小型船舶の登録等に関する法律《本則》

法番号:2001年法律第102号

略称: 小型船舶登録法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、小型船舶の所有権の公証のための登録に関する制度等について定めることにより、小型船舶の所有者の利便性の向上を図り、もって小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 小型船舶 」とは、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶( 船舶法 1899年法律第46号第1条 《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》 官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号 に規定する日本船舶をいう。以下同じ。又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。)であって、次に掲げる船舶以外のものをいう。

1号 漁船法 1950年法律第178号第2条第1項 《この法律において「漁船」とは、左の各号の…》 1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関 に規定する漁船

2号 ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他国土交通省令で定める船舶

2章 登録及び測度

3条 (登録の一般的効力)

1項 小型船舶 は、小型船舶登録 原簿 以下「 原簿 」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

4条

1項 登録を受けた 小型船舶 の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

5条 (原簿)

1項 原簿 は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

6条 (新規登録及び測度)

1項 登録を受けていない 小型船舶 の登録(以下「 新規登録 」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、 新規登録 の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の 測度 以下「 測度 」という。)を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を 原簿 に記載することによって 新規登録 を行わなければならない。

1号 船舶の種類

2号 船籍港

3号 船舶の長さ、幅及び深さ

4号 総トン数

5号 船体識別番号

6号 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式

7号 所有者の氏名又は名称及び住所

8号 登録年月日

7条 (登録事項の通知)

1項 国土交通大臣は、 新規登録 を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

8条 (船舶番号の表示の義務)

1項 小型船舶 の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。

9条 (変更登録)

1項 新規登録 を受けた 小型船舶 以下「 登録小型船舶 」という。)について 第6条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》 合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規 各号(第8号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があった場合(次条の規定による移転登録又は 第12条 《抹消登録 登録小型船舶の所有者は、次に…》 掲げる場合には、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣に対し、抹消登録の申請をしなければならない。 1 当該船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 当該船舶の存否が3箇月間不明になっ の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。)には、その所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣に対し、変更登録の申請をし、かつ、同項第2号又は第7号に掲げる事項のみの変更の場合を除き、当該船舶を提示しなければならない。

2項 国土交通大臣は、変更登録の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、 測度 第6条第2項第3号 《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》 合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規 又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。及び変更登録を行わなければならない。

3項 第7条 《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》 録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。 の規定は、変更登録を行った場合について準用する。

10条 (移転登録)

1項 登録小型船舶 について所有者の変更があった場合には、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、移転登録を行わなければならない。

3項 第7条 《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》 録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。 の規定は、移転登録を行った場合について準用する。

11条 (船舶番号の変更)

1項 国土交通大臣は、前2条の申請があった場合その他の場合において、 登録小型船舶 についてその船舶番号が 第6条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》 合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規 の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その船舶番号を変更するものとする。

2項 第7条 《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》 録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。 及び 第8条 《船舶番号の表示の義務 小型船舶の所有者…》 は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。 の規定は、船舶番号を変更した場合について準用する。

12条 (抹消登録)

1項 登録小型船舶 の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣に対し、抹消登録の申請をしなければならない。

1号 当該船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。

2号 当該船舶の存否が3箇月間不明になったとき。

3号 当該船舶が 小型船舶 でなくなったとき。

2項 国土交通大臣は、前項の事由があると認める場合において、当該船舶の所有者が抹消登録の申請をしないときは、その定める7日以上の期間において、これをなすべきことを催告しなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、当該船舶の所有者が正当な理由がないのに抹消登録の申請をしないときは、抹消登録を行い、その旨を当該所有者に国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

4項 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》 合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、移転登録を行わなければならない。 の規定は、抹消登録の申請があった場合について準用する。

13条 (原簿の記録等の保存)

1項 抹消登録を行った 小型船舶 に係る 原簿 の記録は、当該抹消登録を行った日から10年間保存しなければならない。

2項 小型船舶 の登録に係る申請書及び 第19条第1項 《小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を譲渡し…》 た旨及び次に掲げる事項を記載した書面以下「譲渡証明書」という。を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 船体識別番号 3 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式 4 譲渡人及 に規定する譲渡証明書その他の添付書類は、当該申請があった日から5年間保存しなければならない。

14条 (登録事項証明書等)

1項 何人も、国土交通大臣に対し、 原簿 の謄本若しくは抄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を証明した書面(以下「 登録事項証明書等 」という。)の交付を請求することができる。

15条 (製造業者による船体識別番号等の打刻)

1項 小型船舶 又はその船体若しくはその推進機関(以下「 小型船舶等 」という。)の製造を業とする者(以下「 製造業者 」という。)以外の者は、船体識別番号又は推進機関の型式(以下「 船体識別番号等 」という。)を打刻してはならない。

2項 製造業者 船体識別番号等 を打刻しようとするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の届出に係る事項が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。

16条 (輸入小型船舶の打刻の届出等)

1項 小型船舶 等の輸入を業とする者(以下「 輸入業者 」という。)は、小型船舶等を輸入したときは、輸入した日から15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その 船体識別番号等 、打刻の状況その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 小型船舶 等の輸入の実績等を勘案して国土交通大臣が指定する 輸入業者 は、前条第1項の規定にかかわらず、輸入した小型船舶等に 船体識別番号等 の打刻がない場合その他国土交通省令で定める場合に限り、これに船体識別番号等の打刻を行うことができる。

3項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による 船体識別番号等 の打刻について準用する。

17条 (打刻の塗抹等の禁止)

1項 何人も、 船体識別番号等 の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定により打刻を塗抹すべき旨の命令を受けたときは、この限りでない。

18条 (職権による打刻等)

1項 国土交通大臣は、 小型船舶 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該船舶の所有者に対し、 船体識別番号等 の打刻を受け、若しくはその打刻を塗抹すべきことを命じ、又は自ら船体識別番号等を打刻し、若しくはその打刻を塗抹することができる。

1号 船体識別番号等 の打刻を有しないとき。

2号 船体識別番号等 の打刻が他の 小型船舶 の船体識別番号等の打刻と同1のものであるとき。

3号 船体識別番号等 の打刻が識別困難なものであるとき。

19条 (譲渡証明書)

1項 小型船舶 を譲渡する者は、当該船舶を譲渡した旨及び次に掲げる事項を記載した書面(以下「 譲渡証明書 」という。)を譲受人に交付しなければならない。

1号 譲渡の年月日

2号 船体識別番号

3号 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式

4号 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

2項 譲渡証明書 は、譲渡に係る 小型船舶 一隻につき、二通以上交付してはならない。

3項 小型船舶 を譲渡する者は、当該船舶に関して既に交付を受けている 譲渡証明書 を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。

4項 譲受人は、 新規登録 又は移転登録の申請をする場合には、申請書に 譲渡証明書 前項の規定により交付されたものを含む。)を添付しなければならない。

5項 譲渡証明書 に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

20条 (政令への委任)

1項 登録の回復、登録の更正その他登録に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等

21条 (小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)

1項 国土交通大臣は、 小型船舶 検査 機構 以下「 機構 」という。)に、前章に規定する小型船舶の登録及び 測度 に関する事務( 第15条 《製造業者による船体識別番号等の打刻 小…》 型船舶又はその船体若しくはその推進機関以下「小型船舶等」という。の製造を業とする者以下「製造業者」という。以外の者は、船体識別番号又は推進機関の型式以下「船体識別番号等」という。を打刻してはならない。 から 第18条 《職権による打刻等 国土交通大臣は、小型…》 船舶が次の各号のいずれかに該当するときは、当該船舶の所有者に対し、船体識別番号等の打刻を受け、若しくはその打刻を塗抹すべきことを命じ、又は自ら船体識別番号等を打刻し、若しくはその打刻を塗抹することがで までの規定による事務を除く。以下「 登録測度事務 」という。)を行わせることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 機構 登録測度事務 を行わせるときは、機構が登録測度事務を開始する日及び登録測度事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により 機構 登録測度事務 を行わせるときは、自ら登録測度事務を行わないものとする。

4項 機構 登録測度事務 を行う場合における 第6条 《新規登録及び測度 登録を受けていない小…》 型船舶の登録以下「新規登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合第7条 《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》 録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。 第9条第3項 《3 第7条の規定は、変更登録を行った場合…》 について準用する。第10条第3項 《3 第7条の規定は、移転登録を行った場合…》 について準用する。 及び 第11条第2項 《2 第7条及び第8条の規定は、船舶番号を…》 変更した場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第9条第1項 《新規登録を受けた小型船舶以下「登録小型船…》 舶」という。について第6条第2項各号第8号を除く。に掲げる事項のいずれかに変更があった場合次条の規定による移転登録又は第12条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。には、その所有者は、その事由 及び第2項、 第10条第1項 《登録小型船舶について所有者の変更があった…》 場合には、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。 及び第2項( 第12条第4項 《4 第10条第2項の規定は、抹消登録の申…》 請があった場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第11条第1項 《国土交通大臣は、前2条の申請があった場合…》 その他の場合において、登録小型船舶についてその船舶番号が第6条第2項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その船舶番号を変更するものとする。第12条第1項 《登録小型船舶の所有者は、次に掲げる場合に…》 は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣に対し、抹消登録の申請をしなければならない。 1 当該船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 当該船舶の存否が3箇月間不明になったとき。 3 から第3項まで並びに 第14条 《登録事項証明書等 何人も、国土交通大臣…》 に対し、原簿の謄本若しくは抄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を証明した書面以下「登録事項証明書等」という。の交付を請求することができる。 の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「 小型船舶 検査機構」とする。

22条 (登録測度事務規程)

1項 機構 は、 登録測度事務 の開始前に、登録測度事務に関する規程(以下「 登録 測度 事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の認可をした 登録測度事務 規程が登録測度事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その登録測度事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 登録測度事務 規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

23条 (秘密保持義務)

1項 登録測度事務 に従事する 機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録測度事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

24条 (国土交通大臣による登録測度事務の実施等)

1項 国土交通大臣は、 第21条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により機…》 構に登録測度事務を行わせるときは、自ら登録測度事務を行わないものとする。 の規定にかかわらず、 機構 が天災その他の事由により 登録測度事務 の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該登録測度事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 登録測度事務 の全部又は一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行っている登録測度事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

3項 国土交通大臣が第1項の規定により 登録測度事務 の全部又は一部を自ら行う場合における登録測度事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

4章 雑則

25条 (国籍証明書等)

1項 日本船舶である 小型船舶 の所有者は、国土交通大臣から有効な国籍証明書(当該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。)の交付を受け、これを当該船舶内に備え置き、かつ、国土交通省令で定めるところにより船名を表示しなければ、当該船舶を国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。)に従事させてはならない。

2項 国土交通大臣は、国籍証明書の交付の申請があったときは、当該船舶に係る 登録事項証明書等 の記載その他の事項を審査して、国籍証明書を交付するものとする。

3項 国籍証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

1号 当該国籍証明書について、その交付又は前回の検認を受けた日から起算して6年を経過する日までに、国土交通大臣の検認を受けなかったとき。

2号 当該船舶について移転登録又は抹消登録が行われたとき。

3号 当該船舶の国籍又は船名が変更されたとき。

4項 第2項の規定は、前項第1号の検認の申請があったときについて準用する。

5項 国籍証明書の様式、その交付、書換え、再交付及び検認の申請その他国籍証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

26条 (質権設定の禁止)

1項 登録小型船舶 は、質権の目的とすることができない。

27条 (登録小型船舶に対する強制執行等)

1項 登録小型船舶 に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。

2項 前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

3項 前2項の規定は、 登録小型船舶 の競売について準用する。

28条 (報告徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、 小型船舶 の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、当該船舶、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

1号 当該船舶の所有者

2号 第15条第2項 《2 製造業者が船体識別番号等を打刻しよう…》 とするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。 第16条第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》 規定による船体識別番号等の打刻について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第16条第1項 《小型船舶等の輸入を業とする者以下「輸入業…》 者」という。は、小型船舶等を輸入したときは、輸入した日から15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その船体識別番号等、打刻の状況その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければな の規定により届出をした者

2項 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員はその身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

29条 (手数料の納付)

1項 次に掲げる者(及び独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(第1号から第3号までに掲げる者が 機構 にその申請をする場合には、機構)に納めなければならない。

1号 新規登録 を申請する者

2号 変更登録、移転登録又は抹消登録を申請する者

3号 登録事項証明書等 の交付を請求する者

4号 国籍証明書の交付、書換え、再交付又は検認を申請する者

2項 前項の手数料で 機構 に納められたものは、機構の収入とする。

30条 (機構がした処分等に係る審査請求)

1項 機構 が行う 登録測度事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

31条 (他の法律の適用除外)

1項 小型船舶 の登録並びに国籍証明書の交付、書換え、再交付及び検認については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2項 登録事項証明書等 の交付については、 行政手続法 第2章の規定は、適用しない。

3項 原簿 については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

4項 原簿 に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

32条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

33条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任することができる。

2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。

5章 罰則

34条

1項 第23条 《秘密保持義務 登録測度事務に従事する機…》 構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録測度事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

35条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第15条第1項 《小型船舶又はその船体若しくはその推進機関…》 以下「小型船舶等」という。の製造を業とする者以下「製造業者」という。以外の者は、船体識別番号又は推進機関の型式以下「船体識別番号等」という。を打刻してはならない。 の規定に違反した者

2号 第17条 《打刻の塗抹等の禁止 何人も、船体識別番…》 号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。 ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定により打刻 の規定に違反して、 船体識別番号等 の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をした者

3号 詐偽その他不正の手段により、 第17条 《打刻の塗抹等の禁止 何人も、船体識別番…》 号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。 ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定により打刻 ただし書の規定による許可を受けた者

36条

1項 第3条 《登録の一般的効力 小型船舶は、小型船舶…》 登録原簿以下「原簿」という。に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。 ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

37条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条 《船舶番号の表示の義務 小型船舶の所有者…》 は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。 第11条第2項 《2 第7条及び第8条の規定は、船舶番号を…》 変更した場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2号 第9条第1項 《新規登録を受けた小型船舶以下「登録小型船…》 舶」という。について第6条第2項各号第8号を除く。に掲げる事項のいずれかに変更があった場合次条の規定による移転登録又は第12条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。には、その所有者は、その事由第10条第1項 《登録小型船舶について所有者の変更があった…》 場合には、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。 又は 第12条第1項 《登録小型船舶の所有者は、次に掲げる場合に…》 は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣に対し、抹消登録の申請をしなければならない。 1 当該船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 当該船舶の存否が3箇月間不明になったとき。 3 の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

3号 第15条第2項 《2 製造業者が船体識別番号等を打刻しよう…》 とするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。 第16条第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》 規定による船体識別番号等の打刻について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出たところに従わないで、 船体識別番号等 を打刻した者

4号 第15条第3項 《3 国土交通大臣は、前項の届出に係る事項…》 が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。 第16条第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》 規定による船体識別番号等の打刻について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

5号 第16条第1項 《小型船舶等の輸入を業とする者以下「輸入業…》 者」という。は、小型船舶等を輸入したときは、輸入した日から15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その船体識別番号等、打刻の状況その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければな の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

6号 第18条 《職権による打刻等 国土交通大臣は、小型…》 船舶が次の各号のいずれかに該当するときは、当該船舶の所有者に対し、船体識別番号等の打刻を受け、若しくはその打刻を塗抹すべきことを命じ、又は自ら船体識別番号等を打刻し、若しくはその打刻を塗抹することがで の規定による命令に違反した者

7号 第19条第1項 《小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を譲渡し…》 た旨及び次に掲げる事項を記載した書面以下「譲渡証明書」という。を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 船体識別番号 3 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式 4 譲渡人及 又は第3項の規定に違反して 小型船舶 を譲渡した者

8号 第19条第1項 《小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を譲渡し…》 た旨及び次に掲げる事項を記載した書面以下「譲渡証明書」という。を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 船体識別番号 3 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式 4 譲渡人及 に規定する 譲渡証明書 に虚偽の記載をした者

9号 第19条第2項 《2 譲渡証明書は、譲渡に係る小型船舶一隻…》 につき、二通以上交付してはならない。 の規定に違反した者

10号 第25条第1項 《日本船舶である小型船舶の所有者は、国土交…》 通大臣から有効な国籍証明書当該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。の交付を受け、これを当該船舶内に備え置き、かつ、国土交通省令で定めるところにより船名を表示しなければ、当該船舶を国 の規定に違反した者

11号 第28条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、当該船舶、帳簿書類その他 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

12号 第28条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、当該船舶、帳簿書類その他 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

38条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の所有する 小型船舶 又は業務に関し、 第35条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第15条第1項の規定に違反した者 2 第17条の規定に違反して、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

39条

1項 第22条第1項 《機構は、登録測度事務の開始前に、登録測度…》 事務に関する規程以下「登録測度事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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