行政機関が行う政策の評価に関する法律《本則》

法番号:2001年法律第86号

略称: 行政機関政策評価法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 行政機関 」とは、次に掲げる機関をいう。

1号 内閣府設置法 1999年法律第89号第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府(次号に掲げる機関を除く。

2号 宮内庁並びに 内閣府設置法 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する に規定する事務をつかさどる機関たる同法第49条第1項に規定する機関(国家公安委員会にあっては、警察庁を除く。及び警察庁

3号 デジタル庁設置法 2021年法律第36号第4条第2項 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁

4号 各省( 国家行政組織法 1948年法律第120号第5条第1項 《各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法…》 1947年法律第5号にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。 の規定により各省大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省とし、総務省にあっては次号に掲げる機関、環境省にあっては第6号に掲げる機関を除く。

5号 公害等調整委員会

6号 原子力規制委員会

2項 この法律において「 政策 」とは、 行政機関 が、その任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての方針、方策その他これらに類するものをいう。

3条 (政策評価の在り方)

1項 行政機関 は、その所掌に係る 政策 について、適時に、その政策効果(当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。)を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。

2項 前項の規定に基づく評価(以下「 政策評価 」という。)は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、次に掲げるところにより、行われなければならない。

1号 政策 効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握すること。

2号 政策 の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ること。

4条 (政策評価の結果の取扱い)

1項 政府は、 政策 評価の結果の取扱いについては、前条第1項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の 行政機関 の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図ることが必要なものの企画及び立案に当たりその適切な活用を図るように努めなければならない。

2章 政策評価に関する基本方針

5条

1項 政府は、 政策 評価の計画的かつ着実な推進を図るため、政策評価に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

1号 政策 評価の実施に関する基本的な方針

2号 政策 評価の観点に関する基本的な事項

3号 政策 効果の把握に関する基本的な事項

4号 事前評価( 政策 を決定する前に行う政策評価をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な事項

5号 事後評価( 政策 を決定した後に行う政策評価をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な事項

6号 学識経験を有する者の知見の活用に関する基本的な事項

7号 政策 評価の結果の政策への反映に関する基本的な事項

8号 インターネットの利用その他の方法による 政策 評価に関する情報の公表に関する基本的な事項

9号 その他 政策 評価の実施に関する重要事項

3項 基本方針 においては、前項に掲げる事項のほか、 第20条 《政策評価等の方法に関する調査研究の推進等…》 政府は、政策効果の把握の手法その他政策評価等の方法に関する調査、研究及び開発を推進するとともに、政策評価等に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならな から 第22条 《所在に関する情報の提供 総務大臣は、政…》 策評価の結果その他の政策評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図るため、その所在に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるものとする。 までの規定に基づき実施し、又は実施しようとしている措置その他 政策 評価を円滑かつ着実に実施するために必要な措置に関する事項を定めるものとする。

4項 総務大臣は、審議会等( 国家行政組織法 第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、 基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項 総務大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針 を公表しなければならない。

6項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

3章 行政機関が行う政策評価

6条 (基本計画)

1項 行政機関 の長(行政機関が、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会又は原子力規制委員会である場合にあっては、それぞれ公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会又は原子力規制委員会。以下同じ。)は、 基本方針 に基づき、当該行政機関の所掌に係る 政策 について、3年以上5年以下の期間ごとに、政策評価に関する 基本計画 以下「 基本計画 」という。)を定めなければならない。

2項 基本計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 計画期間

2号 政策 評価の実施に関する方針

3号 政策 評価の観点に関する事項

4号 政策 効果の把握に関する事項

5号 事前評価の実施に関する事項

6号 計画期間内において事後評価の対象としようとする 政策 その他事後評価の実施に関する事項

7号 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

8号 政策 評価の結果の政策への反映に関する事項

9号 インターネットの利用その他の方法による 政策 評価に関する情報の公表に関する事項

10号 政策 評価の実施体制に関する事項

11号 その他 政策 評価の実施に関し必要な事項

3項 行政機関 の長は、前項第6号の 政策 としては、当該行政機関がその任務を達成するために社会経済情勢等に応じて実現すべき主要な行政目的に係る政策を定めるものとする。

4項 行政機関 の長は、 基本計画 を定めたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 基本計画 の変更について準用する。

7条 (事後評価の実施計画)

1項 行政機関 の長は、1年ごとに、事後評価の実施に関する計画(以下「 実施計画 」という。)を定めなければならない。

2項 実施計画 においては、計画期間並びに次に掲げる 政策 及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定めなければならない。

1号 前条第2項第6号の 政策 のうち、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策

2号 計画期間内において次に掲げる要件のいずれかに該当する 政策

当該 政策 が決定されたときから、当該政策の特性に応じて5年以上10年以内において政令で定める期間を経過するまでの間に、当該政策がその実現を目指した効果の発揮のために不可欠な諸活動が行われていないこと。

当該 政策 が決定されたときから、当該政策の特性に応じてイに規定する政令で定める期間に5年以上10年以内において政令で定める期間を加えた期間が経過したときに、当該政策がその実現を目指した効果が発揮されていないこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、計画期間内において事後評価の対象としようとする 政策

3項 行政機関 の長は、 実施計画 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。

8条 (事後評価の実施)

1項 行政機関 は、 基本計画 及び 実施計画 に基づき、事後評価を行わなければならない。

9条 (事前評価の実施)

1項 行政機関 は、その所掌に関し、次に掲げる要件に該当する 政策 として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定めるものを決定しようとするときは、事前評価を行わなければならない。

1号 当該 政策 に基づく行政上の一連の行為の実施により国民生活若しくは社会経済に相当程度の影響を及ぼすこと又は当該政策がその実現を目指す効果を発揮することができることとなるまでに多額の費用を要することが見込まれること。

2号 事前評価に必要な 政策 効果の把握の手法その他の事前評価の方法が開発されていること。

10条 (評価書の作成等)

1項 行政機関 の長は、 政策 評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。

1号 政策 評価の対象とした政策

2号 政策 評価を担当した部局又は機関及びこれを実施した時期

3号 政策 評価の観点

4号 政策 効果の把握の手法及びその結果

5号 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

6号 政策 評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項

7号 政策 評価の結果

2項 行政機関 の長は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これを総務大臣に送付するとともに、当該評価書及びその要旨を公表しなければならない。

11条 (政策への反映状況の通知及び公表)

1項 行政機関 の長は、少なくとも毎年一回、当該行政機関における 政策 評価の結果の政策への反映状況について、総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。

4章 総務省が行う政策の評価

12条 (総務省が行う政策の評価)

1項 総務省は、二以上の 行政機関 に共通するそれぞれの 政策 であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるものについて、統一性又は総合性を確保するための評価を行うものとする。

2項 総務省は、 行政機関 政策 評価の実施状況を踏まえ、当該行政機関により改めて政策評価が行われる必要がある場合若しくは社会経済情勢の変化等に的確に対応するために当該行政機関により政策評価が行われる必要がある場合において当該行政機関によりその実施が確保されないと認めるとき、又は行政機関から要請があった場合において当該行政機関と共同して評価を行う必要があると認めるときは、当該行政機関の政策について、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うものとする。

3項 前2項の規定による評価は、その対象とする 政策 について、その政策効果を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他政策の特性に応じて必要な観点から、行うものとする。

13条 (総務省が行う政策の評価に関する計画)

1項 総務大臣は、毎年度、当該年度以降の3年間についての前条第1項及び第2項の規定による評価に関する計画を定めなければならない。

2項 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 前条第1項及び第2項の規定による評価の実施に関する基本的な方針

2号 計画期間内において前条第1項の規定による評価の対象としようとする 政策

3号 当該年度において前条第1項の規定による評価の対象としようとする 政策

4号 その他前条第1項及び第2項の規定による評価の実施に関する重要事項

3項 総務大臣は、第1項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

14条

1項 総務省は、前条第1項の計画に基づき、 第12条第1項 《総務省は、二以上の行政機関に共通するそれ…》 ぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるも 及び第2項の規定による評価を実施しなければならない。

15条 (資料の提出の要求及び調査等)

1項 総務大臣は、 第12条第1項 《総務省は、二以上の行政機関に共通するそれ…》 ぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるも 及び第2項の規定による評価を行うため必要な範囲において、 行政機関 の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は行政機関の業務について実地に調査することができる。

2項 総務大臣は、 第12条第1項 《総務省は、二以上の行政機関に共通するそれ…》 ぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるも 及び第2項の規定による評価に関連して、次に掲げる業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。

1号 独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。)の業務

2号 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人( 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けない法人を除く。)の業務

3号 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の2分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務

4号 国の委任又は補助に係る業務

3項 総務大臣は、 第12条第1項 《委員は、地方自治に関して優れた識見を有す…》 る者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 及び第2項の規定による評価の目的を達成するために必要な最小限度において、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務( 行政機関 の業務と一体として把握される必要があるものに限り、前項第4号に掲げる業務に該当するものを除く。)について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。

4項 総務大臣は、 第12条第1項 《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》 の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 及び第2項の規定による評価の実施上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。

16条 (評価書の作成等)

1項 総務大臣は、 第12条第1項 《総務省は、二以上の行政機関に共通するそれ…》 ぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるも 又は第2項の規定による評価を行ったときは、 第10条第1項 《行政機関の長は、政策評価を行ったときは、…》 次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。 1 政策評価の対象とした政策 2 政策評価を担当した部局又は機関及びこれを実施した時期 3 政策評価の観点 4 政策効果の把握の手法及びその結 各号に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。

2項 総務大臣は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これに必要な意見を付して関係する 行政機関 の長に送付するとともに、当該評価書及びその要旨並びに当該意見の内容を公表しなければならない。

17条 (勧告等)

1項 総務大臣は、 第12条第1項 《総務省は、二以上の行政機関に共通するそれ…》 ぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるも 又は第2項の規定による評価の結果必要があると認めるときは、関係する 行政機関 の長に対し、当該評価の結果を 政策 に反映させるために必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を公表しなければならない。

2項 総務大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、当該 行政機関 の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

3項 総務大臣は、 第12条第1項 《総務省は、二以上の行政機関に共通するそれ…》 ぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるも 又は第2項の規定による評価の結果を 政策 に反映させるため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該評価の結果の政策への反映について 内閣法 1947年法律第5号第6条 《 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方…》 針に基いて、行政各部を指揮監督する。 の規定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。

18条 (評価及び監視との連携の確保)

1項 総務大臣は、 第12条第1項 《総務省は、二以上の行政機関に共通するそれ…》 ぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるも 又は第2項の規定による評価に際し、これと 総務省設置法 第4条第1項第11号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定による評価及び監視との連携を確保するように努めなければならない。

5章 雑則

19条 (国会への報告)

1項 政府は、毎年、 政策 評価及び 第12条第1項 《総務省は、二以上の行政機関に共通するそれ…》 ぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるも 又は第2項の規定による評価(以下「 政策評価等 」という。)の実施状況並びにこれらの結果の政策への反映状況に関する報告書を作成し、これを国会に提出するとともに、公表しなければならない。

20条 (政策評価等の方法に関する調査研究の推進等)

1項 政府は、 政策 効果の把握の手法その他政策評価等の方法に関する調査、研究及び開発を推進するとともに、政策評価等に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。

21条 (政策評価等に関する情報の活用)

1項 総務大臣は、 政策 評価等の効率的かつ円滑な実施に資するよう、 行政機関 相互間における政策評価等の実施に必要な情報の活用の促進に関し必要な措置を講ずるものとする。

22条 (所在に関する情報の提供)

1項 総務大臣は、 政策 評価の結果その他の政策評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図るため、その所在に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるものとする。

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