1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、銀行等の業務の公共性及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、当分の間、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、銀行等による対象株式等の処分の円滑を図り、あわせて銀行等と銀行等以外の会社とが相互にその発行する株式を保有する関係を解消することに資する場合における当該会社による当該銀行等の株式の処分の円滑を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 銀行等 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
2号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行
3号 農林中央金庫
4号 全国を地区とする信用金庫連合会
2章 銀行等による株式等の保有の制限
3条 (銀行等による株式等の保有の制限)
1項 銀行等 及びその子会社等(子会社その他の当該銀行等と主務省令(前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。)で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当分の間、株式(主務省令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「 株式等 」という。)については、主務省令で定めるところにより合算して、当該銀行等及びその子会社等に係る自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額(次項において「 株式等保有限度額 」という。)を超える額の 株式等 を保有してはならない。
2項 銀行等 及びその子会社等は、合併その他の政令で定めるやむを得ない理由がある場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ主務大臣(前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣総理大臣。第4項において同じ。)の承認を得て、 株式等 保有限度額を超える額の株式等を保有することができる。
3項 外国銀行支店(銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下この項において同じ。)に対し前2項の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対する前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 主務大臣は、第2項の承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
5項 前項の条件は、承認の趣旨に照らして、又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
6項 第1項、第2項及び前2項の規定は、銀行持株会社(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)及び長期信用銀行持株会社( 長期信用銀行法
第16条の4第1項
《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》
とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2
に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4条 (主務省令への委任)
1項 前条第3項から第5項までに定めるもののほか、同条第1項に規定する 株式等 の評価の方法その他同項、同条第2項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
3章 銀行等保有株式取得機構 > 1節 総則
5条 (目的)
1項 銀行等 保有株式取得 機構 (以下「 機構 」という。)は、銀行等による対象 株式等 の処分及び銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、対象株式等の価格の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等の保有する対象株式等の買取り等の業務を行うことにより、銀行等による対象株式等の処分等の円滑を図ることを目的とする。
6条 (法人格)
1項 機構 は、法人とする。
7条 (数)
1項 機構 は、1を限り、設立されるものとする。
8条 (名称)
1項 機構 は、その名称中に 銀行等 保有株式取得機構という文字を用いなければならない。
2項 機構 でない者は、その名称中に 銀行等 保有株式取得機構という文字を用いてはならない。
9条 (登記)
1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
10条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 機構 について準用する。
2節 会員
11条 (会員の資格)
1項 機構 の会員の資格を有する者は、 銀行等 に限る。
12条 (脱退)
1項 会員は、定款の定めるところにより、 機構 の承認を受けて脱退することができる。
2項 前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。
1号 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「銀行等」…》
とは、次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信
に掲げる者銀行法第4条第1項の免許の取消し又は失効
2号 第2条第2号
《定義 第2条 この法律において「銀行等」…》
とは、次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信
に掲げる者 長期信用銀行法
第4条第1項
《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》
用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
の免許の取消し又は失効
3号 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において「長期信用…》
銀行」とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に掲げる者解散
4号 第2条第4号
《定義 第2条 この法律において「長期信用…》
銀行」とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に掲げる者 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第4条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》
免許を受けなければ行うことができない。
の免許の取消し又は失効
3項 会員は、 機構 を脱退した場合においても、
第41条第1項
《会員は、総会員の10分の一以上の連署をも…》
つて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
若しくは第3項に規定する拠出金又は
第42条
《通常総会の招集 通常総会は、定款の定め…》
るところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
に規定する手数料で未納のものがあるときは、これを納付する義務を負う。
3節 設立
13条 (発起人)
1項 機構 を設立するには、その会員になろうとする十以上の 銀行等 が発起人となることを必要とする。
14条 (創立総会)
1項 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これらを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2項 定款及び業務規程の承認その他 機構 の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3項 創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
4項 第2項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た 銀行等 及び発起人の2分の一以上が出席して、その出席者の議決権の3分の二以上の多数で決する。
5項 機構 の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、
第31条
《総会の議決事項 この法律で別に定めるも…》
ののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 予算及び資金計画の決定又は変更 3 業務規程の変更 4 決算 5 解散 6 その他定款で定める事項
の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
6項 第32条第2項
《2 総会の議事は、出席者の議決権の過半数…》
で決し、可否同数のときは、議長が決する。 ただし、前条第1号、第3号及び第5号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の3分の二以上の多数で決する。
本文の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。
7項 第33条
《臨時総会 総会員の5分の一以上から会議…》
の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
の四及び
第33条の5
《議決権のない場合 機構と特定の会員との…》
関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
の規定は、創立総会の議決について準用する。
15条 (設立の認可申請)
1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 役員の氏名及び会員の名称
2項 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
16条 (設立の認可)
1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令の規定に適合していること。
2号 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
3号 役員のうちに
第23条
《役員の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 1 機構が第56条の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して3年を経過してい
各号のいずれかに該当する者がないこと。
4号 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
5号 当該申請に係る 機構 の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
17条 (事務の引継ぎ)
1項 前条第2項の設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を 機構 の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
18条 (設立の時期等)
1項 機構 は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2項 機構 は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
4節 管理
19条 (定款)
1項 機構 の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 会員に関する事項
5号 役員に関する事項
6号 運営委員会に関する事項
7号 総会に関する事項
8号 業務及びその執行に関する事項
9号 拠出金に関する事項
10号 財務及び会計に関する事項
11号 解散に関する事項
12号 定款の変更に関する事項
13号 公告の方法
2項 前項第11号に掲げる事項については、次に掲げる事由を解散事由として定めなければならない。
1号 2036年3月31日の経過
2号 2026年10月1日以後において、買い取った株式(これに準ずるものとして内閣府令・財務省令で定めるものを含む。
第40条
《会社法の特例 機構が買い取った市場価格…》
のある株式を発行する会社が、当該株式を機構から買い受ける場合において、会社法2005年法律第86号第156条第1項及び第160条第1項の決議をするときは、同条第2項及び第3項並びに第309条第2項第2
を除き、以下この章において同じ。)、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第4項
《4 この法律において「証券投資信託」とは…》
、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし
に規定する証券投資信託の受益権(以下この章において単に「受益権」という。)及び同条第14項に規定する投資口(以下この章において単に「投資口」という。)を全て処分したこと。
3項 機構 の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
20条 (役員及び業務の決定)
1項 機構 に、役員として、理事長1人、理事4人以内及び監事1人を置く。
2項 機構 の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
21条 (役員の職務及び権限)
1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3項 監事は、 機構 の業務を監査する。
4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
22条 (役員の任免及び任期)
1項 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2項 前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、2年以内において創立総会で定める期間とする。
4項 役員は、再任されることができる。
23条 (役員の欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 機構 が
第56条
《設立の認可の取消し 内閣総理大臣及び財…》
務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第16条第2項の設立の認可を取り消すことができる。 1 この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は機構の定款若しくは業務規
の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して3年を経過していないもの
2号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
4号 この法律、銀行法、 長期信用銀行法 、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)、 信用金庫法 又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
24条 (監事の兼職禁止)
1項 監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は 機構 の職員を兼ねてはならない。
25条 (代表権の制限)
1項 機構 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が機構を代表する。
26条 (運営委員会)
1項 機構 に、運営 委員会 (以下「 委員会 」という。)を置く。
2項 委員会 は、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、 機構 の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3項 委員会 は、 機構 の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
4項 委員会 は、委員5人以内並びに 機構 の理事長及び理事をもって組織する。
5項 委員会 の委員は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
6項 前各項に定めるもののほか、 委員会 の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
27条 (役員等の秘密保持義務等)
1項 機構 の役員若しくは職員、 委員会 の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
28条 (役員等の公務員たる性質)
1項 機構 の役員及び職員並びに 委員会 の委員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5節 総会
29条 (総会の招集)
1項 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2項 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
30条 (指名職員の会議への出席)
1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
31条 (総会の議決事項)
1項 この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 予算及び資金計画の決定又は変更
3号 業務規程の変更
4号 決算
5号 解散
6号 その他定款で定める事項
32条 (総会の議事)
1項 総会は、総会員の2分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2項 総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第1号、第3号及び第5号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の3分の二以上の多数で決する。
3項 議長は、定款で定めるところによる。
33条 (臨時総会)
1項 総会員の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
33条の2 (総会の招集)
1項 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
33条の3 (総会の決議事項)
1項 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
33条の4 (会員の議決権)
1項 各会員の議決権は、平等とする。
2項 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。
3項 前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により議決をすることができる。
4項 第1項及び第2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
33条の5 (議決権のない場合)
1項 機構 と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
6節 業務
34条 (業務)
1項 機構 は、
第5条
《目的 銀行等保有株式取得機構以下「機構…》
」という。は、銀行等による対象株式等の処分及び銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、対象株式等の価格の著しい変動を通
に規定する目的を達成するため、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。
1号 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分
2号 会員の保有する株式の売付けの媒介
3号 銀行等 以外の会社であって会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるもの(以下「 発行会社 」という。)の保有する当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を1の株式会社が保有している場合においては、当該1の株式会社が発行する株式を含む。)の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分
4号 会員の保有する受益権の買取り並びに当該買い取った受益権の管理及び処分
5号 会員の保有する投資口の買取り並びに当該買い取った投資口の管理及び処分
6号 第41条第1項
《金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投…》
資助言業務を行わなければならない。
及び第3項に規定する拠出金並びに
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
に規定する手数料の収納及び管理
7号 前各号の業務に附帯する業務
2項 前項第1号及び第2号に規定する会員の保有する株式、同項第4号に規定する会員の保有する受益権又は同項第5号に規定する会員の保有する投資口には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として保有する対象 株式等 (株式、受益権又は投資口をいう。以下同じ。)を含まないものとする。
3項 第1項第3号に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を1の株式会社が保有している場合においては、当該1の株式会社の子会社(当該1の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
35条 (業務の委託)
1項 機構 は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。
第39条
《対象株式等の処分 機構は、買い取った対…》
象株式等を処分したとき第35条の規定により信託会社に買い取った対象株式等の管理を委託した場合にあっては、当該信託会社が当該対象株式等を処分したときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、
において同じ。)その他内閣府令・財務省令で定める者に対し、その業務の一部を委託することができる。
36条 (業務規程)
1項 機構 の業務規程には、株式の買取り、管理及び処分に関する事項、受益権の買取り、管理及び処分に関する事項並びに投資口の買取り、管理及び処分に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 機構 は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、業務規程が 機構 の業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
37条 (資料の提出の請求等)
1項 機構 は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。
2項 前項の規定により資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、 機構 から要請があった場合において、機構の業務の実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
38条 (会員からの株式の買取り等)
1項 第34条第1項第1号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する株式の買取り(
第38条の4第1項
《機構は、発行会社株式買取りを行った場合に…》
おいて、当該発行会社株式買取りの申込みをした発行会社からその申込みと同時に当該発行会社が発行する株式当該発行会社の総株主の議決権の過半数を1の株式会社が保有している場合においては、当該1の株式会社が発
の規定による買取りを除く。次項及び第4項において同じ。)及び
第34条第1項第2号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する株式の売付けの媒介は、2026年3月31日までに限り行うことができるものとする。
2項 機構 は、
第34条第1項第1号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する株式の買取り(機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「 特別株式買取り 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、 委員会 の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3項 特別株式買取り は、当該特別株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
1号 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式
2号 優先株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。以下同じ。)であって、当該優先株式を発行した会社に対し、2036年3月31日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)
3号 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第1号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を2036年3月31日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、同号に掲げるものを除く。)
4号 前3号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式
4項 機構 は、
第34条第1項第1号
《金融商品取引業者等金融商品取引業者又は登…》
録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契約」という。の申込みを特定
に規定する株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。会員の保有する株式の売付けの媒介をしたときも、同様とする。
38条の2 (発行会社からの株式の買取り)
1項 第34条第1項第3号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する株式の買取り(次条第1項の規定による買取りを除く。次項及び第4項において同じ。)は、2026年3月31日までに限り行うことができるものとする。
2項 機構 は、
第34条第1項第3号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する株式の買取り(機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「 発行会社株式買取り 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、 委員会 の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3項 発行会社 株式買取りは、当該発行会社株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
1号 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式
2号 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社に対し、2036年3月31日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)
3号 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第1号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を2036年3月31日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、同号に掲げるものを除く。)
4号 前3号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式
4項 機構 は、
第34条第1項第3号
《金融商品取引業者等金融商品取引業者又は登…》
録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契約」という。の申込みを特定
に規定する株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
38条の3 (特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取り)
1項 機構 は、 特別株式買取り を行った場合において、当該特別株式買取りの申込みをした会員からその申込みと同時に当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を1の株式会社が保有している場合においては、当該1の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該会員が発行する株式を、当該特別株式買取りに係る株式を発行する 発行会社 又は当該特別株式買取りに係る株式を発行する1の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している発行会社(次項において「 特定発行会社 」と総称する。)から買い取ることができる。
2項 前項の規定による株式の買取りは、同項の 特別株式買取り を行った日から6月以内において、 特定発行会社 から 機構 に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。
3項 第1項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした会員が当該請求と同時に行った 特別株式買取り の申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。
4項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による株式の買取りについて準用する。
5項 第1項に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を1の株式会社が保有している場合においては、当該1の株式会社の子会社(当該1の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
38条の4 (発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取り)
1項 機構 は、 発行会社 株式買取りを行った場合において、当該発行会社株式買取りの申込みをした発行会社からその申込みと同時に当該発行会社が発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を1の株式会社が保有している場合においては、当該1の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該発行会社が発行する株式を、当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する会員又は当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する1の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している会員(次項において「 特定会員 」と総称する。)から買い取ることができる。
2項 前項の規定による株式の買取りは、同項の 発行会社 株式買取りを行った日から6月以内において、 特定会員 から 機構 に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。
3項 第1項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした 発行会社 が当該請求と同時に行った発行会社株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。
4項 第38条第3項
《3 特別株式買取りは、当該特別株式買取り…》
の申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引
及び第4項前段の規定は、第1項の規定による株式の買取りについて準用する。
5項 第1項に規定する 発行会社 が発行する株式には、専ら当該発行会社の自己資本の充実を目的として当該発行会社の子会社(当該発行会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を1の株式会社が保有している場合においては、当該1の株式会社の子会社(当該1の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
38条の5 (会員からの受益権の買取り)
1項 第34条第1項第4号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する受益権の買取りは、2026年3月31日までに限り行うことができるものとする。
2項 機構 は、
第34条第1項第4号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する受益権の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、 委員会 の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3項 第34条第1項第4号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する受益権の買取りは、当該受益権の買取りの申込みに係る受益権が 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている受益権であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
4項 機構 は、
第34条第1項第4号
《金融商品取引業者等金融商品取引業者又は登…》
録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契約」という。の申込みを特定
に規定する受益権の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
38条の6 (会員からの投資口の買取り)
1項 第34条第1項第5号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する投資口の買取りは、2026年3月31日までに限り行うことができるものとする。
2項 機構 は、
第34条第1項第5号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する投資口の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、 委員会 の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3項 第34条第1項第5号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する投資口の買取りは、当該投資口の買取りの申込みに係る投資口が 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている投資口であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
4項 機構 は、
第34条第1項第5号
《金融商品取引業者等金融商品取引業者又は登…》
録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契約」という。の申込みを特定
に規定する投資口の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
39条 (対象株式等の処分)
1項 機構 は、買い取った対象 株式等 を処分したとき(
第35条
《業務の委託 機構は、あらかじめ内閣総理…》
大臣及び財務大臣の認可を受けて、信託会社信託業務を営む金融機関を含む。第39条において同じ。その他内閣府令・財務省令で定める者に対し、その業務の一部を委託することができる。
の規定により信託会社に買い取った対象株式等の管理を委託した場合にあっては、当該信託会社が当該対象株式等を処分したとき)は、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該処分に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
40条 (会社法の特例)
1項 機構 が買い取った市場価格のある株式を発行する会社が、当該株式を機構から買い受ける場合において、会社法(2005年法律第86号)第156条第1項及び第160条第1項の決議をするときは、同条第2項及び第3項並びに第309条第2項第2号の規定は、適用しない。
2項 前項の場合においては、同項の決議については、 機構 は、議決権を行使することができない。
3項 第1項の場合においては、同項の決議については、 機構 が有する議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。
7節 拠出金等
41条 (拠出金の納付)
1項 機構 の会員は、
第48条第1項第1号
《機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を…》
区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条第1項各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 次に掲げる業務 イ 特別株式買取り第38条の4第1項の規定による株式の買取りを含む
に掲げる業務に要する費用(同条第2項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。)に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金(以下「 当初拠出金 」という。)を納付しなければならない。
2項 当初拠出金 の総額は、10,100,000,000円を下回ってはならない。
3項 特別株式買取り の申込みをした会員は、 機構 が当該申込みに応じて株式を買い取った場合( 銀行等 の 株式等 の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律(2003年法律第135号)の施行の日の前日までに買い取った場合に限る。)には、
第48条第1項第2号
《機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を…》
区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条第1項各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 次に掲げる業務 イ 特別株式買取り第38条の4第1項の規定による株式の買取りを含む
に掲げる業務に要する費用に充てるため、業務規程の定めるところにより、当該株式の買取価額に100分の8を乗じて得た金額を、機構に対し、拠出金(以下「 売却時拠出金 」という。)として納付しなければならない。
4項 機構 は、 当初拠出金 及び 売却時拠出金 を返還してはならない。
42条 (手数料)
1項 機構 は、対象 株式等 を買い取った場合においては、当該対象株式等の買取りの申込みをした会員又は当該対象株式等(株式に限る。)の買取りの申込みをした 発行会社 から、業務規程の定めるところにより、手数料を徴収することができる。会員の保有する株式の売付けの媒介をした場合においても、同様とする。
43条 (延滞金)
1項 会員は、 当初拠出金 若しくは 売却時拠出金 又は手数料を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、 機構 に対し、延滞金を納付しなければならない。手数料を業務規程の定める納期限までに納付しない 発行会社 についても、同様とする。
2項 延滞金の額は、未納の 当初拠出金 若しくは 売却時拠出金 又は手数料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
8節 財務及び会計
44条 (事業年度)
1項 機構 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。
45条 (予算等)
1項 機構 は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
46条 (財務諸表等の承認等)
1項 理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下「 財務諸表等 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の4週間前までに、監事に提出しなければならない。
2項 理事長は、監事の意見書を添えて前項の 財務諸表等 を同項の通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
47条
1項 機構 は、毎事業年度、前条第2項の通常総会の承認を受けた 財務諸表等 を、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表等 を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、 財務諸表等 、附属明細書及び前項の監事の意見書を、機構の事務所に備え置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
48条 (区分経理)
1項 機構 は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1号 第34条第1項各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)
2号 次に掲げる業務
イ 特別株式買取り (
第38条の4第1項
《機構は、発行会社株式買取りを行った場合に…》
おいて、当該発行会社株式買取りの申込みをした発行会社からその申込みと同時に当該発行会社が発行する株式当該発行会社の総株主の議決権の過半数を1の株式会社が保有している場合においては、当該1の株式会社が発
の規定による株式の買取りを含む。ロ及び次条第1項において同じ。)、 発行会社 株式買取り(
第38条の3第1項
《機構は、特別株式買取りを行った場合におい…》
て、当該特別株式買取りの申込みをした会員からその申込みと同時に当該会員が発行する株式当該会員の総株主の議決権の過半数を1の株式会社が保有している場合においては、当該1の株式会社が発行する株式を含む。以
の規定による株式の買取りを含む。ロ及び次条第1項において同じ。)、
第34条第1項第4号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する受益権の買取り(ロ及び次条第1項において単に「受益権の買取り」という。)及び
第34条第1項第5号
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する投資口の買取り(ロ及び次条第1項において単に「投資口の買取り」という。)並びにこれらの買取りとして買い取った対象 株式等 の管理及び処分
ロ 売却時拠出金 及び
第42条
《手数料 機構は、対象株式等を買い取った…》
場合においては、当該対象株式等の買取りの申込みをした会員又は当該対象株式等株式に限る。の買取りの申込みをした発行会社から、業務規程の定めるところにより、手数料を徴収することができる。 会員の保有する株
に規定する手数料( 特別株式買取り 、 発行会社 株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りに係るものに限る。)の収納及び管理
ハ イ及びロの業務に附帯する業務
2項 機構 は、その運営に必要な経常的経費として内閣府令・財務省令で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる業務に係る勘定(次条第2項及び
第57条
《解散 機構は、次に掲げる事由によって解…》
散する。 1 定款で定める解散事由の発生 2 総会の決議 3 第16条第2項の設立の認可の取消し 2 前項第2号に掲げる事由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じな
において「 一般勘定 」という。)において経理するものとする。
49条 (特別勘定の廃止)
1項 機構 は、2026年10月1日以後において、 特別株式買取り 、 発行会社 株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りとして買い取った対象 株式等 を全て処分したときは、前条第1項第2号に掲げる業務に係る勘定(次項において「 特別勘定 」という。)を廃止するものとする。
2項 機構 は、前項の規定により 特別勘定 を廃止したときは、当該特別勘定に属する資産及び負債を 一般勘定 に帰属させるものとする。
50条 (借入金及び銀行等保有株式取得機構債)
1項 機構 は、
第34条第1項
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は 銀行等 保有株式取得機構債(以下「 機構債 」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2項 前項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する 機構 債の元本に係る債務の現在額の合計額のうち、
第48条第1項第2号
《機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を…》
区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条第1項各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 次に掲げる業務 イ 特別株式買取り第38条の4第1項の規定による株式の買取りを含む
に掲げる業務に係る金額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
3項 第1項の規定による 機構 債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5項 機構 は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を 銀行等 又は信託会社に委託することができる。
6項 会社法第705条及び第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた 銀行等 又は信託会社について準用する。
7項 第1項及び第3項から前項までに定めるもののほか、 機構 債に関し必要な事項は、政令で定める。
51条 (政府保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の前条第1項の借入れ又は同項の機構債に係る債務(
第48条第1項第2号
《機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を…》
区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条第1項各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 次に掲げる業務 イ 特別株式買取り第38条の4第1項の規定による株式の買取りを含む
に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
52条 (余裕金の運用)
1項 機構 の業務上の余裕金は、次の方法により運用しなければならない。
1号 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
2号 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
3号 その他内閣府令・財務省令で定める方法
53条 (内閣府令・財務省令への委任)
1項 第44条
《事業年度 機構の事業年度は、4月1日か…》
ら翌年3月31日までとする。 ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。
から前条までに規定するもののほか、 機構 の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
9節 監督
54条 (監督)
1項 機構 は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。
2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、 機構 の役員が、この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、
第22条第2項
《2 前項の規定による役員の選任及び解任は…》
、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。
55条 (報告及び立入検査)
1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対しその業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
56条 (設立の認可の取消し)
1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、 機構 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第16条第2項
《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規…》
定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
の設立の認可を取り消すことができる。
1号 この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は 機構 の定款若しくは業務規程に違反したとき。
2号 その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。
3号 公益を害する行為をしたとき。
10節 解散
57条 (解散)
1項 機構 は、次に掲げる事由によって解散する。
1号 定款で定める解散事由の発生
2号 総会の決議
3号 第16条第2項
《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規…》
定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
の設立の認可の取消し
2項 前項第2号に掲げる事由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、次に定めるところにより、残余財産(分配限度額以下の部分に限る。以下この項において同じ。)の処分を行うものとする。
1号 残余財産の額が 当初拠出金 の総額に相当する額(以下この項において「 当初拠出金相当額 」という。)以下のときは、当該残余財産の額を、 機構 の各会員(脱退した会員を含む。以下この項において同じ。)に対し、その納付した当初拠出金の額に応じて分配する。
2号 残余財産の額が 当初拠出金 相当額を超え、当初拠出金の総額と 売却時拠出金 の総額の合計額に相当する額(以下この項において「 拠出金相当額 」という。)以下のときは、当該残余財産のうち、当初拠出金相当額を前号の規定により、残余の額を売却時拠出金を納付した 機構 の各会員(以下この項において「 売却会員 」という。)に対しその納付した売却時拠出金の額に応じ、それぞれ分配する。
3号 残余財産の額が 拠出金相当額 を超え、拠出金相当額に 当初拠出金 相当額( 一般勘定 において損益計算上利益を生じた場合にあっては、当該利益の額の二倍に相当する額を加えた額。次号において同じ。)を加えた額以下のときは、当該残余財産のうち、拠出金相当額を前号の規定により、残余の額を 機構 の各会員に対しその納付した当初拠出金の額に応じ、それぞれ分配する。
4号 残余財産の額が 拠出金相当額 に 当初拠出金 相当額を加えた額を超えるときは、当該残余財産のうち、拠出金相当額に当初拠出金相当額を加えた額を前号の規定により、残余の額を 売却会員 に対しその納付した 売却時拠出金 の額に応じ、それぞれ分配する。
4項 残余財産の額が分配限度額を超えるときは、当該超える額を国庫に納付する。
5項 前2項の分配限度額とは、 当初拠出金 の総額と 売却時拠出金 の総額の合計額( 一般勘定 において損益計算上利益を生じた場合にあっては当該利益の額を加え、損益計算上損失を生じた場合にあっては当該損失の額を控除した額)の二倍に相当する額をいう。
6項 政府は、 機構 が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
7項 第3項、第4項及び前項に定めるもののほか、 機構 の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
11節 雑則
58条 (課税の特例)
1項 機構 に対する 地方税法 (1950年法律第226号)
第53条第23項
《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
及び
第321条の8第23項
《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
2項 前項に定めるもののほか、 機構 及び機構の会員に係る法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
59条 (認可等の条件)
1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定による認可又は承認(次項及び次条において「 認可等 」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、 認可等 の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
60条 (内閣府令・財務省令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 認可等 に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
4章 雑則
61条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
62条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
5章 罰則
63条
1項 第27条
《役員等の秘密保持義務等 機構の役員若し…》
くは職員、委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
64条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第55条第1項
《内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定…》
を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがで
の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
2号 第55条第1項
《内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定…》
を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがで
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
65条
1項 発起人又は 機構 の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第14条第1項
《発起人は、定款及び業務規程を作成した後、…》
会員になろうとする者を募り、これらを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
又は
第47条第3項
《3 機構は、第1項の規定による内閣総理大…》
臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表等、附属明細書及び前項の監事の意見書を、機構の事務所に備え置き、内閣府令・財務省令で定める
の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
2号 創立総会又は総会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
66条
1項 機構 の役員が、
第36条第3項
《3 内閣総理大臣及び財務大臣は、業務規程…》
が機構の業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
又は
第54条第2項
《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の…》
規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。
若しくは第3項の規定による命令に違反したときは、510,000円以下の過料に処する。
67条
1項 機構 の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
2号 第9条第1項
《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》
なければならない。
の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
3号 第34条第1項
《機構は、第5条に規定する目的を達成するた…》
め、金融商品取引法1948年法律第25号第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。 1 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分 2 会員の保有する株式の売付けの媒介
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
4号 第38条第2項
《2 機構は、第34条第1項第1号に規定す…》
る株式の買取り機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「特別株式買取り」という。を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取
、
第38条の2第2項
《2 機構は、第34条第1項第3号に規定す…》
る株式の買取り機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「発行会社株式買取り」という。を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、
、
第38条の5第2項
《2 機構は、第34条第1項第4号に規定す…》
る受益権の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
又は
第38条の6第2項
《2 機構は、第34条第1項第5号に規定す…》
る投資口の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
5号 第38条第4項
《4 機構は、第34条第1項第1号に規定す…》
る株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 会員の保有する株式の売付けの媒介をしたときも、同
(
第38条の4第4項
《4 第38条第3項及び第4項前段の規定は…》
、第1項の規定による株式の買取りについて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第38条の2第4項
《4 機構は、第34条第1項第3号に規定す…》
る株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(
第38条の3第4項
《4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項…》
の規定による株式の買取りについて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第38条の5第4項
《4 機構は、第34条第1項第4号に規定す…》
る受益権の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
、
第38条の6第4項
《4 機構は、第34条第1項第5号に規定す…》
る投資口の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
又は
第39条
《対象株式等の処分 機構は、買い取った対…》
象株式等を処分したとき第35条の規定により信託会社に買い取った対象株式等の管理を委託した場合にあっては、当該信託会社が当該対象株式等を処分したときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 第45条
《予算等 機構は、毎事業年度、予算及び資…》
金計画を作成し、当該事業年度の開始前に機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第47条第1項
《機構は、毎事業年度、前条第2項の通常総会…》
の承認を受けた財務諸表等を、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
若しくは第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
7号 第47条第3項
《3 機構は、第1項の規定による内閣総理大…》
臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表等、附属明細書及び前項の監事の意見書を、機構の事務所に備え置き、内閣府令・財務省令で定める
の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
8号 第52条
《余裕金の運用 機構の業務上の余裕金は、…》
次の方法により運用しなければならない。 1 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他内閣府令・財務省令で定める方法
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
68条
1項 第8条第2項
《2 機構でない者は、その名称中に銀行等保…》
有株式取得機構という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。