1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、この法律の公布の日又は 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律(2001年法律第60号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、 行政機関情報公開法 附則第2項の検討の状況を踏まえ、この法律の施行の状況及び 情報公開訴訟 の管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「独立行政法人等…》
」とは、独立行政法人通則法1999年法律第103号第1項に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。 2 この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取
並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から
第16条
《他の法令による開示の実施との調整 独立…》
行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。に
まで及び附則第21条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、国民主権の理念にのっ…》
とり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説
(第2号に係る部分に限る。)、
第6条
《部分開示 独立行政法人等は、開示請求に…》
係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
並びに附則第6条、
第7条
《公益上の理由による裁量的開示 独立行政…》
法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる
、
第9条
《開示請求に対する措置 独立行政法人等は…》
、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 2 独立行政法人等は、開示請
(「及び
第6条
《部分開示 独立行政法人等は、開示請求に…》
係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、
第16条
《他の法令による開示の実施との調整 独立…》
行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。に
(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び
第18条
《審査請求及び審理員による審理手続に関する…》
規定の適用除外等 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 附則に1項を加える改正規定を除く。)から
第21条
《訴訟の移送の特例 行政事件訴訟法196…》
2年法律第139号第12条第4項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟次項及び
までの規定、附則第22条、
第23条
《開示請求をしようとする者に対する情報の提…》
供等 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第11条第3項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特
及び
第25条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
から第27条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第28条及び第30条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第4条
《開示請求の手続 前条の規定による開示の…》
請求以下「開示請求」という。は、次に掲げる事項を記載した書面以下「開示請求書」という。を独立行政法人等に提出してしなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他
、
第6条
《部分開示 独立行政法人等は、開示請求に…》
係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
及び
第7条
《公益上の理由による裁量的開示 独立行政…》
法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる
の規定2003年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第5条
《法人文書の開示義務 独立行政法人等は、…》
開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。 1 個人に
まで、
第7条
《公益上の理由による裁量的開示 独立行政…》
法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる
及び
第8条
《法人文書の存否に関する情報 開示請求に…》
対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
の規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から
第18条
《審査請求及び審理員による審理手続に関する…》
規定の適用除外等 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不
まで及び
第20条
《第三者からの審査請求を棄却する場合等にお…》
ける手続 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 1 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 2 審査請求に係る開示決定等開示請
から
第25条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
までの規定は、同年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第21条から
第23条
《開示請求をしようとする者に対する情報の提…》
供等 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第11条第3項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特
まで、
第25条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
及び第26条の規定は、同年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から
第12条
《事案の移送 独立行政法人等は、開示請求…》
に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人
まで及び
第14条
《第三者に対する意見書提出の機会の付与等 …》
開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第19条第2項及び第20条において「第三者」という。に関する情報が記録されているときは、独
から
第19条
《情報公開・個人情報保護審査会への諮問 …》
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 1 審査請求が不適法
までの規定は、同年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第10条から
第14条
《第三者に対する意見書提出の機会の付与等 …》
開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第19条第2項及び第20条において「第三者」という。に関する情報が記録されているときは、独
まで及び
第16条
《他の法令による開示の実施との調整 独立…》
行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。に
から
第22条
《 独立行政法人等は、政令で定めるところに…》
より、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。 1 当該独立行政法人等の組織、業務及
までの規定は、同年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第7条
《公益上の理由による裁量的開示 独立行政…》
法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる
まで、
第9条
《開示請求に対する措置 独立行政法人等は…》
、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 2 独立行政法人等は、開示請
及び
第11条
《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》
法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等
の規定2003年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
27条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律に基づき通信・放送機構がした行為及び通信・放送機構に対してなされた行為は、同法に基づき研究機構がした行為及び研究機構に対してなされた行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
7条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に基金に対してされた 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律第3条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第7条
《公益上の理由による裁量的開示 独立行政…》
法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる
まで及び
第10条
《開示決定等の期限 前条各項の決定以下「…》
開示決定等」という。は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規
から
第16条
《他の法令による開示の実施との調整 独立…》
行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。に
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《部分開示 独立行政法人等は、開示請求に…》
係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
及び
第24条
《施行の状況の公表 総務大臣は、独立行政…》
法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
並びに附則第5条から
第7条
《公益上の理由による裁量的開示 独立行政…》
法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる
まで及び
第9条
《開示請求に対する措置 独立行政法人等は…》
、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 2 独立行政法人等は、開示請
から
第11条
《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》
法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月5日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第15条
《開示の実施 法人文書の開示は、文書又は…》
図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、独立行政法人
から
第19条
《情報公開・個人情報保護審査会への諮問 …》
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 1 審査請求が不適法
まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
35条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定公布の日
52条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
18条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条から
第9条
《開示請求に対する措置 独立行政法人等は…》
、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 2 独立行政法人等は、開示請
まで及び
第11条
《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》
法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等
の規定2003年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第5条
《法人文書の開示義務 独立行政法人等は、…》
開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。 1 個人に
まで、
第7条
《公益上の理由による裁量的開示 独立行政…》
法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる
及び
第8条
《法人文書の存否に関する情報 開示請求に…》
対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
の規定2003年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条から
第8条
《法人文書の存否に関する情報 開示請求に…》
対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
まで、
第10条
《開示決定等の期限 前条各項の決定以下「…》
開示決定等」という。は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規
、
第11条
《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》
法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等
及び
第13条
《行政機関の長への事案の移送 独立行政法…》
人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。第3条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。と
の規定2003年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条から
第18条
《審査請求及び審理員による審理手続に関する…》
規定の適用除外等 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不
まで、
第20条
《第三者からの審査請求を棄却する場合等にお…》
ける手続 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 1 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 2 審査請求に係る開示決定等開示請
から
第24条
《施行の状況の公表 総務大臣は、独立行政…》
法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
まで及び第28条の規定2003年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条から
第11条
《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》
法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等
まで及び
第14条
《第三者に対する意見書提出の機会の付与等 …》
開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第19条第2項及び第20条において「第三者」という。に関する情報が記録されているときは、独
から
第16条
《他の法令による開示の実施との調整 独立…》
行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。に
までの規定2003年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第5条
《法人文書の開示義務 独立行政法人等は、…》
開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。 1 個人に
まで及び
第7条
《公益上の理由による裁量的開示 独立行政…》
法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる
の規定2003年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条( 障害者の雇用の促進等に関する法律 第14条第2項
《2 独立行政法人等は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る法人文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、当該第三者の所在が判
の改正規定(「第27条第3項」を「第54条第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、
第7条
《公益上の理由による裁量的開示 独立行政…》
法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる
、
第8条
《法人文書の存否に関する情報 開示請求に…》
対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
、
第10条
《開示決定等の期限 前条各項の決定以下「…》
開示決定等」という。は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規
及び
第12条
《事案の移送 独立行政法人等は、開示請求…》
に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人
から
第19条
《情報公開・個人情報保護審査会への諮問 …》
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 1 審査請求が不適法
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第9条
《開示請求に対する措置 独立行政法人等は…》
、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 2 独立行政法人等は、開示請
まで及び
第11条
《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》
法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等
から
第23条
《開示請求をしようとする者に対する情報の提…》
供等 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第11条第3項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第6条
《部分開示 独立行政法人等は、開示請求に…》
係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
まで及び
第8条
《法人文書の存否に関する情報 開示請求に…》
対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
から
第13条
《行政機関の長への事案の移送 独立行政法…》
人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。第3条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。と
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
14条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律に基づき基金がした行為及び基金に対してなされた行為については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から
第13条
《行政機関の長への事案の移送 独立行政法…》
人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。第3条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。と
まで及び
第15条
《開示の実施 法人文書の開示は、文書又は…》
図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、独立行政法人
から
第18条
《審査請求及び審理員による審理手続に関する…》
規定の適用除外等 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第9条
《開示請求に対する措置 独立行政法人等は…》
、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 2 独立行政法人等は、開示請
まで及び
第11条
《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》
法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等
から第34条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第12条
《事案の移送 独立行政法人等は、開示請求…》
に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人
まで及び附則第14条から
第23条
《開示請求をしようとする者に対する情報の提…》
供等 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第11条第3項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第7条
《公益上の理由による裁量的開示 独立行政…》
法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる
まで及び
第9条
《開示請求に対する措置 独立行政法人等は…》
、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 2 独立行政法人等は、開示請
から
第12条
《事案の移送 独立行政法人等は、開示請求…》
に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条から
第13条
《行政機関の長への事案の移送 独立行政法…》
人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。第3条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。と
まで及び
第15条
《開示の実施 法人文書の開示は、文書又は…》
図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、独立行政法人
から第26条までの規定2003年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
8条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律に基づき事業団がした行為及び事業団に対してなされた行為については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から
第22条
《 独立行政法人等は、政令で定めるところに…》
より、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。 1 当該独立行政法人等の組織、業務及
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、第39条、附則第4条、附則第12条から
第14条
《第三者に対する意見書提出の機会の付与等 …》
開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第19条第2項及び第20条において「第三者」という。に関する情報が記録されているときは、独
まで及び附則第33条の規定は、2003年10月1日から施行する。
33条 (政令への委任)
1項 附則第3条、附則第4条、附則第6条から
第20条
《第三者からの審査請求を棄却する場合等にお…》
ける手続 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 1 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 2 審査請求に係る開示決定等開示請
まで、附則第22条から
第24条
《施行の状況の公表 総務大臣は、独立行政…》
法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
まで及び附則第27条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
8条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。
2条 (情報公開審査会の廃止及び情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)
1項
3項 この法律の施行前に情報公開審査会にされた諮問でこの法律の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会がした調査審議の手続は情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、
第15条
《開示の実施 法人文書の開示は、文書又は…》
図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、独立行政法人
から
第18条
《審査請求及び審理員による審理手続に関する…》
規定の適用除外等 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不
まで及び
第21条
《訴訟の移送の特例 行政事件訴訟法196…》
2年法律第139号第12条第4項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟次項及び
から
第23条
《開示請求をしようとする者に対する情報の提…》
供等 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第11条第3項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から
第17条
《手数料 開示請求をする者又は法人文書の…》
開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法
まで、
第19条
《情報公開・個人情報保護審査会への諮問 …》
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 1 審査請求が不適法
及び
第20条
《第三者からの審査請求を棄却する場合等にお…》
ける手続 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 1 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 2 審査請求に係る開示決定等開示請
の規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)の施行の日から施行する。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
30条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条(同条第6号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の施行前に同条の規定による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた行為については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、国民主権の理念にのっ…》
とり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説
中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、 奄美群島振興開発特別措置法 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び
第10条
《開示決定等の期限 前条各項の決定以下「…》
開示決定等」という。は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規
の改正規定、同法第10条の2から
第10条
《開示決定等の期限 前条各項の決定以下「…》
開示決定等」という。は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規
の六までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に3条、3節及び章名を加える改正規定(
第23条
《開示請求をしようとする者に対する情報の提…》
供等 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第11条第3項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特
に係る部分を除く。)、同法本則に1章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定並びに附則第7条から
第10条
《開示決定等の期限 前条各項の決定以下「…》
開示決定等」という。は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規
まで、
第12条
《事案の移送 独立行政法人等は、開示請求…》
に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人
から
第18条
《審査請求及び審理員による審理手続に関する…》
規定の適用除外等 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不
まで及び
第23条
《開示請求をしようとする者に対する情報の提…》
供等 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第11条第3項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特
の規定2004年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「独立行政法人等…》
」とは、独立行政法人通則法1999年法律第103号第1項に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。 2 この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取
、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から
第18条
《審査請求及び審理員による審理手続に関する…》
規定の適用除外等 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不
までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から
第7条
《公益上の理由による裁量的開示 独立行政…》
法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる
まで、
第11条
《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》
法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等
、
第22条
《 独立行政法人等は、政令で定めるところに…》
より、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。 1 当該独立行政法人等の組織、業務及
及び第30条の規定公布の日
2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)の成立の時
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3章(第1節第1款及び第3款、第30条、第31条、第33条、第37条から第39条まで、第48条(準用通則法第3条、
第8条第1項
《開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文…》
書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
、
第11条
《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》
法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等
、
第16条
《他の法令による開示の実施との調整 独立…》
行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。に
及び
第17条
《手数料 開示請求をする者又は法人文書の…》
開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法
を準用する部分に限る。)並びに第51条を除く。)、第4章(第54条第4号及び第55条を除く。)並びに附則第11条から
第15条
《開示の実施 法人文書の開示は、文書又は…》
図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、独立行政法人
まで、
第17条
《手数料 開示請求をする者又は法人文書の…》
開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法
( 法務省設置法 (1999年法律第93号)
第4条第30号
《所掌事務 第4条 法務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 2 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 3 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 4 司
の改正規定を除く。)、
第18条
《法務局及び地方法務局 法務局及び地方法…》
務局は、法務省の所掌事務のうち、第4条第1項第21号から第23号まで及び第26号から第31号までに掲げる事務並びに法律法律に基づく命令を含む。に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。 2 法務局の
及び
第19条
《法務局又は地方法務局の支局 法務大臣は…》
、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。 2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第48条中 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律(2001年法律第140号)第23条第2項の改正規定行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第17条第3項
《3 独立行政法人等は、経済的困難その他特…》
別の理由があると認めるときは、行政機関情報公開法第16条第3項の規定に基づく政令の規定を参酌して独立行政法人等の定めるところにより、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
39条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《行政機関の長への事案の移送 独立行政法…》
人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。第3条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。と
まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第12条
《事案の移送 独立行政法人等は、開示請求…》
に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人
まで、
第14条
《第三者に対する意見書提出の機会の付与等 …》
開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第19条第2項及び第20条において「第三者」という。に関する情報が記録されているときは、独
から
第17条
《手数料 開示請求をする者又は法人文書の…》
開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法
まで、
第18条第1項
《開示決定等又は開示請求に係る不作為につい…》
て不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。
及び第3項並びに
第19条
《情報公開・個人情報保護審査会への諮問 …》
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 1 審査請求が不適法
から第32条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。
113条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に第120条の規定による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき旧公社がした行為及び旧公社に対してなされた行為( 郵政民営化法 第166条第1項
《公社は、この法律の施行の時において解散す…》
るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定
の規定により承継会社が承継することとなる業務等に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「独立行政法人等…》
」とは、独立行政法人通則法1999年法律第103号第1項に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。 2 この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取
、附則第4条第1項及び第5項、附則第5条から
第12条
《事案の移送 独立行政法人等は、開示請求…》
に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人
まで並びに附則第13条第2項から第4項までの規定2007年10月1日
10条 (第2条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第8条の規定の施行前に同条第3号の規定による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本船舶振興会がした行為及び日本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (調整規定)
1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 、 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、
第8条
《法人文書の存否に関する情報 開示請求に…》
対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、
第11条
《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》
法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等
、第13条第5項、
第16条
《他の法令による開示の実施との調整 独立…》
行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。に
、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《 独立行政法人等は、政令で定めるところに…》
より、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。 1 当該独立行政法人等の組織、業務及
まで、
第25条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
から第30条まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
87条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき転換前の法人がした行為及び転換前の法人に対してなされた行為については、なお従前の例による。
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
17条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に附則第15条第2号の規定による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律に基づき地方競馬全国協会がした行為及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「独立行政法人等…》
」とは、独立行政法人通則法1999年法律第103号第1項に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。 2 この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取
並びに附則第7条、
第8条
《法人文書の存否に関する情報 開示請求に…》
対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
、
第16条
《他の法令による開示の実施との調整 独立…》
行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。に
、
第21条
《訴訟の移送の特例 行政事件訴訟法196…》
2年法律第139号第12条第4項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟次項及び
から
第24条
《施行の状況の公表 総務大臣は、独立行政…》
法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
まで、第29条、第31条、第33条、第35条及び第37条の規定2008年1月31日までの間において政令で定める日
2号 第4条
《開示請求の手続 前条の規定による開示の…》
請求以下「開示請求」という。は、次に掲げる事項を記載した書面以下「開示請求書」という。を独立行政法人等に提出してしなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他
並びに附則第14条、
第15条
《開示の実施 法人文書の開示は、文書又は…》
図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、独立行政法人
、
第17条
《手数料 開示請求をする者又は法人文書の…》
開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法
、
第25条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
から第28条まで、第30条、第32条、第34条、第36条及び第38条の規定2008年4月30日までの間において政令で定める日
23条 (第2条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第21条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本自転車振興会がした行為及び日本自転車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
27条 (第4条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第25条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本小型自動車振興会がした行為及び日本小型自動車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日
44条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第42条第5号の規定の施行前に同号の規定による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき政投銀がした行為及び政投銀に対してなされた行為(附則第15条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
34条 (国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
1:6号 略
7号 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律別表第一総合研究開発 機構 の項
1項 旧法適用期間の経過前に附則第31条第6号の規定による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律の規定(旧法適用期間中にあっては、附則第34条第7号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき 機構 がした行為及び機構に対してされた行為については、機構が解散をした場合を除き、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《部分開示 独立行政法人等は、開示請求に…》
係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
まで、
第8条
《法人文書の存否に関する情報 開示請求に…》
対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
、
第9条
《開示請求に対する措置 独立行政法人等は…》
、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 2 独立行政法人等は、開示請
、
第12条第3項
《3 前項の場合において、移送を受けた独立…》
行政法人等が、第9条第1項の決定以下「開示決定」という。をしたときは、当該独立行政法人等は、開示の実施をしなければならない。 この場合において、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力を
及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《独立行政法人等は、開示請求があったときは…》
、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。 1 個人に関する情報事業を営む個
及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。
50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
1項
2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
31条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律(次項において「 旧独法等情報公開法 」という。)の規定に基づき関西空港会社がした行為及び関西空港会社に対してなされた行為(附則第6条第2項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。)については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に 旧独法等情報公開法 の規定に基づき 機構 がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第6条第3項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)は、前条の規定による改正後の 独立行政法人等 の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき会社がした行為及び会社に対してなされた行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《審査請求及び審理員による審理手続に関する…》
規定の適用除外等 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不
及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び
第4条
《開示請求の手続 前条の規定による開示の…》
請求以下「開示請求」という。は、次に掲げる事項を記載した書面以下「開示請求書」という。を独立行政法人等に提出してしなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他
の規定は、公布の日から施行する。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (個人情報の一体的な利用促進に係る措置)
1項 政府は、この法律の公布後2年以内に、 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第2条第5項
《5 この法律において「仮名加工情報」とは…》
、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 1 第1項第1号
に規定する個人情報取扱事業者、同項第1号に規定する国の機関、同項第2号に規定する地方公共団体、同項第3号に規定する 独立行政法人等 及び同項第4号に規定する地方独立行政法人が保有する同条第1項に規定する個人情報が一体的に利用されることが公共の利益の増進及び豊かな国民生活の実現に特に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用の促進のための措置を講ずる。
2項 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)の施行の日までの間における前項の規定の適用については、同項中「
第2条第5項
《5 この法律において「仮名加工情報」とは…》
、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 1 第1項第1号
」とあるのは、「
第2条第3項
《3 この法律において「要配慮個人情報」と…》
は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含
」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から
第9条
《開示請求に対する措置 独立行政法人等は…》
、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 2 独立行政法人等は、開示請
まで、
第11条
《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》
法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等
、
第14条
《第三者に対する意見書提出の機会の付与等 …》
開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第19条第2項及び第20条において「第三者」という。に関する情報が記録されているときは、独
から
第17条
《手数料 開示請求をする者又は法人文書の…》
開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法
まで、
第18条
《審査請求及び審理員による審理手続に関する…》
規定の適用除外等 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、
第20条
《第三者からの審査請求を棄却する場合等にお…》
ける手続 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 1 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 2 審査請求に係る開示決定等開示請
から
第23条
《開示請求をしようとする者に対する情報の提…》
供等 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第11条第3項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特
まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《手数料 開示請求をする者又は法人文書の…》
開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法
、第35条、第44条、第50条及び第58条並びに次条、附則第3条、
第5条
《法人文書の開示義務 独立行政法人等は、…》
開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。 1 個人に
、
第6条
《部分開示 独立行政法人等は、開示請求に…》
係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
、
第7条
《公益上の理由による裁量的開示 独立行政…》
法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる
(第3項を除く。)、
第13条
《行政機関の長への事案の移送 独立行政法…》
人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。第3条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。と
、
第14条
《第三者に対する意見書提出の機会の付与等 …》
開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第19条第2項及び第20条において「第三者」という。に関する情報が記録されているときは、独
、
第18条
《審査請求及び審理員による審理手続に関する…》
規定の適用除外等 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不
( 戸籍法 第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法 第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、第55条( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第13条
《行政機関の長への事案の移送 独立行政法…》
人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。第3条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。と
、
第18条
《審査請求及び審理員による審理手続に関する…》
規定の適用除外等 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不
、第5章及び第7章並びに附則第4条から
第9条
《開示請求に対する措置 独立行政法人等は…》
、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 2 独立行政法人等は、開示請
まで、
第12条
《事案の移送 独立行政法人等は、開示請求…》
に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人
から
第15条
《開示の実施 法人文書の開示は、文書又は…》
図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、独立行政法人
まで及び
第17条
《手数料 開示請求をする者又は法人文書の…》
開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、国立健康危機管理研究 機構 法(2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国民主権の理念にのっ…》
とり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説
中 金融商品取引法 第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「独立行政法人等…》
」とは、独立行政法人通則法1999年法律第103号第1項に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。 2 この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取
の規定、
第5条
《法人文書の開示義務 独立行政法人等は、…》
開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。 1 個人に
中 農業協同組合法 第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法 第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律 第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法 第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法 第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法 第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《第三者に対する意見書提出の機会の付与等 …》
開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第19条第2項及び第20条において「第三者」という。に関する情報が記録されているときは、独
中 保険業法 第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律 第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法 第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《手数料 開示請求をする者又は法人文書の…》
開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法
まで、
第23条第1項
《独立行政法人等は、開示請求をしようとする…》
者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第11条第3項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする
、第34条、第37条から第39条まで及び第41条から第43条までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から第48条まで、第52条、第54条、第55条、第58条から第63条まで及び第65条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年10月1日から施行する。