地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律《本則》

法番号:2001年法律第147号

略称: 電磁的記録投票法・電子投票法・地方選挙電子投票特例法

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、 公職選挙法 1950年法律第100号)の特例を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電磁的記録媒体 :電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(次号において電磁的記録という。)に係る記録媒体をいう。

2号 電磁的記録式投票機 :当該機械を操作することにより、当該機械に記録されている公職の候補者のいずれかを選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録として 電磁的記録媒体 に記録することができる機械をいう。

3条 (電磁的記録式投票機による投票)

1項 市町村( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)を除く。以下この項において同じ。)の議会の議員又は長の選挙の投票( 公職選挙法 第47条 《点字投票 投票に関する記載については、…》 政令で定める点字は文字とみなす。第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投 並びに 第50条第3項 《3 前項の決定を受けた選挙人において不服…》 があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。 及び第5項の規定による投票を除く。)については、市町村は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。以下同じ。)において、 電磁的記録式投票機 を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの1人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを 電磁的記録媒体 に記録する方法によることができる。

2項 指定都市 の議会の議員又は長の選挙の投票( 公職選挙法 第47条 《点字投票 投票に関する記載については、…》 政令で定める点字は文字とみなす。第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投 並びに 第50条第3項 《3 前項の決定を受けた選挙人において不服…》 があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。 及び第5項の規定による投票を除く。)については、指定都市は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条例で定める当該指定都市の区(総合区を含む。次項及び 第14条第1項 《第3条の規定による投票を行う選挙について…》 は、公職選挙法第12章の規定は、適用しない。 ただし、市町村の議会の議員の選挙と市町村長の選挙をともに同条第1項又は第2項の規定による投票により行う場合指定都市の議会の議員の選挙に係る同項の条例で定め において同じ。)の区域内の投票区を除き、選挙人が、自ら、投票所において、 電磁的記録式投票機 を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの1人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを 電磁的記録媒体 に記録する方法によることができる。この場合における同法第46条の2第1項の規定の適用については、同項中「第49条」とあるのは、「第49条並びに 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第3条第2項 《2 指定都市の議会の議員又は長の選挙の投…》 票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。については、指定都市は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条 及び 第7条 《電磁的記録式投票機による代理投票等 第…》 3条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的 」とする。

3項 都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票( 公職選挙法 第47条 《点字投票 投票に関する記載については、…》 政令で定める点字は文字とみなす。第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投 並びに 第50条第3項 《3 前項の決定を受けた選挙人において不服…》 があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。 及び第5項の規定による投票を除く。)については、都道府県は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、前2項の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域( 指定都市 にあっては、議会の議員の選挙に係る前項の条例及び長の選挙に係る同項の条例で定める区以外の区のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域に限る。)内の投票区に限り、当該都道府県の条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、 電磁的記録式投票機 を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの1人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを 電磁的記録媒体 に記録する方法によることができる。この場合における同法第46条の2第1項の規定の適用については、同項中「第49条」とあるのは、「第49条並びに 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第3条第3項 《3 都道府県の議会の議員又は長の選挙の投…》 票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。については、都道府県は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、前2項の条例を定めた市町村のうち 及び 第7条 《電磁的記録式投票機による代理投票等 第…》 3条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的 」とする。

4条 (電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)

1項 前条の規定による投票に用いる 電磁的記録式投票機 は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。

1号 選挙人が1の選挙において二以上の投票を行うことを防止できるものであること。

2号 投票の秘密が侵されないものであること。

3号 電磁的記録式投票機 の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを 電磁的記録媒体 に記録する前に、当該選択に係る公職の候補者の氏名を電磁的記録式投票機の表示により選挙人が確認することができるものであること。

4号 電磁的記録式投票機 の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを 電磁的記録媒体 に確実に記録することができるものであること。

5号 予想される事故に対して、 電磁的記録式投票機 の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを記録した 電磁的記録媒体 以下「 投票の電磁的記録媒体 」という。)の記録を保護するために必要な措置が講じられているものであること。

6号 投票の電磁的記録媒体 電磁的記録式投票機 から取り出せるものであること。

7号 権限を有しない者が 電磁的記録式投票機 の管理に係る操作をすることを防止できるものであること。

8号 前各号に掲げるもののほか、選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。

2項 前条の規定による投票に用いる 電磁的記録式投票機 は、電気通信回線に接続してはならない。

5条 (電磁的記録式投票機において表示すべき事項等)

1項 公職の候補者に関し 電磁的記録式投票機 において表示すべき事項は、公職の候補者の氏名及び党派別とする。この場合において、その表示の方法について必要な事項は、都道府県の議会の議員又は長の選挙については都道府県が、市町村の議会の議員又は長の選挙については市町村が、それぞれ、条例で定める。

6条 (電磁的記録式投票機の指定)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 第4条第1項 《前条の規定による投票に用いる電磁的記録式…》 投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。 1 選挙人が1の選挙において二以上の投票を行うことを防止できるものであること。 2 投票の秘密が侵されないものであること。 3 電磁的記録式 各号に掲げる条件を具備する 電磁的記録式投票機 のうちから、当該選挙の投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しなければならない。この場合において、 第3条第3項 《3 都道府県の議会の議員又は長の選挙の投…》 票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。については、都道府県は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、前2項の条例を定めた市町村のうち の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に協議し、その同意を得なければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により 電磁的記録式投票機 を指定したときは、当該指定に係る電磁的記録式投票機の型式、構造、機能及び操作の方法を告示しなければならない。

7条 (電磁的記録式投票機による代理投票等)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら 電磁的記録式投票機 を用いた投票(電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを 電磁的記録媒体 に記録することをいう。以下同じ。)を行うことができない選挙人は、同条の規定にかかわらず、投票管理者に申し立て、当該電磁的記録式投票機を用いた代理投票を行わせることができる。

2項 前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に当該選挙人が指示する公職の候補者1人に対して 電磁的記録式投票機 を用いた投票を行わせ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

3項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票において、自ら 電磁的記録式投票機 を用いた投票を行うことが困難な選挙人(第1項に規定する選挙人を除く。)は、同条の規定にかかわらず、投票管理者に申し立て、当該電磁的記録式投票機の操作についての補助を行わせることができる。

4項 前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人のために 電磁的記録式投票機 の操作を補助すべき者2人を定め、その1人に電磁的記録式投票機の操作についての助言、介助その他の必要な措置(電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを 電磁的記録媒体 に記録することを除く。)を行わせ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

8条 (投票の特例)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、次の表の上欄に掲げる 公職選挙法 の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9条 (開票の特例)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法 第65条 《開票日 開票は、すべての投票箱の送致を…》 受けた日又はその翌日に行う。 及び 第71条 《投票、投票録及び開票録の保存 投票は、…》 有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。 の規定を適用する場合においては、同法第65条中「投票箱」とあるのは「投票箱及び 投票の電磁的記録媒体 若しくは投票を複写した 電磁的記録媒体 」と、同法第71条中「投票は、有効無効を区別し」とあるのは「投票、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は」と、「保存しなければならない」とあるのは「保存しなければならない。この場合において、投票にあつては、有効無効を区別して保存しなければならない」とする。

2項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び 及び 第7条 《電磁的記録式投票機による代理投票等 第…》 3条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的 の規定による投票については、 公職選挙法 第66条 《開票 開票管理者は、開票立会人立会の上…》 、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。 2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙におけ から 第68条 《無効投票 衆議院比例代表選出議員又は参…》 議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1 所定の用紙を用いないもの 2 公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若し の二までの規定は、適用しない。

3項 公職選挙法 第68条第1項第2号 《衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表…》 選出議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1 所定の用紙を用いないもの 2 公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、 又は第5号に規定する者に対する 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 及び 第7条 《選挙取締の公正確保 検察官、都道府県公…》 安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。 の規定による投票は、無効とする。

4項 開票管理者は、 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 及び 第7条 《選挙取締の公正確保 検察官、都道府県公…》 安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。 の規定による投票については、開票立会人とともに、 投票の電磁的記録媒体 に記録された投票を電子計算機を用いて集計することにより、各公職の候補者の得票数を計算しなければならない。この場合において、開票管理者は、開票立会人の意見を聴いて、投票の効力を決定しなければならない。

5項 開票管理者は、 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 の規定による投票を行う選挙については、 公職選挙法 第66条第3項 《3 投票の点検が終わつたときは、開票管理…》 者は、直ちにその結果を選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長に報告しなければならない。 の規定にかかわらず、前項の計算の結果及び同条第2項の規定により行った投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票数を計算し、直ちにそれらの結果を選挙長に報告しなければならない。

10条 (投票を複写した電磁的記録媒体)

1項 投票管理者は、 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び 及び 第7条 《電磁的記録式投票機による代理投票等 第…》 3条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的 の規定による投票については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、 投票の電磁的記録媒体 に記録された投票を他の 電磁的記録媒体 に複写しなければならない。

2項 開票管理者は、 投票の電磁的記録媒体 が破損し又は紛失したことにより、前条第4項の規定による集計を行うことが不可能であると認めるときは、開票立会人の意見を聴いて、当該投票の電磁的記録媒体に代えて、前項の規定により当該投票の電磁的記録媒体に記録された 投票を複写した電磁的記録媒体 以下「 投票を複写した 電磁的記録媒体 」という。)を使用して開票を行うものとする。

11条 (選挙会の特例)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法 第79条第1項 《衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の…》 議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第66条第1項及び第2項、第67条、第68条第1項並びに第68条の2第1項及び第4項の規定を除いた第7章の規定にかかわ第80条 《選挙会又は選挙分会の開催 選挙長衆議院…》 比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く。又は選挙分会長は、全ての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は 並びに 第83条第2項 《2 選挙録は、第66条第3項の規定による…》 報告に関する書類衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第81条第1項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第4項において準用する同条第1項の規定による報告に関する書類 及び第3項の規定を適用する場合においては、同法第79条第1項中「第7章」とあるのは「第7章及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る 電磁的記録式投票機 を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第5項」と、同法第80条第1項及び第3項中「第66条第3項」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第9条第5項 《5 開票管理者は、第3条の規定による投票…》 を行う選挙については、公職選挙法第66条第3項の規定にかかわらず、前項の計算の結果及び同条第2項の規定により行った投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票数を計算し、直ちにそれらの結果を選挙長に報 」と、同条第2項中「結果」とあるのは「結果及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第9条第4項 《4 開票管理者は、第3条及び第7条の規定…》 による投票については、開票立会人とともに、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計することにより、各公職の候補者の得票数を計算しなければならない。 この場合において、開票管理者は、 の規定による計算の結果」と、同法第83条第2項中「第66条第3項」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第9条第5項 《5 開票管理者は、第3条の規定による投票…》 を行う選挙については、公職選挙法第66条第3項の規定にかかわらず、前項の計算の結果及び同条第2項の規定により行った投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票数を計算し、直ちにそれらの結果を選挙長に報 」と、同条第3項中「投票の有効無効を区別し」とあるのは「投票、 投票の電磁的記録媒体 及び 投票を複写した電磁的記録媒体 は」と、「保存しなければならない」とあるのは「保存しなければならない。この場合において、投票にあつては、有効無効を区別して保存しなければならない」とする。

12条 (立候補の特例)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙( 公職選挙法 第46条の2第1項 《地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投…》 票次条、第48条の二及び第49条の規定による投票を除く。については、地方公共団体は、前条第1項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公 の規定による投票を行う選挙を除く。)について、同法第86条の4の規定を適用する場合においては、同条第5項及び第6項中「3日」とあるのは「4日」と、「2日」とあるのは「3日」と、同条第8項中「3日」とあるのは「4日」とする。

13条 (公職の候補者が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、公職の候補者が死亡した場合、 公職選挙法 第86条の4第9項 《9 第1項、第2項、第5項、第6項又は前…》 項の規定により当該選挙において届出のあつた者が第86条の8第1項、第87条第1項、第87条の二、第88条、第251条の二又は第251条の3の規定により当該選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補 の規定により届出を却下した場合又は同法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における 電磁的記録式投票機 の取扱いその他必要な措置については、政令で定める。

13条の2 (公職の候補者が死亡した場合等の特例)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 第12条 《立候補の特例 第3条の規定による投票を…》 行う選挙公職選挙法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙を除く。について、同法第86条の4の規定を適用する場合においては、同条第5項及び第6項中「3日」とあるのは「4日」と、「2日」とあるのは「 の規定により読み替えて適用される 公職選挙法 第86条の4第5項 《5 参議院選挙区選出議員又は地方公共団体…》 の議会の議員の選挙については、第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したも から第7項までに規定する事由が生じた場合においては、 第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 の規定にかかわらず、政令で定める期間、 電磁的記録式投票機 を用いた投票を行わないものとし、同法第45条、第46条第1項、第48条及び第48条の2の規定により投票を行うものとする。

14条 (同時選挙等の特例)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙については、 公職選挙法 第12章の規定は、適用しない。ただし、市町村の議会の議員の選挙と市町村長の選挙をともに同条第1項又は第2項の規定による投票により行う場合( 指定都市 の議会の議員の選挙に係る同項の条例で定める区と当該指定都市の長の選挙に係る同項の条例で定める区が異なる場合を除く。)にあっては、この限りでない。

2項 地方自治法 第76条第3項 《第1項の請求があつたとき、委員会は、これ…》 を選挙人の投票に付さなければならない。第80条第3項 《第1項の請求があつたときは、委員会は、こ…》 れを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。第81条第2項 《第74条第5項の規定は前項の選挙権を有す…》 る者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、そ 又は 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の規定による投票は、同法第85条第2項又は第262条第2項の規定にかかわらず、 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙と同時にこれを行うことができない。

15条 (投票記載所の氏名等の掲示の特例)

1項 第3条第1項 《市町村地方自治法1947年法律第67号第…》 252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。に 又は第2項の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法 第175条第10項 《10 前各項に規定するもののほか、第1項…》 又は第2項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。 の規定を適用する場合においては、同項中「第1項又は」とあるのは「第1項の掲示に関し必要な事項は市町村の選挙管理委員会が、」と、「事項は、」とあるのは「事項は」とする。

16条 (罰則)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び 及び 第7条 《電磁的記録式投票機による代理投票等 第…》 3条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的 の規定による投票については、 電磁的記録式投票機 投票の電磁的記録媒体 及び 投票を複写した電磁的記録媒体 は投票箱と、 第7条第2項 《2 前項の規定による申立てがあった場合に…》 おいては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に当該選挙人が指示する公職の候補者1人に対して電磁的記録式投票機を の規定により選挙人の投票を補助すべき者及び同条第4項の規定により選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者は 公職選挙法 第48条第2項 《2 前項の規定による申請があつた場合にお…》 いては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候 の規定により投票を補助すべき者とみなして、同法第16章の規定を適用する。

2項 第7条第2項 《2 前項の規定による申立てがあった場合に…》 おいては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に当該選挙人が指示する公職の候補者1人に対して電磁的記録式投票機を の規定により 電磁的記録式投票機 を用いた投票を行うべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わなかったときは、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

3項 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第2項 《2 前項の規定による申立てがあった場合に…》 おいては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に当該選挙人が指示する公職の候補者1人に対して電磁的記録式投票機を の規定により選挙人の投票を補助すべき者が同項の投票の補助の義務に違反したとき。

2号 第7条第4項 《4 前項の規定による申立てがあった場合に…》 おいては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者2人を定め、その1人に電磁的記録式投票機の操作についての助言 の規定により選挙人のために 電磁的記録式投票機 の操作を補助すべき者が同項の電磁的記録式投票機の操作の補助の義務に違反したとき。

17条 (選挙権及び被選挙権の停止)

1項 前条第2項又は第3項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、 公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

2項 前条第2項の罪を犯し拘禁刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、 公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

3項 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第1項に規定する者に対し同項の5年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の5年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。

4項 前3項の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、 公職選挙法 第11条第3項 《3 市町村長は、その市町村に本籍を有する…》 者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生第21条第1項 《選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に…》 住所を有する年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法1948年法律第194号第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項において同じ。で、その者に係る登録市町第27条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登…》 録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿に第30条の4第1項 《在外選挙人名簿の登録在外選挙人名簿への登…》 録の移転に係るものを除く。以下同じ。は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項及第30条の10第1項 《市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿…》 に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成第86条の8第1項 《第11条第1項、第11条の二若しくは第2…》 52条又は政治資金規正法第28条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。 及び 第137条の3 《選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動…》 の禁止 第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。 の規定の適用については、これらの規定に規定する選挙権及び被選挙権を有しない者とみなす。

5項 第1項から第3項までの規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者に係る 地方自治法 第127条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を…》 有しない者であるとき、又は第92条の二第287条の2第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は第92条の2の規定に該当する第143条第1項 《普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しな…》 くなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条、第11条の二若しくは第252条又は政治資金規 及び 第184条第1項 《選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたと…》 き、第180条の5第6項の規定に該当するとき又は第182条第4項に規定する者に該当するときは、その職を失う。 その選挙権の有無又は第180条の5第6項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙 の規定の適用については、これらの規定中「 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の 」とあるのは、「 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の 、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る 電磁的記録式投票機 を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第17条第1項から第3項まで」とする。

18条 (電磁的記録式投票機の使用に要する費用の負担)

1項 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する 電磁的記録式投票機 の使用に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。

19条 (雑則)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法 第264条の2 《行政手続法の適用除外 この法律の規定に…》 よる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法1993年法律第88号第2章、第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。 から 第266条 《特別区の特例 この法律中市に関する規定…》 は、特別区に適用する。 この場合において、第33条第3項中「第6条の2第4項又は第7条第7項」とあるのは、「第281条の4第6項同条第9項において準用する場合を含む。又は大都市地域における特別区の設置 までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「この法律」とあるのは、「この法律及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る 電磁的記録式投票機 を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」とする。

20条 (国の援助)

1項 国は、 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙の円滑な実施に資するため、地方公共団体に対する助言その他の援助の実施に努めるものとする。

21条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

22条 (事務の区分)

1項 この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する 公職選挙法 の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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