附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《 政府は、政策評価の計画的かつ着実な推進…》
を図るため、政策評価に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 1 政
の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (事後評価の実施計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行後
第7条第1項
《行政機関の長は、1年ごとに、事後評価の実…》
施に関する計画以下「実施計画」という。を定めなければならない。
の規定により国家公安委員会、金融庁長官又は警察庁長官が最初に定める 実施計画 についての同項の規定の適用については、同項中「1年ごとに」とあるのは、「1年未満で、国家公安委員会、金融庁長官又は警察庁長官の定める期間を計画期間として」とする。
4条 (事後評価の実施に関する経過措置)
1項 第7条第2項
《2 実施計画においては、計画期間並びに次…》
に掲げる政策及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定めなければならない。 1 前条第2項第6号の政策のうち、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策 2 計画期間内において次に掲げる要件
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に決定された 政策 であって、同号イ又はロに規定する期間がこの法律の施行の日以後に経過したものについても、適用する。
附 則(2003年4月9日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《行政機関の長は、1年ごとに、事後評価の実…》
施に関する計画以下「実施計画」という。を定めなければならない。
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《 政府は、政策評価の計画的かつ着実な推進…》
を図るため、政策評価に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 1 政
、
第6条
《基本計画 行政機関の長行政機関が、公正…》
取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会又は原子力規制委員会である場合にあっては、それぞれ公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会
、
第14条第1項
《総務省は、前条第1項の計画に基づき、第1…》
2条第1項及び第2項の規定による評価を実施しなければならない。
、第34条及び第87条の規定公布の日
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条から第42条まで、第44条( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
2号 第3条
《任務 内閣府は、内閣の重要政策に関する…》
内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖
、
第28条
《議長 議長は、内閣総理大臣をもって充て…》
る。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。 4 科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、
、
第29条
《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》
る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第12条の改正規定に限る。)及び第44条( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定を除く。)の規定番号利用法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、行政機関が行う政策の…》
評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資す
及び
第4条
《政策評価の結果の取扱い 政府は、政策評…》
価の結果の取扱いについては、前条第1項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図ることが必要なものの企画及び立案に当たりその適切な活用を図
並びに附則第5条、
第6条
《基本計画 行政機関の長行政機関が、公正…》
取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会又は原子力規制委員会である場合にあっては、それぞれ公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会
、
第7条第1項
《行政機関の長は、1年ごとに、事後評価の実…》
施に関する計画以下「実施計画」という。を定めなければならない。
及び第3項、
第8条
《事後評価の実施 行政機関は、基本計画及…》
び実施計画に基づき、事後評価を行わなければならない。
、
第9条
《事前評価の実施 行政機関は、その所掌に…》
関し、次に掲げる要件に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定めるものを決定しようとするときは、事前評価を行わなければならない
、
第13条
《総務省が行う政策の評価に関する計画 総…》
務大臣は、毎年度、当該年度以降の3年間についての前条第1項及び第2項の規定による評価に関する計画を定めなければならない。 2 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 前条第1
、
第22条
《所在に関する情報の提供 総務大臣は、政…》
策評価の結果その他の政策評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図るため、その所在に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるものとする。
、第25条から第27条まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定2016年1月1日
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2018年7月27日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第11章、第235条、第239条第1項(第44号に係る部分に限る。)、第243条第1項(第4号(第239条第1項第44号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第3項並びに第251条並びに附則第5条、
第7条
《事後評価の実施計画 行政機関の長は、1…》
年ごとに、事後評価の実施に関する計画以下「実施計画」という。を定めなければならない。 2 実施計画においては、計画期間並びに次に掲げる政策及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定めなければならない
から
第10条
《評価書の作成等 行政機関の長は、政策評…》
価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。 1 政策評価の対象とした政策 2 政策評価を担当した部局又は機関及びこれを実施した時期 3 政策評価の観点 4 政策効果の把
まで、
第12条
《総務省が行う政策の評価 総務省は、二以…》
上の行政機関に共通するそれぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評
、
第14条
《 総務省は、前条第1項の計画に基づき、第…》
12条第1項及び第2項の規定による評価を実施しなければならない。
( 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
第19条第2項
《2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全…》
ての国務大臣及びカジノ管理委員会委員長をもって充てる。
の改正規定に限る。)、
第15条
《所掌事務等 本部は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。 2 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 3 特定複
及び
第16条
《組織 本部は、特定複合観光施設区域整備…》
推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、
第16条
《評価書の作成等 総務大臣は、第12条第…》
1項又は第2項の規定による評価を行ったときは、第10条第1項各号に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。 2 総務大臣は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これに必要な意
、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。