1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)の施行の日から施行する。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項並びに
第5条第1項
《都道府県労働局長は、前条第1項に規定する…》
個別労働関係紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。について、当該個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という。の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関
及び第2項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
5条 (船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)
1項
2項 第11条
《会議及び議決 委員会の会議は、会長が招…》
集する。 2 委員会は、会長又は第7条第5項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
の規定による改正後の 個別労働関係紛争 の解決の促進に関する法律第21条第3項に規定するあっせん員候補者の委嘱及びあっせん員候補者名簿の作成のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全 委員会 の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日