附 則 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される 短期社債 等について適用する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、 振替機関 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
10条 (振替社債の特例)
1項 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第65号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日(以下「 受入終了日 」という。)までに発行の決定がされた社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(以下附則第18条までにおいて「 特例社債 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、 振替社債 (
第66条
《権利の帰属 次に掲げる社債で振替機関が…》
取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の
に規定する振替社債をいう。附則第29条第1項を除き、以下同じ。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、
第66条
《権利の帰属 次に掲げる社債で振替機関が…》
取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の
各号、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
、
第69条の2第4項
《4 会社が第1項の振替社債に係る社債の発…》
行者である場合において、同項第1号の一定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該社債について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
及び第5項、
第83条
《短期社債の発行等に関する会社法の特例 …》
短期社債には、新株予約権を付することができない。 2 短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。 3 短期社債については、会社法第4編第3章の規定は、適用しない。
、
第84条第1項
《振替社債の発行者は、当該振替社債について…》
の会社法第677条第1項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。 ただし、短期社債については、この限りでない。
及び第3項、
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
、第5章から第12章まで並びに附則第1条から前条まで及び
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
11条 (振替受入簿の備付け)
1項 振替機関 は、振替受入簿を備えなければならない。
12条 (特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
1項 振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 特例社債 の 銘柄 (
第68条第3項第2号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替社債の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの金額次号に掲げるものを除く。 4 加
に規定する銘柄をいう。附則第14条及び
第17条
《定款又は業務規程の変更 振替機関の定款…》
又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
において同じ。)及び金額
2号 特例社債 の社債券の番号
3号 その他主務省令で定める事項
2項 第68条第6項
《6 振替口座簿は、電磁的記録主務省令で定…》
めるものに限る。で作成することができる。
の規定は、振替受入簿について準用する。
13条 (特例社債に係る振替受入簿の閲覧等)
1項 特例社債 の社債権者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。
1号 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
14条 (特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
1項 特例社債 の社債権者は、その有する特例社債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
2項 前項の申請をする 特例社債 の社債権者(以下この条において「 申請人 」という。)は、当該特例社債の発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、当該特例社債の社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、 申請人 のためにその申出により開設された当該特例社債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例社債が証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第3条の規定による廃止前の 社債等 登録法(1942年法律第11号。次項において「 旧社債等登録法 」という。)第3条第1項の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録債」という。)である場合には、当該特例社債に係る次項の証明をもって、社債券の提出に代えることができる。
3項 特例社債 (登録債である場合に限る。)の社債権者は、当該特例社債について、登録機関( 旧社債等登録法 第2条に規定する登録機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例社債の登録の抹消の請求と同時にしなければならない。
1号 特例社債 の 銘柄 及び金額
2号 特例社債 の社債券の番号
3号 証明の請求をした者が 特例社債 の登録名義人であること。
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 は、直ちに、当該申請に係る 特例社債 について、振替受入簿に附則第12条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5項 振替機関 は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る 特例社債 の 銘柄 について、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 特例社債 の発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
2号 当該 振替機関 が第2項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の
第68条第3項第3号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替社債の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの金額次号に掲げるものを除く。 4 加
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該 特例社債 の金額の増額の記載又は記録
3号 当該 振替機関 が第2項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって 申請人 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における当該 特例社債 の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知
イ 当該 特例社債 の 銘柄 及び金額
ロ 申請人 の氏名又は名称
ハ 第2項の規定により示された口座
6項 前項(第1号を除く。)の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
7項 登録機関は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する抹消の請求に係る登録を抹消しなければならない。
15条 (社債券の無効)
1項 前条第2項本文の規定により 振替機関 に提出された社債券は、同条第4項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
16条 (社債券の発行の特例)
1項 特例社債 について、附則第14条第1項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例社債について
第71条第1項
《特定の銘柄の振替社債について、抹消の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない
の抹消の申請が行われているときには、当該特例社債の社債権者は、 振替機関 に対し、当該特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
2項 振替機関 は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る 特例社債 について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
3項 振替機関 は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る 特例社債 の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。
4項 第2項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る 特例社債 の社債権者は、
第67条第1項
《振替社債については、社債券を発行すること…》
ができない。
の規定にかかわらず、当該特例社債の発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。
17条 (特例社債の内容の公示)
1項 発行者は、 特例社債 について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を 振替機関 に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該同意に係る 特例社債 の 銘柄
2号 当該 特例社債 の総額その他の主務省令で定める事項
2項 第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第1項中「同項第7号」とあるのは、「附則第17条第1項各号」と読み替えるものとする。
18条 (特例社債に係る発行者の同意に関する公告)
1項 振替機関 は、 特例社債 について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
19条 (振替国債の特例)
1項 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条に規定する 施行日 から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日までに起債がされた国債であって、その起債後に財務大臣がこの法律の規定の適用を受けるものとして指定したもの(以下附則第26条までにおいて「 特例国債 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、 振替国債 とみなして、この法律の規定(第4章、
第90条
《定義 この章において「分離適格振替国債…》
」とは、第93条第1項の規定により元本部分と利息部分に分離すること以下「元利分離」という。の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。 2 この章において「分離元本振替国債」とは、第93
、
第92条
《振替国債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替国債について、起債した場合には、国は、第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該起債に係る振替国債の銘柄 2 前号の振替国債を取
から
第94条
《元利統合手続 特定の銘柄の分離元本振替…》
国債及び分離利息振替国債について、統合の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及
まで、
第107条
《超過記載又は記録がある場合の分離適格振替…》
国債等に係る振替機関の義務 第102条の規定による分離適格振替国債、分離元本振替国債又は分離利息振替国債以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。の取得により、すべての分離適格振替国債
から
第110条
《分離適格振替国債等に係る口座管理機関の超…》
過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い 第108条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離元本振替国債について同項及び同条第3項の義務を負ったときは、当該口座管理
まで、
第112条
《 振替国債の引受けの申込みをする者は、そ…》
の申込みの際に、自己のために開設された当該振替国債の振替を行うための口座を国に示さなければならない。
及び第6章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第12条
《口座の開設及び振替口座簿の備付け 振替…》
機関は、業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設しなければならない。 2 振替機関は、第78条第1項及び第3項これらの規定を第113条、第115条
から前条まで及び
第27条
《新設分割の認可 振替機関が新たに設立す…》
る株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振
から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
20条 (特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
1項 振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 特例国債 の 銘柄 (
第91条第3項第2号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項以下この章において「銘柄」という。 イ 分離適格振替国債 分離適格
に規定する銘柄をいう。附則第22条及び
第25条
《特定合併の認可 振替機関を全部又は一部…》
の当事者とする合併合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
において同じ。)及び金額
2号 特例国債 の国債証券の番号(附則第22条第2項に規定する登録国債にあっては、登録の番号)
3号 その他主務省令で定める事項
2項 第91条第6項
《6 振替口座簿は、電磁的記録主務省令で定…》
めるものに限る。で作成することができる。
の規定は、振替受入簿について準用する。
21条 (特例国債に係る振替受入簿の閲覧等)
1項 特例国債 の債権者及び国は、次に掲げる請求をすることができる。
1号 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
22条 (特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
1項 特例国債 の債権者は、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
2項 前項の申請をする 特例国債 の債権者(以下この条において「 申請人 」という。)は、国が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、当該特例国債の国債証券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、 申請人 のために開設された当該特例国債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例国債が国債に関する法律(1906年法律第34号)の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録国債」という。)である場合には、当該特例国債に係る次項の証明をもって、国債証券の提出に代えることができる。
3項 特例国債 (登録国債である場合に限る。)の債権者は、当該特例国債について、国に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例国債の登録の除却の請求と同時にしなければならない。
1号 特例国債 の 銘柄 及び金額
2号 特例国債 の登録の番号
3号 証明の請求をした者が 特例国債 の登録名義人であること。
4項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 は、直ちに、当該申請に係る 特例国債 について、振替受入簿に附則第20条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5項 振替機関 は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る 特例国債 の 銘柄 について、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
2号 当該 振替機関 が第2項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の
第91条第3項第3号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項以下この章において「銘柄」という。 イ 分離適格振替国債 分離適格
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該 特例国債 の金額の増額の記載又は記録
3号 当該 振替機関 が第2項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって 申請人 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における当該 特例国債 の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知
イ 当該 特例国債 の 銘柄 及び金額
ロ 申請人 の氏名又は名称
ハ 第2項の規定により示された口座
6項 前項(第1号を除く。)の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
7項 国は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
23条 (国債証券の無効)
1項 前条第2項本文の規定により 振替機関 に提出された国債証券は、同条第4項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
24条 (国債証券の発行の特例)
1項 特例国債 について、附則第22条第1項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例国債について
第96条第1項
《特定の銘柄の振替国債について、抹消の申請…》
があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない
の抹消の申請が行われているときには、当該特例国債の債権者は、 振替機関 に対し、当該特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
2項 振替機関 は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る 特例国債 について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
3項 振替機関 は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、国に対し、その旨を通知しなければならない。
4項 第2項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る 特例国債 の債権者は、
第89条第1項
《振替国債については、国債証券を発行するこ…》
とができない。
の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。
25条 (特例国債の内容の通知)
1項 国は、 特例国債 について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を 振替機関 に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該同意に係る 特例国債 の 銘柄
2号 当該 特例国債 の総額その他の主務省令で定める事項
26条 (特例国債に係る発行者の同意に関する公告)
1項 振替機関 は、 特例国債 について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の国の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
27条 (振替地方債の特例)
1項 受入終了日 までに発行の決定がされた地方債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「 特例地方債 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替地方債(
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
において準用する
第66条
《権利の帰属 次に掲げる社債で振替機関が…》
取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の
(第1号を除く。)に規定する振替地方債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
において準用する
第66条第2号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)及び
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
、
第114条
《法律の適用の明示等 地方債で振替機関が…》
取り扱うものの発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。 ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限り
から
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条まで及び次条から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例地方債 について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券」とあるのは「地方債証券( 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条の6
《会社法の準用 会社法2005年法律第8…》
6号第683条、第701条、第705条第1項から第3項まで及び第709条の規定は、前条第1項の地方債について準用する。 この場合において、これらの規定中「会社」とあるのは「地方公共団体」と、「社債原簿
において読み替えて準用する会社法第705条第2項に規定する地方債証券をいう。附則第14条から
第16条
《業務及び財産に関する報告書の提出 振替…》
機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
までにおいて同じ。)」と、附則第14条第2項及び第3項第2号、
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
28条 (振替投資法人債の特例)
1項 受入終了日 までに発行の決定がされた投資法人債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「 特例投資法人債 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、 振替投資法人債 とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第114条
《法律の適用の明示等 地方債で振替機関が…》
取り扱うものの発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。 ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限り
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
において準用する
第66条
《権利の帰属 次に掲げる社債で振替機関が…》
取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の
各号、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、
第84条第1項
《振替社債の発行者は、当該振替社債について…》
の会社法第677条第1項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。 ただし、短期社債については、この限りでない。
及び第3項並びに
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
から
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条まで及び次条から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例投資法人債 について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券」とあるのは「投資法人債券( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第20項
《20 この法律において「投資法人債券」と…》
は、投資法人債を表示する証券をいう。
に規定する投資法人債券をいう。附則第14条から
第16条
《業務及び財産に関する報告書の提出 振替…》
機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
までにおいて同じ。)」と、附則第14条第2項及び第3項第2号、
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは「投資法人債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
29条 (相互会社の振替社債の特例)
1項 受入終了日 までに発行の決議がされた相互会社の社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を取締役会の決議において定めたもの(次項において「 特例社債 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、相互会社の 振替社債 (
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
において準用する
第66条
《権利の帰属 次に掲げる社債で振替機関が…》
取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の
(第1号イからニまでを除く。)に規定する振替社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
から
第116条
《振替投資法人債に関する投資信託及び投資法…》
人に関する法律の特例 投資法人債で振替機関が取り扱うもの以下「振替投資法人債」という。に関する投資信託及び投資法人に関する法律第196条第1項及び第2項、第197条並びに第219条の規定の適用につい
の二まで、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
において準用する
第66条
《権利の帰属 次に掲げる社債で振替機関が…》
取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の
各号、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、
第84条第1項
《振替社債の発行者は、当該振替社債について…》
の会社法第677条第1項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。 ただし、短期社債については、この限りでない。
及び第3項並びに
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
から
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条まで及び次条から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例社債 について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券」とあるのは、「社債券( 保険業法
第61条第6号
《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》
互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ
に規定する社債券をいう。附則第14条から
第16条
《業務及び財産に関する報告書の提出 振替…》
機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
までにおいて同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
30条 (振替特定社債の特例)
1項 受入終了日 までに発行の決定がされた特定社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「 特例特定社債 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定社債(
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
において準用する
第66条
《権利の帰属 次に掲げる社債で振替機関が…》
取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の
(第1号イからニまでを除く。)に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
から
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
の二まで、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
において準用する
第66条
《権利の帰属 次に掲げる社債で振替機関が…》
取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の
各号、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、
第84条第1項
《振替社債の発行者は、当該振替社債について…》
の会社法第677条第1項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。 ただし、短期社債については、この限りでない。
及び第3項並びに
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
から
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条まで及び次条から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例特定社債 について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券」とあるのは「特定社債券( 資産の流動化に関する法律
第2条第9項
《9 この法律において「優先出資証券」とは…》
、優先出資につき特定目的会社が第48条第1項及び同条第3項において準用する会社法2005年法律第86号第215条第2項の規定により発行する出資証券をいい、「特定社債券」とは、特定社債につき特定目的会社
に規定する特定社債券をいう。附則第14条から
第16条
《業務及び財産に関する報告書の提出 振替…》
機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
までにおいて同じ。)」と、附則第14条第2項及び第3項第2号、
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは「特定社債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
31条 (振替特別法人債の特例)
1項 受入終了日 までに発行の決定がされた特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「 特例特別法人債 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特別法人債(
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
において準用する
第66条
《権利の帰属 次に掲げる社債で振替機関が…》
取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の
(第1号イからニまでを除く。)に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
から
第119条
《特定社債で振替機関が取り扱うものに関する…》
資産の流動化に関する法律の適用除外 特定社債で振替機関が取り扱うものについては、資産の流動化に関する法律第125条において準用する会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第
まで、
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
において準用する
第66条
《権利の帰属 次に掲げる社債で振替機関が…》
取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の
各号、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
及び
第114条
《法律の適用の明示等 地方債で振替機関が…》
取り扱うものの発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。 ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限り
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
から
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条まで及び次条から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例特別法人債 について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号、第14条第2項及び第3項第2号、
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
32条 (振替投資信託受益権の特例)
1項 受入終了日 までに設定された投資信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款( 投資信託及び投資法人に関する法律
第4条第1項
《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》
ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は
第49条第1項
《信託会社等は、投資信託契約を締結しようと…》
するときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に規定する投資信託約款をいう。以下同じ。)の変更が行われたもの(次項及び次条において「 特例投資信託受益権 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、 振替投資信託受益権 とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、
第113条
《役員会の招集 役員会は、執行役員が1人…》
の場合はその執行役員が、執行役員が2人以上の場合は各執行役員が招集する。 ただし、執行役員が2人以上の場合において、役員会を招集する執行役員を規約又は役員会で定めたときは、その執行役員が招集する。 2
から
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
まで、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
において準用する
第66条第2号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の三、
第86条の2第1項
《吸収合併存続会社会社法第749条第1項に…》
規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。若しくは同法第767条に規定する株式交換完全親会社以下この章及び第7章から第9章までにおいて「存続会社等」と総称する。又は新設合併設立会社同法第753条第1項
、
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
及び
第114条第2項
《2 地方債で振替機関が取り扱うものの引受…》
けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
から
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条まで及び
第34条
《招集権者 加入者集会は、振替機関が招集…》
する。 2 加入者集会を招集するには、その会日の2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。 3 振替機関は、前項に規定する書面をもってする通知の発出に代えて、主
から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条、
第13条
《発行者の同意 振替機関は、あらかじめ発…》
行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは、当該社
、
第14条第1項
《振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し…》
不当な差別的取扱いをしてはならない。
、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例投資信託受益権 について準用する。この場合において、附則第12条第1項第1号中「金額」とあるのは「口数」と、同項第2号中「社債券」とあるのは「受益証券( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「受益証券」とは、投…》
資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託
に規定する受益証券をいう。附則第14条から
第16条
《業務及び財産に関する報告書の提出 振替…》
機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
までにおいて同じ。)」と、附則第14条第2項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第5項第2号及び第3号中「金額の増額」とあるのは「口数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「口数」と、附則第15条及び第16条第4項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第17条第1項第2号中「総額」とあるのは「総口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
33条
1項 委託者指図型投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する委託者指図型投資信託をいう。附則第38条において同じ。)の 特例投資信託受益権 に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社(同条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この条及び附則第38条において同じ。)が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託会社が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第17条第2項の規定の適用については、同項中「知れている受益者」とあるのは、「知れている受益者(その特例投資信託受益権( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)附則第32条に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、 投資信託及び投資法人に関する法律 の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託会社に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「委託者非指図型投資…》
信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係
に規定する委託者非指図型投資信託をいう。附則第38条において同じ。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第54条第1項において準用する同法第17条第2項の規定の適用についても、同様とする。
34条 (振替貸付信託受益権の特例)
1項 受入終了日 までに設定された貸付信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款( 貸付信託法
第3条第1項
《信託会社等信託会社信託業法2004年法律…》
第154号第3条又は第53条第1項免許の免許を受けた者をいう。又は信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項兼営の認可の認可を受けた金融機関をいう。
に規定する信託約款をいう。附則第39条第1項において同じ。)の変更を行ったもの(次項において「 特例貸付信託受益権 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、 振替貸付信託受益権 とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
から
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
の二まで、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
において準用する
第66条第2号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
及び
第114条第2項
《2 地方債で振替機関が取り扱うものの引受…》
けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
、
第123条
《振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特…》
例 信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第7条第1項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければな
から
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条まで及び次条から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条、
第13条
《発行者の同意 振替機関は、あらかじめ発…》
行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは、当該社
、
第14条第1項
《振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し…》
不当な差別的取扱いをしてはならない。
、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例貸付信託受益権 について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券」とあるのは「受益証券( 貸付信託法
第2条第2項
《2 この法律において「受益証券」とは、貸…》
付信託に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であつて、受託者がこの法律の規定により発行するものをいう。
に規定する受益証券をいう。附則第14条から
第16条
《業務及び財産に関する報告書の提出 振替…》
機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
までにおいて同じ。)」と、附則第14条第2項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、附則第15条及び第16条第4項中「社債券」とあるのは「受益証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
35条 (振替特定目的信託受益権の特例)
1項 受入終了日 までに設定された特定目的信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約( 資産の流動化に関する法律
第229条
《特定目的信託契約 特定目的信託契約にお…》
いては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 特定目的信託である旨 2 資産信託流動化計画 3 原委託者の義務に関する事項 4 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項 5 信
に規定する特定目的信託契約をいう。附則第40条第1項において同じ。)の変更が行われたもの(次項において「 特例特定目的信託受益権 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、 振替特定目的信託受益権 とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
から
第123条
《振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特…》
例 信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第7条第1項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければな
の二まで、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
において準用する
第66条第2号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
及び
第114条第2項
《2 地方債で振替機関が取り扱うものの引受…》
けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条まで及び次条から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条、
第13条
《発行者の同意 振替機関は、あらかじめ発…》
行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは、当該社
、
第14条第1項
《振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し…》
不当な差別的取扱いをしてはならない。
、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例特定目的信託受益権 について準用する。この場合において、附則第12条第1項第1号中「金額」とあるのは「持分の数」と、同項第2号中「社債券」とあるのは「受益証券( 資産の流動化に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「受益証券」とは、…》
特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券であって、受託者がこの法律の定めるところにより発行するものをいう。
に規定する受益証券をいう。附則第14条から
第16条
《業務及び財産に関する報告書の提出 振替…》
機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
までにおいて同じ。)」と、附則第14条第2項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第5項第2号及び第3号中「金額の増額」とあるのは「持分の数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「持分の数」と、附則第15条及び第16条第4項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第17条第1項第2号中「総額」とあるのは「持分の総数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
36条 (振替外債の特例)
1項 受入終了日 までに発行の決定がされた外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「 特例外債 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替外債(
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
において準用する
第66条
《権利の帰属 次に掲げる社債で振替機関が…》
取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の
(第1号を除く。)に規定する振替外債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
から
第126条
《振替特定目的信託受益権についての資産の流…》
動化に関する法律の適用除外 振替特定目的信託受益権については、資産の流動化に関する法律第239条第1項において準用する信託法第201条第1項の規定は、適用しない。 2 資産の流動化に関する法律第27
まで、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
において準用する
第66条第2号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
及び
第114条
《法律の適用の明示等 地方債で振替機関が…》
取り扱うものの発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。 ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限り
並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条まで及び次条から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例外債 について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号、第14条第2項及び第3項第2号、
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
37条 (併合又は分割の定めがある振替投資信託受益権の特例)
1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための 社債等 の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)附則第1条本文に規定する 施行日 (以下附則第41条第1項までにおいて「 新 受入終了日 」という。)までに設定された投資信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(次項及び次条において「 特例投資信託受益権 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、 振替投資信託受益権 とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
から
第120条
《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》
、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示
まで、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
において準用する
第66条第2号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の二、
第70条
《振替手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
の三、
第86条の2第1項
《吸収合併存続会社会社法第749条第1項に…》
規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。若しくは同法第767条に規定する株式交換完全親会社以下この章及び第7章から第9章までにおいて「存続会社等」と総称する。又は新設合併設立会社同法第753条第1項
、
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
及び
第114条第2項
《2 地方債で振替機関が取り扱うものの引受…》
けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
から
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条まで及び
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条、
第13条
《発行者の同意 振替機関は、あらかじめ発…》
行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは、当該社
、
第14条第1項
《振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し…》
不当な差別的取扱いをしてはならない。
、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例投資信託受益権 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
38条
1項 委託者指図型投資信託の 特例投資信託受益権 に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託会社が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る 投資信託及び投資法人に関する法律
第17条第2項
《2 書面による決議を行うには、投資信託委…》
託会社は、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。
の規定の適用については、同項中「知れている受益者」とあるのは、「知れている受益者(その特例投資信託受益権( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)附則第37条第1項に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、 投資信託及び投資法人に関する法律 の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託会社に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第54条第1項において準用する同法第17条第2項の規定の適用についても、同様とする。
39条 (併合又は分割の定めがある振替貸付信託受益権の特例)
1項 新受入終了日 までに設定された貸付信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款の変更を行ったもの(次項において「 特例貸付信託受益権 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、 振替貸付信託受益権 とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
から
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
の二まで、
第122条
《貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。の規定を除く。、
において準用する
第66条第2号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
及び
第114条第2項
《2 地方債で振替機関が取り扱うものの引受…》
けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
、
第123条
《振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特…》
例 信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第7条第1項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければな
から
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条まで、次条から
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条、
第13条
《発行者の同意 振替機関は、あらかじめ発…》
行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは、当該社
、
第14条第1項
《振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し…》
不当な差別的取扱いをしてはならない。
、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例貸付信託受益権 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
40条 (併合又は分割の定めがある振替特定目的信託受益権の特例)
1項 新受入終了日 までに設定された特定目的信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約の変更が行われたもの(次項において「 特例特定目的信託受益権 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、 振替特定目的信託受益権 とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
から
第123条
《振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特…》
例 信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第7条第1項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければな
まで、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
において準用する
第66条第2号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
及び
第114条第2項
《2 地方債で振替機関が取り扱うものの引受…》
けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条まで、次条及び
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条、
第13条
《発行者の同意 振替機関は、あらかじめ発…》
行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは、当該社
、
第14条第1項
《振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し…》
不当な差別的取扱いをしてはならない。
、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例特定目的信託受益権 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
41条 (振替受益権の特例)
1項 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日までに設定された受益証券発行信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託契約の変更が行われたもの(以下附則第49条までにおいて「 特例受益権 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、 振替受益権 とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第4章から第6章まで、
第127条の2第2項
《2 発行者が、その受益権について第13条…》
第1項の同意を与えるには、信託行為の定めによらなければならない。
、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
の五、
第127条の6第4項
《4 受託者が第1項の振替受益権に係る受益…》
権の発行者である場合において、同項第1号の一定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該受益権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
及び第5項、
第127条
《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》
1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。
の三十二並びに第7章から第12章までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
42条 (振替受入簿の備付)
1項 振替機関 は、振替受入簿を備えなければならない。
43条 (特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
1項 振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 特例受益権 の 銘柄 (
第127条の4第3項第2号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの数次号に掲げるものを除く。
に規定する銘柄をいう。附則第45条第4項及び
第48条第1項第1号
《前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振替…》
機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第4
において同じ。)及び数
2号 特例受益権 の番号
3号 その他主務省令で定める事項
2項 第127条の4第6項
《6 振替口座簿は、電磁的記録主務省令で定…》
めるものに限る。で作成することができる。
の規定は、振替受入簿について準用する。
44条 (特例受益権に係る振替受入簿の閲覧等)
1項 特例受益権 の受益者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。
1号 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
45条 (特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
1項 特例受益権 の受益者は、その有する特例受益権について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
2項 前項の申請をする 特例受益権 の受益者(以下この条において「 申請人 」という。)は、当該特例受益権の発行者が
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を与えた 振替機関 に対し、当該特例受益権の受益証券を添えて、 申請人 のためにその申出により開設された当該特例受益権の振替を行うための口座を示さなければならない。
3項 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた 振替機関 は、直ちに、当該申請に係る 特例受益権 について、振替受入簿に附則第43条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4項 振替機関 は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る 特例受益権 の 銘柄 について、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 特例受益権 の発行者に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
2号 当該 振替機関 が第2項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の
第127条の4第3項第3号
《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの数次号に掲げるものを除く。
に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該 特例受益権 の数の増加の記載又は記録
3号 当該 振替機関 が第2項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって 申請人 の 上位機関 であるものの口座の 顧客口座 における当該 特例受益権 の数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知
イ 当該 特例受益権 の 銘柄 及び数
ロ 申請人 の氏名又は名称
ハ 第2項の規定により示された口座
5項 前項(第1号を除く。)の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた 口座管理機関 について準用する。
46条 (受益証券の無効)
1項 前条第2項の規定により 振替機関 に提出された受益証券は、同条第4項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
47条 (受益証券の発行の特例)
1項 特例受益権 について、附則第45条第1項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例受益権について
第127条の9第1項
《特定の銘柄の振替受益権について、抹消の申…》
請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならな
の抹消の申請が行われているときには、当該特例受益権の受益者は、 振替機関 に対し、当該特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
2項 振替機関 は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る 特例受益権 について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
3項 振替機関 は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る 特例受益権 の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。
4項 第2項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る 特例受益権 の受益者は、
第127条の3第1項
《振替受益権については、受益証券を発行する…》
ことができない。
の規定にかかわらず、当該特例受益権の発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。
48条 (特例受益権の内容の公示)
1項 発行者は、 特例受益権 について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の同意を 振替機関 に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
1号 当該同意に係る 特例受益権 の 銘柄
2号 当該 特例受益権 の総数その他の主務省令で定める事項
2項 第127条の32
《 第127条の5第1項の通知があった場合…》
には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前
の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第1項中「同項第7号」とあるのは、「附則第48条第1項各号」と読み替えるものとする。
49条 (特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)
1項 振替機関 は、 特例受益権 について
第13条第1項
《振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替…》
機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
50条 (振替新株予約権付社債の特例)
1項 新受入終了日 までに発行の決定がされた新株予約権付社債(新株予約権の行使により当該新株予約権付社債についての社債が消滅するものであり、かつ、当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が 振替株式 であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるものを除く。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「 特例新株予約権付社債 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、 振替新株予約権 付社債とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第4章から第8章まで、
第192条第2項
《2 この章において、振替新株予約権付社債…》
の数は、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の数によるものとする。 ただし、振替新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した場合における当該消滅した新株予約権に係る振替新株予約権付社債の数は
ただし書、
第195条
《振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又…》
は記録手続 特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければなら
、
第196条第4項
《4 会社が第1項の振替新株予約権付社債に…》
係る新株予約権付社債の発行者である場合において、同項第1号の一定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権付社債について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
及び第5項、
第201条
《振替新株予約権付社債に付された新株予約権…》
の行使期間の満了後における記載又は記録手続 振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権付社債社債の償還済みのものに限る。に付された新株予約権を行使することができる期間の満了後、直ちに、その備える振替口
から
第203条
《振替新株予約権付社債の償還に関する記載又…》
は記録手続 特定の銘柄の振替新株予約権付社債新株予約権が消滅しているものを除く。について社債の償還があった場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該償還があった後、遅滞なく、当該償還があった
まで、
第210条第2項
《2 前項の「発行総数」とは、次の各号に掲…》
げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数第3号にあっては総数をいう。 1 前項の振替新株予約権付社債が社債の償還済みのものである場合 社債の償還第212条第1項又は第213条第1項の規定により
、
第216条第1項
《振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替…》
新株予約権付社債についての会社法第242条第1項の規定による通知において、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
及び第4項、
第225条
《 次の各号に掲げる通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 1
並びに第10章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで、附則第19条から
第40条
《解散等の認可 次に掲げる事項は、主務大…》
臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 振替機関の解散についての株主総会の決議 2 振替機関を全部又は一部の当事者とする合併合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営
まで及び次条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 附則第12条、
第13条
《発行者の同意 振替機関は、あらかじめ発…》
行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは、当該社
、
第14条第1項
《振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し…》
不当な差別的取扱いをしてはならない。
、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例新株予約権付社債 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
51条
1項 商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債(転換の請求により発行される株式が 振替株式 であるものに限る。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(第3項において「 特例転換社債 」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、 振替新株予約権 付社債とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第4章から第8章まで、
第192条第2項
《2 この章において、振替新株予約権付社債…》
の数は、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の数によるものとする。 ただし、振替新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した場合における当該消滅した新株予約権に係る振替新株予約権付社債の数は
、
第195条
《振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又…》
は記録手続 特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければなら
、
第196条
《発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知…》
ることができない場合に関する手続 会社が特定の銘柄の振替新株予約権付社債を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された振替新株予約権付
、
第198条
《特別口座に記載又は記録がされた振替新株予…》
約権付社債についての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債については、当該加入者又は当該振替新株予約権付社債の発行者の口座以外の口座を振替先口座とす
、
第200条
《全部抹消手続 特定の銘柄の振替新株予約…》
権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の
から
第203条
《振替新株予約権付社債の償還に関する記載又…》
は記録手続 特定の銘柄の振替新株予約権付社債新株予約権が消滅しているものを除く。について社債の償還があった場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該償還があった後、遅滞なく、当該償還があった
まで、
第210条第2項
《2 前項の「発行総数」とは、次の各号に掲…》
げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数第3号にあっては総数をいう。 1 前項の振替新株予約権付社債が社債の償還済みのものである場合 社債の償還第212条第1項又は第213条第1項の規定により
、
第215条
《新株予約権付社債買取請求に関する会社法の…》
特例 振替新株予約権付社債の発行者が会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対
、
第216条第1項
《振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替…》
新株予約権付社債についての会社法第242条第1項の規定による通知において、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
、第2項、第4項及び第5項、
第217条
《取得条項付新株予約権付社債に関する会社法…》
の特例 取得条項付新株予約権が付された振替新株予約権付社債の発行者が当該振替新株予約権付社債の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく
から
第219条
《新株予約権付社債に付された新株予約権の消…》
却に関する会社法の特例 発行者が自己の振替新株予約権付社債に付された新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。 2 振替新株予約権付社債の消
まで、
第223条
《合併等に関する会社法の特例 存続会社等…》
又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権付社債を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第196条第1項第1号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。 2 存
から
第225条
《 次の各号に掲げる通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 1
まで並びに第10章から第12章まで並びに附則第1条から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで及び
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
から前条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次項に定めるものを除くほか、第9章中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。
2項 前項前段の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 附則第12条、
第13条
《発行者の同意 振替機関は、あらかじめ発…》
行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは、当該社
、
第14条第1項
《振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し…》
不当な差別的取扱いをしてはならない。
、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定は、 特例転換社債 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
52条 (主務省令)
1項 附則第12条第1項第3号、
第13条第2号
《発行者の同意 第13条 振替機関は、あら…》
かじめ発行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは
、
第17条第1項第2号
《振替機関の定款又は業務規程の変更は、主務…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
及び
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
(これらの規定を附則第27条第2項、第28条第2項、
第29条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号
、第30条第2項、
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各
、第32条第2項、
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
、第35条第2項、
第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び前条第3項において準用する場合を含む。)、附則第43条第1項第3号、
第44条第2号
《口座管理機関の口座の開設 第44条 次に…》
掲げる者は、この法律及び振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替
、
第48条第1項第2号
《前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振替…》
機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第4
及び
第49条
《業務移転命令の特例 主務大臣は、振替機…》
関が第23条各号のいずれかに該当するときは、振替業を第47条第1項の指定を受けた日本銀行に移転することを命ずることができる。
並びに附則第12条第2項(附則第27条第2項、第28条第2項、
第29条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号
、第30条第2項、
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各
、第32条第2項、
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
、第35条第2項、
第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び前条第3項において準用する場合を含む。)において準用する
第68条第6項
《6 振替口座簿は、電磁的記録主務省令で定…》
めるものに限る。で作成することができる。
における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
2項 附則第20条第1項第3号、同条第2項において準用する
第91条第6項
《6 振替口座簿は、電磁的記録主務省令で定…》
めるものに限る。で作成することができる。
、附則第21条第2号、
第25条第2号
《特定合併の認可 第25条 振替機関を全部…》
又は一部の当事者とする合併合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じ
及び
第26条
《特定合併の場合の加入者の承認 振替機関…》
は、特定合併を行うときは、会社法第783条第1項、第795条第1項又は第804条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
53条 (罰則)
1項 第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定による読替え後の附則第22条第9項、附則第14条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)(附則第27条第2項、第28条第2項、
第29条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号
、第30条第2項、
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各
、第32条第2項、
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
、第35条第2項、
第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び
第51条第3項
《3 振替機関は、第1項本文の規定により加…》
入者保護信託契約を締結したとき前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
において準用する場合を含む。)又は第22条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
54条
1項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して400,000,000円以下の罰金刑を科する。
55条
1項 法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定による読替え後の附則第22条第9項第1号、附則第14条第5項第1号若しくは第3号(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第16条第3項(これらの規定を附則第27条第2項、第28条第2項、
第29条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号
、第30条第2項、
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各
、第32条第2項、
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
、第35条第2項、
第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び
第51条第3項
《3 振替機関は、第1項本文の規定により加…》
入者保護信託契約を締結したとき前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
において準用する場合を含む。)、
第17条第1項
《振替機関の定款又は業務規程の変更は、主務…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(附則第28条第2項、
第29条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号
、第30条第2項、
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各
、第32条第2項、
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
、第35条第2項、
第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び
第51条第3項
《3 振替機関は、第1項本文の規定により加…》
入者保護信託契約を締結したとき前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
において準用する場合を含む。)、第22条第5項第1号若しくは第3号(同条第6項において準用する場合を含む。)、
第24条第3項
《3 第1項の規定により仮にした決議以下こ…》
の項及び次項において「仮決議」という。があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から1月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。
又は
第25条
《特定合併の認可 振替機関を全部又は一部…》
の当事者とする合併合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
2号 附則第13条(附則第27条第2項、第28条第2項、
第29条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号
、第30条第2項、
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各
、第32条第2項、
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
、第35条第2項、
第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び
第51条第3項
《3 振替機関は、第1項本文の規定により加…》
入者保護信託契約を締結したとき前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
において準用する場合を含む。)又は
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
3号 附則第14条第4項(附則第27条第2項、第28条第2項、
第29条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号
、第30条第2項、
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各
、第32条第2項、
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
、第35条第2項、
第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び
第51条第3項
《3 振替機関は、第1項本文の規定により加…》
入者保護信託契約を締結したとき前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
において準用する場合を含む。)若しくは第22条第4項の規定に違反して、振替受入簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
4号 附則第16条第2項(附則第27条第2項、第28条第2項、
第29条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号
、第30条第2項、
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各
、第32条第2項、
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
、第35条第2項、
第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び
第51条第3項
《3 振替機関は、第1項本文の規定により加…》
入者保護信託契約を締結したとき前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
において準用する場合を含む。)又は
第24条第2項
《2 特定振替機関における会社法第309条…》
第3項第2号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の3分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
の規定に違反して、振替受入簿の記載又は記録の抹消をしなかったとき。
5号 正当な理由がないのに附則第16条第4項(附則第28条第2項、
第29条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号
、第30条第2項、
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各
、第32条第2項、
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
、第35条第2項、
第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び
第51条第3項
《3 振替機関は、第1項本文の規定により加…》
入者保護信託契約を締結したとき前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
6号 附則第17条第2項において準用する
第87条第1項
《第69条第1項の通知があった場合には、当…》
該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
若しくは附則第18条(これらの規定を附則第27条第2項、第28条第2項、
第29条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号
、第30条第2項、
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各
、第32条第2項、
第34条第2項
《2 加入者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
、第35条第2項、
第36条第2項
《2 振替機関は、第34条第2項に定める通…》
知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び
第51条第3項
《3 振替機関は、第1項本文の規定により加…》
入者保護信託契約を締結したとき前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
において準用する場合を含む。)又は
第26条
《特定合併の場合の加入者の承認 振替機関…》
は、特定合併を行うときは、会社法第783条第1項、第795条第1項又は第804条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《振替業を営む者の指定 主務大臣は、次に…》
掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ
並びに附則第3条、
第58条
《受託者への通知等 振替機関等が次に掲げ…》
る規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと第60条第1項において「誤記載等」という。によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加
から
第78条
《超過記載又は記録がある場合の振替機関の義…》
務 前条の規定による振替社債の取得によりすべての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額償還済みの額を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第
まで及び
第82条
《発行者が誤って振替社債の償還等をした場合…》
における取扱い 発行者が第80条第1項又は前条第1項の規定により義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替社債に係る当該発
の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
86条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において新 社債等 振替法、 金融商品取引法 の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する 加入者 保護信託、 金融商品取引法
第2条第29項
《29 この法律において「金融商品取引清算…》
機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内
に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、社債、株式その他の有…》
価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の
中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び第32条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、
第65条
《公益信託ニ関スル法律の準用 公益信託ニ…》
関スル法律1922年法律第62号第4条第2項及び第5条から第9条までの規定は、加入者保護信託について準用する。
の三、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「社債等」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法
中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、
第6条
《資本金の額の変更 振替機関は、その資本…》
金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 振替機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届
中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第7条
《秘密保持義務 振替機関の取締役、会計参…》
与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
中 農業協同組合法
第10条第6項第3号
《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》
ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社
の次に1号を加える改正規定、同項第6号の二、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に2項を加える改正規定、
第8条
《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》
保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。
中 水産業協同組合法
第11条第3項第3号
《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》
員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条
の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、
第9条
《兼業の制限 振替機関は、振替業のほか、…》
他の業務を営むことができない。 ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の
中 中小企業等協同組合法
第9条の8第2項第7号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
の改正規定、
第10条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員
中 信用金庫法
第53条第3項第2号
《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》
務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも
及び
第54条第4項第2号
《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》
行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証
の改正規定、
第11条
《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》
会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める
中 労働金庫法
第58条第2項第8号
《2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲…》
げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この章において「国等」という。の預金の受入れ 3 会員個人会員を除く。を構成す
及び
第58条の2第1項第6号
《労働金庫連合会は、前条第1項の業務のほか…》
、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国等の預金の受入れ 3 会員以外のもの国等を除く。の預金の受入れ 4 会員以外のものに対する資金の貸付け 5 債務の保
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中 農林中央金庫法
第54条第4項第2号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
の改正規定、
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
の規定、附則第16条中 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第37条の11第1項第1号
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する
、
第37条の14の2第1項第1号
《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》
を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座
及び
第41条の14第3項第2号
《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定並びに附則第17条中 所得税法 (1965年法律第33号)
第224条の3第1項第2号
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
の改正規定公布の日から起算して1月を経過した日
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《発行者の同意 振替機関は、あらかじめ発…》
行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは、当該社
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、
、
第4条
《指定の申請 前条第1項の指定を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会
、
第5条第1項
《振替機関の資本金の額は、政令で定める金額…》
以上でなければならない。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《振替機関は、その資本金の額を減少しようと…》
するときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、 社債等 の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第34条第7項から第16項までの規定は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。
2条 (株券等の保管及び振替に関する法律の廃止)
1項 株券等の保管及び振替に関する法律(1984年法律第30号)は、廃止する。
3条 (保管振替利用会社が施行日前に株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をした場合の手続)
1項 保管 振替機関 (前条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下附則第34条までにおいて「 旧保振法 」という。)第2条第2項に規定する保管振替機関をいう。以下附則第33条までにおいて同じ。)において取り扱われている株券(以下附則第31条までにおいて「 保管振替株券 」という。)に係る株式を発行している会社(以下附則第12条まで及び附則第34条第5項において「 発行者 」という。)が 施行日 前にその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る 株券を発行する旨の定款の定め (以下附則第6条までにおいて「 株券を発行する旨の定款の定め 」という。)を廃止する定款の変更の決議をした場合(当該決議について当該 発行者 が定めた会社法第218条第1項第2号の定款の変更がその効力を生ずる日(以下附則第6条までにおいて「 効力発生日 」という。)が施行日以前である場合に限る。)には、当該発行者は、 旧保振法 第6条の2の同意を与えた保管振替機関に対し、当該定款の変更をする旨及び 効力発生日 を通知しなければならない。
2項 保管 振替機関 は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った 発行者 に対し、当該発行者の当該通知に係る 効力発生日 の前日の実質株主( 旧保振法 第30条第1項に規定する実質株主をいう。以下附則第6条までにおいて同じ。)に係る旧保振法第31条第1項に規定する 通知事項 及び当該保管振替機関において取り扱われている株券に係る株式の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第17条第2項第1号の参加者自己分をいう。以下附則第7条までにおいて同じ。)についての旧保振法第17条第2項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第17条第2項第1号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第15条第2項に掲げる事項をいう。附則第8条第12項において同じ。)を、効力発生日以後、直ちに、通知しなければならない。
3項 参加者( 旧保振法 第2条第3項に規定する参加者をいう。以下附則第32条までにおいて同じ。)は、前項の保管 振替機関 から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
4項 第2項の通知を受けた 発行者 は、直ちに、株主名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
5項 前項の 発行者 は、 効力発生日 から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項の場合を除き、第2項の保管 振替機関 を株主とする株式について会社法第121条に規定する株主名簿記載事項の記載又は記録を変更してはならない。
4条 (預託株券に係る株式の帰属)
1項 株券を発行する旨の定款の定め を廃止した 発行者 の株式に係る実質株主は、 効力発生日 において、各自その預託株券( 旧保振法 第17条第2項に規定する預託株券をいう。以下附則第12条までにおいて同じ。)の株式の数に応じた預託株券に係る株式を取得するものとする。
5条 (株券の交付請求の制限)
1項 株券を発行する旨の定款の定め を廃止した 発行者 の株式に係る預託株券については、参加者又は顧客( 旧保振法 第15条第1項に規定する顧客をいう。以下附則第13条までにおいて同じ。)は、保管 振替機関 又は参加者に対し、 効力発生日 以降は当該預託株券の交付を請求することができない。
6条 (保管振替利用会社の施行日における特例)
1項 保管振替株券 に係る株式について 施行日 において 株券を発行する旨の定款の定め を設けている 発行者 は、当該株式につき施行日を 効力発生日 とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をしたものとみなす。
2項 附則第3条第2項の規定は、前項の 発行者 について準用する。この場合において、同条第2項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
3項 附則第3条第3項の規定は前項において準用する同条第2項の通知について、同条第4項及び第5項の規定は当該通知を受けた 発行者 について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「 効力発生日 」とあるのは、「 施行日 」と読み替えるものとする。
4項 附則第4条の規定は第1項の 発行者 の株式に係る実質株主について、前条の規定は当該発行者の株式に係る預託株券について、それぞれ準用する。この場合において、附則第4条及び前条中「 効力発生日 」とあるのは、「 施行日 」と読み替えるものとする。
5項 発行者 が 保管振替株券 に係る株式について 施行日 以前の日を 効力発生日 とする 株券を発行する旨の定款の定め を廃止する定款の変更の決議を施行日の2週間前までにしなかったときは、当該発行者は、施行日において当該保管振替株券は無効となる旨を施行日の2週間前に公告しなければならない。
6項 前項の 発行者 の 保管振替株券 (保管 振替機関 に預託されていないものに限る。)に係る株式の質権者が株主名簿への記載又は記録の請求を行った場合には、 施行日 の2週間前の日から施行日の前日までの間に限り、当該発行者は、当該質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
7項 第1項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされる場合における 株券を発行する旨の定款の定め の廃止による変更の登記の申請書には、 商業登記法 (1963年法律第125号)
第63条
《株券を発行する旨の定款の定めの廃止による…》
変更の登記 株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第218条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添
に規定する書面に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
7条 (保管振替利用会社が振替機関の指定を受けた保管振替機関に対し同意を与えた場合の特例)
1項 施行日 において、 保管振替株券 に係る株式につき 発行者 が 旧保振法 第6条の2の同意を与えた保管 振替機関 が振替機関(
第1条
《目的 この法律は、社債、株式その他の有…》
価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の
の規定による改正後の 社債、株式等の振替に関する法律 (以下「 新振替法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「振替機関」とは、次…》
条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
に規定する振替機関をいう。以下附則第34条までにおいて同じ。)であり、当該発行者から施行日の1月前の日(以下附則第11条までにおいて「 同意期限日 」という。)までに当該保管振替株券に係る株式につき 新振替法 第13条第1項の同意を得ていた場合において、当該保管振替機関の参加者が当該株式につき当該振替機関(以下附則第10条までにおいて「 特定振替機関 」という。)の 直近下位機関 (新振替法第2条第8項に規定する直近下位機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、当該 特定振替機関 は、当該参加者(以下この条において「 特定参加者 」という。)の参加者自己分の質権者として参加者口座簿(旧保振法第17条第1項に規定する参加者口座簿をいう。以下附則第26条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定振替機関を除く。以下この条において「 特定質権者 」という。)のために 振替株式 (新振替法第128条第1項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該 特定質権者 の新振替法第12条第1項の申出により開設されたものとみなす。
2項 特定振替機関 は、 施行日 において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿( 新振替法 第129条第1項に規定する振替口座簿をいう。以下附則第26条までにおいて同じ。)の 特定参加者 のために開設した口座又は 特定質権者 のために前項前段の規定により開設した口座に、その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定参加者又は当該特定質権者に係る 旧保振法 第17条第2項に掲げる事項、旧保振法第37条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
3項 特定参加者 は、 施行日 において、その顧客及び当該顧客の預託株券に係る株式の質権者として 顧客口座 簿( 旧保振法 第15条第1項の顧客口座簿をいう。以下附則第26条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定参加者を除く。)のために 振替株式 の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該顧客又は当該質権者の 新振替法 第44条第1項の申出により開設されたものとみなす。
4項 特定参加者 は、 施行日 において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿の顧客又は質権者のために前項前段の規定により開設した口座に、その 顧客口座 簿に記載又は記録がされていた当該顧客又は当該質権者に係る 旧保振法 第15条第2項に掲げる事項、旧保振法第37条の規定により記載又は記録がされていた事項及び 新振替法 第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5項 特定参加者 は、 施行日 において、 特定振替機関 (当該特定参加者の参加者自己分の質権者として参加者口座簿に記載又は記録がされていた者に限る。)のために 振替株式 の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該特定振替機関の 新振替法 第44条第1項の申出により開設されたものとみなす。
6項 特定参加者 は、 施行日 において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿の 特定振替機関 のために前項前段の規定により開設した口座に、その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定振替機関に係る 新振替法 第129条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この条及び次条において「 質権欄 」という。)において、当該特定振替機関を質権者とする同号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
7項 特定参加者 がその顧客の預託株券に係る株式の質権者である場合には、当該特定参加者は、 施行日 において、 特定振替機関 に対し、当該特定参加者を質権者とする 新振替法 第129条第3項第4号に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該特定参加者の 自己口座 (同条第2項第1号に規定する自己口座をいう。)の 質権欄 において、当該事項を記載し、又は記録しなければならない。
8項 振替機関 等( 新振替法 第2条第5項に規定する振替機関等をいう。以下附則第34条までにおいて同じ。)が第2項、第4項、第6項又は前項後段の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは、新振替法第58条に規定する 誤記載等 とみなす。
8条
1項 同意期限日 までに 特定振替機関 に対し、 保管振替株券 に係る株式につき 新振替法 第13条第1項の同意を与えた 発行者 は、同意期限日までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 当該 発行者 が 施行日 における株主(登録株式質権者(会社法第149条第1項に規定する登録株式質権者をいう。以下この条において同じ。)の質権の目的である株式の株主及び前条第2項、第4項、第6項又は第7項後段の規定により記載し、又は記録された 振替株式 (次項において「 特定振替株式 」という。)の株主を除く。)及び当該登録株式質権者(以下この条において「 通知対象株主等 」という。)について第5項の通知をする旨
2号 第4項前段の申出により口座を開設する 振替機関 等の氏名又は名称及び住所
2項 特定振替機関 は、 施行日 以後、遅滞なく、前項の 発行者 に対し、 特定振替株式 の存否、種類及び数並びにその株主を通知しなければならない。
3項 参加者は、前項の 特定振替機関 から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
4項 第2項の通知を受けた同項の 発行者 (以下この条及び次条において「 特定発行者 」という。)は、遅滞なく、第1項第2号の 振替機関 等に対し、 通知対象株主等 のために 振替株式 の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。この場合において、当該口座は、 新振替法 第131条第3項の 特別口座 とみなす。
5項 特定発行者 は、 施行日 以後、遅滞なく、当該特定発行者が 新振替法 第13条第1項の同意を与えた 特定振替機関 に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 当該 特定発行者 の商号及び 発行者 が種類株式発行会社であるときは、 振替株式 の種類(以下この条及び次条において「 銘柄 」という。)
2号 通知対象株主等 である 加入者 ( 新振替法 第2条第3項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名又は名称
3号 前項前段の申出により 振替機関 等が開設した口座
4号 加入者 ごとの第1号の 振替株式 の数(次号に掲げるものを除く。)
5号 加入者 が登録株式質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第1号の 振替株式 の数及び当該数のうち株主ごとの数
6号 前号の株主の氏名又は名称及び住所
7号 加入者 が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び第5号の数のうち信託財産であるものの数
8号 新振替法 第129条第3項第7号に掲げる事項のうち、 特定発行者 が知り得る事項として政令で定める事項
9号 第1号の 振替株式 の総数その他内閣府令・法務省令で定める事項
6項 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた 特定振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替株式 の 銘柄 について、次に掲げる措置を執らなければならない。
1号 当該 特定振替機関 が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
イ 当該口座の 新振替法 第129条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第2号の 加入者 (株主であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録
ロ 当該口座の 質権欄 における前項第2号の 加入者 (登録株式質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の 振替株式 の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録
ハ 当該口座の 質権欄 における前項第6号に掲げる事項の記載又は記録
ニ 当該口座における前項第7号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
ホ 当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録
2号 当該 特定振替機関 が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その 直近下位機関 であって同項第2号の 加入者 の 上位機関 ( 新振替法 第2条第7項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座の 顧客口座 (新振替法第129条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。)における当該加入者に係る前項第4号の数と同項第5号の 振替株式 の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号までに掲げる事項の通知
7項 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知を受けた 口座管理機関 ( 新振替法 第2条第4項に規定する口座管理機関をいう。)について準用する。
8項 第5項の通知があった場合には、当該通知を受けた 特定振替機関 は、直ちに、当該通知に係る 振替株式 の 銘柄 について政令で定める方法により、 加入者 が同項第9号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
9項 前項の措置に関する費用は、同項の 振替株式 の 特定発行者 の負担とする。
10項 振替機関 等が第6項(第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは、 新振替法 第58条に規定する 誤記載等 とみなす。
11項 第1項の 発行者 は、附則第6条第5項の規定にかかわらず、同項の公告をすることを要しない。
12項 特定振替機関 は、附則第3条第2項の規定による 効力発生日 が 施行日 とされた通知及び附則第6条第2項において準用する附則第3条第2項の通知については、前条第2項、第4項、第6項及び第7項後段の規定により記載又は記録をした質権者に関する事項を通知することができない。
9条
1項 前条第5項の規定にかかわらず、 特定発行者 は、株券喪失登録(会社法第223条に規定する株券喪失登録をいう。)がされた株券の株式については、登録抹消日(同法第230条第1項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで、前条第5項の通知をすることができない。
2項 前項の 特定発行者 は、登録抹消日において、前条第1項第2号の 振替機関 等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第221条第3号に規定する名義人をいう。)その他の内閣府令・法務省令で定める者(以下この条において「 名義人等 」という。)のために前条第4項の申出をしなければならない。ただし、当該 名義人等 が登録抹消日までに当該 発行者 に対し自己のために開設された当該 振替株式 の振替を行うための口座( 特別口座 ( 新振替法 第131条第3項に規定する特別口座をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を通知したとき、又は当該発行者が当該名義人等のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
3項 前項本文の 特定発行者 が第1項の株式について前条第5項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める事項として同項の通知をしなければならない。
1号 前項本文の 名義人等 である 加入者 の氏名又は名称前条第5項第2号に掲げる事項
2号 前号の 加入者 から通知を受けた前項ただし書の口座(当該通知がないときは、当該 特定発行者 が開設の申出をした 特別口座 )前条第5項第3号に掲げる事項
10条
1項 同意期限日 までに 特定振替機関 に対し、 保管振替株券 に係る株式につき 新振替法 第13条第1項の同意を与えた 発行者 の当該株式の質権者は、同意期限日から 施行日 の2週間前の日の前日までの間に限り、 旧保振法 第14条第3項の規定にかかわらず、保管 振替機関 又は参加者に対し、当該株式に係る同条第1項に規定する株券の預託若しくはその承諾又は同条第2項に規定する預託の請求をすることができる。
2項 前項の規定により株券の預託を受けた保管 振替機関 又は参加者は、当該株券につき、参加者口座簿又は 顧客口座 簿に、 旧保振法 第17条第2項又は第15条第2項に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
3項 第1項の規定により株券の預託若しくはその承諾又は預託の請求をした質権者は、遅滞なく、当該株券に係る株主に対し、その旨を通知しなければならない。
11条
1項 前条第1項の 発行者 の株式について、参加者は、 同意期限日 から 施行日 の2週間前の日の前日までの間に限り、 旧保振法 第14条第1項ただし書の規定にかかわらず、顧客から預託を受けた 保管振替株券 であって保管 振替機関 に預託されていないものを保管振替機関に預託することができる。
2項 前項の規定により保管 振替機関 に株券の預託をした参加者は、遅滞なく、その旨を当該株券に係る顧客に通知しなければならない。
12条
1項 附則第10条第1項の 発行者 の株式に係る 保管振替株券 については、参加者又は顧客は、 施行日 の2週間前の日から施行日の前日までの間、保管 振替機関 又は参加者に対し、 旧保振法 第14条第1項に規定する株券の預託若しくはその承諾、同条第2項に規定する預託の請求又は旧保振法第28条第1項に規定する預託株券の交付の請求をすることができない。
13条
1項 附則第7条第1項前段、第3項前段若しくは第5項前段の規定又は附則第8条第4項前段若しくは附則第9条第2項本文の申出による口座の開設については、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)の規定は、適用しない。
14条 (保管振替利用投資法人に関する経過措置)
1項 保管 振替機関 は、 発行者 (保管振替機関に対し 旧保振法 第6条の2の同意を与えた投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 (以下「 投信法 」という。)
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人をいう。以下同じ。)をいう。以下附則第17条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている投資証券( 投信法
第2条第15項
《15 この法律において「投資証券」とは、…》
投資口を表示する証券をいう。
に規定する投資証券をいう。次条において同じ。)に係る投資口(投信法第2条第14項に規定する投資口をいう。以下同じ。)につき 施行日 の前日の実質投資主(旧保振法第39条の2において読み替えて準用する旧保振法第30条第1項に規定する実質投資主をいう。附則第17条において同じ。)に係る旧保振法第39条の2において準用する旧保振法第31条第1項に規定する 通知事項 を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
2項 参加者は、前項の保管 振替機関 から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
3項 第1項の通知を受けた 発行者 は、直ちに、投資主名簿( 投信法
第77条の3第1項
《投資法人は、投資主名簿を作成し、これに次…》
に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載し、又は記録しなければならない。 1 投資主の氏名又は名称及び住所 2 前号の投資主の有する投資口の口数 3 第1号の投資主が投資口を取得した日 4 第2号の
に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
4項 前項の 発行者 は、 施行日 から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第4項の場合を除き、第1項の保管 振替機関 を投資主( 投信法
第2条第16項
《16 この法律において「投資主」とは、投…》
資法人の社員をいう。
に規定する投資主をいう。次条において同じ。)とする投資口について投信法第77条の3第1項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。
15条 (施行日において振替投資口となる保管振替利用投資法人の投資口に係る特例)
1項 発行者 は、保管 振替機関 において取り扱われている投資証券に係る投資口につき、 施行日 を 新振替法 第228条第1項において準用する新振替法第131条第1項第1号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第13条第1項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2項 保管 振替機関 は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った 発行者 に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている投資証券に係る投資口の 施行日 の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分( 旧保振法 第39条の2において準用する旧保振法第17条第2項第1号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第39条の2において準用する旧保振法第17条第2項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第39条の2において準用する旧保振法第17条第2項第1号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第39条の2において準用する旧保振法第15条第2項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
3項 参加者は、前項の保管 振替機関 から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
4項 第2項の通知を受けた 発行者 は、直ちに、投資主名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
5項 前項の 発行者 は、 施行日 から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第3項及び前項の場合を除き、第2項の保管 振替機関 を投資主とする投資口について 投信法
第77条の3第1項
《投資法人は、投資主名簿を作成し、これに次…》
に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載し、又は記録しなければならない。 1 投資主の氏名又は名称及び住所 2 前号の投資主の有する投資口の口数 3 第1号の投資主が投資口を取得した日 4 第2号の
の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。
16条
1項 前条第1項の 発行者 の投資口に係る預託投資証券( 旧保振法 第39条の2において準用する旧保振法第17条第2項に規定する預託投資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第39条の2において準用する旧保振法第15条第1項に規定する顧客をいう。)は、保管 振替機関 又は参加者に対し、 施行日 以降は当該預託投資証券の交付を請求することができない。
17条
1項 附則第15条第1項の 発行者 の投資口に係る実質投資主は、 施行日 において、各自その預託投資証券の投資口の口数に応じた預託投資証券に係る投資口を取得するものとする。
18条 (保管振替利用協同組織金融機関に関する経過措置)
1項 保管 振替機関 は、 発行者 (保管振替機関に対し 旧保振法 第6条の2の同意を与えた協同組織金融機関( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (以下「 優先出資法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「協同組織金融機関」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連
に規定する協同組織金融機関をいう。)をいう。以下附則第21条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券( 優先出資法
第29条第1項
《協同組織金融機関は、その優先出資種類優先…》
出資発行協同組織金融機関にあっては、全部の種類の優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めることができる。
に規定する優先出資証券をいう。次条において同じ。)に係る優先出資(優先出資法第4条第1項に規定する優先出資をいう。以下附則第21条までにおいて同じ。)につき 施行日 の前日の実質優先出資者(旧保振法第39条の5において読み替えて準用する旧保振法第30条第1項に規定する実質優先出資者をいう。附則第21条において同じ。)に係る旧保振法第39条の5において準用する旧保振法第31条第1項に規定する 通知事項 を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
2項 参加者は、前項の保管 振替機関 から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
3項 第1項の通知を受けた 発行者 は、直ちに、優先出資者名簿( 優先出資法
第25条第1項
《協同組織金融機関は、優先出資者名簿を作成…》
し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 優先出資者の氏名又は名称及び住所 2 前号の優先出資者の有する優先出資の種類及び口数 3 第1号の優先出資者が優先出資を取得した日
に規定する優先出資者名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載しなければならない。
4項 前項の 発行者 は、 施行日 から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第4項の場合を除き、第1項の保管 振替機関 を優先出資者( 優先出資法
第13条
《優先出資者となる時期等 募集優先出資の…》
引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、前条第1項の規定による払込みを行った募集優先出資の優先出資者となる。 1 第6条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第6条第1項第3
に規定する優先出資者をいう。次条において同じ。)とする優先出資について優先出資法第24条第1項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。
19条 (施行日において振替優先出資となる保管振替利用協同組織金融機関の優先出資に係る特例)
1項 発行者 は、保管 振替機関 において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、 施行日 を 新振替法 第235条第1項において準用する新振替法第131条第1項第1号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第13条第1項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2項 保管 振替機関 は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った 発行者 に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の 施行日 の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分( 旧保振法 第39条の5において準用する旧保振法第17条第2項第1号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第39条の5において準用する旧保振法第17条第2項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第39条の5において準用する旧保振法第17条第2項第1号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第39条の5において準用する旧保振法第15条第2項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
3項 参加者は、前項の保管 振替機関 から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
4項 第2項の通知を受けた 発行者 は、直ちに、優先出資者名簿に当該通知を受けた事項を記載しなければならない。
5項 前項の 発行者 は、 施行日 から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第3項及び前項の場合を除き、第2項の保管 振替機関 を優先出資者とする優先出資について 優先出資法
第24条第1項
《優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した…》
者の氏名又は名称及び住所を優先出資者名簿に記載し、又は記録しなければ、協同組織金融機関その他の第三者に対抗することができない。
の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。
20条
1項 前条第1項の 発行者 の優先出資に係る預託優先出資証券( 旧保振法 第39条の5において準用する旧保振法第17条第2項に規定する預託優先出資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第39条の5において準用する旧保振法第15条第1項に規定する顧客をいう。)は、保管 振替機関 又は参加者に対し、 施行日 以降は当該預託優先出資証券の交付を請求することができない。
21条
1項 附則第19条第1項の 発行者 の優先出資に係る実質優先出資者は、 施行日 において、各自その預託優先出資証券の優先出資の口数に応じた預託優先出資証券に係る優先出資を取得するものとする。
22条 (保管振替利用特定目的会社に関する経過措置)
1項 保管 振替機関 は、 発行者 (保管振替機関に対し 旧保振法 第6条の2の同意を与えた特定目的会社( 資産の流動化に関する法律 (以下「 資産流動化法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)をいう。以下附則第25条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券( 資産流動化法
第2条第9項
《9 この法律において「優先出資証券」とは…》
、優先出資につき特定目的会社が第48条第1項及び同条第3項において準用する会社法2005年法律第86号第215条第2項の規定により発行する出資証券をいい、「特定社債券」とは、特定社債につき特定目的会社
に規定する優先出資証券をいう。次条において同じ。)に係る優先出資(資産流動化法第2条第5項に規定する優先出資をいう。附則第34条第14項を除き、以下同じ。)につき 施行日 の前日の実質優先出資社員(旧保振法第39条の7第1項において読み替えて準用する旧保振法第30条第1項に規定する実質優先出資社員をいう。附則第25条において同じ。)に係る旧保振法第39条の7第1項において準用する旧保振法第31条第1項に規定する 通知事項 を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
2項 参加者は、前項の保管 振替機関 から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
3項 第1項の通知を受けた 発行者 は、直ちに、優先出資社員名簿( 資産流動化法
第43条第1項
《特定目的会社は、優先出資社員名簿を作成し…》
、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 優先出資社員の氏名又は名称及び住所 2 前号の優先出資社員の有する優先出資の種類及び口数 3 第1号の優先出資社員が優先出資を取得した
に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
4項 前項の 発行者 は、 施行日 から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第4項の場合を除き、第1項の保管 振替機関 を優先出資社員( 資産流動化法
第26条
《社員 特定目的会社優先出資を発行しない…》
特定目的会社に限る。の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員及び優先出資社員優先出資を有する者をいう。以下同じ。とする。
に規定する優先出資社員をいう。次条において同じ。)とする優先出資について資産流動化法第45条第1項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。
23条 (施行日において振替優先出資となる保管振替利用特定目的会社の優先出資に係る特例)
1項 発行者 は、保管 振替機関 において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、 施行日 を 新振替法 第239条第1項において準用する新振替法第131条第1項第1号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第13条第1項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2項 保管 振替機関 は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った 発行者 に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の 施行日 の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分( 旧保振法 第39条の7第1項において準用する旧保振法第17条第2項第1号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第39条の7第1項において準用する旧保振法第17条第2項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第39条の7第1項において準用する旧保振法第17条第2項第1号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第39条の7第1項において準用する旧保振法第15条第2項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
3項 参加者は、前項の保管 振替機関 から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
4項 第2項の通知を受けた 発行者 は、直ちに、優先出資社員名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
5項 前項の 発行者 は、 施行日 から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第3項及び前項の場合を除き、第2項の保管 振替機関 を優先出資社員とする優先出資について 資産流動化法
第45条第1項
《優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した…》
者の氏名又は名称及び住所を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社に対抗することができない。
の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。
24条
1項 前条第1項の 発行者 の優先出資に係る預託優先出資証券( 旧保振法 第39条の7第1項において準用する旧保振法第17条第2項に規定する預託優先出資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第39条の7第1項において準用する旧保振法第15条第1項に規定する顧客をいう。)は、保管 振替機関 又は参加者に対し、 施行日 以降は当該預託優先出資証券の交付を請求することができない。
25条
1項 附則第23条第1項の 発行者 の優先出資に係る実質優先出資社員は、 施行日 において、各自その預託優先出資証券の優先出資の口数に応じた預託優先出資証券に係る優先出資を取得するものとする。
26条 (罰則)
1項 附則第7条第2項、第4項、第6項若しくは第7項後段、第8条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は
第10条第2項
《2 振替機関は、前項の規定による振替業の…》
一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の者に委託しない旨の条件を付さなければならない。
の規定に違反して、振替口座簿、参加者口座簿又は 顧客口座 簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれらに虚偽の記載若しくは記録をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
27条
1項 附則第3条第2項(附則第6条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(附則第6条第3項において準用する場合を含む。)、第8条第2項若しくは第3項、
第14条第1項
《振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し…》
不当な差別的取扱いをしてはならない。
若しくは第2項、第15条第2項若しくは第3項、
第18条第1項
《振替機関は、第4条第1項第1号又は第3号…》
から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
若しくは第2項、第19条第2項若しくは第3項、
第22条第1項
《主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命
若しくは第2項又は第23条第2項若しくは第3項の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
28条
1項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して400,000,000円以下の罰金刑を科する。
29条
1項 法人の役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 附則第8条第5項若しくは第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は
第11条第2項
《2 前項第5号イに掲げる事項には、各口座…》
管理機関第44条第1項第13号に掲げる者を除く。が、その加入者同条第1項第13号に掲げる者、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以
の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
2号 附則第3条第4項(附則第6条第3項において準用する場合を含む。)、第14条第3項、第18条第3項又は第22条第3項の規定に違反して、株主名簿、投資主名簿、優先出資者名簿又は優先出資社員名簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
3号 附則第8条第1項に規定する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
4号 附則第8条第8項の規定に違反したとき。
30条 (保管振替機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際保管 振替機関 であった者は、保管 振替業 ( 旧保振法 第3条第1項に規定する保管振替業をいう。以下附則第34条までにおいて同じ。)を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該保管振替機関であった者は、その保管振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを保管振替機関とみなす。
2項 前項後段の規定により保管 振替機関 とみなされた者については、 旧保振法 第1章、第2章、第5章並びに
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
の二、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
の五、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
の七、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
の九及び第39条の10において準用する旧保振法第28条第1項又は第3項の規定は、その保管 振替業 が結了するまでの間、なおその効力を有する。
3項 この法律の施行の際保管 振替機関 又は参加者であった者は、この附則に係る業務の範囲内において、保管振替機関又は参加者とみなす。
31条 (預託を受けた株券等に関する経過措置)
1項 旧保振法 第3条の4第4項に規定する預託債権者又は旧保振法第26条第3項に規定する質権者は、その口座に係る 保管振替株券 、附則第16条の規定が適用される 投信法
第2条第15項
《15 この法律において「投資証券」とは、…》
投資口を表示する証券をいう。
に規定する投資証券、附則第20条の規定が適用される 優先出資法
第29条第1項
《協同組織金融機関は、その優先出資種類優先…》
出資発行協同組織金融機関にあっては、全部の種類の優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めることができる。
に規定する優先出資証券及び附則第24条の規定が適用される 資産流動化法
第2条第9項
《9 この法律において「優先出資証券」とは…》
、優先出資につき特定目的会社が第48条第1項及び同条第3項において準用する会社法2005年法律第86号第215条第2項の規定により発行する出資証券をいい、「特定社債券」とは、特定社債につき特定目的会社
に規定する優先出資証券を除く株券等(旧保振法第2条第1項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)について、旧保振法第39条、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
の二、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
の五、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
の七、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
の九及び第39条の10において準用する旧保振法第28条第1項又は第3項の規定による当該株券等の交付の請求を 施行日 において行ったものとみなす。
32条 (補てん義務に関する経過措置)
1項 保管 振替機関 及び参加者についての 旧保振法 第25条(旧保振法第39条、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
の二、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
の五、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
の七、
第39条
《加入者集会に関する会社法の準用 会社法…》
第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の二まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項第7号に係る部分に限る。、第
の九及び第39条の10において準用する場合を含む。)の規定による預託を受けた株券等を連帯して補てんしなければならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。
33条 (秘密保持義務に関する経過措置)
1項 保管 振替機関 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者についての 旧保振法 第3条の6の規定による保管 振替業 に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。
34条 (社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧保振法 又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者については、 新振替法 第3条第1項第3号に該当する者とみなす。
2項 旧保振法 第9条の2第1項の規定により旧保振法第3条第1項の指定を取り消された場合又は旧保振法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。次項において同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者については、 新振替法 第3条第1項第4号ニに該当する者とみなす。
3項 旧保振法 第9条の2第1項の規定又は旧保振法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から5年を経過しない者については、 新振替法 第3条第1項第4号ホに該当する者とみなす。
4項 新振替法 第2条第1項第12号から第21号までに掲げるもの(以下この条において「 株式等 」という。)についての新振替法第3条第1項の指定及び新振替法第17条の 業務規程 の変更並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても、新振替法の例により、行うことができる。
5項 振替機関 は、 株式等 につき、 施行日 前においても、 新振替法 第13条第1項の規定の例により、 発行者 から同意を得ることができる。
6項 振替機関 等は、 株式等 につき、 施行日 前においても、 新振替法 第12条第1項、
第44条第1項
《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》
務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で
、
第129条
《振替口座簿の記載又は記録事項 振替口座…》
簿は、各加入者の口座ごとに区分する。 2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章に
(新振替法第228条第1項、
第235条第1項
《第7章の規定第128条、第136条、第1…》
45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2
、
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
及び
第276条第2号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)、
第165条
《振替口座簿の記載又は記録事項 振替口座…》
簿は、各加入者の口座ごとに区分する。 2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替新株予約権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下こ
(新振替法第249条第1項及び
第276条第3号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)又は
第194条
《振替口座簿の記載又は記録事項 振替口座…》
簿は、各加入者の口座ごとに区分する。 2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座
(新振替法第251条第1項、
第254条第1項
《前章の規定第192条、第195条第1項第…》
5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の二、第200条、第215
及び
第276条第4号
《第276条 第2条第1項第21号に掲げる…》
もののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるもの
において準用する場合を含む。)の規定の例により、株式等の振替を行うための口座を開設することができる。
7項 株式会社が設立に際して発行する株式について 新振替法 第13条第1項の同意を与える場合には、発起人は、 施行日 前においても、会社法第32条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該株式の振替を行うための口座を示さなければならない。
8項 振替株式 となるべき株式の 発行者 は、 施行日 前においても、当該株式についての会社法第59条第1項又は
第203条第1項
《特定の銘柄の振替新株予約権付社債新株予約…》
権が消滅しているものを除く。について社債の償還があった場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該償還があった後、遅滞なく、当該償還があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係
の通知において、当該株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を示さなければならない。
9項 振替株式 となるべき株式を発行する会社の株主名簿には、 施行日 前においても、当該株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を記載し、又は記録しなければならない。
10項 振替株式 となるべき株式の引受けの申込みをする者は、 施行日 前においても、自己のために開設された当該株式の振替を行うための口座を会社法第203条第2項の書面に記載し、又は同法第205条の契約を締結する際に当該口座を当該株式の 発行者 に示さなければならない。
11項 新株予約権(その目的である株式が 振替株式 となるべきものであるものに限る。)の 発行者 は、 施行日 前においても、当該新株予約権についての会社法第242条第1項の通知において、当該新株予約権の目的である株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を示さなければならない。
12項 第7項から第10項までの規定は、 新振替法 第226条第1項に規定する 振替投資口 となるべき投資口について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
13項 投資法人がその成立後に投資口について 新振替法 第13条第1項の同意を与えようとする場合には、新振替法第229条に規定する質権者は、 施行日 前においても、同条の規定の例により、記載又は記録を請求することができる。
14項 第8項から第10項までの規定は、 新振替法 第234条第1項に規定する 振替優先出資 となるべき同項の優先出資について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
15項 第8項から第11項までの規定は、 新振替法 第237条第1項に規定する 振替優先出資 となるべき優先出資について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
16項 特定目的会社が発行済みの優先出資について 新振替法 第13条第1項の同意を与えようとする場合には、新振替法第244条に規定する質権者は、 施行日 前においても、同条の規定の例により、記載又は記録を請求することができる。
35条 (投資者保護基金から加入者保護信託への投資者保護資金の拠出に関する特例)
1項 投資者保護基金( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第79条の21
《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》
において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ
に規定する投資者保護基金をいう。)は、同法第79条の63第2項の規定にかかわらず、同法第79条の49第1項各号に掲げる業務の遂行に支障の生じない範囲内で、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、同法第79条の63第1項に規定する投資者保護資金の一部を 新振替法 第2条第11項に規定する 加入者 保護信託の信託財産に充てるため拠出することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
137条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の 株式等 の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月9日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、社債、株式その他の有…》
価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の
中証券取引法第194条の6第3項及び第4項の改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定並びに同法第194条の7の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「社債等」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法
中外国証券業者法第42条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定及び外国証券業者法第43条の改正規定、
第3条
《振替業を営む者の指定 主務大臣は、次に…》
掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ
の規定、
第4条
《指定の申請 前条第1項の指定を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会
中投資信託法第225条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、
第5条
《資本金の額等 振替機関の資本金の額は、…》
政令で定める金額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める金額は、600,000,000円を下回ってはならない。 3 振替機関の純資産額は、第1項の政令で定める金額以上でなければならない。
の規定、
第6条
《資本金の額の変更 振替機関は、その資本…》
金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 振替機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届
中投資顧問業法第51条の2の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、
第7条
《秘密保持義務 振替機関の取締役、会計参…》
与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
中金融先物取引法第92条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定及び同法第92条の2の改正規定、
第8条
《振替機関の業務 振替機関は、この法律及…》
び業務規程の定めるところにより、社債等の振替に関する業務を行うものとする。
中 資産の流動化に関する法律
第229条
《特定目的信託契約 特定目的信託契約にお…》
いては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 特定目的信託である旨 2 資産信託流動化計画 3 原委託者の義務に関する事項 4 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項 5 信
の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、
第9条
《届出事項の変更 特定目的会社は、第4条…》
第2項各号第5号を除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動
、
第10条
《資産流動化計画に係る業務の終了の届出 …》
特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出な
及び
第20条
《設立時発行特定出資の特定社員となる権利の…》
譲渡 発起人は、前条第1項の規定による払込み又は給付以下この節において「出資の履行」という。をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。
の規定、
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
の規定(同条中 金融庁設置法 目次の改正規定、同法第4条第22号の次に1号を加える改正規定及び同法本則に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第20条及び
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定2005年7月1日
22条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
24条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月10日法律第164号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《資本金の額等 振替機関の資本金の額は、…》
政令で定める金額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める金額は、600,000,000円を下回ってはならない。 3 振替機関の純資産額は、第1項の政令で定める金額以上でなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条
《保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消…》
却に関する記載又は記録手続 特定の銘柄の振替優先出資について優先出資社員の有する当該振替優先出資の口数に応じて優先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第3号の効力発生日の2
の規定この法律の公布の日
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《振替機関等の加入者保護信託への負担金の支…》
払 振替機関等第44条第1項第13号に掲げる者を除く。第64条第1項において同じ。は、主務省令で定めるところにより、加入者保護信託の信託財産とするための金銭以下この節において「負担金」という。を、受
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《社債の発行に関する会社法の特例 振替社…》
債の発行者は、当該振替社債についての会社法第677条第1項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。 ただし、短期社債については、この限りでない
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《事業譲渡の認可 振替機関が他の株式会社…》
に行う振替業の全部又は一部の譲渡以下この条及び次条において「事業譲渡」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振替機関は、事業譲渡により振替業の全
、
第34条
《招集権者 加入者集会は、振替機関が招集…》
する。 2 加入者集会を招集するには、その会日の2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。 3 振替機関は、前項に規定する書面をもってする通知の発出に代えて、主
、第60条第12項、
第66条第1項
《次に掲げる社債で振替機関が取り扱うもの以…》
下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の全てに該当する
、
第67条
《社債券の不発行 振替社債については、社…》
債券を発行することができない。 2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力
及び
第93条第2項
《2 前項の申請は、加入者がその口座顧客口…》
座を除く。の保有欄に記載又は記録がされている分離適格振替国債差押えを受けたものを除く。についてその直近上位機関に対して行うものとする。
の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
110条 (社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に、
第117条
《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》
用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条
の規定による改正前の 社債等 の振替に関する法律の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第68条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
38条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第61条
《運営委員会の指図 受託者は、前条第1項…》
、第4項又は第5項の規定により補償対象債権に係る支払を行うときは、運営委員会に対してその支払の指図を求めなければならない。 この場合において、運営委員会は、速やかに、補償対象債権の確認を行い、指図を行
の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2007年3月31日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第2項
《2 この法律において「振替機関」とは、次…》
条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
(第22号及び第24号を除く。)、
第4条
《指定の申請 前条第1項の指定を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会
から
第10条
《振替業の一部の委託 振替機関は、主務省…》
令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の
まで及び
第13条
《発行者の同意 振替機関は、あらかじめ発…》
行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは、当該社
から
第28条
《新設分割の場合の加入者の承認 振替機関…》
は、新設分割を行うときは、会社法第804条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
までの規定並びに次条、附則第5条から
第7条
《秘密保持義務 振替機関の取締役、会計参…》
与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
まで、附則第9条から
第12条
《口座の開設及び振替口座簿の備付け 振替…》
機関は、業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設しなければならない。 2 振替機関は、第78条第1項及び第3項これらの規定を第113条、第115条
まで及び附則第14条から
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
までの規定、附則第19条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第189条及び
第190条
《適用除外 振替新株予約権については、会…》
社法第257条第1項、第259条第1項、第260条第1項及び第2項、第268条第1項、第269条第1項、第270条第1項から第3項まで並びに第272条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
の改正規定並びに同法第196条の改正規定( 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための 社債等 の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)附則第127条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第20条の規定、附則第23条中 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第8条
《証券取引等監視委員会 証券取引等監視委…》
員会以下「委員会」という。は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号、不当景品類及び不当表示防止法1962年法律第134号、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融
の改正規定及び同法第20条第1項の改正規定並びに附則第27条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
24条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《指定の取消し等 主務大臣は、振替機関が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しく
まで、
第25条
《特定合併の認可 振替機関を全部又は一部…》
の当事者とする合併合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
から
第30条
《吸収分割の場合の加入者の承認 振替機関…》
は、吸収分割を行うときは、会社法第783条第1項又は第795条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
まで、
第101条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座口…》
座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替国債についての権利を適法に有するものと推定する。
及び
第102条
《善意取得 振替の申請によりその口座口座…》
管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者機関口座を有する振替機関を含む。は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
83条 (社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に転換前の法人が発行した短期商工債についての社債、 株式等 の振替に関する法律の規定の適用については、当該短期商工債を同法第120条に規定する特別法人債とみなす。
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第33条の規定この法律の施行の日又は 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための 社債等 の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の施行の日のいずれか遅い日
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、社債、株式その他の有…》
価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の
、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、社債、株式その他の有…》
価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の
中 金融商品取引法
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、
第205条第14号
《振替新株予約権付社債の譲渡 第205条 …》
振替新株予約権付社債差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第209条までにおいて同じ。の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄機関口座にあっては、第194
並びに
第207条第1項第2号
《振替新株予約権付社債については、第194…》
条第3項第5号の規定により当該振替新株予約権付社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権付社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
及び第2項の改正規定、
第3条
《振替業を営む者の指定 主務大臣は、次に…》
掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ
の規定、
第4条
《指定の申請 前条第1項の指定を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
の規定、
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
のうち 農林中央金庫法
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条( 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号)
第23条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004
の改正規定に限る。)、
第31条
《出資決定 機構は、買取決定又は第26条…》
第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をす
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「東日本大震災」…》
とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第
の規定、
第4条
《株式 預金保険機構及び農水産業協同組合…》
貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の2分
中 農業協同組合法
第11条の4第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》
信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対して、不確実な
及び第3項並びに
第93条第2項
《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》
行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ
の改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
中 水産業協同組合法
第11条の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第
及び第3項並びに
第122条第2項
《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》
法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が
の改正規定、
第9条
《登記 組合は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定、
第14条
《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》
した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に
中銀行法第13条第1項及び第3項、
第24条第2項
《2 特定振替機関における会社法第309条…》
第3項第2号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の3分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、
第16条
《業務及び財産に関する報告書の提出 振替…》
機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
中 保険業法
第128条第2項
《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも
、
第200条第2項
《2 内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本…》
における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国保険会社等の特殊関係者第194条に規定する特殊関係者をい
、
第201条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》
り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、外国保険会社等の特殊関係者若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者その者から委
、
第226条第2項
《2 内閣総理大臣は、引受社員の日本におけ…》
る業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の
、
第271条の27第1項
《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》
適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社
、
第272条の22第2項
《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》
務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人
及び
第272条の40第2項
《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》
業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は
の改正規定、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
中 農林中央金庫法
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
及び第3項並びに
第83条第2項
《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。
の改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第42条第3項
《3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》
健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項及び
及び
第58条第2項
《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業…》
務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下こ
の改正規定並びに附則第7条から
第13条
《発行者の同意 振替機関は、あらかじめ発…》
行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について1の振替機関に同意をしたときは、当該社
まで、
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
、
第16条
《業務及び財産に関する報告書の提出 振替…》
機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
及び
第26条
《特定合併の場合の加入者の承認 振替機関…》
は、特定合併を行うときは、会社法第783条第1項、第795条第1項又は第804条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《帳簿書類等の作成及び保存 振替機関は、…》
主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
38条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、社債、株式その他の有…》
価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の
中 金融商品取引法
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の改正規定並びに附則第17条及び
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
の規定公布の日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《資本金の額の変更 振替機関は、その資本…》
金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 振替機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号)
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、
第29条
《吸収分割の認可 振替機関が他の株式会社…》
に振替業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割以下この条及び次条において単に「吸収分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振替機関は、
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第76条第2項
《2 会社法第113条第2項及び第4項の規…》
定は、発行可能投資口総口数について準用する。 この場合において、同項中「第236条第1項第4号」とあるのは「投資法人法第88条の2第3号」と、「第282条第1項」とあるのは「投資法人法第88条の18第
、
第88条の5第2項
《2 会社法第252条の規定は新投資口予約…》
権原簿について、同法第253条の規定は新投資口予約権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第252条第1項中「その本店株主名簿管理人がある場合にあっては、その営
、
第88条の8第5項
《5 会社法第267条第1項及び第4項、第…》
268条第3項を除く。、第269条、第271条並びに第272条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。、第2項及び第3項第2号を除く。の規定は、新投資口予約権の質入れについて準用する。 この場合におい
、
第88条
《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》
口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の
の十五、
第88条
《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》
口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の
の十七、
第88条
《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》
口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の
の十八、
第88条の21第2項
《2 会社法第289条から第291条までの…》
規定は、新投資口予約権証券について準用する。 この場合において、同法第289条中「代表取締役指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役」とあるのは「執行役員」と、同法第290条中「第236条第1項第1
、
第88条
《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》
口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の
の二十二、
第149条の3の2第4項
《4 会社法第787条第5項、第6項及び第…》
8項から第10項まで、第788条第8項を除く。、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873
及び
第149条の13の2第4項
《4 会社法第808条第5項、第6項及び第…》
8項から第10項まで、第809条第8項を除く。、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873
の改正規定並びに
第49条
《投資信託契約の締結 信託会社等は、投資…》
信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託約款
中社債、 株式等 の振替に関する法律第247条の3の改正規定は、金商法等改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《解散等の認可 次に掲げる事項は、主務大…》
臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 振替機関の解散についての株主総会の決議 2 振替機関を全部又は一部の当事者とする合併合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営
、
第59条
《公告 受託者は、前条の通知を受けたとき…》
は、運営委員会の意見を聴いて次条第1項に規定する補償対象債権の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 2 受託者は、前項の規定により公告した後に、破産直近上位機
、
第61条
《運営委員会の指図 受託者は、前条第1項…》
、第4項又は第5項の規定により補償対象債権に係る支払を行うときは、運営委員会に対してその支払の指図を求めなければならない。 この場合において、運営委員会は、速やかに、補償対象債権の確認を行い、指図を行
、
第75条
《信託財産に属する振替社債についての対抗要…》
件 振替社債については、第68条第3項第5号の規定により当該社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。 2 前
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合…》
における社債権者の議決権等 第80条第1項又は第81条第1項の場合においては、各社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する社債の金額振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合
、
第102条
《善意取得 振替の申請によりその口座口座…》
管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者機関口座を有する振替機関を含む。は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に
、
第107条
《超過記載又は記録がある場合の分離適格振替…》
国債等に係る振替機関の義務 第102条の規定による分離適格振替国債、分離元本振替国債又は分離利息振替国債以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。の取得により、すべての分離適格振替国債
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《国が誤って振替国債の償還等をした場合にお…》
ける取扱い 国が第105条第1項、第106条第1項、第109条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により義務を負わないとされた銘柄に係る当該義務を負わないとされた金額についてした元
、
第143条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座第…》
155条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。
、
第149条
《発行者が誤って振替株式について剰余金の配…》
当をした場合における取扱い 発行者が第147条第1項又は前条第1項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替株式についてした剰余金の配当は、当該発行者が善意の場合であっても、当該
、
第152条
《株主名簿の名義書換に関する会社法の特例 …》
発行者は、前条第1項同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第3項同条第8項において準用する場合を含む。の規定により示された事
、
第154条
《少数株主権等の行使に関する会社法の特例 …》
振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第1項の規定は、適用しない。 2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でな
( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び
第168条
《振替手続 特定の銘柄の振替新株予約権に…》
ついて、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記
並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《資本金の額の変更 振替機関は、その資本…》
金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 振替機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届
の規定公布の日
2号 第3条
《振替業を営む者の指定 主務大臣は、次に…》
掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ
、
第4条
《指定の申請 前条第1項の指定を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会
、
第5条
《資本金の額等 振替機関の資本金の額は、…》
政令で定める金額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める金額は、600,000,000円を下回ってはならない。 3 振替機関の純資産額は、第1項の政令で定める金額以上でなければならない。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《指定取消し等の場合のみなし振替機関 振…》
替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業
から
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
まで、
第50条
《事業譲渡の認可の準用 第31条の規定は…》
、振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「第4条第1項各号」とあるのは「第47条第3項において準用する第4条第1項第1号及び第3号」
、
第54条
《信託管理人等の指定 加入者保護信託契約…》
においては、信託管理人及び受益者代理人を指定しなければならない。
、
第57条
《認可 振替機関は、加入者保護信託契約を…》
締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。
、
第60条
《受益者への支払 受託者は、加入者の請求…》
に基づいて、当該加入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権第6項において「誤記載等債権」という。であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権第6
、
第62条
《振替機関等の加入者保護信託への負担金の支…》
払 振替機関等第44条第1項第13号に掲げる者を除く。第64条第1項において同じ。は、主務省令で定めるところにより、加入者保護信託の信託財産とするための金銭以下この節において「負担金」という。を、受
、
第66条
《権利の帰属 次に掲げる社債で振替機関が…》
取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げる要件の
から
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
まで、
第75条
《信託財産に属する振替社債についての対抗要…》
件 振替社債については、第68条第3項第5号の規定により当該社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。 2 前
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座口…》
座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替社債についての権利を適法に有するものと推定する。
、
第77条
《善意取得 振替の申請によりその口座口座…》
管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。において特定の銘柄の振替社債についての増額の記載又は記録を受けた加入者機関口座を有する振替機関を含む。は、当該銘柄の振替社債についての当該増額の記載又は記録に
、
第79条
《超過記載又は記録がある場合の口座管理機関…》
の義務 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した
、
第80条
《振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不…》
履行の場合における取扱い 第78条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち第1号
、
第82条
《発行者が誤って振替社債の償還等をした場合…》
における取扱い 発行者が第80条第1項又は前条第1項の規定により義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替社債に係る当該発
、
第84条
《社債の発行に関する会社法の特例 振替社…》
債の発行者は、当該振替社債についての会社法第677条第1項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。 ただし、短期社債については、この限りでない
、
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
、
第88条
《権利の帰属 この法律の規定の適用を受け…》
るものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの以下「振替国債」という。についての権利第98条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるも
、
第90条
《定義 この章において「分離適格振替国債…》
」とは、第93条第1項の規定により元本部分と利息部分に分離すること以下「元利分離」という。の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。 2 この章において「分離元本振替国債」とは、第93
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《分離適格振替国債等に係る振替機関の超過記…》
載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い 第107条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離元本振替国債について同項及び同条第4項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義
、
第112条
《 振替国債の引受けの申込みをする者は、そ…》
の申込みの際に、自己のために開設された当該振替国債の振替を行うための口座を国に示さなければならない。
、
第113条
《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》
4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次
、
第115条
《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四
、
第116条
《振替投資法人債に関する投資信託及び投資法…》
人に関する法律の特例 投資法人債で振替機関が取り扱うもの以下「振替投資法人債」という。に関する投資信託及び投資法人に関する法律第196条第1項及び第2項、第197条並びに第219条の規定の適用につい
、
第119条
《特定社債で振替機関が取り扱うものに関する…》
資産の流動化に関する法律の適用除外 特定社債で振替機関が取り扱うものについては、資産の流動化に関する法律第125条において準用する会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第
、
第121条
《投資信託受益権に関する社債等に係る規定の…》
準用 第4章の規定第66条第1号、第71条第8項及び第4節第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。の規定を除く。、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権投資
、
第123条
《振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特…》
例 信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第7条第1項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければな
、
第133条
《特別口座に記載又は記録がされた振替株式に…》
ついての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
、
第135条
《全部抹消手続 特定の銘柄の振替株式の発…》
行者は、当該振替株式についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない
、
第138条
《合併等により他の銘柄の振替株式が交付され…》
る場合に関する記載又は記録手続 合併により消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又
、
第139条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第129条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
、
第161条
《適用除外等 振替株式については、会社法…》
第122条第1項から第3項まで、第132条第1項第2号及び第3号、第2項並びに第3項、第133条、第147条第1項、第148条、第152条並びに第154条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
から
第163条
《権利の帰属 新株予約権の発行の決定にお…》
いて、当該決定に基づき発行する新株予約権その目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるもの及び新株予約権付社債に付されたものを除く。の全部についてこ
まで、
第166条
《振替新株予約権の発行時の新規記載又は記録…》
手続 特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当該振替新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発
、
第169条
《特別口座に記載又は記録がされた振替新株予…》
約権についての振替手続等に関する特例 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、当該加入者又は当該振替新株予約権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をする
、
第170条
《抹消手続 特定の銘柄の振替新株予約権に…》
ついて、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知を
、
第172条
《振替新株予約権の行使期間の満了後における…》
記載又は記録手続 振替機関等は、第166条第1項第9号に規定する期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新
( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに
第173条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第165条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
並びに附則第16条、
第17条
《定款又は業務規程の変更 振替機関の定款…》
又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第20条
《報告及び検査 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳
、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第23条
《業務移転命令 主務大臣は、振替機関が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、振替業第44条第2項に規定する場合を除く。以下第42条までにおいて同じ。を他の株式会社に移転することを命ずることができる。 1 前条第1項の規定により第3条第1項の指
から
第29条
《吸収分割の認可 振替機関が他の株式会社…》
に振替業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割以下この条及び次条において単に「吸収分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振替機関は、
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《兼業の制限 振替機関は、振替業のほか、…》
他の業務を営むことができない。 ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の
中社債、 株式等 の振替に関する法律第269条の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《指定の失効 振替機関が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 1 振替業を廃止したとき。 2 解散したとき設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。。 2 前項の規定により指定が効力を
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場…》
合の特例 主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備えるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業国債に係るものに限る。以下第50条までにお
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《加入者保護信託契約の締結 振替機関は、…》
第3条第1項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。 ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《超過記載又は記録がある場合の振替機関の義…》
務 前条の規定による振替社債の取得によりすべての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額償還済みの額を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第
及び
第79条
《超過記載又は記録がある場合の口座管理機関…》
の義務 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額第1号の合計額から第2号の金額を控除した
の規定、
第89条
《国債証券の不発行 振替国債については、…》
国債証券を発行することができない。 2 振替国債の債権者は、当該振替国債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《特定目的信託受益権に関する社債等に係る規…》
定の準用 第4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、
及び
第125条
《振替特定目的信託受益権に関する資産の流動…》
化に関する法律の特例 振替特定目的信託受益権に関する資産の流動化に関する法律の規定の適用については、振替特定目的信託受益権の権利者は、受益証券の権利者とみなすほか、同法第286条の規定の適用について
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、社債、株式その他の有…》
価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに
第132条
《振替手続 特定の銘柄の振替株式について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は
」を「、
第132条
《振替手続 特定の銘柄の振替株式について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は
から
第137条
《振替株式の分割に関する記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替株式について、株式の分割をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、株式の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲
まで並びに
第139条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第129条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
」に改める部分に限る。)、
第3条
《振替業を営む者の指定 主務大臣は、次に…》
掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ
から
第5条
《資本金の額等 振替機関の資本金の額は、…》
政令で定める金額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める金額は、600,000,000円を下回ってはならない。 3 振替機関の純資産額は、第1項の政令で定める金額以上でなければならない。
までの規定、
第6条
《資本金の額の変更 振替機関は、その資本…》
金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 振替機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分す…》
る。
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、
第111条
《国が誤って振替国債の償還等をした場合にお…》
ける取扱い 国が第105条第1項、第106条第1項、第109条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により義務を負わないとされた銘柄に係る当該義務を負わないとされた金額についてした元
、
第118条
《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》
第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま
及び
第138条
《合併等により他の銘柄の振替株式が交付され…》
る場合に関する記載又は記録手続 合併により消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。の株式が振替株式である場合において、存続会社等又
の改正規定、
第9条
《兼業の制限 振替機関は、振替業のほか、…》
他の業務を営むことができない。 ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の
中社債、 株式等 の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び
第159条の2第2項第4号
《2 加入者は、次に掲げる振替株式の発行者…》
に対する書面交付請求会社法第325条の5第2項に規定する書面交付請求をいう。以下この項において同じ。を、その直近上位機関を経由してすることができる。 この場合においては、同法第130条第1項の規定にか
」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表
第159条第3項第1号
《3 前項本文の発行者が第1項の株式につい…》
て第130条第1項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める事項として同項の通知をしなければならない。 1 前項本文の名義人等である加入者の氏名又は名称 第130条第1項第2号に掲げ
の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、
第159条の2第2項第4号
《2 加入者は、次に掲げる振替株式の発行者…》
に対する書面交付請求会社法第325条の5第2項に規定する書面交付請求をいう。以下この項において同じ。を、その直近上位機関を経由してすることができる。 この場合においては、同法第130条第1項の規定にか
」を加える部分に限る。)、同条第2項の表
第159条第1項
《第130条第1項の規定にかかわらず、株券…》
喪失登録がされた株券の株式については、登録抹消日会社法第230条第1項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。まで第130条第1項の通知をすることができない。
の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 振替機関は、前項の規定による振替業の…》
一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の者に委託しない旨の条件を付さなければならない。
から第23項までの規定、
第11条
《業務規程 振替機関は、業務規程において…》
、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 取り扱う社債等に関する事項 2 加入者の口座に関する事項 3 振替口座簿の記載又は記録に関する事項 4 取り扱う社債等に応じた第78条第1項第113条、第
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《業務移転命令の特例 主務大臣は、振替機…》
関が第23条各号のいずれかに該当するときは、振替業を第47条第1項の指定を受けた日本銀行に移転することを命ずることができる。
から
第52条
《受託者 加入者保護信託契約は、信託会社…》
等信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受
まで」を「
第51条
《加入者保護信託契約の締結 振替機関は、…》
第3条第1項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。 ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは
、
第52条
《受託者 加入者保護信託契約は、信託会社…》
等信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受
」に、「及び
第132条
《振替手続 特定の銘柄の振替株式について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は
」を「、
第132条
《振替手続 特定の銘柄の振替株式について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は
から
第137条
《振替株式の分割に関する記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替株式について、株式の分割をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、株式の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲
まで及び
第139条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第129条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《定款又は業務規程の変更 振替機関の定款…》
又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
」を削る部分に限る。)、
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《指定の取消し等 主務大臣は、振替機関が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しく
及び
第23条
《業務移転命令 主務大臣は、振替機関が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、振替業第44条第2項に規定する場合を除く。以下第42条までにおいて同じ。を他の株式会社に移転することを命ずることができる。 1 前条第1項の規定により第3条第1項の指
の規定、
第25条
《特定合併の認可 振替機関を全部又は一部…》
の当事者とする合併合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《定款又は業務規程の変更 振替機関の定款…》
又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
から」の下に「
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
の三まで、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び
第20条第3項
《3 第1項の規定による立入検査の権限は、…》
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、
第102条第1項
《振替の申請によりその口座口座管理機関の口…》
座にあっては、自己口座に限る。において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者機関口座を有する振替機関を含む。は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取
及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《定款又は業務規程の変更 振替機関の定款…》
又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
から」の下に「
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
の三まで、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び
第20条第3項
《3 第1項の規定による立入検査の権限は、…》
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び
第146条
《超過記載又は記録がある場合の口座管理機関…》
の義務 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数第1号の合計数から第2号の数を控除した数を
の改正規定、
第27条
《新設分割の認可 振替機関が新たに設立す…》
る株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《業務移転命令 主務大臣は、振替機関が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、振替業第44条第2項に規定する場合を除く。以下第42条までにおいて同じ。を他の株式会社に移転することを命ずることができる。 1 前条第1項の規定により第3条第1項の指
から
第24条
《業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関…》
する特例 前条の規定による命令を受けた振替機関次項において「特定振替機関」という。における会社法第322条第1項、第466条、第467条第1項、第783条第1項又は第795条第1項の規定による決議同
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《業務移転命令 主務大臣は、振替機関が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、振替業第44条第2項に規定する場合を除く。以下第42条までにおいて同じ。を他の株式会社に移転することを命ずることができる。 1 前条第1項の規定により第3条第1項の指
の二まで、」を「
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《事業譲渡の場合の加入者の承認 振替機関…》
は、事業譲渡を行うときは、会社法第467条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行の…》
ため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「
第175条
《振替新株予約権の質入れ 振替新株予約権…》
の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《招集権者 加入者集会は、振替機関が招集…》
する。 2 加入者集会を招集するには、その会日の2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。 3 振替機関は、前項に規定する書面をもってする通知の発出に代えて、主
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の八」を「
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《振替社債の質入れ 振替社債の質入れは、…》
振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
から
第76条
《加入者の権利推定 加入者は、その口座口…》
座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替社債についての権利を適法に有するものと推定する。
まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《電磁的方法による議決権の行使 加入者集…》
会に出席しない加入者は、業務規程の定めに基づき電磁的方法により議決権を行使することができる。 2 振替機関は、第34条第2項に定める通知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事
中 労働金庫法
第78条
《超過記載又は記録がある場合の振替機関の義…》
務 前条の規定による振替社債の取得によりすべての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額償還済みの額を除く。を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第
から
第80条
《振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不…》
履行の場合における取扱い 第78条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち第1号
まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《みなし賛成 振替機関は、業務規程をもっ…》
て、加入者が加入者集会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該加入者はその加入者集会に提出された議案について賛成するものとみなす旨を定めることができる。 2 前項の定めをした振替機関は、第34
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
」を「、
第51条
《加入者保護信託契約の締結 振替機関は、…》
第3条第1項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。 ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「
第148条
《口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務…》
の不履行の場合における取扱い 第146条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口
」を「
第137条
《振替株式の分割に関する記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替株式について、株式の分割をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、株式の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲
」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに
第139条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第129条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
から
第148条
《口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務…》
の不履行の場合における取扱い 第146条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口
まで」に改める部分及び「
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
から
第53条
《受益者 加入者保護信託の受益者は、加入…》
者であって、第60条第1項に規定する補償対象債権を有する者とする。
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「
第47条第3項
《3 第4条第1項第2号及び第4号から第6…》
号までを除く。及び第2項第2号、第5号及び第6号を除く。の規定は、第1項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第2項第
中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び
第183条第2項
《2 前項の発行者は、会社法第118条第3…》
項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項の規定による通知をする場合には、併せて、買取口座を通知しなければならない。
の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行の…》
ため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《清算手続等における主務大臣の意見等 裁…》
判所は、振替機関の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 主務大臣は、前項に規定する手続において、
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《口座管理機関の業務 口座管理機関は、こ…》
の法律及び上位機関である振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関として振替業を行うものとする。 2 口座管理機関は、振替口座簿を備えなければならない。
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《新設分割の認可 振替機関が新たに設立す…》
る株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振
」を「
第19条
《事故の報告 振替機関は、第78条第1項…》
第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。、第103条第1項、第107条第1項、第127
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
から
第27条
《新設分割の認可 振替機関が新たに設立す…》
る株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとする振替機関は…》
、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各
に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
の規定、
第50条
《事業譲渡の認可の準用 第31条の規定は…》
、振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「第4条第1項各号」とあるのは「第47条第3項において準用する第4条第1項第1号及び第3号」
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《受託者 加入者保護信託契約は、信託会社…》
等信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受
、
第53条
《受益者 加入者保護信託の受益者は、加入…》
者であって、第60条第1項に規定する補償対象債権を有する者とする。
及び
第55条
《運営委員会の設置 加入者保護信託契約に…》
おいては、運営委員会を置く旨の規定を定めなければならない。 2 運営委員会の委員は、加入者保護信託の適正な運営に必要な実務経験又は学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて受託者が任免する。
の規定、
第56条
《加入者保護信託契約 加入者保護信託契約…》
においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 加入者保護信託である旨 2 信託管理人及び受益者代理人に関する事項 3 運営委員会に関する事項 4 信託財産の管理及び運用に関する事項 5 信託
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第67条第2項
《2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を…》
取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は
各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《認可 振替機関は、加入者保護信託契約を…》
締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。
及び
第67条
《社債券の不発行 振替社債については、社…》
債券を発行することができない。 2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力
から
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《受託者への通知等 振替機関等が次に掲げ…》
る規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと第60条第1項において「誤記載等」という。によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加
及び
第61条
《運営委員会の指図 受託者は、前条第1項…》
、第4項又は第5項の規定により補償対象債権に係る支払を行うときは、運営委員会に対してその支払の指図を求めなければならない。 この場合において、運営委員会は、速やかに、補償対象債権の確認を行い、指図を行
の規定、
第67条
《社債券の不発行 振替社債については、社…》
債券を発行することができない。 2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《振替社債の発行時の新規記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 1 当該発行に係る振替社債の
中 消費生活協同組合法
第81条
《口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務…》
の不履行の場合における取扱い 第79条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、社債権者当該口座管理機関又はその下位機関
から
第83条
《短期社債の発行等に関する会社法の特例 …》
短期社債には、新株予約権を付することができない。 2 短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。 3 短期社債については、会社法第4編第3章の規定は、適用しない。
まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《抹消手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなけ
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《加入者保護信託契約の締結 振替機関は、…》
第3条第1項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。 ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《善意取得 振替の申請によりその口座口座…》
管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。において特定の銘柄の振替社債についての増額の記載又は記録を受けた加入者機関口座を有する振替機関を含む。は、当該銘柄の振替社債についての当該増額の記載又は記録に
の規定、
第80条
《振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不…》
履行の場合における取扱い 第78条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち第1号
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務…》
の不履行の場合における取扱い 第79条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、社債権者当該口座管理機関又はその下位機関
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《短期社債の発行等に関する会社法の特例 …》
短期社債には、新株予約権を付することができない。 2 短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。 3 短期社債については、会社法第4編第3章の規定は、適用しない。
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合…》
における社債権者の議決権等 第80条第1項又は第81条第1項の場合においては、各社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する社債の金額振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合
中 漁船損害等補償法
第71条
《抹消手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなけ
から
第73条
《振替社債の譲渡 振替社債差押えを受ける…》
ことなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第77条までにおいて同じ。の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄機関口座にあっては、第68条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《 第69条第1項の通知があった場合には、…》
当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び
第100条第2項
《2 前項に規定する振替口座簿への記載又は…》
記録は、政令で定めるところにより行う。
の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《国債証券の不発行 振替国債については、…》
国債証券を発行することができない。 2 振替国債の債権者は、当該振替国債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《定義 この章において「分離適格振替国債…》
」とは、第93条第1項の規定により元本部分と利息部分に分離すること以下「元利分離」という。の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。 2 この章において「分離元本振替国債」とは、第93
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《元利分離手続 特定の銘柄の分離適格振替…》
国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若し
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《振替手続 特定の銘柄の振替国債について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は
まで、
第96条第4項
《4 第1項の申請があった場合には、当該申…》
請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の金額についての減額の記載又は記録 2 当該
及び
第97条第1項
《振替機関等は、その備える振替口座簿につい…》
て、第91条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
」を「、
第51条
《加入者保護信託契約の締結 振替機関は、…》
第3条第1項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。 ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは
」に、「並びに
第132条
《振替手続 特定の銘柄の振替株式について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は
」を「、
第132条
《振替手続 特定の銘柄の振替株式について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は
から
第137条
《振替株式の分割に関する記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替株式について、株式の分割をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、株式の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲
まで並びに
第139条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第129条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第93条第2項
《2 前項の申請は、加入者がその口座顧客口…》
座を除く。の保有欄に記載又は記録がされている分離適格振替国債差押えを受けたものを除く。についてその直近上位機関に対して行うものとする。
各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《抹消手続 特定の銘柄の振替国債について…》
、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなけ
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《振替国債の譲渡 振替国債差押えを受ける…》
ことなく弁済期が到来した利息の請求権分離利息振替国債を除く。を除く。次条から第102条までにおいて同じ。の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄機関口座にあっては、第91条第5項第2
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《信託財産に属する振替国債についての対抗要…》
件 振替国債については、第91条第3項第5号の規定により当該国債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該国債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。 2 前
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、
第159条第3項
《3 前項本文の発行者が第1項の株式につい…》
て第130条第1項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める事項として同項の通知をしなければならない。 1 前項本文の名義人等である加入者の氏名又は名称 第130条第1項第2号に掲げ
から第5項まで及び
第160条第1項
《消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は…》
合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の一定の日として
の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》
替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第
」を「、
第51条
《加入者保護信託契約の締結 振替機関は、…》
第3条第1項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。 ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは
」に、「並びに
第132条
《振替手続 特定の銘柄の振替株式について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は
」を「、
第132条
《振替手続 特定の銘柄の振替株式について…》
、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は
から
第137条
《振替株式の分割に関する記載又は記録手続 …》
特定の銘柄の振替株式について、株式の分割をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、株式の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲
まで並びに
第139条
《記載又は記録の変更手続 振替機関等は、…》
その備える振替口座簿について、第129条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法
第156条第2項
《2 会社法第167条第1項の規定にかかわ…》
らず、同法第166条第1項本文の規定による請求に係る取得請求権付株式が振替株式である場合には、発行者は、前項の振替の申請により発行者の口座における保有欄に当該取得請求権付株式に係る数の増加の記載又は記
各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、
第107条
《超過記載又は記録がある場合の分離適格振替…》
国債等に係る振替機関の義務 第102条の規定による分離適格振替国債、分離元本振替国債又は分離利息振替国債以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。の取得により、すべての分離適格振替国債
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第111条
《国が誤って振替国債の償還等をした場合にお…》
ける取扱い 国が第105条第1項、第106条第1項、第109条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により義務を負わないとされた銘柄に係る当該義務を負わないとされた金額についてした元
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《新設分割の認可 振替機関が新たに設立す…》
る株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《口座管理機関の業務 口座管理機関は、こ…》
の法律及び上位機関である振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関として振替業を行うものとする。 2 口座管理機関は、振替口座簿を備えなければならない。
、
第47条
《日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場…》
合の特例 主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備えるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業国債に係るものに限る。以下第50条までにお
及び
第55条
《運営委員会の設置 加入者保護信託契約に…》
おいては、運営委員会を置く旨の規定を定めなければならない。 2 運営委員会の委員は、加入者保護信託の適正な運営に必要な実務経験又は学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて受託者が任免する。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《公告 受託者は、前条の通知を受けたとき…》
は、運営委員会の意見を聴いて次条第1項に規定する補償対象債権の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 2 受託者は、前項の規定により公告した後に、破産直近上位機
から
第63条
《負担金の額 負担金の額は、主務省令で定…》
める基準に従い、振替機関の業務規程において定める算定方法により算定される額とする。 2 主務大臣は、負担金が公平に負担され、かつ、加入者保護信託の信託財産が10分に確保されるよう適切な監督を行わなけれ
まで、
第67条
《社債券の不発行 振替社債については、社…》
債券を発行することができない。 2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力
及び
第71条
《抹消手続 特定の銘柄の振替社債について…》
、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなけ
から
第73条
《振替社債の譲渡 振替社債差押えを受ける…》
ことなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第77条までにおいて同じ。の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄機関口座にあっては、第68条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又
までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《振替業を営む者の指定 主務大臣は、次に…》
掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、社債、株式その他の有…》
価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《振替機関を全部又は一部の当事者とする合併…》
合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
から第4項まで及び第6項、
第27条
《新設分割の認可 振替機関が新たに設立す…》
る株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《新設分割の認可 振替機関が新たに設立す…》
る株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、
第200条第1号
《全部抹消手続 第200条 特定の銘柄の振…》
替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲
、第5号及び第6号並びに
第209条第3号
《善意取得 第209条 振替の申請によりそ…》
の口座口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。において特定の銘柄の振替新株予約権付社債についての増加の記載又は記録を受けた加入者機関口座を有する振替機関を含む。は、当該銘柄の振替新株予約権付社債
から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《社債券の不発行 振替社債については、社…》
債券を発行することができない。 2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力
の規定2024年4月1日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年11月29日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条の規定公布の日
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年5月22日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、社債、株式その他の有…》
価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の
中 金融商品取引法
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
イ及び
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の改正規定、同法第31条に1項を加える改正規定、同法第201条第1号の改正規定並びに同法第205条の2の3第1号の改正規定(「
第31条第1項
《振替機関が他の株式会社に行う振替業の全部…》
又は一部の譲渡以下この条及び次条において「事業譲渡」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
若しくは第3項」を「
第31条第1項
《振替機関が他の株式会社に行う振替業の全部…》
又は一部の譲渡以下この条及び次条において「事業譲渡」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、第3項若しくは第7項」に改める部分に限る。)並びに附則第17条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第3条、
第4条
《指定の申請 前条第1項の指定を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額及び純資産額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会
及び
第6条
《資本金の額の変更 振替機関は、その資本…》
金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 振替機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第3号 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。