1条 (貯金等債権から除かれるもの)
1項 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「貯金等債権」とは、…》
農水産業協同組合貯金保険法に規定する貯金等政令で定めるものを除く。次項において「貯金等」という。に係る債権をいう。
に規定する政令で定めるものは、 農水産業協同組合貯金保険法施行令 (1973年政令第201号)
第24条
《貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金…》
等 法第70条第1項に規定する政令で定める貯金等は、第6条各号及び第9条各号に掲げる貯金等とする。
に規定する貯金等とする。