地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令《附則》

法番号:2001年政令第2号

略称: 地方分権一括法の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令

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附 則

1項 この政令は、2001年1月10日から施行する。

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