1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 確定拠出年金 」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
2項 この法律において「 企業型年金 」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
3項 この法律において「 個人型年金 」とは、連合会が、第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
4項 この法律において「 厚生年金適用事業所 」とは、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。
5項 この法律において「 連合会 」とは、国民年金基金 連合会 であって、 個人型年金 を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。
6項 この法律において「 第1号等厚生年金被保険者 」とは、厚生年金保険の被保険者のうち 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第1号厚生年金被保険者 (以下「 第1号厚生年金被保険者 」という。)又は同項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 (以下「 第4号厚生年金被保険者 」という。)をいう。
7項 この法律において「 確定拠出年金運営管理業 」とは、次に掲げる業務(以下「 運営管理業務 」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。
1号 確定拠出年金 における次のイからハまでに掲げる業務( 連合会 が行う 個人型年金 加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「 記録関連業務 」という。)
イ 企業型年金 加入者及び企業型年金運用指図者並びに 個人型年金 加入者及び個人型年金運用指図者(以下「 加入者等 」と総称する。)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の 加入者等 に関する事項の記録、保存及び通知
ロ 加入者等 が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関( 企業型年金 を実施する事業主が
第8条第1項
《第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生…》
労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
の規定により締結した契約の相手方をいう。以下同じ。)又は 連合会 への通知
ハ 給付を受ける権利の裁定
2号 確定拠出年金 における運用の方法の選定及び 加入者等 に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「 運用関連業務 」という。)
8項 この法律において「 企業型年金加入者 」とは、 企業型年金 において、その者について企業型年金を実施する 厚生年金適用事業所 の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
9項 この法律において「 企業型年金運用指図者 」とは、 企業型年金 において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)をいう。
10項 この法律において「 個人型年金加入者 」とは、 個人型年金 において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
11項 この法律において「 個人型年金運用指図者 」とは、 個人型年金 において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く。)をいう。
12項 この法律において「 個人別管理資産 」とは、 企業型年金 加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は 個人型年金 加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、1の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。
13項 この法律において「 個人別管理資産額 」とは、 個人別管理資産 の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。
2章 企業型年金 > 1節 企業型年金の開始 > 1款 企業型年金規約
3条 (規約の承認)
1項 厚生年金適用事業所 の事業主は、 企業型年金 を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される 第1号等厚生年金被保険者 (
第9条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。 1 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない
に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項(
第5条第4項
《4 前条の規定は、第1項の変更の承認の申…》
請があった場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1号等厚生年金被保険者」とあるのは、「第1号等厚生年金被保険者企業型年金運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときは、企業型年金運
、
第6条第2項
《2 第4条第3項並びに前条第2項及び第3…》
項の規定は、前項の変更について準用する。 ただし、当該変更が同条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第2項及び第3項の規定
及び
第46条第3項
《3 第4条第2項及び第3項の規定は、第1…》
項の終了の承認の申請があった場合について準用する。
において準用する場合を含む。)及び第4項、
第5条第2項
《2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所…》
に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する
(
第6条第2項
《2 第4条第3項並びに前条第2項及び第3…》
項の規定は、前項の変更について準用する。 ただし、当該変更が同条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第2項及び第3項の規定
において準用する場合を含む。)並びに
第46条第1項
《事業主は、企業型年金を終了しようとすると…》
きは、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の
において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2項 二以上の 厚生年金適用事業所 について 企業型年金 を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。
3項 企業型年金 に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 企業型年金 を実施する 厚生年金適用事業所 の事業主(次項及び第5項、
第47条第5号
《第47条 事業主企業型年金を共同して実施…》
している場合にあっては、当該企業型年金を実施している事業主の全部が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は、その効力を失う。 この場合において、それぞ
、
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
の六、
第55条第2項第4号
《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の
の二、
第70条
《個人型年金加入者掛金の納付 個人型年金…》
加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。 2 第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事
、
第71条
《個人型年金加入者掛金の源泉控除 第70…》
条第2項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第2号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。 2
並びに
第78条
《個人型年金についての事業主の協力等 厚…》
生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努
を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
2号 企業型年金 が実施される 厚生年金適用事業所 (以下「 実施事業所 」という。)の名称及び所在地( 厚生年金保険法
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に規定する 船舶 (以下「 船舶 」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
2_2号 第5項に規定する簡易 企業型年金 を実施する場合にあっては、その旨
3号 事業主が 運営管理業務 の全部又は一部を行う場合にあっては、その行う業務
4号 事業主が
第7条第1項
《前条第1項第1号又は第2号の適用事業所が…》
、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。
の規定により 運営管理業務 の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託を受けた 確定拠出年金 運営管理機関(
第88条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金の…》
先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者をいう。以下同じ。)(
第7条第2項
《2 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定…》
めるところにより、前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
5号 資産管理機関の名称及び住所
6号 実施事業所 に使用される 第1号等厚生年金被保険者 が 企業型年金 加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
7号 事業主が拠出する掛金(以下「 事業主掛金 」という。)の額の算定方法その他その拠出に関する事項
7_2号 企業型年金 加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、当該掛金(以下「 企業型年金加入者掛金 」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
8号 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
8_2号 第23条の2第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年…》
金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
の規定により指定運用方法を提示することとする場合にあっては、指定運用方法の提示に関する事項
8_3号 第26条第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、提示運用…》
方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等以下この条において「除外運用方法指図者」
の規定により運用の方法を除外することとする場合にあっては、除外に係る手続に関する事項
9号 企業型年金 の給付の額及びその支給の方法に関する事項
10号 企業型年金 加入者が資格を喪失した日において 実施事業所 に使用された期間が3年未満である場合において、その者の 個人別管理資産 のうち当該企業型年金に係る 事業主掛金 に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「 返還資産額 」という。)の算定方法に関する事項
11号 企業型年金 の実施に要する事務費の負担に関する事項
12号 その他政令で定める事項
4項 第1項の承認を受けようとする 厚生年金適用事業所 の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る申請書に、次に掲げる書類(当該事業主が 運営管理業務 の全部を行う場合にあっては、第4号に掲げる書類を除く。)を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 実施する 企業型年金 に係る規約
2号 第1項の同意を得たことを証する書類
3号 実施事業所 に使用される 第1号等厚生年金被保険者 が 企業型年金 加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において確定給付企業年金( 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第2条第1項
《この法律において「確定給付企業年金」とは…》
、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)又は退職手当制度を実施しているときは、当該確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
4号 運営管理業務 の委託に係る契約書
5号 第8条第2項
《2 前項各号に規定する者は、正当な理由が…》
ある場合を除き、同項各号に掲げる契約以下「資産管理契約」という。の締結を拒絶してはならない。
に規定する資産管理契約の契約書
6号 その他厚生労働省令で定める書類
5項 厚生年金適用事業所 の事業主が次に掲げる要件に適合する 企業型年金 (
第19条第2項
《2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定…》
めるものとする。 ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。
及び
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
において「 簡易企業型年金 」という。)について、第1項の承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項第3号から第5号までに掲げる書類及び同項第6号に掲げる書類(厚生労働省令で定める書類に限る。)の添付を省略することができる。
1号 実施事業所 に使用される全ての 第1号等厚生年金被保険者 (厚生労働省令で定める者を除く。)が実施する 企業型年金 の企業型年金加入者の資格を有すること。
2号 実施する 企業型年金 の企業型年金加入者の資格を有する者の数が300人以下であること。
3号 その他厚生労働省令で定める要件
6項 前各項に定めるもののほか、 企業型年金 に係る規約の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (承認の基準等)
1項 厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。
1号 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。
2号 実施事業所 に使用される 第1号等厚生年金被保険者 が 企業型年金 加入者となることについて一定の資格を定めた場合であって、当該実施事業所において確定給付企業年金又は退職手当制度を実施しているときは、当該資格は、確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
3号 事業主掛金 について、定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。
3_2号 前条第3項第7号の2に掲げる事項を定めた場合にあっては、各 企業型年金 加入者に係る企業型年金加入者掛金の額が当該企業型年金加入者に係る 事業主掛金 の額を超えないように企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法が定められていること。
4号 提示される運用の方法の数及び種類について、
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
及び第2項の規定に反しないこと。
5号 企業型年金 加入者及び企業型年金運用指図者(以下「 企業型年金 加入者等 」という。)による運用の指図は、少なくとも3月に一回、行い得るものであること。
6号 企業型年金 の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
7号 企業型年金 加入者が資格を喪失した日において 実施事業所 に使用された期間が3年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について、その者の 個人別管理資産 が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。
8号 その他政令で定める要件
2項 厚生労働大臣は、前条第1項の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
3項 事業主は、前条第1項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「 企業型年金規約 」という。)を 実施事業所 に使用される 第1号等厚生年金被保険者 に周知させなければならない。
4項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 企業型年金 規約を 実施事業所 ごとに備え置き、その使用する 第1号等厚生年金被保険者 の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
5条 (規約の変更)
1項 事業主は、 企業型年金 規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2項 前項の変更の承認の申請は、 実施事業所 に使用される 第1号等厚生年金被保険者 の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
3項 前項の場合において、 実施事業所 が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。ただし、第1項の変更が全ての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。
4項 前条の規定は、第1項の変更の承認の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第3項中「 第1号等厚生年金被保険者 」とあるのは、「第1号等厚生年金被保険者( 企業型年金 運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときは、企業型年金運用指図者を含む。)」と読み替えるものとする。
6条
1項 事業主は、 企業型年金 規約の変更(前条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、
第3条第3項第5号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
2項 第4条第3項
《3 事業主は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約以下「企業型年金規約」という。を実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第2項及び第3項の規定は、準用しない。
2款 運営管理業務の委託等
7条 (運営管理業務の委託)
1項 事業主は、政令で定めるところにより、 運営管理業務 の全部又は一部を 確定拠出年金 運営管理機関に委託することができる。
2項 確定拠出年金 運営管理機関は、政令で定めるところにより、前項の規定により委託を受けた 運営管理業務 の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
3項 運営管理業務 の全部又は一部を行う 確定拠出年金 運営管理機関が欠けることとなるときは、事業主は、当該全部若しくは一部の運営管理業務を自ら行い、又は当該運営管理業務を承継すべき確定拠出年金運営管理機関を定めて当該運営管理業務を委託しなければならない。
4項 事業主は、第1項の規定により 確定拠出年金 運営管理機関に 運営管理業務 の全部又は一部を委託した場合(第2項の規定により再委託した場合を含む。)は、少なくとも5年ごとに、運営管理業務の実施に関する評価を行い、運営管理業務の委託について検討を加え、必要があると認めるときは、確定拠出年金運営管理機関の変更その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5項 前各項に定めるもののほか、 運営管理業務 の委託に関し必要な事項は、政令で定める。
8条 (資産管理契約の締結)
1項 事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき 積立金 (以下「 積立金 」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
1号 信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関又は企業年金基金を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約
2号 生命保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約
3号 農業協同組合 連合会 (全国を地区とし、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)を相手方とする生命共済の契約
4号 損害保険会社( 保険業法
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする損害保険の契約
2項 前項各号に規定する者は、正当な理由がある場合を除き、同項各号に掲げる契約(以下「 資産管理契約 」という。)の締結を拒絶してはならない。
3項 資産管理機関が欠けることとなるときは、事業主は、別に 資産管理契約 の相手方となるべき者を定めて、資産管理契約を締結しなければならない。
4項 資産管理契約 が解除されたときは、当該解除された資産管理契約に係る資産管理機関は、速やかに、当該資産管理契約に係る 積立金 を事業主が定めた資産管理機関に移換しなければならない。
5項 前各項に定めるもののほか、 資産管理契約 の締結に関し必要な事項は、政令で定める。
2節 企業型年金加入者等
9条 (企業型年金加入者)
1項 実施事業所 に使用される 第1号等厚生年金被保険者 は、 企業型年金 加入者とする。
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、 企業型年金 加入者としない。
1号 実施事業所 に使用される 第1号等厚生年金被保険者 が 企業型年金 加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者
2号 企業型年金 の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
10条 (資格取得の時期)
1項 企業型年金 加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。
1号 実施事業所 に使用されるに至ったとき。
2号 その使用される 事業所 若しくは事務所(以下「 事業所 」という。)又は 船舶 が、 実施事業所 となったとき。
3号 実施事業所 に使用される者が、 第1号等厚生年金被保険者 となったとき。
4号 実施事業所 に使用される者が、 企業型年金 規約により定められている資格を取得したとき。
11条 (資格喪失の時期)
1項 企業型年金 加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)又は第6号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する。
1号 死亡したとき。
2号 実施事業所 に使用されなくなったとき。
3号 その使用される 事業所 又は 船舶 が、 実施事業所 でなくなったとき。
4号 第1号等厚生年金被保険者 でなくなったとき。
5号 企業型年金 規約により定められている資格を喪失したとき。
6号 企業型年金 の老齢給付金の受給権を有する者となったとき。
12条 (企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例)
1項 企業型年金 加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。
13条 (同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い)
1項 同時に二以上の 企業型年金 の企業型年金加入者となる資格を有する者は、
第9条
《企業型年金加入者 実施事業所に使用され…》
る第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。 1 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企
の規定にかかわらず、その者の選択する1の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。
2項 前項の選択は、その者が二以上の 企業型年金 の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して10日以内にしなければならない。
3項 第1項に規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が二以上の 企業型年金 の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日にさかのぼって、その選択した1の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者でなかったものとする。
4項 第1項に規定する者が同項の選択をしなかったときは、その者は、政令で定めるところにより、当該二以上の 企業型年金 のうちその1の企業型年金を選択したものとみなす。
5項 甲 企業型年金 の企業型年金加入者が同時に乙企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った場合において、第1項の規定により乙企業型年金を選択したときは、その者は、乙企業型年金の企業型年金加入者となった日に、甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失する。
6項 第1項に規定する者が、同項の規定により選択した 企業型年金 の企業型年金加入者でなくなったときは、その者は、その日に、当該企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得する。
14条 (企業型年金加入者期間)
1項 企業型年金 加入者である期間(以下「 企業型年金加入者期間 」という。)を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2項 企業型年金 加入者の資格を喪失した後、再びもとの企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者については、当該企業型年金における前後の企業型年金加入者期間を合算する。
15条 (企業型年金運用指図者)
1項 次に掲げる者は、 企業型年金 運用指図者とする。
1号 60歳以上の 企業型年金 加入者であって、
第11条
《資格喪失の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったとき厚生労働省令で定める場合に限る。又は第6号に該当するに至ったとき
各号(第1号及び第3号を除く。)に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの(当該企業型年金に 個人別管理資産 がある者に限る。)
2号 企業型年金 の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの
2項 企業型年金 運用指図者は、前項各号に掲げる者のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金運用指図者の資格を取得する。
3項 企業型年金 運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第3号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金運用指図者の資格を喪失する。
1号 死亡したとき。
2号 当該 企業型年金 に 個人別管理資産 がなくなったとき。
3号 当該 企業型年金 の企業型年金加入者となったとき。
4項 第12条
《企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例…》
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。
の規定は 企業型年金 運用指図者の資格について、前条の規定は企業型年金運用指図者である期間(以下「 企業型年金運用指図者期間 」という。)を計算する場合について準用する。
16条 (通知等)
1項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する 企業型年金 の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る 記録関連業務 を行う 確定拠出年金 運営管理機関(以下「 企業型記録関連運営管理機関 」という。)に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
2項 企業型年金 加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第13条第1項
《同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入…》
者となる資格を有する者は、第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。
の規定により選択した企業型年金その他の事項を事業主又は 企業型記録関連運営管理機関 に申し出なければならない。
17条
1項 企業型年金 運用指図者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を 企業型記録関連運営管理機関 ( 記録関連業務 を行う事業主を含む。以下「 企業型記録関連運営管理機関等 」という。)に申し出なければならない。
18条 (企業型年金加入者等原簿)
1項 企業型記録関連運営管理機関 等は、厚生労働省令で定めるところにより、 企業型年金 加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、 個人別管理資産 額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
2項 企業型年金 加入者及び企業型年金加入者であった者(死亡1時金を受けることができる者を含む。)は、 企業型記録関連運営管理機関 等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては、企業型記録関連運営管理機関等は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
3節 掛金
19条 (事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)
1項 事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。
2項 事業主掛金 の額は、 企業型年金 規約で定めるものとする。ただし、 簡易企業型年金 に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。
3項 企業型年金 加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
4項 企業型年金 加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
20条 (拠出限度額)
1項 各 企業型年金 加入者に係る1年間の 事業主掛金 の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。)の総額は、拠出限度額(1年間に拠出することができる事業主掛金の額の総額の上限として、企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。
21条 (事業主掛金の納付)
1項 事業主は、 事業主掛金 を 企業型年金 規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。
2項 事業主は、 事業主掛金 を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各 企業型年金 加入者に係る事業主掛金の額を 企業型記録関連運営管理機関 に通知しなければならない。ただし、当該事業主が 記録関連業務 の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
21条の2 (企業型年金加入者掛金の納付)
1項 企業型年金 加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。
2項 前条第2項の規定は、事業主が 企業型年金 加入者掛金の納付を行う場合について準用する。
21条の3 (企業型年金加入者掛金の源泉控除)
1項 前条第1項の規定により 企業型年金 加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる。
2項 事業主は、前項の規定によって 企業型年金 加入者掛金を控除したときは、企業型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。
4節 運用
22条 (事業主の責務)
1項 事業主は、その実施する 企業型年金 の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。
2項 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、 企業型年金 加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする。
23条 (運用の方法の選定及び提示)
1項 企業型年金 加入者等に係る 運用関連業務 を行う 確定拠出年金 運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「 企業型運用関連運営管理機関等 」という。)は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの(次条第1項において「 対象運用方法 」という。)を、企業型年金加入者等による適切な運用の方法の選択に資するための上限として政令で定める数以下で、かつ、三以上( 簡易企業型年金 を実施する事業主から委託を受けて運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う簡易企業型年金を実施する事業主を含む。)にあっては、二以上)で選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならない。
1号 銀行その他の金融機関を相手方とする預金又は貯金の預入
2号 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託
3号 有価証券の売買
4号 生命保険会社又は農業協同組合( 農業協同組合法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他政令で定める生命共済の事業を行う者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み
5号 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み
6号 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結
2項 前項の規定による運用の方法の選定は、その運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似していないことその他政令で定める基準に従って行われなければならない。
3項 企業型運用関連運営管理機関等 は、前2項の規定により運用の方法の選定を行うに際しては、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて、これを行わなければならない。
23条の2 (指定運用方法の選定)
1項 企業型運用関連運営管理機関等 は、 企業型年金 規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、 対象運用方法 のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
2項 前項の規定により選定した運用の方法(以下「 指定運用方法 」という。)は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。
3項 前条第3項の規定は、第1項の規定により 指定運用方法 を選定する場合について準用する。
24条 (運用の方法に係る情報の提供)
1項 企業型運用関連運営管理機関等 は、厚生労働省令で定めるところにより、
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の 企業型年金 加入者等が
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の運用の指図を行うために必要な情報を、当該企業型年金加入者等に提供しなければならない。
24条の2 (指定運用方法に係る情報の提供)
1項 企業型運用関連運営管理機関等 は、
第23条の2第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年…》
金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
の規定により 指定運用方法 を選定し、提示した場合は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項に係る情報を 企業型年金 加入者に提供しなければならない。
1号 指定運用方法 に関する利益の見込み及び損失の可能性
2号 指定運用方法 を選定した理由
3号 第25条の2第2項
《2 前項の規定による通知を受けた企業型年…》
金加入者が特定期間を経過した日から2週間以上で企業型年金規約で定める期間次項において「猶予期間」という。を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は、当該通知に係る指定運用方法を
の事項
4号 その他厚生労働省令で定める事項
25条 (運用の指図)
1項 企業型年金 加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、 積立金 のうち当該企業型年金加入者等の 個人別管理資産 について運用の指図を行う。
2項 前項の運用の指図(以下この章において単に「運用の指図」という。)は、
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
の規定により提示された運用の方法(
第23条の2第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年…》
金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
の規定により 指定運用方法 が提示された場合にあっては、当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ。)(
第26条第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、提示運用…》
方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等以下この条において「除外運用方法指図者」
において「提示運用方法」という。)の中から一又は二以上の運用の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を 企業型記録関連運営管理機関 等に示すことによって行うものとする。
3項 企業型記録関連運営管理機関 等は、運用の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた運用の指図を
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。
4項 資産管理機関は、前項の通知があったときは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。
25条の2 (指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)
1項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して3月以上で 企業型年金 規約で定める期間(次項において「 特定期間 」という。)を経過してもなお 企業型記録関連運営管理機関 等が企業型年金加入者から運用の指図を受けないときは、当該企業型記録関連運営管理機関等は、同項の事項及び当該 指定運用方法 を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。
1号 第23条の2第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年…》
金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
の規定により 指定運用方法 が提示されている場合であって、 企業型年金 加入者がその資格を取得したときその後最初に 事業主掛金 又は企業型年金加入者掛金(次号及び第3項において「 事業主掛金等 」という。)の納付が行われた日
2号 企業型年金 加入者がその資格を取得している場合であって、
第23条の2第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年…》
金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
の規定により 指定運用方法 が提示されたときその後最初に 事業主掛金 等の納付が行われた日
2項 前項の規定による通知を受けた 企業型年金 加入者が 特定期間 を経過した日から2週間以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「 猶予期間 」という。)を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は、当該通知に係る 指定運用方法 を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図 個人別管理資産 の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなす。
3項 前項の「未指図 個人別管理資産 」とは、個人別管理資産のうち、第1項の規定による通知に係る 猶予期間 が終了する日までに運用の指図が行われていないもの及び同日後に納付される 事業主掛金 等について運用の指図が行われていないものをいう。
26条 (運用の方法の除外に係る同意)
1項 企業型運用関連運営管理機関等 は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、 企業型年金 規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等(以下この条において「 除外運用方法指図者 」という。)(所在が明らかでない者を除く。)の3分の二以上の同意を得なければならない。ただし、当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたことその他厚生労働省令で定める事由により当該運用の方法を除外しようとするときは、この限りでない。
2項 企業型運用関連運営管理機関等 は、 企業型年金 規約で定めるところにより、 除外運用方法指図者 に前項の同意を得るための通知をした日から3週間以上で企業型年金規約で定める期間を経過してもなお除外運用方法指図者から同意又は不同意の意思表示を受けなかった場合は、当該除外運用方法指図者は同項の同意をしたものとみなすことができる。この場合において、当該通知には、その旨を記載しなければならない。
3項 企業型運用関連運営管理機関等 は、第1項の規定により運用の方法を除外したときは、その旨を 除外運用方法指図者 に通知しなければならない。
4項 企業型運用関連運営管理機関等 は、 除外運用方法指図者 の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該運用の方法が除外された旨を公告しなければならない。
27条 (個人別管理資産額の通知等)
1項 企業型記録関連運営管理機関 等は、毎年少なくとも一回、 企業型年金 加入者等の 個人別管理資産 額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
2項 企業型記録関連運営管理機関 等は、 企業型年金 加入者等に係る掛金の拠出の状況その他の厚生労働省令で定める事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより、当該企業型年金加入者等が閲覧することができる状態に置かなければならない。
5節 給付 > 1款 通則
28条 (給付の種類)
1項 企業型年金 の 給付 (以下この款及び
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
において「 給付 」という。)は、次のとおりとする。
1号 老齢 給付 金
2号 障害 給付 金
3号 死亡1時金
29条 (裁定)
1項 給付 を受ける権利は、その権利を有する者(以下この節において「 受給権者 」という。)の請求に基づいて、 企業型記録関連運営管理機関 等が裁定する。
2項 企業型記録関連運営管理機関 等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。
30条 (給付の額)
1項 給付 の額は、 企業型年金 規約で定めるところにより算定した額とする。
31条 (年金給付の支給期間等)
1項 給付 のうち年金として支給されるもの(次項において「 年金給付 」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
2項 年金給付 の支払期月については、 企業型年金 規約で定めるところによる。
32条 (受給権の譲渡等の禁止等)
1項 給付 を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡1時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
2項 租税その他の公課は、障害 給付 金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
2款 老齢給付金
33条 (支給要件)
1項 企業型年金 加入者であった者(当該企業型年金に 個人別管理資産 がある者に限り、当該企業型年金の障害 給付 金の 受給権者 又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。)であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算 加入者等 期間を有するときは、その者は、厚生労働省令で定めるところにより、 企業型記録関連運営管理機関 等に老齢給付金の支給を請求することができる。ただし、企業型年金加入者であった者であって60歳以上75歳未満のものは、通算加入者等期間を有しない場合であっても、企業型年金加入者となった日その他の厚生労働省令で定める日から起算して5年を経過した日から企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。
1号 60歳以上61歳未満の者10年
2号 61歳以上62歳未満の者8年
3号 62歳以上63歳未満の者6年
4号 63歳以上64歳未満の者4年
5号 64歳以上65歳未満の者2年
6号 65歳以上の者1月
2項 前項の通算 加入者等 期間とは、政令で定めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間(その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)を合算した期間をいう。
1号 企業型年金 加入者期間
2号 企業型年金 運用指図者期間
3号 個人型年金 加入者である期間(以下「 個人型年金加入者期間 」という。)
4号 個人型年金 運用指図者である期間(以下「 個人型年金運用指図者期間 」という。)
3項 第1項の請求があったときは、資産管理機関は、 企業型記録関連運営管理機関 等の裁定に基づき、その請求をした者に老齢 給付 金を支給する。
34条 (75歳到達時の支給)
1項 企業型年金 加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に 個人別管理資産 がある者に限る。)が前条の規定により老齢 給付 金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、 企業型記録関連運営管理機関 等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。
35条 (支給の方法)
1項 老齢 給付 金は、年金として支給する。
2項 老齢 給付 金は、 企業型年金 規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、1時金として支給することができる。
36条 (失権)
1項 老齢 給付 金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
1号 受給権者 が死亡したとき。
2号 当該 企業型年金 の障害 給付 金の 受給権者 となったとき。
3号 当該 企業型年金 に 個人別管理資産 がなくなったとき。
3款 障害給付金
37条 (支給要件)
1項 企業型年金 加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に 個人別管理資産 がある者に限る。)が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「 傷病 」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「 初診日 」という。)から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその 傷病 が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)から75歳に達する日の前日までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に 企業型記録関連運営管理機関 等に障害 給付 金の支給を請求することができる。
2項 企業型年金 加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に 個人別管理資産 がある者に限る。)が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その 傷病 (以下この項において「 基準傷病 」という。)に係る 初診日 において 基準傷病 以外の傷病により障害の状態にある場合であって、基準傷病に係る障害認定日から75歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して前項の政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者は、その期間内に 企業型記録関連運営管理機関 等に障害 給付 金の支給を請求することができる。
3項 前2項の請求があったときは、資産管理機関は、 企業型記録関連運営管理機関 等の裁定に基づき、その請求をした者に障害 給付 金を支給する。
38条 (支給の方法)
1項 障害 給付 金は、年金として支給する。
2項 障害 給付 金は、 企業型年金 規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、1時金として支給することができる。
39条 (失権)
1項 障害 給付 金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
1号 受給権者 が死亡したとき。
2号 当該 企業型年金 に 個人別管理資産 がなくなったとき。
4款 死亡1時金
40条 (支給要件)
1項 死亡1時金は、 企業型年金 加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に 個人別管理資産 がある者に限る。)が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が 企業型記録関連運営管理機関 等の裁定に基づいて、支給する。
41条 (遺族の範囲及び順位)
1項 死亡1時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この条において同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡1時金を受ける者を指定してその旨を 企業型記録関連運営管理機関 等に対して表示したときは、その表示したところによるものとする。
1号 配偶者
2号 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
3号 前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
4号 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって第2号に該当しないもの
2項 前項本文の場合において、死亡1時金を受けることができる遺族の順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3項 前項の規定により死亡1時金を受けることができる遺族に同順位者が2人以上あるときは、死亡1時金は、その人数によって等分して支給する。
4項 死亡1時金を受けることができる遺族がないときは、死亡した者の 個人別管理資産 額に相当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす。
5項 死亡1時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の後5年間ないときは、死亡1時金を受けることができる遺族はないものとみなして、前項の規定を適用する。
42条 (欠格)
1項 故意の犯罪行為により 企業型年金 加入者又は企業型年金加入者であった者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、死亡1時金を受けることができない。企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡1時金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
6節 事業主等の行為準則
43条 (事業主の行為準則)
1項 事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び 企業型年金 規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2項 事業主は、 企業型年金 の実施に係る業務に関し、企業型年金加入者等の氏名、住所、生年月日、 個人別管理資産 額その他の企業型年金加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
3項 事業主は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 自己又は 企業型年金 加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、
第7条第1項
《事業主は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。
の規定による 運営管理業務 の委託に係る契約又は 資産管理契約 を締結すること。
2号 前号に掲げるもののほか、 企業型年金 加入者等の保護に欠けるものとして厚生労働省令で定める行為
4項 事業主( 運用関連業務 を行う者である場合に限る。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 自己又は 企業型年金 加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を選定すること。
2号 前号に掲げるもののほか、 企業型年金 加入者等の保護に欠けるものとして厚生労働省令で定める行為
44条 (資産管理機関の行為準則)
1項 資産管理機関は、法令及び 資産管理契約 を遵守し、 企業型年金 加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
7節 企業型年金の終了
45条 (企業型年金の終了)
1項 企業型年金 は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。
1号 次条第1項の承認があったとき。
2号 第47条
《 事業主企業型年金を共同して実施している…》
場合にあっては、当該企業型年金を実施している事業主の全部が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は、その効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各
の規定により 企業型年金 規約の承認の効力が失われたとき。
3号 第52条第2項
《2 事業主が前項の命令に違反したとき、又…》
は企業型年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該事業主の企業型年金規約の承認を取り消すことができる。
の規定により 企業型年金 規約の承認が取り消されたとき。
46条
1項 事業主は、 企業型年金 を終了しようとするときは、 実施事業所 に使用される 第1号等厚生年金被保険者 の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2項 前項の場合において、 実施事業所 が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
3項 第4条第2項
《2 厚生労働大臣は、前条第1項の承認をし…》
たときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
及び第3項の規定は、第1項の終了の承認の申請があった場合について準用する。
47条
1項 事業主( 企業型年金 を共同して実施している場合にあっては、当該企業型年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 事業主が死亡したときその相続人
2号 法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
3号 法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
4号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
5号 厚生年金適用事業所 の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。)厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員
48条 (政令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 企業型年金 の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
8節 雑則
48条の2 (情報収集等業務及び資料提供等業務の委託)
1項 事業主は、 給付 の支給を行うために必要となる 企業型年金 加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務( 運営管理業務 を除く。以下「 情報収集等業務 」という。)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に係る業務(以下「 資料提供等業務 」という。)の全部又は一部を、企業年金 連合会 ( 確定給付企業年金法
第91条の2第1項
《事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者…》
及び第91条の20第1項に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、第91条の二十七及び第91条の28に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会以下「連合会」と
に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)に委託することができる。
48条の3 (企業年金連合会の業務の特例)
1項 企業年金 連合会 は、確定 給付 企業年金法の規定による業務のほか、前条(
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けて、 情報収集等業務 及び 資料提供等業務 を行うことができる。
48条の4 (区分経理)
1項 企業年金 連合会 は、 情報収集等業務 及び 資料提供等業務 に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
48条の5 (確定給付企業年金法の適用)
1項 第48条の3
《企業年金連合会の業務の特例 企業年金連…》
合会は、確定給付企業年金法の規定による業務のほか、前条第73条において準用する場合を含む。の規定による委託を受けて、情報収集等業務及び資料提供等業務を行うことができる。
の規定により企業年金 連合会 の 情報収集等業務 又は 資料提供等業務 が行われる場合には、確定 給付 企業年金法第121条中「この法律」とあるのは、「この法律又は 確定拠出年金 法第48条の三」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
49条 (運営管理業務に関する帳簿書類)
1項 事業主( 運営管理業務 を行う者である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
50条 (報告書の提出)
1項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 企業型年金 に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
51条 (報告の徴収等)
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主に対し、 企業型年金 の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして 事業所 に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2項 前項の規定によって質問及び検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
52条 (事業主に対する監督)
1項 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主がその実施する 企業型年金 に関し法令、企業型年金規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、又は事業主の企業型年金の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、期間を定めて、事業主に対し、その違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2項 事業主が前項の命令に違反したとき、又は 企業型年金 の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該事業主の企業型年金規約の承認を取り消すことができる。
53条 (企業年金基金の業務の特例)
1項 企業年金基金は、その規約で定めるところにより、 資産管理契約 に係る業務を行うことができる。
2項 企業年金基金は、 資産管理契約 に係る業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3項 第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定 給付 企業年金法第121条中「この法律」とあるのは、「この法律又は 確定拠出年金 法第53条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
54条 (他の制度の資産の移換)
1項 企業型年金 の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の 実施事業所 において実施される確定 給付 企業年金、 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる。
2項 前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各 企業型年金 加入者が当該 実施事業所 の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る
第33条第1項
《企業型年金加入者であった者当該企業型年金…》
に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は
の通算 加入者等 期間に算入するものとする。
54条の2 (脱退1時金相当額等の移換)
1項 企業型年金 の資産管理機関は、政令で定めるところにより、脱退1時金相当額等(確定 給付 企業年金の脱退1時金相当額( 確定給付企業年金法
第81条の2第1項
《確定給付企業年金以下この条において「移換…》
元確定給付企業年金」という。の中途脱退者当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者規約で定める脱退1時金を受けるための要件を満たす場合に限る。をいう。以下同じ。は、他の確定給付企業年金以下この条に
に規定する脱退1時金相当額をいう。)又は企業年金 連合会 の規約で定める 積立金 ( 確定給付企業年金法
第59条
《積立金の積立て 事業主等は、毎事業年度…》
の末日において、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。を積み立てなければならない。
に規定する積立金をいう。)をいう。以下同じ。)の移換を受けることができる。
2項 前項の規定により資産管理機関が脱退1時金相当額等の移換を受けたときは、各 企業型年金 加入者等が当該確定 給付 企業年金の 実施事業所 の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者等に係る
第33条第1項
《年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で…》
定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
の通算 加入者等 期間に算入するものとする。
54条の3 (他の制度の資産等の移換があった場合の運用の指図の特例)
1項 第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
又は前条第1項の規定により移換される資産又は脱退1時金相当額等がある場合における
第25条の2
《指定運用方法が提示されている場合の運用の…》
指図の特例 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して3月以上で企業型年金規約で定める期間次項において「特定期間」という。を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が
の規定の適用については、同条第3項中「及び同日後」とあるのは「、同日後」と、「をいう」とあるのは「及び同日後に
第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
又は
第54条の2第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条
の規定により移換される資産又は脱退1時金相当額等について運用の指図が行われていないものをいう」とする。
54条の4 (確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)
1項 企業型年金 の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に 個人別管理資産 がある者に限る。)は、確定 給付 企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該企業型年金の資産管理機関にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。
2項 企業型年金 の資産管理機関は、前項の規定による申出があったときは、当該確定 給付 企業年金の資産管理運用機関等( 確定給付企業年金法
第30条第3項
《3 資産管理運用機関又は基金以下「資産管…》
理運用機関等」という。は、第1項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)に当該申出をした者の 個人別管理資産 を移換するものとする。
54条の5 (企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換)
1項 企業型年金 の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に 個人別管理資産 がある者に限り、
第15条第1項第1号
《次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とす…》
る。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。 2
に規定する企業型年金運用指図者を除く。)は、企業年金 連合会 の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該企業型年金の資産管理機関にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。
2項 企業型年金 の資産管理機関は、前項の規定による申出があったときは、企業年金 連合会 に当該申出をした者の 個人別管理資産 を移換するものとする。
54条の6 (退職金共済契約の被共済者となった者等の個人別管理資産の移換)
1項 実施事業所 の事業主が会社法(2005年法律第86号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この条において「 合併等 」という。)をした場合であって、当該 合併等 に係る事業主が、当該合併等により 企業型年金 の企業型年金加入者の資格を喪失した者を 中小企業退職金共済法
第2条第7項
《7 この法律で「被共済者」とは、退職金共…》
済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
に規定する被共済者として同条第3項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、当該企業型年金加入者であった者の同意を得て、当該企業型年金の資産管理機関に独立行政法人勤労者退職金共済 機構 (次条において「 機構 」という。)への当該同意を得た企業型年金加入者であった者の 個人別管理資産 の移換を申し出ることができる。
54条の7 (政令への委任)
1項 第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
から前条までに定めるもののほか、 企業型年金 の資産管理機関への資産及び脱退1時金相当額等並びに確定 給付 企業年金の資産管理運用機関等、企業年金 連合会 及び 機構 への 個人別管理資産 の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
3章 個人型年金 > 1節 個人型年金の開始 > 1款 個人型年金規約
55条 (規約の承認)
1項 連合会 は、 個人型年金 に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2項 個人型年金 に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 連合会 の名称及び所在地
2号 第60条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
の規定により委託を受けた 確定拠出年金 運営管理機関(同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
3号 個人型年金 加入者及び個人型年金運用指図者(以下「 個人型年金 加入者等 」という。)による 確定拠出年金 運営管理機関の指定に関する事項
4号 個人型年金 加入者が拠出する掛金(以下「 個人型年金加入者掛金 」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
4_2号 中小事業主( 企業型年金 及び確定 給付 企業年金を実施していない 厚生年金適用事業所 の事業主であって、その使用する 第1号厚生年金被保険者 の数が300人以下のものをいう。以下この章において同じ。)が
第68条の2第1項
《中小事業主は、その使用する第1号厚生年金…》
被保険者第62条第2項各号に該当する者を除く。以下この項において同じ。である個人型年金加入者が前条第1項の規定により掛金を拠出する場合第70条第2項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限
の規定により掛金を拠出することを定める場合にあっては、当該掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
5号 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
5_2号 第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する
第23条の2第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年…》
金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
の規定により 指定運用方法 を提示することとする場合にあっては、指定運用方法の提示に関する事項
5_3号 第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する
第26条第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、提示運用…》
方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等以下この条において「除外運用方法指図者」
の規定により運用の方法を除外することとする場合にあっては、除外に係る手続に関する事項
6号 個人型年金 の 給付 (
第83条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者…》
当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪
の規定により 個人別管理資産 が 連合会 に移換された者(当該移換された日以後に 企業型年金 加入者の資格を取得した者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者を除く。
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
の二及び
第113条第1項
《企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、…》
個人型年金運用指図者又は連合会移換者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が死亡したときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を連
において「 連合会移換者 」という。)に係る給付を含む。次条第1項第4号において同じ。)の額及びその支給の方法に関する事項
7号 個人型年金 の実施に要する事務費の負担に関する事項
8号 その他政令で定める事項
56条 (承認の基準等)
1項 厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。
1号 前条第2項各号に掲げる事項が定められていること。
2号 提示される運用の方法の数及び種類について、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
及び第2項の規定に反しないこと。
3号 個人型年金 加入者等による運用の指図は、少なくとも3月に一回、行い得るものであること。
4号 個人型年金 の 給付 の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
5号 その他政令で定める要件
2項 厚生労働大臣は、前条第1項の承認をしたときは、速やかに、その旨を 連合会 に通知しなければならない。
3項 連合会 は、前条第1項の承認を受けたときは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約(以下「 個人型年金規約 」という。)を公告しなければならない。
57条 (規約の変更)
1項 連合会 は、 個人型年金 規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2項 前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
58条
1項 連合会 は、 個人型年金 規約の変更(前条第1項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
2項 第56条第3項
《3 連合会は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約以下「個人型年金規約」という。を公告しなければならない。
の規定は、前項の変更について準用する。
59条 (個人型年金規約の見直し)
1項 連合会 は、少なくとも5年ごとに、 個人型年金 加入者数の動向、 企業型年金 の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
2款 運営管理業務の委託等
60条 (運営管理業務の委託)
1項 連合会 は、政令で定めるところにより、 運営管理業務 を 確定拠出年金 運営管理機関に委託しなければならない。
2項 確定拠出年金 運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による委託に係る契約の締結を拒絶してはならない。
3項 確定拠出年金 運営管理機関は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委託を受けた 運営管理業務 の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
4項 前3項に定めるもののほか、 運営管理業務 の委託に関し必要な事項は、政令で定める。
61条 (事務の委託)
1項 連合会 は、政令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。
1号 次条第1項の申出の受理に関する事務
2号 第66条第1項
《個人型年金加入者は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、氏名及び住所その他の事項を連合会に届け出なければならない。
(同条第2項において準用する場合を含む。)の届出の受理に関する事務
3号 積立金 の管理に関する事務
4号 積立金 の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務
5号 その他厚生労働省令で定める事務( 個人型年金 加入者の資格の確認及び個人型年金加入者掛金の額が
第69条
《拠出限度額 1年間の個人型年金加入者掛…》
金の額中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出することができる個人型年金加入
に規定する拠出限度額の範囲内であることの確認に関する事務を除く。)
2項 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項第1号、第2号及び第5号(厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務を受託することができる。
2節 個人型年金加入者等
62条 (個人型年金加入者)
1項 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、 連合会 に申し出て、 個人型年金 加入者となることができる。
1号 国民年金法 (1959年法律第141号)
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第1号被保険者(同法第89条第1項(第2号に係る部分に限る。)、
第90条第1項
《主務大臣は、第88条第1項の登録の申請が…》
あった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登
又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。)
2号 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第2号被保険者( 企業型年金 加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第4項第6号において「 企業型掛金拠出者等 」という。)を除く。)
3号 国民年金法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第3号被保険者
4号 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く。)
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、 個人型年金 加入者としない。
1号 個人型年金 の老齢 給付 金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
2号 国民年金法 又は 厚生年金保険法 による老齢を支給事由とする年金たる 給付 その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者
3項 個人型年金 加入者は、第1項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。
4項 個人型年金 加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第1号に該当するに至ったときは、その翌日とし、第4号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とし、第6号( 企業型年金 加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に限る。)に該当するに至ったときは、企業型年金加入者掛金を拠出した月の初日とする。)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。
1号 死亡したとき。
2号 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3号 第64条第2項
《2 前項の規定によるほか、企業型年金加入…》
者であった者企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。又は個人型年金加入者個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。
の規定により 個人型年金 運用指図者となったとき。
4号 保険料免除者となったとき。
5号 農業者年金の被保険者となったとき。
6号 企業型掛金拠出者等 となったとき。
7号 個人型年金 の老齢 給付 金の受給権を有する者となったとき。
8号 第2項第2号に掲げる者となったとき。
5項 個人型年金 加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日に遡って、個人型年金加入者でなかったものとみなす。
63条 (個人型年金加入者期間)
1項 個人型年金 加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2項 個人型年金 加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。
64条 (個人型年金運用指図者)
1項 第62条第4項
《4 個人型年金加入者は、次の各号のいずれ…》
かに該当するに至った日第1号に該当するに至ったときは、その翌日とし、第4号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とし、第6号企業型年金加入者掛金を拠出する企業
各号(第1号及び第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったことにより 個人型年金 加入者の資格を喪失した者(個人型年金に 個人別管理資産 がある者に限る。)は、個人型年金運用指図者とする。
2項 前項の規定によるほか、 企業型年金 加入者であった者(企業型年金又は 個人型年金 に 個人別管理資産 がある者に限る。)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、 連合会 に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。
3項 個人型年金 運用指図者は、第1項に規定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に、前項の申出をした者についてはその申出をした日に、それぞれ個人型年金運用指図者の資格を取得する。
4項 個人型年金 運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第3号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、個人型年金運用指図者の資格を喪失する。
1号 死亡したとき。
2号 個人型年金 に 個人別管理資産 がなくなったとき。
3号 個人型年金 加入者となったとき。
5項 第62条第5項
《5 個人型年金加入者の資格を取得した月に…》
その資格を喪失した者は、その資格を取得した日に遡って、個人型年金加入者でなかったものとみなす。
の規定は 個人型年金 運用指図者の資格について、前条の規定は個人型年金運用指図者期間を計算する場合について準用する。
65条 (確定拠出年金運営管理機関の指定)
1項 個人型年金 加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る 運営管理業務 を行う 確定拠出年金 運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。
66条 (届出)
1項 個人型年金 加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を 連合会 に届け出なければならない。
2項 前項の規定は、 個人型年金 運用指図者について準用する。
3項 連合会 は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を 個人型年金 加入者等が指定した 記録関連業務 を行う 確定拠出年金 運営管理機関(以下「 個人型記録関連運営管理機関 」という。)に通知しなければならない。
67条 (個人型年金加入者等原簿等)
1項 連合会 は、厚生労働省令で定めるところにより、 個人型年金 加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
2項 個人型記録関連運営管理機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、 個人型年金 加入者等に関する帳簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、 個人別管理資産 額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
3項 個人型年金 加入者及び個人型年金加入者であった者(死亡1時金を受けることができる者を含む。)は、 連合会 又は 個人型記録関連運営管理機関 に対し、第1項の原簿若しくは前項の帳簿の閲覧を請求し、又は当該原簿若しくは帳簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては、連合会及び個人型記録関連運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
3節 掛金
68条 (個人型年金加入者掛金)
1項 個人型年金 加入者は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。
2項 個人型年金 加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
68条の2 (中小事業主掛金)
1項 中小事業主は、その使用する 第1号厚生年金被保険者 (
第62条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 1 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 2 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付
各号に該当する者を除く。以下この項において同じ。)である 個人型年金 加入者が前条第1項の規定により掛金を拠出する場合(
第70条第2項
《2 第2号加入者は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限る。)は、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に、掛金を拠出することができる。
2項 中小事業主は、前項の規定による掛金(以下「 中小 事業主掛金 」という。)を拠出する場合には、 中小事業主掛金 の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めることができる。この場合において、中小事業主は、同項の同意を得なければならない。
3項 中小事業主が前項の資格を定める場合にあっては、当該資格は、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
4項 中小事業主掛金 の額は、 個人型年金 規約で定めるところにより、中小事業主が決定し、又は変更する。
5項 中小事業主は、前項の規定により 中小事業主掛金 の額を決定し、若しくは変更したとき、又は中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、中小事業主掛金の拠出の対象となる者に通知しなければならない。
6項 中小事業主が 中小事業主掛金 を拠出するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その名称、住所その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣及び 連合会 に届け出なければならない。
7項 前項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったとき、 中小事業主掛金 を拠出しないこととなったときその他厚生労働省令で定めるときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣及び 連合会 に届け出なければならない。
69条 (拠出限度額)
1項 1年間の 個人型年金 加入者掛金の額(中小事業主が 中小事業主掛金 を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。)の総額は、拠出限度額(1年間に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額の上限として、個人型年金加入者の種別(第1号加入者(個人型年金加入者であって、
第62条第1項第1号
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
に掲げるものをいう。)、第2号加入者(個人型年金加入者であって、同項第2号に掲げるものをいう。以下同じ。)、第3号加入者(個人型年金加入者であって、同項第3号に掲げるものをいう。)又は第4号加入者(個人型年金加入者であって、同項第4号に掲げるものをいう。)の区別をいう。)、国民年金基金の掛金の額、 企業型年金 加入者又は確定 給付 企業年金の加入者の資格の有無、 事業主掛金 の額等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。
70条 (個人型年金加入者掛金の納付)
1項 個人型年金 加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を 連合会 に納付するものとする。
2項 第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される 厚生年金適用事業所 の事業主を介して行うことができる。
3項 前項の場合において、 厚生年金適用事業所 の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。
4項 連合会 は、第1項及び第2項の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各 個人型年金 加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を 個人型記録関連運営管理機関 に通知しなければならない。
70条の2 (中小事業主掛金の納付)
1項 中小事業主は、
第68条の2第1項
《中小事業主は、その使用する第1号厚生年金…》
被保険者第62条第2項各号に該当する者を除く。以下この項において同じ。である個人型年金加入者が前条第1項の規定により掛金を拠出する場合第70条第2項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限
の規定により 中小事業主掛金 を拠出するときは、 個人型年金 規約で定めるところにより、 連合会 に納付するものとする。
2項 前条第4項の規定は、 連合会 が前項の規定により 中小事業主掛金 の納付を受けた場合について準用する。
71条 (個人型年金加入者掛金の源泉控除)
1項 第70条第2項
《2 第2号加入者は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
の規定により 個人型年金 加入者掛金の納付を行う 厚生年金適用事業所 の事業主は、第2号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。
2項 厚生年金適用事業所 の事業主は、前項の規定によって 個人型年金 加入者掛金を控除したときは、個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を第2号加入者に通知しなければならない。
4節 個人型年金の終了
72条
1項 個人型年金 は、 連合会 が解散するに至った日に終了する。
2項 前項に定めるもののほか、 個人型年金 の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
5節 企業型年金に係る規定の準用
73条
1項 前章第4節の規定は 積立金 のうち 個人型年金 加入者等の 個人別管理資産 の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の 給付 について、
第43条第1項
《事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労…》
働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
から第3項まで及び
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の二( 資料提供等業務 に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は 連合会 について準用する。この場合において、
第22条
《事業主の責務 事業主は、その実施する企…》
業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第25条第1項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。 2 事業主
及び
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の二中「事業主」とあり、並びに
第25条第3項
《3 企業型記録関連運営管理機関等は、運用…》
の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた運用の指図を第23条第1項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。
及び第4項、
第29条第2項
《2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項…》
の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。
、
第33条第3項
《3 第1項の請求があったときは、資産管理…》
機関は、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に老齢給付金を支給する。
、
第34条
《75歳到達時の支給 企業型年金加入者又…》
は企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関
、
第37条第3項
《3 前2項の請求があったときは、資産管理…》
機関は、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に障害給付金を支給する。
並びに
第40条
《支給要件 死亡1時金は、企業型年金加入…》
者又は企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。
中「資産管理機関」とあるのは、「連合会」と読み替えるほか、同章第4節及び第5節並びに
第43条第1項
《事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労…》
働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
から第3項まで及び
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
73条の2
1項 連合会 移換者については、 個人型年金 加入者であった者とみなして、前条(個人型年金の 給付 に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条中「同章第5節の規定」とあるのは、「同章第5節の規定(
第33条
《支給要件 企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定
の規定及び障害給付金に係る規定を除く。)」とする。
6節 雑則
74条 (連合会の業務の特例)
1項 連合会 は、 国民年金法 の規定による業務のほか、
第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、高…》
齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定
に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。
74条の2 (脱退1時金相当額等又は残余財産の移換)
1項 連合会 は、政令で定めるところにより、脱退1時金相当額等又は残余財産(確定 給付 企業年金法第89条第6項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受けることができる。
2項 前項の規定により 連合会 が脱退1時金相当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各 個人型年金 加入者等が当該確定 給付 企業年金の 実施事業所 の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(当該個人型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)として政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
の規定により準用する
第33条第1項
《企業型年金加入者であった者当該企業型年金…》
に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は
の通算 加入者等 期間に算入するものとする。
74条の3 (脱退1時金相当額等又は残余財産の移換があった場合の運用の指図の特例)
1項 第25条の2
《指定運用方法が提示されている場合の運用の…》
指図の特例 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して3月以上で企業型年金規約で定める期間次項において「特定期間」という。を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が
の規定は、前条第1項の規定により移換される脱退1時金相当額等又は残余財産がある場合について準用する。この場合において、
第25条の2第3項
《3 前項の「未指図個人別管理資産」とは、…》
個人別管理資産のうち、第1項の規定による通知に係る猶予期間が終了する日までに運用の指図が行われていないもの及び同日後に納付される事業主掛金等について運用の指図が行われていないものをいう。
中「納付される 事業主掛金 等」とあるのは、「
第74条の2第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、脱退…》
1時金相当額等又は残余財産確定給付企業年金法第89条第6項に規定する残余財産をいう。以下同じ。の移換を受けることができる。
の規定により移換される脱退1時金相当額等又は残余財産」と読み替えるものとする。
74条の4 (確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)
1項 個人型年金 に 個人別管理資産 がある者は、確定 給付 企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、 連合会 からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、連合会にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。
2項 連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該確定 給付 企業年金の資産管理運用機関等に当該申出をした者の 個人別管理資産 を移換するものとする。
74条の5 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、 連合会 への脱退1時金相当額等及び残余財産並びに確定 給付 企業年金の資産管理運用機関等への 個人別管理資産 の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
75条 (個人型年金規約策定委員会)
1項 連合会 に、 個人型年金 規約 策定委員会 (以下「 策定委員会 」という。)を置く。
2項 連合会 は、 個人型年金 に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、 策定委員会 の議決を経なければならない。
3項 この法律の規定による 連合会 の業務に係る次に掲げる事項は、 国民年金法
第137条の11第1項
《次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 規約の変更 2 毎事業年度の予算 3 毎事業年度の事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項
の規定にかかわらず、 策定委員会 の議決を経なければならない。
1号 毎事業年度の予算
2号 毎事業年度の事業報告及び決算
3号 その他 個人型年金 規約で定める事項
4項 前3項に定めるもののほか、 策定委員会 の組織その他策定委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
76条 (区分経理)
1項 連合会 は、この法律の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
77条 (国民年金基金の業務の特例)
1項 国民年金基金は、 連合会 の委託を受けて、
第61条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を他の者に委託することができる。 1 次条第1項の申出の受理に関する事務 2 第66条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の届出の受理に関する事務 3 積立金の管理に関する事務 4
各号に掲げる事務を行うことができる。
2項 国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
78条 (個人型年金についての事業主の協力等)
1項 厚生年金適用事業所 の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が 個人型年金 加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
2項 前項の場合において、国は、 厚生年金適用事業所 の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
79条 (国民年金法の適用)
1項 この法律の規定により 連合会 の業務が行われる場合には、 国民年金法
第137条の11第1項
《次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 規約の変更 2 毎事業年度の予算 3 毎事業年度の事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項
中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第2号から第4号までに掲げる事項にあつては、 確定拠出年金 法(2001年法律第88号)の規定による連合会の業務に係るものを除く。)」と、同法第137条の12第2項中「及び国民年金基金制度」とあるのは「並びに国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と、同法第137条の15第2項第4号中「国民年金基金制度」とあるのは「国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と、同法第137条の二十三中「規定」とあるのは「規定並びに 確定拠出年金法 の規定」と、同法第138条の表
第105条
《登録の抹消 主務大臣は、第93条の規定…》
により登録がその効力を失ったとき、又は前条第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(第2項(第12条第2項を準用する部分を除く。)、第4項ただし書及び第5項を除く。)の項中「1時金」とあるのは「1時金( 確定拠出年金法 の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同法第142条第1項中「規約」とあるのは「規約、 確定拠出年金法
第56条第3項
《3 連合会は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約以下「個人型年金規約」という。を公告しなければならない。
に規定する 個人型年金 規約次項において「個人型年金規約」という。)」と、同条第2項中「規約」とあるのは「規約又は個人型年金規約」と、同条第5項中「第1項の命令」とあるのは「第1項の命令( 確定拠出年金法 の規定による連合会の事業に係るものを除く。)」と、「事業」とあるのは「事業( 確定拠出年金法 の規定により連合会が行うものを除く。)」と、同法第145条第5号中「この章」とあるのは「この章又は 確定拠出年金法 」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 第77条第1項
《国民年金基金は、連合会の委託を受けて、第…》
61条第1項各号に掲げる事務を行うことができる。
の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、 国民年金法
第145条第5号
《第145条 基金若しくは連合会又は解散し…》
た基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、210,000円以
中「この章」とあるのは、「この章又は 確定拠出年金 法(2001年法律第88号)第77条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 個人別管理資産の移換
80条 (企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)
1項 次の各号に掲げる者(当該 企業型年金 又は 個人型年金 に 個人別管理資産 がある者に限る。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の 企業型記録関連運営管理機関 等に対し、その個人別管理資産の移換を申し出たときは、当該各号に定める者は、当該申出をした者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
1号 乙 企業型年金 の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者乙企業型年金の資産管理機関
2号 個人型年金 加入者又は個人型年金運用指図者 連合会
2項 前項第1号に掲げる者( 企業型年金 の障害 給付 金の受給権を有する者を除く。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、乙企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過してもなお乙企業型年金に 個人別管理資産 があるときは、乙企業型年金の資産管理機関は、当該個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
3項 第83条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者…》
当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪
の規定によりその 個人別管理資産 が 連合会 に移換された者( 個人型年金 に個人別管理資産がある者に限り、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。)が甲 企業型年金 の企業型年金加入者の資格を取得したときは、連合会は、当該資格を取得した者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
4項 甲 企業型年金 の 企業型記録関連運営管理機関 等は、前3項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の 個人別管理資産 が甲企業型年金の資産管理機関に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
81条 (企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換があった場合の運用の指図の特例)
1項 前条第1項から第3項までの規定により移換される 個人別管理資産 がある場合における
第25条の2
《指定運用方法が提示されている場合の運用の…》
指図の特例 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して3月以上で企業型年金規約で定める期間次項において「特定期間」という。を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が
の規定の適用については、同条第3項中「及び同日後」とあるのは「、同日後」と、「をいう」とあるのは「及び同日後に
第80条第1項
《次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人…》
型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人別管理資産の移換を申し出たときは、当該各号
から第3項までの規定により移換される個人別管理資産について運用の指図が行われていないものをいう」とする。
82条 (個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換)
1項 企業型年金 の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に 個人別管理資産 がある者に限る。)が 連合会 に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に
第62条第1項
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
若しくは
第64条第2項
《2 前項の規定によるほか、企業型年金加入…》
者であった者企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。又は個人型年金加入者個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。
の規定による申出をしたとき、又は 個人型年金 加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。
2項 連合会 は、前項の規定により 個人別管理資産 が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
82条の2 (個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換があった場合の運用の指図の特例)
1項 第25条の2
《指定運用方法が提示されている場合の運用の…》
指図の特例 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して3月以上で企業型年金規約で定める期間次項において「特定期間」という。を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が
の規定は、前条第1項の規定により移換される 個人型年金 加入者の 個人別管理資産 がある場合について準用する。この場合において、
第25条の2第3項
《3 前項の「未指図個人別管理資産」とは、…》
個人別管理資産のうち、第1項の規定による通知に係る猶予期間が終了する日までに運用の指図が行われていないもの及び同日後に納付される事業主掛金等について運用の指図が行われていないものをいう。
中「納付される 事業主掛金 等」とあるのは、「
第82条第1項
《企業型年金の企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項若しくは第64条第2項の規定による申出をしたとき、又は
の規定により移換される個人別管理資産」と読み替えるものとする。
83条 (その他の者の個人別管理資産の移換)
1項 企業型年金 の資産管理機関は、次に掲げる者(当該企業型年金に 個人別管理資産 がある者に限る。)の個人別管理資産を 連合会 に移換するものとする。
1号 当該 企業型年金 の企業型年金加入者であった者であって、その 個人別管理資産 が当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月以内に
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
の四、
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
の五、
第80条
《企業型年金加入者となった者の個人別管理資…》
産の移換 次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し
若しくは
第82条
《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》
資産の移換 企業型年金の企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項
又は 中小企業退職金共済法
第31条の3
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
事業主確定給付企業年金法第82条の5第1項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第
の規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者及び次号に掲げる者を除く。)
2号 当該 企業型年金 が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者であって、その 個人別管理資産 が当該企業型年金が終了した日が属する月の翌月から起算して6月以内に
第54条
《被共済者に関する制限 現に退職金共済契…》
約の被共済者である者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。 2 現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする退職金共済契約を締結することができない。
の四、
第54条
《被共済者に関する制限 現に退職金共済契…》
約の被共済者である者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。 2 現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする退職金共済契約を締結することができない。
の五、
第80条
《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
若しくは
第82条
《 削除…》
又は 中小企業退職金共済法
第31条の3
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
事業主確定給付企業年金法第82条の5第1項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第
の規定により移換されなかったもの
2項 当該 企業型年金 の 企業型記録関連運営管理機関 等は、前項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の 個人別管理資産 が 連合会 に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
3項 当該 企業型年金 の 企業型記録関連運営管理機関 等は、第1項の規定により 個人別管理資産 が移換された者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該個人別管理資産が 連合会 に移換された旨を公告しなければならない。
84条 (事業主への資産の返還)
1項 企業型年金 の企業型年金加入者の資格を喪失した者について 返還資産額 があるときは、その者に係る
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
の四、
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
の五、
第80条
《企業型年金加入者となった者の個人別管理資…》
産の移換 次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し
、
第82条
《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》
資産の移換 企業型年金の企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項
若しくは前条又は 中小企業退職金共済法
第31条の3
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
事業主確定給付企業年金法第82条の5第1項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第
の規定により当該企業型年金の資産管理機関が移換すべき 個人別管理資産 は、当該返還資産額を控除した額に相当する資産とする。
2項 企業型年金 の資産管理機関は、前項に規定する場合においては、 返還資産額 に相当する金銭を当該返還資産額に係る事業主に返還するものとする。
85条 (政令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 個人別管理資産 の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
5章 確定拠出年金についての税制上の措置等
86条 (税制上の措置)
1項 確定拠出年金 に係る掛金、 積立金 及び 給付 については、 所得税法 (1965年法律第33号)、法人税法(1965年法律第34号)、 相続税法 (1950年法律第73号)及び 地方税法 (1950年法律第226号)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。
87条 (指導及び助言)
1項 国は、事業主及び 連合会 に対し、 確定拠出年金 の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
6章 確定拠出年金運営管理機関 > 1節 登録
88条 (登録)
1項 確定拠出年金 運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。
2項 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて 確定拠出年金 運営管理業を営むことができる。
89条 (登録の申請)
1項 前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称及び住所
2号 資本金額(出資の総額及び基金の総額を含む。)
3号 役員の氏名
4号 営業所の名称及び所在地
5号 業務の種類及び方法
6号 他に事業を行っているときは、その事業の種類
7号 その他主務省令で定める事項
2項 前項の登録申請書には、
第91条第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でない者 2 第104条第2項の規
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
90条 (登録の実施)
1項 主務大臣は、
第88条第1項
《確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録…》
を受けた法人でなければ、営んではならない。
の登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 確定拠出年金 運営管理機関登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 主務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3項 主務大臣は、 確定拠出年金 運営管理機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
91条 (登録の拒否)
1項 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 法人でない者
2号 第104条第2項
《2 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第88条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第91条第1項第3号又は第5号の
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3号 この法律、 厚生年金保険法 その他政令で定める法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
4号 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる法人又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために 確定拠出年金 運営管理業の遂行に支障を生ずると認められる法人
5号 その役員のうちに、
第104条第2項
《2 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第88条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第91条第1項第3号又は第5号の
の規定による登録の取消しの日前30日以内に当該取消しに係る 確定拠出年金 運営管理機関の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者その他政令で定める者のある法人
2項 主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
92条 (変更の届出)
1項 確定拠出年金 運営管理機関は、
第89条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を 確定拠出年金 運営管理機関登録簿に登録しなければならない。
93条 (廃業等の届出等)
1項 確定拠出年金 運営管理機関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1号 合併により消滅したとき 確定拠出年金 運営管理機関であった法人を代表する役員
2号 破産手続開始の決定により解散したとき 確定拠出年金 運営管理機関であった法人の破産管財人
3号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 確定拠出年金 運営管理機関であった法人の清算人
4号 確定拠出年金 運営管理業を廃止したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員
2節 業務
94条 (標識の掲示等)
1項 確定拠出年金 運営管理機関は、主務省令で定める様式の標識について、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
2項 確定拠出年金 運営管理機関以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
95条 (名義貸しの禁止)
1項 確定拠出年金 運営管理機関は、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならない。
96条 (書類の閲覧)
1項 確定拠出年金 運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、 加入者等 の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
97条 (加入者等の運用の指図に資する措置)
1項 確定拠出年金 運営管理機関は、事業主又は 連合会 の委託を受けて、
第22条第1項
《事業主は、その実施する企業型年金の企業型…》
年金加入者等に対し、これらの者が行う第25条第1項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。
(
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する場合を含む。)の規定による資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を行うことができる。
98条 (業務の引継ぎ)
1項 確定拠出年金 運営管理機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、委託又は再委託を受けた 運営管理業務 の全部又は一部を当該運営管理業務を承継する他の確定拠出年金運営管理機関に引き継がなければならない。
1号 第7条第1項
《事業主は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。
若しくは第2項又は
第60条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
若しくは第3項の規定による 運営管理業務 の委託に係る契約(以下「 運営管理契約 」という。)の変更又は解除があったとき。
2号 第65条
《確定拠出年金運営管理機関の指定 個人型…》
年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。
の規定による指定の変更があったとき。
3号 第93条
《廃業等の届出等 確定拠出年金運営管理機…》
関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から30日以内に
の規定により登録が効力を失ったとき。
4号 第104条第2項
《2 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第88条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第91条第1項第3号又は第5号の
の規定により登録が取り消されたとき。
99条 (確定拠出年金運営管理機関の行為準則)
1項 確定拠出年金 運営管理機関は、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び 運営管理契約 を遵守し、 加入者等 のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2項 確定拠出年金 運営管理機関は、
第7条第1項
《事業主は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。
若しくは
第60条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
の規定による委託又は
第7条第2項
《2 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定…》
めるところにより、前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
若しくは
第60条第3項
《3 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定…》
めるところにより、第1項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
の規定による再委託を受けた 企業型年金 又は 個人型年金 の実施に係る業務に関し、 加入者等 の氏名、住所、生年月日、 個人別管理資産 額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
100条
1項 確定拠出年金 運営管理機関は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 運営管理契約 を締結するに際し、その相手方に対して、 加入者等 の損失の全部又は一部を負担することを約すること。
2号 運営管理契約 を締結するに際し、その相手方に対して、 加入者等 又は当該相手方に特別の利益を提供することを約すること。
3号 運用関連業務 に関し生じた 加入者等 の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は当該業務に関し生じた加入者等の利益に追加するため、当該加入者等又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
4号 運営管理契約 の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、 運営管理業務 に関する事項であって、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
5号 自己又は 加入者等 以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を加入者等に対し提示すること。
6号 加入者等 に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること(当該 確定拠出年金 運営管理機関が 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者その他確定拠出年金運営管理業以外の事業を営む者として行うことを明示して行う場合を除く。)。
7号 前各号に掲げるもののほか、 加入者等 の保護に欠け、若しくは 確定拠出年金 運営管理業の公正を害し、又は確定拠出年金運営管理業の信用を失墜させるおそれのあるものとして主務省令で定める行為
3節 監督
101条 (業務に関する帳簿書類)
1項 確定拠出年金 運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
102条 (報告書の提出)
1項 確定拠出年金 運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。
103条 (報告の徴収等)
1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 確定拠出年金 運営管理機関に対し、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2項 第51条第2項
《2 前項の規定によって質問及び検査を行う…》
当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。
104条 (確定拠出年金運営管理機関に対する監督)
1項 主務大臣は、 確定拠出年金 運営管理機関の業務の運営に関し、 加入者等 の利益を害する事実があると認めるときは、加入者等の保護のため必要な限度において、当該確定拠出年金運営管理機関に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2項 主務大臣は、 確定拠出年金 運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は
第88条第1項
《確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録…》
を受けた法人でなければ、営んではならない。
の登録を取り消すことができる。
1号 第91条第1項第3号
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でない者 2 第104条第2項の規
又は第5号のいずれかに該当するに至ったとき。
2号 不正の手段により
第88条第1項
《確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録…》
を受けた法人でなければ、営んではならない。
の登録を受けたとき。
3号 その行う 確定拠出年金 運営管理業に関して、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
4号 確定拠出年金 運営管理業の継続が困難であると認めるとき。
105条 (登録の抹消)
1項 主務大臣は、
第93条
《廃業等の届出等 確定拠出年金運営管理機…》
関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から30日以内に
の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
106条 (監督処分の公告)
1項 主務大臣は、
第104条第2項
《2 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第88条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第91条第1項第3号又は第5号の
の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
107条 (政令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 確定拠出年金 運営管理機関の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
4節 雑則
108条 (企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例)
1項 企業年金基金及び国民年金基金は、
第88条第1項
《確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録…》
を受けた法人でなければ、営んではならない。
の登録を受けて、 確定拠出年金 運営管理機関となることができる。
2項 企業年金基金及び国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3項 第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定 給付 企業年金法第121条中「この法律」とあるのは、「この法律又は 確定拠出年金 法第108条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、 国民年金法
第145条第5号
《第145条 基金若しくは連合会又は解散し…》
た基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、210,000円以
中「この章」とあるのは、「この章又は 確定拠出年金 法(2001年法律第88号)第108条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
109条
1項 削除
7章 雑則
110条 (期間の計算)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、 民法 (1896年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
111条 (資料の提供)
1項 厚生労働大臣又は 厚生年金保険法
第2条の5第1項
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、 連合会 に対して、この法律の規定による業務を行うために必要な 加入者等 に係る厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料その他の厚生労働省令で定める資料を、提供することができるものとする。
112条 (書類等の提出)
1項 確定拠出年金 運営管理機関( 記録関連業務 を行う事業主を含む。)は、必要があると認めるときは、 給付 の受給権を有する者(以下「 受給権者 」という。)に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
113条 (届出)
1項 企業型年金 運用指図者、 個人型年金 加入者、個人型年金運用指図者又は 連合会 移換者(当該企業型年金又は個人型年金に 個人別管理資産 がある者に限る。)が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の 企業型記録関連運営管理機関 等)に届け出なければならない。
2項 第66条第3項
《3 連合会は、第1項前項において準用する…》
場合を含む。の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関以下「個人型記録関連運営管理機関」という。に通知しなければならな
の規定は、 連合会 が前項の届出を受理した場合について準用する。
114条 (主務大臣等)
1項 前章における主務大臣は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。
2項 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令とする。
3項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
4項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
5項 内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
6項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
115条 (財務大臣への資料提出等)
1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 確定拠出年金 運営管理業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
116条 (実施規定)
1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、前章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は主務省令で、その他この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
117条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
8章 罰則
118条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第88条第1項
《確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録…》
を受けた法人でなければ、営んではならない。
の登録を受けないで 確定拠出年金 運営管理業を営んだ者
2号 不正の手段により
第88条第1項
《確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録…》
を受けた法人でなければ、営んではならない。
の登録を受けた者
3号 第95条
《名義貸しの禁止 確定拠出年金運営管理機…》
関は、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならない。
の規定に違反して、他人に 確定拠出年金 運営管理業を営ませた者
4号 第100条第1号
《第100条 確定拠出年金運営管理機関は、…》
次に掲げる行為をしてはならない。 1 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること。 2 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、
から第3号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
119条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第100条第4号
《第100条 確定拠出年金運営管理機関は、…》
次に掲げる行為をしてはならない。 1 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること。 2 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、
の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
2号 第104条第2項
《2 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第88条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第91条第1項第3号又は第5号の
の規定による業務の停止の命令に違反して、 確定拠出年金 運営管理業を営んだ者
120条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第51条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、事業主に対し、企業型年金の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2号 第89条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
3号 第101条
《業務に関する帳簿書類 確定拠出年金運営…》
管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
4号 第102条
《報告書の提出 確定拠出年金運営管理機関…》
は、主務省令で定めるところにより、その業務についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
5号 第103条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、確定拠出年金運営管理機関に対し、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
121条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第92条第1項
《確定拠出年金運営管理機関は、第89条第1…》
項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第94条第1項
《確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定…》
める様式の標識について、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自
の規定に違反した者
3号 第94条第2項
《2 確定拠出年金運営管理機関以外の者は、…》
前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者
4号 第96条
《書類の閲覧 確定拠出年金運営管理機関は…》
、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは 加入者等 の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者
5号 第104条第1項
《主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関の業…》
務の運営に関し、加入者等の利益を害する事実があると認めるときは、加入者等の保護のため必要な限度において、当該確定拠出年金運営管理機関に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を
の規定による命令に違反した者
122条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第118条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第88条第1項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者 2 不正の手段により第88条第1項の登録を受けた者
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
123条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第6条第1項
《事業主は、企業型年金規約の変更前条第1項…》
の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第26条第3項
《3 企業型運用関連運営管理機関等は、第1…》
項の規定により運用の方法を除外したときは、その旨を除外運用方法指図者に通知しなければならない。
(
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしない者
3号 第26条第4項
《4 企業型運用関連運営管理機関等は、除外…》
運用方法指図者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該運用の方法が除外された旨を公告しなければならない。
(
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者
4号 第49条
《運営管理業務に関する帳簿書類 事業主運…》
営管理業務を行う者である場合に限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
5号 第50条
《報告書の提出 事業主は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
6号 第52条第1項
《厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴…》
し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主がその実施する企業型年金に関し法令、企業型年金規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、又は事業主の企業型年金の運営が著しく適正を欠
の規定による命令に違反した者
7号 第58条第1項
《連合会は、個人型年金規約の変更前条第1項…》
の厚生労働省令で定める変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
8号 第80条第4項
《4 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理…》
機関等は、前3項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が甲企業型年金の資産管理機関に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
、
第82条第2項
《2 連合会は、前項の規定により個人別管理…》
資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
又は
第83条第2項
《2 当該企業型年金の企業型記録関連運営管…》
理機関等は、前項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
の規定に違反して、通知をしない者
9号 第83条第3項
《3 当該企業型年金の企業型記録関連運営管…》
理機関等は、第1項の規定により個人別管理資産が移換された者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該個人別管理資産が連合会に移換された旨を公告しなければなら
の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者
124条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第16条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関以下「企業型記録関連運営管理機関」という。に通
の規定に違反して、通知をしない者
2号 第16条第2項
《2 企業型年金加入者は、厚生労働省令で定…》
めるところにより、第13条第1項の規定により選択した企業型年金その他の事項を事業主又は企業型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。
の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
3号 第47条
《 事業主企業型年金を共同して実施している…》
場合にあっては、当該企業型年金を実施している事業主の全部が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は、その効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各
、
第66条第1項
《個人型年金加入者は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、氏名及び住所その他の事項を連合会に届け出なければならない。
、
第93条
《廃業等の届出等 確定拠出年金運営管理機…》
関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から30日以内に
又は
第113条第1項
《企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、…》
個人型年金運用指図者又は連合会移換者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が死亡したときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を連
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者