1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第3条
《銀行等による株式等の保有の制限 銀行等…》
及びその子会社等子会社その他の当該銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定め
及び
第4条
《主務省令への委任 前条第3項から第5項…》
までに定めるもののほか、同条第1項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第2項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の規定は2006年9月30日から、附則第6条の規定は銀行法等の一部を改正する法律(2001年法律第117号)の施行の日から施行する。
1項 削除
3条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に 銀行等 保有株式取得 機構 という文字を用いている者については、
第8条第2項
《2 機構でない者は、その名称中に銀行等保…》
有株式取得機構という文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(2001年法律第58号)第3条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、 銀行等 による 株式等 の保有の制限及び 機構 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
82条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、銀行等の業務の公共性…》
及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、当分の間、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、銀行等による対象株式等の処分の円滑を図り、あわせて銀行等と
中 地方税法 第15条の4第1項第1号
《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》
いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ
、
第17条の6第2項
《2 前項第1号に規定する当該裁決等を受け…》
た者には、当該受けた者が分割等分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の11第1項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項にお
及び
第20条の9の3第5項
《5 更正の請求があつた場合においても、地…》
方団体の長は、その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。 ただし、地方団体の長において相当の理由があると認めるときは、当該地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる
の改正規定、同法第23条第1項の改正規定(同項第4号の4の改正規定を除く。)、同法第24条の二、第51条第2項及び
第52条
《余裕金の運用 機構の業務上の余裕金は、…》
次の方法により運用しなければならない。 1 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他内閣府令・財務省令で定める方法
の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第4項の改正規定、同条第6項、第11項、第15項及び第19項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)並びに同条第35項及び第36項の改正規定(「租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律」を「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第53条の二、
第54条第1項
《機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督す…》
る。
及び
第55条
《報告及び立入検査 内閣総理大臣及び財務…》
大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件
の改正規定、同法第55条の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第55条の3第1項の改正規定、同法第55条の4第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第56条、
第57条第2項
《2 前項第2号に掲げる事由による解散は、…》
内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第62条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
から
第64条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第55条第1項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。 2 第55条第1項の
まで、第65条の2第1項及び第71条の26第1項、第72条から第72条の2の二まで並びに第72条の3第3項の改正規定、同法第72条の5の2を削る改正規定、同法第72条の六、第72条の7第2項及び第72条の12第1号の改正規定、同法第72条の13の改正規定(同条第14項の改正規定(「
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において「銀行等」…》
とは、次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信
の7の五」を「
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において「銀行等」…》
とは、次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信
の7の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の十八ただし書の改正規定、同法第72条の21第1項の改正規定(「ついては」の下に「、第3項に規定する場合を除き」を加える部分に限る。)、同条第5項を同条第7項とし、同条第4項を同条第6項とし、同条第3項を同条第5項とし、同条第2項の次に2項を加える改正規定、同法第72条の二十三、第72条の24の四及び第72条の24の6から第72条の24の十までの改正規定、同法第72条の24の11第1項の改正規定(「租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律」を「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」に改める部分を除く。)、同法第72条の25第1項、第72条の29から第72条の三十四まで、第72条の37第1項、第72条の38の見出し及び同条第1項、第72条の38の2第1項及び第4項並びに第72条の39の改正規定、同法第72条の39の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第72条の39の3第1項、第72条の40第1項、第72条の四十一及び第72条の41の2第4項の改正規定、同法第72条の41の5を削る改正規定、同法第72条の43第4項、第72条の四十四、第72条の45の二、第72条の46第1項、第72条の48第1項及び第4項第1号、第73条の7第2号の四並びに第74条の5の改正規定、同法第292条第1項の改正規定(同項第4号の4の改正規定を除く。)、同法第294条の二、第312条及び第314条の4第2項の改正規定、同法第321条の8の改正規定(同条第4項の改正規定、同条第6項、第11項、第15項及び第19項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)並びに同条第31項及び第32項の改正規定(「租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律」を「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第321条の8の二、第321条の9第1項及び第321条の11の改正規定、同法第321条の11の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第321条の11の3第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに同法第321条の十二、第321条の13第2項、第324条第1項、第326条、第468条、第734条第3項及び第748条の改正規定並びに同法附則第3条の2の4第3項並びに
第8条第2項
《2 機構でない者は、その名称中に銀行等保…》
有株式取得機構という文字を用いてはならない。
及び第5項の改正規定、同法附則第8条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「第53条第6項、第11項、第15項及び第19項並びに第321条の8第6項、第11項、第15項及び第19項」を「第53条第5項、第9項、第12項及び第15項並びに第321条の8第5項、第9項、第12項及び第15項」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定に限る。)、同法附則第9条第5項の改正規定(「第72条の21第3項」を「第72条の21第5項」に改める部分及び「第72条の21第4項」を「第72条の21第6項」に改める部分に限る。)、同条第6項から第8項までの改正規定(「第72条の21第4項」を「第72条の21第6項」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定(「第72条の21第3項」を「第72条の21第5項」に、「第72条の21第4項」を「第72条の21第6項」に改める部分に限る。)、同法附則第9条の二、第9条の2の二、
第12条
《脱退 会員は、定款の定めるところにより…》
、機構の承認を受けて脱退することができる。 2 前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。 1 第2条第1号に掲げる者 銀行法第4条第1項の免許の取消し又は失効
の二及び第30条の2の改正規定並びに同法附則第41条の改正規定(同条第3項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第3条第11項、第4条第2項及び第3項、
第6条
《法人格 機構は、法人とする。…》
、第10条第12項、
第12条
《脱退 会員は、定款の定めるところにより…》
、機構の承認を受けて脱退することができる。 2 前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。 1 第2条第1号に掲げる者 銀行法第4条第1項の免許の取消し又は失効
(同条第8項を除く。)並びに
第20条
《役員及び業務の決定 機構に、役員として…》
、理事長1人、理事4人以内及び監事1人を置く。 2 機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
から
第22条
《役員の任免及び任期 役員は、定款で定め…》
るところにより、総会において選任し、又は解任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。 2 前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効
までの規定2010年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2010年10月1日
イ 略
ロ 第2条
《定義 この法律において「銀行等」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信用金庫連合会
の規定(法人税法の目次の改正規定(「第164条」を「第163条」に改める部分に限る。)、同法第2条第12号の7の5を同条第12号の7の7とし、同条第12号の7の4の次に2号を加える改正規定、同条第12号の8の改正規定(「発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「 発行済 株式等 」という。)」を「 発行済株式等 」に改める部分に限る。)、同法第4条の3第1項の改正規定(「6月」を「3月」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第23条の改正規定(同条第1項中「金額」の下に「第1号に掲げる金額にあつては、」を加え、「第1号に掲げるもの」を「もの及び適格現物分配に係るもの」に改める部分、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同項の次に1項を加える部分及び同条第8項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「第1項から第3項まで」を「第1項及び第2項」に改める部分を除く。)、同法第35条の改正規定、同法第61条の4第1項の改正規定(「規定する有価証券の空売り」の下に「次項において「有価証券の空売り」という。)」を、「次項」の下に「及び第3項」を加える部分及び「除く」の下に「。次項において同じ」を、「相当する金額」の下に「次項において「みなし決済損益額」という。)」を加える部分を除く。)、同法第66条の改正規定、同法第67条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第5号を同項第6号とする部分及び同項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第81条の4第1項の改正規定(「第3項」を「第4項」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)、同法第81条の9第1項ただし書の改正規定、同条第2項各号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第6項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、同法第81条の9の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「である連結親法人が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第81条の12の改正規定、同法第81条の13第2項第4号の改正規定、同法第138条第9号の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第159条第1項の改正規定(「第164条第1項」を「第163条第1項」に、「5年」を「10年」に、「5,010,000円」を「10,010,000円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第160条の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、同法第161条の改正規定、同法第162条の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、同法第163条を削る改正規定、同法第164条第1項の改正規定及び同条を同法第163条とする改正規定(附則第10条及び
第12条
《脱退 会員は、定款の定めるところにより…》
、機構の承認を受けて脱退することができる。 2 前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。 1 第2条第1号に掲げる者 銀行法第4条第1項の免許の取消し又は失効
において「 組織再編成等以外の改正規定 」という。)を除く。)並びに附則第10条第2項、
第13条
《発起人 機構を設立するには、その会員に…》
なろうとする十以上の銀行等が発起人となることを必要とする。
から
第16条
《設立の認可 内閣総理大臣及び財務大臣は…》
、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令の規定に適合していること
まで、
第18条
《設立の時期等 機構は、その主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 2 機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
から
第23条
《役員の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 1 機構が第56条の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して3年を経過してい
まで、第24条第2項、
第25条
《代表権の制限 機構と理事長又は理事との…》
利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、定款で定めるところにより、監事が機構を代表する。
、第26条第10項及び第13項、
第27条
《役員等の秘密保持義務等 機構の役員若し…》
くは職員、委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
、第133条、第134条、第142条( 銀行等 の株式等の保有の制限等に関する法律(2001年法律第131号)第58条第1項の改正規定に限る。)並びに第145条の規定
ハからチまで 略
リ 第18条
《設立の時期等 機構は、その主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 2 機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
中 租税特別措置法 第2条第2項
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
の改正規定(同項第10号の7に係る部分を除く。)、同法第3条の3第5項の改正規定、同法第6条第3項の改正規定(「、第81条の14第1項及び第100条第1項」を「及び第81条の14第1項」に改める部分に限る。)、同法第8条の3第5項の改正規定、同法第9条の2第4項の改正規定、同法第37条の10第3項第2号の改正規定、同法第37条の14の2第5項第3号の改正規定、同法第41条の9第4項の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第42条の4第16項の改正規定、同法第47条第4項の改正規定(「第68条の34第3項」を「第68条の34第1項」に、「同条第3項」を「同条第1項」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、同法第47条の2第2項及び
第48条第2項
《2 機構は、その運営に必要な経常的経費と…》
して内閣府令・財務省令で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる業務に係る勘定次条第2項及び第57条において「一般勘定」という。において経理するものとする。
の改正規定、同法第52条の2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第52条の3の改正規定、同法第55条の改正規定(同条第1項中「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分、同項の表の第3号及び第4号に係る部分、同条第2項第1号に係る部分並びに同条第9項中「100分の百」を「100分の九十」に改める部分を除く。)、同法第55条の5の改正規定(同条第1項中「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第55条の6の改正規定、同法第55条の7の改正規定(同条第1項中「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第56条の改正規定、同法第57条の5の改正規定、同法第57条の6の改正規定、同法第57条の8の改正規定、同法第57条の9の改正規定、同法第57条の10第1項の改正規定(「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第58条の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第2項中「2010年3月31日」を「2013年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第61条の3第1項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分及び「、第42条の11第5項」を削る部分を除く。)、同法第62条の3の改正規定(同条第1項中「、第42条の11第5項」を削る部分、同条第8項中「、第42条の11第5項」を削る部分及び同条第11項に係る部分を除く。)、同法第63条第1項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分を除く。)、同法第64条の改正規定、同法第64条の2の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第65条の3第3項第4号の改正規定、同法第65条の4第3項第4号の改正規定、同法第65条の5の2の改正規定、同法第65条の7の改正規定、同法第65条の8の改正規定、同法第65条の10の改正規定、同法第65条の11の改正規定、同法第65条の12の改正規定、同法第65条の13の改正規定、同法第65条の14の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第66条の2の改正規定、同法第66条の4の改正規定(同条第7項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第9項及び第12項第2号において同じ。」を削る部分、同条第9項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、同条第12項中「110,000円」を「310,000円」に改める部分及び同条第19項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第66条の4の2第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第66条の5の改正規定、同法第66条の8第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第68条の92第5項」を「第68条の92第6項」に改める部分、「第3項の」を「第4項の」に改める部分及び「同条第5項」を「同条第6項」に、「同条第3項第2号」を「同条第4項第2号」に改め、同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第7項の次に6項を加える改正規定(第10項に係る部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第3項」を「第4項」に改める部分、同項第3号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第66条の9の4第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の次に6項を加える改正規定(第9項に係る部分に限る。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第66条の13第1項の改正規定(同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加える部分に限る。)、同法第67条の4の改正規定、同法第67条の6第1項の改正規定、同法第67条の14第6項の改正規定、同法第67条の15第7項の改正規定、同法第68条の2の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の3の改正規定、同法第68条の3の2第6項の改正規定、同法第68条の3の3第6項の改正規定、同法第68条の3の4を削る改正規定、同法第68条の3の5を同法第68条の3の4とする改正規定、同法第68条の9の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第9項に係る部分及び同条第11項に係る部分を除く。)、同法第68条の9の2の改正規定、同法第68条の10第9項の改正規定、同法第68条の11第7項の改正規定、同法第68条の12第9項の改正規定、同法第68条の13第5項の改正規定、同法第68条の14第7項の改正規定、同法第68条の34第4項の改正規定(「
第47条第3項
《3 機構は、第1項の規定による内閣総理大…》
臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表等、附属明細書及び前項の監事の意見書を、機構の事務所に備え置き、内閣府令・財務省令で定める
」を「
第47条第1項
《機構は、毎事業年度、前条第2項の通常総会…》
の承認を受けた財務諸表等を、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
」に、「同条第3項」を「同条第1項」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、同法第68条の35第2項及び第68条の36第2項の改正規定、同法第68条の40の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の41の改正規定、同法第68条の43の改正規定(同条第1項中「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分、同項の表の第3号及び第4号に係る部分並びに同条第8項中「100分の百」を「100分の九十」に改める部分を除く。)、同法第68条の44の改正規定(同条第1項中「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の45の改正規定、同法第68条の46の改正規定(同条第1項中「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の48の改正規定、同法第68条の53の改正規定、同法第68条の54の改正規定、同法第68条の55の改正規定、同法第68条の56の改正規定、同法第68条の58の改正規定、同法第68条の58の2の改正規定、同法第68条の59の改正規定(同条第1項中「各連結事業年度終了の時における」を「法人税法第2条第9号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「法人税法第2条第9号に規定する普通法人及び」を「もの及び同法第66条第6項第2号に掲げる法人に該当するもの並びに」に改める部分を除く。)、同法第68条の61の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第2項中「2010年3月31日」を「2013年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の64の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の65の改正規定、同法第68条の68第9項の改正規定(「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同法第68条の70の改正規定、同法第68条の71の改正規定、同法第68条の72の改正規定、同法第68条の74第3項第4号の改正規定、同法第68条の75第3項第4号の改正規定、同法第68条の76の2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の78の改正規定、同法第68条の79の改正規定、同法第68条の81の改正規定、同法第68条の82の改正規定、同法第68条の83の改正規定、同法第68条の84の改正規定、同法第68条の85の改正規定、同法第68条の85の3の改正規定、同法第68条の85の4の改正規定、同法第68条の88第6項の改正規定(「
第2条第43号
《定義 第2条 この法律において「銀行等」…》
とは、次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信
」を「
第2条第39号
《定義 第2条 この法律において「銀行等」…》
とは、次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信
」に、「同条第44号」を「同条第40号」に改める部分に限る。)、同法第68条の92第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第66条の8第5項」を「第66条の8第6項」に改める部分、「第3項の」を「第4項の」に改める部分及び「同条第5項」を「同条第6項」に、「同条第3項第2号」を「同条第4項第2号」に改め、同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第7項の次に6項を加える改正規定(第10項に係る部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第3項」を「第4項」に改める部分、同項第3号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第68条の93の4第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の次に6項を加える改正規定(第9項に係る部分に限る。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第68条の102の改正規定、同法第68条の104第1項の改正規定、同法第68条の109の2の改正規定並びに同法第88条の2第1項の改正規定(「2010年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第44条、第74条、第79条第6項及び第8項から第13項まで、第80条、第81条、第82条第1項及び第4項、第83条、第84条第2項、第86条、第87条第1項、第88条第1項及び第2項、第89条、第90条第7項、第91条第5項、第93条、第94条、第95条、第96条第3項、第97条、第99条から第104条まで、第105条第2項、第106条、第107条第3項、第108条、第109条、第112条第6項及び第8項から第13項まで、第113条、第114条、第115条第1項及び第4項、第116条、第117条、第118条第1項、第119条第7項、第120条第5項、第122条、第123条、第127条、第135条から第140条まで並びに第142条( 銀行等 の 株式等 の保有の制限等に関する法律第58条第3項の改正規定に限る。)の規定
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2012年4月1日
イ 第2条
《定義 この法律において「銀行等」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信用金庫連合会
中法人税法第31条の改正規定、同法第52条の改正規定、同法第57条の改正規定、同法第57条の2の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第72条第3項の改正規定(「第6項及び第9項」を「第7項及び第10項」に、「
第58条第2項
《2 前項に定めるもののほか、機構及び機構…》
の会員に係る法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
及び第4項」を「
第58条第2項
《2 前項に定めるもののほか、機構及び機構…》
の会員に係る法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
及び第5項」に改める部分に限る。)、同法第80条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の12の改正規定及び同法第143条の改正規定並びに附則第10条、
第13条
《発起人 機構を設立するには、その会員に…》
なろうとする十以上の銀行等が発起人となることを必要とする。
、
第14条
《創立総会 発起人は、定款及び業務規程を…》
作成した後、会員になろうとする者を募り、これらを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 定款及び業務規程の承認その他機構の設立に必要な事
、
第19条
《定款 機構の定款には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員に関する事項 5 役員に関する事項 6 運営委員会に関する事項 7 総会に関する事項 8 業務及びその執行に関する事項 9 拠
、
第22条
《役員の任免及び任期 役員は、定款で定め…》
るところにより、総会において選任し、又は解任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。 2 前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効
、第97条及び第99条の規定
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、銀行等の業務の公共性…》
及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、当分の間、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、銀行等による対象株式等の処分の円滑を図り、あわせて銀行等と
中 地方税法 第23条第1項第4号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
の四、
第53条第5項
《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》
併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間
、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項及び第16項、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の二十三並びに
第292条第1項第4号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
の4の改正規定並びに同法第321条の8の改正規定(同条第22項に係る部分を除く。)並びに同法附則第8条の2第1項及び第2項の改正規定並びに附則第6条第4項、第7条第2項、第9条第4項及び
第13条
《発起人 機構を設立するには、その会員に…》
なろうとする十以上の銀行等が発起人となることを必要とする。
の規定2012年4月1日
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
8_2号 次に掲げる規定2018年4月1日
イ 第2条
《定義 この法律において「銀行等」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信用金庫連合会
中法人税法第57条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第58条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第81条の9第1項の改正規定(同項第1号ロに係る部分を除く。)並びに同条第2項、第3項及び第5項の改正規定並びに附則第27条第1項、
第30条第1項
《内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をし…》
て総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
及び第120条( 銀行等 の 株式等 の保有の制限等に関する法律(2001年法律第131号)第58条第1項の改正規定(「9年」を「10年」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「銀行等」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信用金庫連合会
(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《主務省令への委任 前条第3項から第5項…》
までに定めるもののほか、同条第1項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第2項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第10条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
、
第12条
《脱退 会員は、定款の定めるところにより…》
、機構の承認を受けて脱退することができる。 2 前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。 1 第2条第1号に掲げる者 銀行法第4条第1項の免許の取消し又は失効
、
第20条
《役員及び業務の決定 機構に、役員として…》
、理事長1人、理事4人以内及び監事1人を置く。 2 機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
、
第24条
《監事の兼職禁止 監事は、理事長、理事、…》
運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
から
第30条
《指名職員の会議への出席 内閣総理大臣及…》
び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
まで、
第32条
《総会の議事 総会は、総会員の2分の一以…》
上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。 2 総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 ただし、前条第1号、第3号及び第5号に掲げる事項に係る議事
( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条第1項
《住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象…》
事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第7
、
第12条第4項
《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》
対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三
及び
第16条第1項
《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》
税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第
の改正規定に限る。)、
第35条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に
、
第36条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例 法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関
、
第38条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業
( 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3条の2の2第3項
《3 租税条約が住民税についても適用がある…》
場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13
の改正規定に限る。)、
第41条
《拠出金の納付 機構の会員は、第48条第…》
1項第1号に掲げる業務に要する費用同条第2項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金以下「当初拠出金」という。を納
から
第45条
《予算等 機構は、毎事業年度、予算及び資…》
金計画を作成し、当該事業年度の開始前に機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
まで及び
第46条
《財務諸表等の承認等 理事長は、毎事業年…》
度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書以下「財務諸表等」という。を作成し、当該事業年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の4週間前までに
(地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定2018年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《会社法の特例 機構が買い取った市場価格…》
のある株式を発行する会社が、当該株式を機構から買い受ける場合において、会社法2005年法律第86号第156条第1項及び第160条第1項の決議をするときは、同条第2項及び第3項並びに第309条第2項第2
、
第59条
《認可等の条件 内閣総理大臣及び財務大臣…》
は、この章の規定による認可又は承認次項及び次条において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図る
、
第61条
《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》
よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
、第75条( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《法人格 機構は、法人とする。…》
の規定公布の日
2号 第3条
《銀行等による株式等の保有の制限 銀行等…》
及びその子会社等子会社その他の当該銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定め
、
第4条
《主務省令への委任 前条第3項から第5項…》
までに定めるもののほか、同条第1項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第2項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第5条
《目的 銀行等保有株式取得機構以下「機構…》
」という。は、銀行等による対象株式等の処分及び銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、対象株式等の価格の著しい変動を通
( 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法 第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《手数料 機構は、対象株式等を買い取った…》
場合においては、当該対象株式等の買取りの申込みをした会員又は当該対象株式等株式に限る。の買取りの申込みをした発行会社から、業務規程の定めるところにより、手数料を徴収することができる。 会員の保有する株
から
第48条
《区分経理 機構は、次の各号に掲げる業務…》
ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条第1項各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 次に掲げる業務 イ 特別株式買取り第38条の4第1項の規定による株式の
まで、
第50条
《借入金及び銀行等保有株式取得機構債 機…》
構は、第34条第1項各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は銀行等保有株式
、
第54条
《監督 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣…》
が監督する。 2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。 3 内閣総理大臣及び財務大臣は、機構の役員が、この章
、
第57条
《解散 機構は、次に掲げる事由によって解…》
散する。 1 定款で定める解散事由の発生 2 総会の決議 3 第16条第2項の設立の認可の取消し 2 前項第2号に掲げる事由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じな
、
第60条
《内閣府令・財務省令への委任 この章に定…》
めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
、
第62条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
、
第66条
《 機構の役員が、第36条第3項又は第54…》
条第2項若しくは第3項の規定による命令に違反したときは、510,000円以下の過料に処する。
から第69条まで、第75条( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《事務の引継ぎ 前条第2項の設立の認可が…》
あったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
、
第20条
《役員及び業務の決定 機構に、役員として…》
、理事長1人、理事4人以内及び監事1人を置く。 2 機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
、
第21条
《役員の職務及び権限 理事長は、機構を代…》
表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3
及び
第23条
《役員の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 1 機構が第56条の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して3年を経過してい
から
第29条
《総会の招集 理事長は、定款で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第2条
《定義 この法律において「銀行等」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信用金庫連合会
(前2号、次号及び第10号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び
第7条
《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》
する。
中 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第14条第1項
《地方税法第17条の2の規定並びに同法第5…》
3条第32項同法第55条第5項において準用する場合を含む。、第53条第55項、第58項及び第59項、第72条の24の10第3項及び第7項、第72条の24の11第4項、第72条の28第4項同法第72条の
の改正規定並びに附則第5条第2項から第8項まで、
第7条
《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》
する。
、第13条第2項から第8項まで、
第27条
《役員等の秘密保持義務等 機構の役員若し…》
くは職員、委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業
から
第40条
《国外事業所等との間の内部取引につき国外所…》
得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等 地方税法第44条の2の規定は、次項において準用する第38条第3項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県
までの改正規定に限る。)、第28条第5項から第7項まで及び
第31条
《外国税額控除等の特例 居住者が各年にお…》
いて所得税法第95条第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 外国の法令により当該外国において租税を課することができることとさ
の規定2022年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《双方居住者の取扱い 居住者外国に住所を…》
有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「双方居住者」という。で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみ
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《設立の時期等 機構は、その主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 2 機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
まで、
第20条
《役員及び業務の決定 機構に、役員として…》
、理事長1人、理事4人以内及び監事1人を置く。 2 機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
から
第37条
《資料の提出の請求等 機構は、その業務を…》
行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。 2 前項の規定により資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、これを提出しなければならない。 3 内閣総理大臣は、機構から要請
まで、第139条( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等 の 株式等 の保有の制限等に関する法律(2001年法律第131号)第58条第1項の改正規定に限る。)、
第164条
《 公職選挙法第11条第1項又は第11条の…》
2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
、
第165条
《 普通地方公共団体の長の職務を代理する副…》
知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職すること
及び
第167条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 前項に定めるものの
の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
96条 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 銀行等 保有株式取得 機構 の 施行日 前に開始した前条の規定による改正前の銀行等の 株式等 の保有の制限等に関する法律第58条第1項及び第3項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日