1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、相互承認協定の適確な実施を確保するため、国外適合性評価事業の実施に必要な事項を定めるほか、 電気通信事業法 (1984年法律第86号)、 電波法 (1950年法律第131号)及び 電気用品安全法 (1961年法律第234号)の特例を定める等の措置を講じ、もって特定機器に係る製造、輸出入、販売その他の事業活動の円滑化に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 相互承認協定 」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続(特定の機器が各締約国の関係法令等(特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示その他の定めをいう。次条第1項において同じ。)に定める技術上の要件に適合しているかどうかを決定するための手続をいう。以下この条において同じ。)の結果(当該結果の表示及び証明書を含む。第3項及び第4項において同じ。)を相互に受け入れることを内容とするものであって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
2項 この法律において「 特定機器 」とは、特定輸出機器及び特定輸入機器をいう。
3項 この法律において「 特定輸出機器 」とは、 相互承認協定 の締約国である 外国 (以下「 外国 」という。)が当該相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。
4項 この法律において「 特定輸入機器 」とは、我が国が 相互承認協定 の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。
5項 この法律において「 適合性評価機関 」とは、 相互承認協定 に規定する機関であって、適合性評価手続を実施するものをいう。
6項 この法律において「 登録 」とは、 相互承認協定 の規定により行われる 適合性評価機関 の 登録 をいう。
7項 この法律において「 国外適合性評価事業 」とは、 特定輸出機器 に関する適合性評価手続を実施する事業をいう。
2章 国外適合性評価事業の認定
3条 (認定)
1項 国外適合性評価事業 を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分( 相互承認協定 ごとに、かつ、相互承認協定に規定する 外国 の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。)に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
2項 前項の認定は、対象とする 特定輸出機器 の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。
3項 第1項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
2号 国外適合性評価事業 の区分
3号 国外適合性評価事業 の用に供する設備の概要
4号 国外適合性評価事業 の実施の方法
5号 前項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする 特定輸出機器 の種類その他業務の範囲
4項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「 認定 適合性評価機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに前項第2号及び第5号に掲げる事項を公示するとともに、当該 認定適合性評価機関 について 相互承認協定 の規定により 登録 のための手続をするものとする。
4条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2号 第13条第1項
《主務大臣は、認定適合性評価機関が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。 1 第4条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 第5条第1項に規定する主務省令で定める認定
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
5条 (認定の基準)
1項 主務大臣は、
第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定の申請が、 相互承認協定 に規定する指定基準であって、 国外適合性評価事業 の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
2項 主務大臣は、
第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の 国外適合性評価事業 の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る国外適合性評価事業の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
6条 (認定の更新)
1項 第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 第3条第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、主…》
務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 2 国外適合
及び前2条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
7条 (変更の認定等)
1項 認定適合性評価機関 は、
第3条第3項第3号
《3 第1項の認定を受けようとする者は、主…》
務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 2 国外適合
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3項 第5条
《認定の基準 主務大臣は、第3条第1項の…》
認定の申請が、相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 2
の規定は、第1項の変更の認定に準用する。
4項 認定適合性評価機関 は、
第3条第3項第1号
《3 第1項の認定を受けようとする者は、主…》
務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 2 国外適合
に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5項 主務大臣は、第1項の規定による変更の認定(
第3条第3項第5号
《3 第1項の認定を受けようとする者は、主…》
務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 2 国外適合
に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき、又は前項の規定による届出(氏名若しくは名称又は住所に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示するものとする。
8条 (事業の休廃止)
1項 認定適合性評価機関 は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
9条 (事業に関する帳簿書類)
1項 認定適合性評価機関 は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
10条 (認定適合性評価機関に対する命令)
1項 主務大臣は、 相互承認協定 及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 認定適合性評価機関 に対し、その認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
11条 (登録等の公示)
1項 主務大臣は、 相互承認協定 の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。
1号 認定適合性評価機関 の 登録 又はその取消し
2号 認定適合性評価機関 の 登録 の効力の停止又はその停止の解除
12条 (証明書の交付)
1項 認定適合性評価機関 であって 登録 を受けているもの(登録の効力が停止され、又は次条第1項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。)は、その認定に係る 国外適合性評価事業 を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2項 何人も、前項に規定する場合を除くほか、 国外適合性評価事業 に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
13条 (認定の取消し等)
1項 主務大臣は、 認定適合性評価機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。
1号 第4条第1号
《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない
又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。
2号 第5条第1項
《主務大臣は、第3条第1項の認定の申請が、…》
相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
に規定する主務省令で定める認定の基準(その認定を受けた 国外適合性評価事業 の区分に係るものに限る。)に適合しなくなったとき。
3号 第7条第1項
《認定適合性評価機関は、第3条第3項第3号…》
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
若しくは第4項、
第9条
《事業に関する帳簿書類 認定適合性評価機…》
関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
又は前条第2項の規定に違反したとき。
4号 第10条
《認定適合性評価機関に対する命令 主務大…》
臣は、相互承認協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定又は
第7条第1項
《認定適合性評価機関は、第3条第3項第3号…》
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けたとき。
6号 前各号に掲げるもののほか、 相互承認協定 の誠実な履行を妨げることとなるおそれがある事由として主務省令で定める事由に該当するに至ったとき。
2項 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するとともに、当該認定を取り消された者について 相互承認協定 の規定により 登録 の取消しのための手続をしなければならない。
3項 主務大臣は、第1項の規定により認定の効力を停止したとき、又はその停止を解除したときは、その旨を公示するものとする。
3章 指定調査機関
14条 (指定調査機関による調査)
1項 主務大臣は、その指定する者(以下「 指定調査機関 」という。)に
第5条第2項
《2 主務大臣は、第3条第1項の国外適合性…》
評価事業の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る国外適合性評価事業の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
(
第6条第2項
《2 第3条第3項及び前2条の規定は、前項…》
の認定の更新に準用する。
及び
第7条第3項
《3 第5条の規定は、第1項の変更の認定に…》
準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により 指定調査機関 に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第4項の規定により通知する調査の結果を考慮して
第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定若しくはその更新又は
第7条第1項
《認定適合性評価機関は、第3条第3項第3号…》
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定のための審査を行わなければならない。
3項 主務大臣が第1項の規定により 指定調査機関 に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、
第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定若しくはその更新又は
第7条第1項
《認定適合性評価機関は、第3条第3項第3号…》
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、
第3条第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、主…》
務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 2 国外適合
(
第6条第2項
《2 第3条第3項及び前2条の規定は、前項…》
の認定の更新に準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第7条第2項
《2 前項の変更の認定を受けようとする者は…》
、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。
4項 指定調査機関 は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
15条 (指定)
1項 前条第1項の規定による 指定 (以下この章及び
第36条第3項
《3 主務大臣が、第26条第1項の規定によ…》
り調査の業務の廃止を許可した場合、第27条第1項の規定により指定を取り消した場合又は第28条第1項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととした場合において、第1項の規定により調査の業務
において「 指定 」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者の申請により行う。
16条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2号 第27条第1項
《主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第16条第1号又は第3号に該当するに至ったとき
の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
17条 (指定の基準)
1項 主務大臣は、 指定 の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1号 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
2号 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3号 前号に定めるもののほか、調査が不公正になるおそれがないものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。
4号 その 指定 をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
18条 (指定の公示等)
1項 主務大臣は、 指定 をしたときは、 指定調査機関 の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る 国外適合性評価事業 の区分を公示しなければならない。
2項 指定調査機関 は、その名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
19条 (指定の更新)
1項 指定 は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 第15条
《指定 前条第1項の規定による指定以下こ…》
の章及び第36条第3項において「指定」という。は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者の申請により行う。
から
第17条
《指定の基準 主務大臣は、指定の申請が次…》
の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 法人にあっては、その役員又は
までの規定は、前項の 指定 の更新に準用する。
20条 (秘密保持義務等)
1項 指定調査機関 の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該 指定 を受けた者。次項、
第46条
《 第27条第1項の規定による業務の停止の…》
命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第49条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 2 第26条第1項の規定に
において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 調査の業務に従事する 指定調査機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
21条 (調査の義務)
1項 指定調査機関 は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
22条 (役員の選任及び解任)
1項 指定調査機関 は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
23条 (調査業務規程)
1項 指定調査機関 は、調査の業務に関する規程(以下「 調査業務規程 」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 調査業務規程 で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3項 主務大臣は、第1項の認可をした 調査業務規程 が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
24条 (帳簿の記載)
1項 指定調査機関 は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
25条 (監督命令)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定調査機関 に対し、調査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
26条 (業務の休廃止)
1項 指定調査機関 は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
27条 (指定の取消し等)
1項 主務大臣は、 指定調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 この章の規定に違反したとき。
2号 第16条第1号
《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
又は第3号に該当するに至ったとき。
3号 第17条第1号
《指定の基準 第17条 主務大臣は、指定の…》
申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 法人にあっては、その
から第3号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
4号 第23条第1項
《指定調査機関は、調査の業務に関する規程以…》
下「調査業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 調査業務規程 によらないで調査の業務を行ったとき。
5号 第23条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認可をした調査業…》
務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
又は
第25条
《監督命令 主務大臣は、この法律を施行す…》
るため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
6号 不正の手段により 指定 を受けたとき。
2項 主務大臣は、前項の規定により 指定 を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
28条 (主務大臣による調査の業務の実施)
1項 主務大臣は、 指定調査機関 が
第26条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、前条第1項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 主務大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3項 主務大臣が、第1項の規定により調査の業務を行うこととし、
第26条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第1項の規定により 指定 を取り消した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
4章 電気通信事業法等の特例 > 1節 登録外国適合性評価機関
29条 (定義)
1項 この章において「 登録 外国 適合性評価機関 」とは、外国の 適合性評価機関 であって、 指定 ( 相互承認協定 の規定により外国の当局が行う指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び 登録 を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。
30条 (登録等の公示)
1項 主務大臣は、 相互承認協定 の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。
1号 外国 の 適合性評価機関 の 登録 又はその取消し
2号 外国 の 適合性評価機関 の 登録 の効力の停止又はその停止の解除
3号 外国 の 適合性評価機関 の 指定 の効力の停止又はその停止の解除
2節 電気通信事業法の特例
31条
1項 登録 外国 適合性評価機関 ( 電気通信事業法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第86条第1項の総務省令で定める事業の区分と同1の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が端末機器(同法第53条第1項に規定する端末機器をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合認定(同条第1項に規定する技術基準適合認定をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合認定を登録認定機関(同条第1項に規定する登録認定機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合認定と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合認定を受けた者を登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者とそれぞれみなして、同法第53条第2項、第54条、第55条第1項、第62条第1項、第166条第2項並びに第167条第1項、第2項及び第5項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第53条第2項中「登録認定機関」とあるのは「 特定機器 に係る適合性評価手続の結果の 外国 との相互承認の実施に関する法律(2001年法律第111号)第31条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 登録 外国 適合性評価機関 が端末機器の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について設計認証( 電気通信事業法
第56条第1項
《登録認定機関は、端末機器を取り扱うことを…》
業とする者から求めがあつた場合には、その端末機器を、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計当該設計に合致することの確認の方法を含む。について認証以下「設計認証」という。
に規定する設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該設計認証を登録認定機関がした設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者を登録認定機関による設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第57条から第59条まで、第60条第1項、第61条、第62条第2項及び第3項、第166条第3項並びに第167条第4項及び第6項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第60条第1項第5号中「登録認定機関」とあるのは、「 特定機器 に係る適合性評価手続の結果の 外国 との相互承認の実施に関する法律(2001年法律第111号)第31条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
32条
1項 前条の規定の適用がある場合における 電気通信事業法
第53条第3項
《3 何人も、前項第104条第4項において…》
準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。、第65条、第68条の二又は第68条の8第3項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器又は端末機器を組み込
、
第55条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定により端末機器…》
について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。
、
第60条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定により表示を付…》
することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
、
第62条第4項
《4 総務大臣は、前項の規定により表示を付…》
することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
、
第68条
《準用 第54条及び第59条の規定は特定…》
端末機器及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と
の二、
第68条の8第3項
《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》
の登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において
、
第166条第7項
《7 第1項の規定又は第2項第3項及び前項…》
において準用する場合を含む。次項において同じ。若しくは第4項前2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければな
及び第8項、
第167条第3項
《3 前項の規定により補償すべき損失は、第…》
1項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。
、
第168条
《協議等 この法律の規定により、電気通信…》
事業電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。、媒介等業務受託者又は端末機器に関し、総務大臣が総務省令政令で定めるものに限る。を定め、若しくは命令その
並びに
第171条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を
の規定(同法第53条第3項の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第53条第3項中「第104条第4項において準用する場合」とあるのは「第104条第4項において準用する場合及び 特定機器 に係る適合性評価手続の結果の 外国 との相互承認の実施に関する法律2001年法律第111号。以下「相互承認実施法」という。)第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第104条第7項において準用する場合」とあるのは「第104条第7項において準用する場合及び相互承認実施法第31条第2項の規定により適用される場合」と、同法第68条の二及び第68条の8第3項中「第104条第4項において準用する場合」とあるのは「第104条第4項において準用する場合及び相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第104条第7項において準用する場合」とあるのは「第104条第7項において準用する場合及び相互承認実施法第31条第2項の規定により適用される場合」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3節 電波法の特例
33条
1項 登録 外国 適合性評価機関 ( 電波法 第3章に定める技術基準に適合している旨の証明を行う者として同法第38条の2の2第1項に掲げる事業の区分と同1の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が特定無線設備(同項に規定する特定無線設備をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合証明(同法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合証明を登録証明機関(同法第38条の5第1項に規定する登録証明機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合証明と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合証明を受けた者を登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者とそれぞれみなして、同法第38条の7第1項、第38条の20第1項、第38条の21第1項及び第2項、第38条の22第1項、第38条の23第1項並びに第38条の30第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第38条の7第1項中「登録証明機関」とあるのは「 特定機器 に係る適合性評価手続の結果の 外国 との相互承認の実施に関する法律(2001年法律第111号)第33条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 登録 外国 適合性評価機関 が特定無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について工事設計認証( 電波法
第38条の24第1項
《登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うこ…》
とを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。について認証以下「工事設計認証」という。
に規定する工事設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該工事設計認証を登録証明機関がした工事設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者を登録証明機関による工事設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第38条の25から
第38条
《 主務大臣は、相互承認協定の規定により合…》
同委員会相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。が合同検証相互承認協定に規定する合同検証をいう。を行うことを決定した場合には、前条第1項の規定による立入検査又は質問に際し、同項
の二十七まで、第38条の28第1項、
第38条
《 主務大臣は、相互承認協定の規定により合…》
同委員会相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。が合同検証相互承認協定に規定する合同検証をいう。を行うことを決定した場合には、前条第1項の規定による立入検査又は質問に際し、同項
の二十九(同法第38条の6第3項の準用に係る部分を除く。)並びに第38条の30第2項及び第3項(第1号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第38条の28第1項第5号中「登録証明機関」とあるのは、「 特定機器 に係る適合性評価手続の結果の 外国 との相互承認の実施に関する法律(2001年法律第111号)第33条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
34条
1項 前条の規定の適用がある場合における 電波法
第4条
《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》
者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、
第15条
《簡易な免許手続 第13条第1項ただし書…》
の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第6条第8項及び第9項を除く。及び第8条から第12条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によ
、
第27条
《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》
局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2
の二、
第27条の21第1項
《電波を発射しようとする場合において当該電…》
波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻
、
第38条の7第3項
《3 何人も、第1項第38条の31第4項に…》
おいて準用する場合を含む。、前項、第38条の二十六第38条の31第6項において準用する場合を含む。、第38条の三十五又は第38条の44第3項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備
及び第4項、
第38条の20第2項
《2 第24条の8第2項及び第3項の規定は…》
、前項の規定による立入検査について準用する。
、
第38条の21第3項
《3 前項の規定により補償すべき損失は、第…》
1項の命令により通常生ずべき損失とする。
、
第38条の22第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による命令をし…》
ようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
、
第38条の23第2項
《2 総務大臣は、前項の規定により特定無線…》
設備について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。
、
第38条の28第2項
《2 総務大臣は、前項の規定により表示を付…》
することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
、
第38条の30第4項
《4 総務大臣は、前項の規定により表示を付…》
することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
、
第38条の44第3項
《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》
の登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。、第38条の二十六
、第7章、
第99条
《事実認定の拘束力 第97条の訴について…》
は、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。 2 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。
の二並びに
第103条の2第13項
《13 前項に規定する場合において、当該特…》
定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備同項の総務省令で定めるものを除く。に対象期間に表示第38条の7第1項、第38条の二十六外国取扱業者に適用される場合を除く。又は第
及び第20項から第28項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第4条第2号中「第38条の31第4項において準用する場合」とあるのは「第38条の31第4項において準用する場合及び 特定機器 に係る適合性評価手続の結果の 外国 との相互承認の実施に関する法律2001年法律第111号。以下「相互承認実施法」という。)第33条第1項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第38条の31第6項において準用する場合」とあるのは「第38条の31第6項において準用する場合及び相互承認実施法第33条第2項の規定により適用される場合」と、同法第38条の7第3項及び第4項並びに第38条の44第3項中「第38条の31第4項において準用する場合」とあるのは「第38条の31第4項において準用する場合及び相互承認実施法第33条第1項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第38条の31第6項において準用する場合」とあるのは「第38条の31第6項において準用する場合及び相互承認実施法第33条第2項の規定により適用される場合」と、同法第103条の2第13項中「
第38条
《 主務大臣は、相互承認協定の規定により合…》
同委員会相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。が合同検証相互承認協定に規定する合同検証をいう。を行うことを決定した場合には、前条第1項の規定による立入検査又は質問に際し、同項
の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とあるのは「
第38条
《 主務大臣は、相互承認協定の規定により合…》
同委員会相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。が合同検証相互承認協定に規定する合同検証をいう。を行うことを決定した場合には、前条第1項の規定による立入検査又は質問に際し、同項
の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)、相互承認実施法第33条第2項の規定により適用される
第38条
《 主務大臣は、相互承認協定の規定により合…》
同委員会相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。が合同検証相互承認協定に規定する合同検証をいう。を行うことを決定した場合には、前条第1項の規定による立入検査又は質問に際し、同項
の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4節 電気用品安全法の特例
35条
1項 電気用品安全法
第4条第1項
《前条の届出をした者以下「届出事業者」とい…》
う。が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人
の届出事業者がその製造又は輸入に係る特定電気用品(同法第2条第2項に規定する特定電気用品をいい、同法第8条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)を販売する時までに次の各号のいずれかに掲げる証明書を保存しているときは、当該届出事業者は、同法第9条第1項本文の規定により、同項に規定する適合性検査を受け、かつ、同項に規定する証明書の交付を受け、これを保存しているものとみなす。
1号 登録 外国 適合性評価機関 ( 電気用品安全法
第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
に規定する適合性検査を行う者として同法第29条第1項の経済産業省令で定める区分と同1の区分ごとに登録を受けている者に限る。)が当該特定電気用品(当該登録を受けている区分に係るものに限る。次号において同じ。)について当該届出事業者に交付した証明書であって、同法第9条第1項各号のいずれかに掲げるものについて同法第8条第1項の技術基準又は同法第9条第2項の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合している旨を経済産業省令で定めるところにより記載したもの(以下この条において「 国際証明書 」という。)
2号 当該特定電気用品と同1の型式に属する特定電気用品について交付を受けた 国際証明書 ( 電気用品安全法
第9条第1項第2号
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
に係るものに限る。)であって、その交付の日から起算して同項ただし書に規定する期間を経過していないもの
3号 前2号に掲げる 国際証明書 と同等なものとして経済産業省令で定める証明書
5章 雑則
36条 (機構による調査業務実施)
1項 主務大臣(
第44条第1項
《第2章、第3章及びこの章における主務大臣…》
は、政令で定めるところにより、総務大臣又は経済産業大臣とする。
の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。以下この条、次条第4項から第6項まで及び
第39条
《機構に対する命令 主務大臣は、第37条…》
第4項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
において同じ。)は、調査の業務を自ら行う場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤 機構 (以下「 機構 」という。)に、当該調査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
2項 第14条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により指定調査…》
機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。 この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第4項の規定により通知する調査の結果を考慮して第3条第1項の認定若し
から第4項までの規定は、前項の規定により 機構 が調査の業務を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「 指定調査機関 」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。
3項 主務大臣が、
第26条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により調査の業務の廃止を許可した場合、
第27条第1項
《主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第16条第1号又は第3号に該当するに至ったとき
の規定により 指定 を取り消した場合又は
第28条第1項
《主務大臣は、指定調査機関が第26条第1項…》
の規定により調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、前条第1項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部若
の規定により調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととした場合において、第1項の規定により調査の業務の全部又は一部を 機構 に行わせることとしたときにおける調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
4項 主務大臣は、第1項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を 機構 に行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
37条 (立入検査等)
1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定適合性評価機関 に対し、その認定に係る事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定調査機関 に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 主務大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、第1項又は第2項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
5項 主務大臣は、前項の規定により 機構 に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6項 機構 は、前項の指示に従って第4項に規定する立入検査又は質問を行ったときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
7項 第4項の規定により立入検査又は質問をする 機構 の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
8項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
38条
1項 主務大臣は、 相互承認協定 の規定により合同委員会(相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。)が合同検証(相互承認協定に規定する合同検証をいう。)を行うことを決定した場合には、前条第1項の規定による立入検査又は質問に際し、同項の職員の立会いの下に、相互承認協定の規定により合同委員会が 指定 する 外国 の職員が当該 認定適合性評価機関 の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することを認めることができる。ただし、同項の規定による立入検査又は質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。
39条 (機構に対する命令)
1項 主務大臣は、
第37条第4項
《4 主務大臣は、必要があると認めるときは…》
、機構に、第1項又は第2項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
40条 (手数料)
1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
1号 第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定又はその更新を受けようとする者
2号 第7条第1項
《認定適合性評価機関は、第3条第3項第3号…》
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けようとする者
2項 機構 が行う調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
3項 前項の規定により 機構 に納められた手数料は、機構の収入とする。
4項 指定調査機関 が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。
5項 前項の規定により 指定調査機関 に納められた手数料は、指定調査機関の収入とする。
41条 (審査請求)
1項 この法律の規定による 機構 又は 指定調査機関 の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、機構又は指定調査機関の上級行政庁とみなす。
42条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
43条 (経済産業大臣との協議)
1項 主務大臣(次条第1項の規定により総務大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、
第5条第1項
《主務大臣は、第3条第1項の認定の申請が、…》
相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
及び
第17条第3号
《指定の基準 第17条 主務大臣は、指定の…》
申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 法人にあっては、その
の主務省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
44条 (主務大臣等)
1項 第2章、第3章及びこの章における主務大臣は、政令で定めるところにより、総務大臣又は経済産業大臣とする。
2項 第30条
《登録等の公示 主務大臣は、相互承認協定…》
の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。 1 外国の適合性評価機関の登録又はその取消し 2 外国の適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除 3 外国の適合性評
における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 前章第2節又は第3節の規定の適用を受ける 外国 の 適合性評価機関 に関する事項については、総務大臣とする。
2号 前章第4節の規定の適用を受ける 外国 の 適合性評価機関 に関する事項については、経済産業大臣とする。
3項 第2章、第3章及びこの章における主務省令は、第1項に規定する政令で定める主務大臣の発する命令とする。
6章 罰則
45条
1項 第20条第1項
《指定調査機関の役員法人でない指定調査機関…》
にあっては、当該指定を受けた者。次項、第46条及び第49条において同じ。若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
46条
1項 第27条第1項
《主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第16条第1号又は第3号に該当するに至ったとき
の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定調査機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
47条
1項 第12条第2項
《2 何人も、前項に規定する場合を除くほか…》
、国外適合性評価事業に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
48条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第1項
《認定適合性評価機関は、第3条第3項第3号…》
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定に違反して
第3条第3項第3号
《3 第1項の認定を受けようとする者は、主…》
務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 2 国外適合
から第5号までに掲げる事項を変更した者
2号 第9条
《事業に関する帳簿書類 認定適合性評価機…》
関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
3号 第37条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
49条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定調査機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第24条
《帳簿の記載 指定調査機関は、主務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
2号 第26条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。
3号 第37条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
50条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第47条
《 第12条第2項の規定に違反した者は、5…》
10,000円以下の罰金に処する。
又は
第48条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定に違反して第3条第3項第3号から第5号までに掲げる事項を変更した者 2 第9条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
51条
1項 第39条
《機構に対する命令 主務大臣は、第37条…》
第4項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
52条
1項 第7条第4項
《4 認定適合性評価機関は、第3条第3項第…》
1号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
又は
第8条第1項
《認定適合性評価機関は、その認定に係る事業…》
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。