附 則
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2004年1月30日政令第11号)
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。