製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第2条第8項第1号の情報成果物及び役務を定める政令《附則》

法番号:2001年政令第5号

略称: 下請法施行令

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附 則

1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(2000年法律第126号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2003年10月3日政令第452号)

1項 この政令は、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2025年10月1日政令第338号)

1項 この政令は、2026年1月1日から施行する。

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