文化芸術基本法《附則》

法番号:2001年法律第148号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月23日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の検討)

1項 政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2018年6月8日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月7日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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