財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第5条第2項第3号に規定する法人を定める政令《附則》

法番号:2001年政令第9号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第5条第2項第3号 《2 財政投融資計画は、次に掲げるものの予…》 定額について、対象区分国、法人地方公共団体を除く。及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、法人地方公共団体を除く。に係るものにあつては法人別に細分したものをいう。ごとの内訳及び の政令で定める法人は、本則各号に掲げるもののほか、当分の間、成田国際空港株式会社及び 高速道路株式会社法 2004年法律第99号第1条 《会社の目的 東日本高速道路株式会社、首…》 都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的 に規定する会社とする。

附 則(2003年9月25日政令第443号)

1項 この政令は、法第3条の規定の施行の日(2003年10月2日)から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2012年7月1日)から施行する。

附 則(2013年9月4日政令第256号)

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月5日)から施行する。

附 則(2014年6月27日政令第234号)

1項 この政令は、 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 の施行の日(2014年7月17日)から施行する。

附 則(2016年1月20日政令第9号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日政令第19号)

1項 この政令は、 国立研究開発法人科学技術振興機構法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2022年6月24日政令第238号) 抄

1項 この政令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第60号)の施行の日(2022年7月1日)から施行する。

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