農林中央金庫法《本則》

法番号:2001年法律第93号

附則 >  

制定文 農林中央金庫法 1923年法律第42号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 農林中央金庫は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。

2条 (法人格)

1項 農林中央金庫は、法人とする。

3条 (事務所等)

1項 農林中央金庫は、主たる事務所を東京都に置く。

2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 の規定は、農林中央金庫について準用する。

3項 農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

4項 農林中央金庫は、外国において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

5項 農林中央金庫は、次に掲げる者にその業務を代理させることができる。

1号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合

2号 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会

3号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合

4号 水産業協同組合法 第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行う漁業協同組合連合会

5号 水産業協同組合法 第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行う水産加工業協同組合

6号 水産業協同組合法 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う水産加工業協同組合連合会

6項 農林中央金庫は、 第95条の2第2項 《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》 とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は 各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

7項 前項の規定は、農林中央金庫が農林中央金庫の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業をいう。 第54条第4項第10号 《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》 む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を 及び 第72条第1項第5号 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において において同じ。)を営む者との間で前項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。この場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。

8項 農林中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。

4条 (資本金)

1項 農林中央金庫の資本金は、政令で定める額以上でなければならない。

2項 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。

3項 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

4項 農林中央金庫は、その資本金を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。

5条 (名称の使用制限)

1項 農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。

6条 (登記)

1項 農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。

7条 (農林中央金庫の行為等についての商法の準用)

1項 商法(1899年法律第48号)第504条から第506条まで、第508条から第513条まで、第515条、第516条及び第521条の規定は農林中央金庫の行う行為について、同法第524条から第528条までの規定は農林中央金庫が行う売買について、同法第529条から第534条までの規定は農林中央金庫が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同法第543条、第544条及び第546条から第550条までの規定は農林中央金庫が行う他人間の商行為の媒介について、同法第551条から第557条まで及び第595条の規定は農林中央金庫について準用する。

2章 会員

8条 (会員の資格)

1項 農林中央金庫の会員の資格を有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合及び蚕糸業、林業又は塩業に関する中小企業等協同組合であって定款で定めるものとする。

9条 (出資)

1項 農林中央金庫の 会員 以下「 会員 」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。

2項 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3項 会員 の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。

4項 会員 の責任は、その出資額を限度とする。

5項 会員 は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。

10条 (持分の譲渡)

1項 会員 は、農林中央金庫の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2項 会員 でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3項 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4項 会員 は、持分を共有することができない。

11条 (議決権)

1項 会員 は、各1個の議決権を有する。

2項 農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その 会員 に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に基づき、2個以上の議決権を与えることができる。

3項 会員 は、定款で定めるところにより、 第46条の3第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 又は第2項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。この場合には、他の会員でなければ、代理人となることができない。

4項 会員 は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。 第96条の2第1項第2号 《農林中央金庫は、公告の方法として、次の各…》 号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告公告の方法のうち、電磁的方法会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。 を除き、以下同じ。)により行うことができる。

5項 前2項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

6項 代理人は、代理権を証する書面を農林中央金庫に提出しなければならない。

7項 会社法(2005年法律第86号)第310条(第1項及び第5項を除く。)の規定は代理人による議決権の行使について、同法第311条(第2項を除く。)の規定は書面による議決権の行使について、同法第312条(第3項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第310条第2項中「前項」とあるのは「 農林中央金庫法 第11条第3項 《3 会員は、定款で定めるところにより、第…》 46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。 この場合には、他の会員でなければ、代理人となることができない。 」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第11条第6項 《6 代理人は、代理権を証する書面を農林中…》 央金庫に提出しなければならない。 」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の3第2項 《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》 発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 」と、同条第7項第2号並びに第8項第3号及び第4号並びに同法第311条第1項並びに第312条第1項、第5項並びに第6項第3号及び第4号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の3第2項 《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》 発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

12条 (過怠金)

1項 農林中央金庫は、定款で定めるところにより、 会員 に対して過怠金を課することができる。

13条 (加入の自由)

1項 会員 の資格を有する者が農林中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

14条 (脱退の自由)

1項 会員 は、6月前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2項 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は2年を超えてはならない。

15条 (法定脱退)

1項 会員 は、次に掲げる事由によって脱退する。

1号 会員 の資格の喪失

2号 解散

3号 破産手続開始の決定

4号 除名

2項 除名は、次の各号のいずれかに該当する 会員 につき、総会の議決によってすることができる。この場合において、農林中央金庫は、その総会の日の10日前までにその会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

1号 長期間にわたって農林中央金庫の事業を利用しない 会員

2号 出資の払込みその他農林中央金庫に対する義務を怠った 会員

3号 その他定款で定める事由に該当する 会員

3項 前項の除名は、除名した 会員 にその旨を通知しなければ、これをもってその会員に対抗することができない。

16条 (脱退者の持分の払戻し)

1項 会員 は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2項 前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。ただし、定款で定めるところにより、脱退の時における農林中央金庫の財産によってこれを定めることができる。

17条 (持分の払戻しの時期)

1項 持分の払戻しは、脱退した事業年度の終了後3月以内(脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内)にこれをしなければならない。

2項 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間が経過した後2年間行わないときは、時効によって消滅する。

18条 (持分の払戻しの停止)

1項 農林中央金庫は、脱退した 会員 が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

19条 (持分の払戻しの禁止)

1項 農林中央金庫は、 会員 の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。

19条の2 (会員名簿)

1項 理事は、 会員 名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 加入の年月日

3号 出資口数及び出資各口の取得の年月日

4号 払込済出資額及びその払込みの年月日

2項 理事は、 会員 名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3項 会員 及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 会員 名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 会員 名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3章 管理

20条 (定款)

1項 農林中央金庫は、定款を定め、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 会員 の資格に関する規定

5号 会員 の加入及び脱退に関する規定

6号 出資一口の金額及びその払込みの方法

7号 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

8号 準備金の額及びその積立ての方法

9号 業務及びその執行に関する規定

10号 農林債( 第62条の2第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》 該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年 に規定する短期農林債を除く。 第60条 《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。第62条 《農林債の借換発行の場合の特例 農林中央…》 金庫は、その発行した農林債の借換えのため、1時第60条に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。 2 前項の規定により農林債を発行したときは、発行後1月以内にその農林債の金額に相当する額の発 及び 第63条 《農林債発行の届出 農林中央金庫は、農林…》 債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。 において同じ。)の発行に関する規定

11号 役員の定数及びその選任に関する規定

12号 総会及び総代会に関する規定

13号 公告の方法(農林中央金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。

20条の2 (定款の備付け及び閲覧等)

1項 理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。

2項 会員 及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 会員 及び農林中央金庫の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。

4項 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における第2項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっている場合についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

21条 (役員及び会計監査人)

1項 農林中央金庫は、役員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。

2項 農林中央金庫(清算中のものを除く。)は、会計監査人を置かなければならない。

22条 (理事)

1項 理事は、定款で定めるところにより、経営管理委員会が選任する。

2項 理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。

3項 農林中央金庫は、定款で定めるところにより、経営管理委員会の決議をもって、農林中央金庫を代表すべき理事(以下「 代表理事 」という。)を定めなければならない。

4項 代表理事 は、農林中央金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

5項 代表理事 は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

6項 会社法第349条第5項、第350条及び第354条の規定は、 代表理事 について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「 農林中央金庫法 第22条第4項 《4 代表理事は、農林中央金庫の業務に関す…》 る一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

23条 (経営管理委員)

1項 経営管理委員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。

2項 経営管理委員は、 会員 である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。

24条 (監事)

1項 監事は、定款で定めるところにより、総会において選任する。

2項 監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。

3項 監事のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。

1号 農林中央金庫の 会員 である法人の役員又は使用人以外の者であること。

2号 その就任の前5年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったこと。

3号 農林中央金庫の理事、経営管理委員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

4項 前項第2号に規定する「子会社」とは、農林中央金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項、次項、第6章及び 第100条第1項第24号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者農林中央金庫代理業者、 において同じ。)をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、農林中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は農林中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社は、農林中央金庫の子会社とみなす。

5項 前項の場合において、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。及び 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

6項 会社法第343条第1項及び第2項の規定は、監事を選任する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と、同条第2項中「監査役は」とあるのは「監事会は」と、「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

24条の2 (会計監査人)

1項 会計監査人は、定款で定めるところにより、総会において選任する。

2項 会社法第344条第1項及び第345条第1項から第3項までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第344条第1項中「監査役が」とあるのは「監事会が」と、同法第345条第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第3項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「第298条第1項第1号」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の2第1項第1号 《経営管理委員経営管理委員以外の者が総会を…》 招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

24条の3 (農林中央金庫と役員等との関係)

1項 農林中央金庫と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

24条の4 (役員の資格)

1項 次に掲げる者は、役員となることができない。

1号 法人

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

4号 この法律、会社法若しくは 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の規定に違反し、又は 金融商品取引法 1948年法律第25号第197条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適第197条の2第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ から第10号の三まで若しくは第13号から第15号まで、 第198条第1項第8号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、第第199条 《 第75条、第79条の四、第106条の6…》 第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第1第200条第1号 《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2 から第12号の二まで、第20号若しくは第21号、 第203条第3項 《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》 若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは 第205条第1号 《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第 から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、 民事再生法 1999年法律第225号第255条 《詐欺再生罪 再生手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す第256条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務第258条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第59条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第63条、第78条又は第83条第1項において準用する場合を含む。の から 第260条 《監督委員等に対する職務妨害の罪 偽計又…》 は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する まで若しくは 第262条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪、 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号第65条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第41条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第55条第1項において準用する場合を含む。の規定による報告を拒み、第66条 《承認管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第68条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項又は第4項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若 若しくは 第69条 《財産の無許可処分及び国外への持出しの罪 …》 第31条第1項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場合において、債務者がこれに違反する行為を の罪若しくは 破産法 2004年法律第75号第265条 《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき第266条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に第268条 《説明及び検査の拒絶等の罪 第40条第1…》 項同条第2項において準用する場合を含む。、第230条第1項同条第2項において準用する場合を含む。又は第244条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説 から 第272条 《破産管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 まで若しくは 第274条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

5号 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。

24条の5 (役員の兼職等の制限)

1項 理事及び常勤の監事は、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。

2項 経営管理委員は、監事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。

3項 監事は、理事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。

25条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2項 前項の規定にかかわらず、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

26条 (会計監査人の資格等)

1項 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。

2項 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを農林中央金庫に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号に掲げる者を選定することはできない。

3項 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

1号 公認会計士法 1948年法律第103号)の規定により、 第35条第1項 《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び に規定する計算書類について監査をすることができない者

2号 農林中央金庫の子会社( 第24条第4項 《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 に規定する子会社をいう。以下同じ。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

3号 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

26条の2 (会計監査人の任期)

1項 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。

2項 会計監査人は、前項の通常総会において別段の決議がされなかったときは、当該通常総会において再任されたものとみなす。

27条 (理事会の権限等)

1項 農林中央金庫は、理事会を置かなければならない。

2項 理事会は、すべての理事で組織する。

3項 理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

27条の2 (理事会の決議等)

1項 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2項 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3項 理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4項 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5項 理事会の決議に参加した理事であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

6項 会社法第366条及び第368条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

27条の3 (理事会の議事録の備付け及び閲覧等)

1項 理事は、理事会の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 会員 は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。

1号 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項 裁判所は、第2項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前2項の許可をすることができない。

5項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

28条 (経営管理委員会の権限等)

1項 農林中央金庫は、経営管理委員会を置かなければならない。

2項 経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。

3項 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、農林中央金庫の業務の基本方針その他の農林中央金庫の業務執行のうち農林水産業者の協同組織に係る重要事項として定款で定めるものを決定する。

4項 理事会は、経営管理委員会が行う前項の規定による決定に従わなければならない。

5項 経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

6項 理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。

7項 会社法第368条第1項の規定は、前項の規定による招集について準用する。

8項 経営管理委員会は、理事が 第30条第1項 《理事及び経営管理委員は、法令、定款、法令…》 に基づいてする主務大臣の処分並びに総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、農林中央金庫のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。

9項 経営管理委員会は、総会の日から7日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

10項 第8項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。

11項 第27条の2 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上をもって行う。 2 前項の決議につ の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

28条の2 (経営管理委員会の議事録の備付け及び閲覧等)

1項 理事は、経営管理委員会の日から10年間、経営管理委員会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 理事は、経営管理委員会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

3項 会員 は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

2号 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4項 農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

5項 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

6項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第4項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

29条 (監事会の権限等)

1項 農林中央金庫は、監事会を置かなければならない。

2項 監事会は、すべての監事で組織する。

3項 監事会は、この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監事の権限の行使を妨げることはできない。

1号 監査報告の作成

2号 常勤の監事の選定及び解職

3号 監査の方針、農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監事の職務の執行に関する事項の決定

4項 監事会は、監事の中から常勤の監事を選定しなければならない。

5項 監事は、監事会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監事会に報告しなければならない。

6項 監事会の決議は、監事の過半数をもって行う。

7項 第27条の2第3項 《3 理事会の議事については、主務省令で定…》 めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 から第5項まで並びに会社法第391条及び第392条の規定は、監事会について準用する。この場合において、 第27条の2第3項 《3 理事会の議事については、主務省令で定…》 めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 中「理事及び監事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

29条の2 (監事会の議事録の備付け及び閲覧等)

1項 理事は、監事会の日から10年間、監事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 会員 は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。

1号 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項 裁判所は、第2項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前2項の許可をすることができない。

5項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

30条 (理事及び経営管理委員の忠実義務等)

1項 理事及び経営管理委員は、法令、定款、法令に基づいてする主務大臣の処分並びに総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、農林中央金庫のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2項 理事又は経営管理委員は、次に掲げる場合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

1号 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。

2号 農林中央金庫が理事又は経営管理委員の債務を保証することその他理事又は経営管理委員以外の者との間において農林中央金庫と当該理事又は経営管理委員との利益が相反する取引をしようとするとき。

3項 民法 1896年法律第89号第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

4項 第2項各号の取引をした理事又は経営管理委員は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。

31条 (理事及び経営管理委員についての会社法の準用)

1項 会社法第357条第1項並びに第361条第1項(第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第360条第1項の規定は理事について準用する。この場合において、同法第357条第1項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事会」と、同法第360条第1項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第4項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

32条 (監事の権限等)

1項 監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2項 監事は、いつでも、理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対して事業の報告を求め、又は農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3項 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び経営管理委員会に報告しなければならない。

4項 監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。

5項 会社法第345条第1項から第3項まで、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第387条並びに第388条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第345条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の2第1項第1号 《経営管理委員経営管理委員以外の者が総会を…》 招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該 」と、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等( 農林中央金庫法 第83条第2項 《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。 に規定する子法人等をいう。)」と、同法第383条第1項本文中「取締役会」とあるのは「理事会及び経営管理委員会」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同項及び同条第3項中「取締役会」とあるのは「理事会又は経営管理委員会」と、同法第384条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第385条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあるのは「 農林中央金庫法 第22条第4項 《4 代表理事は、農林中央金庫の業務に関す…》 る一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 」と、同項第1号中「取締役࿸取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員࿸理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「 農林中央金庫法 第22条第4項 《4 代表理事は、農林中央金庫の業務に関す…》 る一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 」と、同項第1号及び第2号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

33条 (会計監査人の権限等)

1項 会計監査人は、 第35条 《計算書類等の作成及び保存 理事は、主務…》 省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう 及び第7章の定めるところにより、農林中央金庫の同条第1項に規定する計算書類及びその附属明細書を監査する。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2項 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

1号 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

2号 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したもの

3項 会計監査人は、その職務を行うに際して理事及び経営管理委員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事会に報告しなければならない。

4項 監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

5項 会社法第396条第3項から第5項まで、第398条第1項及び第2項並びに第399条第1項の規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第396条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等( 農林中央金庫法 第83条第2項 《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。 に規定する子法人等をいう。)」と、同条第5項第1号中「第337条第3項第1号」とあるのは「 農林中央金庫法 第26条第3項第1号 《3 次に掲げる者は、会計監査人となること…》 ができない。 1 公認会計士法1948年法律第103号の規定により、第35条第1項に規定する計算書類について監査をすることができない者 2 農林中央金庫の子会社第24条第4項に規定する子会社をいう。以 」と、同項第2号及び第3号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事若しくは支配人その他の職員又は農林中央金庫の子法人等( 農林中央金庫法 第83条第2項 《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。 に規定する子法人等をいう。)」と、同法第398条第1項中「第396条第1項に規定する書類」とあるのは「 農林中央金庫法 第35条第1項 《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び に規定する計算書類及びその附属明細書」と、「監査役」とあるのは「監事会又は監事」と、同法第399条第1項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

34条 (役員等の農林中央金庫に対する損害賠償責任等)

1項 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「 役員等 」という。)は、その任務を怠ったときは、農林中央金庫に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 第30条第2項 《2 理事又は経営管理委員は、次に掲げる場…》 合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。 2 農林中央 各号の取引によって農林中央金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事又は経営管理委員は、その任務を怠ったものと推定する。

1号 第30条第2項 《2 理事又は経営管理委員は、次に掲げる場…》 合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。 2 農林中央 の理事又は経営管理委員

2号 農林中央金庫が当該取引をすることを決定した理事

3号 当該取引に関する経営管理委員会の承認の決議に賛成した経営管理委員

3項 第1項の責任は、総 会員 の同意がなければ、免除することができない。

4項 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該 役員等 が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。

1号 賠償の責任を負う額

2号 当該 役員等 がその在職中に農林中央金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額

代表理事 6

代表理事 以外の理事又は経営管理委員4

監事又は会計監査人2

5項 前項の場合には、経営管理委員は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

1号 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額

2号 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

3号 責任を免除すべき理由及び免除額

6項 経営管理委員は、第1項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

7項 第4項の決議があった場合において、農林中央金庫が当該決議後に同項の 役員等 に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

8項 第30条第2項第1号 《2 理事又は経営管理委員は、次に掲げる場…》 合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。 2 農林中央 の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事又は経営管理委員の第1項の責任は、任務を怠ったことが当該理事又は経営管理委員の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

9項 第4項から第7項までの規定は、前項の責任については、適用しない。

10項 役員等 がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

11項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

1号 理事次に掲げる行為

第35条第1項 《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

虚偽の登記

虚偽の公告( 第59条の8 《外国銀行代理業務に関する銀行法の準用 …》 銀行法第52条の2の6から第52条の2の九まで、第52条の四十、第52条の四十一、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、外国銀行代理銀 において準用する銀行法第52条の2の9第2項の規定による掲示及び同条第3項の規定による閲覧に供する措置を含む。

2号 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

3号 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

12項 役員等 が農林中央金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

34条の2 (補償契約)

1項 農林中央金庫が、 役員等 に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を農林中央金庫が補償することを約する契約(以下この条において「 補償契約 」という。)の内容の決定をするには、経営管理委員会の決議によらなければならない。

1号 当該 役員等 が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

2号 当該 役員等 が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失

当該損害を当該 役員等 が賠償することにより生ずる損失

当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該 役員等 が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

2項 農林中央金庫は、 補償契約 を締結している場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

1号 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

2号 農林中央金庫が前項第2号の損害を賠償するとすれば当該 役員等 が農林中央金庫に対して前条第1項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

3号 役員等 がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより前項第2号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3項 補償契約 に基づき第1項第1号に掲げる費用を補償した農林中央金庫が、当該 役員等 が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は農林中央金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4項 補償契約 に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事又は経営管理委員は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。

5項 第30条第2項 《2 理事又は経営管理委員は、次に掲げる場…》 合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。 2 農林中央 及び第4項並びに前条第2項及び第8項の規定は、農林中央金庫と理事又は経営管理委員との間の 補償契約 については、適用しない。

6項 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、第1項の決議によってその内容が定められた前項の 補償契約 の締結については、適用しない。

34条の3 (役員等のために締結される保険契約)

1項 農林中央金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち 役員等 がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第3項ただし書において「 役員等賠償責任保険契約 」という。)の内容の決定をするには、経営管理委員会の決議によらなければならない。

2項 第30条第2項 《2 理事又は経営管理委員は、次に掲げる場…》 合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。 2 農林中央 及び第4項並びに 第34条第2項 《2 第30条第2項各号の取引によって農林…》 中央金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事又は経営管理委員は、その任務を怠ったものと推定する。 1 第30条第2項の理事又は経営管理委員 2 農林中央金庫が当該取引をすることを決定した理事 3 当該 の規定は、農林中央金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち 役員等 がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、理事又は経営管理委員を被保険者とするものの締結については、適用しない。

3項 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が 役員等 賠償責任保険契約である場合には、第1項の決議によってその内容が定められたときに限る。

35条 (計算書類等の作成及び保存)

1項 理事は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

2項 前項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもって作成することができる。

3項 理事は、第1項の計算書類の作成の日から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

4項 次の各号に掲げるものは、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

1号 第1項の計算書類及びその附属明細書監事及び会計監査人

2号 第1項の事業報告及びその附属明細書監事

5項 前項の規定により監査を受けたものについては、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければならない。

6項 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、主務省令で定めるところにより、 会員 に対し、前項の承認を受けたもの(監事会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を含む。以下「 決算関係書類 」という。)を提供しなければならない。

7項 理事は、 決算関係書類 を通常総会に提出し、又は提供して、附属明細書にあってはその内容を報告し、計算書類及び事業報告にあってはその承認を求めなければならない。

8項 第5項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い農林中央金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして主務省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、前項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。

36条 (決算関係書類の備付け及び閲覧等)

1項 理事は、通常総会の日の2週間前の日から5年間、 決算関係書類 を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 理事は、通常総会の日の2週間前の日から3年間、 決算関係書類 の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

3項 会員 及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 決算関係書類 が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 決算関係書類 が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4項 会員 及び農林中央金庫の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。

5項 会社法第443条の規定は、計算書類及びその附属明細書について準用する。

37条

1項 削除

38条 (役員の解任の請求)

1項 会員 は、総会員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。

2項 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない。

3項 第1項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を経営管理委員に提出してしなければならない。

4項 第1項の規定による請求があったときは、経営管理委員は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、 第45条第2項 《2 会員が総会員の5分の一これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から 及び 第46条第2項 《2 経営管理委員の職務を行う者がないとき…》 又は前条第2項の請求の日から2週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 の規定を準用する。

5項 第3項の規定による書類の提出があったときは、経営管理委員は、総会の日から7日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

6項 第1項の規定による請求につき第4項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

38条の2 (会計監査人の解任等)

1項 会計監査人は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。

2項 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、農林中央金庫に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

3項 監事会は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、監事の全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。

1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

2号 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

3号 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

4項 前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事会が選定した監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される総会に報告しなければならない。

39条 (役員等に欠員を生じた場合の措置)

1項 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第1項の1時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事 が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

2項 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事会は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

3項 第26条 《会計監査人の資格等 会計監査人は、公認…》 会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを農林中央金庫に通知しなければならない。 この場合においては、次 並びに前条第3項及び第4項の規定は、前項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

40条 (主務大臣による1時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)

1項 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、 会員 その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、1時理事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(理事を除く。以下この項において同じ。)を選任するための総会を招集して役員を選任させることができる。

2項 第46条 《総会招集者 総会は、経営管理委員が招集…》 する。 2 経営管理委員の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求の日から2週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 3 経 の三及び 第47条 《会員に対する通知又は催告 農林中央金庫…》 の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先にあててすれば足りる。 2 の規定は、前項の総会の招集について準用する。

3項 代表理事 の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、 会員 その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、1時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

40条の2 (役員等の責任を追及する訴えについての会社法の準用)

1項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は、 役員等 の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第850条第4項中「 第55条 《 農林中央金庫は、前条の規定により営む業…》 務のほか、他の業務を営むことができない。 、第102条の2第2項、 第103条第3項 《3 金融商品取引法第209条の4第3項か…》 ら第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第99条の2の3第2項において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべき 、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「 農林中央金庫法 第34条第3項 《3 第1項の責任は、総会員の同意がなけれ…》 ば、免除することができない。 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条 (支配人)

1項 農林中央金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。

2項 会社法第11条第1項及び第3項、 第12条 《過怠金 農林中央金庫は、定款で定めると…》 ころにより、会員に対して過怠金を課することができる。 並びに 第13条 《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》 中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の規定は、支配人について準用する。

42条 (競争関係にある者の役員等への就任禁止)

1項 農林中央金庫の営む業務と実質的に競争関係にある業務( 会員 の営む業務を除く。)を営み、又はこれに従事する者は、理事、経営管理委員、監事又は支配人になってはならない。

43条 (支配人の解任)

1項 会員 は、総会員の10分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。

2項 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3項 第1項の規定による請求があったときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。

4項 理事は、前項の可否を決する日の7日前までに、その支配人に対し、第2項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

44条 (総会の招集)

1項 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

45条

1項 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。

2項 会員 が総会員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。

3項 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 会員 は、当該書面を提出したものとみなす。

4項 前項前段の電磁的方法(主務省令で定めるものを除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。

46条 (総会招集者)

1項 総会は、経営管理委員が招集する。

2項 経営管理委員の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求の日から2週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

3項 経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。

46条の2 (総会の招集の決定)

1項 経営管理委員(経営管理委員以外の者が総会を招集する場合にあっては、その者。次条において「 総会招集者 」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 総会の日時及び場所

2号 総会の目的である事項があるときは、当該事項

3号 前2号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2項 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第2項( 第38条第4項 《4 第1項の規定による請求があったときは…》 、経営管理委員は、これを総会の議に付さなければならない。 この場合には、第45条第2項及び第46条第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、経営管理委員会(理事が総会を招集するときは、理事会)の決議によらなければならない。

46条の3 (総会招集の通知等)

1項 総会を招集するには、 総会招集者 は、その総会の日の1週間前までに、 会員 に対して書面をもってその通知を発しなければならない。

2項 総会招集者 は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、 会員 の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3項 前2項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

4項 会社法第301条及び第302条の規定は、第1項及び第2項の通知について準用する。この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の3第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の3第2項 《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》 発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 」と、同法第302条第1項中「第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の3第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の3第2項 《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》 発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 」と、同条第3項及び第4項中「第299条第3項」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の3第2項 《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》 発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

46条の4 (総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用)

1項 会社法第2編第4章第1節第3款(第325条の2第4号、第325条の3第1項第4号及び第6号並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の7を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う総会参考書類(前条第4項において読み替えて準用する同法第301条第1項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。及び 決算関係書類 の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により 会員 が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、主務省令で定めるものをいう。 第100条第1項第16号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者農林中央金庫代理業者、 の2において同じ。)について準用する。この場合において、同法第325条の二中「取締役」とあるのは「 総会招集者 農林中央金庫法 第46条の2第1項 《経営管理委員経営管理委員以外の者が総会を…》 招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該 に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第46条の4に規定する電子提供措置」と、同法第325条の3第1項中「取締役は、第299条第2項各号に掲げる場合には、株主総会の日の3週間前の日又は同条第1項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の2週間前の日又は 農林中央金庫法 第46条の3第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 」と、同項第1号中「第298条第1項各号」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の2第1項 《経営管理委員経営管理委員以外の者が総会を…》 招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該 各号」と、同項第2号中「第301条第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の3第4項 《4 会社法第301条及び第302条の規定…》 は、第1項及び第2項の通知について準用する。 この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権を行うことが定款で定められている場 において読み替えて準用する第301条第1項」と、同項第3号中「第302条第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の3第4項 《4 会社法第301条及び第302条の規定…》 は、第1項及び第2項の通知について準用する。 この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権を行うことが定款で定められている場 において読み替えて準用する第302条第1項」と、同項第5号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第2項中「取締役が第299条第1項」とあるのは「総会招集者が 農林中央金庫法 第46条の3第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 」と、同法第325条の4第2項中「第299条第4項」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の3第3項 《3 前2項の通知には、前条第1項各号に掲…》 げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 」と、「第299条第2項又は第3項の通知には、第298条第1項第5号」とあるのは「同法第46条の3第1項又は第2項の通知には、同法第46条の2第1項第3号」と、「から第4号まで」とあるのは「及び第2号」と、同項第1号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第3号及び同法第325条の5第3項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第325条の4第3項中「第301条第1項、第302条第1項、第437条及び第444条第6項」とあるのは「 農林中央金庫法 第35条第6項 《6 経営管理委員は、通常総会の招集の通知…》 に際して、主務省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けたもの監事会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を含む。以下「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 並びに同法第46条の3第4項において読み替えて準用する第301条第1項及び第302条第1項」と、「取締役は、第299条第1項」とあるのは「総会招集者は、同法第46条の3第1項」と、同法第325条の5第1項中「第299条第3項(第325条において準用する場合を含む。)」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の3第2項 《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》 発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第299条第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第46条の3第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第124条第1項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。

47条 (会員に対する通知又は催告)

1項 農林中央金庫の 会員 に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。

2項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3項 前2項の規定は、 第46条の3第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 の通知に際して 会員 に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

48条 (総会の議事)

1項 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。

2項 総会においては、 第46条の3第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 又は第2項の規定によりあらかじめ通知した 第46条の2第1項第2号 《経営管理委員経営管理委員以外の者が総会を…》 招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該 に掲げる事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

49条 (特別議決事項)

1項 次に掲げる事項は、総 会員 の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上が出席し、その議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。

1号 定款の変更

2号 解散

3号 会員 の除名

4号 第34条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》 は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。 1 賠償の責任を負う額 2 の規定による責任の免除

2項 定款の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 農林中央金庫は、前項の主務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

49条の2 (役員の説明義務)

1項 役員は、総会において、 会員 から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。

49条の3 (延期又は続行の決議)

1項 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、 第46条 《総会招集者 総会は、経営管理委員が招集…》 する。 2 経営管理委員の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求の日から2週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 3 経 の二及び 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の規定は、適用しない。

49条の4 (総会の議事録)

1項 総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項 理事は、総会の日から10年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3項 理事は、総会の日から5年間、第1項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4項 会員 及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

2号 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

50条 (総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)

1項 会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「 会員 、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「会員又は理事、経営管理委員」と、「第346条第1項࿸第479条第4項」とあるのは「 農林中央金庫法 第39条第1項 《定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、…》 任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次条第1項の1時理事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理 ࿸同法第95条」と、同項及び同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

51条 (総代会)

1項 農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項 総会に関する規定( 第91条 《解散の事由 農林中央金庫は、次に掲げる…》 事由によって解散する。 1 総会の決議 2 破産手続開始の決定 3 第86条の規定による解散の命令 2 解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第1項第1号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、総代会について準用する。

52条 (出資一口の金額の減少)

1項 農林中央金庫は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 農林中央金庫は、前項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下回ることができない。

1号 出資一口の金額の減少の内容

2号 前項の財産目録及び貸借対照表に関する事項として主務省令で定めるもの

3号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、農林中央金庫が同項の規定による公告を、官報のほか、 第96条の2第1項 《農林中央金庫は、公告の方法として、次の各…》 号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告公告の方法のうち、電磁的方法会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。 の規定による定款の定めに従い、同項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

53条

1項 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に異議を述べなかったときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

2項 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

3項 会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、農林中央金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「 会員 、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4章 業務

54条 (業務の範囲)

1項 農林中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

1号 会員 の預金の受入れ

2号 会員 に対する資金の貸付け又は手形の割引

3号 為替取引

2項 農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。

1号 会員 以外の者の預金又は定期積金の受入れ

2号 会員 以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引

3項 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。

1号 第8条 《会員の資格 農林中央金庫の会員の資格を…》 有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連 に規定する者

2号 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの

3号

4号 銀行その他の金融機関

5号 金融商品取引法 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連業を営む者(金融商品仲介業者(同法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。又は金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第4項に規定する有価証券等仲介業務をいう。 第72条第1項第3号 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の2において同じ。)を行う者に限る。)のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。

4項 農林中央金庫は、前3項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。

1号 債務の保証又は手形の引受け

2号 有価証券(第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第6号及び第7号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。

3号 有価証券の貸付け

4号 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「 国債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。又は当該引受けに係る 国債等 の募集の取扱い

5号 金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

6号 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「 特定社債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。又は当該引受けに係る 特定社債等 の募集の取扱い

6_2号 短期社債等の取得又は譲渡

7号 有価証券の私募の取扱い

8号 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

9号 担保付社債信託法 1905年法律第52号)により営む担保付社債に関する信託業務

10号 株式会社日本政策金融公庫その他主務大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行法第4条第5項に規定する銀行等を除く。以下「 外国銀行 」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣が定めるものに限る。

10_2号 外国銀行 の業務の代理又は媒介(農林中央金庫の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(農林中央金庫の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であって、主務省令で定めるものに限る。

10_3号 会員 である 第3条第5項 《5 農林中央金庫は、次に掲げる者にその業…》 務を代理させることができる。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協 各号に掲げる者( 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の五及び 第95条の5の6 《農林中央金庫が会員農水産業協同組合等に係…》 る特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等 農林中央金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たって特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の において「 会員農水産業協同組合等 」という。)に係る 第95条の5の5第1項 《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》 定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合 の契約の締結及び当該契約に係る 第95条の5の6第1項 《農林中央金庫は、前条第1項の契約を締結す…》 るに当たって特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の会員農水産業協同組合等の名称その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その の基準の作成

11号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

12号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

12_2号 振替業

13号 両替

14号 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第5号に掲げる業務に該当するもの以外のもの

15号 デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理

16号 金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第8項 《8 この法律において「国際協力排出削減量…》 」とは、パリ協定第6条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国以下「相手国」という。の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第45条第1項に規定する排出削減等協力事業者が国 に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。第7項第5号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「 金融等デリバティブ取引 」という。)のうち農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第5号及び第14号に掲げる業務に該当するものを除く。

17号 金融等デリバティブ取引 の媒介、取次ぎ又は代理(第15号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。

18号 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第2号に掲げる業務に該当するもの以外のもの

19号 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

20号 機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務

契約の対象とする物件(以下この号において「 リース物件 」という。)を使用させる期間(以下この号において「 使用期間 」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。

使用期間 において、 リース物件 の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

使用期間 が満了した後、 リース物件 の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

21号 前号に掲げる業務の代理又は媒介

22号 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他農林中央金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であって、農林中央金庫の営む第1項各号に掲げる業務の高度化又は農林中央金庫の利用者の利便の向上に資するもの

23号 農林中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の農林中央金庫の営む第1項各号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として主務省令で定めるもの

5項 前項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第6号の2に掲げる業務には短期社債等について、 金融商品取引法 第2条第8項第1号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。

6項 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 短期社債等次に掲げるものをいう。

社債、株式等の振替に関する法律 第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債

投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第139条の12第1項 《第139条の7において準用する会社法第6…》 81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1 に規定する短期投資法人債

信用金庫法 1951年法律第238号第54条の4第1項 《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》 当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払 に規定する短期債

保険業法 1995年法律第105号第61条の10第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》 において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未 に規定する短期社債

資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第8項 《8 この法律において「特定短期社債」とは…》 、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社 に規定する特定短期社債

第62条の2第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》 該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年 に規定する短期農林債

その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの

(1) 各権利の金額が200,000,000円を下回らないこと。

(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

1_2号 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為それぞれ 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為をいう。

2号 政府保証債政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。

3号 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 、第4項、第7項又は第8項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。

4号 有価証券の私募の取扱い有価証券の私募( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。

4_2号 振替業 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「口座管理機関」とは…》 、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。 に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。

5号 デリバティブ取引 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引をいう。

6号 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法 第28条第8項第4号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に掲げる行為をいう。

7項 農林中央金庫は、第1項から第4項までの規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 金融商品取引法 第28条第6項 《6 この章において「投資助言業務」とは、…》 投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。 に規定する投資助言業務

2号 金融商品取引法 第33条第2項 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第4項の規定により営む業務を除く。

3号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号)により行う同法第1条第1項に規定する信託業務

4号 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務

5号 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第4項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの

8項 農林中央金庫は、第4項第8号及び第9号並びに前項第4号に掲げる業務に関しては、 信託業法 2004年法律第154号)、 担保付社債信託法 その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。

55条

1項 農林中央金庫は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

56条 (経営の健全性の確保)

1項 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。

1号 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

2号 農林中央金庫及びその子会社その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第7章及び第8章において「 子会社等 」という。)の保有する資産等に照らし農林中央金庫及びその 子会社等 の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

57条 (預金者等に対する情報の提供等)

1項 農林中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ( 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下この項及び 第95条の5の2第2項第2号 《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く において「 預金者等 」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他 預金者等 に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2項 前項及び 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三並びに他の法律に定めるもののほか、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

57条の2 (指定紛争解決機関との契約締結義務等)

1項 農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 指定紛争解決機関( 第95条の6第1項第8号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項において同じ。)を締結する措置

2号 指定紛争解決機関が存在しない場合 第95条の6第2項 《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》 、苦情処理手続農林中央金庫業務農林中央金庫が第54条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を に規定する農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 苦情処理措置顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置

2号 紛争解決措置顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 2004年法律第151号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置

3項 農林中央金庫は、第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

4項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務( 第95条の6第2項 《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》 、苦情処理手続農林中央金庫業務農林中央金庫が第54条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)の廃止の認可又は 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する同法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第2号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定紛争解決機関の 第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定が 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する同法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

58条 (同1人に対する信用の供与等)

1項 農林中央金庫の同1人(当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、農林中央金庫の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「 信用供与等限度額 」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより農林中央金庫の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項 農林中央金庫が子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「 子会社等 」という。)を有する場合には、農林中央金庫及び当該 子会社等 又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、農林中央金庫及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「 合算 信用供与等限度額 」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

1号 及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等

2号 信用の供与等を行う農林中央金庫又はその 子会社等 と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

4項 第2項の場合において、農林中央金庫及びその 子会社等 又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、農林中央金庫の信用の供与等の額とみなす。

5項 いかなる名義をもってするかを問わず、又はいかなる方法をもってするかを問わず、農林中央金庫又はその 子会社等 が第1項本文又は第2項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行った場合であって、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、農林中央金庫又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

6項 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の額、 信用供与等限度額 、第2項に規定する自己資本の純合計額及び 合算信用供与等限度額 の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

59条 (特定関係者との間の取引等)

1項 農林中央金庫は、その特定関係者(農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者( 第95条の2第3項 《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》 けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で に規定する農林中央金庫代理業者をいう。 第59条の2の2第1項 《農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金…》 庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務第54条第1項各号に掲げる業務、第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業その他の主務省令で定める業務に限る。に係る顧客の利益が不当第82条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫、農林中央金庫代…》 理業者、第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、第95条の5の8に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会、第95条の5の9第1項に規定する電子決済等代行業者及び第95第83条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 及び第2項並びに 第84条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件 において同じ。)その他の農林中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条第3号において同じ。又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1号 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引

2号 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為

59条の2 (農林中央金庫の業務に係る禁止行為)

1項 農林中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為( 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

1号 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為

2号 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

3号 顧客に対し、農林中央金庫又は農林中央金庫の特定関係者その他農林中央金庫と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。

4号 前3号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

59条の2の2 (顧客の利益の保護のための体制整備)

1項 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務( 第54条第1項 《農林中央金庫は、その目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を営むものとする。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引 各号に掲げる業務、 第95条の2第2項 《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》 とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は に規定する農林中央金庫代理業その他の主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の「子金融機関等」とは、農林中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の農林中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。 第72条第1項第2号 《認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職…》 にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 において同じ。)、 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。

59条の3 (金融商品取引法の準用)

1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款( 第34条の2第6項 《6 民法第108条の規定は、第1項の決議…》 によってその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。 から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款( 第35条 《計算書類等の作成及び保存 理事は、主務…》 省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう から 第36条 《決算関係書類の備付け及び閲覧等 理事は…》 、通常総会の日の2週間前の日から5年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、通常総会の日の2週間前の日から3年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければ の四まで、 第37条第1項第2号 《削除…》 第37条 《 削除…》 の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 第37条 《 削除…》 の五、 第37条 《 削除…》 の七、 第38条第1号 《役員の解任の請求 第38条 会員は、総会…》 員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は 、第2号、第7号及び第8号、 第38条 《役員の解任の請求 会員は、総会員の5分…》 の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員 の二、 第39条第3項 《3 第26条並びに前条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに 第40条の2 《役員等の責任を追及する訴えについての会社…》 法の準用 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並 から 第40条 《主務大臣による1時理事若しくは代表理事の…》 職務を行うべき者の選任又は総会の招集 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、1時理事の職務を行うべき者を の七までを除く。及び 第45条 《 臨時総会は、必要があるときは、定款で定…》 めるところにより、いつでも招集することができる。 2 会員が総会員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を経第3号及び第4号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに預金者及び定期積金の積金者࿸以下この項において「 預金者等 」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同条第2項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から 第37条 《 削除…》 の六まで、第40条の2第4項及び 第43条 《支配人の解任 会員は、総会員の10分の…》 一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなけれ の四」とあるのは「 第37条 《 削除…》 の三(第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。)、 第37条 《 削除…》 の四及び 第37条 《 削除…》 の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4章の2 外国銀行代理業務に関する特則

59条の4 (外国銀行代理業務に係る認可等)

1項 農林中央金庫は、 第54条第4項第10号 《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》 む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を の2に掲げる業務(以下「 外国銀行代理業務 」という。)を営もうとするときは、当該 外国銀行 代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「 所属外国銀行 」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定は、農林中央金庫がその子会社である 外国銀行 所属外国銀行 として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、農林中央金庫は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。

59条の5 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)

1項 農林中央金庫が、前条第2項の規定による届出をして 外国銀行 代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る 所属外国銀行 が業としてする預り金( 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号第2条第2項 《2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数…》 の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。 1 預金、貯金又は定期積金の受入れ 2 社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの に規定する預り金をいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項の規定は、適用しない。

59条の6 (貸金業法の特例)

1項 農林中央金庫が、 第59条の4第2項 《2 前項の規定は、農林中央金庫がその子会…》 社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。 この場合において、農林中央金庫は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あ の規定による届出をして 外国銀行 代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る 所属外国銀行 が業として行う貸付け( 貸金業法 1983年法律第32号第2条第1項 《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》 付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを に規定する貸付けをいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。

59条の7 (外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用)

1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款( 第34条の2第6項 《6 民法第108条の規定は、第1項の決議…》 によってその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。 から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款( 第35条 《計算書類等の作成及び保存 理事は、主務…》 省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう から 第36条 《決算関係書類の備付け及び閲覧等 理事は…》 、通常総会の日の2週間前の日から5年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、通常総会の日の2週間前の日から3年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければ の四まで、 第37条第1項第2号 《削除…》 第37条 《 削除…》 の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5から 第37条 《 削除…》 の七まで、 第38条第1号 《役員の解任の請求 第38条 会員は、総会…》 員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は 、第2号、第7号及び第8号、 第38条 《役員の解任の請求 会員は、総会員の5分…》 の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員 の二、 第39条第3項 《3 第26条並びに前条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに 第40条の2 《役員等の責任を追及する訴えについての会社…》 法の準用 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並 から 第40条 《主務大臣による1時理事若しくは代表理事の…》 職務を行うべき者の選任又は総会の招集 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、1時理事の職務を行うべき者を の七までを除く。及び 第45条 《 臨時総会は、必要があるときは、定款で定…》 めるところにより、いつでも招集することができる。 2 会員が総会員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を経第3号及び第4号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う 外国銀行 代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同法第34条の2第5項第2号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第34条の3第2項第4号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに預金者及び定期積金の積金者࿸以下この項において「 預金者等 」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同項第1号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫の 所属外国銀行 農林中央金庫法 第59条の4第1項 《農林中央金庫は、第54条第4項第10号の…》 2に掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、あ に規定する所属外国銀行をいう。)」と、同条第2項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から 第37条 《 削除…》 の六まで、第40条の2第4項及び 第43条 《支配人の解任 会員は、総会員の10分の…》 一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなけれ の四」とあるのは「 第37条 《 削除…》 の三(第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。及び 第37条 《 削除…》 の四」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

59条の8 (外国銀行代理業務に関する銀行法の準用)

1項 銀行法第52条の2の6から第52条の2の九まで、 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 の四十、 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 の四十一、第52条の43から 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 の四十五(第4号を除く。)まで、 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 の四十九及び第52条の50第1項の規定は、 外国銀行 代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあっては 第59条の4第2項 《2 前項の規定は、農林中央金庫がその子会…》 社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。 この場合において、農林中央金庫は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あ の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる農林中央金庫について、所属銀行に係るものにあっては 所属外国銀行 について、銀行代理業に係るものにあっては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「所属外国銀行」とあるのは「 農林中央金庫法 第59条の4第1項 《農林中央金庫は、第54条第4項第10号の…》 2に掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、あ に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「 農林中央金庫法 第59条の4第1項 《農林中央金庫は、第54条第4項第10号の…》 2に掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、あ に規定する外国銀行代理業務」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第52条の2の9第3項中「 第49条の2第1項 《役員は、総会において、会員から特定の事項…》 について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害す の規定により公告方法として同項第1号に掲げる方法を定め、又は 第57条 《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》 金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた 」とあるのは「 農林中央金庫法 第96条の2第1項 《農林中央金庫は、公告の方法として、次の各…》 号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告公告の方法のうち、電磁的方法会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。 」と、「同条第1号」とあるのは「同項第1号」と、同法第52条の45第5号中「所属銀行の業務」とあるのは「 農林中央金庫法 第59条の4第1項 《農林中央金庫は、第54条第4項第10号の…》 2に掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、あ に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5章 農林債

60条 (農林債の発行)

1項 農林中央金庫は、払込資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。

61条 (農林債の種別等)

1項 農林債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。

2項 農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

62条 (農林債の借換発行の場合の特例)

1項 農林中央金庫は、その発行した農林債の借換えのため、1時 第60条 《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。 に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。

2項 前項の規定により農林債を発行したときは、発行後1月以内にその農林債の金額に相当する額の発行済みの農林債を償還しなければならない。

62条の2 (短期農林債の発行)

1項 農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに該当する農林債(次項において「 短期農林債 」という。)を発行することができる。

1号 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。

2号 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

3号 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

2項 短期農林債 については、農林債原簿を作成することを要しない。

63条 (農林債発行の届出)

1項 農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。

64条 (農林債の発行方法)

1項 農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。

65条 (農林債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)

1項 農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債(当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。

65条の2 (募集農林債の申込み)

1項 農林中央金庫は、前条の募集に応じて募集農林債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項(第4項及び第5項において「 通知事項 」という。)を通知しなければならない。

2項 前条の募集に応じて募集農林債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を農林中央金庫に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする募集農林債の金額及びその金額ごとの数

3号 前2号に掲げるもののほか主務省令で定める事項

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、農林中央金庫の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 第1項の規定は、農林中央金庫が 通知事項 を記載した 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集農林債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。

5項 農林中央金庫は、 通知事項 について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この章において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

6項 農林中央金庫が 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

65条の3 (募集農林債の割当て)

1項 農林中央金庫は、 申込者 の中から募集農林債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集農林債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、農林中央金庫は、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。

2項 農林中央金庫は、政令で定める期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。

65条の4 (募集農林債の申込み及び割当てに関する特則)

1項 前2条の規定は、募集農林債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

65条の5 (農林債の債権者)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集農林債の債権者となる。

1号 申込者 農林中央金庫の割り当てた募集農林債

2号 前条の契約により募集農林債の総額を引き受けた者その者が引き受けた募集農林債

66条 (売出しの公告)

1項 農林中央金庫は、売出しの方法により農林債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。

67条 (債券の記載事項)

1項 農林債の債券には、政令で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

68条 (農林債原簿)

1項 農林中央金庫は、農林債を発行した日以後遅滞なく、農林債原簿を作成し、これに政令で定める事項(以下この条において「 農林債原簿記載事項 」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

2項 農林債の債権者( 第61条第1項 《農林債の債券を発行する場合において、当該…》 債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 の規定により無記名式とされた農林債の債権者を除く。)は、農林債を発行した農林中央金庫に対し、当該債権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された 農林債原簿記載事項 を記載した書面の交付又は当該農林債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

3項 前項の書面には、農林中央金庫の 代表理事 が署名し、又は記名押印しなければならない。

4項 第2項の電磁的記録には、農林中央金庫の 代表理事 が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5項 前3項の規定は、当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

68条の2 (農林債原簿の備付け及び閲覧等)

1項 農林中央金庫は、農林債原簿をその主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 農林債の債権者その他の主務省令で定める者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

1号 農林債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 農林債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 農林中央金庫は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

1号 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

2号 当該請求を行う者が農林債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

3号 当該請求を行う者が、過去2年以内において、農林債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

69条 (農林債の消滅時効)

1項 農林債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。

70条 (通貨及証券模造取締法の準用)

1項 通貨及証券模造取締法 1895年法律第28号)は、農林債の債券の模造について準用する。

71条 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、農林債に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 子会社等

72条 (農林中央金庫の子会社の範囲等)

1項 農林中央金庫は、次に掲げる会社(以下「 子会社対象会社 」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

1号 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 に規定する信託業務をいう。第4号において同じ。)を営むもの(第8号ロにおいて「 信託兼営銀行 」という。

1_2号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。 に規定する資金移動業者(第5号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの

2号 金融商品取引業者のうち、有価証券関連業( 金融商品取引法 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第8号ロにおいて「 証券専門会社 」という。

3号 金融商品取引法 第2条第12項 《12 この法律において「金融商品仲介業者…》 」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第8号ロにおいて「 証券仲介専門会社 」という。

金融商品取引法 第2条第11項第1号 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に掲げる行為

金融商品取引法 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。

金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 又は第5号に掲げる行為の委託の媒介

金融商品取引法 第2条第11項第3号 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に掲げる行為

3_2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融サービス仲介業者のうち、 有価証券等 仲介業務(次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第1号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第2号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第3号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為

4号 信託業法 第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(第8号ロにおいて「 信託専門会社 」という。

5号 銀行業を営む外国の会社

6号 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。

7号 信託業( 信託業法 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業をいう。次号ロ並びに次項第2号及び第4号において同じ。)を営む外国の会社(第5号に掲げる会社に該当するものを除く。

8号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、農林中央金庫、その子会社(第1号、第1号の二及び第5号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。

従属業務

金融関連業務(農林中央金庫が 証券専門会社 証券仲介専門会社 及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、農林中央金庫が 信託兼営銀行 信託専門会社 及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(農林中央金庫が 第54条第7項 《7 第3項第2号の資本金の額は、内閣府令…》 で定めるところにより計算するものとする。 の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。

9号 新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(農林中央金庫の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(以下「 特定子会社 」という。)以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数( 第73条第1項 《信託契約代理店は、自己の名義をもって、他…》 人に信託契約代理業を営ませてはならない。 に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を有していないものに限る。

10号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社( 第73条第1項 《信託契約代理店は、自己の名義をもって、他…》 人に信託契約代理業を営ませてはならない。 及び第7項において「 特別事業再生会社 」という。)にあっては、農林中央金庫の 特定子会社 以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。

11号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(農林中央金庫の 特定子会社 以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。

12号 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した農林中央金庫の営む 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社

13号 子会社対象会社 のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。次号及び第6項第1号において同じ。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

14号 子会社対象会社 のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。

2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 従属業務農林中央金庫又は前項第1号から第7号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの

2号 金融関連業務 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 各号に掲げる業務、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

3号 証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

4号 信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

3項 第1項の規定は、 子会社対象会社 以外の国内の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による同項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

4項 農林中央金庫は、第1項第1号から第8号まで又は第12号から第14号までに掲げる会社(従属業務(第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第1項第12号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号第15条第1項 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。同法第27条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

5項 前項の規定は、認可対象会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社(第1項第12号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

6項 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、 子会社対象会社 以外の外国の会社が子会社となった日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

1号 農林中央金庫が、現に 子会社対象会社 以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第1項第5号から第8号まで及び第12号に掲げる会社(同項第8号及び第12号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。 第73条第1項 《農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社…》 第72条第1項第1号から第4号まで、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる会社同項第10号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社農林中央金庫が子会社としているものに限る において「 特例持株会社 」という。又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第2項第2号に規定する金融関連業務をいう。第9項において同じ。)のうち主務省令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第1項第8号に掲げる会社を除く。以下同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

2号 当該 子会社対象会社 以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。

7項 第4項の規定は、農林中央金庫が、外国特定金融関連業務会社(農林中央金庫が認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

8項 農林中央金庫は、第6項各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第6項の期間を超えて当該承認に係る 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

9項 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

1号 農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社(第1項第5号から第8号まで及び第12号に掲げる会社に限る。次号において同じ。又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、農林中央金庫が 子会社対象会社 以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

2号 農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

10項 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林中央金庫の申請により、1年を限り、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

1号 農林中央金庫が、現に子会社としている 子会社対象会社 以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

2号 農林中央金庫が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、農林中央金庫が現に子会社としている 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

11項 農林中央金庫は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、 子会社対象会社 以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、主務大臣の認可を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

12項 第1項、第6項、第7項及び前項の規定は、 子会社対象会社 以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第1項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社(農林中央金庫の子会社となった認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

13項 第4項の規定は、農林中央金庫が、現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第12号に掲げる会社(その業務により農林中央金庫又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

14項 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

1号 現に子会社としている第1項第8号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

2号 現に子会社としている外国の会社( 子会社対象会社 に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第6項第2号に掲げる場合、第11項及び第12項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。

15項 第9項の規定は、前項の承認について準用する。

16項 農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している 子会社対象会社 農林中央金庫の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第1項第12号に掲げる会社(第4項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

17項 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。

1号 第4項又は第11項の規定による認可を受けて認可対象会社又は 子会社対象会社 以外の外国の会社を子会社としようとするとき。

2号 第5項ただし書若しくは第12項ただし書の規定による認可又は第8項の規定による承認を受けてその子会社となった認可対象会社又は 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。

3号 第13項において準用する第4項の規定による認可を受けて現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき。

4号 第13項において準用する第4項の規定による認可を受けて現に子会社としている第1項第12号に掲げる会社(第13項の主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき。

5号 第14項の規定による承認を受けて 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。

18項 農林中央金庫が前項の規定により定款で定めた認可対象会社又は 子会社対象会社 以外の外国の会社を子会社としている場合には、理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

19項 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1号 第1項第8号に掲げる会社(第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。又は第1項第9号から第11号までに掲げる会社を子会社としようとするとき( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第15条第1項 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。同法第27条において準用する場合を含む。)の認可( 第100条第1項第22号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者農林中央金庫代理業者、 において「 合併等認可 」という。)を受ける場合を除く。)。

2号 その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。

72条の2 (農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理)

1項 農林中央金庫( 子会社対象会社 又は外国特定金融関連業務会社を子会社としている場合に限る。)は、農林中央金庫グループ(農林中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2項 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

1号 農林中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

2号 農林中央金庫グループに属する農林中央金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

3号 農林中央金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備

4号 前3号に掲げるもののほか、農林中央金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの

73条 (農林中央金庫等による議決権の取得等の制限)

1項 農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社( 第72条第1項第1号 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において から第4号まで、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる会社(同項第10号に掲げる会社にあっては、 特別事業再生会社 を除く。)、 特例持株会社 農林中央金庫が子会社としているものに限る。並びに特例対象会社を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び 第100条第1項第24号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者農林中央金庫代理業者、 において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2項 前項の規定は、農林中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、農林中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から1年を超えてこれを保有してはならない。

3項 前項ただし書の場合において、主務大臣がする同項の承認の対象には、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、主務大臣が当該承認をするときは、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

4項 農林中央金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、主務大臣は、農林中央金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。

1号 農林中央金庫が 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第15条第1項 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて合併をしたときその合併をした日

2号 農林中央金庫が 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第27条 《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》 3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに において準用する同法第15条第1項の認可を受けて事業を譲り受けたときその事業を譲り受けた日

5項 主務大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。

6項 農林中央金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、農林中央金庫が取得し、又は保有するものとみなす。

7項 前各項の場合において、 第72条第1項第9号 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において に掲げる会社、 特別事業再生会社 又は同項第11号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、 特定子会社 は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。

8項 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社( 第72条第1項第11号 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において に掲げる会社に該当しないものであって、農林中央金庫の 特定子会社 以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。及び同条第1項第9号から第11号までに掲げる会社(農林中央金庫の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

9項 第24条第5項 《5 前項の場合において、農林中央金庫又は…》 その子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことがで の規定は、前各項の場合において農林中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

7章 計算

74条 (事業年度)

1項 農林中央金庫の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

75条 (会計の原則)

1項 農林中央金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

75条の2 (会計帳簿の作成)

1項 農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項 会社法第432条第2項及び第434条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。

76条 (準備金の積立て)

1項 農林中央金庫は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

2項 前項の定款で定める準備金の額は、資本金の額を下回ってはならない。

3項 第1項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

77条 (剰余金の配当)

1項 農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。

1号 資本金の額

2号 前条第1項の準備金の額

3号 前条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額

4号 その他主務省令で定める額

2項 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、払込済出資額又は 会員 の農林中央金庫の事業の利用分量に応じてしなければならない。

3項 払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率は、主務省令で定める割合を超えてはならない。

78条

1項 農林中央金庫は、定款で定めるところにより、 会員 が出資の払込みを終わるまでは、会員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

79条 (農林中央金庫の持分取得の禁止)

1項 農林中央金庫は、 会員 の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

80条 (業務報告書)

1項 農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2項 農林中央金庫が 子会社等 を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

3項 前2項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。

81条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

1項 農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 農林中央金庫が 子会社等 を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを農林中央金庫及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 前2項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

4項 第1項又は第2項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、農林中央金庫の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

5項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

6項 農林中央金庫は、第1項又は第2項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその 子会社等 の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

8章 監督

82条 (主務大臣の監督)

1項 主務大臣は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者、 第95条の5の3第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、 第95条の5の8 《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》 の業務 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が農林中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会、 第95条の5の9第1項 《第95条の5の2第1項の規定にかかわらず…》 、銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者以下この条及び第100条第1項において「電子決済等代行業者」という。は、農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。 に規定する電子決済等代行業者及び 第95条の6第1項第8号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く に規定する指定紛争解決機関の業務を監督する。

2項 この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、 第56条 《経営の健全性の確保 主務大臣は、農林中…》 央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自 各号に掲げる基準及び 第58条第1項 《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》 める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で に規定する同1人に対する 信用の供与等 第6項において「 信用の供与等 」という。)の額に関する 第84条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件 及び第2項の規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣とする。

3項 第84条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件 及び第2項、 第95条の4 《農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用 …》 銀行法第7章の四第52条の36第1項及び第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定 において読み替えて準用する銀行法第52条の54第1項、 第95条の5の10 《農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行…》 法の準用 銀行法第7章の六第52条の61の二、第52条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る において読み替えて準用する同法第52条の61の15第1項及び第2項並びに第52条の61の27第1項並びに 第95条の8 《指定紛争解決機関に関する銀行法の準用 …》 銀行法第7章の七第52条の六十二及び第52条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総 において読み替えて準用する同法第52条の81第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

4項 内閣総理大臣は、第2項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。

5項 農林水産大臣は、第3項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。

6項 第85条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫の業務若しくは財…》 又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、農林中央 に規定する主務大臣の権限は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫及びその 子会社等 の自己資本の充実の状況又は 信用の供与等 の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第2項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。

7項 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。

8項 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、 第85条第2項 《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》 求めることを含む。であって、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の に規定する主務省令は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。

9項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

83条 (報告又は資料の提出)

1項 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等(子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、農林中央金庫代理業者を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、農林中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 農林中央金庫の子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

84条 (立入検査)

1項 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に農林中央金庫の子法人等若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、農林中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5項 前条第3項の規定は、第2項の規定による農林中央金庫の子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

85条 (業務の停止等)

1項 主務大臣は、農林中央金庫の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその 子会社等 の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、農林中央金庫の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して農林中央金庫の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは農林中央金庫の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその 子会社等 の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。

86条 (違法行為等についての処分)

1項 主務大臣は、農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理委員、監事、会計監査人若しくは清算人の解任を命ずることができる。

87条 (決議の取消し)

1項 会員 が総会員の10分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、定款又は法令に基づいてする主務大臣の処分に違反することを理由として、その議決の日から1月以内に、その議決の取消しを請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。

88条 (財務大臣への協議)

1項 主務大臣は、 第85条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫の業務若しくは財…》 又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、農林中央 又は 第86条 《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》 農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理 の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は解散の命令をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

89条 (財務大臣への通知)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

1号 第85条第1項又は 第86条 《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》 農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理 の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。

2号 第91条第2項 《2 解散の決議は、主務大臣の認可を受けな…》 ければ、その効力を生じない。 の規定による解散の認可

90条 (財務大臣への資料提出等)

1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、農林中央金庫に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

9章 解散及び清算

91条 (解散の事由)

1項 農林中央金庫は、次に掲げる事由によって解散する。

1号 総会の決議

2号 破産手続開始の決定

3号 第86条の規定による解散の命令

2項 解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

92条 (清算人)

1項 農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

92条の2 (清算人の職務)

1項 清算人は、次に掲げる職務を行う。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の分配

93条 (清算事務)

1項 清算人は、就職の後遅滞なく、農林中央金庫の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。

2項 清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

94条 (決算報告)

1項 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。

2項 清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

3項 会社法第507条第4項の規定は、第1項の承認について準用する。

95条 (清算に関する会社法等の準用)

1項 会社法第475条(第1号に係る部分に限る。)、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、 第19条 《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》 員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。 の二、 第20条 《定款 農林中央金庫は、定款を定め、これ…》 に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員の資格に関する規定 5 会員の加入及び脱退に関する規定 6 出資一口の金額及びその払込みの方法 の二、 第22条第4項 《4 代表理事は、農林中央金庫の業務に関す…》 る一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 から第6項まで、 第24条 《監事 監事は、定款で定めるところにより…》 、総会において選任する。 2 監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 3 の三、 第24条 《監事 監事は、定款で定めるところにより…》 、総会において選任する。 2 監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 3 の四、 第24条の5第2項 《2 経営管理委員は、監事又は農林中央金庫…》 の職員を兼ねてはならない。第27条 《理事会の権限等 農林中央金庫は、理事会…》 を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 から 第27条 《理事会の権限等 農林中央金庫は、理事会…》 を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 の三まで、 第28条第6項 《6 理事会は、必要があるときは、経営管理…》 委員会を招集することができる。 及び第7項、 第28条 《経営管理委員会の権限等 農林中央金庫は…》 、経営管理委員会を置かなければならない。 2 経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。 3 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、農林中央金庫の業務の基本方針その他の農林中央金庫 の二、 第29条の2 《監事会の議事録の備付け及び閲覧等 理事…》 は、監事会の日から10年間、監事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができ から 第31条 《理事及び経営管理委員についての会社法の準…》 用 会社法第357条第1項並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第360条第1項の規定は理事について準用する。 この場合において、同法 まで、 第32条第1項 《監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行…》 を監査する。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 から第3項まで、 第34条第1項 《理事、経営管理委員、監事又は会計監査人以…》 下「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、農林中央金庫に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 から第3項まで、第8項、第10項、第11項(第1号に係る部分に限る。及び第12項、 第35条 《計算書類等の作成及び保存 理事は、主務…》 省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう第36条 《決算関係書類の備付け及び閲覧等 理事は…》 、通常総会の日の2週間前の日から5年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、通常総会の日の2週間前の日から3年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければ第2項を除く。)、 第39条第1項 《定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、…》 任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次条第1項の1時理事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理第42条 《競争関係にある者の役員等への就任禁止 …》 農林中央金庫の営む業務と実質的に競争関係にある業務会員の営む業務を除く。を営み、又はこれに従事する者は、理事、経営管理委員、監事又は支配人になってはならない。第46条第3項 《3 経営管理委員及び監事の職務を行う者が…》 ないときは、理事は、総会を招集しなければならない。第46条の2第2項 《2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第…》 2項第38条第4項において準用する場合を含む。の規定により監事が総会を招集するときを除き、経営管理委員会理事が総会を招集するときは、理事会の決議によらなければならない。第49条 《特別議決事項 次に掲げる事項は、総会員…》 の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 の二並びに 第49条の4第2項 《2 理事は、総会の日から10年間、前項の…》 議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 から第4項まで並びに同法第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第478条第2項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第3項から第5項まで、第508条、第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は農林中央金庫の清算人について準用する。この場合において、 第34条第12項 《12 役員等が農林中央金庫又は第三者に生…》 じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 中「 役員等 」とあるのは「役員又は清算人」と、 第35条第1項 《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び 中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるもの」とあるのは「貸借対照表」と、同項並びに同条第4項第2号及び第7項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、 第36条第1項 《理事は、通常総会の日の2週間前の日から5…》 年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 中「2週間」とあるのは「1週間」と、「5年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第384条並びに第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第478条第2項中「前項」とあるのは「 農林中央金庫法 第92条 《清算人 農林中央金庫が解散したときは、…》 破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総 会員 の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た会員」と、同法第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「 農林中央金庫法 第92条 《清算人 農林中央金庫が解散したときは、…》 破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 」と、同法第850条第4項中「 第55条 《 農林中央金庫は、前条の規定により営む業…》 務のほか、他の業務を営むことができない。 、第102条の2第2項、 第103条第3項 《3 金融商品取引法第209条の4第3項か…》 ら第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第99条の2の3第2項において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべき 、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する同法第34条第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9章の2 農林中央金庫代理業

95条の2 (許可)

1項 農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。

2項 前項に規定する「農林中央金庫代理業」とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

1号 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

2号 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3号 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3項 農林中央金庫代理業者(第1項の許可を受けて農林中央金庫代理業(前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、農林中央金庫代理業を営んではならない。

95条の3 (適用除外)

1項 前条第1項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》 臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録(同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、農林中央金庫代理業を営むことができる。

2項 銀行等が前項の規定により農林中央金庫代理業を営む場合においては、当該銀行等を農林中央金庫代理業者とみなして、 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において第82条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫、農林中央金庫代…》 理業者、第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、第95条の5の8に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会、第95条の5の9第1項に規定する電子決済等代行業者及び第95第83条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 及び第2項、 第84条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件 、前条第3項並びに 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の規定、次条第1項において準用する銀行法(以下この条において「 準用銀行法 」という。)第52条の36第3項、第52条の39から 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 の四十一まで、第52条の43から 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 の四十五まで、第52条の49から 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 の五十六まで、第52条の58から 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 の六十まで、第53条第4項及び 第56条 《経営の健全性の確保 主務大臣は、農林中…》 央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自第11号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第11章及び第12章の規定を適用する。この場合において、 準用銀行法 第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して農林中央金庫代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 銀行等は、農林中央金庫代理業を営もうとするときは、 準用銀行法 第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。

95条の4 (農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)

1項 銀行法第7章の四(第52条の36第1項及び第2項、第52条の45の2から 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。)、第53条第4項及び 第56条 《経営の健全性の確保 主務大臣は、農林中…》 央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自第10号から第12号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中央金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、銀行代理業に係るものにあっては農林中央金庫代理業について、それぞれ準用する。

2項 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第52条の36第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の四十三及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の2第2項 《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》 とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は 各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の2第2項第1号 《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》 とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は 」と、同条第3項中「第52条の45の二」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 の五」と、同法第52条の51第1項中「 第20条第1項 《農林中央金庫は、定款を定め、これに次に掲…》 げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員の資格に関する規定 5 会員の加入及び脱退に関する規定 6 出資一口の金額及びその払込みの方法 7 剰余 及び第2項並びに 第21条第1項 《農林中央金庫は、役員として、理事5人以上…》 、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第81条第1項 《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》 財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 及び第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

95条の5 (農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用)

1項 金融商品取引法 第3章第2節第1款( 第35条 《計算書類等の作成及び保存 理事は、主務…》 省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう から 第36条 《決算関係書類の備付け及び閲覧等 理事は…》 、通常総会の日の2週間前の日から5年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、通常総会の日の2週間前の日から3年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければ の四まで、 第37条第1項第2号 《削除…》 第37条 《 削除…》 の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 第37条 《 削除…》 の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、 第37条 《 削除…》 の七、 第38条第1号 《役員の解任の請求 第38条 会員は、総会…》 員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は 、第2号、第7号及び第8号、 第38条 《役員の解任の請求 会員は、総会員の5分…》 の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員 の二、 第39条第3項 《3 第26条並びに前条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに 第40条の2 《役員等の責任を追及する訴えについての会社…》 法の準用 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並 から 第40条 《主務大臣による1時理事若しくは代表理事の…》 職務を行うべき者の選任又は総会の招集 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、1時理事の職務を行うべき者を の七までを除く。)の規定は、農林中央金庫代理業者が行う農林中央金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第37条の6第3項及び 第39条第3項 《3 第26条並びに前条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに預金者及び定期積金の積金者࿸以下この項において「 預金者等 」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同項第1号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第2項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第37条の6第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約( 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等契約をいう。 第39条 《役員等に欠員を生じた場合の措置 定款で…》 定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次条第1項の1時理事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事 において同じ。)の解除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価࿸次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9章の3 農林中央金庫電子決済等代行業等

95条の5の2 (登録)

1項 農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2項 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。

1号 農林中央金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの農林中央金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあっては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを農林中央金庫に対して伝達すること。

2号 農林中央金庫に預金又は定期積金の口座を開設している 預金者等 の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、農林中央金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

95条の5の3 (農林中央金庫との契約締結義務等)

1項 農林中央金庫電子決済等代行業者(前条第1項の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業(同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第2項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、農林中央金庫との間で、農林中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って農林中央金庫電子決済等代行業を営まなければならない。

2項 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての農林中央金庫と当該農林中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

2号 当該農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該農林中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に農林中央金庫が行うことができる措置に関する事項

3号 その他農林中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項

3項 農林中央金庫及び農林中央金庫電子決済等代行業者は、第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

95条の5の4 (農林中央金庫による基準の作成等)

1項 農林中央金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たって農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2項 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。

3項 農林中央金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たって、第1項の基準を満たす農林中央金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。

95条の5の5 (特定信用事業電子決済等代行業者が会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)

1項 農業協同組合法 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を に規定する 特定信用事業電子決済等代行業者 又は 水産業協同組合法 第111条第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この条及び次条において「 特定信用事業電子決済等代行業者 」と総称する。)は、 農業協同組合法 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。又は 水産業協同組合法 第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く 各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、農林中央金庫との間で、 農業協同組合法 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に規定する 特定信用事業電子決済等代行業 又は 水産業協同組合法 第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に規定する特定信用事業電子決済等代行業(以下この条及び次条において「 特定信用事業電子決済等代行業 」と総称する。)に係る契約(農林中央金庫の 会員 農水産業協同組合等のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている会員農水産業協同組合等に係るものに限る。)を締結した場合には、 農業協同組合法 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を 又は 水産業協同組合法 第111条第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を の規定にかかわらず、当該会員農水産業協同組合等との間で 農業協同組合法 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を 又は 水産業協同組合法 第111条第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を の契約を締結することを要しない。

2項 前項の場合において、 特定信用事業電子決済等代行業者 は、同項の契約に従って、同項の 会員 農水産業協同組合等に係る 特定信用事業電子決済等代行業 を営まなければならない。

3項 第1項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 特定信用事業電子決済等代行業者 特定信用事業電子決済等代行業 を営むことができる 会員 農水産業協同組合等の名称

2号 特定信用事業電子決済等代行業 の業務(第1項の 会員 農水産業協同組合等に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該会員農水産業協同組合等、農林中央金庫及び当該 特定信用事業電子決済等代行業者 との賠償責任の分担に関する事項

3号 当該 特定信用事業電子決済等代行業者 特定信用事業電子決済等代行業 の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第1項の 会員 農水産業協同組合等及び農林中央金庫が行うことができる措置に関する事項

4号 その他 特定信用事業電子決済等代行業 の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項

4項 農林中央金庫は、 特定信用事業電子決済等代行業者 との間で第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の 会員 農水産業協同組合等に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。

5項 第1項の契約を締結した農林中央金庫及び 特定信用事業電子決済等代行業者 は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の 会員 農水産業協同組合等は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第1項の契約の内容のうち第3項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

95条の5の6 (農林中央金庫が会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)

1項 農林中央金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たって 特定信用事業電子決済等代行業者 に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の 会員 農水産業協同組合等の名称その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2項 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる 特定信用事業電子決済等代行業者 特定信用事業電子決済等代行業 の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。

3項 前条第1項の 会員 農水産業協同組合等は、 農業協同組合法 第92条の5の4第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 前条第1項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 又は 水産業協同組合法 第112条第1項 《組合は、前条第1項の契約を締結するに当た…》 つて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 の基準に代えて、前条第1項の同意をしている旨その他の主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

4項 農林中央金庫は、前条第1項の契約の締結に当たって、第1項の基準を満たす 特定信用事業電子決済等代行業者 に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。

95条の5の7 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)

1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第3号及び第4号において「 認定業務 」という。)を行う者として認定することができる。

1号 農林中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。

2号 農林中央金庫電子決済等代行業者を社員(次条及び 第99条の3第4号 《第99条の3 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 準用銀行法第52条の39第2項若しくは第52条の五十二、第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の6第3項若しくは第52条の61の において「 会員 」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

3号 認定業務 を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

4号 認定業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

95条の5の8 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務)

1項 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 協会員 が農林中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務

2号 協会員 の営む農林中央金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他農林中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

3号 協会員 の営む農林中央金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

4号 協会員 のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

5号 農林中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

6号 協会員 の営む農林中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理

7号 農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報

8号 前各号に掲げるもののほか、農林中央金庫電子決済等代行業の健全な発展及び農林中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

95条の5の9 (電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)

1項 第95条の5の2第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定にかかわらず、銀行法第2条第22項に規定する 電子決済等代行業者 以下この条及び 第100条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者農林中央金庫代理業者、 において「 電子決済等代行業者 」という。)は、農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。

2項 電子決済等代行業者 は、農林中央金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による届出をした 電子決済等代行業者 に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 主務大臣は、第1項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む 電子決済等代行業者 が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、農林中央金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。

5項 前項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

6項 電子決済等代行業者 が第1項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を農林中央金庫電子決済等代行業者とみなして、 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の三、 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の四及び前2条の規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条の61の八、第52条の61の12から第52条の61の十六まで、第52条の61の17第1項、第52条の61の21から第52条の61の三十まで、第53条第6項並びに 第56条 《経営の健全性の確保 主務大臣は、農林中…》 央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自第21号及び第23号から第25号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第11章の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する同法第52条の61の17第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「 農林中央金庫法 第95条の5の2第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消し、又は6月」とあるのは「6月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

95条の5の10 (農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)

1項 銀行法第7章の六(第52条の61の二、第52条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。)、第53条第6項及び 第56条 《経営の健全性の確保 主務大臣は、農林中…》 央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自第20号から第25号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業について、 電子決済等代行業者 に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあっては認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、それぞれ準用する。

2項 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第52条の61の21を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「 電子決済等代行業者 登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「 農林中央金庫法 」と、「 会員 」とあるのは「 協会員 」と、同法第52条の61の3第1項中「前条」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の5の2第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の61の4第1項中「第52条の61の二」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の5の2第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の61の5第1項第1号ハ中「次に」とあるのは「(7又は9)に」と、同号ハ(9)中「、 農業協同組合法 水産業協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 信用金庫法 労働金庫法 農林中央金庫法 又は 株式会社商工組合中央金庫法 に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(7)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(8又は10)に」と、同号ニ(10)中「、 農業協同組合法 水産業協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 信用金庫法 労働金庫法 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 農林中央金庫法 又は 株式会社商工組合中央金庫法 に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(8)の」と、同項第2号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(7又は9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(10)まで」とあるのは「前号ニ(8又は10)」と、同法第52条の61の8第1項中「第2条第21項各号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の5の2第2項 《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く 各号」と、同法第52条の61の17第1項及び第2項並びに第52条の61の十八中「第52条の61の二」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の5の2第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の61の21の見出し及び同条第1項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第3項中「会員でない」とあるのは「協会員( 農林中央金庫法 第95条の5の7第2号 《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》 の認定 第95条の5の7 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第52条の61の二十六中「第52条の61の19第2号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の5の7第2号 《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》 の認定 第95条の5の7 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び 」と、「第52条の61の20第3号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の5の8第3号 《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》 の業務 第95条の5の8 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が農林中央金庫電子決済等代行 」と、同法第53条第6項中「第52条の61の10第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の5の3第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を 又は 第95条の5の5第1項 《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》 定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合 」と、同法第56条第20号及び第22号中「第52条の61の二」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の5の2第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同条第23号及び第24号中「第52条の61の十九」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の七」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9章の4 指定紛争解決機関

95条の6 (紛争解決等業務を行う者の指定)

1項 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。

2号 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 この法律若しくは 弁護士法 1949年法律第205号又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5号 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

6号 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

7号 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。

8号 第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と農林中央金庫との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容( 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について農林中央金庫が異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べなかったこと。

2項 前項に規定する「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(農林中央金庫業務(農林中央金庫が 第54条 《業務の範囲 農林中央金庫は、その目的を…》 達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引 2 農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むこ の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

3項 第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

4項 主務大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

5項 主務大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

95条の7 (業務規程)

1項 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。

1号 手続実施基本契約の内容に関する事項

2号 手続実施基本契約の締結に関する事項

3号 紛争解決等業務(前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び 第99条の2の7 《 第95条の8第1項において準用する銀行…》 法第52条の83第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 において同じ。)の実施に関する事項

4号 紛争解決等業務に要する費用について加入農林中央金庫(手続実施基本契約を締結した相手方である農林中央金庫をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

5号 当事者である加入農林中央金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項

6号 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

7号 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として主務省令で定めるもの

95条の8 (指定紛争解決機関に関する銀行法の準用)

1項 銀行法第7章の七( 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 の六十二及び第52条の67第1項を除く。及び 第56条 《経営の健全性の確保 主務大臣は、農林中…》 央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自第26号に係る部分に限る。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。

2項 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第52条の65第2項を除く。)中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入農林中央金庫」と、前項に規定する規定(同法第52条の67第2項第4号を除く。)中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、「次に」とあるのは「第2号から第4号までに」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務( 農林中央金庫法 第95条の6第2項 《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》 、苦情処理手続農林中央金庫業務農林中央金庫が第54条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の6第1項第3号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の6第3項 《3 第1項の申請をしようとする者は、あら…》 かじめ、主務省令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しな 」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「 農林中央金庫法 」と、同条第2項中「加入銀行業関係業者࿸手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者」とあるのは「加入農林中央金庫࿸ 農林中央金庫法 第95条の7第4号 《業務規程 第95条の7 指定紛争解決機関…》 は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう。 に規定する加入農林中央金庫」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第95条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第52条の六十六中「他の法律」とあるのは「 農林中央金庫法 以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続( 農林中央金庫法 第95条の6第2項 《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》 、苦情処理手続農林中央金庫業務農林中央金庫が第54条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の7第1号 《業務規程 第95条の7 指定紛争解決機関…》 は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう。 」と、同項第1号中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務( 農林中央金庫法 第95条の6第2項 《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》 、苦情処理手続農林中央金庫業務農林中央金庫が第54条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を に規定する農林中央金庫業務をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の7第2号 《業務規程 第95条の7 指定紛争解決機関…》 は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう。 」と、「銀行業関係業者」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の7第3号 《業務規程 第95条の7 指定紛争解決機関…》 は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう。 」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の7第4号 《業務規程 第95条の7 指定紛争解決機関…》 は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう。 」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の73第3項第2号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「農林中央金庫業務」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同法第52条の79第1号中「銀行業関係業者」とあるのは「農林中央金庫」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件࿸」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の6第1項第5号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く から第7号までに掲げる要件࿸」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第95条の6第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「他の法律」とあるのは「 農林中央金庫法 以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、 農林中央金庫法 第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の6第1項第2号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の6第1項第5号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第95条の6第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第26号中「第52条の62第1項」とあるのは「 農林中央金庫法 第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10章 雑則

96条 (認可等の条件)

1項 主務大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「 認可等 」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 認可等 の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

96条の2 (公告の方法等)

1項 農林中央金庫は、公告の方法として、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。

2項 農林中央金庫が前項第2号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第1号に掲げる方法又は官報に掲載する方法のいずれかを定めることができる。

3項 農林中央金庫が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。

1号 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日

2号 前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後1月を経過する日

4項 会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、農林中央金庫がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第940条第3項中「前2項」とあるのは「 農林中央金庫法 第96条の2第3項 《3 農林中央金庫が電子公告により公告をす…》 る場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。 1 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 2 前号に 」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「 農林中央金庫法 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

97条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

11章 罰則

98条

1項 農林中央金庫の役員がいかなる名義をもってするを問わず、農林中央金庫の業務の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために農林中央金庫の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の規定は、 刑法 1907年法律第45号)に正条がある場合には、これを適用しない。

98条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条第8項 《8 農林中央金庫は、自己の名義をもって、…》 他人にその業務を営ませてはならない。 の規定に違反して他人に農林中央金庫の業務を営ませた者

2号 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三、 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の七又は 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき の規定に違反した者

3号 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の規定に違反して許可を受けないで農林中央金庫代理業を営んだ者

4号 不正の手段により 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の許可を受けた者

5号 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の八又は 第95条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中 において準用する銀行法(以下「 準用銀行法 」という。)第52条の41の規定に違反して他人に 外国銀行 代理業務又は農林中央金庫代理業を営ませた者

6号 第95条の5の2第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定に違反して登録を受けないで農林中央金庫電子決済等代行業を営んだ者

7号 不正の手段により 第95条の5の2第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けた者

8号 第95条の5の9第4項 《4 主務大臣は、第1項の規定により農林中…》 央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって の規定による農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者

98条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 準用銀行法 第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。

2号 準用銀行法 第52条の56第1項又は 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の17第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

3号 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の28第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

98条の4

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

2号 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の69の規定に違反した者

3号 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

4号 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

5号 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の82第1項の規定による命令に違反した者

99条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫若しくはその子法人等の役員若しくは職員又は農林中央金庫代理業者その他農林中央金庫から業務の委託を受けた者若しくは農林中央金庫 電子決済等代行業者 若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者と農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者から農林中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者が法人であるときは、その役員又は職員)は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第80条第1項 《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》 財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 若しくは第2項、 準用銀行法 第52条の50第1項若しくは 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の13の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。

2号 第81条第1項 《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》 財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 若しくは第2項若しくは 準用銀行法 第52条の2の6第1項若しくは第52条の51第1項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは 第81条第4項 《4 第1項又は第2項に規定する説明書類が…》 電磁的記録をもって作成されているときは、農林中央金庫の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものを 若しくは準用銀行法第52条の2の6第2項若しくは第52条の51第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。

3号 第83条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 若しくは第2項、 準用銀行法 第52条の五十三若しくは 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の14第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

4号 第84条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件 若しくは第2項、 準用銀行法 第52条の54第1項若しくは 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の15第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

5号 準用銀行法 第52条の37第1項の規定による申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類又は 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第1項の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

6号 準用銀行法 第52条の42第1項の規定による承認を受けないで農林中央金庫代理業及び農林中央金庫代理業に付随する業務以外の業務を営んだとき。

99条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の二(第1号に係る部分に限る。又は 準用銀行法 第52条の四十五(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者

2号 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

99条の2の2

1項 準用 金融商品取引法 第39条第2項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

99条の2の3

1項 前条の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2項 金融商品取引法 第209条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27 の二及び 第209条の3第2項 《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》 存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、 の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 農林中央金庫法 第99条の2の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知った第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 農林中央金庫法 第99条の2の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知った第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 」と読み替えるものとする。

99条の2の4

1項 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の25の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

99条の2の5

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 準用 金融商品取引法 第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

2号 準用 金融商品取引法 第37条第2項の規定に違反した者

3号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

4号 準用 金融商品取引法 第37条の4の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

5号 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の27第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

99条の2の6

1項 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の七十一若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

99条の2の7

1項 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の83第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

99条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 準用銀行法 第52条の39第2項若しくは 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 の五十二、 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の6第3項若しくは第52条の61の7第1項若しくは 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する同法第52条の78第1項、 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 の七十九若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 準用銀行法 第52条の40第1項又は第2項の規定に違反した者

3号 準用銀行法 第52条の40第3項の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

4号 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の21第3項の規定に違反してその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の 協会員 と誤認されるおそれのある文字を使用した者

5号 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

6号 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

7号 第96条の2第4項 《4 会社法第940条第3項、第941条、…》 第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、農林中央金庫がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。 この場合において、会社法第94 において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者

99条の4

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第98条の2第2号 《第98条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第8項の規定に違反して他人に農林中央金庫の業務を営ませた者 2 第59条の三、第59条の七又は第9 又は 第98条 《 農林中央金庫の役員がいかなる名義をもっ…》 てするを問わず、農林中央金庫の業務の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために農林中央金庫の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処す の三(第3号を除く。)400,000,000円以下の罰金刑

2号 第98条 《 農林中央金庫の役員がいかなる名義をもっ…》 てするを問わず、農林中央金庫の業務の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために農林中央金庫の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処す の四(第2号を除く。又は 第99条の2第1号 《第99条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第59条の二第1号に係る部分に限る。又は準用銀行法第52条の四十五第1号に係る部分に限る。の規定の違反が 300,000,000円以下の罰金刑

3号 第99条(第6号を除く。)300,000,000円以下の罰金刑(清算中の農林中央金庫にあっては、3,010,000円以下の罰金刑

4号 第99条の2の2200,000,000円以下の罰金刑

5号 第98条 《 農林中央金庫の役員がいかなる名義をもっ…》 てするを問わず、農林中央金庫の業務の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために農林中央金庫の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処す の二(第2号を除く。)、 第98条の3第3号 《第98条の3 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 準用銀行法第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。 2 準用銀行法第52条の56第98条の4第2号 《第98条の4 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定に第99条第6号 《第99条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした農林中央金庫若しくはその子法人等の役員若しくは職員又は農林中央金庫代理業者その他農林中央金庫から業務の委託を受けた者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは農林中央金庫第99条の2第2号 《第99条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第59条の二第1号に係る部分に限る。又は準用銀行法第52条の四十五第1号に係る部分に限る。の規定の違反が 又は 第99条の2の5 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用金融商品取引法第 から前条まで各本条の罰金刑

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

100条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫 電子決済等代行業者 若しくは電子決済等代行業者(農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

2号 総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠蔽したとき。

3号 この法律の規定による総会又は総代会の招集を怠ったとき。

4号 この法律の規定( 第81条第1項 《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》 財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 、第2項及び第4項並びに 準用銀行法 第52条の51第1項及び第2項を除く。又はこの法律に基づいて発する命令により事務所に備えて置くべきものとされた書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

5号 第3条第7項 《7 前項の規定は、農林中央金庫が農林中央…》 金庫の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業銀行法1981年法律第59号第2条第2項に規定する銀行業をいう。第54条第4項第10号及び第72条第1項第5号において同じ。を営む者との間で前項 又は 第4条第4項 《4 農林中央金庫は、その資本金を増加しよ…》 うとするときは、主務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して届出をすることを怠り、又は不正の届出をしたとき。

6号 第6条第1項 《農林中央金庫は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠ったとき。

7号 第19条 《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》 員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。 又は 第79条 《農林中央金庫の持分取得の禁止 農林中央…》 金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 の規定に違反したとき。

8号 第24条第3項 《3 監事のうち1人以上は、次に掲げる要件…》 の全てに該当する者でなければならない。 1 農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。 2 その就任の前5年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社の取締役、 の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。

9号 第24条第6項 《6 会社法第343条第1項及び第2項の規…》 定は、監事を選任する場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数」とあるのは「監事会」と、同条第 において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。

9_2号 会計監査人又は1時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。

10号 第24条の5第1項 《理事及び常勤の監事は、報酬を得て他の職務…》 に従事し、又は事業を営んではならない。 の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。

11号 第24条の5第2項 《2 経営管理委員は、監事又は農林中央金庫…》 の職員を兼ねてはならない。 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する場合を含む。又は第3項の規定に違反したとき。

12号 第29条第4項 《4 監事会は、監事の中から常勤の監事を選…》 定しなければならない。 の規定に違反して常勤の監事を選定しなかったとき。

13号 第30条第2項 《2 理事又は経営管理委員は、次に掲げる場…》 合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。 2 農林中央 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する場合を含む。又は 第34条第5項 《5 前項の場合には、経営管理委員は、同項…》 の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 1 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額 2 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 3 責任を免除すべき理由及 の規定による開示をすることを怠ったとき。

13_2号 第30条第4項 《4 第2項各号の取引をした理事又は経営管…》 理委員は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する場合を含む。又は 第34条の2第4項 《4 補償契約に基づく補償をした理事及び当…》 該補償を受けた理事又は経営管理委員は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。 の規定に違反して、経営管理委員会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

14号 第32条第2項 《2 監事は、いつでも、理事及び経営管理委…》 並びに支配人その他の職員に対して事業の報告を求め、又は農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する場合を含む。)の規定、 第32条第5項 《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》 、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3 若しくは 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する会社法第384条の規定又は 第33条第5項 《5 会社法第396条第3項から第5項まで…》 、第398条第1項及び第2項並びに第399条第1項の規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第396条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等農林中央金庫法第83条第2項に において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたとき。

15号 第33条第5項 《5 会社法第396条第3項から第5項まで…》 、第398条第1項及び第2項並びに第399条第1項の規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第396条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等農林中央金庫法第83条第2項に において準用する会社法第398条第1項又は第2項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠蔽したとき。

16号 第38条の2第4項 《4 前項の規定により会計監査人を解任した…》 ときは、監事会が選定した監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される総会に報告しなければならない。 第39条第3項 《3 第26条並びに前条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠蔽したとき。

16_2号 第46条の4 《総会参考書類等の内容である情報についての…》 電子提供措置に関する会社法の準用 会社法第2編第4章第1節第3款第325条の2第4号、第325条の3第1項第4号及び第6号並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の において読み替えて準用する会社法第325条の3第1項(第4号及び第6号を除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。

17号 第49条 《特別議決事項 次に掲げる事項は、総会員…》 の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 の二( 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかったとき。

18号 第52条 《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》 出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 又は 第53条第2項 《2 債権者が前条第2項第3号の一定の期間…》 内に異議を述べたときは、農林中央金庫は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。

19号 第55条 《 農林中央金庫は、前条の規定により営む業…》 務のほか、他の業務を営むことができない。 の規定に違反して他の業務を営んだとき。

19_2号 第59条の4第2項 《2 前項の規定は、農林中央金庫がその子会…》 社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。 この場合において、農林中央金庫は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あ第95条の3第3項 《3 銀行等は、農林中央金庫代理業を営もう…》 とするときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。 若しくは 第95条の5の9第2項 《2 電子決済等代行業者は、農林中央金庫電…》 子決済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。 準用銀行法 第52条の39第1項若しくは第53条第4項若しくは 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の六若しくは第53条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

19_3号 準用銀行法 第52条の2の8の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

19_4号 準用銀行法 第52条の2の9の規定による届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。

19_5号 準用銀行法 第52条の43の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

19_6号 準用銀行法 第52条の四十九若しくは 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の12の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

19_7号 準用銀行法 第52条の五十五又は 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の十六若しくは第52条の61の28第1項の規定による命令に違反したとき。

20号 第60条 《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。 の規定に違反して農林債を発行したとき。

21号 第62条第2項 《2 前項の規定により農林債を発行したとき…》 は、発行後1月以内にその農林債の金額に相当する額の発行済みの農林債を償還しなければならない。 又は 第67条 《債券の記載事項 農林債の債券には、政令…》 で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。 の規定に違反したとき。

22号 第63条 《農林債発行の届出 農林中央金庫は、農林…》 債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。第66条 《売出しの公告 農林中央金庫は、売出しの…》 方法により農林債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。 若しくは 第72条第19項 《19 農林中央金庫は、次の各号のいずれか…》 に該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 第1項第8号に掲げる会社第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるもの第1号に係る部分に限る。)の規定による届出若しくは公告をしないで農林債を発行したとき、若しくは同号に規定する会社を子会社としたとき( 合併等認可 を受けた場合を除く。)、若しくは不正の届出若しくは公告をしたとき、又は同項(第2号に係る部分に限る。)若しくは 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する会社法第499条第1項の規定による届出若しくは公告をすることを怠り、若しくは不正の届出若しくは公告をしたとき。

22_2号 第65条の2第1項 《農林中央金庫は、前条の募集に応じて募集農…》 林債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項第4項及び第5項において「通知事項」という。を通知しなければならない。 若しくは第5項又は 第65条の3第2項 《2 農林中央金庫は、政令で定める期日の前…》 日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。 の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。

22_3号 第68条第2項 《2 農林債の債権者第61条第1項の規定に…》 より無記名式とされた農林債の債権者を除く。は、農林債を発行した農林中央金庫に対し、当該債権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された農林債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該農林債原簿記 の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

23号 第72条第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において の規定に違反して同項に規定する 子会社対象会社 以外の会社を子会社としたとき。

24号 第72条第4項 《4 農林中央金庫は、第1項第1号から第8…》 号まで又は第12号から第14号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除 の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第1項第12号に掲げる会社(同条第4項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第7項において準用する同条第4項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第7項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第13項において準用する同条第4項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第12号に掲げる会社(同条第13項の主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第16項の規定による主務大臣の認可を受けないで農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している 子会社対象会社 農林中央金庫の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第4項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第1項第12号に掲げる会社となったことその他同条第16項の主務省令で定める事実を知った日から1年を超えて農林中央金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

25号 第73条第1項 《農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社…》 第72条第1項第1号から第4号まで、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる会社同項第10号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社農林中央金庫が子会社としているものに限る 又は第2項ただし書の規定に違反したとき。

26号 第73条第3項 《3 前項ただし書の場合において、主務大臣…》 がする同項の承認の対象には、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該100分の50を超える部 又は第5項の規定により付した条件に違反したとき。

26_2号 第75条の2第1項 《農林中央金庫は、主務省令で定めるところに…》 より、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。第93条第1項 《清算人は、就職の後遅滞なく、農林中央金庫…》 の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 又は 第94条第1項 《清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、…》 主務省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 の規定に違反して、会計帳簿、財産目録、貸借対照表又は決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

27号 第76条第1項 《農林中央金庫は、定款で定める額に達するま…》 では、毎事業年度の剰余金の5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。

28号 第77条 《剰余金の配当 農林中央金庫の剰余金の配…》 当は、事業年度終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 資本金の の規定に違反して剰余金を処分したとき。

29号 第85条第1項 《主務大臣は、農林中央金庫の業務若しくは財…》 又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、農林中央 の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは 第86条 《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》 農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理 の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

30号 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。

31号 清算の結了を遅延させる目的で、 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。

32号 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

33号 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する会社法第502条の規定に違反して農林中央金庫の財産を分配したとき。

34号 第96条第1項 《主務大臣は、この法律の規定による認可又は…》 承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付した条件( 第3条第4項 《4 農林中央金庫は、外国において従たる事…》 務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 若しくは第6項、 第59条の4第1項 《農林中央金庫は、第54条第4項第10号の…》 2に掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、あ 又は 第72条第4項 《4 農林中央金庫は、第1項第1号から第8…》 号まで又は第12号から第14号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除同条第7項又は第13項において準用する場合を含む。)、第8項、第11項、第14項若しくは第16項の規定による認可又は承認に係るものに限る。)に違反したとき。

35号 第96条の2第4項 《4 会社法第940条第3項、第941条、…》 第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、農林中央金庫がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。 この場合において、会社法第94 において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。

2項 会社法第976条に規定する者が、 第32条第5項 《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》 、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3 において準用する同法第381条第3項の規定又は 第33条第5項 《5 会社法第396条第3項から第5項まで…》 、第398条第1項及び第2項並びに第399条第1項の規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第396条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等農林中央金庫法第83条第2項に において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

100条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の76の規定に違反した者

2号 第96条の2第4項 《4 会社法第940条第3項、第941条、…》 第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、農林中央金庫がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。 この場合において、会社法第94 において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3号 正当な理由がないのに、 第96条の2第4項 《4 会社法第940条第3項、第941条、…》 第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、農林中央金庫がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。 この場合において、会社法第94 において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

100条の3

1項 正当な理由がないのに 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の21第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、510,000円以下の過料に処する。

101条

1項 第42条 《競争関係にある者の役員等への就任禁止 …》 農林中央金庫の営む業務と実質的に競争関係にある業務会員の営む業務を除く。を営み、又はこれに従事する者は、理事、経営管理委員、監事又は支配人になってはならない。 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。

102条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第5条 《名称の使用制限 農林中央金庫でない者は…》 、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者

2号 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者

3号 第95条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 において準用する銀行法第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

12章 没収に関する手続等の特例

103条 (第三者の財産の没収手続等)

1項 第99条の2の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知った第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び 第105条 《刑事補償の特例 第99条の2の2の罪に…》 関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。 において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2項 第99条の2の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知った第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項 金融商品取引法 第209条の4第3項 《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》 その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。 から第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、 第99条の2の3第2項 《2 金融商品取引法第209条の二及び第2…》 09条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「農林中央金庫法第99条の2の3第1項 において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「 農林中央金庫法 第99条の2の3第2項 《2 金融商品取引法第209条の二及び第2…》 09条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「農林中央金庫法第99条の2の3第1項 において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。

104条 (没収された債権等の処分等)

1項 金融商品取引法 第209条の5第1項 《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》 くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。 の規定は 第99条の2の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は 第99条の2の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を 第99条の2の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

105条 (刑事補償の特例)

1項 第99条の2の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。