フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律《附則》

法番号:2001年法律第64号

略称: フロン排出抑制法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、人類共通の課題である…》 オゾン層の保護及び地球温暖化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。以下同じ。の防止に積極的に取り組むことが重要であることに鑑み、オゾン層を破壊第2条 《定義 この法律において「フロン類」とは…》 、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律1988年法律第53号第1項に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関第9条 《フロン類の製造業者等の判断の基準となるべ…》 き事項 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準 から 第18条 《勧告及び命令 都道府県知事は、第1種特…》 定製品の管理者管理第1種特定製品の種類、数その他の事情を勘案して主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。の管理第1種特定製品の使用等の状況が第16条第1項に規定する判断の基準 まで、 第44条 《第1種フロン類充塡回収業者の引取義務 …》 第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定製品廃棄等実施者から、直接に又は第1種フロン類引渡受託者を通じて第41条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、前条第1項の規定による書面の交付又は同条第 から 第51条 《許可の基準 主務大臣は、前条第1項の許…》 可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る構造、再生 まで、 第70条 《破壊証明書 フロン類破壊業者は、前条第…》 1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めると第1種 フロン類 回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、 第71条 《破壊量の記録等 フロン類破壊業者は、主…》 務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。 2 フロン類破壊業者は、第1種特定製品第1種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、 第79条 《事業計画等 情報処理センターは、毎事業…》 年度、主務省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 情報処理センターは、主務 から 第81条 《秘密保持義務 情報処理センターの役員若…》 しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第82条第1号 《帳簿 第82条 情報処理センターは、主務…》 省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第9条第1項 《主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進…》 するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 に係る部分に限る。)、第2号( 第9条第1項 《主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進…》 するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 に係る部分に限る。)、第3号( 第28条 《登録の実施 都道府県知事は、前条第2項…》 の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第1種フロン類充塡回収業者登録簿に登録 及び 第33条 《廃業等の届出 第1種フロン類充塡回収業…》 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第 において準用する 第17条第1項 《都道府県知事は、第1種特定製品に使用され…》 るフロン類の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは、第1種特定製品の管理者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第1種特定製品の使用等について必要な指導及び助言を に係る部分を除く。及び第4号から第7号まで、 第84条 《監督命令 主務大臣は、この節の規定を施…》 行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 第28条 《登録の実施 都道府県知事は、前条第2項…》 の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第1種フロン類充塡回収業者登録簿に登録 及び 第33条 《廃業等の届出 第1種フロン類充塡回収業…》 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第 において準用する 第13条第1項 《主務大臣は、指定製品の製造業者等その製造…》 等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。が製造等を行う指定製品について、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして使用フロン類 に係る部分を除く。)、 第85条第2号 《指定の取消し等 第85条 主務大臣は、情…》 報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第76条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認 第70条 《破壊証明書 フロン類破壊業者は、前条第…》 1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めると第1種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び第4号( 第71条第1項 《フロン類破壊業者は、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。 中第1種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、 第86条 《フロン類の放出の禁止 何人も、みだりに…》 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない。第87条第1号 《フロン類の放出の禁止等の表示 第87条 …》 特定製品の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡されているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければなら 第28条 《登録の実施 都道府県知事は、前条第2項…》 の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第1種フロン類充塡回収業者登録簿に登録 及び 第33条 《廃業等の届出 第1種フロン類充塡回収業…》 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第 において準用する 第15条第1項 《主務大臣は、指定製品の製造業者等がその製…》 造等を行う指定製品について前条の規定により告示されたところに従って使用フロン類の環境影響度に関する表示をしていないと認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、当該指定製品について同条の規定により告 に係る部分を除く。並びに次条第1項から第4項までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第33条 《廃業等の届出 第1種フロン類充塡回収業…》 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第 において準用する 第22条第1項 《主務大臣は、開示請求があったときは、当該…》 開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。 及び第2項、 第34条 《登録の抹消 都道府県知事は、第30条第…》 1項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は次条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該第1種フロン類充塡回収業者の登録を抹消しなければならない。 から 第38条 《電子情報処理組織の使用 第1種フロン類…》 充塡回収業者その使用に係る入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続 まで、 第39条 《第1種特定製品整備者の引渡義務等 第1…》 種特定製品整備者は、第1種特定製品の整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない同条第2項の規定による 指定 に係る部分を除く。)、 第40条 《電子情報処理組織の使用 第1種フロン類…》 充塡回収業者は、第1種特定製品の整備に際して第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センタ から 第43条 《第1種特定製品廃棄等実施者による書面の交…》 付等 第1種特定製品廃棄等実施者は、その第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者 まで、 第52条 《許可の更新 第50条第1項の許可は、5…》 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第50条第2項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。 3 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下こ第1種 フロン類 回収業者からのフロン類の引取り及びその破壊に係る部分を除く。)、 第57条 《主務省令への委任 第50条から前条まで…》 に定めるもののほか、第1種フロン類再生業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。 から 第64条 《許可の基準 主務大臣は、前条第1項の許…》 可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並 まで、第67条第2項、 第70条 《破壊証明書 フロン類破壊業者は、前条第…》 1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めると自動車製造業者等に係る部分に限る。)、 第71条 《破壊量の記録等 フロン類破壊業者は、主…》 務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。 2 フロン類破壊業者は、第1種特定製品自動車製造業者等に係る部分に限る。)、 第83条 《報告及び立入検査 主務大臣は、情報処理…》 業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況第24条第3項及び第55条第3項に係る部分を除く。並びに 第85条第1号 《指定の取消し等 第85条 主務大臣は、情…》 報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第76条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認 第33条 《廃業等の届出 第1種フロン類充塡回収業…》 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第 において準用する 第22条第1項 《主務大臣は、開示請求があったときは、当該…》 開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。 に係る部分に限る。)、第2号( 第33条 《廃業等の届出 第1種フロン類充塡回収業…》 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第 において準用する第22条第2項に係る部分及び 第70条 《破壊証明書 フロン類破壊業者は、前条第…》 1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めると自動車製造業者等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第3号及び第4号( 第71条第1項 《フロン類破壊業者は、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。 中自動車製造業者等に係る部分に限る。)の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の翌日から2002年10月31日までの間において政令で定める日

3号 第78条 《業務規程 情報処理センターは、前条各号…》 に掲げる業務以下「情報処理業務」という。を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の主務省令で定める事項について情報処理業務に関する規程次項及び第85条第1項第3号 並びに附則第4条及び 第5条 《指定製品及び特定製品の管理者の責務 指…》 定製品の管理者は、第3条第1項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。 2 特定製品の管理者は、第3条第1項の指針に従い、特定製品の使用等をする場合には、 の規定公布の日

2条 (経過措置)

1項 前条第1号に掲げる規定の施行の際現に第1種 フロン類 回収業を行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後6月を経過する日又は 施行日 の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に 第11条第1項 《主務大臣は、フロン類の製造業者等その製造…》 等に係るフロン類の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置の状況が第9条第1項に規定する の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、 第9条第1項 《主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進…》 するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により引き続き第1種 フロン類 回収業を行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の登録又は登録の拒否の処分の日)が 施行日 以後の日となるときは、その者を当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第1種フロン類回収業者とみなして、 第17条第1項 《都道府県知事は、第1種特定製品に使用され…》 るフロン類の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは、第1種特定製品の管理者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第1種特定製品の使用等について必要な指導及び助言を登録の取消しに係る部分を除く。及び第2項、 第19条 《フロン類算定漏えい量等の報告等 第1種…》 特定製品の管理者フロン類算定漏えい量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る から 第21条 《開示請求権 何人も、前条第4項の規定に…》 よる公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。 2 前項の請求以下この項及び次条におい まで、 第22条第1項 《主務大臣は、開示請求があったときは、当該…》 開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。 及び第2項、 第23条 《情報の提供等 第1種特定製品の管理者は…》 、主務省令で定めるところにより、第19条第1項の規定による報告に添えて、第20条第4項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報第24条 《技術的助言等 主務大臣は、フロン類算定…》 漏えい量の算定の適正な実施の確保又は自主的なフロン類の排出の抑制その他第1種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に資するため、第1種特定製品の管理者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他第52条第1項 《第50条第1項の許可は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 及び第3項、 第53条第2項 《2 第51条の規定は、前項の許可について…》 準用する。第56条 《第1種フロン類再生業者名簿 主務大臣は…》 、第50条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載した第1種フロン類再生業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。 並びに 第70条 《破壊証明書 フロン類破壊業者は、前条第…》 1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めると から 第72条 《指導及び助言 主務大臣は、フロン類破壊…》 業者に対し、第69条第1項若しくは第2項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第3項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第4項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるとき までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3項 前条第1号に掲げる規定の施行の際現に 特定製品 に冷媒として充てんされている フロン類 の破壊を業として行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後6月を経過する日又は 施行日 の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に 第44条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》 製品廃棄等実施者から、直接に又は第1種フロン類引渡受託者を通じて第41条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、前条第1項の規定による書面の交付又は同条第6項の規定による委託確認書の回付がない場 の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

4項 前項の規定により引き続き 特定製品 に冷媒として充てんされている フロン類 の破壊を業として行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の許可又は不許可の処分の日)が 施行日 以後の日となるときは、その者を主務大臣の許可を受けたフロン類破壊業者とみなして、 第21条第1項 《何人も、前条第4項の規定による公表があっ…》 たときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。第22条第1項 《主務大臣は、開示請求があったときは、当該…》 開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。 及び第2項、 第49条 《勧告及び命令 都道府県知事は、第1種特…》 定製品整備者又は第1種フロン類充塡回収業者が第37条第2項若しくは第4項又は第39条第2項若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることが許可の取消しに係る部分を除く。)、 第52条 《許可の更新 第50条第1項の許可は、5…》 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第50条第2項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。 3 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下こ から 第55条 《許可の取消し等 主務大臣は、第1種フロ…》 ン類再生業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類再生業者の許可 まで、 第56条第1項 《主務大臣は、第50条第2項第1号から第3…》 号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載した第1種フロン類再生業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。第70条 《破壊証明書 フロン類破壊業者は、前条第…》 1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めると から 第72条 《指導及び助言 主務大臣は、フロン類破壊…》 業者に対し、第69条第1項若しくは第2項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第3項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第4項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるとき まで並びに 第74条 《第1種フロン類充塡回収業者の費用請求等 …》 第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定製品整備者から第39条第1項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けようとするとき、又は第1種特定製品廃棄等実施者から第41条に規定するフロン類の引取りを求め の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

5項 この法律の施行の際現に 第2種特定製品 引取業を行っている者は、 施行日 から前条第2号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に 第27条第1項 《第1種フロン類充塡回収業を行おうとする者…》 は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、 第25条第1項 《ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令…》 で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。 の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

6項 前項後段の規定により引き続き 第2種特定製品 引取業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第2種特定製品引取業者とみなして、 第28条 《登録の実施 都道府県知事は、前条第2項…》 の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第1種フロン類充塡回収業者登録簿に登録 において準用する 第17条第1項 《都道府県知事は、第1種特定製品に使用され…》 るフロン類の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは、第1種特定製品の管理者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第1種特定製品の使用等について必要な指導及び助言を登録の取消しに係る部分を除く。及び第2項、 第35条 《登録の取消し等 都道府県知事は、第1種…》 フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類充塡回 から 第37条 《第1種特定製品整備者の充塡の委託義務等 …》 第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただ まで、 第38条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者その使用に係る…》 入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。は、第第42条第1項 《建築物その他の工作物当該建築物その他の工…》 作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。の全部又は一部を解体する建設工事他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第1項において「解体工事」という。を発注しようとす第43条第4項 《4 第1種特定製品廃棄等実施者から第1種…》 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者当該委託に係るフロン類につき順次行われる第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以 及び第6項、 第53条第2項 《2 第51条の規定は、前項の許可について…》 準用する。第63条第1項 《フロン類破壊業を行おうとする者は、その業…》 務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 及び第4項、 第64条第1項 《主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の…》 各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び 及び第2項並びに 第70条 《破壊証明書 フロン類破壊業者は、前条第…》 1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めると から 第72条 《指導及び助言 主務大臣は、フロン類破壊…》 業者に対し、第69条第1項若しくは第2項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第3項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第4項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるとき までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

7項 この法律の施行の際現に第2種 フロン類 回収業を行っている者は、 施行日 から前条第2号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に 第31条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者は、第27条第…》 2項各号に掲げる事項に変更主務省令で定める軽微なものを除く。があったときは、その日から30日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 若しくは第32条第2項ただし書の規定による登録を拒否する処分又は同条第1項の規定による通知をしないことの決定があったときは、当該処分又は決定のあった日までの間)は、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請又は 第32条第1項 《都道府県知事は、第1種フロン類充塡回収業…》 者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 の規定による申出をした場合において、その期間を経過したときは、その申請又は申出について登録若しくは登録の拒否の処分又は同項の規定による通知をしないことの決定があるまでの間も、同様とする。

8項 前項後段の規定により引き続き第2種 フロン類 回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第2種フロン類回収業者とみなして、 第33条 《廃業等の届出 第1種フロン類充塡回収業…》 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第 において準用する 第17条第1項 《都道府県知事は、第1種特定製品に使用され…》 るフロン類の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは、第1種特定製品の管理者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第1種特定製品の使用等について必要な指導及び助言を登録の取消しに係る部分を除く。及び第2項、 第33条 《廃業等の届出 第1種フロン類充塡回収業…》 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第 において準用する 第22条第1項 《主務大臣は、開示請求があったときは、当該…》 開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。 及び第2項、 第37条 《第1種特定製品整備者の充塡の委託義務等 …》 第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただ から 第39条 《第1種特定製品整備者の引渡義務等 第1…》 種特定製品整備者は、第1種特定製品の整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない まで、 第40条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》 製品の整備に際して第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりそ第42条第1項 《建築物その他の工作物当該建築物その他の工…》 作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。の全部又は一部を解体する建設工事他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第1項において「解体工事」という。を発注しようとす第43条第1項 《第1種特定製品廃棄等実施者は、その第1種…》 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面第3項及び第105 、第4項及び第6項、 第53条第2項 《2 第51条の規定は、前項の許可について…》 準用する。第57条第1項 《第50条から前条までに定めるもののほか、…》 第1種フロン類再生業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。第63条第1項 《フロン類破壊業を行おうとする者は、その業…》 務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 、第2項及び第4項、 第64条第1項 《主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の…》 各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び 及び第2項並びに 第70条 《破壊証明書 フロン類破壊業者は、前条第…》 1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めると から 第72条 《指導及び助言 主務大臣は、フロン類破壊…》 業者に対し、第69条第1項若しくは第2項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第3項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第4項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるとき までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3条

1項 施行日 から附則第1条第2号に規定する政令で定める日の前日までの間における 第82条 《帳簿 情報処理センターは、主務省令で定…》 めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定の適用については、同条第8号中「 特定製品 」とあるのは、「 第1種特定製品 」とする。

4条 (検討)

1項 政府は、 第2種特定製品 に関し、 第60条 《再生量の記録等 第1種フロン類再生業者…》 は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。 の規定により自動車製造業者等がその製造等をした自動車を運行の用に供する者に対して費用の負担を求める方法について検討を加え、その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、 第2種特定製品 に冷媒として充てんされている フロン類 の回収及び破壊については、使用済自動車の循環的な利用の中で一体的に行われることが適当であることにかんがみ、使用済自動車の循環的な利用に関する法律の検討に当たっては、この法律の第2種特定製品からのフロン類の回収及び破壊に関する規定について廃止を含めた見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5条

1項 政府は、冷媒以外の用途に使用されている フロン類 の回収及び破壊等に関する調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。この場合において、特に、断熱材に含まれるフロン類の回収及び破壊等については、速やかに調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

6条

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月12日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第8条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、国…》 の施策に準じて、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。 から 第21条 《開示請求権 何人も、前条第4項の規定に…》 よる公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。 2 前項の請求以下この項及び次条におい まで、 第23条第1項 《第1種特定製品の管理者は、主務省令で定め…》 るところにより、第19条第1項の規定による報告に添えて、第20条第4項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係るフロン類 から第3項まで、 第25条 《手数料 ファイル記録事項の開示を受ける…》 者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。 から 第27条 《第1種フロン類充塡回収業者の登録 第1…》 種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定 まで、 第31条 《変更の届出 第1種フロン類充塡回収業者…》 は、第27条第2項各号に掲げる事項に変更主務省令で定める軽微なものを除く。があったときは、その日から30日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 第2 から 第33条 《廃業等の届出 第1種フロン類充塡回収業…》 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第 まで、第3章第1節及び第2節、 第65条 《許可の更新 第63条第1項の許可は、5…》 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第63条第2項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。 3 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下こ 第72条 《指導及び助言 主務大臣は、フロン類破壊…》 業者に対し、第69条第1項若しくは第2項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第3項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第4項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるとき において準用する場合を含む。)、 第73条第1項 《主務大臣は、フロン類破壊業者が第69条第…》 4項に規定するフロン類の破壊に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。 から第3項まで、第4項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。及び第6項(料金の認可に係る部分を除く。)、 第75条 《第1種フロン類再生業者の費用請求等 第…》 1種フロン類再生業者は、第58条第1項の規定によるフロン類の再生に要する費用に関して、第1種フロン類充塡回収業者に対し、適正な料金を請求することができる。 この場合において、第1種フロン類充塡回収業者 から 第77条 《業務 情報処理センターは、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 第38条第1項及び第40条第1項の規定による登録に係る事務次号において「登録事務」という。を電子情報処理組織により処理すること。 2 登録事務を電子情報処理組織により処理する まで、 第78条第1項 《情報処理センターは、前条各号に掲げる業務…》 以下「情報処理業務」という。を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の主務省令で定める事項について情報処理業務に関する規程次項及び第85条第1項第3号において「業 、第2項及び第3項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第5章(第82条第3項及び第85条第4項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、第121条、第122条(第2項及び第3項並びに第8項から第10項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、第124条、第130条第2項、第137条、第138条第1号、第2号及び第3号( 第66条 《変更の許可等 フロン類破壊業者は、第6…》 3条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この 第72条 《指導及び助言 主務大臣は、フロン類破壊…》 業者に対し、第69条第1項若しくは第2項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第3項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第4項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるとき において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第139条第1号及び第2号(第24条第3項、 第35条第2項 《2 第29条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる処分をした場合に準用する。 及び 第38条第2項 《2 情報処理センターは、前項の規定による…》 登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該登録が行われたフロン類に係る第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者に、当該登録に係る事項を通知するものとする。 に係る部分を除く。)、第140条第1号及び第2号( 第63条第1項 《フロン類破壊業を行おうとする者は、その業…》 務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。第64条 《許可の基準 主務大臣は、前条第1項の許…》 可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並 第72条 《指導及び助言 主務大臣は、フロン類破壊…》 業者に対し、第69条第1項若しくは第2項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第3項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第4項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるとき において準用する場合を含む。及び 第71条第1項 《フロン類破壊業者は、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。 に係る部分を除く。並びに第143条第2号並びに附則第3条、 第4条 《製造業者等の責務 フロン類の製造業者等…》 は、前条第1項の指針に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の第8条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、国…》 の施策に準じて、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。第9条 《フロン類の製造業者等の判断の基準となるべ…》 き事項 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準第15条 《表示に関する勧告及び命令 主務大臣は、…》 指定製品の製造業者等がその製造等を行う指定製品について前条の規定により告示されたところに従って使用フロン類の環境影響度に関する表示をしていないと認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、当該指定製第16条 《第1種特定製品の管理者の判断の基準となる…》 べき事項 主務大臣は、第1種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため、第1種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第1種特定製品第1種特定製品の管理者がその使用等を第18条 《勧告及び命令 都道府県知事は、第1種特…》 定製品の管理者管理第1種特定製品の種類、数その他の事情を勘案して主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。の管理第1種特定製品の使用等の状況が第16条第1項に規定する判断の基準 及び 第19条 《フロン類算定漏えい量等の報告等 第1種…》 特定製品の管理者フロン類算定漏えい量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

19条 (フロン類回収破壊法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に旧 フロン類 回収破壊法第36条の規定により 第2種特定製品 引取業者に引き渡された第2種特定製品については、旧フロン類回収破壊法第29条から 第34条 《登録の抹消 都道府県知事は、第30条第…》 1項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は次条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該第1種フロン類充塡回収業者の登録を抹消しなければならない。 まで、 第37条 《第1種特定製品整備者の充塡の委託義務等 …》 第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただ から 第43条 《第1種特定製品廃棄等実施者による書面の交…》 付等 第1種特定製品廃棄等実施者は、その第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者 まで、 第52条 《許可の更新 第50条第1項の許可は、5…》 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第50条第2項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。 3 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下こ から 第55条 《許可の取消し等 主務大臣は、第1種フロ…》 ン類再生業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類再生業者の許可 まで、 第57条 《主務省令への委任 第50条から前条まで…》 に定めるもののほか、第1種フロン類再生業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。 から 第64条 《許可の基準 主務大臣は、前条第1項の許…》 可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並 まで、 第70条 《破壊証明書 フロン類破壊業者は、前条第…》 1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めると から 第74条 《第1種フロン類充塡回収業者の費用請求等 …》 第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定製品整備者から第39条第1項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けようとするとき、又は第1種特定製品廃棄等実施者から第41条に規定するフロン類の引取りを求め まで、 第79条 《事業計画等 情報処理センターは、毎事業…》 年度、主務省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 情報処理センターは、主務 及び 第80条 《業務の休廃止 情報処理センターは、主務…》 大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第12条 《指定製品の製造業者等の判断の基準となるべ…》 き事項 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、使用フロン類の環境影響度の低減に関し指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するも まで、 第16条 《第1種特定製品の管理者の判断の基準となる…》 べき事項 主務大臣は、第1種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため、第1種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第1種特定製品第1種特定製品の管理者がその使用等を第19条 《フロン類算定漏えい量等の報告等 第1種…》 特定製品の管理者フロン類算定漏えい量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧…》 及び命令 主務大臣は、指定製品の製造業者等その製造等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。が製造等を行う指定製品について、前条第1項に において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロ…》 ン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。第4条 《製造業者等の責務 フロン類の製造業者等…》 は、前条第1項の指針に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の第5条第1項 《指定製品の管理者は、第3条第1項の指針に…》 従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者、第2種フロン…》 類回収業者使用済自動車再資源化法第2条第12項に規定するフロン類回収業者をいう。第29条第1項第2号及び第71条第2項において同じ。、第1種特定製品の整備を行う者以下「第1種特定製品整備者」という。、 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 投資信託及び投資法人に関する法律 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 水洗炭業に関する法律 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 資産の流動化に関する法律 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 著作権等管理事業法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 確定給付企業年金法 特定製品 に係る フロン類 の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 使用済自動車の再資源化等に関する法律 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2006年6月8日法律第59号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年10月1日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (第1種特定製品に係るフロン類に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 特定製品 に係る フロン類 の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「 新法 」という。)第18条の二及び 第37条 《第1種特定製品整備者の充塡の委託義務等 …》 第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただ の規定は、この法律の施行前に整備に着手された 第1種特定製品 に冷媒として充てんされているフロン類については、適用しない。

2項 この法律の施行前に整備に着手された 第1種特定製品 に冷媒として充てんされている フロン類 の回収又は運搬に関する基準の遵守については、なお従前の例による。

3項 新法 第19条の3第2項から第7項まで及び第20条の2の規定は、この法律の施行前に締結された第1種 フロン類 回収業者への引渡しの委託に係る契約に係る 第1種特定製品 に冷媒として充てんされているフロン類については、適用しない。

3条 (第1種フロン類回収業者の登録に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 特定製品 に係る フロン類 の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第9条第1項の登録を受けている者は、 新法 第9条第1項の登録を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新法 第9条第1項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第12条第1項の規定の適用については、その者が 旧法 第9条第1項の登録を受けた日を新法第9条第1項の登録を受けた日とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 第1種特定製品 整備時 フロン類 回収業(第1種特定製品が整備される場合において当該第1種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。次項において同じ。又は第1種特定製品譲渡時フロン類回収業(第1種特定製品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することを目的として第1種特定製品が有償又は無償で譲渡される場合において当該第1種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。第5項において同じ。)を行っている者(第1項に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から3月を経過する日までの間(当該期間内に 新法 第10条第1項の規定による登録又は新法第11条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第9条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。これらの者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

4項 前項の規定により引き続き 第1種特定製品 整備時 フロン類 回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第1種フロン類回収業者とみなして、 新法 第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。及び第2項、 第18条 《勧告及び命令 都道府県知事は、第1種特…》 定製品の管理者管理第1種特定製品の種類、数その他の事情を勘案して主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。の管理第1種特定製品の使用等の状況が第16条第1項に規定する判断の基準 の二、 第21条 《開示請求権 何人も、前条第4項の規定に…》 よる公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。 2 前項の請求以下この項及び次条におい第22条第1項 《主務大臣は、開示請求があったときは、当該…》 開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。 から第3項まで、 第23条 《情報の提供等 第1種特定製品の管理者は…》 、主務省令で定めるところにより、第19条第1項の規定による報告に添えて、第20条第4項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報 、第24条第3項から第5項まで、 第33条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第1種フロン類充塡 及び第4項、第34条第2項、 第37条第1項 《第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の…》 整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただし、第1種特定製品整備者が第1種フロン類充 及び第2項並びに 第43条 《第1種特定製品廃棄等実施者による書面の交…》 付等 第1種特定製品廃棄等実施者は、その第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者 から 第45条 《引取証明書 第1種フロン類充塡回収業者…》 は、第1種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面以下この条、次条及び第105条において「引取証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定 までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

5項 第3項の規定により引き続き 第1種特定製品 譲渡時 フロン類 回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第1種フロン類回収業者とみなして、 新法 第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。及び第2項、 第19条 《フロン類算定漏えい量等の報告等 第1種…》 特定製品の管理者フロン類算定漏えい量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る 、第19条の3第1項及び第6項、 第20条 《報告事項の記録等 環境大臣及び経済産業…》 大臣は、前条第3項の規定により通知された事項について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 2 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記 、第20条の2第1項、第2項及び第6項、 第21条 《開示請求権 何人も、前条第4項の規定に…》 よる公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。 2 前項の請求以下この項及び次条におい第22条第1項 《主務大臣は、開示請求があったときは、当該…》 開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。 から第3項まで、 第23条 《情報の提供等 第1種特定製品の管理者は…》 、主務省令で定めるところにより、第19条第1項の規定による報告に添えて、第20条第4項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報 、第24条第2項から第5項まで、 第33条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第1種フロン類充塡 及び第4項、第34条第2項、 第37条第1項 《第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の…》 整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただし、第1種特定製品整備者が第1種フロン類充 及び第2項並びに 第43条 《第1種特定製品廃棄等実施者による書面の交…》 付等 第1種特定製品廃棄等実施者は、その第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者 から 第45条 《引取証明書 第1種フロン類充塡回収業者…》 は、第1種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面以下この条、次条及び第105条において「引取証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定 までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行前に 旧法 これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

5条 (第1種フロン類回収業の登録の取消し等に関する経過措置)

1項 附則第3条第1項の規定により 新法 第9条第1項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした 旧法 第17条第1項第1号又は第4号に該当する行為は、新法第17条第1項第1号又は第4号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2013年6月12日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第10条の規定公布の日

2号 次条及び附則第3条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 この法律による改正後の フロン類 の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「 新法 」という。)第50条第1項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

3条

1項 新法 第76条第1項の規定による 指定 及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、同条並びに新法第78条及び 第79条第1項 《情報処理センターは、毎事業年度、主務省令…》 で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定の例により行うことができる。

4条 (経過措置)

1項 新法 第19条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、 施行日 の属する年度の翌年度以降に行う同条第1項に規定する報告について適用する。

5条

1項 新法 第37条、 第39条第2項 《2 第1種特定製品整備者は、前項本文に規…》 定するフロン類の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第1種特定製品の管理者が情報処理センターの使 及び第6項、 第59条 《再生証明書 第1種フロン類再生業者は、…》 フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面以下この条において「再生証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第1種第60条 《再生量の記録等 第1種フロン類再生業者…》 は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。第69条第2項 《2 フロン類破壊業者は、第1種フロン類再…》 生業者から第58条第2項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。第70条 《破壊証明書 フロン類破壊業者は、前条第…》 1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めると第74条第2項 《2 第1種フロン類充塡回収業者は、前項の…》 規定により料金を請求した場合において、第1種特定製品整備者又は第1種特定製品廃棄等実施者から、フロン類の回収等の費用に関する料金について説明を求められたときは、当該説明を求めた者に対し、フロン類の回収 並びに 第75条 《第1種フロン類再生業者の費用請求等 第…》 1種フロン類再生業者は、第58条第1項の規定によるフロン類の再生に要する費用に関して、第1種フロン類充塡回収業者に対し、適正な料金を請求することができる。 この場合において、第1種フロン類充塡回収業者 の規定は、 施行日 前に整備又は 廃棄等 に着手された 第1種特定製品 に係る フロン類 については、適用しない。

2項 新法 第39条第4項、 第46条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者は、第39条第…》 1項ただし書の規定により第1種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第37条第1項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき、又は第69条第5項 《5 フロン類破壊業者は、前項の規定による…》 フロン類の破壊に要する費用に関して、第1種フロン類充塡回収業者、第1種フロン類再生業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関に対し、適正な料金を請求することができる。 この場合において、第1種フロン類 及び 第74条 《第1種フロン類充塡回収業者の費用請求等 …》 第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定製品整備者から第39条第1項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けようとするとき、又は第1種特定製品廃棄等実施者から第41条に規定するフロン類の引取りを求め第2項を除く。)の規定は、 施行日 以後に整備又は 廃棄等 に着手された 第1種特定製品 に係る フロン類 について適用し、施行日前に整備又は廃棄等に着手された第1種特定製品に係るフロン類については、なお従前の例による。

6条

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 特定製品 に係る フロン類 の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第9条第1項の登録を受けている者は、 新法 第27条第1項の登録を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新法 第27条第1項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第30条第1項の規定の適用については、その者が 旧法 第9条第1項の登録を受けた日を新法第27条第1項の登録を受けた日とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 第1種特定製品 の整備が行われる場合において当該第1種特定製品に冷媒として フロン類 を充塡すること(次項において「 フロン類充塡 」という。)を業として行っている者(第1項に規定する者を除く。)は、 施行日 から6月を経過する日までの間(当該期間内に 新法 第29条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第27条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

4項 前項の規定により引き続き フロン類 充塡を業として行うことができる場合においては、そのフロン類充塡については、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた 第1種フロン類充塡回収業 者とみなして、 新法 第35条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。及び第2項、 第37条 《第1種特定製品整備者の充塡の委託義務等 …》 第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただ第38条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者その使用に係る…》 入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。は、第第47条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者は、主務省令で…》 定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第1種特定製品の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量回収した後に再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。第 から第3項まで、 第48条 《指導及び助言 都道府県知事は、第1種特…》 定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は第1種フロン類充塡回収業者に対し、第37条第1項本文の規定によるフロン類の充塡の委託、第39条第1項本文の規定によるフロン類の回収の委第49条第1項 《都道府県知事は、第1種特定製品整備者又は…》 第1種フロン類充塡回収業者が第37条第2項若しくは第4項又は第39条第2項若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 、第2項、第5項及び第7項並びに 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 から 第93条 《資料の提出の要求等 主務大臣は、この法…》 律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者 までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

7条

1項 前条第1項の規定により 新法 第27条第1項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした 旧法 第17条第1項第1号又は第4号に該当する行為は、新法第35条第1項第1号又は第4号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

8条

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行前に 旧法 これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

11条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況、新法第98条の フロン類 代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び 特定製品 に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2018年7月4日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール 議定書 附則第3条において「 議定書 」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(令和元年6月5日法律第25号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第99条 《情報交換の促進等 国は、この法律の規定…》 により都道府県知事が行う事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする。 の次に1条を加える改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (引取証明書に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の フロン類 の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第45条第2項の規定により交付された 引取証明書 同条第1項に規定する引取証明書をいう。以下同じ。又は送付された引取証明書の写しは、この法律による改正後の フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 以下「 新法 」という。第45条第3項 《3 第1種特定製品廃棄等実施者は、前2項…》 の規定による引取証明書の交付又は送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことを当該引取証明書により確認し、かつ、当該引取証明書を当該交付又は送付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない から第5項まで、 第45条 《引取証明書 第1種フロン類充塡回収業者…》 は、第1種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面以下この条、次条及び第105条において「引取証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定 の二及び 第105条第4号 《第105条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第53条第3項又は第66条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第43条第1項又は第2項の規定に違反して、回収依頼書 から第6号までの規定の適用については、それぞれ 新法 第45条第2項の規定により交付された引取証明書の写し又は送付された引取証明書とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《電子情報処理組織の使用 第1種フロン類…》 充塡回収業者は、第1種特定製品の整備に際して第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センタ第59条 《再生証明書 第1種フロン類再生業者は、…》 フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面以下この条において「再生証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第1種第61条 《指導及び助言 主務大臣は、第1種フロン…》 類再生業者に対し、第58条第2項の規定によるフロン類の引渡しを確保するため必要があると認めるときは、当該引渡しに関し必要な指導及び助言をすることができる。第75条 《第1種フロン類再生業者の費用請求等 第…》 1種フロン類再生業者は、第58条第1項の規定によるフロン類の再生に要する費用に関して、第1種フロン類充塡回収業者に対し、適正な料金を請求することができる。 この場合において、第1種フロン類充塡回収業者 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《指定の取消し等 主務大臣は、情報処理セ…》 ンターが次の各号のいずれかに該当するときは、第76条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められる第102条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第107条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第47条第1項、第60条第1項又は第71条第1項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者 2 第47条第3項、第6 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《第1種フロン類充塡回収業者等の責務 第…》 1種フロン類充塡回収業者、第2種フロン類回収業者使用済自動車再資源化法第2条第12項に規定するフロン類回収業者をいう。第29条第1項第2号及び第71条第2項において同じ。、第1種特定製品の整備を行う者 の規定公布の日

2号 第3条 《指針 主務大臣は、フロン類の使用の抑制…》 及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする第4条 《製造業者等の責務 フロン類の製造業者等…》 は、前条第1項の指針に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の第5条 《指定製品及び特定製品の管理者の責務 指…》 定製品の管理者は、第3条第1項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。 2 特定製品の管理者は、第3条第1項の指針に従い、特定製品の使用等をする場合には、 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《特定解体工事元請業者の確認及び説明等 …》 建築物その他の工作物当該建築物その他の工作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。の全部又は一部を解体する建設工事他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第1項にお から 第48条 《指導及び助言 都道府県知事は、第1種特…》 定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は第1種フロン類充塡回収業者に対し、第37条第1項本文の規定によるフロン類の充塡の委託、第39条第1項本文の規定によるフロン類の回収の委 まで、 第50条 《第1種フロン類再生業者の許可 第1種フ…》 ロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又第54条 《廃業等の届出 第1種フロン類再生業者が…》 次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅第57条 《主務省令への委任 第50条から前条まで…》 に定めるもののほか、第1種フロン類再生業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。第60条 《再生量の記録等 第1種フロン類再生業者…》 は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。第62条 《勧告及び命令 主務大臣は、第1種フロン…》 類再生業者が第58条第1項に規定するフロン類の再生に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第1種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。 2 主務第66条 《変更の許可等 フロン類破壊業者は、第6…》 3条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この から 第69条 《フロン類破壊業者の破壊義務等 フロン類…》 破壊業者は、第1種フロン類充塡回収業者から第46条第1項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。 2 フロン類破壊業者は、第 まで、 第75条 《第1種フロン類再生業者の費用請求等 第…》 1種フロン類再生業者は、第58条第1項の規定によるフロン類の再生に要する費用に関して、第1種フロン類充塡回収業者に対し、適正な料金を請求することができる。 この場合において、第1種フロン類充塡回収業者 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《指定 主務大臣は、一般社団法人又は一般…》 財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、情報処理センターとして指定することができる。 2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、第77条 《業務 情報処理センターは、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 第38条第1項及び第40条第1項の規定による登録に係る事務次号において「登録事務」という。を電子情報処理組織により処理すること。 2 登録事務を電子情報処理組織により処理する第79条 《事業計画等 情報処理センターは、毎事業…》 年度、主務省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 情報処理センターは、主務第80条 《業務の休廃止 情報処理センターは、主務…》 大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第82条 《帳簿 情報処理センターは、主務省令で定…》 めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。第84条 《監督命令 主務大臣は、この節の規定を施…》 行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。第87条 《フロン類の放出の禁止等の表示 特定製品…》 の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡されているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければならない。 第88条 《第2種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守…》 事項 第2種特定製品が搭載されている自動車使用済自動車再資源化法第2条第1項に規定する自動車をいう。第93条第1項及び第100条第1項第1号において同じ。の整備に際して当該第2種特定製品に冷媒として第90条 《主務大臣によるフロン類等の製造業者等への…》 協力要請 主務大臣は、フロン類、指定製品又は特定製品の製造業者等に対し、第4条に規定する責務にのっとり、国が第7条に規定する責務にのっとり講ずる措置並びに第97条及び第98条の規定により講ずる措置に 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。第109条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第19条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第33条第1項又は第54条第1項第68条において準用する場合を含む。の規定による届出を怠った者 、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類 の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《指導及び助言 都道府県知事は、第1種特…》 定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは、第1種特定製品の管理者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第1種特定製品の使用等について必要第20条 《報告事項の記録等 環境大臣及び経済産業…》 大臣は、前条第3項の規定により通知された事項について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 2 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記第21条 《開示請求権 何人も、前条第4項の規定に…》 よる公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。 2 前項の請求以下この項及び次条におい 及び 第23条 《情報の提供等 第1種特定製品の管理者は…》 、主務省令で定めるところにより、第19条第1項の規定による報告に添えて、第20条第4項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報 から 第29条 《登録の拒否 都道府県知事は、第27条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒と までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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