法番号:2001年法律第95号
略称: 電子消費者契約法・電子契約法
本則 >
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律の施行前にその申込み又はその承諾の意思表示を行った 電子消費者契約 については、なお従前の例による。
1項 この法律の施行前に隔地者間の契約において発した電子承諾通知については、なお従前の例による。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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