3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際2001年における前条の規定による廃止前の沿岸漁業等振興法(以下「 旧法 」という。)第7条の報告書が国会に提出されていない場合には、同条の報告書の国会への提出については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に 旧法 第7条の規定により同条の報告書が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第7条の規定により同条の報告書が国会に提出された場合には、これらの報告書は、
第10条第1項
《政府は、毎年、国会に、水産の動向及び政府…》
が水産に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
の規定により同項の報告として国会に提出されたものとみなす。
3項 この法律の施行の際2001年における 旧法 第7条の文書が国会に提出されていない場合には、同条の文書の国会への提出については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前に 旧法 第7条の規定により同条の文書が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第7条の規定により同条の文書が国会に提出された場合には、これらの文書は、
第10条第2項
《2 政府は、毎年、前項の報告に係る水産の…》
動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
の規定により同項の文書として国会に提出されたものとみなす。