附 則
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(2000年法律第126号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2003年10月3日政令第452号)
1項 この政令は、 下請代金支払遅延等防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
法番号:2001年政令第5号
略称: 下請法施行令
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(2000年法律第126号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 下請代金支払遅延等防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
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