1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、水産に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。
2条 (水産物の安定供給の確保)
1項 水産物は、健全な食生活その他健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な水産物が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。
2項 水産物の供給に当たっては、水産資源が生態系の構成要素であり、限りあるものであることにかんがみ、その持続的な利用を確保するため、海洋法に関する国際連合条約の的確な実施を旨として水産資源の適切な保存及び管理が行われるとともに、環境との調和に配慮しつつ、水産動植物の増殖及び養殖が推進されなければならない。
3項 国民に対する水産物の安定的な供給については、世界の水産物の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、水産資源の持続的な利用を確保しつつ、我が国の漁業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入とを適切に組み合わせて行われなければならない。
3条 (水産業の健全な発展)
1項 水産業については、国民に対して水産物を供給する使命を有するものであることにかんがみ、水産資源を持続的に利用しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即した漁業生産並びに水産物の加工及び流通が行われるよう、効率的かつ安定的な漁業経営が育成され、漁業、水産加工業及び水産流通業の連携が確保され、並びに漁港、漁場その他の基盤が整備されることにより、その健全な発展が図られなければならない。
2項 水産業の発展に当たっては、漁村が漁業者を含めた地域住民の生活の場として水産業の健全な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、生活環境の整備その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。
4条 (国の責務)
1項 国は、前2条に定める水産に関する施策についての 基本理念 (以下「 基本理念 」という。)にのっとり、水産に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2項 国は、水産に関する情報の提供等を通じて、 基本理念 に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
5条 (地方公共団体の責務)
1項 地方公共団体は、 基本理念 にのっとり、水産に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
6条 (水産業者の努力等)
1項 水産業者及び水産業に関する団体は、水産業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、 基本理念 の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
2項 漁業者以外の者であって、水産動植物の採捕及びこれに関連する活動を行うものは、国及び地方公共団体が行う水産に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。
7条 (水産業者等の努力の支援)
1項 国及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるに当たっては、水産業者及び水産業に関する団体がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。
8条 (消費者の役割)
1項 消費者は、水産に関する理解を深め、水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。
9条 (法制上の措置等)
1項 政府は、水産に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
10条 (年次報告等)
1項 政府は、毎年、国会に、水産の動向及び政府が水産に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2項 政府は、毎年、前項の報告に係る水産の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
3項 政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
2章 基本的施策 > 1節 水産基本計画
11条
1項 政府は、水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水産 基本計画 (以下「 基本計画 」という。)を定めなければならない。
2項 基本計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 水産に関する施策についての基本的な方針
2号 水産物の自給率の目標
3号 水産に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
4号 前3号に掲げるもののほか、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3項 前項第2号に掲げる水産物の自給率の目標は、その向上を図ることを旨とし、我が国の漁業生産及び水産物の消費に関する指針として、漁業者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする。
4項 第2項第2号に掲げる水産物の自給率の目標については、 食料・農業・農村基本法 (1999年法律第106号)
第17条第2項第3号
《2 基本計画は、次に掲げる事項について定…》
めるものとする。 1 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針 2 食料安全保障の動向に関する事項 3 食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標 4 食料、農業及び農村に関し
に掲げる食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標との調和が保たれたものでなければならない。
5項 基本計画 のうち漁村に関する施策に係る部分については、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
6項 政府は、第1項の規定により 基本計画 を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
7項 政府は、第1項の規定により 基本計画 を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
8項 政府は、水産をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに水産に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、 基本計画 を変更するものとする。
9項 第6項及び第7項の規定は、 基本計画 の変更について準用する。
2節 水産物の安定供給の確保に関する施策
12条 (食料である水産物の安定供給の確保)
1項 食料である水産物の安定的な供給の確保に関する施策については、 食料・農業・農村基本法 及びこの節に定めるところによる。
13条 (排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理)
1項 国は、排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚( 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (1996年法律第74号)
第2条
《大陸棚 我が国が国連海洋法条約に定める…》
ところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚以下単に「大陸棚」という。は、次に掲げる海域の海底及びその下とする。 1 我が国の基線から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点から
に規定する大陸棚をいう。)をいう。以下同じ。)における水産資源の適切な保存及び管理を図るため、最大持続生産量を実現することができる水準に水産資源を維持し又は回復させることを旨として、漁獲量及び漁獲努力量の管理その他必要な施策を講ずるものとする。
2項 国は、前項に規定する施策が漁業経営に著しい影響を及ぼす場合において必要があると認めるときは、これを緩和するために必要な施策を講ずるものとする。
14条 (排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理)
1項 国は、我が国が世界の漁業生産及び水産物の消費において重要な地位を占めていることにかんがみ、排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理が図られるよう、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力、我が国の漁業の指導及び監督その他必要な施策を講ずるものとする。
15条 (水産資源に関する調査及び研究)
1項 国は、水産資源の適切な保存及び管理に資するため、水産資源に関する調査及び研究その他必要な施策を講ずるものとする。
16条 (水産動植物の増殖及び養殖の推進)
1項 国は、環境との調和に配慮した水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の生産及び放流の推進、養殖漁場の改善の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
17条 (水産動植物の生育環境の保全及び改善)
1項 国は、水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、水質の保全、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、森林の保全及び整備その他必要な施策を講ずるものとする。
18条 (排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発)
1項 国は、排他的経済水域等以外の水域における我が国の漁業に係る漁場の維持及び開発を図るため、操業に関する外国との協議、水産資源の探査その他必要な施策を講ずるものとする。
19条 (水産物の輸出入に関する措置)
1項 国は、水産物につき、我が国の水産業による生産では需要を満たすことができないものの輸入を確保するため必要な施策を講ずるとともに、水産物の輸入によって水産資源の適切な保存及び管理又は当該水産物と競争関係にある水産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、特に必要があるときは、輸入の制限、関税率の調整その他必要な施策を講ずるものとする。
2項 国は、水産物の輸出を促進するため、水産物の競争力を強化するとともに、市場調査の充実、情報の提供、普及宣伝の強化その他必要な施策を講ずるものとする。
20条 (国際協力の推進)
1項 国は、世界の水産物の需給の将来にわたる安定に資するため、開発途上地域における水産業の振興に関する技術協力及び資金協力その他の国際協力の推進に努めるものとする。
3節 水産業の健全な発展に関する施策
21条 (効率的かつ安定的な漁業経営の育成)
1項 国は、効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、経営意欲のある漁業者が創意工夫を生かした漁業経営を展開できるようにすることが重要であることにかんがみ、漁業の種類及び地域の特性に応じ、経営管理の合理化に資する条件の整備、漁船その他の施設の整備の促進、事業の共同化の推進その他漁業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。
22条 (漁場の利用の合理化の促進)
1項 国は、効率的かつ安定的な漁業経営の育成に資するため、漁場の利用の合理化の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
23条 (人材の育成及び確保)
1項 国は、効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、漁業者の漁業の技術及び経済管理能力の向上、新たに漁業に就業しようとする者に対する漁業の技術及び経営方法の習得の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
2項 国は、漁ろうの安全の確保、労働条件の改善その他の漁業の従事者の労働環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。
3項 国は、国民が漁業に対する理解と関心を深めるよう、漁業に関する教育の振興その他必要な施策を講ずるものとする。
24条 (漁業災害による損失の補てん等)
1項 国は、災害によって漁業の再生産が阻害されることを防止するとともに、漁業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。
2項 国は、漁業経営の安定に資するため、水産物の価格の著しい変動を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。
25条 (水産加工業及び水産流通業の健全な発展)
1項 国は、水産加工業及び水産流通業の健全な発展を図るため、事業活動に伴う環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保に配慮しつつ、事業基盤の強化、漁業との連携の推進、水産物の流通の合理化その他必要な施策を講ずるものとする。
26条 (水産業の基盤の整備)
1項 国は、水産業の生産性の向上を促進するとともに、水産動植物の増殖及び養殖の推進に資するため、地域の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、事業の効率的な実施を旨として、漁港の整備、漁場の整備及び開発その他水産業の基盤の整備に必要な施策を講ずるものとする。
27条 (技術の開発及び普及)
1項 国は、水産に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた水産に関する技術の普及事業の推進その他必要な施策を講ずるものとする。
28条 (女性の参画の促進)
1項 国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の水産業における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって水産業及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。
29条 (高齢者の活動の促進)
1項 国は、水産業における高齢者の役割分担並びにその有する技術及び能力に応じて、生きがいを持って水産業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、水産業に従事する高齢者の福祉の向上を図るものとする。
30条 (漁村の総合的な振興)
1項 国は、水産業の振興その他漁村の総合的な振興に関する施策を計画的に推進するものとする。
2項 国は、地域の水産業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい漁村とするため、地域の特性に応じた水産業の基盤の整備と防災、交通、情報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備その他の福祉の向上とを総合的に推進するよう、必要な施策を講ずるものとする。
31条 (都市と漁村の交流等)
1項 国は、国民の水産業及び漁村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と漁村との間の交流の促進、遊漁船業の適正化その他必要な施策を講ずるものとする。
32条 (多面的機能に関する施策の充実)
1項 国は、水産業及び漁村が国民生活及び国民経済の安定に果たす役割に関する国民の理解と関心を深めるとともに、水産業及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能が将来にわたって適切かつ10分に発揮されるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。
3章 行政機関及び団体
33条 (行政組織の整備等)
1項 国及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。
34条 (団体の再編整備)
1項 国は、 基本理念 の実現に資することができるよう、水産に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。
4章 水産政策審議会
35条 (設置)
1項 農林水産省に、水産政策 審議会 (以下「 審議会 」という。)を置く。
36条 (権限)
1項 審議会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
2項 審議会 は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
3項 審議会 は、前2項に規定するもののほか、 漁業法 (1949年法律第267号)、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)、 漁船法 (1950年法律第178号)、 水産資源保護法 (1951年法律第313号)、 海洋水産資源開発促進法 (1971年法律第60号)、 沿岸漁場整備開発法 (1974年法律第49号)、 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 (1976年法律第43号)、 持続的養殖生産確保法 (1999年法律第51号)、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (2008年法律第38号)、 内水面漁業の振興に関する法律 (2014年法律第103号)及び 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 (2020年法律第79号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
37条 (組織)
1項 審議会 は、委員30人以内で組織する。
2項 委員は、前条第1項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3項 委員は、非常勤とする。
4項 第2項に定めるもののほか、 審議会 の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。
38条 (資料の提出等の要求)
1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
39条 (委任規定)
1項 この法律に定めるもののほか、 審議会 の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。