公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:2001年政令第34号

略称: 入札契約適正化法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2001年2月16日)から施行する。ただし、 第2条 《国による発注の見通しに関する事項の公表 …》 各省各庁の長は、毎年度、4月1日当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事国の行為を秘密にする必要があるもの及 から 第7条 《地方公共団体による入札及び契約の過程並び…》 に契約の内容に関する事項の公表 地方公共団体の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 地方自治法施行令1 までの規定は、2001年4月1日から施行する。

2条 (特殊法人等の範囲に関する経過措置)

1項 第2条第1項 《この法律において「特殊法人等」とは、法律…》 により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、特別の法律により設立され、 の政令で定める法人は、独立行政法人環境再生保全機構が行う 独立行政法人環境再生保全機構法 2003年法律第43号)附則第7条第1項第1号に掲げる業務が終了するまでの間、 第1条 《特殊法人等の範囲 公共工事の入札及び契…》 約の適正化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、中日本高速道路株式 各号に掲げるもののほか、独立行政法人環境再生保全機構とする。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第295号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第328号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第364号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《国土政策局の所掌事務 国土政策局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関 から 第11条 《鉄道局の所掌事務 鉄道局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 鉄道、軌道及び索道以下「鉄道等」という。の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること道路局の所掌に属するものを除く。。 2 大都市地域における宅地開発及び鉄道 までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第392号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月12日政令第410号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月18日政令第413号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第438号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第439号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第490号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第556号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月7日政令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第190号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第161号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条第1項 《地方公共団体の長は、次に掲げる事項を定め…》 又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 地方自治法施行令1947年政令第16号。以下「自治令」という。第167条の5第1項に規定する の規定並びに次条及び附則第6条の規定、附則第15条の規定( 国家公務員退職手当法施行令 1953年政令第215号第9条の2 《法第7条の2第1項に規定する政令で定める…》 法人 法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号附則第4条第1項の規定により解散した旧 に1号を加える改正規定及び同令第9条の4に1号を加える改正規定に限る。)、附則第18条の規定( 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第43条第1項 《法第124条の2第1項に規定する公庫等以…》 下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小型船舶検査機構 2 日本消防検定協会 3 株式会社日本政策金融公庫株式会社日本政策 に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定に限る。)、附則第27条の規定( 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 2001年政令第34号第1条第1号 《特殊法人等の範囲 第1条 公共工事の入札…》 及び契約の適正化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、中日本高速道 の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第28条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(2003年政令第27号)第1条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第30条の規定( 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第2条 《退職手当通算法人 法第106条の2第3…》 項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。 1 沖縄振興開発金融公庫 2 首都高速道路株式会社 3 株式会社日本政策金融公庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 阪神高速道路株式 に1号を加える改正規定及び同令第30条に1号を加える改正規定に限る。並びに附則第31条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(2008年政令第390号)第16条に1号を加える改正規定に限る。)法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日

附 則(2012年9月14日政令第227号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《特殊法人等の範囲 公共工事の入札及び契…》 約の適正化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、中日本高速道路株式 中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、 第2条 《国による発注の見通しに関する事項の公表 …》 各省各庁の長は、毎年度、4月1日当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事国の行為を秘密にする必要があるもの及 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第1条 《定義 この政令において「補助金等」、「…》 補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年 の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、 第3条 《 前条第2項から第4項までの規定は、変更…》 後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。 から 第5条 《地方公共団体による発注の見通しに関する事…》 項の公表 地方公共団体の長は、毎年度、4月1日当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事予定価格が2,510, まで及び 第7条 《地方公共団体による入札及び契約の過程並び…》 に契約の内容に関する事項の公表 地方公共団体の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 地方自治法施行令1 の規定並びに次項及び附則第3項の規定2013年4月1日

附 則(2014年2月5日政令第23号) 抄

1項 この政令は、廃止法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年12月19日政令第407号) 抄

1項 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月30日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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