制定文
内閣は、 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第7条第1項
《第4条第1項の認定は、1年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(同法第15条第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項(同法第31条第6項において準用する場合を含む。)並びに第36条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定認証業務に係る認定の有効期間)
1項 電子署名及び認証業務に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《第4条第1項の認定は、1年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
( 法
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、1年とする。
2条 (指定調査機関の指定等の有効期間)
1項 法
第22条第1項
《指定は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(法第31条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
3条 (認定等の申請に係る手数料の額)
1項 法
第36条第1項
《次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令…》
で定める額の手数料を国に納めなければならない。 1 第4条第1項の認定を受けようとする者主務大臣が第17条第1項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。 2 第7条第1項第
各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 主務大臣が 法
第17条第1項
《主務大臣は、その指定する者以下「指定調査…》
機関」という。に第6条第2項第7条第2項第15条第2項において準用する場合を含む。、第9条第3項第15条第2項において準用する場合を含む。及び第15条第2項において準用する場合を含む。の規定による調査
の指定調査機関に同項の規定による調査の全部を行わせる場合イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 法
第7条第1項
《第4条第1項の認定は、1年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(法第15条第2項において準用する場合を含む。)の認定の更新を受けようとする者10,300円
ロ 法
第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(法第15条第2項において準用する場合を含む。)の変更の認定を受けようとする者5,600円
2号 主務大臣が 法
第17条第1項
《主務大臣は、その指定する者以下「指定調査…》
機関」という。に第6条第2項第7条第2項第15条第2項において準用する場合を含む。、第9条第3項第15条第2項において準用する場合を含む。及び第15条第2項において準用する場合を含む。の規定による調査
の指定調査機関に同項の規定による調査の全部を行わせない場合別に政令で定める額
2項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定又はその更新の申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「10,300円」とあるのは「9,900円」と、「5,600円」とあるのは「5,200円」とする。
4条 (指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)
1項 法
第36条第2項
《2 指定調査機関が行う調査を受けようとす…》
る者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。
の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2項 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
1号 手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。