この条において「 振替数 」という。)のうち当該新株予約権者ごとの数
4号 増加の記載又は記録がされるべき口座( 顧客口座 を除く。以下この章において「 振替先口座 」という。)
5号 振替先口座 ( 機関口座 を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
6号 振替先口座 ( 機関口座 を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、 振替数 のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 第2項の 加入者 の口座の前項第2号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における次に掲げる記載又は記録
イ 振替数 についての減少の記載又は記録
ロ イの減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、前項第3号の新株予約権者ごとの数の減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 でない場合には、 直近上位機関 に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知
3号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第5号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 ( 機関口座 にあっては、
第165条第5項第2号
《5 振替機関が機関口座を開設する場合には…》
、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 銘柄 2 銘柄ごとの数 3 その他政令で定める事項
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「 振替先欄 」という。)における 振替数 についての増加の記載又は記録
4号 前号の場合において、当該 振替先欄 が 質権欄 であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録
イ 前項第6号の新株予約権者ごとの数についての増加の記載又は記録
ロ 当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所の記載又は記録
5号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替数 についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における 振替数 についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 でない場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
3号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の 振替先欄 における 振替数 についての増加の記載又は記録
4号 前号の場合において、当該 振替先欄 が 質権欄 であるときは、当該質権欄における前項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録
5号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替数 についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
7項 第4項第5号又は第5項第5号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた 口座管理機関 は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 口座管理機関 が 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の 振替先欄 における 振替数 についての増加の記載又は記録
2号 前号の場合において、当該 振替先欄 が 質権欄 であるときは、当該質権欄における第4項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録
3号 当該 口座管理機関 が 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替数 についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第5号又は第5項第5号の規定により通知を受けた事項の通知
8項 前項の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
169条 (特別口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての振替手続等に関する特例)
1項 加入者 は、 特別口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 については、当該加入者又は当該振替新株予約権の発行者の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
2項 特定の 銘柄 の 振替新株予約権 に係る
第166条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当…》
該振替新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権の銘柄 2 前号の振替新株
の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替新株予約権の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「 取得者等 」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替新株予約権についての記載又は記録がされた 特別口座 の 加入者 と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくは当該判決であって執行力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該 取得者等 が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
1号 当該 取得者等 のための
第167条第3項
《3 第1項第1号の新株予約権者又は質権者…》
が同項第2号の期間内に同号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該新株予約権者又は当該質権者のために振替新株予約権の振替を行うための口座以下この章において「特
本文の申出
2号 前号の申出により開設された口座を 振替先口座 とする当該 振替新株予約権 についての振替の申請
3項 特別口座 の開設の申出をした発行者以外の 加入者 は、当該特別口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
169条の2 (特別口座の移管)
1項 特別口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 の発行者は、当該特別口座を開設した 振替機関 等(次項及び第3項において「 移管元振替機関等 」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の 加入者 のために当該振替新株予約権の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。
2項 前項の申出は、 移管元振替機関等 が開設した当該 振替新株予約権 の振替を行うための 特別口座 (次項及び第4項において「 移管元特別口座 」という。)の全ての 加入者 のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る 振替機関 等にある場合における当該加入者については、この限りでない。
3項 第1項の発行者は、 移管元振替機関等 に対し、 移管元特別口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 の全てについて、移管先 特別口座 (同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を 振替先口座 とする振替の申請をすることができる。
4項 第1項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、 移管元特別口座 の 加入者 に対し、移管先 特別口座 を開設した 振替機関 等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。
170条 (抹消手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替新株予約権 について、抹消の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、抹消によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減少の記載又は記録がされる 加入者 が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請をする 加入者 (以下この条において「 申請人 」という。)は、当該申請において、当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき 振替新株予約権 の 銘柄 及び数を示さなければならない。
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 申請人 の口座の 保有欄 における前項の数についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第3項の数についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
171条 (全部抹消手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替新株予約権 の発行者は、当該振替新株予約権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該 振替新株予約権 の 銘柄
2号 当該 振替新株予約権 についての記載又は記録の全部を抹消する日
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替新株予約権 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の 振替新株予約権 についての記載又は記録がされている口座( 機関口座 及び 顧客口座 以外の口座にあっては、当該口座の 保有欄 又は 質権欄 。以下この章において「 保有欄等 」という。)において、当該振替新株予約権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
172条 (振替新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)
1項 振替機関 等は、
第166条第1項第9号
《特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当…》
該振替新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権の銘柄 2 前号の振替新株
に規定する期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の同項第1号の 振替新株予約権 についての記載又は記録がされている 保有欄 等において、当該振替新株予約権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
173条 (記載又は記録の変更手続)
1項 振替機関 等は、その備える振替口座簿について、
第165条第3項
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替新株予約権の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの数次号に掲げるものを除く。 4
各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
3節 振替の効果等
174条 (振替新株予約権の譲渡)
1項 振替新株予約権 の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における 保有欄 ( 機関口座 にあっては、
第165条第5項第2号
《5 振替機関が機関口座を開設する場合には…》
、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 銘柄 2 銘柄ごとの数 3 その他政令で定める事項
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
175条 (振替新株予約権の質入れ)
1項 振替新株予約権 の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における 質権欄 に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
176条 (信託財産に属する振替新株予約権についての対抗要件)
1項 振替新株予約権 については、
第165条第3項第5号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替新株予約権の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの数次号に掲げるものを除く。 4
の規定により当該振替新株予約権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2項 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
177条 (加入者の権利推定)
1項 加入者 は、その口座(
第183条第1項
《振替新株予約権の発行者が会社法第118条…》
第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約権買取請求同項又は同法第777条第1項、第
に規定する 買取口座 を除き、 口座管理機関 の口座にあっては 自己口座 に限る。)における記載又は記録がされた 振替新株予約権 についての権利を適法に有するものと推定する。
178条 (善意取得)
1項 振替の申請によりその口座( 口座管理機関 の口座にあっては、 自己口座 に限る。)において特定の 銘柄 の 振替新株予約権 についての増加の記載又は記録を受けた 加入者 ( 機関口座 を有する 振替機関 を含む。)は、当該銘柄の振替新株予約権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
179条 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
1項 前条の規定による 振替新株予約権 の取得によりすべての新株予約権者の有する同条に規定する 銘柄 の振替新株予約権の総数が当該銘柄の振替新株予約権の発行総数(消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、 振替機関 は、その超過数(第1号の合計数から第2号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権を取得する義務を負う。
1号 振替機関 の備える振替口座簿における振替機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替新株予約権 の数の合計数
2号 当該 銘柄 の 振替新株予約権 の発行総数(消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。)
2項 前項第1号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の 振替新株予約権 を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
3項 振替機関 は、第1項の規定により 振替新株予約権 を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替新株予約権の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
4項 前項に規定する 振替新株予約権 は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。
5項 振替機関 は、 振替新株予約権 について第3項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
180条 (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
1項 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる 口座管理機関 があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該 銘柄 の 振替新株予約権 の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
1号 当該 口座管理機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替新株予約権 の数の合計数
2号 当該 口座管理機関 の 直近上位機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の 顧客口座 に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替新株予約権 の数
2項 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
1号 前項第1号に規定する数
2号 前項第2号に規定する 顧客口座 における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
3項 第1項の場合において、 口座管理機関 は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する 銘柄 の 振替新株予約権 を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権を取得する義務を負う。
4項 口座管理機関 は、第1項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その 直近上位機関 に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 当該放棄の意思表示をした旨
2号 当該放棄の意思表示に係る 振替新株予約権 の 銘柄 及び数
5項 前項の 直近上位機関 は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる 銘柄 の 振替新株予約権 について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
1号 前項の 口座管理機関 の口座の 自己口座 における同項第2号に掲げる数の減少の記載又は記録
2号 前号の口座の 顧客口座 における前項第2号に掲げる数の増加の記載又は記録
181条 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第179条第1項
《前条の規定による振替新株予約権の取得によ…》
りすべての新株予約権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権の総数が当該銘柄の振替新株予約権の発行総数消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各新株予約権者は、当該新株予約権者の有する当該 銘柄 の 振替新株予約権 のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。
1号 当該新株予約権者の有する当該 銘柄 の 振替新株予約権 の数(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該新株予約権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限数を控除した数)
2号 すべての新株予約権者の有する当該 銘柄 の 振替新株予約権 の総数(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限数の合計数を控除した数)
2項 第179条第1項
《前条の規定による振替新株予約権の取得によ…》
りすべての新株予約権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権の総数が当該銘柄の振替新株予約権の発行総数消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 は、各新株予約権者に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
182条 (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第180条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権の全部
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、新株予約権者(当該口座管理機関又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替新株予約権 についての新株予約権者に限る。)は、その有する当該 銘柄 の振替新株予約権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「 口座管理機関分制限数 」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
1号 当該新株予約権者の有する当該 銘柄 の 振替新株予約権 の数(当該 口座管理機関 の 下位機関 であって
第180条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権の全部
の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該新株予約権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替新株予約権 についてのすべての新株予約権者の有する当該 銘柄 の振替新株予約権の総数(当該口座管理機関の下位機関であって
第180条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権の全部
の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2項 第180条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権の全部
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 は、前項に規定する新株予約権者に対して同条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
4節 会社法の特例
183条 (新株予約権買取請求に関する会社法の特例)
1項 振替新株予約権 の発行者が会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、 振替機関 等に対し、新株予約権買取請求(同項又は同法第777条第1項、第787条第1項若しくは第808条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この節において「 買取口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が開設の申出をした 買取口座 があるとき、又はこれらの行為に係る新株予約権買取請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。
2項 前項の発行者は、会社法第118条第3項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項の規定による通知をする場合には、併せて、 買取口座 を通知しなければならない。
3項 第1項の発行者は、会社法第118条第4項、第777条第4項、第787条第4項又は第808条第4項の規定により、同法第118条第3項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、 買取口座 を公告しなければならない。
4項 振替新株予約権 の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について 買取口座 を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。
5項 第1項の発行者は、会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 (当該行為に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該発行者の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
6項 第1項の発行者は、第4項の申請をした 振替新株予約権 の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、 買取口座 に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該新株予約権者の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。
7項 第1項の発行者は、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 については、当該発行者又は第4項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
8項 第4項の申請をする 振替新株予約権 の新株予約権者以外の 加入者 は、 買取口座 を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
184条 (新株予約権の発行に関する会社法の特例)
1項 振替新株予約権 の発行者は、当該振替新株予約権についての会社法第242条第1項の規定による通知において、当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
2項 会社法第249条第3号の規定にかかわらず、 振替新株予約権 についての新株予約権原簿には、当該振替新株予約権の内容及び数並びに当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
3項 振替新株予約権 の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を会社法第242条第2項の書面に記載し、又は同法第244条第1項の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権の発行者に示さなければならない。
4項 会社法第166条第1項本文の規定による請求により 振替新株予約権 の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を当該振替新株予約権を交付する会社に示さなければならない。
185条 (取得条項付新株予約権に関する会社法の特例)
1項 取得条項付新株予約権(会社法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下この章及び次章において同じ。)である 振替新株予約権 の発行者が当該振替新株予約権の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、同法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替新株予約権について当該発行者の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減少の記載又は記録がされる 加入者 の 直近上位機関 に対して行うものとする。
2項 会社法第275条第1項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請により、その口座における 保有欄 に同項前段の 振替新株予約権 に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替新株予約権を取得する。
3項 取得条項付新株予約権である 振替新株予約権 の発行者が当該振替新株予約権の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく、その日を
第171条第1項第2号
《特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当…》
該振替新株予約権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
の日として同項の通知(以下この章において「 全部抹消の通知 」という。)をしなければならない。
4項 会社法第275条第1項の規定にかかわらず、発行者は、 全部抹消の通知 により前項の 振替新株予約権 についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替新株予約権を取得する。
186条 (総新株予約権者通知)
1項 振替機関 は、振替機関等が
第171条第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている口座機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る 振替新株予約権 の新株予約権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該新株予約権者の有する振替新株予約権の 銘柄 及び数その他主務省令で定める事項(第5項において「 通知事項 」という。)を速やかに通知しなければならない。
2項 前項の規定により通知する場合において、 振替機関 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。
1号 振替機関 又はその 下位機関 の備える振替口座簿中の 加入者 の口座( 顧客口座 及び 買取口座 を除く。)の 保有欄 に前項の 振替新株予約権 についての記載又は記録がされている場合当該口座の加入者
2号 前号に規定する 加入者 の口座の 質権欄 に前項の 振替新株予約権 についての記載又は記録がされている場合当該質権欄に新株予約権者としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
3号 買取口座 に前項の 振替新株予約権 についての記載又は記録がされている場合当該振替新株予約権について
第183条第4項
《4 振替新株予約権の新株予約権者は、その…》
有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
の申請をした振替新株予約権の新株予約権者(当該振替新株予約権の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の 加入者 )
3項 第181条第1項
《第179条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各新株予約権者は、当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規
又は
第182条第1項
《第180条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、新株予約権者当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限
の場合において、 振替機関 が第1項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその 下位機関 の 加入者 の口座に記載又は記録がされた 振替新株予約権 のうち
第181条第1項
《第179条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各新株予約権者は、当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規
又は
第182条第1項
《第180条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、新株予約権者当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限
の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
4項 口座管理機関 は、その 直近上位機関 から、当該口座管理機関又はその 下位機関 の 加入者 の口座に記載又は記録がされた 振替新株予約権 につき、第1項の通知のために必要な事項(前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
5項 発行者は、正当な理由があるときは、 振替機関 に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の新株予約権者についての 通知事項 を通知することを請求することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。
187条 (新株予約権の消却に関する会社法の特例)
1項 発行者が自己の 振替新株予約権 を消却しようとするときは、当該振替新株予約権について抹消の申請をしなければならない。
2項 振替新株予約権 の消却は、
第170条第4項第1号
《4 第1項の申請があった場合には、当該申…》
請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 申請人の口座の保有欄における前項の数についての減少の記載又は記録 2 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位
の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。
188条 (新株予約権の行使に関する会社法の特例)
1項 振替新株予約権 を行使する 加入者 は、当該振替新株予約権について抹消の申請をしなければならない。
189条 (合併等に関する会社法の特例)
1項 存続会社等 又は 新設会社等 が 吸収合併等 又は 新設合併等 に際して 振替新株予約権 を交付しようとするときは、 合併等効力発生日 を
第167条第1項第1号
《会社が特定の銘柄の振替新株予約権を交付し…》
ようとする場合において、当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者のために開設された振替新株予約権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合
の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。
2項 存続会社等 が 吸収合併等 に際して 振替新株予約権 を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、 合併等効力発生日 以後遅滞なく、当該振替新株予約権について振替の申請をしなければならない。
3項 振替新株予約権 の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第758条第5号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第763条第1項第10号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第768条第1項第4号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第773条第1項第9号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「 合併等 」という。)がその効力を生ずる日又は 合併等 により設立する会社の成立の日を
第171条第1項第2号
《特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当…》
該振替新株予約権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
の日として 全部抹消の通知 をしなければならない。
4項 持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併 設立会社 が合併に際して 振替新株予約権 を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を定めなければならない。
5項 吸収分割 承継会社 又は新設分割 設立会社 が会社分割に際して 振替新株予約権 を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする株式会社のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を定めなければならない。
189条の2 (株式交付に関する会社法の特例)
1項 会社法第774条の3第1項第5号ロ又は第8号ハの新株予約権が 振替新株予約権 である場合には、株式交付親会社は、同法第774条の4第1項(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
2項 前項に規定する場合には、会社法第774条の4第2項(同法第774条の9において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第774条の3第1項第6号又は第9号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する 振替新株予約権 の新株予約権者にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を同法第774条の4第2項の書面に記載し、又は同法第774条の六(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権の発行者に示さなければならない。
3項 株式交付親会社が株式交付に際して 振替新株予約権 を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替新株予約権について振替の申請をしなければならない。
190条 (適用除外)
1項 振替新株予約権 については、会社法第257条第1項、
第259条第1項
《消滅銀行合併転換法第21条第1項に規定す…》
る消滅銀行をいう。以下この条から第261条までにおいて同じ。又は吸収合併存続銀行は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求合併転換法第24条第1項合併転換法第31条において準用
、
第260条第1項
《消滅銀行は、振替新株予約権の発行者である…》
場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求合併転換法第25条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新株予約権の振替を行うための口座以下この条において「買取口座」という。の
及び第2項、
第268条第1項
《保険業法第165条の4第1項同法第165…》
条の12において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
、
第269条第1項
《第160条第1項の規定は組織変更株式交換…》
完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設立完全親会社同法第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全
、
第270条第1項
《第138条第1項から第5項までの規定は、…》
新設合併消滅株式会社金融商品取引所金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株
から第3項まで並びに第272条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
5節 雑則
191条
1項 第166条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当…》
該振替新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権の銘柄 2 前号の振替新株
の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替新株予約権 の 銘柄 について、政令で定める方法により、 加入者 が同項第9号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
2項 前項の措置に関する費用は、同項の 振替新株予約権 の発行者の負担とする。
9章 新株予約権付社債の振替 > 1節 通則
192条 (権利の帰属等)
1項 新株予約権付社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権付社債(当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が 振替株式 であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるものを除く。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権付社債であって、 振替機関 が取り扱うもの(以下「 振替新株予約権付社債 」という。)についての権利(
第205条
《振替新株予約権付社債の譲渡 振替新株予…》
約権付社債差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第209条までにおいて同じ。の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄機関口座にあっては、第194条第5項第
に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2項 この章において、 振替新株予約権 付社債の数は、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の数によるものとする。ただし、振替新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した場合における当該消滅した新株予約権に係る振替新株予約権付社債の数は、当該消滅した新株予約権の数によるものとする。
193条 (新株予約権付社債券の不発行)
1項 振替新株予約権 付社債については、新株予約権付社債券(会社法第249条第2号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)を発行することができない。
2項 振替新株予約権 付社債を有する者(以下この章において「 振替新株予約権付社債権者 」という。)は、当該振替新株予約権付社債を取り扱う 振替機関 が
第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定により
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を取り消された場合若しくは
第41条第1項
《振替機関が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 1 振替業を廃止したとき。 2 解散したとき設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。。
の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の 振替業 を承継する者が存しないとき、又は当該振替新株予約権付社債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新株予約権付社債券の発行を請求することができる。
3項 前項の新株予約権付社債券は、無記名式とする。
2節 振替口座簿
194条 (振替口座簿の記載又は記録事項)
1項 振替口座簿は、各 加入者 の口座ごとに区分する。
2項 振替口座簿中の 口座管理機関 の口座は、次に掲げるものに区分する。
1号 当該 口座管理機関 が 振替新株予約権 付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「 自己口座 」という。)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 の 加入者 が 振替新株予約権 付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「 顧客口座 」という。)
3項 振替口座簿中の各口座( 顧客口座 を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 加入者 の氏名又は名称及び住所
2号 発行者の商号及び 振替新株予約権 付社債の種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。以下この章において「 銘柄 」という。)
3号 銘柄 ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
4号 加入者 が質権者であるときは、その旨、質権の目的である 振替新株予約権 付社債の 銘柄 ごとの数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所
5号 加入者 が信託の受託者であるときは、その旨及び前2号の数のうち信託財産であるものの数
6号 その他政令で定める事項
4項 振替口座簿中の 顧客口座 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項
2号 銘柄 ごとの数
3号 その他政令で定める事項
5項 振替機関 が 機関口座 を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 銘柄
2号 銘柄 ごとの数
3号 その他政令で定める事項
6項 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
195条 (振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替新株予約権 付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該発行に係る 振替新株予約権 付社債の 銘柄
2号 前号の 振替新株予約権 付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者である 加入者 の氏名又は名称
3号 前号の 加入者 のために開設された第1号の 振替新株予約権 付社債の振替を行うための口座
4号 加入者 ごとの第1号の 振替新株予約権 付社債の数(次号に掲げるものを除く。)
5号 加入者 が質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第1号の 振替新株予約権 付社債の数及び当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数
6号 前号の 振替新株予約権 付社債権者の氏名又は名称及び住所
7号 加入者 が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び第5号の数のうち信託財産であるものの数
8号 前条第3項第6号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
9号 第1号の 振替新株予約権 付社債の総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することができる期間その他主務省令で定める事項
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替新株予約権 付社債の 銘柄 について、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 振替機関 が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
イ 当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「 保有欄 」という。)における前項第2号の 加入者 (同号の 振替新株予約権 付社債権者であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録
ロ 当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「 質権欄 」という。)における前項第2号の 加入者 (同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の 振替新株予約権 付社債の数及び当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数の増加の記載又は記録
ハ 当該口座の 質権欄 における前項第6号に掲げる事項の記載又は記録
ニ 当該口座における前項第7号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
ホ 当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録
2号 当該 振替機関 が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって同項第2号の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における当該加入者に係る同項第4号の数と同項第5号の 振替新株予約権 付社債の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号までに掲げる事項の通知
3項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
196条 (発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
1項 会社が特定の 銘柄 の 振替新株予約権 付社債を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された振替新株予約権付社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「 通知者 」という。)は、次に掲げる事項を当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
1号 会社が一定の日における当該 振替新株予約権 付社債の振替新株予約権付社債権者(質権者があるときは、その質権の目的である振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者を除く。)及び当該質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨
2号 前号の 振替新株予約権 付社債権者又は質権者のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(第3項本文の申出により 振替機関 等が開設した口座を除く。)を、 通知者 がこの項の通知を発した日から起算して、振替新株予約権付社債権者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内に通知者に通知すべき旨
3号 第3項本文の申出により口座を開設する 振替機関 等の氏名又は名称及び住所
4号 その他主務省令で定める事項
2項 前項の 通知者 が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の一定の日において、当該会社に対し、同号の 振替新株予約権 付社債権者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
3項 第1項第1号の 振替新株予約権 付社債権者又は質権者が同項第2号の期間内に同号の口座を 通知者 に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の 振替機関 等に対して当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(以下この章において「 特別口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために開設の申出をした 特別口座 があるときは、この限りでない。
4項 会社が第1項の 振替新株予約権 付社債に係る新株予約権付社債の発行者である場合において、同項第1号の一定の日までに
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権付社債について 振替機関 に同項の同意を与えなければならない。
5項 第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の 振替新株予約権 付社債権者又は質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした 特別口座 )を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。
197条 (振替手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替新株予約権 付社債について、振替の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減少の記載又は記録がされる 加入者 が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき 振替新株予約権 付社債の 銘柄 及び数
2号 前項の 加入者 の口座において減少の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
3号 前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、当該記載又は記録がされるべき 振替新株予約権 付社債についての振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数(以下この条において「 振替数 」という。)のうち当該振替新株予約権付社債権者ごとの数
4号 増加の記載又は記録がされるべき口座( 顧客口座 を除く。以下この章において「 振替先口座 」という。)
5号 振替先口座 ( 機関口座 を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
6号 振替先口座 ( 機関口座 を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、 振替数 のうち 振替新株予約権 付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 第2項の 加入者 の口座の前項第2号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における次に掲げる記載又は記録
イ 振替数 についての減少の記載又は記録
ロ イの減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、前項第3号の 振替新株予約権 付社債権者ごとの数の減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 でない場合には、 直近上位機関 に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知
3号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第5号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 ( 機関口座 にあっては、
第194条第5項第2号
《5 振替機関が機関口座を開設する場合には…》
、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 銘柄 2 銘柄ごとの数 3 その他政令で定める事項
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「 振替先欄 」という。)における 振替数 についての増加の記載又は記録
4号 前号の場合において、当該 振替先欄 が 質権欄 であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録
イ 前項第6号の 振替新株予約権 付社債権者ごとの数についての増加の記載又は記録
ロ 当該 振替新株予約権 付社債権者の氏名又は名称及び住所の記載又は記録
5号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替数 についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における 振替数 についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 でない場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
3号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の 振替先欄 における 振替数 についての増加の記載又は記録
4号 前号の場合において、当該 振替先欄 が 質権欄 であるときは、当該質権欄における前項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録
5号 当該 振替機関 等が当該振替に係る 共通直近上位機関 であり、かつ、 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替数 についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
7項 第4項第5号又は第5項第5号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた 口座管理機関 は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 口座管理機関 が 振替先口座 を開設したものである場合には、当該振替先口座の 振替先欄 における 振替数 についての増加の記載又は記録
2号 前号の場合において、当該 振替先欄 が 質権欄 であるときは、当該質権欄における第4項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録
3号 当該 口座管理機関 が 振替先口座 を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって当該振替先口座の 加入者 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における 振替数 についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第5号又は第5項第5号の規定により通知を受けた事項の通知
8項 前項の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
198条 (特別口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替手続等に関する特例)
1項 加入者 は、 特別口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 付社債については、当該加入者又は当該振替新株予約権付社債の発行者の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
2項 特定の 銘柄 の 振替新株予約権 付社債に係る
第195条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄
の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替新株予約権付社債の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「 取得者等 」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされた 特別口座 の 加入者 と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくは当該判決であって執行力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該 取得者等 が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
1号 当該 取得者等 のための
第196条第3項
《3 第1項第1号の振替新株予約権付社債権…》
者又は質権者が同項第2号の期間内に同号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために振替新株予約権付社債の振替を行うた
本文の申出
2号 前号の申出により開設された口座を 振替先口座 とする当該 振替新株予約権 付社債についての振替の申請
3項 特別口座 の開設の申出をした発行者以外の 加入者 は、当該特別口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
198条の2 (特別口座の移管)
1項 特別口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 付社債の発行者は、当該特別口座を開設した 振替機関 等(次項及び第3項において「 移管元振替機関等 」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の 加入者 のために当該振替新株予約権付社債の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。
2項 前項の申出は、 移管元振替機関等 が開設した当該 振替新株予約権 付社債の振替を行うための 特別口座 (次項及び第4項において「 移管元特別口座 」という。)の全ての 加入者 のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る 振替機関 等にある場合における当該加入者については、この限りでない。
3項 第1項の発行者は、 移管元振替機関等 に対し、 移管元特別口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 付社債の全てについて、移管先 特別口座 (同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を 振替先口座 とする振替の申請をすることができる。
4項 第1項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、 移管元特別口座 の 加入者 に対し、移管先 特別口座 を開設した 振替機関 等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。
199条 (抹消手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替新株予約権 付社債について、抹消の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2項 前項の申請は、抹消によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減少の記載又は記録がされる 加入者 が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
3項 第1項の申請をする 加入者 (以下この条において「 申請人 」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき 振替新株予約権 付社債の 銘柄 及び数
2号 当該 申請人 の口座において減少の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 申請人 の口座の前項第2号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における同項第1号の数についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第1号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第3項第1号の数についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
7項 発行者は、 振替新株予約権 付社債権者又は質権者のために 社債管理者等 (
第71条第7項
《7 発行者は、社債権者又は質権者のために…》
社債管理者、社債管理補助者社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社次項において「社債管理者等」という。に対し
に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ。)に対して振替新株予約権付社債の償還をする場合を除くほか、振替新株予約権付社債権者又は質権者に対し、振替新株予約権付社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替新株予約権付社債の 銘柄 についての当該償還に係る振替新株予約権付社債についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数の抹消をその 直近上位機関 に対して申請することを請求することができる。
8項 前項の規定は、 振替新株予約権 付社債権者又は質権者のために振替新株予約権付社債の償還を受けた 社債管理者等 が当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。
200条 (全部抹消手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替新株予約権 付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該 振替新株予約権 付社債の 銘柄
2号 当該 振替新株予約権 付社債についての記載又は記録の全部を抹消する日
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替新株予約権 付社債の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の 振替新株予約権 付社債についての記載又は記録がされている口座( 機関口座 及び 顧客口座 以外の口座にあっては、当該口座の 保有欄 又は 質権欄 。以下この章において「 保有欄等 」という。)において、当該振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
201条 (振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)
1項 振替機関 等は、特定の 銘柄 の 振替新株予約権 付社債(社債の償還済みのものに限る。)に付された新株予約権を行使することができる期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている 保有欄 等において、当該振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
202条 (振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替新株予約権 付社債(社債の償還済みのものを除く。)に付された新株予約権の行使があった場合には、新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するときを除き、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該行使があった後、遅滞なく、当該行使があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係る措置の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該措置によりその口座( 顧客口座 を除く。)において増加の記載又は記録がされる 加入者 の 直近上位機関 に対して行うものとする。
2項 前項前段の通知があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る 振替新株予約権 付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
3項 発行者は、第1項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 第1項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる 加入者 の氏名又は名称及び当該口座
2号 第1項の措置により増加の記載又は記録がされるべき 振替新株予約権 付社債の 銘柄 及び数
3号 その他主務省令で定める事項
4項 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 前項第1号の口座の 保有欄 における同項第2号の数についての増加の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号及び第3号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第3項第2号の数についての増加の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
203条 (振替新株予約権付社債の償還に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替新株予約権 付社債(新株予約権が消滅しているものを除く。)について社債の償還があった場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該償還があった後、遅滞なく、当該償還があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係る措置の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該措置によりその口座( 顧客口座 を除く。)において増加の記載又は記録がされる 加入者 の 直近上位機関 に対して行うものとする。
2項 前項前段の通知があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る 振替新株予約権 付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
3項 発行者は、第1項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 第1項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる 加入者 の氏名又は名称及び当該口座
2号 第1項の措置により増加の記載又は記録がされるべき 振替新株予約権 付社債の 銘柄 及び数
3号 第1号の口座において増加の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
4号 その他主務省令で定める事項
4項 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 前項第1号の口座の同項第3号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における同項第2号の数についての増加の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号及び第4号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第3項第2号の数についての増加の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
204条 (記載又は記録の変更手続)
1項 振替機関 等は、その備える振替口座簿について、
第194条第3項
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替新株予約権付社債の種類振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又
各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
3節 振替の効果等
205条 (振替新株予約権付社債の譲渡)
1項 振替新株予約権 付社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から
第209条
《善意取得 振替の申請によりその口座口座…》
管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。において特定の銘柄の振替新株予約権付社債についての増加の記載又は記録を受けた加入者機関口座を有する振替機関を含む。は、当該銘柄の振替新株予約権付社債についての
までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における 保有欄 ( 機関口座 にあっては、
第194条第5項第2号
《5 振替機関が機関口座を開設する場合には…》
、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 銘柄 2 銘柄ごとの数 3 その他政令で定める事項
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
206条 (振替新株予約権付社債の質入れ)
1項 振替新株予約権 付社債の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における 質権欄 に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
207条 (信託財産に属する振替新株予約権付社債についての対抗要件)
1項 振替新株予約権 付社債については、
第194条第3項第5号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替新株予約権付社債の種類振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又
の規定により当該振替新株予約権付社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権付社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2項 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
208条 (加入者の権利推定)
1項 加入者 は、その口座(
第215条第1項
《振替新株予約権付社債の発行者が会社法第1…》
18条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約権付社債買取請求同項及び同条第2項又
に規定する 買取口座 を除き、 口座管理機関 の口座にあっては 自己口座 に限る。)における記載又は記録がされた 振替新株予約権 付社債についての権利を適法に有するものと推定する。
209条 (善意取得)
1項 振替の申請によりその口座( 口座管理機関 の口座にあっては、 自己口座 に限る。)において特定の 銘柄 の 振替新株予約権 付社債についての増加の記載又は記録を受けた 加入者 ( 機関口座 を有する 振替機関 を含む。)は、当該銘柄の振替新株予約権付社債についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
210条 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
1項 前条の規定による 振替新株予約権 付社債の取得によりすべての振替新株予約権付社債権者の有する同条に規定する 銘柄 の振替新株予約権付社債の総数が当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、 振替機関 は、その超過数(第1号の合計数から第2号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権付社債を取得する義務を負う。
1号 振替機関 の備える振替口座簿における振替機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替新株予約権 付社債の数の合計数
2号 当該 銘柄 の 振替新株予約権 付社債の発行総数
2項 前項の「発行総数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数(第3号にあっては総数)をいう。
1号 前項の 振替新株予約権 付社債が社債の償還済みのものである場合社債の償還(
第212条第1項
《第210条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第4項の義務の全部を履行するまでの間は、各振替新株予約権付社債権者は、当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総
又は
第213条第1項
《第211条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、振替新株予約権付社債権者当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債について
の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債についてした償還を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(新株予約権が消却され、又は行使されたものの数を除く。)
2号 前項の 振替新株予約権 付社債が新株予約権の行使後のものである場合新株予約権の行使(
第212条第1項
《第210条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第4項の義務の全部を履行するまでの間は、各振替新株予約権付社債権者は、当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総
又は
第213条第1項
《第211条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、振替新株予約権付社債権者当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債について
の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(社債の償還があったものの数を除く。)
3号 前2号に掲げる場合以外の場合 振替新株予約権 付社債の総数(新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)
3項 第1項第1号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の 振替新株予約権 付社債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
4項 振替機関 は、第1項の規定により 振替新株予約権 付社債を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替新株予約権付社債についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
5項 前項に規定する 振替新株予約権 付社債についての権利は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。
6項 振替機関 は、 振替新株予約権 付社債について第4項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権付社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
211条 (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
1項 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる 口座管理機関 があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該 銘柄 の 振替新株予約権 付社債について権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
1号 当該 口座管理機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の 加入者 の口座に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替新株予約権 付社債の数の合計数
2号 当該 口座管理機関 の 直近上位機関 の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の 顧客口座 に記載され、又は記録された当該 銘柄 の 振替新株予約権 付社債の数
2項 前条第3項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
1号 前項第1号に規定する数
2号 前項第2号に規定する 顧客口座 における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
3項 第1項の場合において、 口座管理機関 は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する 銘柄 の 振替新株予約権 付社債を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権付社債を取得する義務を負う。
4項 口座管理機関 は、第1項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その 直近上位機関 に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 当該放棄の意思表示をした旨
2号 当該放棄の意思表示に係る 振替新株予約権 付社債の 銘柄 及び数
5項 前項の 直近上位機関 は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる 銘柄 の 振替新株予約権 付社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
1号 前項の 口座管理機関 の口座の 自己口座 における同項第2号に掲げる数の減少の記載又は記録
2号 前号の口座の 顧客口座 における前項第2号に掲げる数の増加の記載又は記録
212条 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第210条第1項
《前条の規定による振替新株予約権付社債の取…》
得によりすべての振替新株予約権付社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権付社債の総数が当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 が同項及び同条第4項の義務の全部を履行するまでの間は、各 振替新株予約権 付社債権者は、当該振替新株予約権付社債権者の有する当該 銘柄 の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同条第4項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条及び
第221条
《超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合…》
における新株予約権付社債権者の議決権等 第212条第1項又は第213条第1項の場合においては、各振替新株予約権付社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する振替新株予約権付社債の
において「 振替機関分制限数 」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
1号 当該 振替新株予約権 付社債権者の有する当該 銘柄 の振替新株予約権付社債の数(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該振替新株予約権付社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限数を控除した数)
2号 すべての 振替新株予約権 付社債権者の有する当該 銘柄 の振替新株予約権付社債の総数(当該 振替機関 の 下位機関 であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の次条第1項に規定する 口座管理機関 分制限数の合計数を控除した数)
2項 第210条第1項
《前条の規定による振替新株予約権付社債の取…》
得によりすべての振替新株予約権付社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権付社債の総数が当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数
に規定する場合において、同項に規定する 振替機関 は、各 振替新株予約権 付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
1号 前項の場合において、各 振替新株予約権 付社債権者の有する当該 銘柄 (社債の償還済みのものを除く。)の振替新株予約権付社債のうち 振替機関 分制限数に相応する額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
2号 前号に掲げるもののほか、
第210条第1項
《前条の規定による振替新株予約権付社債の取…》
得によりすべての振替新株予約権付社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権付社債の総数が当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数
又は第4項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
213条 (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
1項 第211条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権付社債
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、 振替新株予約権 付社債権者(当該口座管理機関又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)は、その有する当該 銘柄 の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条及び
第221条
《超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合…》
における新株予約権付社債権者の議決権等 第212条第1項又は第213条第1項の場合においては、各振替新株予約権付社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する振替新株予約権付社債の
において「 口座管理機関分制限数 」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
1号 当該 振替新株予約権 付社債権者の有する当該 銘柄 の振替新株予約権付社債の数(当該 口座管理機関 の 下位機関 であって
第211条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権付社債
の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該振替新株予約権付社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
2号 当該 口座管理機関 又はその 下位機関 が開設した口座に記載又は記録がされた 振替新株予約権 付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の有する当該 銘柄 の振替新株予約権付社債の総数(当該口座管理機関の下位機関であって
第211条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権付社債
の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2項 第211条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権付社債
に規定する場合において、同項に規定する 口座管理機関 は、前項に規定する 振替新株予約権 付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
1号 前項の場合において、同項に規定する 振替新株予約権 付社債権者の有する当該 銘柄 (社債の償還済みのものを除く。)の振替新株予約権付社債のうち 口座管理機関 分制限数に相応する額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
2号 前号に掲げるもののほか、
第211条第1項
《前条第1項に規定する場合において、第1号…》
の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権付社債
又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
214条 (発行者が誤って振替新株予約権付社債の償還等をした場合における取扱い)
1項 発行者が
第212条第1項
《第210条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第4項の義務の全部を履行するまでの間は、各振替新株予約権付社債権者は、当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総
又は前条第1項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた部分に相応する金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該 銘柄 の他の 振替新株予約権 付社債に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2項 前項の場合において、 振替新株予約権 付社債権者は、発行者に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3項 発行者は、第1項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、
第212条第2項第1号
《2 第210条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、各振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄社債の償還済みのものを除く。の振替新株予約権付
又は前条第2項第1号の規定による 振替新株予約権 付社債権者の 振替機関 等に対する権利を取得する。
4節 会社法の特例
215条 (新株予約権付社債買取請求に関する会社法の特例)
1項 振替新株予約権 付社債の発行者が会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、 振替機関 等に対し、新株予約権付社債買取請求(同項及び同条第2項又は同法第777条第1項及び第2項、第787条第1項及び第2項若しくは第808条第1項及び第2項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(以下この節において「 買取口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が開設の申出をした 買取口座 があるとき、又はこれらの行為に係る新株予約権付社債買取請求をすることができる振替新株予約権付社債権者が存しないときは、この限りでない。
2項 前項の発行者は、会社法第118条第3項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項の規定による通知をする場合には、併せて、 買取口座 を通知しなければならない。
3項 第1項の発行者は、会社法第118条第4項、第777条第4項、第787条第4項又は第808条第4項の規定により、同法第118条第3項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、 買取口座 を公告しなければならない。
4項 振替新株予約権 付社債権者は、その有する振替新株予約権付社債について新株予約権付社債買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権付社債について 買取口座 を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。
5項 第1項の発行者は、会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 付社債(当該行為に係る新株予約権付社債買取請求に係るものに限る。)について当該発行者の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
6項 第1項の発行者は、第4項の申請をした 振替新株予約権 付社債権者による新株予約権付社債買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、 買取口座 に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債(当該撤回に係る新株予約権付社債買取請求に係るものに限る。)について当該振替新株予約権付社債権者の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。
7項 第1項の発行者は、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 付社債については、当該発行者又は第4項の申請をした振替新株予約権付社債権者の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
8項 第4項の申請をする 振替新株予約権 付社債権者以外の 加入者 は、 買取口座 を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
216条 (新株予約権付社債の発行に関する会社法の特例)
1項 振替新株予約権 付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての会社法第242条第1項の規定による通知において、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
2項 会社法第249条第3号の規定にかかわらず、 振替新株予約権 付社債についての新株予約権原簿には、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数並びに当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
3項 振替新株予約権 付社債についての社債原簿には、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
4項 振替新株予約権 付社債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を会社法第242条第2項の書面に記載し、又は同法第244条第1項の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権付社債の発行者に示さなければならない。
5項 会社法第166条第1項本文の規定による請求により 振替新株予約権 付社債の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を当該振替新株予約権付社債を交付する会社に示さなければならない。
217条 (取得条項付新株予約権付社債に関する会社法の特例)
1項 取得条項付新株予約権が付された 振替新株予約権 付社債の発行者が当該振替新株予約権付社債の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替新株予約権付社債について当該発行者の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減少の記載又は記録がされる 加入者 の 直近上位機関 に対して行うものとする。
2項 会社法第275条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請によりその口座における 保有欄 に同項前段の 振替新株予約権 付社債に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替新株予約権付社債を取得する。
3項 第1項に規定する発行者が同項の 振替新株予約権 付社債の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく、その日を
第200条第1項第2号
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければ
の日として同項の通知(以下この章において「 全部抹消の通知 」という。)をしなければならない。
4項 会社法第275条第1項及び第2項の規定にかかわらず、発行者は、 全部抹消の通知 により前項の 振替新株予約権 付社債についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替新株予約権付社債を取得する。
218条 (総新株予約権付社債権者通知)
1項 振替機関 は、
第200条第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている口座機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る 振替新株予約権 付社債の振替新株予約権付社債権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該振替新株予約権付社債権者の有する振替新株予約権付社債の 銘柄 及び数その他主務省令で定める事項(第5項において「 通知事項 」という。)を速やかに通知しなければならない。
2項 前項の規定により通知する場合において、 振替機関 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を 振替新株予約権 付社債権者として通知しなければならない。
1号 振替機関 又はその 下位機関 の備える振替口座簿中の 加入者 の口座( 顧客口座 及び 買取口座 を除く。)の 保有欄 に前項の 振替新株予約権 付社債についての記載又は記録がされている場合当該口座の加入者
2号 前号に規定する 加入者 の口座の 質権欄 に前項の 振替新株予約権 付社債についての記載又は記録がされている場合当該質権欄に振替新株予約権付社債権者としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
3号 買取口座 に前項の 振替新株予約権 付社債についての記載又は記録がされている場合当該振替新株予約権付社債について
第215条第4項
《4 振替新株予約権付社債権者は、その有す…》
る振替新株予約権付社債について新株予約権付社債買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権付社債について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
の申請をした振替新株予約権付社債権者(当該振替新株予約権付社債の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の 加入者 )
3項 第212条第1項
《第210条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第4項の義務の全部を履行するまでの間は、各振替新株予約権付社債権者は、当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総
又は
第213条第1項
《第211条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、振替新株予約権付社債権者当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債について
の場合において、 振替機関 が第1項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその 下位機関 の 加入者 の口座に記載又は記録がされた 振替新株予約権 付社債のうち
第212条第1項
《第210条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第4項の義務の全部を履行するまでの間は、各振替新株予約権付社債権者は、当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総
又は
第213条第1項
《第211条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、振替新株予約権付社債権者当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債について
の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
4項 口座管理機関 は、その 直近上位機関 から、当該口座管理機関又はその 下位機関 の 加入者 の口座に記載又は記録がされた 振替新株予約権 付社債につき、第1項の通知のために必要な事項(前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
5項 発行者は、正当な理由があるときは、 振替機関 に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の 振替新株予約権 付社債権者についての 通知事項 を通知することを請求することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。
219条 (新株予約権付社債に付された新株予約権の消却に関する会社法の特例)
1項 発行者が自己の 振替新株予約権 付社債に付された新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。
2項 振替新株予約権 付社債の消却は、
第199条第4項第1号
《4 第1項の申請があった場合には、当該申…》
請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の数についての減少の記載又は記録 2 当該振
の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。
220条 (新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する会社法の特例)
1項 振替新株予約権 付社債に付された新株予約権を行使する 加入者 は、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。
221条 (超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における新株予約権付社債権者の議決権等)
1項 第212条第1項
《第210条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第4項の義務の全部を履行するまでの間は、各振替新株予約権付社債権者は、当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総
又は
第213条第1項
《第211条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、振替新株予約権付社債権者当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債について
の場合においては、各 振替新株予約権 付社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する振替新株予約権付社債の数( 振替機関 分制限数及び 口座管理機関 分制限数の合計数を除く。)に相応する社債の金額に応じて、社債権者集会における議決権を有する。
2項 会社法第718条第1項及び第736条第1項並びに 担保付社債信託法
第49条第1項
《委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額…》
償還済みの額を除く。の10分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。
の規定の適用については、
第212条第1項
《第210条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第4項の義務の全部を履行するまでの間は、各振替新株予約権付社債権者は、当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総
又は
第213条第1項
《第211条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、振替新株予約権付社債権者当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債について
の 振替新株予約権 付社債権者は、 振替機関 分制限数及び 口座管理機関 分制限数については、振替新株予約権付社債を有しないものとみなす。
222条 (証明書の提示)
1項 振替新株予約権 付社債権者が、会社法第718条第1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は 担保付社債信託法
第49条第1項
《委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額…》
償還済みの額を除く。の10分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。
の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第3項本文又は第5項本文の規定により書面の交付を受けた上、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該書面を提示しなければならない。
1号 社債管理者がある場合当該社債管理者
2号 社債管理補助者がある場合当該社債管理補助者
3号 担保付社債信託法
第2条第1項
《社債に担保を付そうとする場合には、担保の…》
目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社以下
に規定する信託契約の受託会社がある場合当該受託会社
4号 前3号に掲げる場合以外の場合発行者
2項 振替新株予約権 付社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、社債権者集会の日の1週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、社債権者集会の日に当該提示をしなければならない。
3項 振替新株予約権 付社債権者は、その 直近上位機関 に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての
第194条第3項
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替新株予約権付社債の種類振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又
各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替新株予約権付社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
4項 前項本文の規定により書面の交付を受けた 振替新株予約権 付社債権者は、当該書面を同項の 直近上位機関 に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。
5項 第215条第4項
《4 振替新株予約権付社債権者は、その有す…》
る振替新株予約権付社債について新株予約権付社債買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権付社債について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
の申請をした 振替新株予約権 付社債権者は、 買取口座 を開設した 振替機関 等に対し、当該買取口座に記載され、又は記録されている当該申請に係る振替新株予約権付社債についての
第194条第3項第1号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替新株予約権付社債の種類振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又
、第2号及び第6号に掲げる事項、同項第3号に掲げる数のうち当該振替新株予約権付社債権者の申請に係るものの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
1号 買取りの効力が生じた当該 振替新株予約権 付社債について、当該申請をした者
2号 当該 振替新株予約権 付社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該 振替機関 等に返還していないもの
6項 第215条第6項
《6 第1項の発行者は、第4項の申請をした…》
振替新株予約権付社債権者による新株予約権付社債買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債当該撤回に係る新株予約権付社債買取請求に係るものに限る。に
の規定にかかわらず、発行者は、前項本文の規定により書面の交付を受けた 振替新株予約権 付社債権者が当該書面を同項の 振替機関 等に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債( 買取口座 に記載され、又は記録されているものに限る。)について当該振替新株予約権付社債権者の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしてはならない。
223条 (合併等に関する会社法の特例)
1項 存続会社等 又は 新設会社等 が 吸収合併等 又は 新設合併等 に際して 振替新株予約権 付社債を交付しようとするときは、 合併等効力発生日 を
第196条第1項第1号
《会社が特定の銘柄の振替新株予約権付社債を…》
交付しようとする場合において、当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された振替新株予約権付社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際し
の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。
2項 存続会社等 が 吸収合併等 に際して 振替新株予約権 付社債を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、 合併等効力発生日 以後遅滞なく、当該振替新株予約権付社債について振替の申請をしなければならない。
3項 振替新株予約権 付社債の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第758条第5号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第763条第1項第10号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第768条第1項第4号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第773条第1項第9号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「 合併等 」という。)がその効力を生ずる日又は 合併等 により設立する会社の成立の日を
第200条第1項第2号
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければ
の日として 全部抹消の通知 をしなければならない。
4項 持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併 設立会社 が合併に際して 振替新株予約権 付社債を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を定めなければならない。
5項 吸収分割 承継会社 又は新設分割 設立会社 が会社分割に際して 振替新株予約権 付社債を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする株式会社のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を定めなければならない。
223条の2 (株式交付に関する会社法の特例)
1項 会社法第774条の3第1項第5号ハ又は第8号ニの新株予約権付社債が 振替新株予約権 付社債である場合には、株式交付親会社は、同法第774条の4第1項(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
2項 前項に規定する場合には、会社法第774条の4第2項(同法第774条の9において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第774条の3第1項第6号又は第9号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する 振替新株予約権 付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座( 特別口座 を除く。)を同法第774条の4第2項の書面に記載し、又は同法第774条の六(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権付社債の発行者に示さなければならない。
3項 株式交付親会社が株式交付に際して 振替新株予約権 付社債を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替新株予約権付社債について振替の申請をしなければならない。
224条 (適用除外)
1項 振替新株予約権 付社債については、会社法第257条第1項、
第259条第1項
《消滅銀行合併転換法第21条第1項に規定す…》
る消滅銀行をいう。以下この条から第261条までにおいて同じ。又は吸収合併存続銀行は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求合併転換法第24条第1項合併転換法第31条において準用
、
第260条第1項
《消滅銀行は、振替新株予約権の発行者である…》
場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求合併転換法第25条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新株予約権の振替を行うための口座以下この条において「買取口座」という。の
及び第2項、
第268条第1項
《保険業法第165条の4第1項同法第165…》
条の12において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
、
第269条第1項
《第160条第1項の規定は組織変更株式交換…》
完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設立完全親会社同法第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全
、
第270条第1項
《第138条第1項から第5項までの規定は、…》
新設合併消滅株式会社金融商品取引所金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株
から第3項まで、第272条の2第1項から第3項まで、第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
5節 雑則
225条
1項 次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替新株予約権 付社債の 銘柄 について、政令で定める方法により、 加入者 が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
1号 第195条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄
の通知同項第9号に掲げる事項
2号 第202条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債社債の償…》
還済みのものを除く。に付された新株予約権の行使があった場合には、新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するときを除き、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該行使があった後
前段、第4項第2号又は第5項第2号(同条第6項において準用する場合を含む。)の通知同条第3項第3号に掲げる事項
3号 第203条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債新株予約…》
権が消滅しているものを除く。について社債の償還があった場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該償還があった後、遅滞なく、当該償還があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係
前段、第4項第2号又は第5項第2号(同条第6項において準用する場合を含む。)の通知同条第3項第4号に掲げる事項
2項 前項の措置に関する費用は、同項の 振替新株予約権 付社債の発行者の負担とする。
10章 投資口等の振替 > 1節 投資口の振替
226条 (権利の帰属)
1項 投資口( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
に規定する投資口をいう。以下同じ。)で 振替機関 が取り扱うもの(以下「 振替投資口 」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2項 発行者が、その投資口について
第13条第1項
《投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引…》
が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者を含む。に対して交付しなければならない。 ただし、当該
の同意を与えるには、設立企画人( 投資信託及び投資法人に関する法律
第66条第1項
《投資法人を設立するには、設立企画人が規約…》
を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
に規定する設立企画人をいう。)全員の同意又は執行役員(同法第109条第1項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定によらなければならない。
3項 前項の執行役員の決定については、役員会( 投資信託及び投資法人に関する法律
第112条
《役員会 役員会は、すべての執行役員及び…》
監督役員で構成する。
に規定する役員会をいう。)の承認を受けなければならない。
227条 (投資証券の不発行等)
1項 振替投資口 については、投資証券( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「投資証券」とは、…》
投資口を表示する証券をいう。
に規定する投資証券をいう。以下同じ。)を発行することができない。
2項 振替投資口 の投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第16項
《16 この法律において「投資主」とは、投…》
資法人の社員をいう。
に規定する投資主をいう。以下同じ。)は、当該振替投資口を取り扱う 振替機関 が
第22条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者以下この項において「投資信託委託会社等」という。、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者以下
の規定により
第3条第1項
《委託者指図型投資信託契約以下この章におい…》
て「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社又は信託業務を営む金融機関金融機関の信託業
の指定を取り消された場合若しくは
第41条第1項
《振替機関が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 1 振替業を廃止したとき。 2 解散したとき設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。。
の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の 振替業 を承継する者が存しないとき、又は当該振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、投資証券の発行を請求することができる。
3項 発行者が発行済みの投資口について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた場合には、投資証券(公示催告手続( 非訟事件手続法 (2011年法律第51号)
第100条
《管轄裁判所 公示催告手続公示催告によっ…》
て当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。に係る事件第112条第1項において「公示催告事件」という。は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判
に規定する公示催告手続をいう。以下同じ。)が行われているものを除く。)は、次条第1項において準用する
第131条第1項第1号
《会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようと…》
する場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める
の一定の日において、無効とする。
4項 次条第1項において準用する
第131条第1項第1号
《会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようと…》
する場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める
の一定の日において公示催告手続が行われている投資証券は、次条第1項において準用する
第130条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。
228条 (投資口に関する株式に係る規定の準用)
1項 第7章の規定(
第128条
《 株券を発行する旨の定款の定めがない会社…》
の株式譲渡制限株式を除く。で振替機関が取り扱うもの以下「振替株式」という。についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 2 発行者が、その株式について第1
、
第138条第6項
《6 第1項前段の存続会社等が、吸収合併等…》
に際して自己の振替株式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日において、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。 この場合において、第140条の規定にかかわらず、当該
、
第145条第6項
《6 第1項の銘柄の振替株式の発行者が、振…》
替機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。 この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならな
、
第146条第6項
《6 第1項の銘柄の振替株式の発行者が、第…》
3項の口座管理機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。 この場合において、当該処分は、公正な価額で行わな
、
第147条第3項第3号
《3 第145条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関が第151条第1項第1号又は第4号の通知の後2週間以内に、第145条第3項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該
、
第150条第5項
《5 新株予約権その目的である株式が振替株…》
式であるものに限る。の発行者は、当該新株予約権についての会社法第242条第1項の通知において、当該新株予約権の目的である振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
、
第155条第8項
《8 振替株式の株主が会社法第192条第1…》
項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直
、
第156条
《取得請求権付株式に関する会社法の特例 …》
取得請求権付株式である特定の銘柄の振替株式について会社法第166条第1項本文の規定による請求をする加入者は、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。 2 会社法第167条第1項の規定にかか
、
第157条
《取得条項付株式等に関する会社法の特例 …》
取得条項付株式である振替株式の発行者が当該振替株式の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第107条第2項第3号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替株式について当該発行者の口座を振替
、
第160条第2項
《2 存続会社等が吸収合併等に際して振替株…》
式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
、第4項及び第5項、
第160条
《合併等に関する会社法の特例 消滅会社等…》
の株式が振替株式でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131
の二並びに
第161条
《適用除外等 振替株式については、会社法…》
第122条第1項から第3項まで、第132条第1項第2号及び第3号、第2項並びに第3項、第133条、第147条第1項、第148条、第152条並びに第154条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
の規定を除く。次項において同じ。)は、投資口について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 第7章の規定を投資口について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
229条 (発行済みの投資口を振替投資口とする場合の特例)
1項 発行者が投資法人の成立後に投資口について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えようとする場合には、当該投資口の質権者(登録投資口質権者( 投資信託及び投資法人に関する法律
第77条の3第4項
《4 第2項の規定並びに前項において準用す…》
る会社法第124条第2項及び第3項並びに第196条第1項及び第2項の規定は第79条第4項において準用する同法第148条各号に掲げる事項が投資主名簿に記載され、又は記録された質権者以下「登録投資口質権者
に規定する登録投資口質権者をいう。)を除く。)は、前条第1項において準用する
第131条第1項第1号
《執行役員は、前条の監査を受けた計算書類、…》
資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を役員会に提出し、又は提供しなければならない。
の一定の日の前日までに、発行者に対し、同法第79条第4項において準用する会社法第148条各号に掲げる事項を投資主名簿( 投資信託及び投資法人に関する法律
第77条の3第1項
《投資法人は、投資主名簿を作成し、これに次…》
に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載し、又は記録しなければならない。 1 投資主の氏名又は名称及び住所 2 前号の投資主の有する投資口の口数 3 第1号の投資主が投資口を取得した日 4 第2号の
に規定する投資主名簿をいう。)に記載し、又は記録することを請求することができる。
230条 (振替投資口の払戻しに関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替投資口 について、その払戻し( 投資信託及び投資法人に関する法律
第124条第1項
《第86条第1項に規定する投資法人は、次に…》
掲げる場合を除き、投資主の請求により投資口の払戻しをしなければならない。 1 第77条の3第2項に規定する基準日から投資主又は質権者として権利を行使することができる日までの間に請求があつたとき。 2
に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする 加入者 は、抹消の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、抹消によりその口座( 顧客口座 (
第228条第1項
《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》
を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投
において準用する
第129条第2項第2号
《2 投資法人は、内閣府令で定めるところに…》
より、各営業期間ある決算期の直前の決算期の翌日これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日から当該決算期までの期間をいう。第132条第1項及び第212条において同じ。に係る計算書類貸借対照表、損益計
に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
2項 前項前段の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る 振替投資口 について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
3項 第1項前段の申請をする 加入者 (以下この条において「 申請人 」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき 振替投資口 の 銘柄 及び口数
2号 当該 申請人 の口座において減少の記載又は記録がされるのが 保有欄 (
第228条第1項
《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》
を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投
において準用する
第130条第2項第1号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
イに規定する保有欄をいう。以下この条において同じ。)であるか、又は 質権欄 (
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。以下この条において同じ。)であるかの別
3号 当該 申請人 の口座において減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、当該記載又は記録がされるべき 振替投資口 についての投資主の氏名又は名称及び住所並びに第1号の口数のうち当該投資主ごとの口数
4項 第1項前段の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 申請人 の口座の前項第2号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における次に掲げる記載又は記録
イ 前項第1号の口数についての減少の記載又は記録
ロ イの減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、前項第3号の投資主ごとの口数の減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第1号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第3項第1号の口数についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
7項 発行者は、投資主に対し、 振替投資口 の払戻しをするのと引換えにその口座における当該振替投資口の 銘柄 についての当該払戻しに係る振替投資口の口数と同口数の抹消をその 直近上位機関 に対して申請することを請求することができる。
231条 (振替投資口を投資証券とみなす投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
1項 振替投資口 に関する 投資信託及び投資法人に関する法律
第196条第1項
《投資法人の執行役員は、当該投資法人の発行…》
する投資証券等の募集等募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。、私募同項に規定する有価証券の私募をいう。その他政令で定める行為をいう。以下同じ。に係る事務を行つてはならない。
及び第2項、
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
並びに
第219条
《投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止…》
命令 裁判所は、投資証券等の募集の取扱い等につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者以下この条において「行為者」という。に対
の規定の適用については、振替投資口は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資証券とみなす。
232条 (振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
1項 発行者は、 振替投資口 について 投資信託及び投資法人に関する法律
第81条の2第1項
《投資法人は、投資口の併合をすることができ…》
る。
の規定により投資口の併合をしようとする場合には、同条第2項において準用する会社法第180条第2項第1号及び第2号に掲げる事項を同号の日の2週間前までに公告しなければならない。
2項 前項に規定する場合には、投資口の併合は、 投資信託及び投資法人に関する法律
第81条の2第2項
《2 会社法第180条第2項第3号及び第4…》
号を除く。及び第4項、第181条、第182条第1項、第182条の二第1項第2号を除く。、第182条の三並びに第182条の6の規定は前項の場合について、同法第215条第2項の規定は投資法人規約によつて第
において準用する会社法第180条第2項第2号の日にその効力を生ずる。
233条 (振替投資口についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)
1項 振替投資口 については、 投資信託及び投資法人に関する法律
第79条第3項
《3 会社法第131条第2項の規定は投資証…》
券について、同法第132条及び第133条の規定は投資口について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する会社法第132条第1項第2号及び第3号、第2項並びに第3項並びに
第133条
《特別口座に記載又は記録がされた振替株式に…》
ついての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
の規定並びに 投資信託及び投資法人に関する法律
第79条第4項
《4 会社法第146条、第147条第2項及…》
び第3項、第148条、第151条第1項第4号、第5号、第7号から第9号まで、第11号及び第14号に係る部分に限る。、第153条第2項及び第3項並びに第154条第1項及び第2項第1号及び第3号に係る部分
において準用する会社法第148条の規定は、適用しない。
2項 投資信託及び投資法人に関する法律
第80条の3第1項
《投資法人は、投資主に対し、前条第1項各号…》
に掲げる事項を通知しなければならない。
、
第141条第2項
《2 投資法人は、投資口の払戻しの請求に応…》
じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日の20日前までに、その投資主に対し、当該変更をする旨を通知しなければならない。
、
第149条の2第2項
《2 吸収合併消滅法人は、効力発生日の20…》
日前までに、その登録投資口質権者及び登録新投資口予約権質権者に対し、吸収合併をする旨を通知しなければならない。
、
第149条の3第2項
《2 吸収合併消滅法人は、効力発生日の20…》
日前までに、その投資主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併存続法人の商号及び住所を通知しなければならない。
、
第149条の8第2項
《2 吸収合併存続法人は、効力発生日の20…》
日前までに、その投資主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅法人の商号及び住所を通知しなければならない。
、
第149条の12第2項
《2 新設合併消滅法人は、前項の投資主総会…》
の決議の日から2週間以内に、その登録投資口質権者及び登録新投資口予約権質権者に対し、新設合併をする旨を通知しなければならない。
及び
第149条の13第2項
《2 新設合併消滅法人は、前条第1項の投資…》
主総会の決議の日から2週間以内に、その投資主に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の商号及び住所を通知しなければならない。
の規定にかかわらず、 振替投資口 を発行している投資法人は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
3項 振替投資口 の払戻しの停止をする場合における 投資信託及び投資法人に関する法律
第146条第1項
《第86条第1項に規定する投資法人は、合併…》
協議及び合併を行うため、払戻しの停止期間を公告し又は各投資主に通知して投資口の払戻しを停止することができる。
及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「公告し又は各投資主に通知して」とあるのは「公告して」と、同条第3項中「公告又は通知」とあるのは「公告」とする。
2節 協同組織金融機関の優先出資の振替
234条 (権利の帰属)
1項 優先出資証券( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第29条第1項
《協同組織金融機関は、その優先出資種類優先…》
出資発行協同組織金融機関にあっては、全部の種類の優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めることができる。
に規定する優先出資証券をいう。)を発行する旨の定款の定めがない協同組織金融機関の優先出資(同法第4条第1項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)で 振替機関 が取り扱うもの(以下この節において「 振替優先出資 」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2項 発行者が、その優先出資について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えるには、理事( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「理事」とは、農林中…》
央金庫の理事及び連合会等の理事をいう。
に規定する理事をいう。)の決定によらなければならない。
235条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用)
1項 第7章の規定(
第128条
《 株券を発行する旨の定款の定めがない会社…》
の株式譲渡制限株式を除く。で振替機関が取り扱うもの以下「振替株式」という。についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 2 発行者が、その株式について第1
、
第136条
《振替株式の併合に関する記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替株式について株式の併合をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第3号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなけ
、
第145条第6項
《6 第1項の銘柄の振替株式の発行者が、振…》
替機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。 この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならな
、
第146条第6項
《6 第1項の銘柄の振替株式の発行者が、第…》
3項の口座管理機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。 この場合において、当該処分は、公正な価額で行わな
、
第147条第3項第3号
《3 第145条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関が第151条第1項第1号又は第4号の通知の後2週間以内に、第145条第3項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該
、
第150条第1項
《会社が設立に際して発行する株式について第…》
13条第1項の同意を与える場合には、発起人は、会社法第32条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座特別口座を除く。を示さなければな
、第5項及び第6項、
第151条第1項第2号
《振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次条において「通
及び第2項第3号、
第154条第3項第4号
《3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式につ…》
いて自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
、
第155条
《株式買取請求に関する会社法の特例 振替…》
株式の発行者が会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分
から
第157条
《取得条項付株式等に関する会社法の特例 …》
取得条項付株式である振替株式の発行者が当該振替株式の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第107条第2項第3号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替株式について当該発行者の口座を振替
まで、
第159条の2第2項第4号
《2 加入者は、次に掲げる振替株式の発行者…》
に対する書面交付請求会社法第325条の5第2項に規定する書面交付請求をいう。以下この項において同じ。を、その直近上位機関を経由してすることができる。 この場合においては、同法第130条第1項の規定にか
、
第160条第4項
《4 持分会社が合併をする場合において、吸…》
収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替株式を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座特別口座を除く。を定めなければな
及び第5項、
第160条
《合併等に関する会社法の特例 消滅会社等…》
の株式が振替株式でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131
の二並びに
第161条
《適用除外等 振替株式については、会社法…》
第122条第1項から第3項まで、第132条第1項第2号及び第3号、第2項並びに第3項、第133条、第147条第1項、第148条、第152条並びに第154条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 第7章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
236条 (振替優先出資についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律の適用除外)
1項 振替優先出資 については、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第26条
《優先出資者名簿についての会社法の準用 …》
会社法第122条株主名簿記載事項を記載した書面の交付等、第124条第5項を除く。基準日、第125条第1項から第3項まで株主名簿の備置き及び閲覧等、第132条第1項及び第3項株主の請求によらない株主名簿
において準用する会社法第122条第1項から第3項まで、
第132条第1項第2号
《特定の銘柄の振替株式について、振替の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなけ
及び第3号並びに第3項、
第133条
《特別口座に記載又は記録がされた振替株式に…》
ついての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
並びに第154条の2第1項から第3項までの規定並びに 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第27条第3項
《3 会社法第147条から第150条まで株…》
式の質入れの対抗要件、株主名簿の記載等、株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等、登録株式質権者に対する通知等、第151条第1項各号を除く。、第152条第3項、第153条第3項並びに第154条第1項及
において準用する会社法第147条第1項、
第148条
《口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務…》
の不履行の場合における取扱い 第146条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口
及び
第152条第3項
《3 前項の場合には、発行者は、特定被通知…》
株主第147条第3項第148条第3項において準用する場合を含む。に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。については、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有
の規定は、適用しない。
2項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第7条第1項
《協同組織金融機関は、前条第1項の募集事項…》
を定めたときは、同項第3号の期日同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日の2週間前までに、普通出資者及び優先出資者に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
の規定にかかわらず、 振替優先出資 を発行している協同組織金融機関は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
3項 振替優先出資 の譲渡における 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第24条第1項
《優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した…》
者の氏名又は名称及び住所を優先出資者名簿に記載し、又は記録しなければ、協同組織金融機関その他の第三者に対抗することができない。
の規定の適用については、同項中「協同組織金融機関その他の第三者」とあるのは、「協同組織金融機関」とする。
3節 特定目的会社の優先出資の振替
237条 (権利の帰属)
1項 優先出資( 資産の流動化に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「優先出資」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい
に規定する優先出資をいう。以下この章において同じ。)で 振替機関 が取り扱うもの(以下この章において「 振替優先出資 」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2項 発行者が、その優先出資について 第13条第1項 《特定目的会社は、法人とする。…》 の同意を与えるには、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)によらなければならない。
238条 (優先出資証券の不発行等)
1項 振替優先出資 については、優先出資証券( 資産の流動化に関する法律
第2条第9項
《9 この法律において「優先出資証券」とは…》
、優先出資につき特定目的会社が第48条第1項及び同条第3項において準用する会社法2005年法律第86号第215条第2項の規定により発行する出資証券をいい、「特定社債券」とは、特定社債につき特定目的会社
に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を発行することができない。
2項 振替優先出資 の優先出資社員( 資産の流動化に関する法律
第26条
《社員 特定目的会社優先出資を発行しない…》
特定目的会社に限る。の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員及び優先出資社員優先出資を有する者をいう。以下同じ。とする。
に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)は、当該振替優先出資を取り扱う 振替機関 が
第22条第1項
《特定目的会社の設立の登記は、その本店の所…》
在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。 1 前条第4項において準用する会社法第46条第1項の規定による調査が終了した日 2 発起人が定めた日
の規定により
第3条第1項
《この法律第194条第4項を除く。の規定に…》
おいて会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法資産流動化法第40条
の指定を取り消された場合若しくは
第41条第1項
《特定目的会社は、申込者の中から募集優先出…》
資の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集優先出資の口数を定めなければならない。 この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集優先出資の口数を、前条第2項第2号の口数より
の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の 振替業 を承継する者が存しないとき、又は当該振替優先出資が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、優先出資証券の発行を請求することができる。
3項 発行者が発行済みの優先出資について
第13条第1項
《特定目的会社は、法人とする。…》
の同意を与えた場合には、優先出資証券(公示催告手続が行われているものを除く。)は、次条第1項において準用する
第131条第1項第1号
《特定目的会社は、資産流動化計画の定めると…》
ころに従い、転換特定社債を発行することができる。
の一定の日において、無効とする。
4項 次条第1項において準用する
第131条第1項第1号
《特定目的会社は、資産流動化計画の定めると…》
ころに従い、転換特定社債を発行することができる。
の一定の日において公示催告手続が行われている優先出資証券は、次条第1項において準用する
第130条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。
239条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用)
1項 第7章の規定(
第128条
《 株券を発行する旨の定款の定めがない会社…》
の株式譲渡制限株式を除く。で振替機関が取り扱うもの以下「振替株式」という。についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 2 発行者が、その株式について第1
、
第131条第2項
《2 前項の通知者が同項の会社以外の者であ…》
る場合には、当該通知者は、同項第1号の一定の日において、当該会社に対し、同号の株主又は登録株式質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
、
第134条
《抹消手続 特定の銘柄の振替株式について…》
、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなけ
、
第135条
《全部抹消手続 特定の銘柄の振替株式の発…》
行者は、当該振替株式についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない
、
第137条
《振替株式の分割に関する記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替株式について、株式の分割をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、株式の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲
、
第138条
《合併等により他の銘柄の振替株式が交付され…》
る場合に関する記載又は記録手続 合併により消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又
、
第145条第6項
《6 第1項の銘柄の振替株式の発行者が、振…》
替機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。 この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならな
、
第146条第6項
《6 第1項の銘柄の振替株式の発行者が、第…》
3項の口座管理機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。 この場合において、当該処分は、公正な価額で行わな
、
第147条第3項第3号
《3 第145条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関が第151条第1項第1号又は第4号の通知の後2週間以内に、第145条第3項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該
、
第150条第1項
《会社が設立に際して発行する株式について第…》
13条第1項の同意を与える場合には、発起人は、会社法第32条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座特別口座を除く。を示さなければな
、
第151条第1項第3号
《振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次条において「通
、
第155条第8項
《8 振替株式の株主が会社法第192条第1…》
項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直
、
第156条
《取得請求権付株式に関する会社法の特例 …》
取得請求権付株式である特定の銘柄の振替株式について会社法第166条第1項本文の規定による請求をする加入者は、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。 2 会社法第167条第1項の規定にかか
から
第158条
《株式の消却に関する会社法の特例 発行者…》
が自己の振替株式を消却しようとするときは、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。 2 振替株式の消却は、第134条第4項第1号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。
まで、
第160条
《合併等に関する会社法の特例 消滅会社等…》
の株式が振替株式でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131
から
第161条
《適用除外等 振替株式については、会社法…》
第122条第1項から第3項まで、第132条第1項第2号及び第3号、第2項並びに第3項、第133条、第147条第1項、第148条、第152条並びに第154条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
まで及び
第162条第1項第2号
《次の各号に掲げる通知があった場合には、当…》
該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 1 第130条第1
の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 第7章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
240条 (振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 (前条第1項において準用する
第129条第3項第2号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごと
に規定する銘柄をいう。以下
第243条
《発行者が誤って振替優先出資の消却をした場…》
合における取扱い 発行者が第239条第1項において準用する第147条第1項又は第148条第1項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替優先出資についてした優先出資の消却は、当該
までにおいて同じ。)の 振替優先出資 について優先出資の消却をしようとする場合(次条第1項及び
第242条第1項
《特定の銘柄の振替優先出資について優先出資…》
社員の有する当該振替優先出資の口数に応じて優先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第3号の効力発生日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、
に規定する場合を除く。)には、当該振替優先出資の発行者は、
第245条第3項
《3 発行者は、第240条第1項に規定する…》
場合には、第1項の規定にかかわらず、その旨及び当該発行者の定める一定の日又は資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時以後に当該振替優先出資につい
の一定の日又は 資産の流動化に関する法律
第111条第2項
《2 前項の規定により特定目的会社の債権者…》
が異議を述べることができる場合には、当該特定目的会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができな
から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時以後、遅滞なく、当該振替優先出資について抹消の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該抹消によりその口座( 顧客口座 (前条第1項において準用する
第129条第2項第2号
《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》
社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付
に規定する顧客口座をいう。以下この条及び次条において同じ。)を除く。)において減少の記載又は記録がされる 加入者 の 直近上位機関 に対して行うものとする。
2項 前項前段の通知があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る 振替優先出資 について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
3項 発行者は、第1項前段の通知をする場合には、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該抹消によりその口座において減少の記載又は記録がされる 加入者 の氏名又は名称及び当該口座
2号 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき 振替優先出資 の 銘柄 及び口数
3号 第1号の口座において減少の記載又は記録がされるのが 保有欄 (前条第1項において準用する
第130条第2項第1号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
イに規定する保有欄をいう。次条第3項及び
第242条第5項
《5 振替機関等が第3項前項において準用す…》
る場合を含む。以下この項において同じ。の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規
において同じ。)であるか、又は 質権欄 (前条第1項において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるかの別
4号 第1号の口座において減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、当該記載又は記録がされるべき 振替優先出資 についての優先出資社員の氏名又は名称及び住所並びに第2号の口数のうち当該優先出資社員ごとの口数
4項 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 前項第1号の口座の同項第3号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録
イ 前項第2号の口数についての減少の記載又は記録
ロ イの減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、前項第4号の優先出資社員ごとの口数の減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第3項第2号の口数についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
241条 (振替優先出資の全部の消却に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替優先出資 の全部について優先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第2号の 効力発生日 の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該優先出資の消却に係る 振替優先出資 の 銘柄
2号 第245条第1項の 効力発生日
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替優先出資 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、同項第2号の 効力発生日 又は 資産の流動化に関する法律
第111条第2項
《2 前項の規定により特定目的会社の債権者…》
が異議を述べることができる場合には、当該特定目的会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができな
から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時において、その備える振替口座簿中の第1項第1号の 振替優先出資 についての記載又は記録がされている 保有欄 等(
第239条第1項
《信託法第193条共有者による権利の行使、…》
第196条第2項権利の推定等、第199条受益証券の発行された受益権の質入れ、第200条第1項受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件、第201条第1項質権に関する受益権原簿の記載等、第204条
において準用する
第136条第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞ
に規定する保有欄等をいう。次条第3項及び第5項において同じ。)において、当該振替優先出資の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
242条 (保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替優先出資 について優先出資社員の有する当該振替優先出資の口数に応じて優先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第3号の 効力発生日 の2週間前までに、当該発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該優先出資の消却に係る 振替優先出資 の 銘柄
2号 1から次のイの発行総口数のロの発行総口数に対する割合を控除した割合(以下この条において「 減少比率 」という。)
イ 優先出資の消却後の当該 振替優先出資 の発行総口数
ロ 優先出資の消却前の当該 振替優先出資 の発行総口数
3号 第245条第1項の 効力発生日
4号 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替優先出資 の 銘柄 について、その 直近下位機関 に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3項 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 は、同項第3号の 効力発生日 又は 資産の流動化に関する法律
第111条第2項
《2 前項の規定により特定目的会社の債権者…》
が異議を述べることができる場合には、当該特定目的会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができな
から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時において、その備える振替口座簿中の第1項第1号の 振替優先出資 についての記載又は記録がされている 保有欄 等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている口数に 減少比率 をそれぞれ乗じた口数についての減少の記載又は記録をしなければならない。
4項 前2項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
5項 振替機関 等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第3項に規定する 保有欄 等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の 加入者 の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その 下位機関 に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
243条 (発行者が誤って振替優先出資の消却をした場合における取扱い)
1項 発行者が
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
において準用する
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた 振替優先出資 についてした優先出資の消却は、当該発行者が善意の場合であっても、当該 銘柄 の他の振替優先出資についての当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力を有しない。
2項 前項に規定する優先出資の消却に際して優先出資社員に金銭が支払われたときは、当該優先出資社員は、発行者に対し、その金額の返還をする義務を負わない。
3項 発行者は、第1項に規定する優先出資の消却をしたときは、前項に規定する金額の限度において、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
において準用する
第147条第2項
《2 第145条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各株主に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
又は
第148条第2項
《2 第146条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する株主に対して同条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
の規定による優先出資社員の 振替機関 等に対する権利を取得する。
244条 (発行済みの優先出資を振替優先出資とする場合の特例)
1項 発行者が発行済みの優先出資について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えようとする場合には、当該優先出資の質権者(登録優先出資質権者( 資産の流動化に関する法律
第43条第4項
《4 第2項、前項において準用する会社法第…》
124条第2項及び第3項並びに同法第196条第3項株主に対する通知の省略の規定は、第45条第4項において準用する同法第148条各号に掲げる事項が優先出資社員名簿に記載され、又は記録された質権者以下「登
に規定する登録優先出資質権者をいう。)を除く。)は、
第239条第1項
《信託法第193条共有者による権利の行使、…》
第196条第2項権利の推定等、第199条受益証券の発行された受益権の質入れ、第200条第1項受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件、第201条第1項質権に関する受益権原簿の記載等、第204条
において準用する
第131条第1項第1号
《特定目的会社は、資産流動化計画の定めると…》
ころに従い、転換特定社債を発行することができる。
の一定の日の前日までに、発行者に対し、同法第45条第4項において準用する会社法第148条各号に掲げる事項を優先出資社員名簿( 資産の流動化に関する法律
第43条第1項
《特定目的会社は、優先出資社員名簿を作成し…》
、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 優先出資社員の氏名又は名称及び住所 2 前号の優先出資社員の有する優先出資の種類及び口数 3 第1号の優先出資社員が優先出資を取得した
に規定する優先出資社員名簿をいう。)に記載し、又は記録することを請求することができる。
245条 (振替優先出資の消却に関する資産の流動化に関する法律の特例)
1項 発行者は、 振替優先出資 について優先出資の消却をしようとする場合には、その旨及び 資産の流動化に関する法律
第47条第3項
《3 特定目的会社が優先出資の消却をする場…》
合には、取締役が定めた当該消却の効力が生ずる日次項において「効力発生日」という。までに当該特定目的会社に対し当該優先出資に係る優先出資証券を提出しなければならない旨を当該日の1箇月前までに、公告し、か
に規定する 効力発生日 においてその効力が生ずる旨を当該効力発生日の2週間前までに公告しなければならない。
2項 前項に規定する場合には、優先出資の消却は、同項の 効力発生日 (当該効力発生日において 資産の流動化に関する法律
第111条第2項
《2 前項の規定により特定目的会社の債権者…》
が異議を述べることができる場合には、当該特定目的会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができな
から第4項までの規定による手続が終了していないときは、その終了の時)にその効力を生ずる。
3項 発行者は、
第240条第1項
《特定目的信託の受益者及び委託者の権利特定…》
目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利を除く。は、権利者集会のみが行使することができる。
に規定する場合には、第1項の規定にかかわらず、その旨及び当該発行者の定める一定の日又は 資産の流動化に関する法律
第111条第2項
《2 前項の規定により特定目的会社の債権者…》
が異議を述べることができる場合には、当該特定目的会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができな
から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時以後に当該 振替優先出資 について
第240条第1項
《特定目的信託の受益者及び委託者の権利特定…》
目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利を除く。は、権利者集会のみが行使することができる。
の抹消の通知をする旨をその日の2週間前までに公告しなければならない。
4項 第240条第1項
《特定目的信託の受益者及び委託者の権利特定…》
目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利を除く。は、権利者集会のみが行使することができる。
に規定する場合には、第2項の規定にかかわらず、優先出資の消却は、同条第4項第1号イの減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。
246条 (振替優先出資の併合に関する資産の流動化に関する法律の特例)
1項 発行者は、 振替優先出資 について優先出資の併合をしようとする場合には、 資産の流動化に関する法律
第50条第1項
《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》
第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること
において準用する会社法第180条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を同項第2号の日の20日前までに公告しなければならない。
2項 前項に規定する場合には、優先出資の併合は、 資産の流動化に関する法律
第50条第1項
《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》
第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること
において準用する会社法第180条第2項第2号の日にその効力を生ずる。
247条 (振替優先出資についての資産の流動化に関する法律の適用除外)
1項 振替優先出資 については、 資産の流動化に関する法律
第45条第3項
《3 会社法第131条第2項権利の推定等の…》
規定は優先出資証券について、同法第132条第1項及び第2項株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録並びに第133条株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録の規定は特定目的会社の優先出資
において準用する会社法第132条第1項第2号及び第3号並びに第2項並びに
第133条
《特別口座に記載又は記録がされた振替株式に…》
ついての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
の規定並びに 資産の流動化に関する法律
第45条第4項
《4 会社法第146条株式の質入れ、第14…》
7条第2項及び第3項株式の質入れの対抗要件、第148条株主名簿の記載等、第151条第1項第4号、第8号、第9号及び第14号に係る部分に限る。、第153条第2項並びに第154条第1項及び第2項第1号に係
において準用する会社法第148条の規定は、適用しない。
2項 資産の流動化に関する法律
第153条第4項
《4 会社法第116条第3項、第4項及び第…》
6項から第9項まで反対株主の株式買取請求、第117条第2項から第7項まで株式の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写
において準用する会社法第116条第3項の規定にかかわらず、 振替優先出資 を発行している特定目的会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
4節 特別法人出資の振替
247条の2 (権利の帰属)
1項 特別法人出資(
第2条第1項第17号
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
の2に規定する権利をいう。以下同じ。)で 振替機関 が取り扱うもの(以下「 振替特別法人出資 」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2項 発行者が、その特別法人出資について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えるには、当該発行者の役員の全部又は一部をもって構成される合議体であって業務執行の決定を行うものその他の政令で定めるものの決定又は同意によらなければならない。
247条の2の2 (特別法人出資証券の不発行等)
1項 振替特別法人出資 については、特別法人出資証券(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券をいい、
第227条第1項
《振替投資口については、投資証券投資信託及…》
び投資法人に関する法律第2条第15項に規定する投資証券をいう。以下同じ。を発行することができない。
に規定する投資証券、
第234条第1項
《優先出資証券協同組織金融機関の優先出資に…》
関する法律第29条第1項に規定する優先出資証券をいう。を発行する旨の定款の定めがない協同組織金融機関の優先出資同法第4条第1項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。で振替機関が取り扱うもの
に規定する優先出資証券及び
第238条第1項
《振替優先出資については、優先出資証券資産…》
の流動化に関する法律第2条第9項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。を発行することができない。
に規定する優先出資証券を除く。以下この条において同じ。)を発行することができない。
2項 振替特別法人出資 の出資者は、当該振替特別法人出資を取り扱う 振替機関 が
第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定により
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定を取り消された場合若しくは
第41条第1項
《振替機関が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 1 振替業を廃止したとき。 2 解散したとき設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。。
の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の 振替業 を承継する者が存しないとき、又は当該振替特別法人出資が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、特別法人出資証券の発行を請求することができる。
3項 発行者が発行済みの特別法人出資について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた場合には、特別法人出資証券(公示催告手続が行われているものを除く。)は、次条第1項において準用する
第131条第1項第1号
《会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようと…》
する場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める
の一定の日において、無効とする。
4項 次条第1項において準用する
第131条第1項第1号
《会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようと…》
する場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める
の一定の日において公示催告手続が行われている特別法人出資証券は、次条第1項において準用する
第130条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。
247条の2の3 (特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)
1項 第7章の規定(
第128条
《 株券を発行する旨の定款の定めがない会社…》
の株式譲渡制限株式を除く。で振替機関が取り扱うもの以下「振替株式」という。についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 2 発行者が、その株式について第1
、
第131条第2項
《2 前項の通知者が同項の会社以外の者であ…》
る場合には、当該通知者は、同項第1号の一定の日において、当該会社に対し、同号の株主又は登録株式質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
、
第134条
《抹消手続 特定の銘柄の振替株式について…》
、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなけ
から
第138条
《合併等により他の銘柄の振替株式が交付され…》
る場合に関する記載又は記録手続 合併により消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又
まで、
第145条第6項
《6 第1項の銘柄の振替株式の発行者が、振…》
替機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。 この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならな
、
第146条第6項
《6 第1項の銘柄の振替株式の発行者が、第…》
3項の口座管理機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。 この場合において、当該処分は、公正な価額で行わな
、
第147条第3項第2号
《3 第145条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関が第151条第1項第1号又は第4号の通知の後2週間以内に、第145条第3項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該
から第4号まで及び第4項、
第148条第4項
《4 口座管理機関が第146条第1項の義務…》
の全部を履行したときは、当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての少数株主権等の行使については、第1項の規定は、適用しない。
、
第150条第1項
《会社が設立に際して発行する株式について第…》
13条第1項の同意を与える場合には、発起人は、会社法第32条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座特別口座を除く。を示さなければな
、第2項及び第4項から第6項まで、
第151条第1項第2号
《振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次条において「通
及び第3号並びに第2項第3号、
第153条
《超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合…》
における株主の議決権 第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式以外の株式について一株に満たない端数が生じたとき、又は単元未満株式が生じたときは、各株主は、会
から
第158条
《株式の消却に関する会社法の特例 発行者…》
が自己の振替株式を消却しようとするときは、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。 2 振替株式の消却は、第134条第4項第1号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。
まで、
第159条の2
《電子提供措置に関する会社法の特例 振替…》
株式を発行する会社は、電子提供措置会社法第325条の2に規定する電子提供措置をいう。をとる旨を定款で定めなければならない。 2 加入者は、次に掲げる振替株式の発行者に対する書面交付請求会社法第325条
から
第161条
《適用除外等 振替株式については、会社法…》
第122条第1項から第3項まで、第132条第1項第2号及び第3号、第2項並びに第3項、第133条、第147条第1項、第148条、第152条並びに第154条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
まで並びに
第162条第1項第2号
《次の各号に掲げる通知があった場合には、当…》
該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 1 第130条第1
の規定を除く。次項において同じ。)は、特別法人出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 第7章の規定を特別法人出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
247条の2の4 (振替特別法人出資の消却に関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 (前条第1項において準用する
第129条第3項第2号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごと
に規定する銘柄をいう。第3項第2号、次条第1項及び
第247条の2の7
《振替特別法人出資の払戻しに関する記載又は…》
記録手続 特定の銘柄の振替特別法人出資について、他の法令の定めるところにより、その払戻しを受けようとする加入者は、抹消の申請をしなければならない。 この場合において、当該申請は、抹消によりその口座顧
において同じ。)の 振替特別法人出資 について、他の法令の定めるところにより特別法人出資の消却をしようとする場合には、当該振替特別法人出資の発行者は、当該振替特別法人出資について抹消の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該抹消によりその口座( 顧客口座 (前条第1項において準用する
第129条第2項第2号
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
に規定する顧客口座をいう。第5項第1号及び
第247条の2の7
《振替特別法人出資の払戻しに関する記載又は…》
記録手続 特定の銘柄の振替特別法人出資について、他の法令の定めるところにより、その払戻しを受けようとする加入者は、抹消の申請をしなければならない。 この場合において、当該申請は、抹消によりその口座顧
において同じ。)を除く。)において減少の記載又は記録がされる 加入者 の 直近上位機関 に対して行うものとする。
2項 前項前段の通知があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る 振替特別法人出資 について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
3項 発行者は、第1項前段の通知をする場合には、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該抹消によりその口座において減少の記載又は記録がされる 加入者 の氏名又は名称及び当該口座
2号 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき 振替特別法人出資 の 銘柄 及び口数(これに類するものを含む。以下この条、次条第1項及び
第247条の2の7
《振替特別法人出資の払戻しに関する記載又は…》
記録手続 特定の銘柄の振替特別法人出資について、他の法令の定めるところにより、その払戻しを受けようとする加入者は、抹消の申請をしなければならない。 この場合において、当該申請は、抹消によりその口座顧
において同じ。)
3号 第1号の口座において減少の記載又は記録がされるのが 保有欄 (前条第1項において準用する
第130条第2項第1号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
イに規定する保有欄をいう。
第247条の2の7
《振替特別法人出資の払戻しに関する記載又は…》
記録手続 特定の銘柄の振替特別法人出資について、他の法令の定めるところにより、その払戻しを受けようとする加入者は、抹消の申請をしなければならない。 この場合において、当該申請は、抹消によりその口座顧
において同じ。)であるか、又は 質権欄 (前条第1項において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。以下この条及び
第247条の2の7
《振替特別法人出資の払戻しに関する記載又は…》
記録手続 特定の銘柄の振替特別法人出資について、他の法令の定めるところにより、その払戻しを受けようとする加入者は、抹消の申請をしなければならない。 この場合において、当該申請は、抹消によりその口座顧
において同じ。)であるかの別
4号 第1号の口座において減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、当該記載又は記録がされるべき 振替特別法人出資 についての出資者の氏名又は名称及び住所並びに第2号の口数のうち当該出資者ごとの口数
4項 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 前項第1号の口座の同項第3号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録
イ 前項第2号の口数についての減少の記載又は記録
ロ イの減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、前項第4号の出資者ごとの口数の減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第3項第2号の口数についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
247条の2の5 (発行者が誤って振替特別法人出資の消却をした場合における取扱い)
1項 発行者が
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
において準用する
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた 振替特別法人出資 についてした特別法人出資の消却は、当該発行者が善意の場合であっても、当該 銘柄 の他の振替特別法人出資についての当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力を有しない。
2項 前項に規定する特別法人出資の消却に際して出資者に金銭が支払われたときは、当該出資者は、発行者に対し、その金額の返還をする義務を負わない。
3項 発行者は、第1項に規定する特別法人出資の消却をしたときは、前項に規定する金額の限度において、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
において準用する
第147条第2項
《2 第145条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各株主に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
又は
第148条第2項
《2 第146条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する株主に対して同条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
の規定による出資者の 振替機関 等に対する権利を取得する。
247条の2の6 (発行済みの特別法人出資を振替特別法人出資とする場合の特例)
1項 発行者が法人の成立後に特別法人出資について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えようとする場合には、当該特別法人出資の質権者(他の法令の定めるところにより、特別法人出資を質権の目的とした場合において、氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資が出資者原簿(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)は、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
において準用する
第131条第1項第1号
《会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようと…》
する場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める
の一定の日の前日までに、発行者に対し、当該質権者の氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資を出資者原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
247条の2の7 (振替特別法人出資の払戻しに関する記載又は記録手続)
1項 特定の 銘柄 の 振替特別法人出資 について、他の法令の定めるところにより、その払戻しを受けようとする 加入者 は、抹消の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、抹消によりその口座( 顧客口座 を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その 直近上位機関 に対して行うものとする。
2項 前項前段の申請があった場合には、 振替機関 等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る 振替特別法人出資 について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
3項 第1項前段の申請をする 加入者 (以下この条において「 申請人 」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき 振替特別法人出資 の 銘柄 及び口数
2号 当該 申請人 の口座において減少の記載又は記録がされるのが 保有欄 であるか、又は 質権欄 であるかの別
3号 当該 申請人 の口座において減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、当該記載又は記録がされるべき 振替特別法人出資 についての出資者の氏名又は名称及び住所並びに第1号の口数のうち当該出資者ごとの口数
4項 第1項前段の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 申請人 の口座の前項第2号の規定により示された 保有欄 又は 質権欄 における次に掲げる記載又は記録
イ 前項第1号の口数についての減少の記載又は記録
ロ イの減少の記載又は記録がされるのが 質権欄 である場合には、前項第3号の出資者ごとの口数の減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第1号の規定により示された事項の通知
5項 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた 振替機関 等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該通知をした 口座管理機関 の口座の 顧客口座 における第3項第1号の口数についての減少の記載又は記録
2号 当該 振替機関 等が 口座管理機関 である場合には、 直近上位機関 に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 振替機関 等について準用する。
7項 発行者は、特別法人出資の出資者に対し、 振替特別法人出資 の払戻しをするのと引換えにその口座における当該振替特別法人出資の 銘柄 についての当該払戻しに係る振替特別法人出資の口数と同口数の抹消をその 直近上位機関 に対して申請することを請求することができる。
5節 新投資口予約権の振替
247条の2の8 (権利の帰属)
1項 新投資口予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第17項
《17 この法律において「新投資口予約権」…》
とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。
に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新投資口予約権(その目的である投資口が 振替投資口 であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新投資口予約権であって、 振替機関 が取り扱うもの(以下「 振替新投資口予約権 」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
247条の3 (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
1項 第8章の規定(
第163条
《権利の帰属 新株予約権の発行の決定にお…》
いて、当該決定に基づき発行する新株予約権その目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるもの及び新株予約権付社債に付されたものを除く。の全部についてこ
、
第167条第2項
《2 前項の通知者が同項の会社以外の者であ…》
る場合には、当該通知者は、同項第1号の一定の日において、当該会社に対し、同号の新株予約権者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
、
第184条
《新株予約権の発行に関する会社法の特例 …》
振替新株予約権の発行者は、当該振替新株予約権についての会社法第242条第1項の規定による通知において、当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。 2 会社法第249
(第2項を除く。)、
第189条
《合併等に関する会社法の特例 存続会社等…》
又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第167条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。 2 存続会社
(第3項を除く。)、
第189条
《合併等に関する会社法の特例 存続会社等…》
又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第167条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。 2 存続会社
の二及び
第190条
《適用除外 振替新株予約権については、会…》
社法第257条第1項、第259条第1項、第260条第1項及び第2項、第268条第1項、第269条第1項、第270条第1項から第3項まで並びに第272条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
の規定を除く。次項において同じ。)は、新投資口予約権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中「新株予約権証券」とあるのは「新投資口予約権証券」と、「取得条項付新株予約権」とあるのは「取得条項付新投資口予約権」と、「新株予約権買取請求」とあるのは「新投資口予約権買取請求」と読み替えるものとする。
2項 第8章の規定を新投資口予約権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
247条の4 (適用除外)
1項 振替新投資口予約権 については、 投資信託及び投資法人に関する法律
第88条の8第1項
《新投資口予約権の譲渡は、その新投資口予約…》
権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新投資口予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人その他の第三者に対抗することができない。
、同条第4項において準用する会社法第259条第1項並びに
第260条第1項
《消滅銀行は、振替新株予約権の発行者である…》
場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求合併転換法第25条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新株予約権の振替を行うための口座以下この条において「買取口座」という。の
及び第2項並びに 投資信託及び投資法人に関する法律
第88条の8第5項
《5 会社法第267条第1項及び第4項、第…》
268条第3項を除く。、第269条、第271条並びに第272条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。、第2項及び第3項第2号を除く。の規定は、新投資口予約権の質入れについて準用する。 この場合におい
において準用する会社法第268条第1項及び
第269条第1項
《第160条第1項の規定は組織変更株式交換…》
完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設立完全親会社同法第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全
の規定は、適用しない。
6節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替
248条 (権利の帰属)
1項 資産流動化計画( 資産の流動化に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「資産流動化計画」と…》
は、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。
に規定する資産流動化計画をいう。)に新優先出資の引受権(同法第139条第2項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)のみを譲渡することができる旨の定めがある新優先出資引受権付特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新優先出資引受権付特定社債(当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資が 振替優先出資 であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新優先出資引受権付特定社債であって、 振替機関 が取り扱うものに付された新優先出資の引受権(以下「 振替新優先出資引受権 」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2項 この節において、 振替新優先出資引受権 についての数は、当該振替新優先出資引受権の行使によって発行する優先出資の払込金額によるものとする。
249条 (新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
1項 第8章の規定(
第163条
《権利の帰属 新株予約権の発行の決定にお…》
いて、当該決定に基づき発行する新株予約権その目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるもの及び新株予約権付社債に付されたものを除く。の全部についてこ
、
第164条第3項
《3 前項の新株予約権証券は、無記名式とす…》
る。
、
第166条第1項第5号
《特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当…》
該振替新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権の銘柄 2 前号の振替新株
から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、
第167条
《発行者が新株予約権者等の口座を知ることが…》
できない場合に関する手続 会社が特定の銘柄の振替新株予約権を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者のために開設された振替新株予約権の振替を行うための口座を知ることが
、
第168条第3項第3号
《3 第1項の申請をする者は、当該申請にお…》
いて、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数 2 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄で
及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、
第169条
《特別口座に記載又は記録がされた振替新株予…》
約権についての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、当該加入者又は当該振替新株予約権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をする
、
第169条
《特別口座に記載又は記録がされた振替新株予…》
約権についての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、当該加入者又は当該振替新株予約権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をする
の二、
第171条
《全部抹消手続 特定の銘柄の振替新株予約…》
権の発行者は、当該振替新株予約権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなけ
、
第183条
《新株予約権買取請求に関する会社法の特例 …》
振替新株予約権の発行者が会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約
、
第184条第2項
《2 会社法第249条第3号の規定にかかわ…》
らず、振替新株予約権についての新株予約権原簿には、当該振替新株予約権の内容及び数並びに当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
及び第4項、
第185条
《取得条項付新株予約権に関する会社法の特例…》
取得条項付新株予約権会社法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下この章及び次章において同じ。である振替新株予約権の発行者が当該振替新株予約権の一部を取得しようとする場合には、当
から
第187条
《新株予約権の消却に関する会社法の特例 …》
発行者が自己の振替新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権について抹消の申請をしなければならない。 2 振替新株予約権の消却は、第170条第4項第1号の減少の記載又は記録がされた日にその
まで並びに
第189条
《合併等に関する会社法の特例 存続会社等…》
又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第167条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。 2 存続会社
から
第190条
《適用除外 振替新株予約権については、会…》
社法第257条第1項、第259条第1項、第260条第1項及び第2項、第268条第1項、第269条第1項、第270条第1項から第3項まで並びに第272条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
までの規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資の引受権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 第8章の規定を新優先出資の引受権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7節 特定目的会社の転換特定社債の振替
250条 (権利の帰属)
1項 転換特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する転換特定社債(転換によって発行すべき優先出資が 振替優先出資 であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた転換特定社債であって、 振替機関 が取り扱うもの(以下「 振替転換特定社債 」という。)についての権利(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。)の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
251条 (転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
1項 前章の規定(
第192条
《権利の帰属等 新株予約権付社債の発行の…》
決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権付社債当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるものを除く
、
第195条第1項第5号
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄
から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、
第196条
《発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知…》
ることができない場合に関する手続 会社が特定の銘柄の振替新株予約権付社債を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された振替新株予約権付
、
第197条第3項第3号
《3 第1項の申請をする者は、当該申請にお…》
いて、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数 2 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保
及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、
第198条
《特別口座に記載又は記録がされた振替新株予…》
約権付社債についての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債については、当該加入者又は当該振替新株予約権付社債の発行者の口座以外の口座を振替先口座とす
、
第198条
《特別口座に記載又は記録がされた振替新株予…》
約権付社債についての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債については、当該加入者又は当該振替新株予約権付社債の発行者の口座以外の口座を振替先口座とす
の二、
第200条
《全部抹消手続 特定の銘柄の振替新株予約…》
権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の
から
第203条
《振替新株予約権付社債の償還に関する記載又…》
は記録手続 特定の銘柄の振替新株予約権付社債新株予約権が消滅しているものを除く。について社債の償還があった場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該償還があった後、遅滞なく、当該償還があった
まで、
第210条第2項
《2 前項の「発行総数」とは、次の各号に掲…》
げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数第3号にあっては総数をいう。 1 前項の振替新株予約権付社債が社債の償還済みのものである場合 社債の償還第212条第1項又は第213条第1項の規定により
、
第215条
《新株予約権付社債買取請求に関する会社法の…》
特例 振替新株予約権付社債の発行者が会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対
、
第216条第2項
《2 会社法第249条第3号の規定にかかわ…》
らず、振替新株予約権付社債についての新株予約権原簿には、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数並びに当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しな
及び第5項、
第217条
《取得条項付新株予約権付社債に関する会社法…》
の特例 取得条項付新株予約権が付された振替新株予約権付社債の発行者が当該振替新株予約権付社債の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく
から
第219条
《新株予約権付社債に付された新株予約権の消…》
却に関する会社法の特例 発行者が自己の振替新株予約権付社債に付された新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。 2 振替新株予約権付社債の消
まで、
第222条第5項
《5 第215条第4項の申請をした振替新株…》
予約権付社債権者は、買取口座を開設した振替機関等に対し、当該買取口座に記載され、又は記録されている当該申請に係る振替新株予約権付社債についての第194条第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項、同項
及び第6項、
第223条
《合併等に関する会社法の特例 存続会社等…》
又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権付社債を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第196条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。 2 存
から
第224条
《適用除外 振替新株予約権付社債について…》
は、会社法第257条第1項、第259条第1項、第260条第1項及び第2項、第268条第1項、第269条第1項、第270条第1項から第3項まで、第272条の2第1項から第3項まで、第681条第4号及び第
まで並びに
第225条第1項第2号
《次の各号に掲げる通知があった場合には、当…》
該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 1 第
及び第3号の規定を除く。次項において同じ。)は、転換特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 前章の規定を転換特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
252条 (振替転換特定社債についての資産の流動化に関する法律の適用除外)
1項 振替転換特定社債 については、 資産の流動化に関する法律
第125条
《会社法の準用 会社法第680条から第7…》
01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の
において準用する会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
8節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替
253条 (権利の帰属)
1項 新優先出資引受権付特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新優先出資引受権付特定社債(当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資が 振替優先出資 であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新優先出資引受権付特定社債であって、 振替機関 が取り扱うもの(
第248条第1項
《資産流動化計画資産の流動化に関する法律第…》
2条第4項に規定する資産流動化計画をいう。に新優先出資の引受権同法第139条第2項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。のみを譲渡することができる旨の定めがある新優先出資引受権付特定社債の発行
に規定する 振替新優先出資引受権 を除く。以下「 振替新優先出資引受権付特定社債 」という。)についての権利(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。)の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
254条 (新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
1項 前章の規定(
第192条
《権利の帰属等 新株予約権付社債の発行の…》
決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権付社債当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるものを除く
、
第195条第1項第5号
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄
から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、
第196条
《発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知…》
ることができない場合に関する手続 会社が特定の銘柄の振替新株予約権付社債を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された振替新株予約権付
、
第197条第3項第3号
《3 第1項の申請をする者は、当該申請にお…》
いて、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数 2 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保
及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、
第198条
《特別口座に記載又は記録がされた振替新株予…》
約権付社債についての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債については、当該加入者又は当該振替新株予約権付社債の発行者の口座以外の口座を振替先口座とす
、
第198条
《特別口座に記載又は記録がされた振替新株予…》
約権付社債についての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債については、当該加入者又は当該振替新株予約権付社債の発行者の口座以外の口座を振替先口座とす
の二、
第200条
《全部抹消手続 特定の銘柄の振替新株予約…》
権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の
、
第215条
《新株予約権付社債買取請求に関する会社法の…》
特例 振替新株予約権付社債の発行者が会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対
、
第216条第2項
《2 会社法第249条第3号の規定にかかわ…》
らず、振替新株予約権付社債についての新株予約権原簿には、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数並びに当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しな
及び第5項、
第217条
《取得条項付新株予約権付社債に関する会社法…》
の特例 取得条項付新株予約権が付された振替新株予約権付社債の発行者が当該振替新株予約権付社債の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく
から
第219条
《新株予約権付社債に付された新株予約権の消…》
却に関する会社法の特例 発行者が自己の振替新株予約権付社債に付された新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。 2 振替新株予約権付社債の消
まで、
第222条第5項
《5 第215条第4項の申請をした振替新株…》
予約権付社債権者は、買取口座を開設した振替機関等に対し、当該買取口座に記載され、又は記録されている当該申請に係る振替新株予約権付社債についての第194条第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項、同項
及び第6項並びに
第223条
《合併等に関する会社法の特例 存続会社等…》
又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権付社債を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第196条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。 2 存
から
第224条
《適用除外 振替新株予約権付社債について…》
は、会社法第257条第1項、第259条第1項、第260条第1項及び第2項、第268条第1項、第269条第1項、第270条第1項から第3項まで、第272条の2第1項から第3項まで、第681条第4号及び第
までの規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資引受権付特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 前章の規定を新優先出資引受権付特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
255条 (振替新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律の適用除外)
1項 振替新優先出資引受権 付特定社債については、 資産の流動化に関する法律
第125条
《会社法の準用 会社法第680条から第7…》
01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の
において準用する会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
11章 組織変更等に係る振替 > 1節 金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替
256条 (金融機関の合併に関する記載又は記録手続)
1項 第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行( 金融機関の合併及び転換に関する法律 (1968年法律第86号。以下この節において「 合併転換法 」という。)
第13条第1項第1号
《銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする…》
場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに新設合併により消滅する銀行銀行と協同組織
に規定する新設合併消滅銀行をいう。以下この節において同じ。)の株式が 振替株式 である場合において、新設合併設立銀行( 合併転換法 第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併(合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、
第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
及び第3項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立銀行( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第13条第1項第2号
《銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする…》
場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに新設合併により消滅する銀行銀行と協同組織
に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2項 第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
から第6項までの規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関( 合併転換法 第9条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅協同組織金融機関(合併転換法第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)の優先出資( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第4条第1項
《協同組織金融機関は、この法律の定めるとこ…》
ろにより、優先出資を発行することができる。
に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)が 振替優先出資 (
第234条第1項
《優先出資証券協同組織金融機関の優先出資に…》
関する法律第29条第1項に規定する優先出資証券をいう。を発行する旨の定款の定めがない協同組織金融機関の優先出資同法第4条第1項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。で振替機関が取り扱うもの
に規定する振替優先出資をいう。以下この節において同じ。)である場合において、吸収合併存続銀行(合併転換法第9条第1項第1号に規定する吸収合併存続銀行をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併(合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して 振替株式 を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
から第6項までの規定は、吸収合併消滅銀行( 合併転換法 第11条第1項第1号に規定する吸収合併消滅銀行をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅銀行の株式が 振替株式 である場合において、吸収合併存続信用金庫(合併転換法第11条第1項第1号に規定する吸収合併存続信用金庫をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立信用金庫(合併転換法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して 振替優先出資 を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
から第6項までの規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が 振替優先出資 である場合において、吸収合併存続協同組織金融機関( 合併転換法 第17条第1項第1号に規定する吸収合併存続協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(合併転換法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
257条
1項 第160条第1項
《消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は…》
合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の一定の日として
の規定は、新設合併消滅銀行の株式が 振替株式 でない場合において、新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立銀行( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第13条第1項第2号
《銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする…》
場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに新設合併により消滅する銀行銀行と協同組織
に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2項 第160条第1項
《消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は…》
合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の一定の日として
の規定は吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等( 合併転換法 第2条第10項に規定する会員等をいう。以下この節において同じ。)に対して吸収合併又は新設合併に際して 振替株式 を交付しようとする場合について、
第160条第2項
《2 存続会社等が吸収合併等に際して振替株…》
式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
の規定は吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「 合併等効力発生日 」とあるのは「 効力発生日 ( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第9条第1項第4号
《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》
場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融
に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第160条第1項
《消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は…》
合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の一定の日として
の規定は吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が 振替優先出資 でない場合において吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して 振替株式 を交付しようとするときについて、同条第2項の規定は吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「 合併等効力発生日 」とあるのは「 効力発生日 ( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第9条第1項第4号
《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》
場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融
に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 第160条第1項
《消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は…》
合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の一定の日として
の規定は吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が 振替株式 でない場合において吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して 振替優先出資 を交付しようとするときについて、同条第2項の規定は吸収合併存続信用金庫が吸収合併消滅銀行の株主に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「 合併等効力発生日 」とあるのは「 効力発生日 ( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第9条第1項第4号
《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》
場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融
に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立信用金庫(同法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 第160条第1項
《消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は…》
合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の一定の日として
の規定は吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併又は新設合併に際して 振替優先出資 を交付しようとする場合について、同条第2項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「 合併等効力発生日 」とあるのは「 効力発生日 ( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第9条第1項第4号
《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》
場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融
に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 第160条第1項
《消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は…》
合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の一定の日として
の規定は吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が 振替優先出資 でない場合において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて、同条第2項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「 合併等効力発生日 」とあるのは「 効力発生日 ( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第9条第1項第4号
《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》
場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融
に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7項 第189条第1項
《存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は…》
新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第167条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。
の規定は、新設合併設立銀行が新設合併に際して 振替新株予約権 を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立銀行( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第13条第1項第2号
《銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする…》
場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに新設合併により消滅する銀行銀行と協同組織
に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
8項 第223条第1項
《存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は…》
新設合併等に際して振替新株予約権付社債を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第196条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。
の規定は、新設合併設立銀行が新設合併に際して 振替新株予約権 付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立銀行( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第13条第1項第2号
《銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする…》
場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに新設合併により消滅する銀行銀行と協同組織
に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
258条
1項 第160条第3項
《3 消滅会社等の株式が振替株式である場合…》
において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日
の規定は、新設合併消滅銀行の株式が 振替株式 である場合において、新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立銀行の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立銀行( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第13条第1項第2号
《銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする…》
場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに新設合併により消滅する銀行銀行と協同組織
に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2項 第160条第3項
《3 消滅会社等の株式が振替株式である場合…》
において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日
の規定は、吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が 振替株式 である場合において、吸収合併存続信用金庫若しくは新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行若しくは新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併若しくは新設合併に際して 振替優先出資 以外の出資等( 合併転換法 第11条第1項第2号に規定する出資等をいう。以下この節において同じ。)を交付しようとするとき、又は吸収合併存続信用金庫若しくは新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行若しくは新設合併消滅銀行のある種類の株式の株主に対して吸収合併若しくは新設合併に際して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、
第160条第3項
《3 消滅会社等の株式が振替株式である場合…》
において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日
中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「 効力発生日 ( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第9条第1項第4号
《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》
場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融
に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立信用金庫(同法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第160条第3項
《3 消滅会社等の株式が振替株式である場合…》
において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日
の規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が 振替優先出資 である場合において、吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して 振替株式 以外の株式等( 合併転換法 第9条第1項第2号に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとするとき、又は吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して株式等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、
第160条第3項
《3 消滅会社等の株式が振替株式である場合…》
において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日
中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「 効力発生日 ( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第9条第1項第4号
《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》
場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融
に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立銀行(同法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 第160条第3項
《3 消滅会社等の株式が振替株式である場合…》
において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日
の規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が 振替優先出資 である場合において、吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「 効力発生日 ( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第9条第1項第4号
《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》
場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融
に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 第189条第3項
《3 振替新株予約権の発行者が合併合併によ…》
り当該発行者が消滅する場合に限る。、吸収分割会社法第758条第5号に規定する場合に限る。、新設分割同法第763条第1項第10号に規定する場合に限る。、株式交換同法第768条第1項第4号に規定する場合に
の規定は、 振替新株予約権 を発行する銀行( 合併転換法 第2条第2項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)が吸収合併(吸収合併により当該銀行が消滅する場合に限る。)又は新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、
第189条第3項
《3 振替新株予約権の発行者が合併合併によ…》
り当該発行者が消滅する場合に限る。、吸収分割会社法第758条第5号に規定する場合に限る。、新設分割同法第763条第1項第10号に規定する場合に限る。、株式交換同法第768条第1項第4号に規定する場合に
中「会社の」とあるのは、「銀行( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「銀行」とは、普通銀…》
行又は長期信用銀行をいう。
に規定する銀行をいう。)又は協同組織金融機関(同条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。)の」と読み替えるものとする。
6項 第223条第3項
《3 振替新株予約権付社債の発行者が合併合…》
併により当該発行者が消滅する場合に限る。、吸収分割会社法第758条第5号に規定する場合に限る。、新設分割同法第763条第1項第10号に規定する場合に限る。、株式交換同法第768条第1項第4号に規定する
の規定は、 振替新株予約権 付社債を発行する銀行が吸収合併(吸収合併により当該銀行が消滅する場合に限る。)又は新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「銀行( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「銀行」とは、普通銀…》
行又は長期信用銀行をいう。
に規定する銀行をいう。)又は協同組織金融機関(同条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。)の」と読み替えるものとする。
259条 (金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等)
1項 消滅銀行( 合併転換法 第21条第1項に規定する消滅銀行をいう。以下この条から
第261条
《金融機関の合併における株主等に対する公告…》
合併転換法第23条第1項合併転換法第31条において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
までにおいて同じ。)又は吸収合併存続銀行は、 振替株式 の発行者である場合には、 振替機関 等に対し、株式買取請求(合併転換法第24条第1項(合併転換法第31条において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「 買取口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅銀行若しくは吸収合併存続銀行が開設の申出をした 買取口座 があるとき、又は当該合併に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。
2項 前項の消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、
第261条
《金融機関の合併における株主等に対する公告…》
合併転換法第23条第1項合併転換法第31条において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
の規定により、 合併転換法 第23条第1項(合併転換法第31条において準用する場合を含む。)の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、 買取口座 を公告しなければならない。
3項 振替株式 の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について 買取口座 を 振替先口座 (
第132条第3項第4号
《3 第1項の申請をする者は、当該申請にお…》
いて、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数 2 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか
に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。
4項 第1項の吸収合併存続銀行は、吸収合併がその効力を生ずる日までは、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替株式 (当該吸収合併に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該吸収合併存続銀行の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
5項 第1項の消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、第3項の申請をした 振替株式 の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、 買取口座 に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。
6項 第1項の消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替株式 については、それぞれ第3項の申請をした振替株式の株主又は当該吸収合併存続銀行若しくは同項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
7項 第3項の申請をする 振替株式 の株主以外の 加入者 は、 買取口座 を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
8項 振替株式 の発行者である消滅銀行又は吸収合併存続銀行に係る
第143条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座第…》
155条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。
、
第151条
《総株主通知 振替機関は、次の各号に掲げ…》
る場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次
及び
第154条
《少数株主権等の行使に関する会社法の特例 …》
振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第1項の規定は、適用しない。 2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でな
の規定の適用については、
第143条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座第…》
155条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。
中「
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する 買取口座 」とあるのは「
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座及び
第259条
《金融機関の合併における株式買取請求に関す…》
る合併転換法の特例等 消滅銀行合併転換法第21条第1項に規定する消滅銀行をいう。以下この条から第261条までにおいて同じ。又は吸収合併存続銀行は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株
買取口座(
第259条第1項
《消滅銀行合併転換法第21条第1項に規定す…》
る消滅銀行をいう。以下この条から第261条までにおいて同じ。又は吸収合併存続銀行は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求合併転換法第24条第1項合併転換法第31条において準用
に規定する買取口座をいう。
第151条第2項
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
及び
第154条第3項第4号
《3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式につ…》
いて自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
において同じ。)」と、
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
中「及び
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座」とあるのは「並びに
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座及び
第259条
《金融機関の合併における株式買取請求に関す…》
る合併転換法の特例等 消滅銀行合併転換法第21条第1項に規定する消滅銀行をいう。以下この条から第261条までにおいて同じ。又は吸収合併存続銀行は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株
買取口座」と、同項第3号中「
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座」とあるのは「
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座又は
第259条
《金融機関の合併における株式買取請求に関す…》
る合併転換法の特例等 消滅銀行合併転換法第21条第1項に規定する消滅銀行をいう。以下この条から第261条までにおいて同じ。又は吸収合併存続銀行は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株
買取口座」と、「同条第3項」とあるのは「
第155条第3項
《3 振替株式の株主は、その有する振替株式…》
について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
又は
第259条第3項
《3 振替株式の株主は、その有する振替株式…》
について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座第132条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。とする振替の申請をしなければならない。
」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該
第259条
《金融機関の合併における株式買取請求に関す…》
る合併転換法の特例等 消滅銀行合併転換法第21条第1項に規定する消滅銀行をいう。以下この条から第261条までにおいて同じ。又は吸収合併存続銀行は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株
買取口座」と、
第154条第3項第4号
《3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式につ…》
いて自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
中「次条第3項」とあるのは「次条第3項又は
第259条第3項
《3 振替株式の株主は、その有する振替株式…》
について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座第132条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。とする振替の申請をしなければならない。
」と、「同条第1項に規定する買取口座」とあるのは「次条第1項に規定する買取口座又は
第259条
《金融機関の合併における株式買取請求に関す…》
る合併転換法の特例等 消滅銀行合併転換法第21条第1項に規定する消滅銀行をいう。以下この条から第261条までにおいて同じ。又は吸収合併存続銀行は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株
買取口座」とする。
260条 (金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法の特例等)
1項 消滅銀行は、 振替新株予約権 の発行者である場合には、 振替機関 等に対し、新株予約権買取請求( 合併転換法 第25条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この条において「 買取口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅銀行が開設の申出をした 買取口座 があるとき、又は当該合併に係る新株予約権買取請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。
2項 前項の消滅銀行は、次条の規定により、 合併転換法 第23条第1項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、 買取口座 を公告しなければならない。
3項 振替新株予約権 の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について 買取口座 を 振替先口座 (
第168条第3項第4号
《3 第1項の申請をする者は、当該申請にお…》
いて、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数 2 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄で
に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。
4項 第1項の消滅銀行は、前項の申請をした 振替新株予約権 の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、 買取口座 に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該新株予約権者の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。
5項 第1項の消滅銀行は、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 については、第3項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
6項 第3項の申請をする 振替新株予約権 の新株予約権者以外の 加入者 は、 買取口座 を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
7項 振替新株予約権 の発行者である消滅銀行に係る
第177条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座第…》
183条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
及び
第186条
《総新株予約権者通知 振替機関は、振替機…》
関等が第171条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る振替新株予約権の新株予約権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該新株予約権者の有
の規定の適用については、
第177条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座第…》
183条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
中「
第183条第1項
《振替新株予約権の発行者が会社法第118条…》
第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約権買取請求同項又は同法第777条第1項、第
に規定する 買取口座 」とあるのは「
第183条第1項
《振替新株予約権の発行者が会社法第118条…》
第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約権買取請求同項又は同法第777条第1項、第
に規定する買取口座及び
第260条
《金融機関の合併における新株予約権買取請求…》
に関する合併転換法の特例等 消滅銀行は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求合併転換法第25条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新
買取口座(
第260条第1項
《消滅銀行は、振替新株予約権の発行者である…》
場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求合併転換法第25条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新株予約権の振替を行うための口座以下この条において「買取口座」という。の
に規定する買取口座をいう。
第186条第2項
《2 前項の規定により通知する場合において…》
、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び買取口
において同じ。)」と、
第186条第2項第1号
《2 前項の規定により通知する場合において…》
、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び買取口
中「及び買取口座」とあるのは「並びに買取口座及び
第260条
《金融機関の合併における新株予約権買取請求…》
に関する合併転換法の特例等 消滅銀行は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求合併転換法第25条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新
買取口座」と、同項第3号中「買取口座に」とあるのは「買取口座又は
第260条
《金融機関の合併における新株予約権買取請求…》
に関する合併転換法の特例等 消滅銀行は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求合併転換法第25条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新
買取口座に」と、「
第183条第4項
《4 振替新株予約権の新株予約権者は、その…》
有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
」とあるのは「
第183条第4項
《4 振替新株予約権の新株予約権者は、その…》
有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
又は
第260条第3項
《3 振替新株予約権の新株予約権者は、その…》
有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座第168条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。とする振替の
」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該
第260条
《金融機関の合併における新株予約権買取請求…》
に関する合併転換法の特例等 消滅銀行は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求合併転換法第25条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新
買取口座」とする。
261条 (金融機関の合併における株主等に対する公告)
1項 合併転換法 第23条第1項(合併転換法第31条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
262条 (金融機関の転換に関する記載又は記録手続)
1項 第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
から第5項までの規定は、 合併転換法 第4条第3号の規定により転換(合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。)をする協同組織金融機関(合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の優先出資が 振替優先出資 である場合において、転換後銀行(合併転換法第59条第1項第1号に規定する転換後銀行をいう。次項において同じ。)が転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して転換に際して 振替株式 を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 第160条第1項
《消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は…》
合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の一定の日として
の規定は、前項の規定により 振替株式 を交付しようとする場合において、転換後銀行が転換をする協同組織金融機関の会員等に対して転換に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同条第1項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「 効力発生日 ( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第56条第1項第9号
《普通銀行は、信用金庫となる転換をする場合…》
には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 普通銀行がその組織を変更した後の信用金庫以下「転換後信用金庫」という。の名称、業務及び地区 2 前号に掲げるもののほか、転換後信用金
に規定する効力発生日をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
から第5項までの規定は、 合併転換法 第4条第2号の規定により転換をする普通銀行(合併転換法第2条第1項に規定する普通銀行をいう。以下この条において同じ。)の株式が 振替株式 である場合において、転換後信用金庫(合併転換法第56条第1項第1号に規定する転換後信用金庫をいう。次項において同じ。)が転換をする普通銀行の株主に対して転換に際して 振替優先出資 を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 第160条第3項
《3 消滅会社等の株式が振替株式である場合…》
において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日
の規定は、前項の規定により 振替優先出資 を交付しようとする場合において、転換後信用金庫が転換をする普通銀行の株主に対して転換に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は転換後信用金庫が転換をする普通銀行のある種類の株式の株主に対して転換に際して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同条第3項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「 効力発生日 ( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第56条第1項第9号
《普通銀行は、信用金庫となる転換をする場合…》
には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 普通銀行がその組織を変更した後の信用金庫以下「転換後信用金庫」という。の名称、業務及び地区 2 前号に掲げるもののほか、転換後信用金
に規定する効力発生日をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2節 保険業法による組織変更等に係る振替
263条 (保険会社の合併に関する記載又は記録手続)
1項 第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社( 保険業法
第163条第1項第1号
《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》
において、新設合併により設立する保険会社等が相互会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する株式会社以下この節において「新設合併消滅株式会
に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)の株式が 振替株式 である場合において、新設合併設立株式会社(同法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併(同法第161条に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、
第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
及び第3項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立株式会社( 保険業法
第165条第1項第2号
《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》
において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。
に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
264条
1項 第160条第1項
《消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は…》
合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の一定の日として
の規定は、新設合併消滅株式会社の株式が 振替株式 でない場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立株式会社( 保険業法
第165条第1項第2号
《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》
において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。
に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2項 第160条第1項
《相互会社と相互会社とが吸収合併相互会社が…》
他の相互会社又は株式会社とする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併後存続する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併契約にお
の規定は吸収合併存続株式会社( 保険業法
第164条第1項第1号
《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》
において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社以下この節において「吸収合併存続株式会社」とい
に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立株式会社が吸収合併消滅相互会社(同法第160条第1号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅相互会社(同法第161条第1号に規定する新設合併消滅相互会社をいう。)の社員に対して吸収合併(同法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して 振替株式 を交付しようとする場合について、
第160条第2項
《2 存続会社等が吸収合併等に際して振替株…》
式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
の規定は吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅相互会社の社員に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「 合併等効力発生日 」とあるのは「吸収合併( 保険業法
第160条
《相互会社と相互会社との吸収合併契約 相…》
互会社と相互会社とが吸収合併相互会社が他の相互会社又は株式会社とする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併後存続する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下
に規定する吸収合併をいう。次項において同じ。)がその効力を生ずる日又は新設合併設立株式会社(同法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「吸収合併がその効力を生ずる日」と読み替えるものとする。
3項 第189条第1項
《存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は…》
新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第167条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。
の規定は、新設合併設立株式会社が新設合併に際して 振替新株予約権 を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立株式会社( 保険業法
第165条第1項第2号
《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》
において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。
に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
4項 第223条第1項
《第219条第1項の免許を受けた特定法人以…》
下「免許特定法人」という。は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
の規定は、新設合併設立株式会社が新設合併に際して 振替新株予約権 付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立株式会社( 保険業法
第165条第1項第2号
《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》
において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。
に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
265条
1項 第160条第3項
《3 消滅会社等の株式が振替株式である場合…》
において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日
の規定は、新設合併消滅株式会社の株式が 振替株式 である場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立株式会社( 保険業法
第165条第1項第2号
《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》
において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。
に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2項 第160条第3項
《3 消滅会社等の株式が振替株式である場合…》
において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日
の規定は、吸収合併消滅株式会社( 保険業法
第162条第1号
《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》
社との吸収合併契約 第162条 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1
に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この項において同じ。)又は新設合併消滅株式会社の株式が 振替株式 である場合において、吸収合併存続相互会社(同法第160条第1号に規定する吸収合併存続相互会社をいう。)又は新設合併設立相互会社(同法第161条第2号に規定する新設合併設立相互会社をいう。)が吸収合併消滅株式会社又は新設合併消滅株式会社の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して補償をしようとするときについて準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「吸収合併( 保険業法
第160条
《相互会社と相互会社との吸収合併契約 相…》
互会社と相互会社とが吸収合併相互会社が他の相互会社又は株式会社とする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併後存続する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下
に規定する吸収合併をいう。)がその効力を生ずる日又は新設合併設立相互会社(同法第161条第2号に規定する新設合併設立相互会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
3項 第189条第3項
《3 振替新株予約権の発行者が合併合併によ…》
り当該発行者が消滅する場合に限る。、吸収分割会社法第758条第5号に規定する場合に限る。、新設分割同法第763条第1項第10号に規定する場合に限る。、株式交換同法第768条第1項第4号に規定する場合に
の規定は、 振替新株予約権 を発行する保険業を営む株式会社が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社又は相互会社の」と読み替えるものとする。
4項 第223条第3項
《3 振替新株予約権付社債の発行者が合併合…》
併により当該発行者が消滅する場合に限る。、吸収分割会社法第758条第5号に規定する場合に限る。、新設分割同法第763条第1項第10号に規定する場合に限る。、株式交換同法第768条第1項第4号に規定する
の規定は、 振替新株予約権 付社債を発行する保険業を営む株式会社が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社又は相互会社の」と読み替えるものとする。
266条 (保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例等)
1項 消滅株式会社( 保険業法
第165条の2第1項
《消滅株式会社吸収合併消滅株式会社及び新設…》
合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日以下この節において「効力発生日」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を
に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から
第268条
《保険契約の移転等における適格性の認定 …》
第266条第1項の場合においては、保険契約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣
までにおいて同じ。)又は吸収合併存続株式会社は、 振替株式 の発行者である場合には、 振替機関 等に対し、株式買取請求(同法第165条の5第1項又は同法第165条の12において準用する会社法第797条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「 買取口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅株式会社若しくは吸収合併存続株式会社が開設の申出をした 買取口座 があるとき、又は当該合併に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。
2項 前項の消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、
第268条
《保険会社の合併における株主等に対する公告…》
保険業法第165条の4第1項同法第165条の12において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなけ
の規定により、 保険業法
第165条の4第1項
《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》
に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「
(同法第165条の12において準用する場合を含む。)の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、 買取口座 を公告しなければならない。
3項 振替株式 の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について 買取口座 を 振替先口座 (
第132条第3項第4号
《3 第1項の申請をする者は、当該申請にお…》
いて、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数 2 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか
に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。
4項 第1項の吸収合併存続株式会社は、吸収合併がその効力を生ずる日までは、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替株式 (当該吸収合併に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該吸収合併存続株式会社の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
5項 第1項の消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、第3項の申請をした 振替株式 の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、 買取口座 に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。
6項 第1項の消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替株式 については、それぞれ第3項の申請をした振替株式の株主又は当該吸収合併存続株式会社若しくは同項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
7項 第3項の申請をする 振替株式 の株主以外の 加入者 は、 買取口座 を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
8項 振替株式 の発行者である消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社に係る
第143条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座第…》
155条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。
、
第151条
《総株主通知 振替機関は、次の各号に掲げ…》
る場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次
及び
第154条
《少数株主権等の行使に関する会社法の特例 …》
振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第1項の規定は、適用しない。 2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でな
の規定の適用については、
第143条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座第…》
155条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。
中「
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する 買取口座 」とあるのは「
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座及び
第266条
《保険会社の合併における株式買取請求に関す…》
る保険業法の特例等 消滅株式会社保険業法第165条の2第1項に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から第268条までにおいて同じ。又は吸収合併存続株式会社は、振替株式の発行者である場合には、振替機
買取口座(
第266条第1項
《消滅株式会社保険業法第165条の2第1項…》
に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から第268条までにおいて同じ。又は吸収合併存続株式会社は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求同法第165条の5第1項又は同法第16
に規定する買取口座をいう。
第151条第2項
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
及び
第154条第3項第4号
《3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式につ…》
いて自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
において同じ。)」と、
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
中「及び
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座」とあるのは「並びに
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座及び
第266条
《保険会社の合併における株式買取請求に関す…》
る保険業法の特例等 消滅株式会社保険業法第165条の2第1項に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から第268条までにおいて同じ。又は吸収合併存続株式会社は、振替株式の発行者である場合には、振替機
買取口座」と、同項第3号中「
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座」とあるのは「
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座又は
第266条
《保険会社の合併における株式買取請求に関す…》
る保険業法の特例等 消滅株式会社保険業法第165条の2第1項に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から第268条までにおいて同じ。又は吸収合併存続株式会社は、振替株式の発行者である場合には、振替機
買取口座」と、「同条第3項」とあるのは「
第155条第3項
《3 振替株式の株主は、その有する振替株式…》
について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
又は
第266条第3項
《3 振替株式の株主は、その有する振替株式…》
について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座第132条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。とする振替の申請をしなければならない。
」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該
第266条
《保険会社の合併における株式買取請求に関す…》
る保険業法の特例等 消滅株式会社保険業法第165条の2第1項に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から第268条までにおいて同じ。又は吸収合併存続株式会社は、振替株式の発行者である場合には、振替機
買取口座」と、
第154条第3項第4号
《3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式につ…》
いて自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
中「次条第3項」とあるのは「次条第3項又は
第266条第3項
《3 振替株式の株主は、その有する振替株式…》
について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座第132条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。とする振替の申請をしなければならない。
」と、「同条第1項に規定する買取口座」とあるのは「次条第1項に規定する買取口座又は
第266条
《保険会社の合併における株式買取請求に関す…》
る保険業法の特例等 消滅株式会社保険業法第165条の2第1項に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から第268条までにおいて同じ。又は吸収合併存続株式会社は、振替株式の発行者である場合には、振替機
買取口座」とする。
267条 (保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法の特例等)
1項 消滅株式会社は、 振替新株予約権 の発行者である場合には、 振替機関 等に対し、新株予約権買取請求( 保険業法
第165条の6第1項
《消滅株式会社の新株予約権者は、消滅株式会…》
社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この条において「 買取口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅株式会社が開設の申出をした 買取口座 があるとき、又は当該合併に係る新株予約権買取請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。
2項 前項の消滅株式会社は、次条の規定により、 保険業法
第165条の4第1項
《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》
に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「
(同法第165条の12において準用する場合を含む。)の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、 買取口座 を公告しなければならない。
3項 振替新株予約権 の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について 買取口座 を 振替先口座 (
第168条第3項第4号
《3 第1項の申請をする者は、当該申請にお…》
いて、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数 2 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄で
に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。
4項 第1項の消滅株式会社は、前項の申請をした 振替新株予約権 の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、 買取口座 に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該新株予約権者の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。
5項 第1項の消滅株式会社は、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 については、第3項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
6項 第3項の申請をする 振替新株予約権 の新株予約権者以外の 加入者 は、 買取口座 を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
7項 振替新株予約権 の発行者である消滅株式会社に係る
第177条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座第…》
183条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
及び
第186条
《総新株予約権者通知 振替機関は、振替機…》
関等が第171条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る振替新株予約権の新株予約権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該新株予約権者の有
の規定の適用については、
第177条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座第…》
183条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
中「
第183条第1項
《振替新株予約権の発行者が会社法第118条…》
第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約権買取請求同項又は同法第777条第1項、第
に規定する 買取口座 」とあるのは「
第183条第1項
《振替新株予約権の発行者が会社法第118条…》
第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約権買取請求同項又は同法第777条第1項、第
に規定する買取口座及び
第267条
《保険会社の合併における新株予約権買取請求…》
に関する保険業法の特例等 消滅株式会社は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求保険業法第165条の6第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る
買取口座(
第267条第1項
《消滅株式会社は、振替新株予約権の発行者で…》
ある場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求保険業法第165条の6第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新株予約権の振替を行うための口座以下この条において「買取口座」と
に規定する買取口座をいう。
第186条第2項
《2 前項の規定により通知する場合において…》
、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び買取口
において同じ。)」と、
第186条第2項第1号
《2 前項の規定により通知する場合において…》
、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び買取口
中「及び買取口座」とあるのは「並びに買取口座及び
第267条
《保険会社の合併における新株予約権買取請求…》
に関する保険業法の特例等 消滅株式会社は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求保険業法第165条の6第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る
買取口座」と、同項第3号中「買取口座に」とあるのは「買取口座又は
第267条
《保険会社の合併における新株予約権買取請求…》
に関する保険業法の特例等 消滅株式会社は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求保険業法第165条の6第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る
買取口座に」と、「
第183条第4項
《4 振替新株予約権の新株予約権者は、その…》
有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
」とあるのは「
第183条第4項
《4 振替新株予約権の新株予約権者は、その…》
有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
又は
第267条第3項
《3 振替新株予約権の新株予約権者は、その…》
有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座第168条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。とする振替の
」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該
第267条
《保険会社の合併における新株予約権買取請求…》
に関する保険業法の特例等 消滅株式会社は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求保険業法第165条の6第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る
買取口座」とする。
268条 (保険会社の合併における株主等に対する公告)
1項 保険業法
第165条の4第1項
《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》
に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「
(同法第165条の12において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
269条 (保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株式移転に関する記載又は記録手続)
1項 第160条第1項
《消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は…》
合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の一定の日として
の規定は組織変更株式交換完全親会社( 保険業法
第96条の5第2項
《2 組織変更株式交換をする場合には、組織…》
変更をする相互会社は、組織変更株式交換完全親会社組織変更株式交換に際して組織変更後株式会社の株式の全部を取得する株式会社をいう。以下この款において同じ。との間で、組織変更株式交換契約を締結しなければな
に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。)又は組織変更株式移転設立完全親会社(同法第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。)が組織変更(同法第86条第1項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする相互会社の社員に対して組織変更株式交換(同法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この条において同じ。)又は組織変更株式移転(同法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。)に際して 振替株式 を交付しようとする場合について、
第160条第2項
《2 存続会社等が吸収合併等に際して振替株…》
式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
の規定は組織変更株式交換完全親会社が組織変更をする相互会社の社員に対して組織変更株式交換に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「 合併等効力発生日 」とあるのは「 効力発生日 ( 保険業法
第86条第4項第12号
《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》
に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式
に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は組織変更株式移転設立完全親会社(同法第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとする。
269条の2 (保険会社の組織変更株式交付に関する保険業法の特例)
1項 第86条の3
《株式交付に関する会社法の特例 会社法第…》
774条の3第1項第5号イ又は第8号ロの社債が振替社債である場合には、株式交付親会社同項第1号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条、第160条の二、第189条の二及び第223条の2において同じ。
の規定は組織変更後株式会社( 保険業法
第86条第4項第1号
《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》
に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式
に規定する組織変更後株式会社をいう。以下この条において同じ。)が組織変更株式交付(同法第96条の9の2第1項に規定する組織変更株式交付をいう。以下この条において同じ。)に際して 振替社債 を交付しようとする場合について、
第160条の2
《株式交付に関する会社法の特例 会社法第…》
774条の3第1項第3号又は第8号イの株式交付親会社の株式が振替株式である場合には、株式交付親会社は、同法第774条の4第1項同法第774条の9において準用する場合を含む。の規定による通知において、当
の規定は組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して 振替株式 を交付しようとする場合について、
第189条の2
《株式交付に関する会社法の特例 会社法第…》
774条の3第1項第5号ロ又は第8号ハの新株予約権が振替新株予約権である場合には、株式交付親会社は、同法第774条の4第1項同法第774条の9において準用する場合を含む。の規定による通知において、当該
の規定は組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して 振替新株予約権 を交付しようとする場合について、
第223条の2
《株式交付に関する会社法の特例 会社法第…》
774条の3第1項第5号ハ又は第8号ニの新株予約権付社債が振替新株予約権付社債である場合には、株式交付親会社は、同法第774条の4第1項同法第774条の9において準用する場合を含む。の規定による通知に
の規定は組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3節 金融商品取引法による合併に係る振替
270条 (金融商品取引所の合併に関する記載又は記録手続)
1項 第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所( 金融商品取引法
第139条の2第1項第1号
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所以下この款
に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)の株式が 振替株式 である場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所(同法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併(同法第136条第2項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、
第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
及び第3項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所( 金融商品取引法
第139条の2第1項第2号
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所以下この款
に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
271条
1項 第160条第1項
《消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は…》
合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の一定の日として
の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株式が 振替株式 でない場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所( 金融商品取引法
第139条の2第1項第2号
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所以下この款
に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2項 第160条第1項
《前条の規定に違反した者は、当該違反行為に…》
より形成された金融商品、金融指標若しくはオプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該金融商品、金融指標若しくはオプションについて、取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティ
の規定は吸収合併存続株式会社金融商品取引所( 金融商品取引法
第139条第1号
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所との吸収合併契約 第139条 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商
に規定する吸収合併存続株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立株式会社金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所(同法第137条第1号に規定する吸収合併消滅会員金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅会員金融商品取引所(同法第138条第1号に規定する新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。)の会員に対して吸収合併(同法第136条第2項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して 振替株式 を交付しようとする場合について、
第160条第2項
《2 存続会社等が吸収合併等に際して振替株…》
式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
の規定は吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「 合併等効力発生日 」とあるのは「 効力発生日 ( 金融商品取引法
第137条第2号
《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》
の吸収合併契約 第137条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下
に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立株式会社金融商品取引所(同法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとする。
3項 第189条第1項
《存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は…》
新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第167条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。
の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して 振替新株予約権 を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所( 金融商品取引法
第139条の2第1項第2号
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所以下この款
に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
4項 第223条第1項
《委員会職員は、犯則事件の調査を終えたとき…》
は、調査の結果を委員会に報告しなければならない。
の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して 振替新株予約権 付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所( 金融商品取引法
第139条の2第1項第2号
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所以下この款
に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
272条
1項 第160条第3項
《3 消滅会社等の株式が振替株式である場合…》
において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日
の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株式が 振替株式 である場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「 合併等効力発生日 」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所( 金融商品取引法
第139条の2第1項第2号
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所以下この款
に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2項 第189条第3項
《3 第1項の協力の要請が外国金融商品取引…》
規制当局による当該この法律に相当する外国の法令に基づく行政処分当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、内閣総理大臣は、外務大
の規定は、 振替新株予約権 を発行する株式会社金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第18項
《18 この法律において「金融商品取引所持…》
株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社以下「株式会社金融商品取引所」という。を子会社第87条の3第3項に規定する子会社をいう。とする株式会社であつて、第106条の10第1項の規定により内閣
に規定する株式会社金融商品取引所をいう。次項において同じ。)が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、
第189条第3項
《3 第1項の協力の要請が外国金融商品取引…》
規制当局による当該この法律に相当する外国の法令に基づく行政処分当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、内閣総理大臣は、外務大
中「会社の」とあるのは、「株式会社金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第18項
《18 この法律において「金融商品取引所持…》
株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社以下「株式会社金融商品取引所」という。を子会社第87条の3第3項に規定する子会社をいう。とする株式会社であつて、第106条の10第1項の規定により内閣
に規定する株式会社金融商品取引所をいう。)の」と読み替えるものとする。
3項 第223条第3項
《3 振替新株予約権付社債の発行者が合併合…》
併により当該発行者が消滅する場合に限る。、吸収分割会社法第758条第5号に規定する場合に限る。、新設分割同法第763条第1項第10号に規定する場合に限る。、株式交換同法第768条第1項第4号に規定する
の規定は、 振替新株予約権 付社債を発行する株式会社金融商品取引所が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第18項
《18 この法律において「金融商品取引所持…》
株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社以下「株式会社金融商品取引所」という。を子会社第87条の3第3項に規定する子会社をいう。とする株式会社であつて、第106条の10第1項の規定により内閣
に規定する株式会社金融商品取引所をいう。)の」と読み替えるものとする。
273条 (金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法の特例等)
1項 吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、 振替株式 の発行者である場合には、 振替機関 等に対し、株式買取請求( 金融商品取引法
第139条の11第1項
《吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる…》
場合における当該各号に定める株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 ただし、第139条の9第1項本文に規定する場合同項ただ
又は
第139条の17第1項
《新設合併をする場合には、次に掲げる株主は…》
、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 新設合併契約を承認するための株主総会種類株主総会を含む。に先立つて当該新設合併に反対
の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「 買取口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所若しくは新設合併消滅株式会社金融商品取引所が開設の申出をした 買取口座 があるとき、又は当該合併に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。
2項 前項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、
第275条
《金融商品取引所の合併における株主等に対す…》
る公告 金融商品取引法第139条の10第1項又は第139条の16第1項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、これらの規定による通知に代えて、
の規定により、 金融商品取引法
第139条の10第1項
《吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効…》
力発生日の20日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所第139条の8第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。
又は
第139条の16第1項
《新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第…》
139条の15第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合
の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、 買取口座 を公告しなければならない。
3項 振替株式 の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について 買取口座 を 振替先口座 (
第132条第3項第4号
《3 第1項の申請をする者は、当該申請にお…》
いて、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数 2 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか
に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。
4項 第1項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、吸収合併がその効力を生ずる日までは、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替株式 (当該吸収合併に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
5項 第1項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第3項の申請をした 振替株式 の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、 買取口座 に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。
6項 第1項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替株式 については、それぞれ当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所若しくは第3項の申請をした振替株式の株主又は同項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
7項 第3項の申請をする 振替株式 の株主以外の 加入者 は、 買取口座 を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
8項 振替株式 の発行者である吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所に係る
第143条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座第…》
155条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。
、
第151条
《総株主通知 振替機関は、次の各号に掲げ…》
る場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次
及び
第154条
《少数株主権等の行使に関する会社法の特例 …》
振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第1項の規定は、適用しない。 2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でな
の規定の適用については、
第143条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座第…》
155条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。
中「
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する 買取口座 」とあるのは「
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座及び
第273条
《金融商品取引所の合併における株式買取請求…》
に関する金融商品取引法の特例等 吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求金融商品取引法第139条の1
買取口座(
第273条第1項
《吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新…》
設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求金融商品取引法第139条の11第1項又は第139条の17第1項の規定による請求をいう。以下この条におい
に規定する買取口座をいう。
第151条第2項
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
及び
第154条第3項第4号
《3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式につ…》
いて自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
において同じ。)」と、
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
中「及び
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座」とあるのは「並びに
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座及び
第273条
《金融商品取引所の合併における株式買取請求…》
に関する金融商品取引法の特例等 吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求金融商品取引法第139条の1
買取口座」と、同項第3号中「
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座」とあるのは「
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
に規定する買取口座又は
第273条
《金融商品取引所の合併における株式買取請求…》
に関する金融商品取引法の特例等 吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求金融商品取引法第139条の1
買取口座」と、「同条第3項」とあるのは「
第155条第3項
《3 振替株式の株主は、その有する振替株式…》
について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
又は
第273条第3項
《3 振替株式の株主は、その有する振替株式…》
について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座第132条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。とする振替の申請をしなければならない。
」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該
第273条
《金融商品取引所の合併における株式買取請求…》
に関する金融商品取引法の特例等 吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求金融商品取引法第139条の1
買取口座」と、
第154条第3項第4号
《3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式につ…》
いて自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
中「次条第3項」とあるのは「次条第3項又は
第273条第3項
《3 振替株式の株主は、その有する振替株式…》
について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座第132条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。とする振替の申請をしなければならない。
」と、「同条第1項に規定する買取口座」とあるのは「次条第1項に規定する買取口座又は
第273条
《金融商品取引所の合併における株式買取請求…》
に関する金融商品取引法の特例等 吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求金融商品取引法第139条の1
買取口座」とする。
274条 (金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する金融商品取引法の特例等)
1項 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、 振替新株予約権 の発行者である場合には、 振替機関 等に対し、新株予約権買取請求( 金融商品取引法
第139条の18第1項
《新設合併をする場合には、新設合併消滅株式…》
会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この条において「 買取口座 」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所が開設の申出をした 買取口座 があるとき、又は当該合併に係る新株予約権買取請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。
2項 前項の新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、次条の規定により、 金融商品取引法
第139条の16第1項
《新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第…》
139条の15第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合
の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、 買取口座 を公告しなければならない。
3項 振替新株予約権 の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について 買取口座 を 振替先口座 (
第168条第3項第4号
《3 発行者、有価証券の売出しをする者、特…》
定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人又は金融商品取引業者等は、前項の請託をしてはならない。
に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。
4項 第1項の新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、前項の申請をした 振替新株予約権 の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、 買取口座 に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該新株予約権者の口座を 振替先口座 とする振替の申請をしなければならない。
5項 第1項の新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、 買取口座 に記載され、又は記録された 振替新株予約権 については、第3項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
6項 第3項の申請をする 振替新株予約権 の新株予約権者以外の 加入者 は、 買取口座 を 振替先口座 とする振替の申請をすることができない。
7項 振替新株予約権 の発行者である新設合併消滅株式会社金融商品取引所に係る
第177条
《課徴金に関する調査のための処分 内閣総…》
理大臣は、第172条の12第1項、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2
及び
第186条
《審問の手続 内閣総理大臣又は内閣総理大…》
臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせようとする場合において、審問される者が正当な理由がないのに応じないときは、審問を行わせないで当該規定に定める処分をすることができる。 2
の規定の適用については、
第177条
《課徴金に関する調査のための処分 内閣総…》
理大臣は、第172条の12第1項、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2
中「
第183条第1項
《被審人は、審判手続開始決定記録の送達を受…》
けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
に規定する 買取口座 」とあるのは「
第183条第1項
《被審人は、審判手続開始決定記録の送達を受…》
けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
に規定する買取口座及び
第274条
《金融商品取引所の合併における新株予約権買…》
取請求に関する金融商品取引法の特例等 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求金融商品取引法第139条の18第1項の規定による
買取口座(
第274条第1項
《新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振…》
替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求金融商品取引法第139条の18第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新株予約権の振替を行うための口座以
に規定する買取口座をいう。
第186条第2項
《2 前項の規定により通知する場合において…》
、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び買取口
において同じ。)」と、
第186条第2項第1号
《2 前項の規定により通知する場合において…》
、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び買取口
中「及び買取口座」とあるのは「並びに買取口座及び
第274条
《金融商品取引所の合併における新株予約権買…》
取請求に関する金融商品取引法の特例等 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求金融商品取引法第139条の18第1項の規定による
買取口座」と、同項第3号中「買取口座に」とあるのは「買取口座又は
第274条
《金融商品取引所の合併における新株予約権買…》
取請求に関する金融商品取引法の特例等 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求金融商品取引法第139条の18第1項の規定による
買取口座に」と、「
第183条第4項
《4 振替新株予約権の新株予約権者は、その…》
有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
」とあるのは「
第183条第4項
《4 振替新株予約権の新株予約権者は、その…》
有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
又は
第274条第3項
《3 振替新株予約権の新株予約権者は、その…》
有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座第168条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。とする振替の
」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該
第274条
《金融商品取引所の合併における新株予約権買…》
取請求に関する金融商品取引法の特例等 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求金融商品取引法第139条の18第1項の規定による
買取口座」とする。
275条 (金融商品取引所の合併における株主等に対する公告)
1項 金融商品取引法
第139条の10第1項
《吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効…》
力発生日の20日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所第139条の8第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。
又は
第139条の16第1項
《新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第…》
139条の15第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合
の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
12章 その他の有価証券に表示されるべき権利の振替
276条
1項 第2条第1項第21号
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
に掲げるもののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
1号 第2条第1項第1号
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの第4章の規定
2号 第2条第1項第12号
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの第7章の規定
3号 第2条第1項第13号
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの第8章の規定
4号 第2条第1項第14号
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの第9章の規定
13章 雑則
277条 (加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求)
1項 加入者 は、その 直近上位機関 に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録されている事項を証明した書面の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することを請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、正当な理由があるときは、同様とする。
278条 (振替債の供託)
1項 法令の規定により担保若しくは保証として、又は 公職選挙法 (1950年法律第100号)の規定により、
第2条第1項第1号
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
から第10号まで及び第11号に掲げるもので 振替機関 が取り扱うもの(以下この条において「 振替債 」という。)の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所( 供託法 (1899年法律第15号)
第1条
《 法令の規定に依りて供託する金銭及び有価…》
証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す
に規定する供託所をいう。以下この条において同じ。)に供託書を提出し、かつ、当該 振替債 について振替口座簿の供託所の口座の
第69条第2項第1号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
イ(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
及び
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
において準用する場合を含む。)又は
第92条第2項第1号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲
に規定する 保有欄 に増額又は増加の記載又は記録をするために
第70条第1項
《特定の銘柄の振替社債について、振替の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなけ
(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
及び
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
において準用する場合を含む。)又は
第95条第1項
《特定の銘柄の振替国債について、振替の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなけ
の振替の申請をしなければならない。
2項 供託された 振替債 について、供託所に対し、元本の償還又は利息若しくは配当金の支払がされたときは、当該償還金、利息又は配当金は、当該振替債に代わるもの又は従たるものとして保管するものとする。この場合において、当該振替債が保証金に代えて供託されたものであるときは、供託者は、当該利息又は配当金の払渡しを請求することができる。
3項 供託された 振替債 について、供託所に対し、
第67条第2項
《2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を…》
取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は
(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
及び
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
において準用する場合を含む。)の規定により社債券その他の券面が発行されたとき、又は
第89条第2項
《2 振替国債の債権者は、当該振替国債を取…》
り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当
の規定により国債証券が発行されたときは、当該社債券その他の券面又は当該国債証券は、当該振替債に代わるものとして保管するものとする。
4項 供託法
第1条
《 法令の規定に依りて供託する金銭及び有価…》
証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す
ノ2から
第1条
《 法令の規定に依りて供託する金銭及び有価…》
証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す
ノ九まで及び
第8条
《 供託物の還付を請求する者は法務大臣の定…》
むる所に依り其権利を証明することを要す 供託者は民法第496条の規定に依れること、供託か錯誤に出てしこと又は其原因か消滅したることを証明するに非されは供託物を取戻すことを得す
の規定は前3項の場合について、同法第3条の規定は第2項前段の場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第8条第2項中「 民法
第496条
《供託物の取戻し 債権者が供託を受諾せず…》
、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。 この場合においては、供託をしなかったものとみなす。 2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合
ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト」とあるのは、「供託カ錯誤ニ出テシコト」と読み替えるものとする。
5項 前各項に定めるもののほか、 振替債 の供託に関する事項は、主務省令で定める。
279条 (信託財産である振替社債等の損失の補塡)
1項 信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する 社債等 で 振替機関 が取り扱うもの(以下この条及び次条において「 振替社債等 」という。)について、当該 振替社債 等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(
第80条第2項
《2 第78条第1項に規定する場合において…》
、同項に規定する振替機関は、各社債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち振替機関分制限額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還
若しくは
第81条第2項
《2 第79条第1項に規定する場合において…》
、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する社債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、同項に規定する社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち口座管理機関分制限額に関する部分につ
(これらの規定を
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第105条第2項
《2 第103条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち振替機関分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利
、
第106条第2項
《2 第104条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち口座管理機関分制限額に関する部分につい
、
第109条第3項
《3 第107条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 第1項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適
若しくは
第110条第3項
《3 第108条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前2項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 第1項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と
、
第127条の23第2項
《2 第127条の21第1項に規定する場合…》
において、同項に規定する振替機関は、各受益者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、各受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち振替機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって当該
若しくは
第127条の24第2項
《2 第127条の22第1項に規定する場合…》
において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する受益者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、同項に規定する受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち口座管理機関分制限数に関する部
、
第147条第2項
《2 第145条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各株主に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
若しくは
第148条第2項
《2 第146条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する株主に対して同条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
(これらの規定を
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第181条第2項
《2 第179条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各新株予約権者に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
若しくは
第182条第2項
《2 第180条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する新株予約権者に対して同条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
(これらの規定を
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)又は
第212条第2項
《2 第210条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する振替機関は、各振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、各振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄社債の償還済みのものを除く。の振替新株予約権付
若しくは
第213条第2項
《2 第211条第1項に規定する場合におい…》
て、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。 1 前項の場合において、同項に規定する振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄社債の償還済みのも
(これらの規定を
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の 下位機関 により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補塡するときは、 信託業法
第24条第1項第4号
《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》
げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を
の規定は、適用しない。
280条 (最高裁判所規則への委任)
1項 振替社債 等に関する強制執行、仮差押え及び仮処分の執行、競売並びに没収保全に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
281条 (財務大臣への協議)
1項 主務大臣は、 振替機関 に対し
第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定による
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
282条 (財務大臣への通知)
1項 主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
1号 第3条第1項の規定による指定(
第25条第5項
《5 特定合併後の振替機関振替機関が特定合…》
併後存続する株式会社である場合を除く。は、特定合併の時に第3条第1項の指定を受けたものとみなす。
、
第27条第5項
《5 設立会社は、新設分割の時に第3条第1…》
項の指定を受けたものとみなす。
、
第29条第5項
《5 承継会社振替機関が承継会社である場合…》
を除く。は、吸収分割の時に第3条第1項の指定を受けたものとみなす。
又は
第31条第5項
《5 譲受会社振替機関が譲受会社である場合…》
を除く。は、事業譲渡の時に第3条第1項の指定を受けたものとみなす。
の規定により指定を受けたものとみなされる場合を含む。)
2号 第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
の規定による
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
の指定の取消し
2項 主務大臣は、
第41条第2項
《2 前項の規定により指定が効力を失ったと…》
きは、その振替機関であった者又は一般承継人合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届
の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
283条 (財務大臣への資料の提出)
1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 社債等 の振替に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
284条 (主務省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。
285条 (主務大臣及び主務省令)
1項 第2条第2項
《2 この法律において「振替機関」とは、次…》
条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
、
第3条
《振替業を営む者の指定 主務大臣は、次に…》
掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ
、
第4条第1項
《前条第1項の指定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取
、
第6条
《資本金の額の変更 振替機関は、その資本…》
金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 振替機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届
、
第9条
《兼業の制限 振替機関は、振替業のほか、…》
他の業務を営むことができない。 ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の
、
第10条第1項
《振替機関は、主務省令で定めるところにより…》
、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
、
第16条第1項
《振替機関は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
、
第17条
《定款又は業務規程の変更 振替機関の定款…》
又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
( 加入者 保護信託に関する事項を除く。)、
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
、
第20条第1項
《主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行の…》
ため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物
、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
から
第23条
《業務移転命令 主務大臣は、振替機関が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、振替業第44条第2項に規定する場合を除く。以下第42条までにおいて同じ。を他の株式会社に移転することを命ずることができる。 1 前条第1項の規定により第3条第1項の指
まで、
第25条第1項
《振替機関を全部又は一部の当事者とする合併…》
合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、第2項及び第4項、
第27条第1項
《振替機関が新たに設立する株式会社に振替業…》
の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、第2項及び第4項、
第29条第1項
《振替機関が他の株式会社に振替業の全部又は…》
一部を承継させるために行う吸収分割以下この条及び次条において単に「吸収分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、第2項及び第4項、
第31条第1項
《振替機関が他の株式会社に行う振替業の全部…》
又は一部の譲渡以下この条及び次条において「事業譲渡」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、第2項及び第4項、
第40条
《解散等の認可 次に掲げる事項は、主務大…》
臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 振替機関の解散についての株主総会の決議 2 振替機関を全部又は一部の当事者とする合併合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営
、
第41条第2項
《2 前項の規定により指定が効力を失ったと…》
きは、その振替機関であった者又は一般承継人合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届
及び第3項、
第43条
《清算手続等における主務大臣の意見等 裁…》
判所は、振替機関の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 主務大臣は、前項に規定する手続において、
、
第281条
《財務大臣への協議 主務大臣は、振替機関…》
に対し第22条第1項の規定による第3条第1項の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大
並びに
第282条
《財務大臣への通知 主務大臣は、次に掲げ…》
る処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第3条第1項の規定による指定第25条第5項、第27条第5項、第29条第5項又は第31条第5項の規定により指定を受けたものとみな
における主務大臣は、内閣総理大臣及び法務大臣とする。ただし、国債を取り扱う 振替機関 に関する事項については、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
2項 第17条
《定款又は業務規程の変更 振替機関の定款…》
又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
( 加入者 保護信託に関する事項に限る。)、
第44条第1項第13号
《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》
務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で
、
第47条第1項
《主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備…》
えるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業国債に係るものに限る。以下第50条までにおいて同じ。を営む者として、指定することができる。 1
及び第2項、同条第3項において準用する
第4条第1項
《前条第1項の指定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取
、
第49条
《業務移転命令の特例 主務大臣は、振替機…》
関が第23条各号のいずれかに該当するときは、振替業を第47条第1項の指定を受けた日本銀行に移転することを命ずることができる。
、
第50条
《事業譲渡の認可の準用 第31条の規定は…》
、振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「第4条第1項各号」とあるのは「第47条第3項において準用する第4条第1項第1号及び第3号」
において準用する
第31条第1項
《振替機関が他の株式会社に行う振替業の全部…》
又は一部の譲渡以下この条及び次条において「事業譲渡」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、第2項及び第4項、
第55条第2項
《2 運営委員会の委員は、加入者保護信託の…》
適正な運営に必要な実務経験又は学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて受託者が任免する。
、
第57条
《認可 振替機関は、加入者保護信託契約を…》
締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。
、
第58条
《受託者への通知等 振替機関等が次に掲げ…》
る規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと第60条第1項において「誤記載等」という。によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加
、
第59条第4項
《4 受託者は、第1項に規定する事項を定め…》
た場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
並びに
第63条第2項
《2 主務大臣は、負担金が公平に負担され、…》
かつ、加入者保護信託の信託財産が10分に確保されるよう適切な監督を行わなければならない。
における主務大臣は、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
3項 第3条第1項第4号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
イ、
第4条第2項第7号
《2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付…》
しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面 2 定款 3 会社の登記事項証明書 4 業務規程 5 貸借対照表及び損益計算書 6 収支の見込みを記載した書
及び第3項、
第6条
《資本金の額の変更 振替機関は、その資本…》
金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 振替機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届
、
第9条
《兼業の制限 振替機関は、振替業のほか、…》
他の業務を営むことができない。 ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の
、
第10条第1項
《振替機関は、主務省令で定めるところにより…》
、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
、
第11条第1項第7号
《振替機関は、業務規程において、次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 取り扱う社債等に関する事項 2 加入者の口座に関する事項 3 振替口座簿の記載又は記録に関する事項 4 取り扱う社債等に応じた第78条第1項第113条、第115条、第
及び第2項、
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
、
第16条第2項
《2 前項の報告書に関する記載事項、提出期…》
日その他必要な事項は、主務省令で定める。
、
第18条第1項
《振替機関は、第4条第1項第1号又は第3号…》
から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
、
第25条第3項
《3 合併認可申請書には、合併契約の内容を…》
記載し、又は記録した書面又は電磁的記録主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
、
第27条第3項
《3 新設分割認可申請書には、新設分割計画…》
の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
、
第29条第3項
《3 吸収分割認可申請書には、吸収分割契約…》
の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
、
第31条第3項
《3 事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の内…》
容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
、
第34条第3項
《3 振替機関は、前項に規定する書面をもっ…》
てする通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、加入者の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。に
、
第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
、同条第4項において準用する会社法第302条第3項及び第4項並びに第312条第1項及び第5項、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
において準用する同法第310条第3項、第314条及び第731条第1項並びに
第41条第2項
《2 前項の規定により指定が効力を失ったと…》
きは、その振替機関であった者又は一般承継人合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届
における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う 振替機関 に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
4項 第44条
《口座管理機関の口座の開設 次に掲げる者…》
は、この法律及び振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係
、
第47条第3項
《3 第4条第1項第2号及び第4号から第6…》
号までを除く。及び第2項第2号、第5号及び第6号を除く。の規定は、第1項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第2項第
において準用する
第4条第2項第7号
《2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付…》
しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面 2 定款 3 会社の登記事項証明書 4 業務規程 5 貸借対照表及び損益計算書 6 収支の見込みを記載した書
、
第50条
《事業譲渡の認可の準用 第31条の規定は…》
、振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「第4条第1項各号」とあるのは「第47条第3項において準用する第4条第1項第1号及び第3号」
において準用する
第31条第3項
《3 事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の内…》
容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
、
第56条第8号
《加入者保護信託契約 第56条 加入者保護…》
信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 加入者保護信託である旨 2 信託管理人及び受益者代理人に関する事項 3 運営委員会に関する事項 4 信託財産の管理及び運用に関する事項
、
第57条
《認可 振替機関は、加入者保護信託契約を…》
締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。
、
第58条
《受託者への通知等 振替機関等が次に掲げ…》
る規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと第60条第1項において「誤記載等」という。によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加
、
第60条第1項
《受託者は、加入者の請求に基づいて、当該加…》
入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権第6項において「誤記載等債権」という。であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権第6項、次条及び第61
、
第62条第1項
《振替機関等第44条第1項第13号に掲げる…》
者を除く。第64条第1項において同じ。は、主務省令で定めるところにより、加入者保護信託の信託財産とするための金銭以下この節において「負担金」という。を、受託者に対して支払わなければならない。
、
第63条第1項
《負担金の額は、主務省令で定める基準に従い…》
、振替機関の業務規程において定める算定方法により算定される額とする。
、
第91条第6項
《6 振替口座簿は、電磁的記録主務省令で定…》
めるものに限る。で作成することができる。
及び
第92条第1項第5号
《特定の銘柄の振替国債について、起債した場…》
合には、国は、第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該起債に係る振替国債の銘柄 2 前号の振替国債を取得した加入者の氏名又は名称 3 前号の加入
における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
5項 第68条第6項
《6 振替口座簿は、電磁的記録主務省令で定…》
めるものに限る。で作成することができる。
及び
第69条第1項第7号
《特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替…》
社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の銘柄 2 前号の振替社債の社債権者又は質権
(これらの規定を
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第69条の2第1項
《会社が特定の銘柄の振替社債を交付しようと…》
する場合において、当該振替社債の社債権者又は質権者のために開設された振替社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合
(
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第70条の2第2項
《2 特定の銘柄の振替社債に係る第69条第…》
1項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替社債の交付を受けることができなかっ
(
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第121条の3第1項第5号
《信託の併合に係る各信託の受益権が振替投資…》
信託受益権である場合において、受託者投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者。以下この条及び次条第1項において同じ。が信託の併合に際して振替投
、
第127条の4第6項
《6 振替口座簿は、電磁的記録主務省令で定…》
めるものに限る。で作成することができる。
、
第127条の5第1項第8号
《特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振…》
替受益権が発生した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該振替受益権の銘柄 2 前号の振替受益権の受益者又は質権者で
、
第127条の6第1項
《受託者が特定の銘柄の振替受益権を交付しよ…》
うとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受託者信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その他の主務省令
、
第127条の8第2項
《2 特定の銘柄の振替受益権に係る第127…》
条の5第1項の通知又は振替の申請の前に信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないことを理由として信託の併合に際して当該受益権に代わる当該振替受益権の
、
第127条の13第1項第7号
《信託の併合に係る各信託の受益権が振替受益…》
権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該受託者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し
、
第127条の14第1項第7号
《分割信託信託法第155条第1項第6号に規…》
定する分割信託をいう。以下この項において同じ。の受益権が振替受益権である場合において受託者が吸収信託分割に際して振替受益権を交付しようとするとき、又は新規信託分割における従前の信託の受益権が振替受益権
、
第127条の27第3項
《3 振替受益権の受益者は、その直近上位機…》
関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替受益権についての第127条の4第3項各号に掲げる事項主務省令で定めるものを除く。を証明した書面の交付を請求
、
第129条第6項
《6 振替口座簿は、電磁的記録主務省令で定…》
めるものに限る。で作成することができる。
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第130条第1項第9号
《特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替…》
株式を発行した日以後当該発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、当該同意以下この項において「成立後同意」という。をした日以後遅滞なく、当該発行者が同条第1項の
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第131条第1項
《会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようと…》
する場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第133条第2項
《2 特定の銘柄の振替株式に係る第130条…》
第1項の通知又は振替の申請の前に当該振替株式となる前の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものその他の主務省令で定める者以下この条において「取得者等」という。が、当該通知又は当
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第138条第1項第7号
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第256条
《金融機関の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行金融機関の合併及び転換に関する法律1968年法律第86号。以下この節において「合併転換法」という。第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅銀
、
第262条第1項
《第138条第1項から第5項までの規定は、…》
合併転換法第4条第3号の規定により転換合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。をする協同組織金融機関合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条におい
及び第3項、
第263条
《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、新設合併設
、
第270条
《金融商品取引所の合併に関する記載又は記録…》
手続 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。の
並びに
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第151条第1項
《振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次条において「通
(同条第8項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
(同条第8項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第151条第3項
《3 振替機関は、第1項の場合において、振…》
替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第12
(同条第8項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第151条第7項
《7 第1項第1号、第2号、第4号及び第7…》
号に掲げる場合政令で定める場合を除く。には、発行者は、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める日同項第4号にあっては、同号の事業年度の開始の日その他主務省令で定める事項を当該発行者が第13条第1
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第152条第1項
《発行者は、前条第1項同条第8項において準…》
用する場合を含む。以下この条において同じ。の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第3項同条第8項において準用する場合を含む。の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第5
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第154条第3項
《3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式につ…》
いて自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第159条第2項
《2 前項の株式の発行者は、登録抹消日にお…》
いて、振替機関等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。である名義人同法第221条第3号に規定する名義人をいう。その他の主務省
(
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第165条第6項
《6 振替口座簿は、電磁的記録主務省令で定…》
めるものに限る。で作成することができる。
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第166条第1項第9号
《特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当…》
該振替新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権の銘柄 2 前号の振替新株
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第167条第1項
《会社が特定の銘柄の振替新株予約権を交付し…》
ようとする場合において、当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者のために開設された振替新株予約権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第169条第2項
《2 特定の銘柄の振替新株予約権に係る第1…》
66条第1項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替新株予約権の交付を受けるこ
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第186条第1項
《振替機関は、振替機関等が第171条第3項…》
同条第4項において準用する場合を含む。の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る振替新株予約権の新株予約権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該新株予約権者の有する振替新株予約権の銘
(同条第5項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第194条第6項
《6 振替口座簿は、電磁的記録主務省令で定…》
めるものに限る。で作成することができる。
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第195条第1項第9号
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第196条第1項
《会社が特定の銘柄の振替新株予約権付社債を…》
交付しようとする場合において、当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された振替新株予約権付社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際し
(
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第198条第2項
《2 特定の銘柄の振替新株予約権付社債に係…》
る第195条第1項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替新株予約権付社債の交
(
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第202条第3項第3号
《3 発行者は、第1項前段の通知において、…》
次に掲げる事項を示さなければならない。 1 第1項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座 2 第1項の措置により増加の記載又は記録がされるべき振替新株予
(
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第203条第3項第4号
《3 発行者は、第1項前段の通知において、…》
次に掲げる事項を示さなければならない。 1 第1項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座 2 第1項の措置により増加の記載又は記録がされるべき振替新株予
(
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第218条第1項
《振替機関は、第200条第3項同条第4項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該振替新株予約権付社債権者の有する
(同条第5項(
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条
《投資口に関する株式に係る規定の準用 第…》
7章の規定第128条、第138条第6項、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第1
において読み替えて準用する
第159条第2項
《2 前項の株式の発行者は、登録抹消日にお…》
いて、振替機関等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。である名義人同法第221条第3号に規定する名義人をいう。その他の主務省
、
第239条
《優先出資に関する株式に係る規定の準用 …》
第7章の規定第128条、第131条第2項、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155
において読み替えて準用する
第159条第2項
《2 前項の株式の発行者は、登録抹消日にお…》
いて、振替機関等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。である名義人同法第221条第3号に規定する名義人をいう。その他の主務省
、
第247条の2の3
《特別法人出資に関する株式に係る規定の準用…》
第7章の規定第128条、第131条第2項、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2
において読み替えて準用する
第159条第2項
《2 前項の株式の発行者は、登録抹消日にお…》
いて、振替機関等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。である名義人同法第221条第3号に規定する名義人をいう。その他の主務省
並びに
第277条
《加入者等による振替口座簿に記載され、又は…》
記録されている事項についての請求 加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録されている事項を証明
における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
6項 第278条第1項
《法令の規定により担保若しくは保証として、…》
又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務
及び第5項における主務省令は、法務省令とする。
7項 前条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う 振替機関 に関する事項、国債に関する事項及び 加入者 保護信託に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
286条 (権限の委任等)
1項 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、
第20条第1項
《主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行の…》
ため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物
(
第43条第3項
《3 第20条の規定は、第1項の規定により…》
主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
において準用する場合及び
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によるものを証券取引等監視 委員会 (以下「 委員会 」という。)に委任することができる。
3項 委員会 は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
287条 (委員会の命令に対する審査請求)
1項 委員会 が前条第2項の規定により行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
14章 罰則
288条
1項 加入者 集会における発言若しくは議決権の行使に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
3項 第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
289条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定により読み替えて適用する
第92条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲
(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第93条第1項
《特定の銘柄の分離適格振替国債について、元…》
利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知
、
第94条第1項
《特定の銘柄の分離元本振替国債及び分離利息…》
振替国債について、統合の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若し
、
第95条第1項
《特定の銘柄の振替国債について、振替の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなけ
又は
第96条第1項
《特定の銘柄の振替国債について、抹消の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない
の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
2号 第69条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
(同条第3項(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第70条第1項
《特定の銘柄の振替社債について、振替の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなけ
、
第71条第1項
《特定の銘柄の振替社債について、抹消の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない
、
第72条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第68条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
、
第78条第5項
《5 振替機関は、振替社債について第3項の…》
規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
、
第79条第5項
《5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受…》
けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。 1 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる
(これらの規定を
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第121条の2第4項
《4 第1項又は第2項前項において準用する…》
場合を含む。の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 併合の場合にあっては、次に掲げる措置顧客口座前条において準用する
若しくは第5項、
第121条の3第4項
《4 第1項前段又は第2項前項において準用…》
する場合を含む。の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、信託の併合がその効力を生ずる日において、次に掲げる措置顧客口座を有する振替機関等にあっては、第1号及び第2号に掲げるものに限る。を
若しくは第5項、
第121条の4第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第122条の2第4項
《4 第1項又は第2項前項において準用する…》
場合を含む。の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 併合の場合にあっては、次に掲げる措置顧客口座前条において準用する
若しくは第5項又は
第124条の2第4項
《4 第1項又は第2項前項において準用する…》
場合を含む。の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 併合の場合にあっては、次に掲げる措置顧客口座前条において準用する
若しくは第5項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
3号 第92条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲
(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第93条第1項
《特定の銘柄の分離適格振替国債について、元…》
利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知
、
第94条第1項
《特定の銘柄の分離元本振替国債及び分離利息…》
振替国債について、統合の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若し
、
第95条第1項
《特定の銘柄の振替国債について、振替の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなけ
、
第96条第1項
《特定の銘柄の振替国債について、抹消の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない
、
第97条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第91条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
、
第103条第5項
《5 振替機関は、振替国債について第3項の…》
規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
、
第104条第5項
《5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受…》
けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。 1 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる
、
第107条第6項
《6 振替機関は、分離元本振替国債又は分離…》
利息振替国債について第4項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
又は
第108条第5項
《5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受…》
けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。 1 前項の口座管理機関の口座の自己口
の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
3_2号 第127条の5第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ
(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第127条の7第1項
《特定の銘柄の振替受益権について、振替の申…》
請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしな
、
第127条の9第1項
《特定の銘柄の振替受益権について、抹消の申…》
請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならな
、
第127条の10第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替受益権についての記載又は記録がされている口座機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第127条の11第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれ
(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、
第127条の12第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に増加比率をそれ
(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、
第127条の13第3項
《3 第1項前段の通知があった場合には、当…》
該通知を受けた振替機関は、信託の併合がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第2号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない
(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、
第127条の14第3項
《3 第1項前段の通知があった場合には、当…》
該通知を受けた振替機関は、信託の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第2号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされてい
(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
の十五、
第127条の21第5項
《5 振替機関は、振替受益権について第3項…》
の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替受益権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
又は
第127条の22第5項
《5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受…》
けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替受益権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。 1 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げ
の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
4号 第130条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
(同条第3項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第132条第1項
《特定の銘柄の振替株式について、振替の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなけ
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第134条第1項
《特定の銘柄の振替株式について、抹消の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第135条第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替株式についての記載又は記録がされている口座機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以
(同条第4項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第136条第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞ
(同条第4項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第136条第5項
《5 振替機関等が第3項前項において準用す…》
る場合を含む。以下この項において同じ。の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第137条第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、株式の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第3号の基準日における同項第1号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記
(同条第4項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第137条第5項
《5 振替機関等が第3項前項において準用す…》
る場合を含む。以下この項において同じ。の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第138条第3項
《3 第1項前段の通知があった場合には、当…》
該通知を受けた振替機関は、合併等効力発生日において、その備える振替口座簿中の同項第2号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該保有
(同条第4項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第256条
《金融機関の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行金融機関の合併及び転換に関する法律1968年法律第86号。以下この節において「合併転換法」という。第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅銀
、
第262条第1項
《第138条第1項から第5項までの規定は、…》
合併転換法第4条第3号の規定により転換合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。をする協同組織金融機関合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条におい
及び第3項、
第263条
《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、新設合併設
、
第270条
《金融商品取引所の合併に関する記載又は記録…》
手続 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。の
並びに
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第256条
《金融機関の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行金融機関の合併及び転換に関する法律1968年法律第86号。以下この節において「合併転換法」という。第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅銀
、
第262条第1項
《第138条第1項から第5項までの規定は、…》
合併転換法第4条第3号の規定により転換合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。をする協同組織金融機関合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条におい
及び第3項、
第263条
《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、新設合併設
、
第270条
《金融商品取引所の合併に関する記載又は記録…》
手続 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。の
並びに
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第138条第5項
《5 振替機関等が第3項前項において準用す…》
る場合を含む。以下この項において同じ。の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に1に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第256条
《金融機関の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行金融機関の合併及び転換に関する法律1968年法律第86号。以下この節において「合併転換法」という。第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅銀
、
第262条第1項
《第138条第1項から第5項までの規定は、…》
合併転換法第4条第3号の規定により転換合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。をする協同組織金融機関合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条におい
及び第3項、
第263条
《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、新設合併設
、
第270条
《金融商品取引所の合併に関する記載又は記録…》
手続 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。の
並びに
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第139条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第129条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第145条第5項
《5 振替機関は、振替株式について第3項の…》
規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替株式について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第146条第5項
《5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受…》
けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替株式について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。 1 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第230条第2項
《2 前項前段の申請があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替投資口について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなけれ
、
第240条第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替優先出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなけ
、
第241条第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の効力発生日又は資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時において、その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替優先
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第242条第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第3号の効力発生日又は資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時において、その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替優先
(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第5項、
第247条の2の4第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替特別法人出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をし
又は
第247条の2の7第2項
《2 前項前段の申請があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替特別法人出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をし
の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
5号 第166条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
(同条第3項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第168条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権について、振替…》
の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知を
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第170条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権について、抹消…》
の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければな
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第171条第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている口座機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権
(同条第4項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第172条
《振替新株予約権の行使期間の満了後における…》
記載又は記録手続 振替機関等は、第166条第1項第9号に規定する期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第173条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第165条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第179条第5項
《5 振替機関は、振替新株予約権について第…》
3項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)又は
第180条第5項
《5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受…》
けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替新株予約権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。 1 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
6号 第195条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は
(同条第3項(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第197条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第199条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債について…》
、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなけ
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第200条第3項
《3 第1項の通知があった場合には、当該通…》
知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている口座機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又
(同条第4項(
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第201条
《振替新株予約権付社債に付された新株予約権…》
の行使期間の満了後における記載又は記録手続 振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権付社債社債の償還済みのものに限る。に付された新株予約権を行使することができる期間の満了後、直ちに、その備える振替口
(
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第202条第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知
(
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第203条第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知
(
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第204条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第194条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第210条第6項
《6 振替機関は、振替新株予約権付社債につ…》
いて第4項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権付社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)又は
第211条第5項
《5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受…》
けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。 1 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
7号 振替口座簿に虚偽の記載又は記録をした者
290条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
(
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
2号 第151条第1項
《振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次条において「通
(同条第8項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第151条第6項
《6 口座管理機関は、その直近上位機関から…》
、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式につき、第1項の通知のために必要な事項第3項及び前項に規定する事項を含む。の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報
(同条第8項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第154条第5項
《5 第151条第5項及び第6項の規定は、…》
第3項の通知について準用する。 この場合において、同条第6項中「第3項及び前項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第154条第3項
《3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式につ…》
いて自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合並びに
第259条第8項
《8 振替株式の発行者である消滅銀行又は吸…》
収合併存続銀行に係る第143条、第151条及び第154条の規定の適用については、第143条中「第155条第1項に規定する買取口座」とあるのは「第155条第1項に規定する買取口座及び第259条買取口座第
、
第266条第8項
《8 振替株式の発行者である消滅株式会社又…》
は吸収合併存続株式会社に係る第143条、第151条及び第154条の規定の適用については、第143条中「第155条第1項に規定する買取口座」とあるのは「第155条第1項に規定する買取口座及び第266条買
及び
第273条第8項
《8 振替株式の発行者である吸収合併存続株…》
式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所に係る第143条、第151条及び第154条の規定の適用については、第143条中「第155条第1項に規定する買取口座」とあるのは「第155条第1
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第186条第1項
《振替機関は、振替機関等が第171条第3項…》
同条第4項において準用する場合を含む。の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る振替新株予約権の新株予約権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該新株予約権者の有する振替新株予約権の銘
(同条第5項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第186条第4項
《4 口座管理機関は、その直近上位機関から…》
、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権につき、第1項の通知のために必要な事項前項に規定する事項を含む。の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告し
(同条第5項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)又は
第218条第1項
《振替機関は、第200条第3項同条第4項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該振替新株予約権付社債権者の有する
若しくは第4項(これらの規定を同条第5項(
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者
291条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第4条第1項
《前条第1項の指定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取
(
第47条第3項
《3 第4条第1項第2号及び第4号から第6…》
号までを除く。及び第2項第2号、第5号及び第6号を除く。の規定は、第1項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第2項第
において準用する場合を含む。)、
第25条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、特定合併後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社以下この条において「特定合併後の振替機関」という。について第4条第1項各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければ
、
第27条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、新設分割により設立される株式会社以下この条において「設立会社」という。について次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号に掲げる事項 2 設
、
第29条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号
若しくは
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各
の申請書若しくは
第4条第2項
《2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付…》
しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面 2 定款 3 会社の登記事項証明書 4 業務規程 5 貸借対照表及び損益計算書 6 収支の見込みを記載した書
(
第47条第3項
《3 第4条第1項第2号及び第4号から第6…》
号までを除く。及び第2項第2号、第5号及び第6号を除く。の規定は、第1項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第2項第
において準用する場合を含む。)の書類に虚偽の記載をし、若しくは当該書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をし、又は
第25条第3項
《3 合併認可申請書には、合併契約の内容を…》
記載し、又は記録した書面又は電磁的記録主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
、
第27条第3項
《3 新設分割認可申請書には、新設分割計画…》
の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
、
第29条第3項
《3 吸収分割認可申請書には、吸収分割契約…》
の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
若しくは
第31条第3項
《3 事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の内…》
容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
の書面若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
2号 第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
3号 第16条第1項
《振替機関は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
4号 第20条第1項
《主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行の…》
ため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物
(
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
5号 第43条第3項
《3 第20条の規定は、第1項の規定により…》
主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
において準用する
第20条第1項
《主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行の…》
ため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
292条
1項 第7条
《秘密保持義務 振替機関の取締役、会計参…》
与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
293条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条第1項
《振替機関は、その資本金の額を減少しようと…》
するときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者
2号 第18条第1項
《振替機関は、第4条第1項第1号又は第3号…》
から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
(
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3号 第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4号 第58条
《受託者への通知等 振替機関等が次に掲げ…》
る規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと第60条第1項において「誤記載等」という。によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加
(
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
5号 第59条第4項
《4 受託者は、第1項に規定する事項を定め…》
た場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
294条
1項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
1号 第289条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第48条の規定により読み替えて適用する第92条第2項同条第3項において準用する場合を含む。、第93条第1項、第94条
又は
第290条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第1項第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による業務の停止の命令に違反した者 2 第15
400,000,000円以下の罰金刑
2号 第291条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項第47条第3項において準用する場合を含む。、第25条第2項、第27条第2項、第29条第2項若しくは第31
(第5号を除く。)300,000,000円以下の罰金刑
3号 第291条第5号
《第291条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項第47条第3項において準用する場合を含む。、第25条第2項、第27条第2項、第29条第2項若し
又は前条各本条の罰金刑
295条
1項 振替機関 又は 口座管理機関 の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第6条第2項
《2 振替機関は、その資本金の額を増加しよ…》
うとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
又は
第23条
《業務移転命令 主務大臣は、振替機関が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、振替業第44条第2項に規定する場合を除く。以下第42条までにおいて同じ。を他の株式会社に移転することを命ずることができる。 1 前条第1項の規定により第3条第1項の指
(これらの規定を
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
3号 第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
又は第4項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
4号 第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
5号 第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
の規定に違反して、 加入者 集会の招集の通知に際し、書類を交付しなかったとき。
6号 正当な理由がないのに
第36条第3項
《3 振替機関は、第34条第3項の承諾をし…》
た加入者に対し同項に定める電磁的方法による通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。 ただし、加入者の請求があるときは、同項の書類をその加入者
ただし書の規定による請求を拒んだとき。
7号 第36条第4項
《4 会社法第302条第3項及び第4項並び…》
に第312条の規定は、加入者集会に係る第1項の電磁的方法による議決権の行使について準用する。 この場合において、これらの規定中「第299条第3項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第34条第3
において準用する会社法第312条第4項の規定又は
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
において準用する同法第731条第2項の規定に違反して、電磁的記録又は議事録を備え置かなかったとき。
8号 正当な理由がないのに
第36条第4項
《4 会社法第302条第3項及び第4項並び…》
に第312条の規定は、加入者集会に係る第1項の電磁的方法による議決権の行使について準用する。 この場合において、これらの規定中「第299条第3項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第34条第3
において準用する会社法第312条第5項の規定又は
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
において準用する同法第731条第3項の規定による書面又は議事録(当該書面又は議事録が電磁的記録をもって作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの)の閲覧又は謄写を拒んだとき。
9号 業務規程 に定めた地以外の地において、 加入者 集会を招集したとき。
10号 正当な理由がないのに 加入者 集会において加入者の求めた事項について説明をしなかったとき。
11号 加入者 集会に対し、虚偽の申立てをし、又は事実を隠蔽したとき。
12号 第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
において準用する会社法第735条の規定に違反して、 加入者 集会の決議の認可に関する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
13号 第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
において準用する会社法第731条第1項の規定に違反して、議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
14号 第69条第2項第2号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
(同条第3項(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第70条第1項
《特定の銘柄の振替社債について、振替の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなけ
(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第71条第1項
《特定の銘柄の振替社債について、抹消の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない
(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第79条第4項
《4 口座管理機関は、第1項の規定により免…》
除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 当該免除の意思表示をした旨 2 当該免除の意思表示に係る振替社債の銘柄及び金額
(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第92条第2項第2号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲
(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第93条第1項
《特定の銘柄の分離適格振替国債について、元…》
利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知
、
第94条第1項
《特定の銘柄の分離元本振替国債及び分離利息…》
振替国債について、統合の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若し
、
第95条第1項
《特定の銘柄の振替国債について、振替の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなけ
(
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第96条第1項
《特定の銘柄の振替国債について、抹消の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない
、
第104条第4項
《4 口座管理機関は、第1項の規定により免…》
除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 当該免除の意思表示をした旨 2 当該免除の意思表示に係る振替国債の銘柄及び金額
、
第108条第4項
《4 口座管理機関は、第1項の規定により免…》
除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 当該免除の意思表示をした旨 2 当該免除の意思表示に係る分離元本振替国債又は分離利息振替国債の銘
、
第121条の2第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)、同条第4項から第6項まで、
第121条の3第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、当該…》
通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第1号から第4号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)、同条第4項から第6項まで、
第121条の4第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第122条の2第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替貸付信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)、同条第4項から第6項まで、
第124条の2第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替特定目的信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)、同条第4項から第6項まで、
第127条の5第2項第2号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ
(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第127条の7第1項
《特定の銘柄の振替受益権について、振替の申…》
請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしな
、
第127条の9第1項
《特定の銘柄の振替受益権について、抹消の申…》
請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならな
、
第127条の10第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第127条の11第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第127条の12第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第127条の13第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、当該…》
通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第127条の14第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、当該…》
通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第127条の22第4項
《4 口座管理機関は、第1項の規定により免…》
除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 当該免除の意思表示をした旨 2 当該免除の意思表示に係る振替受益権の銘柄及び数
、
第130条第2項第2号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録 イ 当
(同条第3項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第132条第1項
《特定の銘柄の振替株式について、振替の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなけ
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第134条第1項
《特定の銘柄の振替株式について、抹消の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第135条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第136条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第137条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第138条第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、当該…》
通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第256条
《金融機関の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行金融機関の合併及び転換に関する法律1968年法律第86号。以下この節において「合併転換法」という。第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅銀
、
第262条第1項
《第138条第1項から第5項までの規定は、…》
合併転換法第4条第3号の規定により転換合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。をする協同組織金融機関合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条におい
及び第3項、
第263条
《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、新設合併設
、
第270条
《金融商品取引所の合併に関する記載又は記録…》
手続 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。の
並びに
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第256条
《金融機関の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行金融機関の合併及び転換に関する法律1968年法律第86号。以下この節において「合併転換法」という。第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅銀
、
第262条第1項
《第138条第1項から第5項までの規定は、…》
合併転換法第4条第3号の規定により転換合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。をする協同組織金融機関合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条におい
及び第3項、
第263条
《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、新設合併設
、
第270条
《金融商品取引所の合併に関する記載又は記録…》
手続 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。の
並びに
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第146条第4項
《4 口座管理機関は、第1項の規定により放…》
棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 当該放棄の意思表示をした旨 2 当該放棄の意思表示に係る振替株式の銘柄及び数
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第166条第2項第2号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
(同条第3項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第168条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権について、振替…》
の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知を
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第170条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権について、抹消…》
の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければな
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第171条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第180条第4項
《4 口座管理機関は、第1項の規定により放…》
棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 当該放棄の意思表示をした旨 2 当該放棄の意思表示に係る振替新株予約権の銘柄及び数
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第195条第2項第2号
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は
(同条第3項(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第197条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第199条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債について…》
、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなけ
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第200条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項(
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第202条第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知
(
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第203条第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知
(
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第211条第4項
《4 口座管理機関は、第1項の規定により放…》
棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 当該放棄の意思表示をした旨 2 当該放棄の意思表示に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第230条第2項
《2 前項前段の申請があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替投資口について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなけれ
、
第240条第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替優先出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなけ
、
第241条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替優先出資の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第242条第2項
《2 前項の通知があった場合には、当該通知…》
を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替優先出資の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第247条の2の4第2項
《2 前項前段の通知があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替特別法人出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をし
又は
第247条の2の7第2項
《2 前項前段の申請があった場合には、振替…》
機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替特別法人出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をし
の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
15号 正当な理由がないのに
第86条第3項
《3 振替社債の社債権者は、その直近上位機…》
関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替社債についての第68条第3項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。 ただし、当該振替
(
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第127条の27第3項
《3 振替受益権の受益者は、その直近上位機…》
関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替受益権についての第127条の4第3項各号に掲げる事項主務省令で定めるものを除く。を証明した書面の交付を請求
、
第222条第3項
《3 振替新株予約権付社債権者は、その直近…》
上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)若しくは第5項(
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)又は
第277条
《加入者等による振替口座簿に記載され、又は…》
記録されている事項についての請求 加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録されている事項を証明
の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
296条
1項 法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第13条第2項
《2 前項の場合において、発行者は、特定の…》
種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは、当該社債等について他の振替機関に同意をしてはならない。
の規定に違反して他の 振替機関 に同意をしたとき。
2号 第67条第1項
《振替社債については、社債券を発行すること…》
ができない。
(
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第127条の3第1項
《振替受益権については、受益証券を発行する…》
ことができない。
、
第164条第1項
《振替新株予約権については、新株予約権証券…》
を発行することができない。
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第193条第1項
《振替新株予約権付社債については、新株予約…》
権付社債券会社法第249条第2号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。を発行することができない。
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第227条第1項
《振替投資口については、投資証券投資信託及…》
び投資法人に関する法律第2条第15項に規定する投資証券をいう。以下同じ。を発行することができない。
、
第238条第1項
《振替優先出資については、優先出資証券資産…》
の流動化に関する法律第2条第9項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。を発行することができない。
又は
第247条の2の2第1項
《振替特別法人出資については、特別法人出資…》
証券特別の法律により設立された法人の発行する出資証券をいい、第227条第1項に規定する投資証券、第234条第1項に規定する優先出資証券及び第238条第1項に規定する優先出資証券を除く。以下この条におい
の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(
第67条第2項
《2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を…》
取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は
(
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第164条第2項
《2 振替新株予約権の新株予約権者は、当該…》
振替新株予約権を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第193条第2項
《2 振替新株予約権付社債を有する者以下こ…》
の章において「振替新株予約権付社債権者」という。は、当該振替新株予約権付社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第227条第2項
《2 振替投資口の投資主投資信託及び投資法…》
人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。以下同じ。は、当該振替投資口を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該
、
第238条第2項
《2 振替優先出資の優先出資社員資産の流動…》
化に関する法律第26条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。は、当該振替優先出資を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当
又は
第247条の2の2第2項
《2 振替特別法人出資の出資者は、当該振替…》
特別法人出資を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存し
の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。
3号 正当な理由がないのに
第67条第2項
《2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を…》
取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は
(
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第127条の3第2項
《2 振替受益権の受益者は、当該振替受益権…》
を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又
、
第164条第2項
《2 振替新株予約権の新株予約権者は、当該…》
振替新株予約権を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第193条第2項
《2 振替新株予約権付社債を有する者以下こ…》
の章において「振替新株予約権付社債権者」という。は、当該振替新株予約権付社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第227条第2項
《2 振替投資口の投資主投資信託及び投資法…》
人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。以下同じ。は、当該振替投資口を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該
、
第238条第2項
《2 振替優先出資の優先出資社員資産の流動…》
化に関する法律第26条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。は、当該振替優先出資を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当
又は
第247条の2の2第2項
《2 振替特別法人出資の出資者は、当該振替…》
特別法人出資を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存し
の規定による請求を拒んだとき。
4号 第69条第1項
《特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替…》
社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の銘柄 2 前号の振替社債の社債権者又は質権
(
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第69条の2第1項
《会社が特定の銘柄の振替社債を交付しようと…》
する場合において、当該振替社債の社債権者又は質権者のために開設された振替社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合
若しくは第2項(これらの規定を
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第70条の3第4項
《4 第1項の発行者は、前項の申請をした場…》
合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。
(
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第121条の2第1項
《特定の銘柄前条において準用する第68条第…》
3項第2号に規定する銘柄をいう。以下この条から第121条の四までにおいて同じ。の投資信託受益権で振替機関が取り扱うもの以下「振替投資信託受益権」という。について併合又は分割をしようとする場合には、当該
、
第121条の3第1項
《信託の併合に係る各信託の受益権が振替投資…》
信託受益権である場合において、受託者投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者。以下この条及び次条第1項において同じ。が信託の併合に際して振替投
、
第121条の4第1項
《信託の併合により消滅すべき受益権が振替投…》
資信託受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替投資信託受益権でない受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、第2号の日の2週間前までに、当該受託者が第13条第1項の同意を与えた振替
、
第122条の2第1項
《特定の銘柄前条において準用する第68条第…》
3項第2号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。の貸付信託受益権で振替機関が取り扱うもの以下「振替貸付信託受益権」という。について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替貸付信託受益権の発
、
第124条の2第1項
《特定の銘柄前条において準用する第68条第…》
3項第2号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。の特定目的信託受益権で振替機関が取り扱うもの以下「振替特定目的信託受益権」という。について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替特定目的信
、
第127条の5第1項
《特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振…》
替受益権が発生した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該振替受益権の銘柄 2 前号の振替受益権の受益者又は質権者で
、
第127条の6第1項
《受託者が特定の銘柄の振替受益権を交付しよ…》
うとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受託者信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その他の主務省令
若しくは第2項、
第127条の8の2第4項
《4 第1項の発行者は、前項の申請をした場…》
合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。
、
第127条の10第1項
《特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振…》
替受益権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を得た振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該振
、
第127条の11第1項
《特定の銘柄の振替受益権について信託の変更…》
により受益権の併合をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の併合がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知を
、
第127条の12第1項
《特定の銘柄の振替受益権について、信託の変…》
更により受益権の分割をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知
、
第127条の13第1項
《信託の併合に係る各信託の受益権が振替受益…》
権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該受託者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し
、
第130条第1項
《特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替…》
株式を発行した日以後当該発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、当該同意以下この項において「成立後同意」という。をした日以後遅滞なく、当該発行者が同条第1項の
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第131条第1項
《会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようと…》
する場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第131条第2項
《2 前項の通知者が同項の会社以外の者であ…》
る場合には、当該通知者は、同項第1号の一定の日において、当該会社に対し、同号の株主又は登録株式質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第133条の2第4項
《4 第1項の発行者は、前項の申請をした場…》
合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第135条第1項
《特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替…》
株式についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該振替
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第136条第1項
《特定の銘柄の振替株式について株式の併合を…》
しようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第3号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該株式の併合に係る振
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第137条第1項
《特定の銘柄の振替株式について、株式の分割…》
をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、株式の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第138条第1項
《合併により消滅する会社又は株式交換若しく…》
は株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとすると
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第256条
《金融機関の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行金融機関の合併及び転換に関する法律1968年法律第86号。以下この節において「合併転換法」という。第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅銀
、
第262条第1項
《第138条第1項から第5項までの規定は、…》
合併転換法第4条第3号の規定により転換合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。をする協同組織金融機関合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条におい
及び第3項、
第263条
《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、新設合併設
、
第270条
《金融商品取引所の合併に関する記載又は記録…》
手続 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。の
並びに
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第166条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当…》
該振替新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権の銘柄 2 前号の振替新株
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第167条第1項
《会社が特定の銘柄の振替新株予約権を交付し…》
ようとする場合において、当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者のために開設された振替新株予約権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)若しくは第2項(
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第169条の2第4項
《4 第1項の発行者は、前項の申請をした場…》
合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第171条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当…》
該振替新株予約権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第183条第2項
《2 前項の発行者は、会社法第118条第3…》
項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項の規定による通知をする場合には、併せて、買取口座を通知しなければならない。
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第195条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第196条第1項
《会社が特定の銘柄の振替新株予約権付社債を…》
交付しようとする場合において、当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された振替新株予約権付社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社新設合併に際し
若しくは第2項(これらの規定を
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第198条の2第4項
《4 第1項の発行者は、前項の申請をした場…》
合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。
(
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第200条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者…》
は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければ
(
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第202条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債社債の償…》
還済みのものを除く。に付された新株予約権の行使があった場合には、新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するときを除き、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該行使があった後
(
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第203条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債新株予約…》
権が消滅しているものを除く。について社債の償還があった場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該償還があった後、遅滞なく、当該償還があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係
(
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第215条第2項
《2 前項の発行者は、会社法第118条第3…》
項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項の規定による通知をする場合には、併せて、買取口座を通知しなければならない。
(
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第240条第1項
《特定の銘柄前条第1項において準用する第1…》
29条第3項第2号に規定する銘柄をいう。以下第243条までにおいて同じ。の振替優先出資について優先出資の消却をしようとする場合次条第1項及び第242条第1項に規定する場合を除く。には、当該振替優先出資
、
第241条第1項
《特定の銘柄の振替優先出資の全部について優…》
先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第2号の効力発生日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
、
第242条第1項
《特定の銘柄の振替優先出資について優先出資…》
社員の有する当該振替優先出資の口数に応じて優先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第3号の効力発生日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、
又は
第247条の2の4第1項
《特定の銘柄前条第1項において準用する第1…》
29条第3項第2号に規定する銘柄をいう。第3項第2号、次条第1項及び第247条の2の7において同じ。の振替特別法人出資について、他の法令の定めるところにより特別法人出資の消却をしようとする場合には、当
の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
5号 第87条第1項
《第69条第1項の通知があった場合には、当…》
該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
及び
第276条第1号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第127条の32第1項
《第127条の5第1項の通知があった場合に…》
は、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
、
第162条第1項
《次の各号に掲げる通知があった場合には、当…》
該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 1 第130条第1
(
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
、
第247条の2の3第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条から第138条まで、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第2号から第4号まで及び第4項、第148条第4項、第150条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第151条第1項
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第191条第1項
《第166条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第9号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
(
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
、
第249条第1項
《第8章の規定第163条、第164条第3項…》
、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の二、
及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)又は
第225条第1項
《次の各号に掲げる通知があった場合には、当…》
該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 1 第
(
第251条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条から第20
、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
6号 この法律に定める公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
297条
1項 法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、310,000円以下の過料に処する。
1号 第41条第2項
《2 前項の規定により指定が効力を失ったと…》
きは、その振替機関であった者又は一般承継人合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届
(
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して届出を怠ったとき。
2号 第58条
《受託者への通知等 振替機関等が次に掲げ…》
る規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと第60条第1項において「誤記載等」という。によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加
(
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。