附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2006年2月10日法律第2号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の ハンセン病療養所入所者等 に対する 補償金 の支給等に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第2号に掲げる者(この法律の施行前に死亡した者を含む。)であってこの法律の施行前に 新法 の規定により支給される補償金に相当する補償金の支給を請求する意思を有していることが書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については、この法律の施行の日において新法第3条の規定による補償金の支給の請求があったものとみなして、新法の規定を適用する。この場合において、その者がこの法律の施行前に死亡したときにおける新法第6条第1項の規定の適用については、同項中「ハンセン病療養所入所者等が補償金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これ」とあるのは、「 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 の一部を改正する法律(2006年法律第2号)附則第2項に規定する者が同法の施行前に死亡したときは、その者に係る補償金」とする。