水産基本法《附則》

法番号:2001年法律第89号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (沿岸漁業等振興法の廃止)

1項 沿岸漁業等振興法(1963年法律第165号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際2001年における前条の規定による廃止前の沿岸漁業等振興法(以下「 旧法 」という。)第7条の報告書が国会に提出されていない場合には、同条の報告書の国会への提出については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧法 第7条の規定により同条の報告書が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第7条の規定により同条の報告書が国会に提出された場合には、これらの報告書は、 第10条第1項 《政府は、毎年、国会に、水産の動向及び政府…》 が水産に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。 の規定により同項の報告として国会に提出されたものとみなす。

3項 この法律の施行の際2001年における 旧法 第7条の文書が国会に提出されていない場合には、同条の文書の国会への提出については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に 旧法 第7条の規定により同条の文書が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第7条の規定により同条の文書が国会に提出された場合には、これらの文書は、 第10条第2項 《2 政府は、毎年、前項の報告に係る水産の…》 動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 の規定により同項の文書として国会に提出されたものとみなす。

附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月19日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年5月23日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年12月11日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月5日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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