財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第5条第2項第3号に規定する法人を定める政令《本則》

法番号:2001年政令第9号

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制定文 内閣は、 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 1973年法律第7号)第6条第2項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第5条第2項第3号 《2 財政投融資計画は、次に掲げるものの予…》 定額について、対象区分国、法人地方公共団体を除く。及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、法人地方公共団体を除く。に係るものにあつては法人別に細分したものをいう。ごとの内訳及び の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

1号 民間都市開発の推進に関する特別措置法 1987年法律第62号第3条第1項 《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》 目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。 に規定する民間都市開発推進機構

2号 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 1998年法律第36号第4条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》 をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。 に規定する指定会社

3号 株式会社日本政策投資銀行

4号 株式会社民間資金等活用事業推進機構

5号 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構

6号 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構

7号 国立研究開発法人科学技術振興機構

8号 株式会社脱炭素化支援機構

《本則》 ここまで 附則 >  

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