1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特定電気通信 :不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。以下この号及び
第5条第3項
《3 前2項に規定する「侵害関連通信」とは…》
、侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定
において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
2号 特定電気通信設備 : 特定電気通信 の用に供される電気通信設備( 電気通信事業法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信設備をいう。
第5条第2項
《2 特定電気通信による情報の流通によって…》
自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者当該特定電気通信に係る前項に規定する特
において同じ。)をいう。
3号 特定電気通信役務 : 特定電気通信 設備を用いて提供する電気通信役務( 電気通信事業法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信役務をいう。
第5条第2項
《2 特定電気通信による情報の流通によって…》
自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者当該特定電気通信に係る前項に規定する特
において同じ。)をいう。
4号 特定電気通信役務提供者 : 特定電気通信 役務を提供する者をいう。
5号 発信者 : 特定電気通信 役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。
6号 侵害情報 : 特定電気通信 による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう。
7号 侵害情報等 : 侵害情報 、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由をいう。
8号 侵害情報送信防止措置 : 侵害情報 の送信を防止する措置をいう。
9号 送信防止措置 : 侵害情報 送信防止措置その他の 特定電気通信 による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の 発信者 に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(
第27条第2項第2号
《2 大規模特定電気通信役務提供者は、前項…》
の基準を定めるに当たっては、当該基準の内容が次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努めなければならない。 1 送信防止措置の対象となる情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通
において役務提供停止措置という。)を含む。)をいう。
10号 発信者情報 :氏名、住所その他の 侵害情報 の 発信者 の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。
11号 開示関係役務提供者 :
第5条第1項
《特定電気通信による情報の流通によって自己…》
の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情
に規定する 特定電気通信 役務提供者及び同条第2項に規定する関連電気通信役務提供者をいう。
12号 発信者情報開示命令 :
第8条
《発信者情報開示命令 裁判所は、特定電気…》
通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第5条第1項又は第2項の規定による請求に基づく発信者情報の開示を命ずるこ
の規定による命令をいう。
13号 発信者情報開示命令事件 : 発信者 情報開示命令の申立てに係る事件をいう。
14号 大規模 特定電気通信 役務提供者 :
第21条第1項
《総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する…》
特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの以下「大規模特
の規定により指定された特定電気通信役務提供者をいう。
2章 損害賠償責任の制限
3条 (損害賠償責任の制限)
1項 特定電気通信 による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「 関係役務提供者 」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該 関係役務提供者 が当該権利を侵害した情報の 発信者 である場合は、この限りでない。
1号 当該 関係役務提供者 が当該 特定電気通信 による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
2号 当該 関係役務提供者 が、当該 特定電気通信 による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
2項 特定電気通信 役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の 発信者 に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
1号 当該 特定電気通信 役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
2号 特定電気通信 による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、 侵害情報 等を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該申出に係る侵害情報の 発信者 に対し当該侵害情報等を示して当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から7日を経過しても当該発信者から当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
4条 (公職の候補者等に係る特例)
1項 前条第2項の場合のほか、 特定電気通信 役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の 発信者 に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
1号 特定電気通信 による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下この条において「 特定文書図画 」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党( 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第86条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。次号において同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下この条において「 名誉 侵害情報 」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該 名誉侵害情報 が 特定文書図画 に係るものである旨(以下この条において「 名誉侵害情報等 」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下この条において「 名誉侵害情報送信防止措置 」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の 発信者 に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から2日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
2号 特定電気通信 による情報であって、 特定文書図画 に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、 名誉侵害情報 等及び名誉侵害情報の 発信者 の電子メールアドレス等( 公職選挙法
第142条の3第3項
《3 ウェブサイト等を利用する方法により選…》
挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。その他のインターネット等を利
に規定する電子メールアドレス等をいう。以下この号において同じ。)が同項又は同法第142条の5第1項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。
3章 発信者情報の開示請求等
5条 (発信者情報の開示請求)
1項 特定電気通信 による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る 発信者 情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び
第15条第2項
《2 前項各号列記以外の部分に限る。に規定…》
する発信者情報開示命令の申立ての相手方が第5条第1項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合における
において同じ。)以外の発信者情報については第1号及び第2号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。
1号 当該開示の請求に係る 侵害情報 の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
2号 当該 発信者 情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
3号 次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ 当該 特定電気通信 役務提供者が当該権利の侵害に係る特定 発信者 情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。
ロ 当該 特定電気通信 役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定 発信者 情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。
(1) 当該開示の請求に係る 侵害情報 の 発信者 の氏名及び住所
(2) 当該権利の侵害に係る他の 開示関係役務提供者 を特定するために用いることができる 発信者 情報
ハ 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた 発信者 情報(特定発信者情報を除く。)によっては当該開示の請求に係る 侵害情報 の発信者を特定することができないと認めるとき。
2項 特定電気通信 による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「 関連電気通信役務提供者 」という。)に対し、当該 関連電気通信役務提供者 が保有する当該侵害関連通信に係る 発信者 情報の開示を請求することができる。
1号 当該開示の請求に係る 侵害情報 の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
2号 当該 発信者 情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
3項 前2項に規定する「侵害関連通信」とは、 侵害情報 の 発信者 が当該侵害情報の送信に係る 特定電気通信 役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをいう。
6条 (開示関係役務提供者の義務等)
1項 開示関係役務提供者 は、前条第1項又は第2項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る 侵害情報 の 発信者 と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。
2項 開示関係役務提供者 は、 発信者 情報開示命令を受けたときは、前項の規定による意見の聴取(当該発信者情報開示命令に係るものに限る。)において前条第1項又は第2項の規定による開示の請求に応じるべきでない旨の意見を述べた当該発信者情報開示命令に係る 侵害情報 の発信者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、当該発信者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3項 開示関係役務提供者 は、
第15条第1項
《本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁…》
判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者以下この項において「申立人」という
(第2号に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた他の開示関係役務提供者から当該命令による 発信者 情報の提供を受けたときは、当該発信者情報を、その保有する発信者情報(当該提供に係る 侵害情報 に係るものに限る。)を特定する目的以外に使用してはならない。
4項 開示関係役務提供者 は、前条第1項又は第2項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る 侵害情報 の 発信者 である場合は、この限りでない。
7条 (発信者情報の開示を受けた者の義務)
1項 第5条第1項
《特定電気通信による情報の流通によって自己…》
の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情
又は第2項の規定により 発信者 情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
8条 (発信者情報開示命令)
1項 裁判所は、 特定電気通信 による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る 開示関係役務提供者 に対し、
第5条第1項
《特定電気通信による情報の流通によって自己…》
の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情
又は第2項の規定による請求に基づく 発信者 情報の開示を命ずることができる。
9条 (日本の裁判所の管轄権)
1項 裁判所は、 発信者 情報開示命令の申立てについて、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
1号 人を相手方とする場合において、次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ 相手方の住所又は居所が日本国内にあるとき。
ロ 相手方の住所及び居所が日本国内にない場合又はその住所及び居所が知れない場合において、当該相手方が申立て前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。
ハ 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人を相手方とするとき。
2号 法人その他の社団又は財団を相手方とする場合において、次のイ又はロのいずれかに該当するとき。
イ 相手方の主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
ロ 相手方の主たる事務所又は営業所が日本国内にない場合において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するとき。
(1) 当該相手方の事務所又は営業所が日本国内にある場合において、申立てが当該事務所又は営業所における業務に関するものであるとき。
(2) 当該相手方の事務所若しくは営業所が日本国内にない場合又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れない場合において、代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるとき。
3号 前2号に掲げるもののほか、日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社をいう。)を含む。)を相手方とする場合において、申立てが当該相手方の日本における業務に関するものであるとき。
2項 前項の規定にかかわらず、当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に 発信者 情報開示命令の申立てをすることができるかについて定めることができる。
3項 前項の合意は、書面でしなければ、その効力を生じない。
4項 第2項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
5項 外国の裁判所にのみ 発信者 情報開示命令の申立てをすることができる旨の第2項の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。
6項 裁判所は、 発信者 情報開示命令の申立てについて前各項の規定により日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ申立てをすることができる旨の第2項の合意に基づき申立てがされた場合を除く。)においても、事案の性質、手続の追行による相手方の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、当該申立ての全部又は一部を却下することができる。
7項 日本の裁判所の管轄権は、 発信者 情報開示命令の申立てがあった時を標準として定める。
10条 (管轄)
1項 発信者 情報開示命令の申立ては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
1号 人を相手方とする場合相手方の住所の所在地(相手方の住所が日本国内にないとき又はその住所が知れないときはその居所の所在地とし、その居所が日本国内にないとき又はその居所が知れないときはその最後の住所の所在地とする。)
2号 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人を相手方とする場合において、この項(前号に係る部分に限る。)の規定により管轄が定まらないとき最高裁判所規則で定める地
3号 法人その他の社団又は財団を相手方とする場合次のイ又はロに掲げる事務所又は営業所の所在地(当該事務所又は営業所が日本国内にないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所の所在地とする。)
イ 相手方の主たる事務所又は営業所
ロ 申立てが相手方の事務所又は営業所(イに掲げるものを除く。)における業務に関するものであるときは、当該事務所又は営業所
2項 前条の規定により日本の裁判所が管轄権を有することとなる 発信者 情報開示命令の申立てについて、前項の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、当該申立ては、最高裁判所規則で定める地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
3項 発信者 情報開示命令の申立てについて、前2項の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有することとなる場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、当該申立てをすることができる。
1号 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除く。)東京地方裁判所
2号 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(大阪地方裁判所を除く。)大阪地方裁判所
4項 前3項の規定にかかわらず、 発信者 情報開示命令の申立ては、当事者が合意で定める地方裁判所の管轄に属する。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
5項 前各項の規定にかかわらず、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利を侵害されたとする者による当該権利の侵害についての 発信者 情報開示命令の申立てについて、当該各項の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有することとなる場合には、当該申立ては、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
1号 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所東京地方裁判所
2号 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所大阪地方裁判所
6項 前項第2号に定める裁判所がした 発信者 情報開示命令事件(同項に規定する権利の侵害に係るものに限る。)についての決定に対する即時抗告は、東京高等裁判所の管轄に専属する。
7項 前各項の規定にかかわらず、
第15条第1項
《本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁…》
判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者以下この項において「申立人」という
(第1号に係る部分に限る。)の規定による命令により同号イに規定する他の 開示関係役務提供者 の氏名等情報の提供を受けた者の申立てに係る第1号に掲げる事件は、当該提供を受けた者の申立てに係る第2号に掲げる事件が係属するときは、当該事件が係属する裁判所の管轄に専属する。
1号 当該他の 開示関係役務提供者 を相手方とする当該提供に係る 侵害情報 についての 発信者 情報開示命令事件
2号 当該提供に係る 侵害情報 についての他の 発信者 情報開示命令事件
11条 (発信者情報開示命令の申立書の写しの送付等)
1項 裁判所は、 発信者 情報開示命令の申立てがあった場合には、当該申立てが不適法であるとき又は当該申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該発信者情報開示命令の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。
2項 非訟事件手続法 (2011年法律第51号)
第43条第4項
《4 非訟事件の申立書が第2項の規定に違反…》
する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
から第6項までの規定は、 発信者 情報開示命令の申立書の写しを送付することができない場合(当該申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
3項 裁判所は、 発信者 情報開示命令の申立てについての決定をする場合には、当事者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして当該申立てを却下する決定をするときは、この限りでない。
12条 (非電磁的事件記録の閲覧等)
1項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録( 発信者 情報開示命令事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
2項 前項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)については、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
3項 前2項の規定による非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
12条の2 (電磁的事件記録の閲覧等)
1項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録( 発信者 情報開示命令事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び第3項並びに次条において同じ。)に備えられたファイル(
第17条第2項
《2 発信者情報開示命令事件に関する裁判手…》
続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物
において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4項 前条第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による電磁的事件記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
12条の3 (事件に関する事項の証明)
1項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、 発信者 情報開示命令事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
13条 (発信者情報開示命令の申立ての取下げ)
1項 発信者 情報開示命令の申立ては、当該申立てについての決定が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、当該申立ての取下げは、次に掲げる決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
1号 当該申立てについての決定
2号 当該申立てに係る 発信者 情報開示命令事件を本案とする
第15条第1項
《本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁…》
判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者以下この項において「申立人」という
の規定による命令
2項 発信者 情報開示命令の申立ての取下げがあった場合において、前項ただし書の規定により当該申立ての取下げについて相手方の同意を要するときは、裁判所は、相手方に対し、当該申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、当該申立ての取下げが発信者情報開示命令事件の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。
3項 前項本文の規定による通知を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは、当該通知に係る申立ての取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、当該申立ての取下げがあった日から2週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
14条 (発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え)
1項 発信者 情報開示命令の申立てについての決定(当該申立てを不適法として却下する決定を除く。)に不服がある当事者は、当該決定の告知を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2項 前項に規定する訴えは、同項に規定する決定をした裁判所の管轄に専属する。
3項 第1項に規定する訴えについての判決においては、当該訴えを不適法として却下するときを除き、同項に規定する決定を認可し、変更し、又は取り消す。
4項 第1項に規定する決定を認可し、又は変更した判決で 発信者 情報の開示を命ずるものは、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同1の効力を有する。
5項 第1項に規定する訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該訴えに係る同項に規定する決定は、確定判決と同1の効力を有する。
6項 裁判所が第1項に規定する決定をした場合における 非訟事件手続法
第59条第1項
《裁判所は、終局決定をした後、その決定を不…》
当と認めるときは、次に掲げる決定を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。 1 申立てによってのみ裁判をすべき場合において申立てを却下した決定 2 即時抗告をすることができる決定
の規定の適用については、同項第2号中「即時抗告をする」とあるのは、「異議の訴えを提起する」とする。
15条 (提供命令)
1項 本案の 発信者 情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る 侵害情報 の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者(以下この項において「 申立人 」という。)の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である 開示関係役務提供者 に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
1号 当該 申立人 に対し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該イ又はロに定める事項(イに掲げる場合に該当すると認めるときは、イに定める事項)を書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)により提供すること。
イ 当該 開示関係役務提供者 がその保有する 発信者 情報(当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る。以下この項において同じ。)により当該 侵害情報 に係る他の開示関係役務提供者(当該侵害情報の発信者であると認めるものを除く。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称及び住所(以下この項及び第3項において「 他の開示関係役務提供者の氏名等情報 」という。)の特定をすることができる場合当該 他の開示関係役務提供者の氏名等情報
ロ 当該 開示関係役務提供者 が当該 侵害情報 に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる 発信者 情報として総務省令で定めるものを保有していない場合又は当該開示関係役務提供者がその保有する当該発信者情報によりイに規定する特定をすることができない場合その旨
2号 この項の規定による命令(以下この条において「提供命令」といい、前号に係る部分に限る。)により 他の開示関係役務提供者の氏名等情報 の提供を受けた当該 申立人 から、当該他の 開示関係役務提供者 を相手方として当該 侵害情報 についての 発信者 情報開示命令の申立てをした旨の書面又は電磁的方法による通知を受けたときは、当該他の開示関係役務提供者に対し、当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報を書面又は電磁的方法により提供すること。
2項 前項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する 発信者 情報開示命令の申立ての相手方が
第5条第1項
《特定電気通信による情報の流通によって自己…》
の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情
に規定する 特定電気通信 役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合における前項の規定の適用については、同項第1号イの規定中「に係るもの」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 次の各号のいずれかに該当するときは、提供命令(提供命令により二以上の 他の開示関係役務提供者の氏名等情報 の提供を受けた者が、当該他の 開示関係役務提供者 のうちの一部の者について第1項第2号に規定する通知をしないことにより第2号に該当することとなるときは、当該一部の者に係る部分に限る。)は、その効力を失う。
1号 当該提供命令の本案である 発信者 情報開示命令事件(当該発信者情報開示命令事件についての前条第1項に規定する決定に対して同項に規定する訴えが提起されたときは、その訴訟)が終了したとき。
2号 当該提供命令により 他の開示関係役務提供者の氏名等情報 の提供を受けた者が、当該提供を受けた日から2月以内に、当該提供命令を受けた 開示関係役務提供者 に対し、第1項第2号に規定する通知をしなかったとき。
4項 提供命令の申立ては、当該提供命令があった後であっても、その全部又は一部を取り下げることができる。
5項 提供命令を受けた 開示関係役務提供者 は、当該提供命令に対し、即時抗告をすることができる。
16条 (消去禁止命令)
1項 本案の 発信者 情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る 侵害情報 の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である 開示関係役務提供者 に対し、当該発信者情報開示命令事件(当該発信者情報開示命令事件についての
第14条第1項
《発信者情報開示命令の申立てについての決定…》
当該申立てを不適法として却下する決定を除く。に不服がある当事者は、当該決定の告知を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
に規定する決定に対して同項に規定する訴えが提起されたときは、その訴訟)が終了するまでの間、当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報(当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る。)を消去してはならない旨を命ずることができる。
2項 前項の規定による命令(以下この条において「 消去禁止命令 」という。)の申立ては、当該 消去禁止命令 があった後であっても、その全部又は一部を取り下げることができる。
3項 消去禁止命令 を受けた 開示関係役務提供者 は、当該消去禁止命令に対し、即時抗告をすることができる。
17条 (電子情報処理組織による申立て等)
1項 発信者 情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「 申立て等 」という。)については、 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十、
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十一及び
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十二(第1項第1号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第132条の10第5項及び第6項並びに第132条の12第2項及び第3項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第132条の11第1項第1号中「もの(第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「もの」と、同項第2号中「
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定電気通信 :dfn: 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。以
」とあるのは「
第9条
《日本の裁判所の管轄権 裁判所は、発信者…》
情報開示命令の申立てについて、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。 1 人を相手方とする場合において、次のイからハまでのいずれかに該当するとき。 イ 相手方の住所又は居所が日本国内にあ
において準用する同法第2条」と、同法第132条の12第1項第3号中「第133条の2第2項」とあるのは「 特定電気通信 による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条において読み替えて準用する第133条の2第2項」と読み替えるものとする。
2項 発信者 情報開示命令事件に関する裁判手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)( 申立て等 が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、 民事訴訟法
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十三(第1号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「
第133条の2第2項
《2 前項の場合において、裁判所は、申立て…》
により、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分以下この条において「秘匿事項記載部分」という。に係る訴訟記録等
」とあるのは「 特定電気通信 による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条において読み替えて準用する第133条の2第2項」と、同条第4号中「第133条の3第1項」とあるのは「 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
第18条
《当事者に対する住所、氏名等の秘匿 発信…》
者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立て等については、民事訴訟法第1編第8章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
において読み替えて準用する第133条の3第1項」と読み替えるものとする。
18条 (当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
1項 発信者 情報開示命令事件に関する裁判手続における 申立て等 については、 民事訴訟法 第1編第8章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19条 (非訟事件手続法の適用関係)
1項 発信者 情報開示命令事件に関する裁判手続については、 非訟事件手続法
第22条第1項
《法令により裁判上の行為をすることができる…》
代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。 ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
ただし書、
第27条
《手続費用の立替え 事実の調査、証拠調べ…》
、呼出し、告知その他の非訟事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。
、
第40条
《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》
て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。
、
第42条
《 非訟事件の手続における申立てその他の申…》
述次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第132条の
及び
第42条の2
《 非訟事件の手続における申立て等について…》
は、民事訴訟法第133条、第133条の2第1項、第5項及び第6項並びに第133条の4第1項から第3項まで、第4項第1号に係る部分に限る。及び第5項から第7項までの規定を準用する。 この場合において、次
の規定は、適用しない。
2項 発信者 情報開示命令事件に関する裁判手続についての 非訟事件手続法
第38条
《送達及び手続の中止 送達及び非訟事件の…》
手続の中止については、民事訴訟法第1編第5章第4節及び第130条から第132条まで同条第1項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号」とある
の規定の適用については、同条中「 非訟事件手続法
第42条第1項
《非訟事件の手続における申立てその他の申述…》
次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第132条の1
」とあるのは、「 特定電気通信 による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第17条第1項」とする。
20条 (最高裁判所規則)
1項 この法律に定めるもののほか、 発信者 情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5章 大規模特定電気通信役務提供者の義務
21条 (大規模特定電気通信役務提供者の指定)
1項 総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する 特定電気通信 役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について 侵害情報 送信防止措置の実施手続の迅速化及び 送信防止措置 の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの(以下「 大規模特定電気通信役務 」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、 大規模特定電気通信役務提供者 として指定することができる。
1号 当該 特定電気通信 役務が次のいずれかに該当すること。
イ 当該 特定電気通信 役務を利用して1月間に 発信者 となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び
第25条第2項
《2 大規模特定電気通信役務提供者の専門員…》
の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電
において「 平均月間発信者数 」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。
ロ 当該 特定電気通信 役務を利用して1月間に 発信者 となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び
第25条第2項
《2 大規模特定電気通信役務提供者の専門員…》
の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電
において「 平均月間延べ発信者数 」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。
2号 当該 特定電気通信 役務の一般的な性質に照らして 侵害情報 送信防止措置(侵害情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われるものに限る。以下同じ。)を講ずることが技術的に可能であること。
3号 当該 特定電気通信 役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定めるもの以外のものであること。
2項 総務大臣は、 大規模特定電気通信役務提供者 について前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
3項 総務大臣は、第1項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、 特定電気通信 役務提供者に対し、その提供する特定電気通信役務の 平均月間発信者数 及び 平均月間延べ発信者数 を報告させることができる。
4項 総務大臣は、前項の規定による報告の徴収によっては 特定電気通信 役務提供者の提供する特定電気通信役務の 平均月間発信者数 又は 平均月間延べ発信者数 を把握することが困難であると認めるときは、当該平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を総務省令で定める合理的な方法により推計して、第1項の規定による指定及び第2項の規定による指定の解除を行うことができる。
22条 (大規模特定電気通信役務提供者による届出)
1項 大規模特定電気通信役務提供者 は、前条第1項の規定による指定を受けた日から3月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
3号 前2号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項
2項 大規模特定電気通信役務提供者 は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
23条 (被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)
1項 大規模特定電気通信役務提供者 (前条第1項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する 大規模特定電気通信役務 を利用して行われる 特定電気通信 による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「 被侵害者 」という。)が 侵害情報 等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。
2項 前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。
2号 申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。
3号 当該 大規模特定電気通信役務提供者 が申出を受けた日時が当該申出を行った者(
第26条
《申出者に対する通知 大規模特定電気通信…》
役務提供者は、第24条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ
において「 申出者 」という。)に明らかとなるものであること。
24条 (侵害情報に係る調査の実施)
1項 大規模特定電気通信役務提供者 は、 被侵害者 から前条第1項の方法に従って 侵害情報 送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。
25条 (侵害情報調査専門員)
1項 大規模特定電気通信役務提供者 は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、 特定電気通信 による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して10分な知識経験を有する者のうちから、 侵害情報 調査 専門員 (以下この条及び次条第2項第2号において「 専門員 」という。)を選任しなければならない。
2項 大規模特定電気通信役務提供者 の 専門員 の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する 大規模特定電気通信役務 の 平均月間発信者数 又は 平均月間延べ発信者数 及び種別に応じて総務省令で定める数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、それぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。
3項 大規模特定電気通信役務提供者 は、 専門員 を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。
26条 (申出者に対する通知)
1項 大規模特定電気通信役務提供者 は、
第24条
《侵害情報に係る調査の実施 大規模特定電…》
気通信役務提供者は、被侵害者から前条第1項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて
の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき 侵害情報 送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を 申出者 に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同1の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
1号 当該申出に応じて 侵害情報 送信防止措置を講じたときその旨
2号 当該申出に応じた 侵害情報 送信防止措置を講じなかったときその旨及びその理由
2項 前項本文の規定にかかわらず、 大規模特定電気通信役務提供者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、
第24条
《侵害情報に係る調査の実施 大規模特定電…》
気通信役務提供者は、被侵害者から前条第1項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて
の調査の結果に基づき 侵害情報 送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を 申出者 に通知すれば足りる。この場合においては、同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第3号に該当する場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しなければならない。
1号 第24条
《侵害情報に係る調査の実施 大規模特定電…》
気通信役務提供者は、被侵害者から前条第1項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて
の調査のため 侵害情報 の 発信者 の意見を聴くこととしたとき。
2号 第24条
《侵害情報に係る調査の実施 大規模特定電…》
気通信役務提供者は、被侵害者から前条第1項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて
の調査を 専門員 に行わせることとしたとき。
3号 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。
27条 (送信防止措置の実施に関する基準等の公表)
1項 大規模特定電気通信役務提供者 は、その提供する 大規模特定電気通信役務 を利用して行われる 特定電気通信 による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、 送信防止措置 を講ずることができる。この場合において、当該基準は、当該送信防止措置を講ずる日の総務省令で定める一定の期間前までに公表されていなければならない。
1号 当該 大規模特定電気通信役務提供者 が 送信防止措置 を講じようとする情報の 発信者 であるとき。
2号 他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他 送信防止措置 を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。
3号 緊急の必要により 送信防止措置 を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。
2項 大規模特定電気通信役務提供者 は、前項の基準を定めるに当たっては、当該基準の内容が次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努めなければならない。
1号 送信防止措置 の対象となる情報の種類が、当該 大規模特定電気通信役務提供者 が当該情報の流通を知ることとなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていること。
2号 役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められていること。
3号 発信者 その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること。
4号 送信防止措置 の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。
3項 大規模特定電気通信役務提供者 は、第1項第3号に該当することを理由に 送信防止措置 を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。
4項 第1項の基準を公表している 大規模特定電気通信役務提供者 は、おおむね1年に一回、当該基準に従って 送信防止措置 を講じた情報の事例のうち 発信者 その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。
28条 (発信者に対する通知等の措置)
1項 大規模特定電気通信役務提供者 は、その提供する 大規模特定電気通信役務 を利用して行われる 特定電気通信 による情報の流通について 送信防止措置 を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の 発信者 に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第2号及び次条第3号において「 通知等の措置 」という。)を講じなければならない。この場合において、当該送信防止措置が前条第1項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。
1号 当該 大規模特定電気通信役務提供者 が 送信防止措置 を講じた情報の 発信者 であるとき。
2号 過去に同1の 発信者 に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて 通知等の措置 を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。
29条 (措置の実施状況等の公表)
1項 大規模特定電気通信役務提供者 は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
1号 第24条
《侵害情報に係る調査の実施 大規模特定電…》
気通信役務提供者は、被侵害者から前条第1項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて
の申出の受付の状況
2号 第26条
《申出者に対する通知 大規模特定電気通信…》
役務提供者は、第24条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ
の規定による通知の実施状況
3号 前条の規定による 通知等の措置 の実施状況
4号 送信防止措置 の実施状況(前3号に掲げる事項を除く。)
5号 前各号に掲げる事項について自ら行った評価
6号 前各号に掲げる事項のほか、 大規模特定電気通信役務提供者 がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項
30条 (報告の徴収)
1項 総務大臣は、
第23条
《被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表…》
大規模特定電気通信役務提供者前条第1項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通に
、
第25条
《侵害情報調査専門員 大規模特定電気通信…》
役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して10分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調
、
第26条
《申出者に対する通知 大規模特定電気通信…》
役務提供者は、第24条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ
、
第27条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、その提供…》
する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる
若しくは第3項、
第28条
《発信者に対する通知等の措置 大規模特定…》
電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びそ
又は前条の規定の施行に必要な限度において、 大規模特定電気通信役務提供者 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
31条 (勧告及び命令)
1項 総務大臣は、 大規模特定電気通信役務提供者 が
第23条
《被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表…》
大規模特定電気通信役務提供者前条第1項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通に
、
第25条
《侵害情報調査専門員 大規模特定電気通信…》
役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して10分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調
、
第26条
《申出者に対する通知 大規模特定電気通信…》
役務提供者は、第24条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ
、
第27条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、その提供…》
する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる
若しくは第3項、
第28条
《発信者に対する通知等の措置 大規模特定…》
電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びそ
又は
第29条
《措置の実施状況等の公表 大規模特定電気…》
通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 第24条の申出の受付の状況 2 第26条の規定による通知の実施状況 3 前条の規定による通知等の
の規定に違反していると認めるときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2項 総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた 大規模特定電気通信役務提供者 が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
32条 (送達すべき書類)
1項 第21条第1項
《総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する…》
特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの以下「大規模特
の規定による指定、
第30条
《報告の徴収 総務大臣は、第23条、第2…》
5条、第26条、第27条第1項若しくは第3項、第28条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定による報告の徴収、前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う。
2項 第21条第1項
《総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する…》
特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの以下「大規模特
の規定による指定又は前条第2項の規定による命令に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第31条において読み替えて準用する同法第15条第3項の規定は適用しない。
33条 (送達に関する民事訴訟法の準用)
1項 前条の規定による送達については、 民事訴訟法
第100条第1項
《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》
る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
、
第101条
《送達実施機関 書類の送達は、特別の定め…》
がある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
、
第102条
《裁判所書記官による送達 裁判所書記官は…》
、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
の二、
第103条
《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》
き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が
、
第105条
《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》
達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有
、
第106条
《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》
類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する
及び
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第101条第1項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとする。
34条 (公示送達)
1項 総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
1号 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
2号 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する 民事訴訟法
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
3号 前条において読み替えて準用する 民事訴訟法
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2項 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
3項 公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。
4項 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
35条 (電子情報処理組織の使用)
1項 総務大臣の職員が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第3条第9号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する処分通知等であって
第32条
《送達すべき書類 第21条第1項の規定に…》
よる指定、第30条の規定による報告の徴収、前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う。 2 第21条第1項の規定による指定又は前条第2項の規定による
の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、
第33条
《送達に関する民事訴訟法の準用 前条の規…》
定による送達については、民事訴訟法第100条第1項、第101条、第102条の二、第103条、第105条、第106条及び第108条の規定を準用する。 この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中
において読み替えて準用する 民事訴訟法
第100条第1項
《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》
る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
6章 罰則
36条
1項 第31条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による勧告を受…》
けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
37条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第22条
《大規模特定電気通信役務提供者による届出 …》
大規模特定電気通信役務提供者は、前条第1項の規定による指定を受けた日から3月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第30条
《報告の徴収 総務大臣は、第23条、第2…》
5条、第26条、第27条第1項若しくは第3項、第28条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
38条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第36条
《 第31条第2項の規定による命令に違反し…》
た場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
又は前条第1号200,000,000円以下の罰金刑
2号 前条第2号同条の罰金刑
39条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の過料に処する。
1号 正当な理由がなく、
第21条第3項
《3 総務大臣は、第1項の規定による指定及…》
び前項の規定による指定の解除に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、特定電気通信役務提供者に対し、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数を報告させることがで
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 第25条第3項
《3 大規模特定電気通信役務提供者は、専門…》
員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 これらを変更したときも、同様とする。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者