1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条第1項
《この法律において「地球温暖化」とは、人の…》
活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
に規定する地球温暖化をいう。以下同じ。)の防止に積極的に取り組むことが重要であることに鑑み、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針並びにフロン類及びフロン類使用製品の製造業者等並びに特定製品の管理者の責務等を定めるとともに、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 フロン類 」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 (1988年法律第53号)
第2条第1項
《この法律において「特定物質」とは、オゾン…》
層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
に規定する特定物質であるもの並びに 地球温暖化対策の推進に関する法律
第2条第3項第4号
《3 この法律において「温室効果ガス」とは…》
、次に掲げる物質をいう。 1 二酸化炭素 2 メタン 3 一酸化二窒素 4 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 5 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 6 六ふっ化硫黄 7 三ふっ
に掲げる物質をいう。
2項 この法律において「 フロン類使用製品 」とは、 フロン類 が冷媒その他の用途に使用されている機器その他の製品をいい、「指定製品」とは、フロン類使用製品のうち、特定製品(我が国において大量に使用され、かつ、冷媒として相当量のフロン類が充塡されているものに限る。)その他我が国において大量に使用され、かつ、相当量のフロン類が使用されているものであって、その使用等に際してのフロン類の排出の抑制を推進することが技術的に可能なものとして政令で定めるものをいう。
3項 この法律において「 第1種特定製品 」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒として フロン類 が充塡されているもの(第2種特定製品を除く。)をいう。
1号 エアコンディショナー
2号 冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)
4項 この法律において「 第2種特定製品 」とは、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (2002年法律第87号。以下「 使用済自動車再資源化法 」という。)
第2条第8項
《8 この法律において「特定エアコンディシ…》
ョナー」とは、自動車に搭載されているエアコンディショナー車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。以下同じ。であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。
に規定する特定エアコンディショナーをいう。
5項 この法律において「 特定製品 」とは、 第1種特定製品 及び 第2種特定製品 をいう。
6項 この法律において フロン類 について「使用の合理化」とは、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないもの(以下「 フロン類代替物質 」という。)の製造等、フロン類使用製品に使用されるフロン類の量を低減させること等により、フロン類の使用を抑制することをいう。
7項 この法律において フロン類 若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品について「製造等」とは、次に掲げる行為をいい、「製造業者等」とは、製造等を業として行う者をいう。
1号 フロン類 若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を製造する行為(他の者( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条
《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地
に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託を受けて行うものを除く。)
2号 フロン類 若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
3号 前2号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
8項 この法律において フロン類 使用製品について「使用等」とは、次に掲げる行為をいい、「管理者」とは、フロン類使用製品の所有者その他フロン類使用製品の使用等を管理する責任を有する者をいう。
1号 フロン類 使用製品を使用すること。
2号 フロン類 使用製品をフロン類使用製品の整備を行う者に整備させること。
3号 フロン類 使用製品を廃棄すること又はフロン類使用製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡すること(以下「 廃棄等 」という。)。
9項 この法律において 特定製品 に使用される フロン類 について「管理の適正化」とは、特定製品の使用等に際しての当該フロン類の排出量の把握、充塡、回収、再生、破壊その他の行為が適正に行われるようにすることにより、当該フロン類の排出の抑制を図ることをいう。
10項 この法律において「 第1種 フロン類 充塡回収業 」とは、 第1種特定製品 の整備が行われる場合において当該第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡すること及び第1種特定製品の整備又は 廃棄等 が行われる場合において当該第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収することを業として行うことをいい、「 第1種フロン類充塡回収業 者」とは、第1種フロン類充塡回収業を行うことについて
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
の登録を受けた者をいう。
11項 この法律において「 第1種 フロン類 再生業 」とは、 第1種特定製品 に冷媒として充塡されているフロン類の再生(ろ過、蒸留その他の方法により当該フロン類と混和している不純物を除去し、又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整することにより、当該フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)を業として行うことをいい、「 第1種フロン類再生業 者」とは、第1種フロン類再生業を行うことについて
第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
の許可を受けた者をいう。
12項 この法律において「 フロン類破壊業 」とは、 特定製品 に冷媒として充塡されている フロン類 の破壊を業として行うことをいい、「フロン類破壊業者」とは、フロン類破壊業を行うことについて
第63条第1項
《フロン類破壊業を行おうとする者は、その業…》
務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者をいう。
3条 (指針)
1項 主務大臣は、 フロン類 の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び 特定製品 に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。
2項 前項の指針は、 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
第20条第1項
《経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定…》
書の円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定物質等を業として使用する者が特定物質等の排出の抑制又は使用の合理化を図るための指針以下「排出抑制・使用合理化指針」という。を定め、これを公表
に規定する排出抑制・使用合理化指針と調和が保たれたものでなければならない。
3項 主務大臣は、第1項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4条 (製造業者等の責務)
1項 フロン類 の製造業者等は、前条第1項の指針に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化及び 特定製品 に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。
2項 指定製品の製造業者等は、前条第1項の指針に従い、 フロン類 代替物質を使用した製品の開発、指定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響の程度(次条第1項及び次章第2節において「 使用フロン類の環境影響度 」という。)の低減その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化のために講ずる施策に協力しなければならない。
3項 特定製品 の製造業者等は、前条第1項の指針に従い、 フロン類 代替物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。
5条 (指定製品及び特定製品の管理者の責務)
1項 指定製品の管理者は、
第3条第1項
《主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロ…》
ン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。
の指針に従い、 使用フロン類の環境影響度 の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。
2項 特定製品 の管理者は、
第3条第1項
《主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロ…》
ン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。
の指針に従い、特定製品の使用等をする場合には、当該特定製品に使用される フロン類 の管理の適正化に努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。
6条 (第1種フロン類充塡回収業者等の責務)
1項 第1種フロン類充塡回収業 者、第2種 フロン類 回収業者( 使用済自動車再資源化法
第2条第12項
《12 この法律において「フロン類回収業」…》
とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業をいい、「フロン類回収業者」とは、フロン類回収業を行うことについて第53条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定するフロン類回収業者をいう。
第29条第1項第2号
《前条第1項の認定を受けた自動車製造業者等…》
は、同条第2項第2号又は第3号に掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
及び
第71条第2項
《2 第68条第2項の規定は、前項の規定に…》
よる届出について準用する。
において同じ。)、 第1種特定製品 の整備を行う者(以下「 第1種 特定製品 整備者 」という。)、 第1種フロン類再生業 者、フロン類破壊業者その他特定製品又は特定製品に使用されるフロン類を取り扱う事業者は、
第3条第1項
《自動車製造業者等は、自動車の設計及びその…》
部品又は原材料の種類を工夫することにより、自動車が長期間使用されることを促進するとともに、使用済自動車の再資源化等を容易にし、及び使用済自動車の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない
の指針に従い、その事業を行う場合において当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために必要な措置を講じなければならない。
7条 (国の責務)
1項 国は、 フロン類 の使用の合理化及び 特定製品 に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう、指定製品及び特定製品の管理者の理解と協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
8条 (地方公共団体の責務)
1項 地方公共団体は、国の施策に準じて、 フロン類 の使用の合理化及び 特定製品 に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2章 フロン類の使用の合理化に係る措置 > 1節 フロン類の製造業者等が講ずべき措置
9条 (フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 フロン類 の使用の合理化を推進するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、
第3条第1項
《主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロ…》
ン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。
の指針に即し、かつ、 フロン類 代替物質の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4項 環境大臣は、 フロン類 の排出の抑制を推進するため必要があると認めるときは、第1項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。
10条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 フロン類 の使用の合理化を推進するため必要があると認めるときは、フロン類の製造業者等に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置に関して必要な指導及び助言をすることができる。
11条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 フロン類 の製造業者等(その製造等に係るフロン類の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置の状況が
第9条第1項
《主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進…》
するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該フロン類の製造業者等に対し、その判断の根拠を示して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた フロン類 の製造業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた フロン類 の製造業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、フロン類の使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該フロン類の製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2節 指定製品の製造業者等が講ずべき措置
12条 (指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 フロン類 の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、 使用フロン類の環境影響度 の低減に関し指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、
第3条第1項
《主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロ…》
ン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。
の指針に即し、かつ、当該指定製品のうち 使用フロン類の環境影響度 が最も小さいものの当該使用フロン類の環境影響度、当該指定製品の使用フロン類の環境影響度の低減に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3項 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は改廃しようとするときは、環境大臣及び経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
4項 環境大臣及び経済産業大臣は、 フロン類 の排出の抑制のために特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し主務大臣に意見を述べることができる。
13条 (使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告及び命令)
1項 主務大臣は、指定製品の製造業者等(その製造等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)が製造等を行う指定製品について、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして 使用フロン類の環境影響度 の低減を相当程度行う必要があると認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、その目標を示して、当該指定製品について使用フロン類の環境影響度の低減を図るべき旨の勧告をすることができる。
2項 第11条第2項
《2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受け…》
たフロン類の製造業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
及び第3項の規定は、前項に規定する勧告について準用する。この場合において、これらの規定中「 フロン類 の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。
14条 (表示)
1項 主務大臣は、 フロン類 の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
1号 指定製品の 使用フロン類の環境影響度 に関し指定製品の製造業者等が表示すべき事項
2号 前号に掲げる事項の表示の方法その他 使用フロン類の環境影響度 の表示に際して指定製品の製造業者等が遵守すべき事項
15条 (表示に関する勧告及び命令)
1項 主務大臣は、指定製品の製造業者等がその製造等を行う指定製品について前条の規定により告示されたところに従って 使用フロン類の環境影響度 に関する表示をしていないと認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、当該指定製品について同条の規定により告示されたところに従って、使用フロン類の環境影響度に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
2項 第11条第2項
《2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受け…》
たフロン類の製造業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
及び第3項の規定は、前項に規定する勧告について準用する。この場合において、これらの規定中「 フロン類 の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。
3章 特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に係る措置 > 1節 1種特定製品の管理者が講ずべき措置
16条 (第1種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項)
1項 主務大臣は、 第1種特定製品 に使用される フロン類 の管理の適正化を推進するため、第1種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第1種特定製品(第1種特定製品の管理者がその使用等を管理する責任を有する第1種特定製品をいう。以下この節において同じ。)の使用等に際して取り組むべき措置に関して第1種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、
第3条第1項
《主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロ…》
ン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。
の指針に即し、かつ、 第1種特定製品 の使用等の状況、第1種特定製品の使用等に際して排出される フロン類 によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響、フロン類代替物質を使用した製品の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
17条 (指導及び助言)
1項 都道府県知事は、 第1種特定製品 に使用される フロン類 の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは、第1種特定製品の管理者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第1種特定製品の使用等について必要な指導及び助言をすることができる。
18条 (勧告及び命令)
1項 都道府県知事は、 第1種特定製品 の管理者(管理第1種特定製品の種類、数その他の事情を勘案して主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の管理第1種特定製品の使用等の状況が
第16条第1項
《主務大臣は、第1種特定製品に使用されるフ…》
ロン類の管理の適正化を推進するため、第1種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第1種特定製品第1種特定製品の管理者がその使用等を管理する責任を有する第1種特定製品をいう。以下この節
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該第1種特定製品の管理者に対し、その判断の根拠を示して、当該管理第1種特定製品の使用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた 第1種特定製品 の管理者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 都道府県知事は、第1項に規定する勧告を受けた 第1種特定製品 の管理者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、第1種特定製品に使用される フロン類 の管理の適正化を著しく害すると認めるときは、当該第1種特定製品の管理者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
19条 (フロン類算定漏えい量等の報告等)
1項 第1種特定製品 の管理者( フロン類 算定漏えい量(第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。)が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、フロン類算定漏えい量その他主務省令で定める事項を当該第1種特定製品の管理者に係る事業を所管する大臣(以下この節及び
第100条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、環境大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。 1 第3条に規定する指針のうち特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに第2種特
において「 事業所管大臣 」という。)に報告しなければならない。
2項 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「 加盟者 」という。)が 第1種特定製品 の管理者となる管理第1種特定製品の使用等に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるものを行う者(以下この項において「 連鎖化事業者 」という。)については、その 加盟者 の管理第1種特定製品の使用等を当該 連鎖化事業者 の管理第1種特定製品の使用等とみなして、前項の規定を適用する。
3項 事業所管大臣 は、第1項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
20条 (報告事項の記録等)
1項 環境大臣及び経済産業大臣は、前条第3項の規定により通知された事項について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2項 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項(以下この節において「 ファイル記録事項 」という。)のうち、 事業所管大臣 が所管する事業を行う 第1種特定製品 の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するものとする。
3項 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、 ファイル記録事項 を集計するものとする。
4項 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を 事業所管大臣 及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする。
5項 事業所管大臣 及び都道府県知事は、第2項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項について集計するとともに、その結果を公表することができる。
21条 (開示請求権)
1項 何人も、前条第4項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係る ファイル記録事項 であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。
2項 前項の請求(以下この項及び次条において「 開示請求 」という。)は、次の事項を明らかにして行わなければならない。
1号 開示請求 をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
2号 開示請求 に係る事業所又は 第1種特定製品 の管理者の名称、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項
22条 (開示義務)
1項 主務大臣は、 開示請求 があったときは、当該開示請求をした者に対し、 ファイル記録事項 のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。
23条 (情報の提供等)
1項 第1種特定製品 の管理者は、主務省令で定めるところにより、
第19条第1項
《第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい…》
量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。は、毎年
の規定による報告に添えて、
第20条第4項
《4 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく…》
、前項の規定により集計した結果を事業所管大臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする。
の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、 事業所管大臣 に対し、当該報告に係る フロン類 算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。
2項 事業所管大臣 は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3項 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより
第20条第1項
《環境大臣及び経済産業大臣は、前条第3項の…》
規定により通知された事項について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
に規定するファイルに記録するものとする。
4項 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項の ファイル記録事項 のうち 事業所管大臣 が所管する事業を行う 第1種特定製品 の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するとともに公表するものとする。
5項 前2条の規定は、前項の規定による公表があった場合に準用する。
24条 (技術的助言等)
1項 主務大臣は、 フロン類 算定漏えい量の算定の適正な実施の確保又は自主的なフロン類の排出の抑制その他 第1種特定製品 に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に資するため、第1種特定製品の管理者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
25条 (手数料)
1項 ファイル記録事項 の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。
26条 (磁気ディスクによる報告等)
1項 事業所管大臣 は、
第19条第1項
《第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい…》
量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。は、毎年
の規定による報告については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により行わせることができる。
2項 主務大臣は、
第21条第1項
《何人も、前条第4項の規定による公表があっ…》
たときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。
(
第23条第5項
《5 前2条の規定は、前項の規定による公表…》
があった場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による請求又は
第22条
《開示義務 主務大臣は、開示請求があった…》
ときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。
(
第23条第5項
《5 前2条の規定は、前項の規定による公表…》
があった場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による開示については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。
2節 1種特定製品へのフロン類の充塡及び1種特定製品からのフロン類の回収
27条 (第1種フロン類充塡回収業者の登録)
1項 第1種フロン類充塡回収業 を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2項 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業所の名称及び所在地
3号 その業務に係る 第1種特定製品 の種類並びに冷媒として充塡しようとする フロン類 及び回収しようとするフロン類の種類
4号 事業所ごとの 第1種特定製品 への フロン類 の充塡及び第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
5号 その他主務省令で定める事項
28条 (登録の実施)
1項 都道府県知事は、前条第2項の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を 第1種フロン類充塡回収業 者登録簿に登録しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
29条 (登録の拒否)
1項 都道府県知事は、
第27条第1項
《第1種フロン類充塡回収業を行おうとする者…》
は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が 第1種特定製品 への フロン類 の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2号 この法律の規定若しくは 使用済自動車再資源化法 の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第2条第11項に規定する引取業者をいう。
第71条第2項
《2 フロン類破壊業者は、第1種特定製品の…》
整備の発注を行う第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、第1種フロン類引渡受託者、第1種フロン類充塡回収業者、第1種フロン類再生業者、使用済自動車使用済自動車再資源化
及び
第87条第2号
《フロン類の放出の禁止等の表示 第87条 …》
特定製品の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡されているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければなら
において同じ。)、第2種 フロン類 回収業者又は自動車製造業者等(使用済自動車再資源化法第2条第16項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。
第51条第2号
《許可の基準 第51条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る構
ロ及び
第64条第2号
《許可の基準 第64条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊
ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3号 第35条第1項
《都道府県知事は、第1種フロン類充塡回収業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類充塡回収業者の登録を受け
の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
4号 第1種フロン類充塡回収業 者で法人であるものが
第35条第1項
《都道府県知事は、第1種フロン類充塡回収業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類充塡回収業者の登録を受け
の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第1種フロン類充塡回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
5号 第35条第1項
《都道府県知事は、第1種フロン類充塡回収業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類充塡回収業者の登録を受け
の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6号 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2項 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
30条 (登録の更新)
1項 第27条第1項
《第1種フロン類充塡回収業を行おうとする者…》
は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 第27条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3
、
第28条
《登録の実施 都道府県知事は、前条第2項…》
の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第1種フロン類充塡回収業者登録簿に登録
及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3項 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、 登録の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その 登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
31条 (変更の届出)
1項 第1種フロン類充塡回収業 者は、
第27条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3
各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、その日から30日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 第28条
《登録の実施 都道府県知事は、前条第2項…》
の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第1種フロン類充塡回収業者登録簿に登録
及び
第29条
《登録の拒否 都道府県知事は、第27条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒と
の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。
32条 (第1種フロン類充塡回収業者登録簿の閲覧)
1項 都道府県知事は、 第1種フロン類充塡回収業 者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
33条 (廃業等の届出)
1項 第1種フロン類充塡回収業 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事(第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第1種フロン類充塡回収業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。
1号 死亡した場合その相続人
2号 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
3号 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
4号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
5号 その登録に係る都道府県の区域内において 第1種フロン類充塡回収業 を廃止した場合第1種フロン類充塡回収業者であった個人又は第1種フロン類充塡回収業者であった法人を代表する役員
2項 第1種フロン類充塡回収業 者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第1種フロン類充塡回収業者の登録は、その効力を失う。
34条 (登録の抹消)
1項 都道府県知事は、
第30条第1項
《第27条第1項の登録は、5年ごとにその更…》
新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は次条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該 第1種フロン類充塡回収業 者の登録を抹消しなければならない。
35条 (登録の取消し等)
1項 都道府県知事は、 第1種フロン類充塡回収業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 不正の手段により 第1種フロン類充塡回収業 者の登録を受けたとき。
2号 その者の 第1種特定製品 への フロン類 の充塡及び第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備が
第29条第1項
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
に規定する基準に適合しなくなったとき。
3号 第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
、第2号、第4号又は第6号のいずれかに該当することとなったとき。
4号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2項 第29条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により登録…》
を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
36条 (主務省令への委任)
1項 第27条
《第1種フロン類充塡回収業者の登録 第1…》
種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定
から前条までに定めるもののほか、 第1種フロン類充塡回収業 者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。
37条 (第1種特定製品整備者の充塡の委託義務等)
1項 第1種特定製品 整備者は、第1種特定製品の整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒として フロン類 を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を 第1種フロン類充塡回収業 者に委託しなければならない。ただし、第1種特定製品整備者が第1種フロン類充塡回収業者である場合において、当該第1種特定製品整備者が自ら当該フロン類の充塡を行うときは、この限りでない。
2項 第1種特定製品 整備者は、前項本文に規定する フロン類 の充塡の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第1種特定製品の管理者が
第76条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、情報処理センターとして指定することができる。
に規定する 情報処理センター (以下この節において「 情報処理センター 」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該 第1種フロン類充塡回収業 者に対し通知しなければならない。
3項 第1種フロン類充塡回収業 者(第1項ただし書の規定により自ら フロン類 の充塡を行う 第1種特定製品 整備者を含む。次項、次条第1項、
第47条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、主務省令で…》
定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第1種特定製品の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量回収した後に再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。第
から第3項まで並びに
第49条第1項
《都道府県知事は、第1種特定製品整備者又は…》
第1種フロン類充塡回収業者が第37条第2項若しくは第4項又は第39条第2項若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
、第2項、第6項及び第8項において同じ。)は、第1項本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の充塡に関する基準に従って行わなければならない。
4項 第1種フロン類充塡回収業 者は、第1項本文に規定する フロン類 の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行ったときは、フロン類の充塡を証する書面(以下この項及び次条第1項において「 充塡証明書 」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る 第1種特定製品 の整備を発注した第1種特定製品の管理者に当該 充塡証明書 を交付しなければならない。
38条 (電子情報処理組織の使用)
1項 第1種フロン類充塡回収業 者(その使用に係る入出力装置が 情報処理センター (前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)は、 第1種特定製品 に フロン類 を充塡する場合において、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を充塡した後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、充塡した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同条第4項の規定にかかわらず、 充塡証明書 を交付することを要しない。
2項 情報処理センター は、前項の規定による登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該登録が行われた フロン類 に係る 第1種特定製品 の整備を発注した第1種特定製品の管理者に、当該登録に係る事項を通知するものとする。
3項 情報処理センター は、第1項の規定による登録に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該登録が行われた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、主務省令で定める。
39条 (第1種特定製品整備者の引渡義務等)
1項 第1種特定製品 整備者は、第1種特定製品の整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒として充塡されている フロン類 を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を 第1種フロン類充塡回収業 者に委託しなければならない。ただし、第1種特定製品整備者が第1種フロン類充塡回収業者である場合において、当該第1種特定製品整備者が自ら当該フロン類の回収を行うときは、この限りでない。
2項 第1種特定製品 整備者は、前項本文に規定する フロン類 の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第1種特定製品の管理者が 情報処理センター の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該 第1種フロン類充塡回収業 者に通知しなければならない。
3項 第1種フロン類充塡回収業 者(第1項ただし書の規定により自ら フロン類 の回収を行う 第1種特定製品 整備者を含む。第6項、次条第1項、
第46条
《第1種フロン類充塡回収業者の引渡義務 …》
第1種フロン類充塡回収業者は、第39条第1項ただし書の規定により第1種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第37条第1項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第1種特定製品に冷媒とし
、
第47条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、主務省令で…》
定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第1種特定製品の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量回収した後に再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。第
から第3項まで、
第48条
《指導及び助言 都道府県知事は、第1種特…》
定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は第1種フロン類充塡回収業者に対し、第37条第1項本文の規定によるフロン類の充塡の委託、第39条第1項本文の規定によるフロン類の回収の委
、
第49条第1項
《都道府県知事は、第1種特定製品整備者又は…》
第1種フロン類充塡回収業者が第37条第2項若しくは第4項又は第39条第2項若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
、第2項及び第6項から第8項まで、
第59条第1項
《第1種フロン類再生業者は、フロン類の再生…》
を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面以下この条において「再生証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第1種フロン類充塡回
及び第2項、
第60条第2項
《2 第1種フロン類再生業者は、第1種特定…》
製品の整備の発注をした第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、第1種フロン類引渡受託者又は第1種フロン類充塡回収業者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧し
、
第62条第3項
《3 主務大臣は、第1種特定製品整備者、第…》
1種フロン類充塡回収業者又は第1種フロン類再生業者が第59条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
及び第5項、
第69条第1項
《フロン類破壊業者は、第1種フロン類充塡回…》
収業者から第46条第1項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
及び第5項、
第70条第1項
《フロン類破壊業者は、前条第1項の規定によ…》
りフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当
及び第2項、
第71条第2項
《2 フロン類破壊業者は、第1種特定製品の…》
整備の発注を行う第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、第1種フロン類引渡受託者、第1種フロン類充塡回収業者、第1種フロン類再生業者、使用済自動車使用済自動車再資源化
、
第73条第2項
《2 主務大臣は、第1種特定製品整備者、第…》
1種フロン類充塡回収業者又はフロン類破壊業者が第70条第1項又は同条第2項において準用する第59条第2項若しくは第3項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧
及び第4項並びに
第75条
《第1種フロン類再生業者の費用請求等 第…》
1種フロン類再生業者は、第58条第1項の規定によるフロン類の再生に要する費用に関して、第1種フロン類充塡回収業者に対し、適正な料金を請求することができる。 この場合において、第1種フロン類充塡回収業者
において同じ。)は、第1項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行うに当たっては、
第44条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、前項の…》
規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。
に規定するフロン類の回収に関する基準に従って行わなければならない。
4項 第1種特定製品 整備者は、第1項本文の規定により 第1種フロン類充塡回収業 者に第1種特定製品に冷媒として充塡されている フロン類 を回収させた場合において、
第37条第1項
《第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の…》
整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただし、第1種特定製品整備者が第1種フロン類充
本文の規定により当該フロン類のうちに再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡されたもの以外のものがあるときは、これを当該第1種フロン類充塡回収業者に引き渡さなければならない。
5項 第1種フロン類充塡回収業 者は、 第1種特定製品 整備者から前項に規定する フロン類 の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
6項 第1種フロン類充塡回収業 者は、第1項本文に規定する フロン類 の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行ったときは、フロン類の回収を証する書面(以下この項及び次条第1項において「 回収証明書 」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る 第1種特定製品 の整備を発注した第1種特定製品の管理者に当該 回収証明書 を交付しなければならない。
40条 (電子情報処理組織の使用)
1項 第1種フロン類充塡回収業 者は、 第1種特定製品 の整備に際して第1種特定製品に冷媒として充塡されている フロン類 を回収する場合(当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が 情報処理センター (前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項並びに次項において準用する
第38条第2項
《2 情報処理センターは、前項の規定による…》
登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該登録が行われたフロン類に係る第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者に、当該登録に係る事項を通知するものとする。
及び第3項において同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている場合に限る。)において、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を回収した後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、回収した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、前条第6項の規定にかかわらず、 回収証明書 を交付することを要しない。
2項 第38条第2項
《2 情報処理センターは、前項の規定による…》
登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該登録が行われたフロン類に係る第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者に、当該登録に係る事項を通知するものとする。
から第4項までの規定は、前項の規定による登録について準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは、「
第40条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品の整備に際して第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりそ
及び前2項」と読み替えるものとする。
41条 (第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務)
1項 第1種特定製品 の 廃棄等 を行おうとする第1種特定製品の管理者(以下「 第1種 特定製品 廃棄等実施者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、 第1種フロン類充塡回収業 者が当該第1種特定製品に フロン類 が充塡されていないことを確認した場合を除き、自ら又は他の者に委託して、第1種フロン類充塡回収業者に対し、当該第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を引き渡さなければならない。
42条 (特定解体工事元請業者の確認及び説明等)
1項 建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に 第1種特定製品 が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び
第92条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1
において「 解体工事 」という。)を発注しようとする第1種特定製品の管理者(以下この条及び
第100条第1項第1号
《この法律における主務大臣は、環境大臣及び…》
経済産業大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。 1 第3条に規定する指針のうち特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに第2種特定製品が搭載さ
において「 特定 解体工事 発注者 」という。)から直接当該解体工事を請け負おうとする建設業( 建設業法 (1949年法律第100号)
第2条第2項
《2 この法律において「建設業」とは、元請…》
、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「 特定解体工事元請業者 」という。)は、当該建築物その他の工作物における第1種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該 特定解体工事発注者 に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。この場合において、当該 特定解体工事元請業者 は、当該交付をした書面の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2項 前項の場合において、 特定解体工事発注者 は、 特定解体工事元請業者 が行う 第1種特定製品 の設置の有無についての確認に協力しなければならない。
3項 特定解体工事発注者 は、第1項の規定による書面の交付を受けたときは、当該書面を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
43条 (第1種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等)
1項 第1種特定製品 廃棄等実施者は、その第1種特定製品に冷媒として充塡されている フロン類 を自ら 第1種フロン類充塡回収業 者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面(第3項及び
第105条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第53条第3項又は第66条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第43条第1項又は第2項の規定に違反して、回収依頼書若しくは委
において「 回収依頼書 」という。)を交付しなければならない。
1号 第1種特定製品 廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
2号 引渡しに係る フロン類 が充塡されている 第1種特定製品 の種類及び数
3号 引渡しを受ける 第1種フロン類充塡回収業 者の氏名又は名称及び住所
4号 その他主務省令で定める事項
2項 第1種特定製品 廃棄等実施者は、その第1種特定製品に冷媒として充塡されている フロン類 の 第1種フロン類充塡回収業 者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第1種特定製品を運搬する場合において、当該第1種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条第1項及び
第105条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第53条第3項又は第66条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第43条第1項又は第2項の規定に違反して、回収依頼書若しくは委
において「 委託確認書 」という。)を交付しなければならない。
1号 第1種特定製品 廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
2号 引渡しに係る フロン類 が充塡されている 第1種特定製品 の種類及び数
3号 引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
4号 その他主務省令で定める事項
3項 第1種特定製品 廃棄等実施者は、第1項の規定による 回収依頼書 の交付又は前項の規定による 委託確認書 の交付をする場合においては、当該回収依頼書の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4項 第1種特定製品 廃棄等実施者から第1種特定製品に冷媒として充塡されている フロン類 の 第1種フロン類充塡回収業 者への引渡しの委託を受けた者(当該委託に係るフロン類につき順次行われる第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以下「 第1種フロン類引渡受託者 」という。)は、当該委託に係るフロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第1種特定製品を運搬する場合において、当該第1種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)には、あらかじめ、当該第1種特定製品廃棄等実施者に対して当該引渡しの再委託を受けようとする者の氏名又は名称及び住所を明らかにし、当該第1種特定製品廃棄等実施者から当該引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面(主務省令で定める事項が記載されているものに限る。)の交付を受けなければならない。この場合において、当該第1種特定製品廃棄等実施者又は当該 第1種フロン類引渡受託者 は、それぞれ、当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を当該交付をした日又は当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5項 第1種フロン類引渡受託者 は、当該委託に係る フロン類 の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る 委託確認書 に当該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所その他の主務省令で定める事項を記載し、当該引渡しの再委託を受けた者に当該委託確認書を回付しなければならない。
6項 第1種フロン類引渡受託者 は、当該委託に係る フロン類 を 第1種フロン類充塡回収業 者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る 委託確認書 に主務省令で定める事項を記載し、当該第1種フロン類充塡回収業者に当該委託確認書を回付しなければならない。
7項 第1種フロン類引渡受託者 は、前2項の規定による 委託確認書 の回付をする場合においては、当該委託確認書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
44条 (第1種フロン類充塡回収業者の引取義務)
1項 第1種フロン類充塡回収業 者は、 第1種特定製品 廃棄等実施者から、直接に又は 第1種フロン類引渡受託者 を通じて
第41条
《第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 …》
第1種特定製品の廃棄等を行おうとする第1種特定製品の管理者以下「第1種特定製品廃棄等実施者」という。は、主務省令で定めるところにより、第1種フロン類充塡回収業者が当該第1種特定製品にフロン類が充塡され
に規定する フロン類 の引取りを求められたときは、前条第1項の規定による書面の交付又は同条第6項の規定による 委託確認書 の回付がない場合その他正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
2項 第1種フロン類充塡回収業 者は、前項の規定による フロン類 の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。
45条 (引取証明書)
1項 第1種フロン類充塡回収業 者は、 第1種特定製品 廃棄等実施者から直接に フロン類 を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面(以下この条、次条及び
第105条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第53条第3項又は第66条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第43条第1項又は第2項の規定に違反して、回収依頼書若しくは委
において「 引取証明書 」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品廃棄等実施者に当該 引取証明書 を交付しなければならない。この場合において、当該第1種フロン類充塡回収業者は、当該引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2項 第1種フロン類充塡回収業 者は、 第1種特定製品 廃棄等実施者から 第1種フロン類引渡受託者 を通じて フロン類 を引き取ったときは、 引取証明書 に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第1種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を送付するとともに、当該第1種フロン類引渡受託者に当該引取証明書の写しを交付しなければならない。この場合において、当該第1種フロン類充塡回収業者は、当該送付をした引取証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
3項 第1種特定製品 廃棄等実施者は、前2項の規定による 引取証明書 の交付又は送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことを当該引取証明書により確認し、かつ、当該引取証明書を当該交付又は送付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4項 第1種特定製品 廃棄等実施者は、主務省令で定める期間内に、第1項若しくは第2項の規定による 引取証明書 の交付若しくは送付を受けないとき、又は第1項若しくは第2項に規定する事項が記載されていない引取証明書若しくは虚偽の記載のある引取証明書の交付若しくは送付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
5項 第1種フロン類引渡受託者 は、第2項の規定による 引取証明書 の写しの交付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
6項 前各項に定めるもののほか、 引取証明書 に関し必要な事項は、主務省令で定める。
45条の2 (第1種特定製品の引取り等)
1項 第1種特定製品 廃棄等実施者は、第1種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け(以下「 引取り等 」という。)を行おうとする者(以下「 第1種 特定製品 引取等実施者 」という。)に第1種特定製品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品引取等実施者に前条第1項又は第2項の規定により交付又は送付を受けた 引取証明書 の写しを交付しなければならない。ただし、当該第1種特定製品引取等実施者( 第1種フロン類充塡回収業 者である者に限る。)に当該第1種特定製品に冷媒として充塡されている フロン類 の引渡しを行う場合その他主務省令で定める場合は、この限りでない。
2項 第1種特定製品 引取等実施者は、当該 引取り等 に係る第1種特定製品の処分を他人に再委託し、又は当該引取り等に係る第1種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として他人に譲渡するときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者に当該第1種特定製品に係る 引取証明書 の写しを回付しなければならない。
3項 第1種特定製品 引取等実施者は、前2項の規定による 引取証明書 の写しの交付又は回付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付又は回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4項 何人も、
第41条
《第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 …》
第1種特定製品の廃棄等を行おうとする第1種特定製品の管理者以下「第1種特定製品廃棄等実施者」という。は、主務省令で定めるところにより、第1種フロン類充塡回収業者が当該第1種特定製品にフロン類が充塡され
の規定により 第1種フロン類充塡回収業 者が 第1種特定製品 に フロン類 が充塡されていないことを確認した場合又は第1項若しくは第2項の規定による 引取証明書 の写しの交付若しくは回付を受けた場合その他第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類が大気中に放出されるおそれがないものとして主務省令で定める場合のほか、第1種特定製品の 引取り等 を行ってはならない。
46条 (第1種フロン類充塡回収業者の引渡義務)
1項 第1種フロン類充塡回収業 者は、
第39条第1項
《第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の…》
整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただし、第1種特定製品整備者が第
ただし書の規定により 第1種特定製品 に係る フロン類 を回収した場合において
第37条第1項
《第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の…》
整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただし、第1種特定製品整備者が第1種フロン類充
ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき、又は
第39条第5項
《5 第1種フロン類充塡回収業者は、第1種…》
特定製品整備者から前項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
若しくは
第44条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品廃棄等実施者から、直接に又は第1種フロン類引渡受託者を通じて第41条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、前条第1項の規定による書面の交付又は同条第6項の規定による委託確認書の回付がない場
の規定によりフロン類を引き取ったときは、
第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
ただし書の規定により自ら当該フロン類の再生をする場合その他主務省令で定める場合を除き、 第1種フロン類再生業 者又はフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならない。
2項 第1種フロン類充塡回収業 者(その委託を受けて フロン類 の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。
47条 (充塡量及び回収量の記録等)
1項 第1種フロン類充塡回収業 者は、主務省令で定めるところにより、 フロン類 の種類ごとに、 第1種特定製品 の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量(回収した後に再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。第3項において同じ。)、第1種特定製品の 廃棄等 が行われる場合において回収した量、
第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
ただし書の規定により 第1種フロン類再生業 を行う場合において再生をした量、第1種フロン類再生業者に引き渡した量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2項 第1種フロン類充塡回収業 者は、 第1種特定製品 の整備の発注をした第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者又は 第1種フロン類引渡受託者 から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3項 第1種フロン類充塡回収業 者は、主務省令で定めるところにより、 フロン類 の種類ごとに、毎年度、前年度において、 第1種特定製品 の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量、第1種特定製品の 廃棄等 が行われる場合において回収した量、
第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
ただし書の規定により 第1種フロン類再生業 を行う場合において再生をした量、第1種フロン類再生業者に引き渡した量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
4項 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。
48条 (指導及び助言)
1項 都道府県知事は、 第1種特定製品 整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、 特定解体工事元請業者 又は 第1種フロン類充塡回収業 者に対し、
第37条第1項
《第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の…》
整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただし、第1種特定製品整備者が第1種フロン類充
本文の規定による フロン類 の充塡の委託、
第39条第1項
《第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の…》
整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただし、第1種特定製品整備者が第
本文の規定によるフロン類の回収の委託、同条第4項、
第41条
《第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 …》
第1種特定製品の廃棄等を行おうとする第1種特定製品の管理者以下「第1種特定製品廃棄等実施者」という。は、主務省令で定めるところにより、第1種フロン類充塡回収業者が当該第1種特定製品にフロン類が充塡され
若しくは
第46条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第39条第…》
1項ただし書の規定により第1種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第37条第1項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき、又は
の規定によるフロン類の引渡し、
第39条第5項
《5 第1種フロン類充塡回収業者は、第1種…》
特定製品整備者から前項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
若しくは
第44条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品廃棄等実施者から、直接に又は第1種フロン類引渡受託者を通じて第41条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、前条第1項の規定による書面の交付又は同条第6項の規定による委託確認書の回付がない場
の規定によるフロン類の引取り又は
第42条第1項
《建築物その他の工作物当該建築物その他の工…》
作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。の全部又は一部を解体する建設工事他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第1項において「解体工事」という。を発注しようとす
の規定による確認及び説明の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該充塡の委託、回収の委託、引渡し、引取り又は確認及び説明の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
49条 (勧告及び命令)
1項 都道府県知事は、 第1種特定製品 整備者又は 第1種フロン類充塡回収業 者が
第37条第2項
《2 第1種特定製品整備者は、前項本文に規…》
定するフロン類の充塡の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第1種特定製品の管理者が第76条第1項に規定
若しくは第4項又は
第39条第2項
《2 第1種特定製品整備者は、前項本文に規…》
定するフロン類の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第1種特定製品の管理者が情報処理センターの使
若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2項 都道府県知事は、 第1種フロン類充塡回収業 者が
第38条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者その使用に係る…》
入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。は、第
又は
第40条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品の整備に際して第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりそ
の規定による登録をする場合において、これらの規定を遵守していないと認めるときは、当該第1種フロン類充塡回収業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3項 都道府県知事は、 第1種特定製品 廃棄等実施者又は 第1種フロン類引渡受託者 が
第43条
《第1種特定製品廃棄等実施者による書面の交…》
付等 第1種特定製品廃棄等実施者は、その第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者
の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
4項 都道府県知事は、 第1種特定製品 廃棄等実施者、 第1種フロン類引渡受託者 又は 第1種フロン類充塡回収業 者が
第45条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面以下この条、次条及び第105条において「引取証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところによ
から第5項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
5項 都道府県知事は、 第1種特定製品 廃棄等実施者又は第1種特定製品引取等実施者が
第45条の2
《第1種特定製品の引取り等 第1種特定製…》
品廃棄等実施者は、第1種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け以下「引取り等
の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
6項 都道府県知事は、 第1種フロン類充塡回収業 者が
第37条第3項
《3 第1種フロン類充塡回収業者第1項ただ…》
し書の規定により自らフロン類の充塡を行う第1種特定製品整備者を含む。次項、次条第1項、第47条第1項から第3項まで並びに第49条第1項、第2項、第6項及び第8項において同じ。は、第1項本文に規定するフ
に規定する フロン類 の充塡に関する基準若しくは
第44条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、前項の…》
規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。
に規定するフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又は第1種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が
第46条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者その委託を…》
受けてフロン類の運搬を行う者を含む。は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。
に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第1種フロン類充塡回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
7項 都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する充塡の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをしない 第1種特定製品 整備者、第1種特定製品廃棄等実施者又は 第1種フロン類充塡回収業 者があるときは、これらの者に対し、期限を定めて、当該充塡の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをすべき旨の勧告をすることができる。
8項 都道府県知事は、前各項の規定による勧告を受けた 第1種特定製品 整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、 第1種フロン類引渡受託者 、 第1種フロン類充塡回収業 者又は第1種特定製品引取等実施者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3節 1種特定製品から回収されるフロン類の再生
50条 (第1種フロン類再生業者の許可)
1項 第1種フロン類再生業 を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、 第1種フロン類充塡回収業 者が、主務省令で定めるところにより、 フロン類 の再生の用に供する施設又は設備(以下「 第1種フロン類再生施設等 」という。)であって主務省令で定めるものにより第1種フロン類再生業を行う場合は、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業所の名称及び所在地
3号 再生をしようとする フロン類 の種類
4号 第1種フロン類再生施設等 の種類、数、構造及びその再生の能力
5号 第1種フロン類再生施設等 の使用及び管理の方法
6号 その他主務省令で定める事項
51条 (許可の基準)
1項 主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める 第1種フロン類再生施設等 に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
2号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ この法律の規定若しくは 使用済自動車再資源化法 の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 第55条
《許可の取消し等 主務大臣は、第1種フロ…》
ン類再生業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類再生業者の許可
の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
ニ 第1種フロン類再生業 者で法人であるものが
第55条
《許可の取消し等 主務大臣は、第1種フロ…》
ン類再生業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類再生業者の許可
の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第1種フロン類再生業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
ホ 第55条
《許可の取消し等 主務大臣は、第1種フロ…》
ン類再生業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類再生業者の許可
の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
52条 (許可の更新)
1項 第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 第50条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3項 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 許可の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、 許可の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その 許可の有効期間 は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
53条 (変更の許可等)
1項 第1種フロン類再生業 者は、
第50条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2項 第51条
《許可の基準 主務大臣は、前条第1項の許…》
可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る構造、再生
の規定は、前項の許可について準用する。
3項 第1種フロン類再生業 者は、第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は
第50条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
若しくは第2号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
54条 (廃業等の届出)
1項 第1種フロン類再生業 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1号 死亡した場合その相続人
2号 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
3号 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
4号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
5号 フロン類 の再生の業務を廃止した場合 第1種フロン類再生業 者であった個人又は第1種フロン類再生業者であった法人を代表する役員
6号 フロン類 の再生の業務を休止した場合又は休止した業務を再開した場合 第1種フロン類再生業 者である個人又は第1種フロン類再生業者である法人を代表する役員
2項 第1種フロン類再生業 者が前項第1号から第5号までのいずれかに該当するに至ったときは、当該第1種フロン類再生業者に対する
第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
の許可は、その効力を失う。
55条 (許可の取消し等)
1項 主務大臣は、 第1種フロン類再生業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 不正の手段により 第1種フロン類再生業 者の許可を受けたとき。
2号 その者の 第1種フロン類再生施設等 に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理の方法が
第51条第1号
《許可の基準 第51条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る構
に規定する基準に適合しなくなったとき。
3号 第51条第2号
《許可の基準 第51条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る構
イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。
4号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
56条 (第1種フロン類再生業者名簿)
1項 主務大臣は、
第50条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
から第3号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載した 第1種フロン類再生業 者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
57条 (主務省令への委任)
1項 第50条
《第1種フロン類再生業者の許可 第1種フ…》
ロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又
から前条までに定めるもののほか、 第1種フロン類再生業 者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。
58条 (第1種フロン類再生業者の再生義務等)
1項 第1種フロン類再生業 者は、 第1種フロン類充塡回収業 者から
第46条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第39条第…》
1項ただし書の規定により第1種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第37条第1項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき、又は
の規定により フロン類 を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って、フロン類の再生を行わなければならない。
2項 第1種フロン類再生業 者は、前項の規定により フロン類 の再生を行った場合において、当該フロン類のうちに再生をされなかったものがあるときは、フロン類破壊業者に対し、これを引き渡さなければならない。
3項 第46条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者その委託を…》
受けてフロン類の運搬を行う者を含む。は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。
の規定は、前項の規定による フロン類 の引渡しについて準用する。この場合において、同条第2項中「 第1種フロン類充塡回収業 者」とあるのは、「 第1種フロン類再生業 者」と読み替えるものとする。
59条 (再生証明書)
1項 第1種フロン類再生業 者は、 フロン類 の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「 再生証明書 」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った 第1種フロン類充塡回収業 者に当該 再生証明書 を送付しなければならない。この場合において、当該第1種フロン類再生業者は、当該再生証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2項 第1種フロン類充塡回収業 者は、前項の規定による 再生証明書 の送付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第1種フロン類充塡回収業者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
1号 当該 フロン類 を
第39条第1項
《第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の…》
整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただし、第1種特定製品整備者が第
ただし書の規定により回収した場合当該フロン類に係る 第1種特定製品 の整備の発注をした第1種特定製品の管理者
2号 当該 フロン類 を
第39条第5項
《5 第1種フロン類充塡回収業者は、第1種…》
特定製品整備者から前項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
の規定により 第1種特定製品 整備者から引き取った場合当該第1種特定製品整備者
3号 当該 フロン類 を
第44条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品廃棄等実施者から、直接に又は第1種フロン類引渡受託者を通じて第41条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、前条第1項の規定による書面の交付又は同条第6項の規定による委託確認書の回付がない場
の規定により 第1種特定製品 廃棄等実施者から直接に又は 第1種フロン類引渡受託者 を通じて引き取った場合当該第1種特定製品廃棄等実施者
3項 第1種特定製品 整備者は、前項の規定による 再生証明書 の回付を受けたときは、遅滞なく、当該 フロン類 に係る第1種特定製品の整備の発注をした第1種特定製品の管理者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第1種特定製品整備者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
60条 (再生量の記録等)
1項 第1種フロン類再生業 者は、主務省令で定めるところにより、 フロン類 の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2項 第1種フロン類再生業 者は、 第1種特定製品 の整備の発注をした第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、 第1種フロン類引渡受託者 又は 第1種フロン類充塡回収業 者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3項 第1種フロン類再生業 者は、主務省令で定めるところにより、 フロン類 の種類ごとに、毎年度、前年度において再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
61条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 第1種フロン類再生業 者に対し、
第58条第2項
《2 第1種フロン類再生業者は、前項の規定…》
によりフロン類の再生を行った場合において、当該フロン類のうちに再生をされなかったものがあるときは、フロン類破壊業者に対し、これを引き渡さなければならない。
の規定による フロン類 の引渡しを確保するため必要があると認めるときは、当該引渡しに関し必要な指導及び助言をすることができる。
62条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 第1種フロン類再生業 者が
第58条第1項
《第1種フロン類再生業者は、第1種フロン類…》
充塡回収業者から第46条第1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って、フロン類の再生を行わなければならない。
に規定する フロン類 の再生に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第1種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、 第1種フロン類再生業 者(その委託を受けて フロン類 の運搬を行う者を含む。以下この項及び第5項において同じ。)が
第58条第3項
《3 第46条第2項の規定は、前項の規定に…》
よるフロン類の引渡しについて準用する。 この場合において、同条第2項中「第1種フロン類充塡回収業者」とあるのは、「第1種フロン類再生業者」と読み替えるものとする。
において準用する
第46条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者その委託を…》
受けてフロン類の運搬を行う者を含む。は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。
に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第1種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
3項 主務大臣は、 第1種特定製品 整備者、 第1種フロン類充塡回収業 者又は 第1種フロン類再生業 者が
第59条
《再生証明書 第1種フロン類再生業者は、…》
フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面以下この条において「再生証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第1種
の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
4項 主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引渡しをしない 第1種フロン類再生業 者があるときは、当該第1種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、当該引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
5項 主務大臣は、前各項の規定による勧告を受けた 第1種特定製品 整備者、 第1種フロン類充塡回収業 者又は 第1種フロン類再生業 者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4節 フロン類の破壊
63条 (フロン類破壊業者の許可)
1項 フロン類 破壊業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業所の名称及び所在地
3号 破壊しようとする フロン類 の種類
4号 フロン類 の破壊の用に供する施設(以下「 フロン類破壊施設 」という。)の種類、数、構造及びその破壊の能力
5号 フロン類 破壊施設の使用及び管理の方法
6号 その他主務省令で定める事項
64条 (許可の基準)
1項 主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める フロン類 破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
2号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ この法律の規定若しくは 使用済自動車再資源化法 の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 第67条
《許可の取消し等 主務大臣は、フロン類破…》
壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき
の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
ニ フロン類 破壊業者で法人であるものが
第67条
《許可の取消し等 主務大臣は、フロン類破…》
壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき
の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にそのフロン類破壊業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
ホ 第67条
《許可の取消し等 主務大臣は、フロン類破…》
壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき
の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
65条 (許可の更新)
1項 第63条第1項
《フロン類破壊業を行おうとする者は、その業…》
務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 第63条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3項 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 許可の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、 許可の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その 許可の有効期間 は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
66条 (変更の許可等)
1項 フロン類 破壊業者は、
第63条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2項 第64条
《許可の基準 主務大臣は、前条第1項の許…》
可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並
の規定は、前項の許可について準用する。
3項 フロン類 破壊業者は、第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は
第63条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
若しくは第2号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
67条 (許可の取消し等)
1項 主務大臣は、 フロン類 破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 不正の手段により フロン類 破壊業者の許可を受けたとき。
2号 その者の フロン類 破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理の方法が
第64条第1号
《許可の基準 第64条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊
に規定する基準に適合しなくなったとき。
3号 第64条第2号
《許可の基準 第64条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊
イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。
4号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
68条 (準用)
1項 第54条
《廃業等の届出 第1種フロン類再生業者が…》
次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅
、
第56条
《第1種フロン類再生業者名簿 主務大臣は…》
、第50条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載した第1種フロン類再生業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
及び
第57条
《主務省令への委任 第50条から前条まで…》
に定めるもののほか、第1種フロン類再生業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。
の規定は、 フロン類 破壊業者について準用する。この場合において、
第54条第1項第5号
《第1種フロン類再生業者が次の各号のいずれ…》
かに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法
及び第6号中「の再生」とあるのは「の破壊」と、同条第2項中「
第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
」とあるのは「
第63条第1項
《フロン類破壊業を行おうとする者は、その業…》
務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
」と、
第56条
《第1種フロン類再生業者名簿 主務大臣は…》
、第50条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載した第1種フロン類再生業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
中「
第50条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
」とあるのは「
第63条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
」と、
第57条
《主務省令への委任 第50条から前条まで…》
に定めるもののほか、第1種フロン類再生業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。
中「
第50条
《第1種フロン類再生業者の許可 第1種フ…》
ロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又
」とあるのは「
第63条
《フロン類破壊業者の許可 フロン類破壊業…》
を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定め
」と読み替えるものとする。
69条 (フロン類破壊業者の破壊義務等)
1項 フロン類 破壊業者は、 第1種フロン類充塡回収業 者から
第46条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第39条第…》
1項ただし書の規定により第1種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第37条第1項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき、又は
の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
2項 フロン類 破壊業者は、 第1種フロン類再生業 者から
第58条第2項
《2 第1種フロン類再生業者は、前項の規定…》
によりフロン類の再生を行った場合において、当該フロン類のうちに再生をされなかったものがあるときは、フロン類破壊業者に対し、これを引き渡さなければならない。
の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
3項 フロン類 破壊業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関( 使用済自動車再資源化法
第105条
《指定 主務大臣は、営利を目的としない法…》
人であって、次条に規定する業務以下「再資源化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、指定再資源化機関として指定することができる。
に規定する指定再資源化機関をいう。第5項及び
第71条第2項
《2 第68条第2項の規定は、前項の規定に…》
よる届出について準用する。
において同じ。)から使用済自動車再資源化法第26条第1項の規定によりフロン類の破壊の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
4項 フロン類 破壊業者は、第1項若しくは第2項の規定によりフロン類を引き取ったとき、又は前項の規定によりフロン類の破壊を受託したときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならない。
5項 フロン類 破壊業者は、前項の規定によるフロン類の破壊に要する費用に関して、 第1種フロン類充塡回収業 者、 第1種フロン類再生業 者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第1種フロン類充塡回収業者、第1種フロン類再生業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。
70条 (破壊証明書)
1項 フロン類 破壊業者は、前条第1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「 破壊証明書 」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った 第1種フロン類充塡回収業 者に当該 破壊証明書 を送付しなければならない。この場合において、当該フロン類破壊業者は、当該破壊証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2項 第59条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、前項の…》
規定による再生証明書の送付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。 この場合において、当該第1種フロン類充塡回収
及び第3項の規定は、 破壊証明書 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「
第70条第1項
《フロン類破壊業者は、前条第1項の規定によ…》
りフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当
」と読み替えるものとする。
71条 (破壊量の記録等)
1項 フロン類 破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2項 フロン類 破壊業者は、 第1種特定製品 の整備の発注を行う第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、 第1種フロン類引渡受託者 、 第1種フロン類充塡回収業 者、 第1種フロン類再生業 者、使用済自動車( 使用済自動車再資源化法
第2条第2項
《2 この法律において「使用済自動車」とは…》
、自動車のうち、その使用倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む。以下同じ。を終了したもの保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であって政
に規定する使用済自動車をいう。
第87条第2号
《照会の申出 第87条 使用済自動車を引取…》
業者に引き渡した者は、ファイルに記録されている事項であって当該使用済自動車に係るものについて、当該引取業者に対し、情報管理センターに照会すべきことを申し出ることができる。 この場合において、当該引取業
において同じ。)を引取業者に引き渡した者、引取業者、第2種フロン類回収業者、自動車製造業者等又は指定再資源化機関から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3項 フロン類 破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
72条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 フロン類 破壊業者に対し、
第69条第1項
《フロン類破壊業者は、第1種フロン類充塡回…》
収業者から第46条第1項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
若しくは第2項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第3項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第4項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
73条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 フロン類 破壊業者が
第69条第4項
《4 フロン類破壊業者は、第1項若しくは第…》
2項の規定によりフロン類を引き取ったとき、又は前項の規定によりフロン類の破壊を受託したときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならない。
に規定するフロン類の破壊に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、 第1種特定製品 整備者、 第1種フロン類充塡回収業 者又は フロン類 破壊業者が
第70条第1項
《フロン類破壊業者は、前条第1項の規定によ…》
りフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当
又は同条第2項において準用する
第59条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、前項の…》
規定による再生証明書の送付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。 この場合において、当該第1種フロン類充塡回収
若しくは第3項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3項 主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは破壊の受託又は破壊をしない フロン類 破壊業者があるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊をすべき旨の勧告をすることができる。
4項 主務大臣は、前3項の規定による勧告を受けた 第1種特定製品 整備者、 第1種フロン類充塡回収業 者又は フロン類 破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5節 費用負担
74条 (第1種フロン類充塡回収業者の費用請求等)
1項 第1種フロン類充塡回収業 者は、 第1種特定製品 整備者から
第39条第1項
《第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の…》
整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただし、第1種特定製品整備者が第
本文に規定する フロン類 の回収の委託を受けようとするとき、又は第1種特定製品廃棄等実施者から
第41条
《第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 …》
第1種特定製品の廃棄等を行おうとする第1種特定製品の管理者以下「第1種特定製品廃棄等実施者」という。は、主務省令で定めるところにより、第1種フロン類充塡回収業者が当該第1種特定製品にフロン類が充塡され
に規定するフロン類の引取りを求められたときは、当該第1種特定製品整備者又は第1種特定製品廃棄等実施者に対し、当該フロン類の回収、当該フロン類をフロン類破壊業者又は 第1種フロン類再生業 者に引き渡すために行う運搬及び当該フロン類の破壊又は再生を行う場合に必要となる費用(以下この条において「 フロン類の回収等の費用 」という。)に関し、適正な料金を請求することができる。
2項 第1種フロン類充塡回収業 者は、前項の規定により料金を請求した場合において、 第1種特定製品 整備者又は第1種特定製品廃棄等実施者から、 フロン類 の回収等の費用に関する料金について説明を求められたときは、当該説明を求めた者に対し、フロン類の回収等の費用に関する料金その他主務省令で定める事項について説明しなければならない。
3項 第1種特定製品 整備者又は第1種特定製品廃棄等実施者は、第1項の規定による 第1種フロン類充塡回収業 者の請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該 フロン類 の回収等の費用を負担するものとする。
4項 第1種特定製品 整備者は、前項の規定により料金の支払を行ったときは、当該第1種特定製品の整備の発注をした第1種特定製品の管理者に対し、当該料金の額に相当する金額の支払を請求することができる。
5項 第1種特定製品 整備者は、
第39条第1項
《第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の…》
整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただし、第1種特定製品整備者が第
ただし書の規定により自ら フロン類 の回収を行ったときは、当該第1種特定製品の整備の発注をした第1種特定製品の管理者に対し、当該フロン類の回収等の費用に関し、適正な料金を請求することができる。
6項 第1種特定製品 の整備の発注をした第1種特定製品の管理者は、前2項の規定による第1種特定製品整備者の請求に応じて支払を行うことにより当該 フロン類 の回収等の費用を負担するものとする。
75条 (第1種フロン類再生業者の費用請求等)
1項 第1種フロン類再生業 者は、
第58条第1項
《第1種フロン類再生業者は、第1種フロン類…》
充塡回収業者から第46条第1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って、フロン類の再生を行わなければならない。
の規定による フロン類 の再生に要する費用に関して、 第1種フロン類充塡回収業 者に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第1種フロン類充塡回収業者は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。
2項 第1種フロン類再生業 者又は フロン類 破壊業者は、 第1種フロン類充塡回収業 者から、
第46条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第39条第…》
1項ただし書の規定により第1種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第37条第1項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき、又は
の規定によるフロン類の引渡しに際して第1種フロン類充塡回収業者が支払わなければならない料金の提示を求められたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。
6節 情報処理センター
76条 (指定)
1項 主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、 情報処理センター として指定することができる。
2項 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該 情報処理センター の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 情報処理センター は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
77条 (業務)
1項 情報処理センター は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 第38条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者その使用に係る…》
入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。は、第
及び
第40条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品の整備に際して第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりそ
の規定による登録に係る事務(次号において「 登録事務 」という。)を電子情報処理組織により処理すること。
2号 登録事務 を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理し、並びにプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
3号 第38条第2項
《2 情報処理センターは、前項の規定による…》
登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該登録が行われたフロン類に係る第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者に、当該登録に係る事項を通知するものとする。
(
第40条第2項
《2 第38条第2項から第4項までの規定は…》
、前項の規定による登録について準用する。 この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは、「第40条第1項及び前2項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による通知並びに
第38条第3項
《3 情報処理センターは、第1項の規定によ…》
る登録に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該登録が行われた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
(
第40条第2項
《2 第38条第2項から第4項までの規定は…》
、前項の規定による登録について準用する。 この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは、「第40条第1項及び前2項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による記録及び保存を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
78条 (業務規程)
1項 情報処理センター は、前条各号に掲げる業務(以下「 情報処理業務 」という。)を行うときは、その開始前に、 情報処理業務 の実施方法、利用料金に関する事項その他の主務省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(次項及び
第85条第1項第3号
《主務大臣は、情報処理センターが次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第76条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に
において「 業務規程 」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 主務大臣は、前項の認可をした 業務規程 が 情報処理業務 の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
79条 (事業計画等)
1項 情報処理センター は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、 情報処理業務 に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 情報処理センター は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、 情報処理業務 に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
80条 (業務の休廃止)
1項 情報処理センター は、主務大臣の許可を受けなければ、 情報処理業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
81条 (秘密保持義務)
1項 情報処理センター の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 情報処理業務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
82条 (帳簿)
1項 情報処理センター は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、 情報処理業務 に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
83条 (報告及び立入検査)
1項 主務大臣は、 情報処理業務 の適正な運営を確保するために必要な限度において、 情報処理センター に対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
84条 (監督命令)
1項 主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、 情報処理センター に対し、 情報処理業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。
85条 (指定の取消し等)
1項 主務大臣は、 情報処理センター が次の各号のいずれかに該当するときは、
第76条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、情報処理センターとして指定することができる。
の規定による 指定 (以下この条において「 指定 」という。)を取り消すことができる。
1号 情報処理業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2号 指定 に関し不正の行為があったとき。
3号 この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は
第78条第1項
《情報処理センターは、前条各号に掲げる業務…》
以下「情報処理業務」という。を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の主務省令で定める事項について情報処理業務に関する規程次項及び第85条第1項第3号において「業
の認可を受けた 業務規程 によらないで 情報処理業務 を行ったとき。
2項 主務大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
4章 雑則
86条 (フロン類の放出の禁止)
1項 何人も、みだりに 特定製品 に冷媒として充塡されている フロン類 を大気中に放出してはならない。
87条 (フロン類の放出の禁止等の表示)
1項 特定製品 の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡されている フロン類 に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければならない。
1号 当該 フロン類 をみだりに大気中に放出してはならないこと。
2号 当該 特定製品 を廃棄する場合(当該特定製品が 第1種特定製品 である場合にあっては当該第1種特定製品の 廃棄等 を行う場合、当該特定製品が 第2種特定製品 である場合にあっては当該第2種特定製品が搭載されている使用済自動車を引取業者に引き渡す場合)には、当該 フロン類 の回収が必要であること。
3号 当該 フロン類 の種類及び数量
4号 その他主務省令で定める事項
88条 (第2種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項)
1項 第2種特定製品 が搭載されている自動車( 使用済自動車再資源化法
第2条第1項
《この法律において「自動車」とは、道路運送…》
車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車次に掲げるものを除く。をいう。 1 被けん引車道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作
に規定する自動車をいう。
第93条第1項
《資金管理法人は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 再資源化預託金等の管理を行うこと。 2 再資源化預託金等の預託に関する証明を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
及び
第100条第1項第1号
《資金管理法人は、主務省令で定めるところに…》
より、帳簿を備え、資金管理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
において同じ。)の整備に際して当該第2種特定製品に冷媒として充塡されている フロン類 の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。
89条 (使用済自動車再資源化法との関係)
1項 第2種特定製品 に使用されている フロン類 の回収及び破壊については、この法律に定めるもののほか、 使用済自動車再資源化法 の定めるところによる。
90条 (主務大臣によるフロン類等の製造業者等への協力要請)
1項 主務大臣は、 フロン類 、 指定 製品又は 特定製品 の製造業者等に対し、
第4条
《製造業者等の責務 フロン類の製造業者等…》
は、前条第1項の指針に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の
に規定する責務にのっとり、国が
第7条
《国の責務 国は、フロン類の使用の合理化…》
及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう、指定製品及び特定製品の管理者の理解と協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
に規定する責務にのっとり講ずる措置並びに
第97条
《教育及び学習の振興等 国は、フロン類の…》
使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進してフロン類の大気中への排出を抑制するためには、事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、フロン類の
及び
第98条
《研究開発の推進等 国は、フロン類代替物…》
質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発その他フロン類に係る環境の保全上の支障の防止に関する研究開発の推進及び
の規定により講ずる措置に関し、フロン類、指定製品及び特定製品に係る技術的知識の提供、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する啓発及び知識の普及その他フロン類の使用の合理化並びに特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するために必要な協力を求めるように努めるものとする。
91条 (報告の徴収)
1項 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 フロン類 若しくは 指定 製品の製造業者等、 第1種特定製品 の管理者、第1種特定製品整備者、 情報処理センター 、第1種特定製品廃棄等実施者、 特定解体工事元請業者 、 第1種フロン類引渡受託者 、 第1種フロン類充塡回収業 者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第1項及び
第93条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1種フロン類引渡受
において同じ。)、第1種特定製品引取等実施者、 第1種フロン類再生業 者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第1項及び
第93条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1種フロン類引渡受
において同じ。)又はフロン類破壊業者に対し、フロン類若しくは指定製品の製造等の業務の状況又は 特定製品 に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の状況等に関し報告を求めることができる。
92条 (立入検査)
1項 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、 フロン類 若しくは 指定 製品の製造業者等、 第1種特定製品 の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、 特定解体工事元請業者 、 第1種フロン類引渡受託者 、 第1種フロン類充塡回収業 者、第1種特定製品引取等実施者、 第1種フロン類再生業 者又はフロン類破壊業者の事務所若しくは事業所、第1種特定製品を設置する場所、第1種特定製品の 引取り等 を行う場所、 解体工事 に係る建築物その他の工作物若しくは解体工事の場所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
93条 (資料の提出の要求等)
1項 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又は フロン類 若しくは 指定 製品の製造業者等、 第1種特定製品 の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、 特定解体工事元請業者 、 第1種フロン類引渡受託者 、 第1種フロン類充塡回収業 者、第1種特定製品引取等実施者、 第1種フロン類再生業 者、フロン類破壊業者若しくは 第2種特定製品 が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2項 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求めることができる。
94条 (フロン類に関する情報の公表)
1項 主務大臣は、
第47条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による報告…》
を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。
の規定による通知又は
第60条第3項
《3 第1種フロン類再生業者は、主務省令で…》
定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
及び
第71条第3項
《3 フロン類破壊業者は、主務省令で定める…》
ところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、 特定製品 に係る フロン類 の充塡、回収、再生及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。
95条 (環境大臣による第1種フロン類再生業者等に関する調査請求)
1項 環境大臣は、 第1種フロン類再生業 者が フロン類 の再生その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該第1種フロン類再生業者が
第58条第1項
《第1種フロン類再生業者は、第1種フロン類…》
充塡回収業者から第46条第1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って、フロン類の再生を行わなければならない。
に規定するフロン類の再生に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。
2項 環境大臣は、 フロン類 破壊業者がフロン類の破壊その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該フロン類破壊業者が
第69条第4項
《4 フロン類破壊業者は、第1項若しくは第…》
2項の規定によりフロン類を引き取ったとき、又は前項の規定によりフロン類の破壊を受託したときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならない。
に規定するフロン類の破壊に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。
96条 (国の援助)
1項 国は、 フロン類 の使用の合理化及び 特定製品 に使用されるフロン類の管理の適正化を促進するために必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
97条 (教育及び学習の振興等)
1項 国は、 フロン類 の使用の合理化及び 特定製品 に使用されるフロン類の管理の適正化を推進してフロン類の大気中への排出を抑制するためには、事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
2項 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する団体が自発的に行う フロン類 の使用の合理化及び 特定製品 に使用されるフロン類の管理の適正化に資する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
98条 (研究開発の推進等)
1項 国は、 フロン類 代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発、 特定製品 に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発その他フロン類に係る環境の保全上の支障の防止に関する研究開発の推進及びその成果の普及のために必要な措置を講ずるものとする。
99条 (情報交換の促進等)
1項 国は、この法律の規定により都道府県知事が行う事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする。
99条の2 (協議会)
1項 都道府県は、 フロン類 の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための 協議会 (以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。
2項 協議会 は、都道府県知事のほか、 フロン類 若しくはフロン類使用製品の製造業者等、 第1種特定製品 の管理者、第1種特定製品整備者又は 第1種フロン類充塡回収業 者を構成員とする団体その他の都道府県知事が必要と認める者をもって構成する。
3項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
100条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
1号 第3条
《指針 主務大臣は、フロン類の使用の抑制…》
及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする
に規定する指針のうち 特定解体工事発注者 及び 特定解体工事元請業者 に係る事項並びに 第2種特定製品 が搭載されている自動車の整備に係る事項並びに特定解体工事元請業者及び第2種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る
第93条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1種フロン類引渡受
の規定による資料の提出の要求に関する事項環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
2号 第9条第1項
《主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進…》
するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第10条
《指導及び助言 主務大臣は、フロン類の使…》
用の合理化を推進するため必要があると認めるときは、フロン類の製造業者等に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置
に規定する指導及び助言、
第11条第1項
《主務大臣は、フロン類の製造業者等その製造…》
等に係るフロン類の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置の状況が第9条第1項に規定する
に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに
第91条
《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解
の規定による報告の徴収、
第92条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1
の規定による立入検査及び
第93条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1種フロン類引渡受
の規定による資料の提出の要求(第2章第1節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項経済産業大臣
3号 第12条第1項
《主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進…》
するため、指定製品について、指定製品ごとに、使用フロン類の環境影響度の低減に関し指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、
第13条第1項
《主務大臣は、指定製品の製造業者等その製造…》
等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。が製造等を行う指定製品について、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして使用フロン類
に規定する勧告、同条第2項において準用する
第11条第2項
《2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受け…》
たフロン類の製造業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
の規定による公表、
第13条第2項
《2 第11条第2項及び第3項の規定は、前…》
項に規定する勧告について準用する。 この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。
において準用する
第11条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けたフロン類の製造業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、フロン類の使用の合理化を著しく害すると
の規定による命令、
第14条
《表示 主務大臣は、フロン類の使用の合理…》
化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。 1 指定製品の使用フロン類の環境影響度に関し指定製品の製造業者等が表示すべき事項 2 前号に掲げる
の規定による告示、
第15条第1項
《主務大臣は、指定製品の製造業者等がその製…》
造等を行う指定製品について前条の規定により告示されたところに従って使用フロン類の環境影響度に関する表示をしていないと認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、当該指定製品について同条の規定により告
に規定する勧告、同条第2項において準用する
第11条第2項
《2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受け…》
たフロン類の製造業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
の規定による公表、
第15条第2項
《2 第11条第2項及び第3項の規定は、前…》
項に規定する勧告について準用する。 この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。
において準用する
第11条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けたフロン類の製造業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、フロン類の使用の合理化を著しく害すると
の規定による命令並びに
第91条
《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解
の規定による報告の徴収、
第92条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1
の規定による立入検査及び
第93条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1種フロン類引渡受
の規定による資料の提出の要求(第2章第2節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項当該 指定 製品の製造業者等が行う指定製品の製造等の事業を所管する大臣
4号 第21条第1項の規定による請求、
第22条
《開示義務 主務大臣は、開示請求があった…》
ときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。
の規定による開示及び
第24条
《技術的助言等 主務大臣は、フロン類算定…》
漏えい量の算定の適正な実施の確保又は自主的なフロン類の排出の抑制その他第1種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に資するため、第1種特定製品の管理者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他
の規定による技術的助言等に関する事項並びに
第26条第2項
《2 主務大臣は、第21条第1項第23条第…》
5項において準用する場合を含む。の規定による請求又は第22条第23条第5項において準用する場合を含む。の規定による開示については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことが
に定める事項環境大臣、経済産業大臣及び 事業所管大臣
2項 この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
1号 第11条第1項の主務省令経済産業大臣の発する命令
2号 第13条第1項の主務省令当該 指定 製品の製造等の事業を所管する大臣の発する命令
3号 第19条第1項及び第2項、
第23条第1項
《第1種特定製品の管理者は、主務省令で定め…》
るところにより、第19条第1項の規定による報告に添えて、第20条第4項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係るフロン類
並びに
第26条
《磁気ディスクによる報告等 事業所管大臣…》
は、第19条第1項の規定による報告については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。により行わせることが
の主務省令環境大臣、経済産業大臣及び 事業所管大臣 の発する命令
4号 第42条第1項及び第3項並びに
第88条
《第2種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守…》
事項 第2種特定製品が搭載されている自動車使用済自動車再資源化法第2条第1項に規定する自動車をいう。第93条第1項及び第100条第1項第1号において同じ。の整備に際して当該第2種特定製品に冷媒として
の主務省令環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令
101条 (権限の委任等)
1項 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
2項 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(前章第1節及び第2節に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
102条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
5章 罰則
103条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第27条第1項
《第1種フロン類充塡回収業を行おうとする者…》
は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の規定に違反して登録を受けないで フロン類 の充塡又は回収を業として行った者
2号 不正の手段によって
第27条第1項
《第1種フロン類充塡回収業を行おうとする者…》
は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の登録(
第30条第1項
《第27条第1項の登録は、5年ごとにその更…》
新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の登録の更新を含む。)を受けた者
3号 第35条第1項
《都道府県知事は、第1種フロン類充塡回収業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類充塡回収業者の登録を受け
の規定による業務の停止の命令に違反した者
4号 第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
の規定に違反して許可を受けないで フロン類 の再生を業として行った者
5号 不正の手段によって
第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
の許可(
第52条第1項
《第50条第1項の許可は、5年ごとにその更…》
新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の許可の更新を含む。)を受けた者
6号 第53条第1項
《第1種フロン類再生業者は、第50条第2項…》
第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない
の規定に違反して
第50条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
から第5号までに掲げる事項を変更した者
7号 第55条
《許可の取消し等 主務大臣は、第1種フロ…》
ン類再生業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類再生業者の許可
の規定による業務の停止の命令に違反した者
8号 第63条第1項
《フロン類破壊業を行おうとする者は、その業…》
務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の規定に違反して許可を受けないで フロン類 の破壊を業として行った者
9号 不正の手段によって
第63条第1項
《フロン類破壊業を行おうとする者は、その業…》
務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可(
第65条第1項
《第63条第1項の許可は、5年ごとにその更…》
新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の許可の更新を含む。)を受けた者
10号 第66条第1項
《フロン類破壊業者は、第63条第2項第3号…》
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
の規定に違反して
第63条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
から第5号までに掲げる事項を変更した者
11号 第67条
《許可の取消し等 主務大臣は、フロン類破…》
壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき
の規定による業務の停止の命令に違反した者
12号 第81条
《秘密保持義務 情報処理センターの役員若…》
しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者
13号 第86条
《フロン類の放出の禁止 何人も、みだりに…》
特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない。
の規定に違反して 特定製品 に冷媒として充塡されている フロン類 を大気中に放出した者
104条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第11条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けたフロン類の製造業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、フロン類の使用の合理化を著しく害すると
(
第13条第2項
《2 第11条第2項及び第3項の規定は、前…》
項に規定する勧告について準用する。 この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。
及び
第15条第2項
《2 第11条第2項及び第3項の規定は、前…》
項に規定する勧告について準用する。 この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第18条第3項
《3 都道府県知事は、第1項に規定する勧告…》
を受けた第1種特定製品の管理者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、第1種特定製品に使用されるフロン
、
第49条第8項
《8 都道府県知事は、前各項の規定による勧…》
告を受けた第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、第1種フロン類引渡受託者、第1種フロン類充塡回収業者又は第1種特定製品引取等実施者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき
、
第62条第5項
《5 主務大臣は、前各項の規定による勧告を…》
受けた第1種特定製品整備者、第1種フロン類充塡回収業者又は第1種フロン類再生業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずる
又は
第73条第4項
《4 主務大臣は、前3項の規定による勧告を…》
受けた第1種特定製品整備者、第1種フロン類充塡回収業者又はフロン類破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることが
の規定による命令に違反した者
2号 第41条
《第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 …》
第1種特定製品の廃棄等を行おうとする第1種特定製品の管理者以下「第1種特定製品廃棄等実施者」という。は、主務省令で定めるところにより、第1種フロン類充塡回収業者が当該第1種特定製品にフロン類が充塡され
の規定に違反して、 第1種特定製品 の 廃棄等 を行った者
3号 第45条の2第4項
《4 何人も、第41条の規定により第1種フ…》
ロン類充塡回収業者が第1種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合又は第1項若しくは第2項の規定による引取証明書の写しの交付若しくは回付を受けた場合その他第1種特定製品に冷媒として充塡さ
の規定に違反して、 第1種特定製品 の 引取り等 を行った者
105条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第31条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第27条第…》
2項各号に掲げる事項に変更主務省令で定める軽微なものを除く。があったときは、その日から30日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第53条第3項
《3 第1種フロン類再生業者は、第1項ただ…》
し書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第50条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければ
又は
第66条第3項
《3 フロン類破壊業者は、第1項ただし書の…》
主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第63条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならな
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第43条第1項
《第1種特定製品廃棄等実施者は、その第1種…》
特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面第3項及び第105
又は第2項の規定に違反して、 回収依頼書 若しくは 委託確認書 を交付せず、又は同条第1項若しくは第2項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして回収依頼書若しくは委託確認書を交付した者
3号 第43条第3項
《3 第1種特定製品廃棄等実施者は、第1項…》
の規定による回収依頼書の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該回収依頼書の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならな
の規定に違反して、 回収依頼書 の写し又は 委託確認書 の写しを保存しなかった者
4号 第45条第3項
《3 第1種特定製品廃棄等実施者は、前2項…》
の規定による引取証明書の交付又は送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことを当該引取証明書により確認し、かつ、当該引取証明書を当該交付又は送付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない
の規定に違反して、 引取証明書 を保存しなかった者
5号 第45条の2第1項
《第1種特定製品廃棄等実施者は、第1種特定…》
製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け以下「引取り等」という。を行おうとする者以
又は第2項の規定に違反して、 引取証明書 の写しを交付せず、又は回付しなかった者
6号 第45条の2第3項
《3 第1種特定製品引取等実施者は、前2項…》
の規定による引取証明書の写しの交付又は回付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付又は回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
の規定に違反して、 引取証明書 の写しを保存しなかった者
106条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 情報処理センター の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第80条
《業務の休廃止 情報処理センターは、主務…》
大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けないで、 情報処理業務 の全部を廃止したとき。
2号 第82条
《帳簿 情報処理センターは、主務省令で定…》
めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
3号 第83条第1項
《主務大臣は、情報処理業務の適正な運営を確…》
保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類そ
又は
第91条
《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4号 第83条第1項
《主務大臣は、情報処理業務の適正な運営を確…》
保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類そ
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
107条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第47条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、主務省令で…》
定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第1種特定製品の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量回収した後に再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。第
、
第60条第1項
《第1種フロン類再生業者は、主務省令で定め…》
るところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
又は
第71条第1項
《フロン類破壊業者は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
2号 第47条第3項
《3 第1種フロン類充塡回収業者は、主務省…》
令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第1種特定製品の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量、第1種特定製品の廃棄等が行われる場合
、
第60条第3項
《3 第1種フロン類再生業者は、主務省令で…》
定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
、
第71条第3項
《3 フロン類破壊業者は、主務省令で定める…》
ところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
又は
第91条
《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解
( 情報処理センター に係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3号 第92条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1
の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
108条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第103条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第1項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の充塡又は回収を業として行った者 2 不正の手段によって第27条第1項の登録第30条第1
(第12号を除く。)、
第104条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第3項第13条第2項及び第15条第2項において準用する場合を含む。、第18条第3項、第49条第8項、第62条第5項又は第73条第4項の規定による命令に違反
、
第105条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第53条第3項又は第66条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第43条第1項又は第2項の規定に違反して、回収依頼書若しくは委
又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
109条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第19条第1項
《第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい…》
量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。は、毎年
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 第33条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者が次の各号のい…》
ずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第1種フロン類充塡
又は
第54条第1項
《第1種フロン類再生業者が次の各号のいずれ…》
かに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法
(
第68条
《準用 第54条、第56条及び第57条の…》
規定は、フロン類破壊業者について準用する。 この場合において、第54条第1項第5号及び第6号中「の再生」とあるのは「の破壊」と、同条第2項中「第50条第1項」とあるのは「第63条第1項」と、第56条中
において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者
3号 第87条
《フロン類の放出の禁止等の表示 特定製品…》
の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡されているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければならない。
の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者