制定文
内閣は、 下請代金支払遅延等防止法 (1956年法律第120号)
第3条第2項
《2 親事業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものによ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第7項第1号の政令で定める情報成果物及び役務)
1項 下請代金支払遅延等防止法 (以下「 法 」という。)
第2条第7項第1号
《7 この法律で「親事業者」とは、次の各号…》
のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人たる事業者政府契約の支払遅延防止等に関する法律1949年法律第256号第14条に規定する者を除く。であ
の政令で定める情報成果物は、プログラムとする。
2項 法
第2条第7項第1号
《7 この法律で「親事業者」とは、次の各号…》
のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人たる事業者政府契約の支払遅延防止等に関する法律1949年法律第256号第14条に規定する者を除く。であ
の政令で定める役務は、次に掲げるものとする。
1号 運送
2号 物品の倉庫における保管
3号 情報処理
2条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 親事業者は、 法
第3条第2項
《2 親事業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものによ
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該下請事業者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た親事業者は、当該下請事業者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該下請事業者に対し、 法
第3条第2項
《2 親事業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものによ
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該下請事業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。