制定文
内閣は、 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 (2000年法律第95号)
第2条第2項
《2 この法律において「貯金等債権」とは、…》
農水産業協同組合貯金保険法に規定する貯金等政令で定めるものを除く。次項において「貯金等」という。に係る債権をいう。
及び
第47条
《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》
よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (貯金等債権から除かれるもの)
1項 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「貯金等債権」とは、…》
農水産業協同組合貯金保険法に規定する貯金等政令で定めるものを除く。次項において「貯金等」という。に係る債権をいう。
に規定する政令で定めるものは、 農水産業協同組合貯金保険法施行令 (1973年政令第201号)
第24条
《貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金…》
等 法第70条第1項に規定する政令で定める貯金等は、第6条各号及び第9条各号に掲げる貯金等とする。
に規定する貯金等とする。
2条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
1項 法
第47条
《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》
よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
に規定する政令で定めるものは、法第29条第1項の規定による破産手続開始の申立てとする。