附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。ただし、附則第15条中 地方税法
第34条第1項第4号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
及び
第314条の2第1項第4号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
の改正規定並びに附則第16条の規定は、2002年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第3号に定める日前までの間における
第62条第1項
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号中「第90条の3第1項」とあるのは「第90条の2第1項」と、「されている者及び第90条の2第1項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者」とあるのは「されている者」と、同条第3項第6号中「若しくは第90条の3第1項」とあるのは「又は第90条の2第1項」と、「されたとき、又は第90条の2第1項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき」とあるのは「されたとき」とする。
2項 施行日 から2002年3月31日までの間における
第79条第1項
《この法律の規定により連合会の業務が行われ…》
る場合には、国民年金法第137条の11第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項第2号から第4号までに掲げる事項にあつては、確定拠出年金法2001年法律第88号の規定による連合会の業務に係るものを除
の規定の適用については、同項中「
第105条
《登録の抹消 主務大臣は、第93条の規定…》
により登録がその効力を失ったとき、又は前条第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(第2項(第12条第2項を準用する部分を除く。)及び第5項を除く。)」とあるのは、「
第105条
《登録の抹消 主務大臣は、第93条の規定…》
により登録がその効力を失ったとき、又は前条第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
」とする。
2条の2 (脱退1時金)
1項 当分の間、次の各号のいずれにも該当する 企業型年金 加入者であった者又は第1号及び第3号並びに次条第1項各号(第7号を除く。)のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型年金の 企業型記録関連運営管理機関 等に、脱退1時金の支給を請求することができる。
1号 企業型年金 加入者、企業型年金運用指図者、 個人型年金 加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。
2号 当該請求した日における 個人別管理資産 の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
3号 最後に当該 企業型年金 加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと。
2項 前項の請求があったときは、当該 企業型年金 の資産管理機関は、当該 企業型記録関連運営管理機関 等の裁定に基づき、その請求をした者に脱退1時金を支給する。
3項 脱退1時金の額は、第1項の請求をした者の 個人別管理資産 額として政令で定める額とする。
4項 脱退1時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの 企業型年金 加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに 個人型年金 加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、
第33条第2項
《2 前項の通算加入者等期間とは、政令で定…》
めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。を合算した期間をいう。 1 企業型年金加入者期間 2 企業型年金運用指図者期間 3 個人型年金
の規定にかかわらず、同条第1項の通算 加入者等 期間に算入しない。
5項 企業型年金 加入者であった者が第1項の請求をした場合における
第83条第1項第1号
《企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者…》
当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪
の規定の適用については、同号中「6月以内」とあるのは、「6月以内(当該企業型年金加入者であった者が附則第2条の2第1項の請求をした日の属する月の初日から同条第2項の裁定を受けた日の属する月の末日までの期間を除く。)」とする。
3条
1項 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、 個人型年金 運用指図者にあっては 個人型記録関連運営管理機関 に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては 連合会 に、それぞれ脱退1時金の支給を請求することができる。
1号 60歳未満であること。
2号 企業型年金 加入者でないこと。
3号 第62条第1項
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
各号に掲げる者に該当しないこと。
4号 国民年金法 附則第5条第1項第3号に掲げる者に該当しないこと。
5号 障害 給付 金の 受給権者 でないこと。
6号 その者の通算拠出期間( 企業型年金 加入者期間(
第54条第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が資産の…》
移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当
及び
第54条の2第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》
時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず
の規定により
第33条第1項
《企業型年金加入者であった者当該企業型年金…》
に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は
の通算 加入者等 期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び 個人型年金 加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、
第74条の2第2項
《2 前項の規定により連合会が脱退1時金相…》
当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間当該個人型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の
の規定により算入された
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
の規定により準用する
第33条第1項
《企業型年金加入者であった者当該企業型年金…》
に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は
の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が政令で定める期間内であること又は請求した日における 個人別管理資産 の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
7号 最後に 企業型年金 加入者又は 個人型年金 加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
2項 前項の請求があったときは、 連合会 は、 個人型年金 運用指図者にあっては 個人型記録関連運営管理機関 の裁定に基づき、個人型年金運用指図者以外の者にあっては自己の裁定に基づき、その請求をした者に脱退1時金を支給する。
3項 企業型年金 加入者であった者( 個人型年金 運用指図者を除く。)は、第1項の請求は、
第64条第2項
《2 前項の規定によるほか、企業型年金加入…》
者であった者企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。又は個人型年金加入者個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。
の申出と同時に行うものとする。
4項 脱退1時金の額は、第1項の請求をした者の 個人別管理資産 額として政令で定める額とする。
5項 脱退1時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの 企業型年金 加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに 個人型年金 加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、
第33条第2項
《2 前項の通算加入者等期間とは、政令で定…》
めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。を合算した期間をいう。 1 企業型年金加入者期間 2 企業型年金運用指図者期間 3 個人型年金
の規定にかかわらず、同条第1項の通算 加入者等 期間に算入しない。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2001年6月6日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。ただし、附則第18条及び
第37条
《支給要件 企業型年金加入者又は企業型年…》
金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受
の規定は公布の日から、附則第38条の規定は2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、
第33条第2項
《2 前項の通算加入者等期間とは、政令で定…》
めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。を合算した期間をいう。 1 企業型年金加入者期間 2 企業型年金運用指図者期間 3 個人型年金
及び第3項並びに
第39条
《失権 障害給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 受給権者が死亡したとき。 2 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
の規定公布の日
37条 (確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 公社は、 施行日 において 確定拠出年金 法第88条第1項の登録を受けたものとみなす。
2項 公社は、 施行日 から1月以内に、前項の規定により登録を受けたものとみなされる 確定拠出年金 法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業について、同法第89条第1項各号に掲げる事項を記載した書類その他厚生労働省令・内閣府令で定める書類を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出するものとする。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 資産管理機関が欠けることとなるときは…》
、事業主は、別に資産管理契約の相手方となるべき者を定めて、資産管理契約を締結しなければならない。
並びに
第13条
《同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入…》
者となる資格を有する者の取扱い 同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないも
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金…》
を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第4項、第6条第
、
第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
、
第5条第1項
《事業主は、企業型年金規約の変更厚生労働省…》
令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《事業主は、企業型年金規約の変更前条第1項…》
の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、確定 給付 企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金 法、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「確定拠出年金」…》
とは、企業型年金及び個人型年金をいう。 2 この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 3 この法律において「個
、
第8条
《資産管理契約の締結 事業主は、政令で定…》
めるところにより、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の
、
第15条
《企業型年金運用指図者 次に掲げる者は、…》
企業型年金運用指図者とする。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資
、
第22条
《事業主の責務 事業主は、その実施する企…》
業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第25条第1項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。 2 事業主
、
第28条
《給付の種類 企業型年金の給付以下この款…》
及び第48条の2において「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢給付金 2 障害給付金 3 死亡1時金
、
第32条
《受給権の譲渡等の禁止等 給付を受ける権…》
利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、老齢給付金及び死亡1時金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。 2 租税その
、
第36条
《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 受給権者が死亡したとき。 2 当該企業型年金の障害給付金の受給権者となったとき。 3 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
、
第39条
《失権 障害給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 受給権者が死亡したとき。 2 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
、
第42条
《欠格 故意の犯罪行為により企業型年金加…》
入者又は企業型年金加入者であった者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、死亡1時金を受けることができない。 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡1時金
、
第44条
《資産管理機関の行為準則 資産管理機関は…》
、法令及び資産管理契約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
の二、
第49条
《運営管理業務に関する帳簿書類 事業主運…》
営管理業務を行う者である場合に限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
、
第51条
《報告の徴収等 厚生労働大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、事業主に対し、企業型年金の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 2 前項の規定
及び
第52条
《事業主に対する監督 厚生労働大臣は、前…》
条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主がその実施する企業型年金に関し法令、企業型年金規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、又は事業主の企業型年金
並びに附則第4条、
第17条
《 企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。に申し出なければならない。
から
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
まで、
第34条
《75歳到達時の支給 企業型年金加入者又…》
は企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関
から
第38条
《支給の方法 障害給付金は、年金として支…》
給する。 2 障害給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、1時金として支給すること
まで、
第57条
《規約の変更 連合会は、個人型年金規約の…》
変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
、
第58条
《 連合会は、個人型年金規約の変更前条第1…》
項の厚生労働省令で定める変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 第56条第3項の規定は、前項の変更について準用する。
及び
第60条
《運営管理業務の委託 連合会は、政令で定…》
めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。 2 確定拠出年金運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による委託に係る契約の締結を拒絶してはならない
から
第64条
《個人型年金運用指図者 第62条第4項各…》
号第1号及び第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、個人型年金運用指図者とする。 2 前項の規定によるほか、
までの規定2005年4月1日
2号 第9条
《企業型年金加入者 実施事業所に使用され…》
る第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。 1 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企
、
第16条
《通知等 事業主は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関以下「企業型記録関連運営管理機関」と
、
第20条
《拠出限度額 各企業型年金加入者に係る1…》
年間の事業主掛金の額企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出すること
、
第23条
《運用の方法の選定及び提示 企業型年金加…》
入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるも
、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
、
第37条
《支給要件 企業型年金加入者又は企業型年…》
金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受
、
第40条
《支給要件 死亡1時金は、企業型年金加入…》
者又は企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。
及び
第46条
《 事業主は、企業型年金を終了しようとする…》
ときは、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者
並びに附則第39条、
第40条
《支給要件 死亡1時金は、企業型年金加入…》
者又は企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。
、
第59条
《個人型年金規約の見直し 連合会は、少な…》
くとも5年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない
及び
第67条
《個人型年金加入者等原簿等 連合会は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければなら
から
第72条
《 個人型年金は、連合会が解散するに至った…》
日に終了する。 2 前項に定めるもののほか、個人型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
までの規定2005年10月1日
3号 略
4号 第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
、
第11条
《資格喪失の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったとき厚生労働省令で定める場合に限る。又は第6号に該当するに至ったとき
、
第18条
《企業型年金加入者等原簿 企業型記録関連…》
運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める
、
第41条
《遺族の範囲及び順位 死亡1時金を受ける…》
ことができる遺族は、次に掲げる者とする。 ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この条において同じ。、子、
、
第43条
《事業主の行為準則 事業主は、法令、法令…》
に基づいてする厚生労働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 2 事業主は、企業型年金の実施に係る業務に関し、企業型年金加入者等の氏名、
、
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第50条
《報告書の提出 事業主は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
並びに附則第9条第2項、
第10条
《資格取得の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。 1 実施事業所に使用されるに至ったとき。 2 その使用される事業所若しくは事務所以下「事業所」という。又は船舶が、実施事業所
、
第13条第6項
《6 第1項に規定する者が、同項の規定によ…》
り選択した企業型年金の企業型年金加入者でなくなったときは、その者は、その日に、当該企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得する。
、
第14条
《企業型年金加入者期間 企業型年金加入者…》
である期間以下「企業型年金加入者期間」という。を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 企業型年金加入者の資格を
、
第56条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第2項各号に掲げる事項が定められていること。 2 提示される運用の
の表2006年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び
第65条
《確定拠出年金運営管理機関の指定 個人型…》
年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。
の規定2006年7月1日
3条 (検討)
1項 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と 給付 の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
2項 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
73条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
74条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
111条 (確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にされた
第118条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第88条第1項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者 2 不正の手段により第88条第1項の登録を受けた者
の規定による改正前の 確定拠出年金 法(以下この条において「 旧法 」という。)第25条第1項( 旧法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する場合を含む。)の規定による旧法第23条第1項第1号又は第4号(旧法第73条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図は、
第118条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第88条第1項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者 2 不正の手段により第88条第1項の登録を受けた者
の規定による改正後の 確定拠出年金法 (以下この条において「 新法 」という。)
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
( 新法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する場合を含む。)の規定による新法第23条第1項第1号又は第4号(新法第73条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図とみなす。
2項 この法律の施行前に、 旧法 第6章の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、 新法 の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《 個人型年金は、連合会が解散するに至った…》
日に終了する。 2 前項に定めるもののほか、個人型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《 事業主は、企業型年金規約の変更前条第1…》
項の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、こ
まで、
第8条
《資産管理契約の締結 事業主は、政令で定…》
めるところにより、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の
、
第9条
《企業型年金加入者 実施事業所に使用され…》
る第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。 1 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企
、第12条第3項及び第4項、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
並びに
第36条
《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 受給権者が死亡したとき。 2 当該企業型年金の障害給付金の受給権者となったとき。 3 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、
第67条第1項
《連合会は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び
第75条
《個人型年金規約策定委員会 連合会に、個…》
人型年金規約策定委員会以下「策定委員会」という。を置く。 2 連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、策定委員会の議決を経なければならない。 3 この法律の
の規定公布の日
73条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は 機構 (以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、高…》
齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定
、
第6条
《 事業主は、企業型年金規約の変更前条第1…》
項の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、こ
、
第13条
《同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入…》
者となる資格を有する者の取扱い 同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないも
、
第16条
《通知等 事業主は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関以下「企業型記録関連運営管理機関」と
及び
第19条
《事業主掛金及び企業型年金加入者掛金 事…》
業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。 2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。 ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準
並びに附則第23条、
第25条
《運用の指図 企業型年金加入者等は、企業…》
型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。 2 前項の運用の指図以下この章において単に「運用の指図」という。は、第23条第1項の規定に
、
第27条
《個人別管理資産額の通知等 企業型記録関…》
連運営管理機関等は、毎年少なくとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型
及び
第28条
《給付の種類 企業型年金の給付以下この款…》
及び第48条の2において「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢給付金 2 障害給付金 3 死亡1時金
の規定公布の日
2:5号 略
6号 第5条
《規約の変更 事業主は、企業型年金規約の…》
変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者
及び
第10条
《資格取得の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。 1 実施事業所に使用されるに至ったとき。 2 その使用される事業所若しくは事務所以下「事業所」という。又は船舶が、実施事業所
並びに附則第18条及び
第19条
《事業主掛金及び企業型年金加入者掛金 事…》
業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。 2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。 ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準
の規定2011年4月1日
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年8月10日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
中 確定拠出年金 法目次の改正規定(「
第21条
《事業主掛金の納付 事業主は、事業主掛金…》
を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。 2 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記
」を「
第21条
《事業主掛金の納付 事業主は、事業主掛金…》
を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。 2 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記
の三」に改める部分に限る。)、同法第3条第3項第7号の次に1号を加える改正規定、同法第4条第1項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第19条及び
第20条
《拠出限度額 各企業型年金加入者に係る1…》
年間の事業主掛金の額企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出すること
の改正規定並びに同法第2章第3節中
第21条
《事業主掛金の納付 事業主は、事業主掛金…》
を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。 2 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記
の次に2条を加える改正規定並びに附則第8条の規定2012年1月1日
2:4号 略
5号 第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
中 確定拠出年金 法目次の改正規定(「
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
」を「
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
・
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
の二」に改める部分に限る。)、同法第3条第1項の改正規定、同条第3項第6号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同法第4条第1項第2号の次に1号を加える改正規定、同法第9条第1項、
第11条第6号
《資格喪失の時期 第11条 企業型年金加入…》
者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったとき厚生労働省令で定める場合に限る。又は第6号に該当するに至
、
第15条第1項
《次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とす…》
る。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。 2
、
第54条第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が資産の…》
移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当
、
第54条の2第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》
時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず
及び
第55条第2項第6号
《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の
の改正規定、同法第3章第5節中
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第3条第1項の改正規定並びに附則第4条、
第5条
《規約の変更 事業主は、企業型年金規約の…》
変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者
及び
第10条
《資格取得の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。 1 実施事業所に使用されるに至ったとき。 2 その使用される事業所若しくは事務所以下「事業所」という。又は船舶が、実施事業所
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (確定拠出年金の連合会移換者に関する経過措置)
1項 第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
の規定による改正後の 確定拠出年金 法第55条第2項第6号に規定する 連合会 移換者が、附則第1条第5号に掲げる規定の施行前に既に70歳に達している場合における
第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
の規定による改正後の 確定拠出年金法
第73条の2
《 連合会移換者については、個人型年金加入…》
者であった者とみなして、前条個人型年金の給付に係る部分に限る。の規定を適用する。 この場合において、同条中「同章第5節の規定」とあるのは、「同章第5節の規定第33条の規定及び障害給付金に係る規定を除く
の規定により読み替えて適用する同法第73条において読み替えて準用する同法第34条の規定の適用については、同条中「が前条の規定により老齢 給付 金の支給を請求することなく70歳に達したときは」とあるのは、「について、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2011年法律第93号)附則第1条第5号に掲げる規定が施行されたときは」とする。
5条 (確定拠出年金法による脱退1時金に関する経過措置)
1項 第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
の規定による改正後の 確定拠出年金 法附則第3条第1項の規定は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行前に既に 企業型年金 加入者の資格を喪失している者(次項に規定する者を除く。)についても、適用する。
2項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に
第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
の規定による改正後の 確定拠出年金 法附則第3条第1項に規定する継続 個人型年金 運用指図者である者であって、同項第4号、第5号及び第7号に該当するものは、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から2年間は、同法第66条第3項に規定する 個人型記録関連運営管理機関 に、同法附則第3条第1項の脱退1時金の支給を請求することができる。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《資産管理契約の締結 事業主は、政令で定…》
めるところにより、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の
、
第9条
《企業型年金加入者 実施事業所に使用され…》
る第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。 1 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企
及び
第13条
《同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入…》
者となる資格を有する者の取扱い 同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないも
の規定公布の日
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条の2から
第2条
《定義 この法律において「確定拠出年金」…》
とは、企業型年金及び個人型年金をいう。 2 この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 3 この法律において「個
の四まで、
第57条
《規約の変更 連合会は、個人型年金規約の…》
変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
及び
第71条
《個人型年金加入者掛金の源泉控除 第70…》
条第2項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第2号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。 2
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、高…》
齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《規約の承認 厚生年金適用事業所の事業主…》
は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第
中 厚生年金保険法
第21条第3項
《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》
までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適
の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、
第26条
《運用の方法の除外に係る同意 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等以下この条
、
第37条
《支給要件 企業型年金加入者又は企業型年…》
金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受
、
第44条
《資産管理機関の行為準則 資産管理機関は…》
、法令及び資産管理契約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、
第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
中1985年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、
第8条
《資産管理契約の締結 事業主は、政令で定…》
めるところにより、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の
中2004年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、
第10条
《資格取得の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。 1 実施事業所に使用されるに至ったとき。 2 その使用される事業所若しくは事務所以下「事業所」という。又は船舶が、実施事業所
中 国家公務員共済組合法
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
、第42条の2第2項、
第73条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
の二、
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
の二及び
第100条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、
第15条
《企業型年金運用指図者 次に掲げる者は、…》
企業型年金運用指図者とする。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資
中 地方公務員等共済組合法
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
の二及び
第114条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、
第19条
《事業主掛金及び企業型年金加入者掛金 事…》
業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。 2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。 ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準
の規定( 私立学校教職員共済法
第39条第3号
《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》
条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に
の改正規定を除く。)、
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、
第25条
《運用の指図 企業型年金加入者等は、企業…》
型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。 2 前項の運用の指図以下この章において単に「運用の指図」という。は、第23条第1項の規定に
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第26条
《運用の方法の除外に係る同意 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等以下この条
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から
第7条
《運営管理業務の委託 事業主は、政令で定…》
めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。 2 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部
まで、
第9条
《企業型年金加入者 実施事業所に使用され…》
る第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。 1 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企
から
第12条
《企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例…》
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。
まで、
第18条
《企業型年金加入者等原簿 企業型記録関連…》
運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める
から
第20条
《拠出限度額 各企業型年金加入者に係る1…》
年間の事業主掛金の額企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出すること
まで、
第22条
《事業主の責務 事業主は、その実施する企…》
業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第25条第1項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。 2 事業主
から
第34条
《75歳到達時の支給 企業型年金加入者又…》
は企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関
まで、
第37条
《支給要件 企業型年金加入者又は企業型年…》
金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受
から
第39条
《失権 障害給付金の受給権は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 受給権者が死亡したとき。 2 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
まで、
第42条
《欠格 故意の犯罪行為により企業型年金加…》
入者又は企業型年金加入者であった者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、死亡1時金を受けることができない。 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡1時金
、
第43条
《事業主の行為準則 事業主は、法令、法令…》
に基づいてする厚生労働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 2 事業主は、企業型年金の実施に係る業務に関し、企業型年金加入者等の氏名、
、
第44条
《資産管理機関の行為準則 資産管理機関は…》
、法令及び資産管理契約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
、
第47条
《 事業主企業型年金を共同して実施している…》
場合にあっては、当該企業型年金を実施している事業主の全部が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は、その効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各
から
第50条
《報告書の提出 事業主は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
まで、
第61条
《事務の委託 連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。 1 次条第1項の申出の受理に関する事務 2 第66条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の届出の受理に関する事務 3 積立金の管理に関
、
第64条
《個人型年金運用指図者 第62条第4項各…》
号第1号及び第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、個人型年金運用指図者とする。 2 前項の規定によるほか、
から
第66条
《届出 個人型年金加入者は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を連合会に届け出なければならない。 2 前項の規定は、個人型年金運用指図者について準用する。 3 連合会は、第1項前項において準用する場合を含む。の届出が
まで及び
第70条
《個人型年金加入者掛金の納付 個人型年金…》
加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。 2 第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第3条
《規約の承認 厚生年金適用事業所の事業主…》
は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第
中 厚生年金保険法
第12条
《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1
に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び
第21条第1項
《事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定…》
める日までに資産管理機関に納付するものとする。
の改正規定、
第8条
《資産管理契約の締結 事業主は、政令で定…》
めるところにより、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の
中2004年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、
第10条
《資格取得の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。 1 実施事業所に使用されるに至ったとき。 2 その使用される事業所若しくは事務所以下「事業所」という。又は船舶が、実施事業所
中 国家公務員共済組合法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
の改正規定、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
中 地方公務員等共済組合法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
の改正規定、
第19条の2
《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》
事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
中健康保険法
第3条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19
、
第41条第1項
《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項
及び附則第5条の3の改正規定、
第26条
《運用の方法の除外に係る同意 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等以下この条
中 船員保険法
第2条第9項第1号
《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
の改正規定並びに
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
から
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、
第17条
《 企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。に申し出なければならない。
、
第45条
《企業型年金の終了 企業型年金は、次の各…》
号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。 1 次条第1項の承認があったとき。 2 第47条の規定により企業型年金規約の承認の効力が失われたとき。 3 第52条第2項の規定により企業型年金規約の承
、
第46条
《 事業主は、企業型年金を終了しようとする…》
ときは、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者
、
第51条
《報告の徴収等 厚生労働大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、事業主に対し、企業型年金の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 2 前項の規定
から
第56条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第2項各号に掲げる事項が定められていること。 2 提示される運用の
まで、
第59条
《個人型年金規約の見直し 連合会は、少な…》
くとも5年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない
、
第60条
《運営管理業務の委託 連合会は、政令で定…》
めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。 2 確定拠出年金運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による委託に係る契約の締結を拒絶してはならない
及び
第67条
《個人型年金加入者等原簿等 連合会は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければなら
の規定2016年10月1日
71条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《給付の種類 企業型年金の給付以下この款…》
及び第48条の2において「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢給付金 2 障害給付金 3 死亡1時金
、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《規約の承認 厚生年金適用事業所の事業主…》
は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第
並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び
第64条
《個人型年金運用指図者 第62条第4項各…》
号第1号及び第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、個人型年金運用指図者とする。 2 前項の規定によるほか、
の改正規定、
第5条
《規約の変更 事業主は、企業型年金規約の…》
変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、高…》
齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定
の規定、
第5条
《規約の変更 事業主は、企業型年金規約の…》
変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者
中健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《運営管理業務の委託 事業主は、政令で定…》
めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。 2 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部
中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《資産管理契約の締結 事業主は、政令で定…》
めるところにより、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の
の規定並びに
第12条
《企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例…》
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。
中 社会保険診療報酬支払基金法
第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《企業型年金加入者 実施事業所に使用され…》
る第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。 1 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企
まで、
第15条
《企業型年金運用指図者 次に掲げる者は、…》
企業型年金運用指図者とする。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資
、
第18条
《企業型年金加入者等原簿 企業型記録関連…》
運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める
、
第26条
《運用の方法の除外に係る同意 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等以下この条
、
第59条
《個人型年金規約の見直し 連合会は、少な…》
くとも5年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない
、
第62条
《個人型年金加入者 次に掲げる者は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分
及び
第67条
《個人型年金加入者等原簿等 連合会は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければなら
から
第69条
《拠出限度額 1年間の個人型年金加入者掛…》
金の額中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出することができる個人型年金加入
までの規定公布の日
附 則(2016年6月3日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第10条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、高…》
齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定
の規定、
第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
中確定 給付 企業年金法第78条の次に1条を加える改正規定並びに同法第79条及び
第82条の2
《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》
資産の移換があった場合の運用の指図の特例 第25条の2の規定は、前条第1項の規定により移換される個人型年金加入者の個人別管理資産がある場合について準用する。 この場合において、第25条の2第3項中「
の改正規定並びに
第6条
《 事業主は、企業型年金規約の変更前条第1…》
項の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、こ
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第40条第8項及び
第41条第3号
《遺族の範囲及び順位 第41条 死亡1時金…》
を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。 ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この条において同じ
の改正規定並びに附則第9条の規定2016年7月1日
3号 第2条
《定義 この法律において「確定拠出年金」…》
とは、企業型年金及び個人型年金をいう。 2 この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 3 この法律において「個
中 確定拠出年金 法第3条第3項第7号、
第19条
《事業主掛金及び企業型年金加入者掛金 事…》
業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。 2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。 ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準
から
第21条
《事業主掛金の納付 事業主は、事業主掛金…》
を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。 2 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記
の三まで、
第55条第2項第4号
《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の
及び
第68条
《個人型年金加入者掛金 個人型年金加入者…》
は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。 2 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
の改正規定、同法第69条の改正規定(「 個人型年金 加入者掛金の額は」を「1年間の個人型年金加入者掛金の額の総額は」に、「1月につき」を「1年間に」に改め、「額の」の下に「総額の」を加える部分に限る。)、同法第70条第1項及び
第71条第1項
《第70条第2項の規定により個人型年金加入…》
者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第2号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。
の改正規定並びに附則第4条の規定2018年1月1日
4号 第3条
《規約の承認 厚生年金適用事業所の事業主…》
は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第
の規定、
第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《規約の変更 事業主は、企業型年金規約の…》
変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者
の規定並びに
第6条
《 事業主は、企業型年金規約の変更前条第1…》
項の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、こ
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表改正後確定 給付 企業年金法第88条の項の次に1項を加える改正規定、同表改正後 確定拠出年金 法第4条第1項第2号の項を改める改正規定及び同表改正後 確定拠出年金法
第54条の2第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》
時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず
の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第5条から
第7条
《運営管理業務の委託 事業主は、政令で定…》
めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。 2 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (第2条の規定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(次項及び附則第8条において「 施行日 」という。)前にされた
第2条
《定義 この法律において「確定拠出年金」…》
とは、企業型年金及び個人型年金をいう。 2 この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 3 この法律において「個
の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 確定拠出年金 法(次項において「 改正前 確定拠出年金法 」という。)第33条第1項の老齢 給付 金の支給の請求であって、この法律の施行の際、支給をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 改正前 確定拠出年金法 第2条第8項に規定する 企業型年金 加入者又は同条第10項に規定する 個人型年金 加入者の資格を喪失している者に係る改正前 確定拠出年金法 附則第3条第1項の脱退1時金の支給については、なお従前の例による。
4条
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月以前の月分の
第2条
《定義 この法律において「確定拠出年金」…》
とは、企業型年金及び個人型年金をいう。 2 この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 3 この法律において「個
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 確定拠出年金 法第3条第3項第7号に規定する 事業主掛金 、同項第7号の2に規定する 企業型年金 加入者掛金及び同法第55条第2項第4号に規定する 個人型年金 加入者掛金の納付及び給与からの控除については、なお従前の例による。
5条 (第3条の規定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)前に
第3条
《規約の承認 厚生年金適用事業所の事業主…》
は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第
の規定による改正前の 確定拠出年金 法(次項及び第3項において「 改正前 確定拠出年金法 」という。)第3条第1項の承認の申請をした者の当該申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
2項 第4号施行日 前に納付されることとされている 改正前 確定拠出年金法 第3条第3項第7号に規定する 事業主掛金 、同項第7号の2に規定する 企業型年金 加入者掛金及び改正前 確定拠出年金法
第55条第2項第4号
《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の
に規定する 個人型年金 加入者掛金に係る運用の方法の選定及び提示、運用の指図並びに運用の方法の除外については、なお従前の例による。
3項 第4号施行日 から起算して5年を超えない期間内において、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 改正前 確定拠出年金法 第23条第1項(改正前 確定拠出年金法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する場合を含む。)の規定により同項の 企業型運用関連運営管理機関等 (改正前 確定拠出年金法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において同項の規定を準用する場合にあっては、改正前 確定拠出年金法
第55条第2項第3号
《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の
の 個人型年金 加入者等に係る改正前 確定拠出年金法
第2条第7項第2号
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
に規定する 運用関連業務 を行う改正前 確定拠出年金法
第3条第3項第4号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
の 確定拠出年金 運営管理機関。以下この項において同じ。)が提示している運用の方法の数が、
第3条
《規約の承認 厚生年金適用事業所の事業主…》
は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第
の規定による改正後の 確定拠出年金法 (以下この項及び次項において「 改正後 確定拠出年金法 」という。)
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
( 改正後 確定拠出年金法 第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める数を超える場合における当該企業型運用関連運営管理機関等に係る同項の規定の適用については、同項中「 企業型年金 加入者等による適切な運用の方法の選択に資するための上限として政令で定める数」とあるのは、「 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律(2016年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に同法第3条の規定による改正前の
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
の規定により企業型年金加入者等に提示している運用の方法の数」とする。
4項 改正後 確定拠出年金法 第54条の5の規定は、 第4号施行日 以後に行われる同条に規定する 合併等 について適用する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《運営管理業務の委託 事業主は、政令で定…》
めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。 2 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部
の規定2017年4月1日
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、高…》
齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《 事業主は、企業型年金規約の変更前条第1…》
項の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、こ
の規定、
第11条
《資格喪失の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったとき厚生労働省令で定める場合に限る。又は第6号に該当するに至ったとき
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例…》
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入…》
者となる資格を有する者の取扱い 同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないも
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《拠出限度額 各企業型年金加入者に係る1…》
年間の事業主掛金の額企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出すること
中確定 給付 企業年金法第36条第2項第1号の改正規定、
第21条
《事業主掛金の納付 事業主は、事業主掛金…》
を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。 2 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記
中 確定拠出年金 法第48条の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表 改正後 確定拠出年金法 第48条の2の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《規約の変更 事業主は、企業型年金規約の…》
変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《企業型年金の終了 企業型年金は、次の各…》
号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。 1 次条第1項の承認があったとき。 2 第47条の規定により企業型年金規約の承認の効力が失われたとき。 3 第52条第2項の規定により企業型年金規約の承
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び
第64条
《個人型年金運用指図者 第62条第4項各…》
号第1号及び第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、個人型年金運用指図者とする。 2 前項の規定によるほか、
の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び
第85条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、個人別管理資産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
2号 略
3号 第21条
《事業主掛金の納付 事業主は、事業主掛金…》
を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。 2 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記
中 確定拠出年金 法第3条第5項第2号、
第6条第1項
《事業主は、企業型年金規約の変更前条第1項…》
の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この
及び
第55条第2項第4号
《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の
の2の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 略
5号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、高…》
齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
中 厚生年金保険法 附則第29条第4項の改正規定、
第7条
《運営管理業務の委託 事業主は、政令で定…》
めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。 2 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部
の規定、
第11条
《資格喪失の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったとき厚生労働省令で定める場合に限る。又は第6号に該当するに至ったとき
中政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条第1項第2号の改正規定、
第15条
《企業型年金運用指図者 次に掲げる者は、…》
企業型年金運用指図者とする。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資
中 国家公務員共済組合法
第99条
《費用負担の原則 組合の給付に要する費用…》
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。の
、
第102条第3項
《3 国は、第99条第4項の規定により負担…》
すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
及び
第124条の3
《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》
学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に
の改正規定並びに同法附則第20条の2第4項の改正規定(同項の表第111条第2項の項の改正規定を除く。)、
第21条
《事業主掛金の納付 事業主は、事業主掛金…》
を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。 2 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記
中 確定拠出年金 法附則第3条第1項第3号の改正規定、附則第3条から
第5条
《規約の変更 事業主は、企業型年金規約の…》
変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者
まで、
第10条
《資格取得の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。 1 実施事業所に使用されるに至ったとき。 2 その使用される事業所若しくは事務所以下「事業所」という。又は船舶が、実施事業所
、
第28条
《給付の種類 企業型年金の給付以下この款…》
及び第48条の2において「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢給付金 2 障害給付金 3 死亡1時金
、
第46条
《 事業主は、企業型年金を終了しようとする…》
ときは、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者
及び
第47条
《 事業主企業型年金を共同して実施している…》
場合にあっては、当該企業型年金を実施している事業主の全部が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は、その効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各
の規定、附則第49条中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。第9号及び附則第49条において「 1996年厚生年金等改正法 」という。)附則第54条の改正規定並びに附則第55条中 2012年一元化法 附則第49条第4号の改正規定2021年4月1日
6号 略
7号 第20条
《拠出限度額 各企業型年金加入者に係る1…》
年間の事業主掛金の額企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出すること
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《事業主の責務 事業主は、その実施する企…》
業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第25条第1項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。 2 事業主
の規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法
第100条の10第1項第10号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当
の項の改正規定を除く。)、同法附則第38条第2項の表の改正規定、同条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法
第100条の10第1項第10号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当
の項及び 改正後 確定拠出年金法 第48条の2の項の改正規定を除く。)、同法附則第40条第2項及び
第41条第2号
《遺族の範囲及び順位 第41条 死亡1時金…》
を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。 ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この条において同じ
の改正規定、同法附則第49条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第51条、
第52条
《事業主に対する監督 厚生労働大臣は、前…》
条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主がその実施する企業型年金に関し法令、企業型年金規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、又は事業主の企業型年金
、
第57条
《規約の変更 連合会は、個人型年金規約の…》
変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
から
第59条
《個人型年金規約の見直し 連合会は、少な…》
くとも5年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない
まで、
第71条第2項
《2 厚生年金適用事業所の事業主は、前項の…》
規定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは、個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を第2号加入者に通知しなければならない。
及び
第93条
《廃業等の届出等 確定拠出年金運営管理機…》
関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から30日以内に
の改正規定、
第26条
《運用の方法の除外に係る同意 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等以下この条
中 独立行政法人農業者年金基金法
第11条
《被保険者の資格 国民年金法1959年法…》
律第141号の被保険者65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものと
、
第13条
《資格の喪失 農業者年金の被保険者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険者の資格
及び
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
の改正規定、同法附則第2条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、
第28条第1項
《企業型年金の給付以下この款及び第48条の…》
2において「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢給付金 2 障害給付金 3 死亡1時金
の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、
第31条第1項
《給付のうち年金として支給されるもの次項に…》
おいて「年金給付」という。の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
の規定にかかわらず」を加える部分及び「
第31条第1項
《給付のうち年金として支給されるもの次項に…》
おいて「年金給付」という。の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。)並びに同条第2項の改正規定、附則第26条、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
から
第33条
《支給要件 企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定
まで及び
第89条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5
から
第91条
《登録の拒否 主務大臣は、登録申請者が次…》
の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でない者 2 第10
までの規定並びに附則第92条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の77の4の項の改正規定2022年5月1日
8号 第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
中 厚生年金保険法
第6条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
及び
第12条
《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1
並びに附則第4条の2の改正規定、
第9条
《企業型年金加入者 実施事業所に使用され…》
る第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。 1 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企
の規定、
第15条
《企業型年金運用指図者 次に掲げる者は、…》
企業型年金運用指図者とする。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資
中 国家公務員共済組合法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
、
第40条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
、
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
、
第102条
《負担金 各省各庁の長環境大臣を含む。、…》
行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年
の二及び
第125条
《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》
あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章
から
第126条
《連合会役職員の取扱い 連合会の役員及び…》
連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「連合会役職員」という。をもつて組織する共済組合を設けることができる。 2 前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職
の二まで並びに附則第20条の2第1項及び第20条の6第1項の改正規定、
第17条
《 企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。に申し出なければならない。
中 地方公務員等共済組合法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
、
第43条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
、
第74条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使
、
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
及び
第141条
《組合役職員等の取扱い 組合の役員及び組…》
合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、
から
第142条
《国の職員の取扱い 常時勤務に服すること…》
を要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない
まで並びに附則第40条の3の2の改正規定、
第19条
《事業主掛金及び企業型年金加入者掛金 事…》
業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。 2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。 ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準
中 私立学校教職員共済法
第22条第2項
《2 短期給付等事務短期給付第20条第1項…》
及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出
の改正規定、
第23条
《標準賞与額の決定 事業団は、加入者が賞…》
与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1
の規定、
第29条
《掛金等の納付義務及び報酬からの控除等 …》
学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。 2 学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第6項並びに附則第14条、
第19条
《事業主掛金及び企業型年金加入者掛金 事…》
業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。 2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。 ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準
及び
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
の規定2022年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (2013年法律第112号)
第6条第2項
《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》
能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項
各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5項 政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型 確定拠出年金 及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び 中小事業主掛金 を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
6項 政府は、前条第8号に掲げる規定の施行後5年を目途として、当該規定による改正後の 確定拠出年金 法の施行の状況等を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
27条 (確定拠出年金法による老齢給付金に関する経過措置)
1項 第21条
《事業主掛金の納付 事業主は、事業主掛金…》
を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。 2 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記
の規定による改正後の 確定拠出年金 法第34条(同法第73条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 の前日において、70歳に達していない者について適用する。
28条 (確定拠出年金法による脱退1時金に関する経過措置)
1項 第21条
《事業主掛金の納付 事業主は、事業主掛金…》
を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。 2 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記
の規定による改正後の 確定拠出年金 法附則第3条の規定は、第5号 施行日 前に既に 企業型年金 加入者( 確定拠出年金法
第2条第8項
《8 この法律において「企業型年金加入者」…》
とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
に規定する企業型年金加入者をいう。以下同じ。)又は 個人型年金 加入者( 確定拠出年金法
第2条第10項
《10 この法律において「個人型年金加入者…》
」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
に規定する個人型年金加入者をいう。附則第32条において同じ。)の資格を喪失している者についても、適用する。
29条 (確定拠出年金の加入者の資格に関する経過措置)
1項 附則第1条第7号に掲げる規定の施行の際現に 企業型年金 ( 確定拠出年金 法第2条第2項に規定する企業型年金をいう。)の老齢 給付 金(同法第28条第1号の老齢給付金をいう。)の受給権を有する企業型年金加入者については、
第22条
《事業主の責務 事業主は、その実施する企…》
業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第25条第1項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。 2 事業主
の規定による改正後の 確定拠出年金法 (以下「 第7号新 確定拠出年金法 」という。)
第11条第6号
《資格喪失の時期 第11条 企業型年金加入…》
者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったとき厚生労働省令で定める場合に限る。又は第6号に該当するに至
の規定は適用せず、第7号 施行日 以後も引き続き企業型年金加入者とする。
30条 (企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の企業年金連合会への移換に関する経過措置)
1項 第7号新 確定拠出年金法 第54条の5第1項の規定は、第7号 施行日 以後に第7号新 確定拠出年金法
第11条
《資格喪失の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったとき厚生労働省令で定める場合に限る。又は第6号に該当するに至ったとき
の規定により 企業型年金 加入者の資格を喪失した者について適用する。
31条 (第7号新確定拠出年金法による脱退1時金に関する経過措置)
1項 第7号新 確定拠出年金法 附則第2条の2の規定は、第7号 施行日 前に既に 企業型年金 加入者の資格を喪失している者についても、適用する。
32条
1項 第7号新 確定拠出年金法 附則第3条の規定は、第7号 施行日 前に既に 企業型年金 加入者又は 個人型年金 加入者の資格を喪失している者についても、適用する。
33条 (企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の存続連合会への移換に関する経過措置)
1項 第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 第7号新 確定拠出年金法 第54条の5第1項の規定は、第7号 施行日 以後に第7号新 確定拠出年金法
第11条
《資格喪失の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったとき厚生労働省令で定める場合に限る。又は第6号に該当するに至ったとき
の規定により 企業型年金 加入者の資格を喪失した者について適用する。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である 給付 若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2項 附則第36条第1項、
第70条第1項
《個人型年金加入者は、個人型年金規約で定め…》
るところにより、個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。
及び
第71条第1項
《第70条第2項の規定により個人型年金加入…》
者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第2号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。
に規定する申込みに係る年金である 給付 若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
第2条第1項
《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及
に規定する恩給等とみなされる 給付 (2012年一元化法附則第41条第1項及び
第65条第1項
《個人型年金加入者等は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。
に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、
第4条
《承認の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用
の規定による改正前の 厚生年金保険法
第41条第1項
《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》
供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。
の規定は、なおその効力を有する。
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、少子高齢化の進展、高…》
齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定
及び
第2条
《定義 この法律において「確定拠出年金」…》
とは、企業型年金及び個人型年金をいう。 2 この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 3 この法律において「個
の規定並びに附則第7条、
第19条
《事業主掛金及び企業型年金加入者掛金 事…》
業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。 2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。 ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準
及び
第20条
《拠出限度額 各企業型年金加入者に係る1…》
年間の事業主掛金の額企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出すること
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。