附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。ただし、附則第5条及び
第6条第2項
《2 前項の規定により登記を必要とする事項…》
は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (農林中央金庫の同一性)
1項 この法律の施行の際現に存する農林中央金庫は、改正後の 農林中央金庫法 (以下「 新法 」という。)の規定に基づく農林中央金庫として同一性をもって存続するものとする。
3条 (総務省設置法の適用除外)
1項 新法 の規定に基づく農林中央金庫については、改正前の 農林中央金庫法 (以下「 旧法 」という。)
第41条第1項
《農林中央金庫は、理事会の決議により、支配…》
人を置くことができる。
の規定は、なおその効力を有する。
4条 (従たる事務所に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に日本に存する農林中央金庫の従たる事務所は、 新法
第3条第3項
《3 農林中央金庫は、日本において従たる事…》
務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
の規定により主務大臣に届け出て設置された従たる事務所とみなす。
2項 この法律の施行の際現に外国に存する農林中央金庫の従たる事務所は、 新法
第3条第4項
《4 農林中央金庫は、外国において従たる事…》
務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による主務大臣の認可を受けて設置された従たる事務所とみなす。
5条 (定款の変更に係る経過措置)
1項 農林中央金庫は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)までに、 新法
第20条
《定款 農林中央金庫は、定款を定め、これ…》
に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員の資格に関する規定 5 会員の加入及び脱退に関する規定 6 出資一口の金額及びその払込みの方法
の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。
6条 (役員に係る経過措置)
1項 施行日 の前日において農林中央金庫の理事長、副理事長又は理事である者の任期は、 旧法
第11条第2項
《2 農林中央金庫は、前項の規定にかかわら…》
ず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に
の規定にかかわらず、その日に満了する。
2項 農林中央金庫は、 施行日 までに、あらかじめ、 新法
第22条
《理事 理事は、定款で定めるところにより…》
、経営管理委員会が選任する。 2 理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 3 農林中央金庫は、定款で定めるところにより
及び
第23条
《経営管理委員 経営管理委員は、定款で定…》
めるところにより、総会において選任する。 2 経営管理委員は、会員である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。
の例により、理事及び経営管理委員を選任しておかなければならない。この場合において、その選任された理事及び経営管理委員の任期は、新法第25条の規定にかかわらず、施行日から起算して3年を超えない範囲内において総会の決議により定める日までとする。
3項 この法律の施行の際現に 旧法
第11条第1項
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
に規定する監事である者は、 施行日 に 新法
第24条第1項
《監事は、定款で定めるところにより、総会に…》
おいて選任する。
の規定により監事として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第25条の規定にかかわらず、施行日から起算して2年を超えない範囲内において総会の決議により定める日までとする。
7条 (支配人に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第8条
《会員の資格 農林中央金庫の会員の資格を…》
有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連
において準用する産業組合法(1900年法律第34号)第5条において準用する商法第37条の規定により置かれている支配人である者は、 施行日 に 新法
第41条第1項
《農林中央金庫は、理事会の決議により、支配…》
人を置くことができる。
の規定により支配人として置かれたものとみなす。
8条 (会員外貸付けの認可に関する経過措置)
1項 新法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
の規定は、 施行日 前に農林中央金庫が 旧法
第14条
《脱退の自由 会員は、6月前までに予告し…》
、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は2年を超えてはならない。
ノ2第5号及び第6号の規定により行った貸付けについては、適用しない。
9条 (農林債券に係る経過措置)
1項 旧法
第17条第1項
《持分の払戻しは、脱退した事業年度の終了後…》
3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。
の規定により発行された農林債券は、 新法
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
の規定により発行された農林債券とみなす。
10条 (旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)
1項 施行日 前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で 新法 又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月12日法律第150号) 抄
1項 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月4日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
まで及び
第20条
《定款 農林中央金庫は、定款を定め、これ…》
に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員の資格に関する規定 5 会員の加入及び脱退に関する規定 6 出資一口の金額及びその払込みの方法
から
第25条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、補欠の役員の任期は、前任者の残任
までの規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(2002年12月4日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から
第12条
《過怠金 農林中央金庫は、定款で定めると…》
ころにより、会員に対して過怠金を課することができる。
まで及び
第14条
《脱退の自由 会員は、6月前までに予告し…》
、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は2年を超えてはならない。
から
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
までの規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中証券取引法第2条第8項、
第27条の2第4項
《4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成…》
されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
、第27条の28第3項及び
第32条第3項
《3 監事は、理事が不正の行為をし、若しく…》
は当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び経営管理委員会に報告しなければならない。
の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、
第65条
《農林債を引き受ける者の募集に関する事項の…》
決定 農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。についてその総額
の三、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、
第2条
《法人格 農林中央金庫は、法人とする。…》
中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、
第6条
《登記 農林中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第7条
《農林中央金庫の行為等についての商法の準用…》
商法1899年法律第48号第504条から第506条まで、第508条から第513条まで、第515条、第516条及び第521条の規定は農林中央金庫の行う行為について、同法第524条から第528条までの
中 農業協同組合法
第10条第6項第3号
《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》
ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社
の次に1号を加える改正規定、同項第6号の二、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に2項を加える改正規定、
第8条
《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》
保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。
中 水産業協同組合法
第11条第3項第3号
《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》
員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条
の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、
第9条
《出資 農林中央金庫の会員以下「会員」と…》
いう。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。 4 会員の責任は、その出資額を限
中 中小企業等協同組合法
第9条の8第2項第7号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
の改正規定、
第10条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員
中 信用金庫法
第53条第3項第2号
《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》
務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも
及び
第54条第4項第2号
《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》
行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証
の改正規定、
第11条
《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》
会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める
中 労働金庫法
第58条第2項第8号
《2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲…》
げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この章において「国等」という。の預金の受入れ 3 会員個人会員を除く。を構成す
及び
第58条の2第1項第6号
《労働金庫連合会は、前条第1項の業務のほか…》
、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国等の預金の受入れ 3 会員以外のもの国等を除く。の預金の受入れ 4 会員以外のものに対する資金の貸付け 5 債務の保
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中 農林中央金庫法
第54条第4項第2号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
の改正規定、
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
の規定、附則第16条中 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第37条の11第1項第1号
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する
、
第37条の14の2第1項第1号
《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》
を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座
及び
第41条の14第3項第2号
《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定並びに附則第17条中 所得税法 (1965年法律第33号)
第224条の3第1項第2号
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
の改正規定公布の日から起算して1月を経過した日
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
40条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《農林中央金庫は、主たる事務所を東京都に置…》
く。
、
第4条
《資本金 農林中央金庫の資本金は、政令で…》
定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければ
、
第5条第1項
《農林中央金庫でない者は、その名称中に農林…》
中央金庫という文字を用いてはならない。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《農林中央金庫は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中証券取引法第33条の三、第64条の2第1項第2号及び第64条の7第5項の改正規定、同法第65条の2第5項の改正規定(「及び第7号」を「、第7号及び第12号」に改める部分に限る。)並びに同法第144条、第163条第2項並びに第207条第1項第1号及び第2項の改正規定、
第2条
《法人格 農林中央金庫は、法人とする。…》
中外国証券業者に関する法律(以下この条において「 外国証券業者法 」という。)第36条第2項の改正規定、
第4条
《資本金 農林中央金庫の資本金は、政令で…》
定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければ
中 投資信託及び投資法人に関する法律 (以下この条において「 投資信託法 」という。)第10条の5の改正規定、
第6条
《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》
は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証
中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「 投資顧問業法 」という。)第29条の3の改正規定、
第11条
《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》
社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特
及び
第12条
《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》
え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは
の規定、
第13条
《利益相反のおそれがある場合の受益者等への…》
書面の交付 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者
中 中小企業等協同組合法
第9条の8第6項第1号
《6 第2項及び前項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資
に次のように加える改正規定並びに
第14条
《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》
組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
から
第19条
《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》
退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号
までの規定この法律の公布の日
22条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
24条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月8日法律第159号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《名称の使用制限 農林中央金庫でない者は…》
、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条の規定この法律の公布の日
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《農林債の借換発行の場合の特例 農林中央…》
金庫は、その発行した農林債の借換えのため、1時第60条に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。 2 前項の規定により農林債を発行したときは、発行後1月以内にその農林債の金額に相当する額の発
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《立入検査 主務大臣は、農林中央金庫の業…》
務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《理事及び経営管理委員についての会社法の準…》
用 会社法第357条第1項並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第360条第1項の規定は理事について準用する。 この場合において、同法
、
第34条
《役員等の農林中央金庫に対する損害賠償責任…》
等 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人以下「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、農林中央金庫に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 第30条第2項各号の取引によって農林
、第60条第12項、
第66条第1項
《農林中央金庫は、売出しの方法により農林債…》
を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。
、
第67条
《債券の記載事項 農林債の債券には、政令…》
で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
及び
第93条第2項
《2 清算人は、前項の承認を求める場合には…》
、あらかじめ、財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第15条及び
第26条
《会計監査人の資格等 会計監査人は、公認…》
会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを農林中央金庫に通知しなければならない。 この場合においては、次
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
22条 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《出資 農林中央金庫の会員以下「会員」と…》
いう。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。 4 会員の責任は、その出資額を限
の規定による改正後の 農林中央金庫法 (以下「 新 農林中央金庫法 」という。)
第3条第6項
《6 農林中央金庫は、第95条の2第2項各…》
号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定は、 施行日 以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。
23条
1項 新 農林中央金庫法 第59条の規定は、農林中央金庫の 施行日 以後にする取引又は行為について適用し、農林中央金庫の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
24条
1項 この法律の施行の際現に 新 農林中央金庫法 第95条の2第2項に規定する 農林中央金庫代理業 (以下この条において「 農林中央金庫代理業 」という。)を営んでいる者は、 施行日 から起算して3月間(当該期間内に新 農林中央金庫法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する新銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新 農林中央金庫法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の規定にかかわらず、引き続き農林中央金庫代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により引き続き 農林中央金庫代理業 を営む場合においては、その者を農林中央金庫代理業者( 新 農林中央金庫法 第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次条第2項において同じ。)とみなして、新 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
、
第82条第1項
《主務大臣は、農林中央金庫、農林中央金庫代…》
理業者、第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、第95条の5の8に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会、第95条の5の9第1項に規定する電子決済等代行業者及び第95
、
第83条第1項
《主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ…》
適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
及び第2項、
第84条第1項
《主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ…》
適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件
並びに
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
の規定、新 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する新銀行法第52条の36第3項、第52条の39から
第52条
《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》
出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2
の四十一まで、第52条の43から
第52条
《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》
出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2
の四十五まで、第52条の49から
第52条
《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》
出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2
の五十六まで、第52条の58から
第52条
《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》
出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2
の六十まで、第53条第4項及び
第56条
《経営の健全性の確保 主務大臣は、農林中…》
央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自
(第11号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新 農林中央金庫法 第11章の規定を適用する。この場合において、新 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する新銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し」とあるのは「農林中央金庫代理業の廃止を命じ」とする。
25条
1項 新 農林中央金庫法 第95条の4第1項において準用する新銀行法第52条の四十三及び第52条の44の規定は、 施行日 以後に行われる新 農林中央金庫法
第95条の2第2項
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
に規定する行為について適用する。
2項 新 農林中央金庫法 第95条の4第1項において準用する新銀行法第52条の50の規定は、 施行日 以後に開始する 農林中央金庫代理業 者の営業年度又は事業年度に係る同条第1項に規定する報告書について適用する。
3項 新 農林中央金庫法 第95条の4第1項において準用する新銀行法第52条の51の規定は、 施行日 以後に開始する農林中央金庫の事業年度に係る同条第1項に規定する書類について適用する。
26条 (準備行為)
1項 新 農業協同組合法
第92条の2第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
、新 水産業協同組合法 第121条の2第1項又は 新 農林中央金庫法 第95条の2第1項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
、新 水産業協同組合法 第121条の4第1項又は新 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する新銀行法第52条の37の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は3,010,000円以下の罰金に処する。
3項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して300,000,000円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
4項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
38条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
42条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
の規定、
第8条
《会員の資格 農林中央金庫の会員の資格を…》
有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連
中 農業協同組合法
第30条の4第2項第2号
《前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げ…》
る者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第10条第1項第3号又は第10号の事業 2 金融商品取引法第197条、第197
の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、
第9条
《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》
をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
中 水産業協同組合法
第34条の4第2項第2号
《2 前項各号に掲げる者のほか、次の各号に…》
掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第11条第1項第4号又は第12号の事業 2 金融商品取引法第197条、第1
の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
中 協同組合による金融事業に関する法律
第5条の4第4号
《役員の資格等 第5条の4 次に掲げる者は…》
、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 4 この法律、中小企業等協同組
の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、
第13条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の過料に処する。 1 正当な理由がないのに銀行法第52条の60の27第1項又は第52条の61の21第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者 2 銀行法第52条の60の36第1項若しくは第
中 信用金庫法
第34条第4号
《役員の資格等 第34条 次に掲げる者は、…》
役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社
の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、
第15条
《持分の譲渡 会員は、金庫の承諾を得て、…》
会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。 2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲
中 労働金庫法
第34条第4号
《役員の資格等 第34条 次に掲げる者は、…》
役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 4 この法律、会社
の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、
第18条
《脱退者の持分の払戻 会員は、前条第1項…》
第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。
中 保険業法
第53条の2第1項第3号
《会社法第331条第1項及び第331条の二…》
取締役の資格等の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、金融機関等の更生手続
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《外国保険会社等は、第199条において準用…》
する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するも
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
」に、「
第198条第1号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、
第198条第8号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
中 農林中央金庫法
第24条の4第4号
《役員の資格 第24条の4 次に掲げる者は…》
、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般
の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)並びに附則第2条、
第4条
《資本金 農林中央金庫の資本金は、政令で…》
定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければ
、第182条第1項、第184条第1項、第187条第1項、第190条第1項、第193条第1項、第196条第1項及び第198条第1項の規定公布の日から起算して20日を経過した日
198条 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
の規定(
第24条の4第4号
《役員の資格 第24条の4 次に掲げる者は…》
、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般
の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 農林中央金庫法 (以下この項において「 新 農林中央金庫法 」という。)
第24条の4第4号
《役員の資格 第24条の4 次に掲げる者は…》
、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般
( 新 農林中央金庫法 第95条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
の規定による改正前の証券取引法第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項又は第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、
第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
の規定による改正後の証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号又は第198条第8号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2項 第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
の規定(
第24条の4第4号
《役員の資格 第24条の4 次に掲げる者は…》
、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般
の改正規定(「証券取引法」を「 金融商品取引法 」に、「第21号若しくは第22号」を「第20号若しくは第21号」に、「第15号若しくは第16号」を「第19号若しくは第20号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 農林中央金庫法 (以下この項において「 新々 農林中央金庫法 」という。)
第24条の4第4号
《役員の資格 第24条の4 次に掲げる者は…》
、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般
( 新々 農林中央金庫法 第95条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第21号若しくは第22号、第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第15号若しくは第16号の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新 金融商品取引法
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
、
第197条の2第1号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
から第10号まで若しくは第13号、
第198条第8号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
、
第199条
《 第75条、第79条の四、第106条の6…》
第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第1
、
第200条第1号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
から第12号まで、第20号若しくは第21号、
第203条第3項
《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》
若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
又は
第205条第1号
《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第
から第6号まで、第19号若しくは第20号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
199条
1項 農林中央金庫は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
の規定による改正後の 農林中央金庫法 (以下この条において「 改正 農林中央金庫法 」という。)
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新 金融商品取引法
第2条第31項第4号
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が 改正 農林中央金庫法 第59条の3において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨を改正 農林中央金庫法
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において準用する新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正 農林中央金庫法
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において準用する新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する告知をしたものとみなす。
216条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
218条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
219条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
220条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (調整規定)
1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 、 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《理事 理事は、定款で定めるところにより…》
、経営管理委員会が選任する。 2 理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 3 農林中央金庫は、定款で定めるところにより
まで、
第25条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、補欠の役員の任期は、前任者の残任
から
第30条
《理事及び経営管理委員の忠実義務等 理事…》
及び経営管理委員は、法令、定款、法令に基づいてする主務大臣の処分並びに総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、農林中央金庫のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 2 理事又は経営管理委員は、次に
まで、
第101条
《 第42条第95条において準用する場合を…》
含む。の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。
及び
第102条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第5条の規定に違反した者 2 第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
85条 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に転換前の法人が発行した短期商工債についての 農林中央金庫法 の規定の適用については、当該短期商工債を同法第54条第6項第1号に規定する短期社債等とみなす。
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第31条の4
《取締役等の就任等に係る届出 金融商品取…》
引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項に
の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の二、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の六及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「
第36条
《決算関係書類の備付け及び閲覧等 理事は…》
、通常総会の日の2週間前の日から5年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、通常総会の日の2週間前の日から3年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければ
、」を「
第36条第1項
《理事は、通常総会の日の2週間前の日から5…》
年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第205条の二、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、
第2条
《法人格 農林中央金庫は、法人とする。…》
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定、
第4条
《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》
、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託
中 農業協同組合法 第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、
第5条
《名称の使用制限 農林中央金庫でない者は…》
、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
、
第11条の4第2項
《2 前項の政令で定める額は、200,00…》
0,000円組合員第18条第5項の規定による組合員以下この章及び第4章において「准組合員」という。を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行
及び
第11条の8第3号
《信用事業に係る経営の健全性の確保 第11…》
条の8 主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当
の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の三、
第92条第1項
《農林中央金庫が解散したときは、破産手続開…》
始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
、
第96条第1項
《主務大臣は、この法律の規定による認可又は…》
承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
、
第100条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者農林中央金庫代理業者、
、第100条の8第1項及び第130条第1項第3号の改正規定、
第6条
《登記 農林中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
中 中小企業等協同組合法
第58条の5
《重要事項の説明等 共済事業を行う組合は…》
、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
の次に1条を加える改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業
中 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
の改正規定(「
第18条第1項
《農林中央金庫は、脱退した会員が農林中央金…》
庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
(利益準備金の積立て等)」を「
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定、
第8条
《会員の資格 農林中央金庫の会員の資格を…》
有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定、
第11条
《会員たる資格 労働金庫の会員たる資格を…》
有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 1 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 2 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 3 その労働金庫の地区内
中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、
第12条
《過怠金 農林中央金庫は、定款で定めると…》
ころにより、会員に対して過怠金を課することができる。
中 保険業法 目次、第2条第11項、
第8条
《会員の資格 農林中央金庫の会員の資格を…》
有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連
及び
第28条第1項第3号
《農林中央金庫は、経営管理委員会を置かなけ…》
ればならない。
の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定(「 金融商品取引法 」の下に「(1948年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
中 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
及び
第59条の2
《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 農林…》
中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、
第14条
《脱退の自由 会員は、6月前までに予告し…》
、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は2年を超えてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第28条
《業務に係る禁止行為 商工組合中央金庫は…》
、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「第21条第4項」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。)並びに附則第22条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定(「
第36条
《決算関係書類の備付け及び閲覧等 理事は…》
、通常総会の日の2週間前の日から5年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、通常総会の日の2週間前の日から3年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければ
、」を「
第36条第1項
《理事は、通常総会の日の2週間前の日から5…》
年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
、」に改める部分に限る。)、附則第32条中 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第209条第1項
《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》
集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2
の改正規定並びに附則第35条及び
第38条
《役員の解任の請求 会員は、総会員の5分…》
の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
42条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第37条の6
《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》
金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供
の次に1条を加える改正規定、同法第38条、
第45条第1号
《第45条 臨時総会は、必要があるときは、…》
定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。 2 会員が総会員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した
、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の六、
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
の十三及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、
第2条
《法人格 農林中央金庫は、法人とする。…》
中 無尽業法 目次の改正規定(「
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
」を「
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
ノ二」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《事務所等 農林中央金庫は、主たる事務所…》
を東京都に置く。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条の規定は、農林中央金庫について準用する。 3 農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止を
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
及び
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
の改正規定、
第4条
《同1人に対する信用の供与等 信託業務を…》
営む金融機関に対し、銀行法1981年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額につい
中 農業協同組合法 第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、
第5条
《名称の使用制限 農林中央金庫でない者は…》
、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
及び
第11条の9
《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》
事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、
第96条第1項
《主務大臣は、この法律の規定による認可又は…》
承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
、
第100条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者農林中央金庫代理業者、
、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、
第6条
《登記 農林中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
中 中小企業等協同組合法
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の三及び
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の四並びに
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、
第7条
《農林中央金庫の行為等についての商法の準用…》
商法1899年法律第48号第504条から第506条まで、第508条から第513条まで、第515条、第516条及び第521条の規定は農林中央金庫の行う行為について、同法第524条から第528条までの
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「
第37条
《 削除…》
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《 削除…》
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《 削除…》
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第8条
《会員の資格 農林中央金庫の会員の資格を…》
有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連
中 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「
第37条
《 削除…》
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《 削除…》
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《 削除…》
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第9条
《出資 農林中央金庫の会員以下「会員」と…》
いう。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。 4 会員の責任は、その出資額を限
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、
第10条
《持分の譲渡 会員は、農林中央金庫の承認…》
を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「
第37条
《 削除…》
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《 削除…》
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《 削除…》
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、
第11条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 2 農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する
中 貸金業法
第12条の2
《業務運営に関する措置 貸金業者は、内閣…》
府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確
の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、
第12条
《過怠金 農林中央金庫は、定款で定めると…》
ころにより、会員に対して過怠金を課することができる。
中 保険業法 目次の改正規定(「
第105条
《刑事補償の特例 第99条の2の2の罪に…》
関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。
」を「
第105条
《刑事補償の特例 第99条の2の2の罪に…》
関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。
の三」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中
第105条
《刑事補償の特例 第99条の2の2の罪に…》
関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。
の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
中 農林中央金庫法
第57条
《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》
金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた
の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「
第37条
《 削除…》
の五、
第37条
《 削除…》
の六」を「第37条の5から
第37条
《 削除…》
の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、
第14条
《脱退の自由 会員は、6月前までに予告し…》
、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は2年を超えてはならない。
中 信託業法
第23条
《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》
託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加
の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の二及び第50条の2第12項の改正規定、
第15条
《法定脱退 会員は、次に掲げる事由によっ…》
て脱退する。 1 会員の資格の喪失 2 解散 3 破産手続開始の決定 4 除名 2 除名は、次の各号のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によってすることができる。 この場合において、農林中央金庫
中 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定、
第17条
《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》
関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人
中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
」を「
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
の二」に改める部分に限る。)及び同法第3章中
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、
第9条
《出資 農林中央金庫の会員以下「会員」と…》
いう。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。 4 会員の責任は、その出資額を限
及び
第16条
《脱退者の持分の払戻し 会員は、脱退した…》
ときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。 ただし、定款で定めるとこ
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《名称の使用制限 農林中央金庫でない者は…》
、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
21条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「 改正後の各法律 」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び 改正後の各法律 に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2009年6月24日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第197条の2第10号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の二」に改める部分に限る。)、
第6条
《登記 農林中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第248条
《 法人投資法人を除く。以下この条において…》
同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
の改正規定並びに附則第30条及び
第31条
《理事及び経営管理委員についての会社法の準…》
用 会社法第357条第1項並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第360条第1項の規定は理事について準用する。 この場合において、同法
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
30条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
32条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条第13項及び
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3条
《事務所等 農林中央金庫は、主たる事務所…》
を東京都に置く。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条の規定は、農林中央金庫について準用する。 3 農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止を
並びに附則第7条、
第9条
《出資 農林中央金庫の会員以下「会員」と…》
いう。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。 4 会員の責任は、その出資額を限
から
第11条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 2 農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する
まで及び
第16条
《脱退者の持分の払戻し 会員は、脱退した…》
ときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。 ただし、定款で定めるとこ
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《名称の使用制限 農林中央金庫でない者は…》
、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、
第3条
《事務所等 農林中央金庫は、主たる事務所…》
を東京都に置く。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条の規定は、農林中央金庫について準用する。 3 農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止を
の規定、
第4条
《資本金 農林中央金庫の資本金は、政令で…》
定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければ
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《法定脱退 会員は、次に掲げる事由によっ…》
て脱退する。 1 会員の資格の喪失 2 解散 3 破産手続開始の決定 4 除名 2 除名は、次の各号のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によってすることができる。 この場合において、農林中央金庫
の規定、
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
のうち 農林中央金庫法
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条( 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号)
第23条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004
の改正規定に限る。)、
第31条
《出資決定 機構は、買取決定又は第26条…》
第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をす
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「東日本大震災」…》
とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第
の規定、
第4条
《株式 預金保険機構及び農水産業協同組合…》
貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の2分
中 農業協同組合法
第11条の4第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》
信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対して、不確実な
及び第3項並びに
第93条第2項
《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》
行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ
の改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
中 水産業協同組合法
第11条の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第
及び第3項並びに
第122条第2項
《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》
法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が
の改正規定、
第9条
《登記 組合は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定、
第14条
《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》
した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に
中銀行法第13条第1項及び第3項、
第24条第2項
《2 監事は、理事及び経営管理委員の職務の…》
執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。
、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、
第16条
《脱退者の持分の払戻し 会員は、脱退した…》
ときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。 ただし、定款で定めるとこ
中 保険業法
第128条第2項
《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも
、
第200条第2項
《2 内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本…》
における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国保険会社等の特殊関係者第194条に規定する特殊関係者をい
、
第201条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》
り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、外国保険会社等の特殊関係者若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者その者から委
、
第226条第2項
《2 内閣総理大臣は、引受社員の日本におけ…》
る業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の
、
第271条の27第1項
《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》
適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社
、
第272条の22第2項
《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》
務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人
及び
第272条の40第2項
《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》
業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は
の改正規定、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
中 農林中央金庫法
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
及び第3項並びに
第83条第2項
《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。
の改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第42条第3項
《3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》
健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項及び
及び
第58条第2項
《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業…》
務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下こ
の改正規定並びに附則第7条から
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
まで、
第15条
《法定脱退 会員は、次に掲げる事由によっ…》
て脱退する。 1 会員の資格の喪失 2 解散 3 破産手続開始の決定 4 除名 2 除名は、次の各号のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によってすることができる。 この場合において、農林中央金庫
、
第16条
《脱退者の持分の払戻し 会員は、脱退した…》
ときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。 ただし、定款で定めるとこ
及び
第26条
《会計監査人の資格等 会計監査人は、公認…》
会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを農林中央金庫に通知しなければならない。 この場合においては、次
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
15条 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
の規定による改正後の 農林中央金庫法 (以下この条において「 新 農林中央金庫法 」という。)
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に同1人(同項に規定する同1人をいう。以下この条において同じ。)に対する 信用の供与等 (同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が 信用供与等限度額 (同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農林中央金庫の当該同1人に対する信用の供与等については、農林中央金庫が第3号 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、農林中央金庫が、当該同1人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けたときは、農林中央金庫は、同日の翌日において 新 農林中央金庫法 第58条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2項 新 農林中央金庫法 第58条第2項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に同1人に対する 信用の供与等 の額が合算して 合算信用供与等限度額 (同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農林中央金庫及びその 子会社等 (新 農林中央金庫法
第58条第2項
《2 農林中央金庫が子会社主務省令で定める…》
会社を除く。その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額
に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は農林中央金庫の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、農林中央金庫が第3号 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、農林中央金庫が、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が当該同1人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けたときは、農林中央金庫は、同日の翌日において新 農林中央金庫法
第58条第2項
《2 農林中央金庫が子会社主務省令で定める…》
会社を除く。その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額
後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
16条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《法定脱退 会員は、次に掲げる事由によっ…》
て脱退する。 1 会員の資格の喪失 2 解散 3 破産手続開始の決定 4 除名 2 除名は、次の各号のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によってすることができる。 この場合において、農林中央金庫
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
38条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の改正規定並びに附則第17条及び
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法 目次の改正規定(「第8章罰則(第197条―第209条)」を「/第8章罰則(第197条―第209条の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、
第49条
《特別議決事項 次に掲げる事項は、総会員…》
の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更
及び
第49条
《特別議決事項 次に掲げる事項は、総会員…》
の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更
の二、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに
第2条
《法人格 農林中央金庫は、法人とする。…》
( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、
第3条
《事務所等 農林中央金庫は、主たる事務所…》
を東京都に置く。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条の規定は、農林中央金庫について準用する。 3 農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止を
( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定(「
第38条
《役員の解任の請求 会員は、総会員の5分…》
の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員
」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、
第4条
《資本金 農林中央金庫の資本金は、政令で…》
定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければ
( 農業協同組合法
第11条の2
《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》
を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資
の四、
第11条の10
《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》
、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理
の三及び
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
の改正規定を除く。)、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
( 消費生活協同組合法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
の改正規定を除く。)、
第6条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地に在るものとする。
( 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の九、
第15条
《商法の準用 商法第609条から第612…》
条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
( 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定を除く。)、
第8条
《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》
る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規
( 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の2
《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》
用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定
の改正規定を除く。)、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
及び
第223条の3第1項
《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》
ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録
の改正規定を除く。)、
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
( 信用金庫法
第89条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第11条
《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》
会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める
( 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第12条
《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》
が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
( 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第13条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代
(銀行法第13条の四、第52条の2の五及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、
第14条
《脱退の自由 会員は、6月前までに予告し…》
、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は2年を超えてはならない。
、
第15条
《法定脱退 会員は、次に掲げる事由によっ…》
て脱退する。 1 会員の資格の喪失 2 解散 3 破産手続開始の決定 4 除名 2 除名は、次の各号のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によってすることができる。 この場合において、農林中央金庫
( 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
( 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七及び
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の改正規定を除く。)、
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
( 信託業法
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二及び附則第20条の改正規定を除く。)及び
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
( 株式会社商工組合中央金庫法
第6条第8項
《8 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上
及び
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、
第14条
《脱退の自由 会員は、6月前までに予告し…》
、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は2年を超えてはならない。
( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第63条第2項
《2 前項に規定する場合において、第11条…》
第1項に規定する業務及び第53条各号に掲げる行為を行うときは、公庫を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款並びに第2節第1款第35条、第35条の二、第3
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第15条
《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》
務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務
( 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第43条第2項
《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》
定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《登記 農林中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
19条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現にされている 農林中央金庫法
第3条第6項
《6 農林中央金庫は、第95条の2第2項各…》
号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可の申請のうち農林中央金庫と
第8条
《会員の資格 農林中央金庫の会員の資格を…》
有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連
の規定による改正後の 農林中央金庫法
第3条第7項
《7 前項の規定は、農林中央金庫が農林中央…》
金庫の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業銀行法1981年法律第59号第2条第2項に規定する銀行業をいう。第54条第4項第10号及び第72条第1項第5号において同じ。を営む者との間で前項
に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第8条
《会員の資格 農林中央金庫の会員の資格を…》
有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
20条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、
第24条
《監事 監事は、定款で定めるところにより…》
、総会において選任する。 2 監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 3
及び
第26条
《会計監査人の資格等 会計監査人は、公認…》
会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを農林中央金庫に通知しなければならない。 この場合においては、次
の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《資本金 農林中央金庫の資本金は、政令で…》
定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければ
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《第三者の財産の没収手続等 第99条の2…》
の3第1項の規定により没収すべき財産である債権等不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第105条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が
の二、
第103条
《第三者の財産の没収手続等 第99条の2…》
の3第1項の規定により没収すべき財産である債権等不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第105条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、
第11条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 2 農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する
及び
第20条
《定款 農林中央金庫は、定款を定め、これ…》
に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員の資格に関する規定 5 会員の加入及び脱退に関する規定 6 出資一口の金額及びその払込みの方法
の規定は、公布の日から施行する。
8条 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に農林中央金庫電子決済等代行業(
第8条
《会員の資格 農林中央金庫の会員の資格を…》
有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連
の規定による改正後の 農林中央金庫法 (以下「 新 農林中央金庫法 」という。)
第95条の5の2第2項
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に 新 農林中央金庫法 第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新 農林中央金庫法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新 農林中央金庫法
第95条の5の2第1項
《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の規定にかかわらず、当該農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第52条の61の2の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を農林中央金庫 電子決済等代行業者 ( 新 農林中央金庫法 第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新 農林中央金庫法 (
第95条の5の3
《農林中央金庫との契約締結義務等 農林中…》
央金庫電子決済等代行業者前条第1項の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同
から
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の六までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新 農林中央金庫法
第95条の5の10
《農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行…》
法の準用 銀行法第7章の六第52条の61の二、第52条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る
において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第1項中「 農林中央金庫法
第95条の5の2第1項
《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消し」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 前項の規定により読み替えて適用される 新 農林中央金庫法 第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新 農林中央金庫法 及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新 農林中央金庫法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により新 農林中央金庫法
第95条の5の2第1項
《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4項 施行日 から附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける 新 農林中央金庫法 第95条の5の三及び
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の五並びに
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の七(第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新 農林中央金庫法
第95条の5の3第1項
《農林中央金庫電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
中「同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第2項第1号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の六までにおいて」と、「同じ。は、同条第2項各号」とあるのは「この条から
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の六までにおいて同じ。は、同号」と、新 農林中央金庫法
第95条の5の5第1項
《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》
定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合
中「第92条の5の2第2項各号」とあるのは「第92条の5の2第2項第1号」と、「第121条の5の2第2項各号」とあるのは「第121条の5の2第2項第1号」と、新 農林中央金庫法
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の七中「農林中央金庫 電子決済等代行業者 が」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者(
第95条の5の2第1項
《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業(同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5項 この法律の施行の際現にその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の 協会員 であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、 新 農林中央金庫法 第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の21第2項及び第3項の規定は、 施行日 から起算して6月間は、適用しない。
10条 (銀行等による方針の決定等)
1項 銀行等(銀行、 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して9月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、 電子決済等代行業者 等(電子決済等代行業者、新 農業協同組合法
第92条の5の3第1項
《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
に規定する 特定信用事業電子決済等代行業者 、新 水産業協同組合法 第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
2項 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
1:6号 略
7号 農林中央金庫農林水産大臣及び内閣総理大臣
11条 (銀行等の努力義務)
1項 電子決済等代行業者 等との間で新銀行法第52条の61の10第1項、新 農業協同組合法
第92条の5の3第1項
《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
、新 水産業協同組合法 第121条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の5第1項、新 信用金庫法
第85条の5第1項
《信用金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》
録を受けて信用金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う
、新 信用金庫法
第85条の7第1項
《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》
4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会
、新 労働金庫法
第89条の6第1項
《労働金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》
録を受けて労働金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為
、新 労働金庫法
第89条の8第1項
《労働金庫電子決済等代行業者は、第89条の…》
5第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。を行う前に、労働金庫連合会との間で、労働金庫電子決済等代行業に係る契約当該労働金庫連合会の会員である労働金庫のうち、当該
、 新 農林中央金庫法 第95条の5の3第1項、新 農林中央金庫法
第95条の5の5第1項
《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》
定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合
又は新商工組合中央金庫法第60条の12第1項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第2条第4項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新 農業協同組合法
第92条の5の2第2項
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
に規定する 特定信用事業電子決済等代行業 、新 水産業協同組合法 第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
2項 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《出資 農林中央金庫の会員以下「会員」と…》
いう。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。 4 会員の責任は、その出資額を限
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
21条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
22条 (運用上の配慮)
1項 電子決済等代行業等に関する 改正後の各法律 の規定の運用に当たっては、 官民データ活用推進基本法 (2016年法律第103号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
30条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
32条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《主務大臣による1時理事若しくは代表理事の…》
職務を行うべき者の選任又は総会の招集 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、1時理事の職務を行うべき者を
、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
、
第61条
《農林債の種別等 農林債の債券を発行する…》
場合において、当該債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
、
第75条
《会計の原則 農林中央金庫の会計は、一般…》
に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《業務の停止等 主務大臣は、農林中央金庫…》
の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を
、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第5条の規定に違反した者 2 第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事
、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《登記 農林中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
の規定公布の日
2号 第3条
《事務所等 農林中央金庫は、主たる事務所…》
を東京都に置く。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条の規定は、農林中央金庫について準用する。 3 農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止を
、
第4条
《資本金 農林中央金庫の資本金は、政令で…》
定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければ
、
第5条
《名称の使用制限 農林中央金庫でない者は…》
、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《競争関係にある者の役員等への就任禁止 …》
農林中央金庫の営む業務と実質的に競争関係にある業務会員の営む業務を除く。を営み、又はこれに従事する者は、理事、経営管理委員、監事又は支配人になってはならない。
から
第48条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した第46条の2第1項第2号に掲げる事項についてのみ議決
まで、
第50条
《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》
取消しの訴えに関する会社法の準用 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条
、
第54条
《業務の範囲 農林中央金庫は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引 2 農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むこ
、
第57条
《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》
金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた
、
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
、
第62条
《農林債の借換発行の場合の特例 農林中央…》
金庫は、その発行した農林債の借換えのため、1時第60条に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。 2 前項の規定により農林債を発行したときは、発行後1月以内にその農林債の金額に相当する額の発
、
第66条
《売出しの公告 農林中央金庫は、売出しの…》
方法により農林債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。
から
第69条
《農林債の消滅時効 農林債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
まで、
第75条
《会計の原則 農林中央金庫の会計は、一般…》
に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《準備金の積立て 農林中央金庫は、定款で…》
定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の定款で定める準備金の額は、資本金の額を下回ってはならない。 3 第1項の準備金は、損失のてん
、
第77条
《剰余金の配当 農林中央金庫の剰余金の配…》
当は、事業年度終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 資本金の
、
第79条
《農林中央金庫の持分取得の禁止 農林中央…》
金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
、
第80条
《業務報告書 農林中央金庫は、事業年度ご…》
とに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金
、
第82条
《主務大臣の監督 主務大臣は、農林中央金…》
庫、農林中央金庫代理業者、第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、第95条の5の8に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会、第95条の5の9第1項に規定する電子決済等
、
第84条
《立入検査 主務大臣は、農林中央金庫の業…》
務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類
、
第87条
《決議の取消し 会員が総会員の10分の一…》
以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、定款又は法令に基づいてする主務大臣の処分に違反することを理由として、その議決の日から1月以内に、その議決の取消しを請求した場合において、主務大臣は
、
第88条
《財務大臣への協議 主務大臣は、第85条…》
第1項又は第86条の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は解散の命令をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し
、
第90条
《財務大臣への資料提出等 財務大臣は、そ…》
の所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、農林中央金庫に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
、
第20条
《定款 農林中央金庫は、定款を定め、これ…》
に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員の資格に関する規定 5 会員の加入及び脱退に関する規定 6 出資一口の金額及びその払込みの方法
、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
及び
第23条
《経営管理委員 経営管理委員は、定款で定…》
めるところにより、総会において選任する。 2 経営管理委員は、会員である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。
から
第29条
《監事会の権限等 農林中央金庫は、監事会…》
を置かなければならない。 2 監事会は、すべての監事で組織する。 3 監事会は、この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。 ただし、第3号の決定は、監事の権限の行使を妨げることはできない。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《出資 農林中央金庫の会員以下「会員」と…》
いう。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。 4 会員の責任は、その出資額を限
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《支配人 農林中央金庫は、理事会の決議に…》
より、支配人を置くことができる。 2 会社法第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条の規定は、支配人について準用する。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《会員に対する通知又は催告 農林中央金庫…》
の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先にあててすれば足りる。 2
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《総代会 農林中央金庫は、主務省令で定め…》
るところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総会に関する規定第91条第1項第1号に係る部分に限る。の規定を除く。は、総代会について準用する。
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《 農林中央金庫は、定款で定めるところによ…》
り、会員が出資の払込みを終わるまでは、会員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
及び
第79条
《農林中央金庫の持分取得の禁止 農林中央…》
金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
の規定、
第89条
《財務大臣への通知 内閣総理大臣は、次に…》
掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第85条第1項又は第86条の規定による命令改善計画の提出を求めることを含む。 2 第91条第2項の規定による解散の認可
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる事由によって解…》
散する。 1 総会の決議 2 破産手続開始の決定 3 第86条の規定による解散の命令
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、
第9条
《出資 農林中央金庫の会員以下「会員」と…》
いう。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。 4 会員の責任は、その出資額を限
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 会員でない者が持分を譲り受けようとす…》
るときは、加入の例によらなければならない。
から第23項までの規定、
第11条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 2 農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《特別議決事項 次に掲げる事項は、総会員…》
の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更
から
第52条
《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》
出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2
まで」を「
第51条
《総代会 農林中央金庫は、主務省令で定め…》
るところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総会に関する規定第91条第1項第1号に係る部分に限る。の規定を除く。は、総代会について準用する。
、
第52条
《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》
出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2
」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
」を削る部分に限る。)、
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《理事 理事は、定款で定めるところにより…》
、経営管理委員会が選任する。 2 理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 3 農林中央金庫は、定款で定めるところにより
及び
第23条
《経営管理委員 経営管理委員は、定款で定…》
めるところにより、総会において選任する。 2 経営管理委員は、会員である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。
の規定、
第25条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、補欠の役員の任期は、前任者の残任
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
から」の下に「
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
の三まで、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、
第102条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、110…》
,000円以下の過料に処する。 1 第5条の規定に違反した者 2 第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業
及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
から」の下に「
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
の三まで、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、
第27条
《理事会の権限等 農林中央金庫は、理事会…》
を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《経営管理委員 経営管理委員は、定款で定…》
めるところにより、総会において選任する。 2 経営管理委員は、会員である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。
から
第24条
《監事 監事は、定款で定めるところにより…》
、総会において選任する。 2 監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 3
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《経営管理委員 経営管理委員は、定款で定…》
めるところにより、総会において選任する。 2 経営管理委員は、会員である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。
の二まで、」を「
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《監事の権限等 監事は、理事及び経営管理…》
委員の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 2 監事は、いつでも、理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対して事業
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《農林中央金庫は、定款を定め、これに次に掲…》
げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員の資格に関する規定 5 会員の加入及び脱退に関する規定 6 出資一口の金額及びその払込みの方法 7 剰余
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《2 理事又は経営管理委員は、次に掲げる場…》
合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。 2 農林中央
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《役員等の農林中央金庫に対する損害賠償責任…》
等 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人以下「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、農林中央金庫に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 第30条第2項各号の取引によって農林
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した第46条の2第1項第2号に掲げる事項についてのみ議決
の八」を「
第48条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した第46条の2第1項第2号に掲げる事項についてのみ議決
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《事業年度 農林中央金庫の事業年度は、4…》
月1日から翌年3月31日までとする。
から
第76条
《準備金の積立て 農林中央金庫は、定款で…》
定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の定款で定める準備金の額は、資本金の額を下回ってはならない。 3 第1項の準備金は、損失のてん
まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《決算関係書類の備付け及び閲覧等 理事は…》
、通常総会の日の2週間前の日から5年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、通常総会の日の2週間前の日から3年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければ
中 労働金庫法
第78条
《 農林中央金庫は、定款で定めるところによ…》
り、会員が出資の払込みを終わるまでは、会員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
から
第80条
《業務報告書 農林中央金庫は、事業年度ご…》
とに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金
まで及び
第81条第4項
《4 第1項又は第2項に規定する説明書類が…》
電磁的記録をもって作成されているときは、農林中央金庫の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものを
の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《役員の解任の請求 会員は、総会員の5分…》
の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した第46条の2第1項第2号に掲げる事項についてのみ議決
」を「、
第51条
《総代会 農林中央金庫は、主務省令で定め…》
るところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総会に関する規定第91条第1項第1号に係る部分に限る。の規定を除く。は、総代会について準用する。
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「
第48条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した第46条の2第1項第2号に掲げる事項についてのみ議決
から
第53条
《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》
に異議を述べなかったときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 2 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「
第47条第3項
《3 前2項の規定は、第46条の3第1項の…》
通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。 この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方
中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《農林中央金庫は、定款を定め、これに次に掲…》
げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員の資格に関する規定 5 会員の加入及び脱退に関する規定 6 出資一口の金額及びその払込みの方法 7 剰余
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《支配人の解任 会員は、総会員の10分の…》
一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなけれ
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《 臨時総会は、必要があるときは、定款で定…》
めるところにより、いつでも招集することができる。 2 会員が総会員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を経
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《理事会の権限等 農林中央金庫は、理事会…》
を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
」を「
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
から
第27条
《理事会の権限等 農林中央金庫は、理事会…》
を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《2 理事又は経営管理委員は、次に掲げる場…》
合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。 2 農林中央
若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した第46条の2第1項第2号に掲げる事項についてのみ議決
の規定、
第50条
《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》
取消しの訴えに関する会社法の準用 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》
出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2
、
第53条
《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》
に異議を述べなかったときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 2 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債
及び
第55条
《 農林中央金庫は、前条の規定により営む業…》
務のほか、他の業務を営むことができない。
の規定、
第56条
《経営の健全性の確保 主務大臣は、農林中…》
央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》
金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた
及び
第67条
《債券の記載事項 農林債の債券には、政令…》
で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
から
第69条
《農林債の消滅時効 農林債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
及び
第61条
《農林債の種別等 農林債の債券を発行する…》
場合において、当該債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
の規定、
第67条
《債券の記載事項 農林債の債券には、政令…》
で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《農林債の消滅時効 農林債の消滅時効は、…》
その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
中 消費生活協同組合法
第81条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければ
から
第83条
《報告又は資料の提出 主務大臣は、農林中…》
央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 主務大
まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、農林債に関し必要な事項は、政令で定める。
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《総代会 農林中央金庫は、主務省令で定め…》
るところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総会に関する規定第91条第1項第1号に係る部分に限る。の規定を除く。は、総代会について準用する。
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《剰余金の配当 農林中央金庫の剰余金の配…》
当は、事業年度終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 資本金の
の規定、
第80条
《業務報告書 農林中央金庫は、事業年度ご…》
とに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければ
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《報告又は資料の提出 主務大臣は、農林中…》
央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 主務大
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《業務の停止等 主務大臣は、農林中央金庫…》
の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を
中 漁船損害等補償法
第71条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、農林債に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第73条
《農林中央金庫等による議決権の取得等の制限…》
農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社第72条第1項第1号から第4号まで、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる会社同項第10号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《決議の取消し 会員が総会員の10分の一…》
以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、定款又は法令に基づいてする主務大臣の処分に違反することを理由として、その議決の日から1月以内に、その議決の取消しを請求した場合において、主務大臣は
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び
第100条第2項
《2 会社法第976条に規定する者が、第3…》
2条第5項において準用する同法第381条第3項の規定又は第33条第5項において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《財務大臣への通知 内閣総理大臣は、次に…》
掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第85条第1項又は第86条の規定による命令改善計画の提出を求めることを含む。 2 第91条第2項の規定による解散の認可
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《財務大臣への資料提出等 財務大臣は、そ…》
の所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、農林中央金庫に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》
農林中央金庫の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 2 清算人は、前項の承認を求める場合には、あら
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2
まで、第96条第4項及び
第97条第1項
《この法律の規定に基づき命令を制定し、又は…》
改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した第46条の2第1項第2号に掲げる事項についてのみ議決
」を「、
第51条
《総代会 農林中央金庫は、主務省令で定め…》
るところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総会に関する規定第91条第1項第1号に係る部分に限る。の規定を除く。は、総代会について準用する。
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第93条第2項
《2 清算人は、前項の承認を求める場合には…》
、あらかじめ、財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《認可等の条件 主務大臣は、この法律の規…》
定による認可又は承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のもので
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、
第77条第2項
《2 剰余金の配当は、定款で定めるところに…》
より、払込済出資額又は会員の農林中央金庫の事業の利用分量に応じてしなければならない。
及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《 農林中央金庫の役員がいかなる名義をもっ…》
てするを問わず、農林中央金庫の業務の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために農林中央金庫の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処す
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者農林中央金庫代理業者
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した第46条の2第1項第2号に掲げる事項についてのみ議決
」を「、
第51条
《総代会 農林中央金庫は、主務省令で定め…》
るところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総会に関する規定第91条第1項第1号に係る部分に限る。の規定を除く。は、総代会について準用する。
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「
第48条第2項
《2 総会においては、第46条の3第1項又…》
は第2項の規定によりあらかじめ通知した第46条の2第1項第2号に掲げる事項についてのみ議決することができる。 ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第27条の規定公布の日
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
28条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
20条 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
の規定による改正前の 農林中央金庫法 (以下「 旧 農林中央金庫法 」という。)
第72条第3項
《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》
国内の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による同項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由によ
本文に規定する事由(農林中央金庫又はその子会社( 旧 農林中央金庫法 第24条第4項に規定する子会社をいう。)による旧 農林中央金庫法
第72条第1項第9号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
又は第9号の2に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第3項ただし書に規定する主務省令で定める事由を除く。)により 子会社対象会社 (同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧 農林中央金庫法
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫は、
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
の規定による改正後の 農林中央金庫法 (以下「 新 農林中央金庫法 」という。)
第72条第12項
《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》
定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第1項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得そ
本文に規定する事由(農林中央金庫又はその子会社( 新 農林中央金庫法 第24条第4項に規定する子会社をいう。)による新 農林中央金庫法
第72条第1項第9号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第12項ただし書に規定する主務省令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社(新 農林中央金庫法
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫とみなして、新 農林中央金庫法
第72条第12項
《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》
定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第1項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得そ
の規定を適用する。この場合において、旧 農林中央金庫法
第72条第3項
《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》
国内の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による同項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由によ
ただし書に規定する事由の生じた日は、新 農林中央金庫法
第72条第12項
《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》
定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第1項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得そ
ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 農林中央金庫法 第72条第4項本文に規定する場合に該当して 子会社対象会社 (同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧 農林中央金庫法
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が農林中央金庫の子会社(旧 農林中央金庫法
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
に規定する子会社をいう。)となった日を、 新 農林中央金庫法 第72条第6項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第8項から第10項までの規定を適用する。
21条
1項 新 農林中央金庫法 第72条第4項、第13項(農林中央金庫が、現に子会社(新 農林中央金庫法
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
に規定する子会社をいう。)としている新 農林中央金庫法
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新 農林中央金庫法
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第16項の規定は、この法律の施行の際現に農林中央金庫が 旧 農林中央金庫法 第72条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第8項ただし書又は第10項の規定による認可を受けて農林中央金庫又はその子会社(旧 農林中央金庫法
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
に規定する子会社をいう。)が旧 農林中央金庫法
第72条第1項第9号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の3に掲げる会社の議決権(旧 農林中央金庫法
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧 農林中央金庫法
第73条第1項
《農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社…》
第72条第1項第1号から第4号まで、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる会社同項第10号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社農林中央金庫が子会社としているものに限る
に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。
22条
1項 この法律の施行の際現にされている 旧 農林中央金庫法 第72条第7項の規定による認可の申請は、従属業務( 新 農林中央金庫法 第72条第2項第1号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新 農林中央金庫法
第72条第4項
《4 農林中央金庫は、第1項第1号から第8…》
号まで又は第12号から第14号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除
の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては同条第19項(第1号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
42条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
44条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月2日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第29条の規定公布の日
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
及び
第2条
《法人格 農林中央金庫は、法人とする。…》
の規定並びに附則第7条、
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
及び
第20条
《定款 農林中央金庫は、定款を定め、これ…》
に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員の資格に関する規定 5 会員の加入及び脱退に関する規定 6 出資一口の金額及びその払込みの方法
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《法人格 農林中央金庫は、法人とする。…》
の規定、
第5条
《名称の使用制限 農林中央金庫でない者は…》
、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。
中 農業協同組合法
第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法
第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法
第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法
第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《脱退の自由 会員は、6月前までに予告し…》
、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は2年を超えてはならない。
中 保険業法
第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律
第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
まで、
第23条第1項
《経営管理委員は、定款で定めるところにより…》
、総会において選任する。
、
第34条
《役員等の農林中央金庫に対する損害賠償責任…》
等 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人以下「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、農林中央金庫に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 第30条第2項各号の取引によって農林
、
第37条
《 削除…》
から
第39条
《役員等に欠員を生じた場合の措置 定款で…》
定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次条第1項の1時理事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事
まで及び
第41条
《支配人 農林中央金庫は、理事会の決議に…》
より、支配人を置くことができる。 2 会社法第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条の規定は、支配人について準用する。
から
第43条
《支配人の解任 会員は、総会員の10分の…》
一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなけれ
までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から
第48条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した第46条の2第1項第2号に掲げる事項についてのみ議決
まで、
第52条
《出資一口の金額の減少 農林中央金庫は、…》
出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2
、
第54条
《業務の範囲 農林中央金庫は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引 2 農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むこ
、
第55条
《 農林中央金庫は、前条の規定により営む業…》
務のほか、他の業務を営むことができない。
、
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
から
第63条
《農林債発行の届出 農林中央金庫は、農林…》
債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
まで及び
第65条
《農林債を引き受ける者の募集に関する事項の…》
決定 農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。についてその総額
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《役員の任期は、3年以内において定款で定め…》
る期間とする。 ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
から第4項まで及び第6項、
第27条
《理事会の権限等 農林中央金庫は、理事会…》
を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《理事会の権限等 農林中央金庫は、理事会…》
を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
の三十四、
第57条の2第2項
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その
及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《債券の記載事項 農林債の債券には、政令…》
で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
の規定2024年4月1日
4号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第37条の3
《契約締結前の情報の提供等 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがな
の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同法第37条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定、同法第40条の2第4項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第42条の7の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第43条の5の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第179条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第180条の次に1条を加える改正規定、同法第181条第3項及び第182条(見出しを含む。)の改正規定、同法第183条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第184条第1項、第185条の3第1項、第198条第2号の四並びに第205条第12号及び第13号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第208条第6号の改正規定、
第3条
《事務所等 農林中央金庫は、主たる事務所…》
を東京都に置く。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条の規定は、農林中央金庫について準用する。 3 農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止を
中 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第143条第3号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第147条第4号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第31条第2項の改正規定、
第4条
《資本金 農林中央金庫の資本金は、政令で…》
定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければ
( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定を除く。)、
第5条
《定型的信託契約約款の変更等 信託業務を…》
営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を
( 農業協同組合法
第92条の5の8第6項
《電子決済等代行業者が第1項の規定により特…》
定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第92条の5の3から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)及び
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
( 水産業協同組合法
第116条第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第10条の2の5第4号及び第5号の改正規定、
第8条
《会員の資格 農林中央金庫の会員の資格を…》
有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第90条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第10条
《持分の譲渡 会員は、農林中央金庫の承認…》
を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
中 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第25条の2の4第3号及び第4号の改正規定、
第11条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 2 農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する
中 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第100条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第12条
《過怠金 農林中央金庫は、定款で定めると…》
ころにより、会員に対して過怠金を課することができる。
中銀行法第13条の4の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の2の5の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の45の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の60の17の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第63条の2の5第3号及び第4号の改正規定、
第14条
《脱退の自由 会員は、6月前までに予告し…》
、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は2年を超えてはならない。
中 保険業法
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
の改正規定、同法第100条の5の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第300条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第315条第4号及び第5号、第316条の2第2号、第317条の2第8号並びに第319条第4号から第6号まで及び第12号の改正規定、
第16条
《脱退者の持分の払戻し 会員は、脱退した…》
ときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。 ただし、定款で定めるとこ
の規定、
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
中 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七、
第95条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2
の五並びに
第99条の2の5第3号
《第99条の2の5 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用
及び第4号の改正規定、
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
( 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
、
第56条第5項
《5 この法律における主務省令は、経済産業…》
省令・財務省令とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第22条の5第2項、第23条第1項、同条第3項において準用する第14条、第24条、第26条第2項及び第6項、第
並びに
第74条第3号
《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表
及び第4号の改正規定並びに附則第9条、
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
から
第22条
《理事 理事は、定款で定めるところにより…》
、経営管理委員会が選任する。 2 理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 3 農林中央金庫は、定款で定めるところにより
まで、
第23条
《経営管理委員 経営管理委員は、定款で定…》
めるところにより、総会において選任する。 2 経営管理委員は、会員である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。
(第1項を除く。)、
第24条
《監事 監事は、定款で定めるところにより…》
、総会において選任する。 2 監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 3
から
第33条
《会計監査人の権限等 会計監査人は、第3…》
5条及び第7章の定めるところにより、農林中央金庫の同条第1項に規定する計算書類及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければ
まで、
第35条
《計算書類等の作成及び保存 理事は、主務…》
省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう
、
第36条
《決算関係書類の備付け及び閲覧等 理事は…》
、通常総会の日の2週間前の日から5年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、通常総会の日の2週間前の日から3年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければ
及び
第57条
《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》
金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
30条 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 農林中央金庫法 (以下この条において「 第4号 新 農林中央金庫法 」という。)第59条の3において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
の規定による改正前の 農林中央金庫法 (以下この条において「 第4号 旧 農林中央金庫法 」という。)第59条の3において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2項 第4号新 農林中央金庫法 第59条の3において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
の規定は、第4号 施行日 以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第4号施行日前に成立した 第4号旧 農林中央金庫法 第59条の3において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
3項 第4号新 農林中央金庫法 第59条の7において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第4号旧 農林中央金庫法 第59条の7において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
4項 第4号新 農林中央金庫法 第95条の5において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第4号旧 農林中央金庫法 第95条の5において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
69条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年5月22日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
イ及び
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の改正規定、同法第31条に1項を加える改正規定、同法第201条第1号の改正規定並びに同法第205条の2の3第1号の改正規定(「
第31条第1項
《会社法第357条第1項並びに第361条第…》
1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第360条第1項の規定は理事について準用する。 この場合において、同法第357条第1項中「株主監査役設置会社にあって
若しくは第3項」を「
第31条第1項
《会社法第357条第1項並びに第361条第…》
1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第360条第1項の規定は理事について準用する。 この場合において、同法第357条第1項中「株主監査役設置会社にあって
、第3項若しくは第7項」に改める部分に限る。)並びに附則第17条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 農林中央金庫は、農業協同組合、森…》
林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
及び第7項、
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
並びに
第27条の9第3項
《3 公開買付者は、公開買付けによる株券等…》
の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第27条の13の見出し及び同条第2項の改正規定、同法第27条の十六、
第27条
《理事会の権限等 農林中央金庫は、理事会…》
を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
の十九、第27条の20第1項、第27条の22の2第9項から第11項まで、第27条の23第3項から第6項まで、第27条の30の9第2項、第163条第1項、第166条第1項、第167条第1項及び第3項並びに第197条の2の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第198条の2第1項、第200条並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、同法第207条の2の改正規定(「第197条の2第12号」を「第197条の2第2項第2号」に改める部分に限る。)並びに同法第209条の5から第209条の七までの改正規定並びに次条から附則第6条までの規定及び附則第11条の規定(「第197条の2第1号」を「第197条の2第1項第1号」に改める部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第3条、
第4条
《資本金 農林中央金庫の資本金は、政令で…》
定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。 3 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければ
及び
第6条
《登記 農林中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第3号 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月19日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《法人格 農林中央金庫は、法人とする。…》
の規定並びに次条第2項並びに附則第3条第1項及び
第6条
《登記 農林中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
から
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
までの規定2026年1月1日