制定文 内閣は、下請代金支払遅延等防止法(1956年法律第120号)第3条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 (1956年法律第120号)
第2条第8項第1号
《8 この法律で「委託事業者」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人たる事業者政府契約の支払遅延防止等に関する法律1949年法律第256号第14条に規定する者を除く。で
の政令で定める情報成果物はプログラムとし、同号の政令で定める役務は次に掲げるものとする。
1号 運送
2号 物品の倉庫における保管
3号 情報処理