制定文 内閣は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)附則第164条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (2002年3月以前の月分の保険料の納付に関する経過措置)
1項 2002年3月以前の月分の国民年金の 保険料 (以下「 保険料 」という。)の納付については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)第200条の規定による改正後の 国民年金法 (1959年法律第141号。次条第1項において「 新 国民年金法 」という。)
第92条
《保険料の通知及び納付 厚生労働大臣は、…》
毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。 2 前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令
から
第93条
《保険料の前納 被保険者は、将来の一定期…》
間の保険料を前納することができる。 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期
までの規定にかかわらず、2002年4月30日までの間、なお従前の例による。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた2002年3月以前の月分の 保険料 の納付については、 地方分権推進整備法 附則第171条の規定による改正後の 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (1948年法律第142号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされた2002年3月以前の月分の 保険料 の納付に係る国民年金特別会計の経理については、 地方分権推進整備法 附則第205条の規定による改正後の国民年金特別 会計法 (1961年法律第63号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2条 (保険料の口座振替による納付に係る社会保険庁長官の承認に関する経過措置)
1項 地方分権推進整備法 第200条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 国民年金法
第92条第1項
《厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、…》
各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
に規定する厚生労働省令で定める場合において 保険料 に相当する金額を 地方自治法 (1947年法律第67号)
第231条の2第3項
《3 証紙による収入の方法によるものを除く…》
ほか、普通地方公共団体の歳入は、第235条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。
の規定により口座振替の方法により納付している者(2002年2月1日から4月30日まで( 新 国民年金法 第93条第1項の規定により、2002年度に係る保険料を前納しようとする者については、2002年3月31日まで)の間に保険料を口座振替の方法により納付しない旨を社会保険庁長官に申し出た者その他厚生労働省令で定める者を除く。)については、その口座振替の方法による納付が確実でなく、又は口座振替による納付が保険料の徴収上有利でないと認められるときを除き、2002年4月以降の月分の保険料について新 国民年金法
第92条の2
《口座振替による納付 厚生労働大臣は、被…》
保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと附則第5条第2項において「口座振替納付」という。を希望する旨の申出があつ
の規定による社会保険庁長官の承認があったものとみなす。
2項 社会保険庁長官は、前項の措置を実施するため必要があると認めるときは、市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、口座振替の方法により 保険料 を納付している者に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称、当該口座の口座番号その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。