制定文
内閣は、 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (2000年法律第127号)
第2条第1項
《この法律において「特殊法人等」とは、法律…》
により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、特別の法律により設立され、
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第4条
《国による情報の公表 各省各庁の長は、政…》
令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。 2 各省各庁の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるとこ
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第5条
《 各省各庁の長は、政令で定めるところによ…》
り、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商
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第7条
《地方公共団体による情報の公表 地方公共…》
団体の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。 2 地方公共団体の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは
及び
第8条
《 地方公共団体の長は、政令で定めるところ…》
により、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特殊法人等の範囲)
1項 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特殊法人等」とは、法律…》
により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、特別の法律により設立され、
の政令で定める法人は、次のとおりとする。
1号 首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、沖縄科学技術大学院大学学園及び日本中央競馬会
2号 削除
3号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康安全機構
2条 (国による発注の見通しに関する事項の公表)
1項 各省各庁の長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が2,510,000円を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
1号 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
2号 入札及び契約の方法
3号 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2項 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
1号 官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2号 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
3項 前項第2号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
4項 第2項第2号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の3月31日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
5項 各省各庁の長は、少なくとも毎年度一回、10月1日を目途として、第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。
3条
1項 前条第2項から第4項までの規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。
4条 (国による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
1項 各省各庁の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
1号 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号。以下「 予決令 」という。)
第72条第1項
《各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、…》
必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競
に規定する一般競争に参加する者に必要な資格及び同条第3項に規定する当該資格を有する者の名簿
2号 予決令
第95条第1項
《各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、…》
工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第72条第1項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
に規定する指名競争に参加する者に必要な資格及び同条第2項において準用する予決令第72条第3項に規定する当該資格を有する者の名簿
3号 予決令
第96条第1項
《各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、…》
契約担当官等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
に規定する競争に参加する者を指名する場合の基準
4号 予決令
第85条
《契約内容に適合した履行がされないおそれが…》
あるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続 各省各庁の長は、会計法第29条の6第1項ただし書の規定により、必要があるときは、前条に規定する契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格に
(予決令第98条において準用する場合を含む。)に規定する契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準
2項 各省各庁の長は、公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が2,510,000円を超えないものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号から第8号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
1号 予決令
第73条
《契約担当官等が定める一般競争参加者の資格…》
契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第1項の資格を
の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
2号 一般競争入札を行った場合における当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
3号 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
4号 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
5号 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
6号 予決令
第86条第1項
《契約担当官等は、第84条に規定する契約に…》
係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなつたときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査
(予決令第98条において準用する場合を含む。)の規定により契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯
7号 予決令
第89条
《公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが…》
あるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続 契約担当官等は、第84条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと
(予決令第98条において準用する場合を含む。)の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札者の決定までの経緯
8号 予決令
第91条第2項
《2 契約担当官等は、会計法第29条の6第…》
2項の規定により、その性質又は目的から同条第1項の規定により難い契約で前項に規定するもの以外のものについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとつて最も有利な
(予決令第98条において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
9号 次に掲げる契約の内容
イ 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ 公共工事の名称、場所、種別及び概要
ハ 工事着手の時期及び工事完成の時期
ニ 契約金額
10号 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
3項 各省各庁の長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第9号ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。
4項 前3項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。
5項 第2条第3項
《3 前項第2号の規定による公衆の閲覧は、…》
閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。 この場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
6項 第2項又は第3項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第2項第1号から第8号までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
5条 (地方公共団体による発注の見通しに関する事項の公表)
1項 地方公共団体の長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が2,510,000円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
1号 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
2号 入札及び契約の方法
3号 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2項 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
1号 公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2号 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
3項 前項第2号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、地方公共団体の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
4項 第2項第2号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の3月31日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
5項 地方公共団体の長は、少なくとも毎年度一回、10月1日を目途として、第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。
6条
1項 前条第2項から第4項までの規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。
7条 (地方公共団体による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
1項 地方公共団体の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
1号 地方自治法施行令 (1947年政令第16号。以下「 自治令 」という。)
第167条の5第1項
《普通地方公共団体の長は、前条に定めるもの…》
のほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を
に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
2号 自治令
第167条の11第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前項に定める…》
もののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第167条の5第1項に
に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
3号 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
2項 地方公共団体の長は、公共工事(予定価格が2,510,000円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号から第8号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
1号 自治令
第167条の5の2
《 普通地方公共団体の長は、一般競争入札に…》
より契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の
の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
2号 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
3号 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
4号 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
5号 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
6号 自治令
第167条の10第1項
《普通地方公共団体の長は、一般競争入札によ…》
り工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行
(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
7号 自治令
第167条の10第2項
《2 普通地方公共団体の長は、一般競争入札…》
により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲
(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
8号 自治令
第167条の10の2第1項
《普通地方公共団体の長は、一般競争入札によ…》
り当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第234条第3項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわら
若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「 総合評価一般競争入札 」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「 総合評価指名競争入札 」という。)を行った場合における次に掲げる事項
イ 当該 総合評価一般競争入札 又は当該 総合評価指名競争入札 を行った理由
ロ 自治令
第167条の10の2第3項
《3 普通地方公共団体の長は、前2項の規定…》
により落札者を決定する一般競争入札以下「総合評価一般競争入札」という。を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利
(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準
ハ 自治令
第167条の10の2第1項
《普通地方公共団体の長は、一般競争入札によ…》
り当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第234条第3項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわら
(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
ニ 自治令
第167条の10の2第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》
より工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、
(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
9号 次に掲げる契約の内容
イ 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ 公共工事の名称、場所、種別及び概要
ハ 工事着手の時期及び工事完成の時期
ニ 契約金額
10号 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
3項 地方公共団体の長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第9号ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。
4項 前3項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。
5項 第5条第3項
《3 前項第2号の規定による公衆の閲覧は、…》
閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。 この場合においては、地方公共団体の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
6項 第2項又は第3項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第2項第1号から第8号までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。